Contract
第 32 回 大都市制度(特別区設置)協議会資料
資料1
特別区設置協定書(案)
大阪府・大阪市
大都市制度(特別区設置)協議会
◆本資料は、第 31 回大都市制度(特別区設置)協議会において、「特別区設置協定書
(案)の作成に向けた基本的方向性について」が決定されたことを踏まえ、会長からの協定書(案)の作成及び国との事前協議の開始の指示を受け、副首都推進局において作成したもの。
◆特別区設置協定書(案)については、現在、総務省及び関係各府省との間で協議を行っている。
目 x
x 特別区の設置の日(大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成 24 年法律第 80 号。以下「法」という。)第5条第1項第1号関係) 1
二 特別区の名称及び区域等 1
(一)特別区の名称及び区域(法第5条第1項第2号関係) 1
(二)特別区の主たる事務所の位置 1
三 特別区の議会の議員の定数等 2
(一)議会の議員の定数(法第5条第1項第4号関係) 2
(二)議会の議員の報酬等 2
四 特別区と大阪府の事務の分担(法第5条第1項第5号関係) 3
1.事務の分担 3
(一)特別区が処理する事務((三)に掲げる事務を除く。) 3
(二)大阪府が処理する事務((三)に掲げる事務を除く。) 4
(三)任意事務等 4
2.事務の承継 4
(一)承継する事務 4
(二)事務の承継に当たっての留意点 4
五 特別区と大阪府の税源の配分及び財政の調整(法第5条第1項第6号関係) 6
1.税源の配分 6
2.特別区と大阪府の財政の調整 6
(一)財政調整の目的・財源及び配分の割合 6
(二)特別区財政調整交付金の種類・割合・算定 7
(三)特別区財政調整交付金に加算する額 7
(四)特別区財政調整交付金の総額の特例 7
(五)大阪市債の償還に係る財源の取扱い 8
(六)都市計画税・事業所税の取扱い 8
(七)大阪府に配分される財源の使途等 8
(八)特別区の設置後の財政の調整に関する取扱い 8
六 特別区の設置に伴う財産処分(法第5条第1項第3号関係) 9
1.財産の取扱い 9
(一)基本的な考え方 9
(二)第1区分に係る財産の取扱い 9
(三)第2区分に係る財産の取扱い 9
(四)公営企業等に係る会計に属する財産の取扱い 11
2.債務の取扱い 12
(一)基本的な考え方 12
(二)債務負担行為の取扱い 12
(三)地方債の取扱い 12
七 大阪市及び大阪府の職員の移管(法第5条第1項第7号関係) 14
1.職員の移管 14
(一)基本的な考え方 14
(二)職員の移管 14
(三)職員の任免、給与その他の身分の取扱い 14
2.共済制度 14
八 その他特別区の設置に関し必要な事項(法第5条第1項第8号関係) 15
1.都区協議会 15
(一)委員構成 15
(二)協議事項 15
(三)協議会の運営 15
2.特別区において共同で処理する事務 16
(一)基本的な考え方 16
(二)全ての特別区を構成団体とする一部事務組合の設置 16
(三)全ての特別区による機関等の共同設置 17
(四)特別区及び他の市町村を構成団体とする一部事務組合及び広域連合 17
3.地域自治区 18
(一)地域自治区の設置 18
(二)地域自治区の事務所 19
(三)地域協議会 21
4.町の名称 21
5.その他 21
別表
別表1 事務分担関係 別表… p
別表第1‐1 都道府県権限に係る法令事務のうち、特別区が処理する事務… p
別表第1‐2 指定都市権限に係る法令事務のうち、特別区が処理する事務… p
別表第1‐3 中核市権限に係る法令事務のうち、特別区が処理する事務 p
別表第1‐4 特別区の特例により都が処理することとされている法令事務のうち、特別区が処理する事務 p別表第1‐5 任意事務等 p
別表第2‐1‐1 淀川区が全ての特別区を代表して承継する第1区分に係る財産…… p別表第2‐1‐2 淀川区が全ての特別区を代表して承継する第2区分に係る財産…… p別表第2‐1‐3 淀川区が全ての特別区を代表して承継する債務… p
別表第2‐2‐1 大阪府が承継する第2区分に係る財産… p
別表第2‐2‐2 大阪府が承継する債務… p
別表第2‐3 特別区が一部事務組合を設けて共同処理する事務 p
別表第2‐4 財産処分【作成中】 p
別表第2‐5 財産・債務目録【作成中】 p
別表第3‐1 職員の移管 p
別表第3‐2 特別区の組織機構… p
別表第3‐3 大阪府の組織機構… p
一 特別区の設置の日(大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成 24 年法律第 80 号。以下「法」という。)第5条第1項第1号関係)
特別区の設置の日は、令和7年1月1日とする。
二 特別区の名称及び区域等
特別区の名称 | 特別区の区域 |
淀川区 | 大阪市此花区、港区、西淀川区、淀川区及び東淀川区の区域 |
北区 | 大阪市北区、都島区、xx区、東成区、旭区、城東区及びxx区の区域 |
中央区 | 大阪市中央区、西区、大正区、浪速区、住之江区、xx区及び西成区の区域 |
天王寺区 | 大阪市天王寺区、xx区、阿倍野区、東住吉区及びxx区の区域 |
(一)特別区の名称及び区域(法第5条第1項第2号関係) 特別区の名称及び区域は、次の表に掲げるとおりとする。
(二)特別区の主たる事務所の位置
特別区の主たる事務所の位置は、次の表に掲げるとおりとする。
特別区の名称 | 主たる事務所の位置 |
淀川区 | 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号 |
北区 | 大阪市北区中之島1丁目3番 20 号 |
中央区 | 大阪市中央区xxx町1丁目2番 27 号 |
天王寺区 | xxxxxxxxxxx 00 x 00 x |
三 特別区の議会の議員の定数等
(一)議会の議員の定数(法第5条第1項第4号関係)
特別区の議会の議員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
特別区の名称 | 議会の議員の定数 |
淀川区 | 18人 |
北区 | 23人 |
中央区 | 23人 |
天王寺区 | 19人 |
(二)議会の議員の報酬等
特別区の議会の議員に支給する報酬等については、令和2年4月1日現在における大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和 31 年大阪市
条例第 32 号)及び大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特
例に関する条例(平成 20 年大阪市条例第 96 号)の例による。
四 特別区と大阪府の事務の分担(法第5条第1項第5号関係)
1.事務の分担
(一)特別区が処理する事務((三)に掲げる事務を除く。)
大阪市の区域に設置されることとなる特別区は、法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされる事務(現にxxxの特別区が法律又はこれに基づく政令により処理することとされる事務に相当する事務)を処理することになる。
これらの事務に加え、次の①から③までに掲げる理由から、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条の 22 第1項に規定する中核市(以下「中核市」とい う。)が処理することとされる事務(別表第1‐3)も処理することとするととも に、都道府県が処理することとされる事務及び地方自治法第 252 条の 19 第1項に 規定する指定都市(以下「指定都市」という。)が処理することとされる事務のう ち、①から③までに照らし、住民に身近な事務(別表第1‐1及び別表第1‐2)を担うものとする。
① 中核市の要件を上回る約 60~75 万の人口となること。
② 従来大阪市において培われてきた知見、実績、ノウハウ等を有し、また、従来の大阪市における組織体制をもとに、中核市が担うこととされる事務に加えて、都道府県が担うこととされる事務及び指定都市が担うこととされる事務の一部を処理するために必要な組織体制が整備されること。
③ 従来大阪市が保有していた施設、設備等を基本的に承継し、また、財政調整制度により必要な財源が確保される制度設計となっていること。
加えて、市町村が処理することとされている事務のうち、特別区の特例により、都が処理することとされている事務であっても、住民に身近な特別区が処理する ことが相応しい事務(別表第1‐4)について処理することとする。
なお、現にxxxの特別区が法律又はこれに基づく政令により処理することとされている事務とは異なる事務については、条例による事務処理特例制度等の現行制度を活用して対応することとする。
<大阪市の区域に設置されることとなる特別区の事務>
ⅰ 都道府県が処理することとされている事務(ⅱⅲⅳを除く。)→別表第1‐1
ⅱ 指定都市が処理することとされている事務(ⅲⅳを除く。)→別表第1‐2
ⅲ 中核市が処理することとされている事務(ⅳを除く。)→別表第1‐3
ⅳ 特別区が処理することとされている事務
ⅴ 市町村が処理することとされている事務のうち、特別区の特例により都が処理することとされている事務→別表第1‐4
(二)大阪府が処理する事務((三)に掲げる事務を除く。)
大阪府は、法第 10 条の規定により、都とみなされ、特別区を包括する広域の地方公共団体として、大阪全体の視点から大阪全体における統一的な戦略で取り組むべき機能をxx的に担うものであり、大阪都市圏の集積及び広がりを踏まえ、大阪全体の成長、都市の発展及び安全・安心に関わる事務や特別区の連絡調整に関する事務等、都が処理することとされる事務(別表第1‐1から別表第1‐4までに掲げる事務を除く。)を処理することとする。
なお、特別区の設置の日までの間に、法令改正等により新たに事務の分担の検討が必要となった場合には、(一)及び(二)に規定する考え方を踏まえて対応する。
(三)任意事務等
特別区の設置の日の前日において大阪市が処理していた任意事務(地方公共団体の事務のうち、国の法令に基づき地方公共団体が処理することとされる事務以外の事務をいう。以下同じ。)及び大阪府が処理していた任意事務の一部についても、(一)及び(二)に規定する取扱いに準じて特別区又は大阪府が処理することとする(別表第1‐5[①任意事務])。
また、道路、河川、公園の管理に係る事務その他法令において都道府県と市町村との間で事務の処理主体の定めがない事務のうち、大阪府及び大阪市が処理していた事務の一部についても、(一)及び(二)に規定する取扱いに準じて特別区又は大阪府が処理することとする(別表第1‐5[②道路・河川・公園等に係る事務])。
2.事務の承継
(一)承継する事務
特別区及び大阪府は、特別区の設置の日において、特別区の設置の日の前日に大阪府及び大阪市が処理することとされていた事務を、1.に規定する事務の分担に従い承継する。
(二)事務の承継に当たっての留意点
(一)に規定する事務の承継には、財産以外の歳計現金、債権(租税債権を含 む。)、債務、証書、xx書類のみならず、一切の行政上の行為等を含むものとし、法令に特別の規定がある場合を除き、当該事務を承継する特別区又は大阪府が承 継する。
事務の承継に当たっては、これまで大阪府及び大阪市が蓄積してきた行政のノウハウ及び高度できめ細かな住民サービスの水準を低下させないよう、大阪府及び大阪市は、適正に事務を引き継ぐものとし、専門性や施設を確保し、組織体制
を整備する。
また、特別区の設置の際は、大阪市が実施してきた特色ある住民サービスについては、その内容や水準を維持するものとする。
特別区の設置の日以後は、各特別区及び大阪府においては、各種事務事業のサービス水準及びその内容の必要性及び妥当性について十分な検討を行い、住民サービスの向上に努めることとする。また、大阪市が実施してきた特色ある住民サービスについては、特別区の設置の日以後においても、地域の状況や住民のニーズも踏まえながら、その内容や水準を維持するよう努めるものとする。
五 特別区と大阪府の税源の配分及び財政の調整(法第5条第1項第6号関係)
1.税源の配分
大阪府の税源は、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)に定める道府県税及び都の特例により課するものとされている市町村税に相当する税目(法人市町村民税、固定資産税、特別土地保有税、都市計画税、事業所税)とする。
特別区の税源は上記を除く市町村税に相当する税目(個人市町村民税、市町村たばこ税、軽自動車税等)とする。
なお、それぞれの税目の取扱いについては、地方税法に定めるところによるほか、大阪府及び大阪市の条例の例によるものとする。ただし、個人市町村民税所得割の 税率は、地方税法において特別区の区域に適用される標準税率とする。
2.特別区と大阪府の財政の調整
(一)財政調整の目的・財源及び配分の割合
大阪府は、地方自治法第 282 条の規定により、大阪府と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、特別区財政調整交付金を特別区に交付するものとする。
特別区財政調整交付金の総額は、次に掲げるものの合算額(以下「調整税等の額」という。)に大阪府の条例で定める割合(以下「交付割合」という。)を乗じて得た額とする。ただし、特別区財政調整交付金が目的を達成するための額を下回るおそれがある場合には、条例で定める額を加算するものとする。
① 法人市町村民税の収入額
② 固定資産税の収入額
③ 特別土地保有税の収入額
④ 法人事業税交付金相当額(法人事業税の収入額に地方税法施行令(昭和 25 年政令第 245 号)第 57 条の2の4の規定による率を乗じて得た額を事業所統計の最近に公表された結果による特別区及び各市町村の従業者数で按分して得た額のうち特別区に係る額)
交付割合は、特別区と大阪府において財政調整が必要な額の総額のうち、特別区に係る額の割合を特別区の設置の日が属する年度の前々年度までの3年度分について算定し、その平均をもって定めるものとする。その算定は、特別区と大阪府の事務の分担及び税源(調整税を除く。)の配分等に応じて、決算数値に基づいて行うものとする。なお、特別区の設置の日の前日までに大阪市立の高等学校が大阪府に移管された場合は、その影響額を勘案して算定するものとする(この場合において平成 26 年度から平成 28 年度までの3年度分を平均すると、78.7%)。
ただし、特別区の設置の日までの地方財政制度の動向などを踏まえて、必要に応じて大阪府知事と大阪市長で調整することとする。
交付割合は、毎年度、大阪府・特別区協議会(仮称)において検証を行う。
(二)特別区財政調整交付金の種類・割合・算定
特別区財政調整交付金の種類は、普通交付金及び特別交付金とし、それぞれの総額及び各特別区の交付金の額の算定は、次のとおりとする。
①普通交付金
普通交付金の総額は、特別区財政調整交付金の総額の 94%とする。
各特別区の普通交付金の額は、地方交付税法(昭和 25 年法律第 211 号)に規定する普通交付税の算定方法に概ね準ずる算定方法により算定された各特別区の財政需要額(以下「基準財政需要額」という。)及び財政収入額(以下「基準財政収入額」という。)を算定した上で、基準財政需要額が基準財政収入額を超える額を基準とする。
・基準財政需要額の算定
普通交付税の算定方法に準じて算定される基準財政需要額を基本とし、生活保護費などの義務度の高い経費を実態に応じて算定するとともに、大阪市が特別区の設置の日の前日までに発行した地方債(以下「既発債」という。)の償還に係る各特別区の負担額、及びその他各特別区の需要に充てるための人口に応じた額を算定するものとする。
ただし、特別区に臨時財政対策債の発行可能額が算定される場合は、当該発行可能額を控除するものとする。
・基準財政収入額の算定
標準税等の基準税率は、85%として算定する。
②特別交付金
特別交付金の総額は、特別区財政調整交付金の総額の6%とする。
各特別区の特別交付金の額は、普通交付金の額の算定期日後に生じた災害等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があると認められる場合に、当該事情を考慮して算定する。ただし、当分の間は、特別区における行政サービスの継続性や安定性の確保に重点をおいて算定するものとする。
(三)特別区財政調整交付金に加算する額
(一)第二段落のただし書に基づき特別区財政調整交付金に大阪府の条例で定めて加算する額は、当面、地方交付税を財源とする財政運営が不可避である点に鑑み、地方交付税や臨時財政対策債の発行可能額及び公債費負担等を勘案したものとする。
(四)特別区財政調整交付金の総額の特例
特別区の設置初期において住民サービスのより安定的な提供を図る観点から、特別区の設置の日が属する年度の翌年度から 10 年の各年度における特別区財政調
整交付金の総額は、(一)の規定にかかわらず、同規定による額に 20 億円を加算した額とし、大阪府の条例でこれを定める。
(五)大阪市債の償還に係る財源の取扱い
既発債の償還に必要な経費(特定財源を充当するものは除く。)として、特別区が負担する額は、特別区財政調整交付金の交付を通じて財源保障を行う。大阪府が負担する額については、税源配分並びに大阪府及び特別区間の財政調整を通じて財源を確保する。
(六)都市計画税・事業所税の取扱い
大阪府が課す目的税である都市計画税、事業所税については、大阪市の過去の事業への充当実績を勘案し、特別区と大阪府の双方の事業に充当する。
大阪府は、都市計画税・事業所税の収入額の一定割合を目的税交付金とし、特別区に交付するものとする。
この割合は、特別区に係る事務への充当割合を決算数値に基づいて特別区の設置の日が属する年度の前々年度までの3年度分算定し、その平均をもって定める
(平成 26 年度から平成 28 年度までの3年度平均の場合、53%)。
なお、目的税交付金の割合は、特別区の設置の日の前日までの充当事業の状況などを踏まえて、必要に応じて大阪府知事と大阪市長で調整するものとする。
(七)大阪府に配分される財源の使途等
大阪府は、財政調整制度によって配分された財源を、特別区の設置の日の前日までにおいて大阪市が担っていた広域的な役割を果たすための事業に充当するものとする。
大阪府は毎年度、財政調整制度の運用に関する検証に資するため、大阪府・特別区協議会(仮称)に対し、大阪府に配分された財源の充当状況などを報告するものとする。
大阪府は、財政調整制度の透明かつ適正な運用の確保を図るため、財政調整制度に係る経理を明らかにする観点から、財政調整交付金や既発債の管理に係る特別会計及び基金を設置する。
(八)特別区の設置後の財政の調整に関する取扱い
大阪府は、特別区の財政運営が円滑に行われるよう、特別区財政調整交付金を交付するほか、必要に応じて、大阪府に承継される財政調整基金を活用し、特別区に対して貸付を行うものとする。
その他財政の調整に関し、大阪府と特別区で調整が必要なものについては、大阪府・特別区協議会(仮称)で協議することとする。
六 特別区の設置に伴う財産処分(法第5条第1項第3号関係)
1.財産の取扱い
(一)基本的な考え方
特別区の設置の日の前日において大阪市が保有していた財産については、大阪市民が長い歴史の中で築き上げてきた貴重なものであることに鑑み、次の表のとおり区分し、(二)及び(三)に定めるところにより、特別区又は大阪府が承継するものとする。
ただし、特別区の設置の日の前日において大阪市が経営していた公営企業及び準公営企業(以下「公営企業等」という。)に係る会計に属する財産については、
(四)に定めるところにより、大阪府が承継するものとする。
大阪府が承継する財産に係る事業の終了後における当該財産の取扱いについて は、特別区に引き継ぐことを基本に、大阪府・特別区協議会(仮称)で協議する。なお、事業の終了前における株式及び出資による権利の処分並びに貸付金債権に 係る償還による収入などの取扱いについても、大阪府・特別区協議会(仮称)で 協議する。
区分 | 財産の内容 |
第1区分 | ① 地方自治法第 238 条第4項に規定する行政財産 ② 同項に規定する普通財産のうち、行政財産に準ずる性質をもつもの(貸付等により間接的に公共目的に供する財産をいう。) ③ 地方自治法第 239 条第1項に規定する物品 ④ ①から③までに定めるものの従物 |
第2区分 | 第1区分に係る財産以外の財産 |
(二)第1区分に係る財産の取扱い
特別区の設置の日の前日において大阪市が保有していた第1区分に係る財産は、当該財産に関連する事務の分担に応じて、特別区又は大阪府が承継するものとす る。
これにより特別区が承継する財産は、当該財産の所在地が新たに属した特別区が承継するものとする。ただし、別表第2‐1‐1に掲げる財産は、特別区において一部事務組合を設置して共同で処理する事務に係るものであることから、二に規定する特別区の記載順で筆頭となる淀川区が全ての特別区を代表して承継することとする。
(三)第2区分に係る財産の取扱い
(1)特別区が承継する財産
特別区の設置の日の前日に大阪市が保有していた第2区分に係る財産は、(2)
及び(3)に定めるものを除き、特別区が承継するものとする。
これにより特別区が承継する財産は、次の表に掲げる区分及び項目に応じて定める方法を基本として、各特別区が承継するものとする。ただし、別表第2‐1
‐2に掲げる財産は、特別区において一部事務組合を設置して共同で処理する事務に係るものであることから、淀川区が全ての特別区を代表して承継することとする。
区分 | 項目 | 承継の方法 |
①株式及び出資による権利 | 特別区数による等分 | |
②債権 | 個人向け貸付金 | 特別区内の貸付金残高に応じて承継 |
大阪市の区域内の賃借施設の保証金 | 当該賃借施設の所在地が属することとなる特別区が承継 | |
上記以外 | 特別区数による等分 | |
③基金 | 大阪市地域活性化事業基金 | 北区が承継 |
大阪港振興基金 (旧サントリーミュージアムの維持運営に関して寄付されたものに限る。) | 淀川区が承継 | |
大阪市区政推進基金 (大阪市の特定の地域を指定して寄付されたものに限る。) | 当該指定に係る地域が属することとなる特別区がその残高に応じて承継 | |
不動産運用基金(不動産に限る。) | 当該財産の所在地が属することとなる特別区が承継 | |
上記以外 | 各特別区の人口による按分 | |
①から③までに定めるもの以外のもの | 当該財産の所在地が属することとなる特別区が承継 |
(注) 第2区分に係る財産を分割する際に生じる単位未満(金額である場合は千円を単位とする。)の端数は、人口(官報で公示された直近の国勢調査人
口)が最大となる特別区がまとめて承継する。
(2)大阪府が承継する財産
第2区分に係る財産のうち、大阪府が処理することとされた事務の執行に密接不可分なものは、大阪府が承継するものとする。(別表第2‐2‐1)
(3)大阪市の財政調整基金の承継(財務リスクへの対応)
特別区の設置の日の前日において大阪市が管理していた財務リスク(「財務リスクの全体像」(平成 19 年2月大阪市公表)に掲げた事業に関して大阪市が取 組・処理状況を逐次公表している財務リスクをいう。以下同じ。)のうち大阪府が承継するものに係る将来の支出又は損失の処理に引き当てるため、大阪市の財政調整基金の一部を大阪府が承継することとする。その承継する額は、次に掲げる法人の資金借入金のうち、大阪市が損失補償の債務を負担しているものの残高の合計額とする。
① アジア太平洋トレードセンター株式会社
② 株式会社湊町開発センター
③ クリスタ長堀株式会社
(4)財務リスク解消後の残余財産の取扱い等
(3)に掲げる財務リスクの引当財源として大阪府が承継した大阪市の財政調整基金は、損失補償債務の負担の減少相当額を、毎年度、各特別区に配分する。なお、財務リスクが解消した後における当該財務リスクに係る残余財産の取扱いについては、特別区に配分することを基本に、大阪府・特別区協議会(仮称)で協議する。
また、引当財源が不足する場合の財源の捻出、特別区の負担方法等については、大阪府・特別区協議会(仮称)で協議する。
このほか、大阪市から特別区又は大阪府が承継する事務に関して、特別区の設置の日前の要因による損失の発生が特別区の設置の日以後に新たに明らかとなった場合における財源の捻出、特別区の負担方法等については、大阪府・特別区協議会(仮称)で協議する。
(四)公営企業等に係る会計に属する財産の取扱い
特別区の設置の日の前日において大阪市が経営していた公営企業等に係る会計に属する財産については、中央卸売市場事業会計、港営事業会計、下水道事業会計、水道事業会計及び工業用水道事業会計に属するものは大阪府が一括して承継するものとする。
2.債務の取扱い
(一)基本的な考え方
特別区の設置の日の前日に大阪市が負担していた債務については、その確実な履行を期する必要があることに鑑み、(二)及び(三)に定めるところにより、特別区又は大阪府が承継するものとする。
(二)債務負担行為の取扱い
特別区の設置の日の前日において大阪市が負担していた債務負担行為に基づく債務については、当該債務に関連する事務の分担に応じて、特別区又は大阪府が承継するものとする。
ただし、特別区において一部事務組合を設置して共同で処理する事務に係る債務(別表第2‐1‐3)については、淀川区が全ての特別区を代表して承継することとする。また、損失補償の債務のうち、別表第2‐2‐2に掲げるものについては、管理すべき財務リスクの規模や与信能力を維持する必要性に鑑み、大阪府が承継することとする。
(三)地方債の取扱い
(1)既発債の承継先
既発債は、債権者保護と金融市場の秩序維持の必要性に鑑み、大阪府が承継することとする。ただし、既発債のうち大阪府からの借入金の取扱いについては、大阪府知事が別に定めるものとする。
(2)既発債の償還経費の負担
大阪府が承継する既発債の償還に必要な経費(元金償還資金、xx支払資金及び雑費をいう。以下「償還経費」という。)は、会計及び事務の分担に応じて、特別区等(特別区及び特別区で設置する一部事務組合をいう。以下同じ。)及び大阪府並びに公営企業等に係る事業を承継した団体(以下「事業承継団体」という。)が負担するものとする。
特別区等の負担については、その総額について全ての特別区共通の債務と位置付けたうえで、特別区等が(3)及び(4)の規定に基づき算定されたそれぞれの償還経費に係る負担金(以下「償還負担金」という。)を大阪府に支払うものとする。
(3)一般会計等に属する既発債の償還負担
特別区の設置の日の前日において大阪市の一般会計及び政令等特別会計に属する既発債については、特別区の設置の日の前日における残高(大阪府が承継する公債償還基金に将来の償還財源として積立済みの額を除く。以下、各会計の既発債について同じ。)に係る償還経費を特別区等と大阪府が負担する。この負担の
割合は、事務の分担に応じた割合を勘案して、特別区の設置の日が属する年度の前々年度の既発債の残高に基づいて定めるものとする。(平成 28 年度の既発債の残高の場合、特別区等の負担は 72%、大阪府の負担は 28%)
特別区等の負担に係る償還負担金は、各特別区の人口を基本に按分することとする。ただし、市営住宅に係るものの償還負担金については、住宅使用料が償還経費の財源に充てられることなどを踏まえ、各特別区に所在する市営住宅の建物の財産台帳価格を基本に按分することとする。
(4)公営企業等に係る会計に属する既発債の償還負担
特別区の設置の日の前日において大阪市が経営していた公営企業等に係る会計に属する既発債については、特別区の設置の日の前日における残高に係る償還経費の全額をそれぞれの事業承継団体の負担とする。
(5)債務負担行為の設定
特別区等は、(2)から(4)までに定めるところにより、特別区の設置の際、各特別区等が支払うべき償還負担金に係る債務負担行為を設定する。また、全て の特別区は、相互に償還負担金に係る連帯債務を負担するものとする。
・財産処分 →別表第2‐4
・財産・債務目録 →別表第2‐5
七 大阪市及び大阪府の職員の移管(法第5条第1項第7号関係)
1.職員の移管
(一)基本的な考え方
特別区及び大阪府において、四1.に規定する事務の分担に応じ、特別区の区長及び大阪府知事のマネジメントのもと最適な組織体制を構築するものとする。特別区においては、近隣中核市を参考に、各特別区の人口規模を考慮した上で、特別区が担う権限等に見合うよう算定した職員数をベースに、大阪市の特性を踏まえた組織体制を整備するものとする。大阪府においては、大阪市からの事務の移管後も、全国でも有数の効率的な組織体制を目指し、必要な組織体制を整備するものとする。
また、特別区の設置を機に、これまでの大阪府、大阪市の組織の枠にとらわれず、事務の分担に応じて適材適所による最適な職員配置を実施するものとする。
(二)職員の移管
大阪府及び大阪市の職員は、原則として事務の分担に応じて、特別区の設置の日において、特別区又は大阪府のいずれかの職員として引き継ぐこととする。
・職員の移管 →別表第3‐1
・特別区の組織機構 →別表第3‐2
・大阪府の組織機構 →別表第3‐3
(三)職員の任免、給与その他の身分取扱い
職員の任免、給与その他の身分取扱いについては、大阪府に移管される職員に ついては大阪府の制度を適用することとし、特別区に移管される職員については 特別区の設置の日の前日において適用される大阪市の制度を適用することとする。
職員の移管にあたっては、特別区の設置の日の前後において異なる制度を適用されることとなる職員について、不当に不利益を生じることのないよう調整するとともに、各々の自治体内で不均衡が生じることのないよう、職員の任免、給与その他の身分取扱いに関して、xxに処理することとする。
2.共済制度
特別区及び大阪府の全ての職員をもって組織する地方公務員共済組合は設けないこととし、大阪府の職員となった者は地方職員共済組合、特別区の職員となった者は大阪市職員共済組合の権利義務を承継する地方公務員共済組合の組合員となることとする。
八 その他特別区の設置に関し必要な事項(法第5条第1項第8号関係)
1.都区協議会
(一)委員構成
地方自治法第 282 条の2の規定に基づき、大阪府及び特別区の事務の処理について、大阪府と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、大阪府・特別区協議会(仮称)を設置する。
大阪府・特別区協議会(仮称)の委員構成については、大阪府知事並びに淀川区、北区、中央区及び天王寺区の4人の特別区の区長を基本に、必要に応じて議会の代表者、長の補助機関である職員、学識経験者等を構成員に加えることができることとする。
具体的な委員の選任については、特別区の設置の日以後、大阪府知事と特別区の区長の協議により定めることとする。
(二)協議事項
大阪府・特別区協議会(仮称)の処理する事務については、地方自治法第282 条
の2及び地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 210 条の 16 の規定に基づき、特別区財政調整交付金に係る条例を制定する場合において大阪府知事に対して意見を述べるほか、以下に掲げる事項を基本に、特別区の設置の日以後、大阪府知事と特別区の区長の協議により定めることとする。
・大阪市から大阪府が承継する財産の事業終了後の取扱いの協議
・大阪市から大阪府が承継する株式及び出資による権利の処分並びに貸付金債権の償還による収入などの取扱いの協議
・大阪市から大阪府が承継する財務リスクの解消時の残余財産の取扱い及び引当財源が不足する場合の財源の捻出、特別区の負担方法等の協議
・大阪市から特別区又は大阪府が承継する事務に関して、特別区の設置の日前の要因による損失の発生が特別区の設置の日以後に新たに明らかとなった場合の財源の捻出、特別区の負担方法等の協議
・特別区の設置の日以後の事務の分担に関する取扱いの協議 等
(三)協議会の運営
①会長は、学識経験者等の中から3名の調整委員を、大阪府・特別区協議会(仮称)の委員の同意を得て任命する。
②調整委員は、大阪府・特別区協議会(仮称)の委員から意見聴取等を行い、合議により調停案を大阪府・特別区協議会(仮称)に提示する。
③大阪府・特別区協議会(仮称)の委員は、調停案を尊重し再協議に努めるものと
する。
大阪府・特別区協議会(仮称)は合意による運営を基本とし、各委員は合意に達するよう努めるものとする。協議が調わない場合においては学識経験者等で構成する第三者機関を通じて意見の調整を行うなど、円滑な協議会運営が図られるよう、必要な事項について大阪府知事と特別区の区長の協議により定めることとする。なお、第三者機関は次の表に掲げる考え方を基本として、設置する。
2.特別区において共同で処理する事務
(一)基本的な考え方
特別区が担う事務については、各特別区において実施することを原則とするが、
(二)から(四)までに掲げる事務については、専門性の確保、サービスの実施に係るxx性及び効率性の確保を図るため、一部事務組合、機関等の共同設置等の仕組みの活用により、共同で処理することとする。
(二)全ての特別区を構成団体とする一部事務組合の設置
(1)一部事務組合の概要
①名称は、大阪特別区事務組合(仮称)(以下「事務組合」という。)とする。
②特別区の設置の日に設置する。
③共同処理する事務は、別表第2‐3に掲げる事務とする。
④事務所の位置は、現在の大阪市役所本庁舎内とする。
⑤議会の議員の定数及び選挙の方法は、特別区の協議により定める。
⑥管理者は構成団体の長の互選により定める。
⑦組織体制については、事務を担うために必要な整備をすることとする。
⑧経費は、構成団体の負担金、事業収入、国及び大阪府の支出金、交付金その他の収入をもって充てる。
⑨淀川区は事務組合の設置の際、承継した別表第2‐1‐1及び別表第2‐1‐
2の財産並びに別表第2‐1‐3の債務を全ての特別区を代表して事務組合に引き継ぐものとする。
⑩事務組合が承継した財産及び債務は、全ての特別区から共同で承継されたものとみなして、持分等を定める。
次の表に掲げる考え方を基本とし、特別区の設置の日において、地方自治法第 284 条第2項の規定に基づき、特別区の協議により規約を定め、一部事務組合を設けるものとする。
(三)全ての特別区による機関等の共同設置
(1)心身障がい者リハビリテーションセンター(身体障がい者更生相談所及び知的障がい者更生相談所を含む。以下同じ。)の共同設置の概要
①名称は、大阪特別区心身障がい者リハビリテーションセンター(仮称) とする。
②特別区の設置の日に設置する。
③執務場所は、現在の大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター内とする。
④経費は、各特別区が負担するものとし、当該負担すべき額は、特別区の区長の
協議により定める。
次の表に掲げる考え方を基本とし、特別区の設置の日において、地方自治法第 252 条の7第1項の規定に基づき、特別区の協議により規約を定め、心身障がい者リハビリテーションセンターを共同で設置し、事務を処理する。
(2)監査委員及び監査委員事務局の共同設置の概要
①名称は、大阪特別区監査委員(仮称)、大阪特別区監査委員事務局(仮称)とする。
②監査委員の選任の日に設置する。
③執務場所は、現在の大阪市役所本庁舎内とする。
④監査委員の定数、選任方法等については、地方自治法の定めるところによる。
⑤経費は、各特別区が負担するものとし、当該負担すべき額は、特別区の区長の協議により定める。
次の表に掲げる考え方を基本とし、地方自治法第 252 条の7第1項の規定に基づき、特別区の協議により規約を定め、監査委員及び監査委員事務局を共同で設置し、事務を処理する。
(四)特別区及び他の市町村を構成団体とする一部事務組合及び広域連合
特別区の設置の日の前日において、大阪市が他の市町村と一部事務組合又は広域連合を設置して実施することとされていた事務は、特別区の設置の日以後においても、引き続き、当該一部事務組合又は広域連合で実施することとする。
(水防事務)
淀川左岸水防事務組合、淀川右岸水防事務組合、xx川右岸水防事務組合
(後期高齢者医療事業)
大阪府後期高齢者医療広域連合
(一般廃棄物処理(焼却処理事業等))大阪広域環境施設組合
3.地域自治区
(一)地域自治区の設置
地方自治法第 202 条の4第1項の規定に基づき、特別区の設置の日に、地域自治区を設置し、その名称及び区域は、次の表に掲げるとおりとする。
淀川区
地域自治区の名称 | 地域自治区の区域 |
此花地域自治区 | 大阪市此花区の区域 |
港地域自治区 | 大阪市港区の区域 |
西淀川地域自治区 | 大阪市西淀川区の区域 |
淀川地域自治区 | 大阪市淀川区の区域 |
東淀川地域自治区 | 大阪市東淀川区の区域 |
北区
地域自治区の名称 | 地域自治区の区域 |
北地域自治区 | 大阪市北区の区域 |
都島地域自治区 | 大阪市都島区の区域 |
xx地域自治区 | 大阪市xx区の区域 |
東成地域自治区 | 大阪xxx区の区域 |
旭地域自治区 | 大阪市旭区の区域 |
城東地域自治区 | 大阪市城東区の区域 |
xx地域自治区 | 大阪市xx区の区域 |
中央区
地域自治区の名称 | 地域自治区の区域 |
中央地域自治区 | 大阪市中央区の区域 |
西地域自治区 | 大阪市西区の区域 |
大正地域自治区 | 大阪市大正区の区域 |
浪速地域自治区 | 大阪市浪速区の区域 |
住之江地域自治区 | 大阪市住之江区の区域 |
xx地域自治区 | 大阪市xx区の区域 |
西成地域自治区 | 大阪市西成区の区域 |
天王寺区
地域自治区の名称 | 地域自治区の区域 |
天王寺地域自治区 | 大阪市天王寺区の区域 |
xx地域自治区 | 大阪市xx区の区域 |
阿倍野地域自治区 | 大阪市阿倍野区の区域 |
東住吉地域自治区 | 大阪市東住吉区の区域 |
xx地域自治区 | 大阪市xx区の区域 |
(二)地域自治区の事務所
各地域自治区に事務所を置き、その名称、位置及び所管区域は、次の表に掲げるとおりとする。
淀川区
事務所の名称 | 事務所の位置 | 事務所の所管区域 |
此花区役所 | 大阪市此花区xxx北1丁目8番4号 | xxxxxxxxx |
xxxx | xxxxxxx0xx 00 x 00 x | 大阪市港区の区域 |
西淀川区役所 | 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番 10 号 | 大阪市西淀川区の区域 |
淀川区役所 | 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号 | 大阪市淀川区の区域 |
東淀川区役所 | 大阪市東淀川区xx2丁目1番4号 | 大阪市東淀川区の区域 |
北区
事務所の名称 | 事務所の位置 | 事務所の所管区域 |
北区役所 | 大阪市北区扇町2丁目1番 27 号 | xxxxxxxx |
xxxxx | xxxxxxxxx0xx 00 x 00 x | 大阪市都島区の区域 |
福島区役所 | 大阪市xx区大開1丁目8番1号 | 大阪市xx区の区域 |
東成区役所 | 大阪xxx区大xx西2丁目8番4号 | xxxxxxxxx |
xxxx | 大阪市旭区大宮1丁目1番 17 号 | 大阪市旭区の区域 |
城東区役所 | 大阪市城東区中央3丁目5番 45 号 | 大阪市城東区の区域 |
鶴見区役所 | 大阪市xx区横堤5丁目4番 19 号 | 大阪市xx区の区域 |
中央区
事務所の名称 | 事務所の位置 | 事務所の所管区域 |
中央区役所 | 大阪市中央区xxx町1丁目2番 27 号 | xxxxxxxxx |
xxxx | 大阪市西区新町4丁目5番 14 号 | 大阪市西区の区域 |
大正区役所 | 大阪市大正区xx2丁目7番 95 号 | 大阪市大正区の区域 |
浪速区役所 | 大阪市浪速区敷xx1丁目4番 20 号 | 大阪市浪速区の区域 |
住之江区役所 | 大阪市住之江区xx3丁目1番 17 号 | 大阪市住之江区の区域 |
住吉区役所 | xxxxxxxxx0xx 00 x 00 x | 大阪市xx区の区域 |
西成区役所 | 大阪市西成区岸里1丁目5番 20 号 | 大阪市西成区の区域 |
天王寺区
事務所の名称 | 事務所の位置 | 事務所の所管区域 |
天王寺区役所 | xxxxxxxxxxx 00 x 00 x | 大阪市天王寺区の区域 |
生野区役所 | 大阪市xx区xxx3丁目1番 19 号 | 大阪市xx区の区域 |
阿倍野区役所 | 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番 40 号 | 大阪市阿倍野区の区域 |
東住吉区役所 | 大阪市東住吉区東xx1丁目 13 番4号 | xxxxxxxxxx |
xxxxx | xxxxxxxxx3丁目8番 19 号 | 大阪市xx区の区域 |
分野 | 事務所の主な事務 |
こども | ・保育所の入所手続、保育料賦課徴収 ・子育て支援(相談、児童手当の受付等) ・ひとり親家庭等の支援(日常生活支援事業の派遣申請等) |
福祉 | ・生活保護相談・申請等 ・地域福祉等に関する事務(xx後見制度利用支援等) ・障がい者福祉に関する事務 (身体障がい者手帳・療育手帳の申請、自立支援給付等) ・高齢者福祉に関する事務(敬老優待乗車証交付等) ・国民健康保険、介護保険、国民年金等の届出等 |
健康・保健 | ・健診、予防接種、相談、医療費助成等 ・食品・環境衛生関係相談、医療関係届出等 ・精神障がい者保健福祉手帳の申請等 ・狂犬病予防・動物愛護等 |
教育 | ・就学事務(就学通知に係る変更手続等の受付) |
また、特別区の設置の日の前日において、大阪市の区役所(保健福祉センター を含む。)で実施することとされていた事務のうち次の表に掲げる事務については、住民の利便性を確保するため、地域自治区の事務所において実施するものとする。
住民生活 | ・住民登録、印鑑登録、戸籍関係等に関する事務 ・DV(配偶者等からの暴力)対策等に関する相談 ・地域活動支援に関する事務 |
防災 | ・地域自主防災の支援に関する事務 |
自治体運営 | ・税関係証明書の発行、区税の収納 |
(三)地域協議会
地方自治法第 202 条の5第1項の規定に基づき、各地域自治区に地域協議会を設置する。
地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項については、特別区の設置の日において、条例で定めるものとする。
なお、各地域協議会の委員の要件等については、次の表に掲げる考え方を基本とする。
①地域協議会の委員については、地域自治区の区域内に住所を有する者のうち、地域団体から推薦された委員、公募委員及び学識経験者等から特別区長が選任するものとする。
②地域協議会の委員の任期は2年とする。
③地域協議会の委員の定数は10 人以上50 人以下の範囲内で、特別区長が決定する。
④地域協議会の委員には、報酬を支給しないものとする。ただし、地域協議会の委員は、費用の弁償を受けることができるものとする。
4.町の名称
町の名称の取扱いについては、地域の歴史などを考慮し、特別区の設置の日の前日までの間に住民の意見を踏まえて大阪市長が定めることとする。
5.その他
その他、特別区の設置に伴い必要な事項については、この協定書に示した考え方を踏まえ、処理することとする。
また、特別区の条例や予算など特別区の設置の日までに準備すべき事項については、その内容に応じて、大阪府知事と大阪市長が必要な協議を行い、定めることとする。
第32回 大都市制度(特別区設置)協議会 【参考資料】
資料2
特別区設置に向けた工程x
xx2年1月31日
副首都推進局
1 基本的な考え方
2 組織体制
3 事務事業
4 一部事務組合
5 庁舎整備
6 システム改修
7 町名の決定
8 財政調整
(1)財政調整制度
(2)予算・決算
9 財産・債務
(1)財産の承継
目 次
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
(2)債務(債務負担行為)の承継
(3)債務(地方債)の承継
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
10 大阪府・特別区協議会(仮称)~大阪版「都区協議会」~ ・・・・・・・・・・ 14
【資料の位置づけ】
本資料は、現時点において副首都推進局において想定している、設置準備期間中の主な設置準備業務の工程をまとめたもの。設置準備業務の詳細の工程は、住民投票後に、府市の関係部局や関係団体等とも協議・調整のうえ検討されるものであり、設置準備業務の検討状況等により、本資料で示している内容が今後変更されることがある。
■ 基本的な考え方
(事務承継の方針)
◆特別区設置に際して、行政のノウハウや高度できめ細かな住民サービスの水準を低下させないよう、適正に 事務を引き継ぐ
◆特別区や大阪府において、安定的に住民サービスを提供し、それぞれの役割・機能を十分に発揮で
きるよう、必要な体制を整備する(組織体制・庁舎整備・システム等)
(設置準備業務に係る基本方針)
① 住民投票後、設置準備業務を推進する「準備組織」の速やかな設置を想定。当該準備組織と府市関係部局が緊密に連携し、設置準備業務を着実に進める
② 設置準備業務の性質に応じ、設置準備期間を以下のとおり区分して進めることを想定
・「初動期間」:準備組織の始動、事務分担の更新、課題の把握と対応策の検討
・「調整期間」:事務処理手法や組織体制の検討・調整・試行、財政調整制度の詳細設計、庁舎配置案の作成
・「直前準備期間」:移管を想定した組織体制による準備業務、府区の予算案の調製、システム運用テスト
③ 設置準備業務の進捗に応じ、検討状況を議会に報告する
➃ 住民への周知を的確に行う
1 基本的な考え方
1
■ 工程表(全体のイメージ)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
各特別区・大阪府への移管を
想定した組織体制を併用
移管を想定した組織体制に職員を配置し、準備業務等を実施
各年度で段階的に準備組織及び各部局の準備要員を拡充
準備組織と府市関係部局の連携のもと、移行後の事務処理手法等を検討移管を想定した人員配置により、事務を試行的に実施し、事務処理手法を構築
準備組織の始動
準備組織を速やかに始動し、
課題整理や対応策検討を直ちに開始
初動期間
(概ね6か月程度)※
調整期間
(概ね33か月程度)※
直前準備期間
(概ね9か月程度)※
◆事務処理手法の最終確認
◆府区の条例案の策定
◆財政調整制度の確定、府区の予算案の調製、打切り決算への対応
◆ 財産債務承継先確定
◆各事務事業の事務処理手法の検討・調整・移行後を想定した事務の試行実施
◆特別区条例案、大阪府条例案等の検討
◆府区間の配分割合の算定(各年度決算の積上
げ・精査)、特別区間の配分基準等の検討
◆財産債務の承継に向けた課題の検討・調整
◆事務分担の更新
◆法令等改正への対応
◆財政調整制度の詳細設計に向けた検討項目の整理
◆財産債務目録の更新
住 |
民 |
サ |
ー |
ビ |
ス |
の |
維 |
持 |
2021年7月 2024年4月
住民投票 | |
必 | |
要 | |
な | |
体 | |
制 | |
の | |
整 | |
備 |
◆組織機構、職員数等の最終決定
◆暫定配置に向けた準備
(庁舎整備)
◆システム運用テスト
◆各特別区や大阪府への移管を想定した組織体制の試行、調整
◆人事・給与制度等の検討・構築
◆庁舎配置案の作成、執務室の改修設計
◆システムの設計、改修作業の実施
◆組織機構、職員数の検討
◆人事・給与制度等の検討
◆庁舎配置の検討
◆システムの開発準備
※「初動期間」「調整期間」「直前準備期間」の時期や長さは、各設置準備業務により異なる
2025年1月
特別区の設置
2
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
初動期間
(6か月)
2021年7月 2024年4月
直前準備期間
(9か月)
特別区の設置 | ||||||||
準備業務等の実施 ◆各特別区や大阪府への移管を想定した組織体制に職員を配置し、特別区設置に係る準備業務等を実施 | ◆ | ◆ | 特 | |||||
府 | 組 | |||||||
別 | ||||||||
議 | 織 | |||||||
区 | ||||||||
会 | 機 | |||||||
の | ||||||||
で | 構 | |||||||
人 | ||||||||
人 | 、 | |||||||
事 | ||||||||
事 | 職 | |||||||
・ | ||||||||
・ | 員 | |||||||
給 | ||||||||
給 | 数 | |||||||
与 | ||||||||
与 | 、 | |||||||
関 | ||||||||
関 | 移 | |||||||
係 条 例 の 制 定 ( 専 決 処 分 | ||||||||
係 | 管 | |||||||
条 | 先 | |||||||
例 | 、 | |||||||
案 | 配 | |||||||
を | 置 | |||||||
審 | 所 | |||||||
議 | 属 | |||||||
・ | を | |||||||
市 会 報 | 最 終 決 | |||||||
) | ||||||||
告 | 定 |
調整期間
(33か月)
各特別区・大阪府への移管を想定した組織体制を併用
準備組織の始動 各年度で段階的に準備組織及び各部局の準備要員を拡充
新規採用
組織・職員数
新規採用
新規採用
事務処理手法の検討、調整 | 事務処理手法の試行実施、構築 |
【府市人事部局】
◆組織機構、職員数の検討
住
・部、課、事業所の執行体制やポス トの考え方を整理しつつ、組織機構、職員数を検討
・事務の状況の調査を参考に特別区
民
投
(一部事務組合含む)・大阪府への移管人数・所属を検討
票
◆採用計画(各年度の採用数等)の作成
【府市人事部局】
◆府市人事・給与制度等の検討
・府市の任用、勤務条件の差異等を踏まえて検討
・共済組合に係る国協議
◆身分移管ルールの検討
・意向調査や従事事務、職種等をどのように反映するかを検討
◆府市人事交流の拡充等の検討
◆府市関係部局で協議
◆府市関係部局で協議
身分移管・人事
◆組織機構、職員数の検討 ◆
・ポストや職種なども含め、特別区 組
職
(一部事務組合含む)・大阪府 織の課・事業所別の具体の職員数 機を検討し、採用計画へ反映 構
・特別区(一部事務組合含む)・ 、
大阪府への移管人数・所属を精 員
査 数
◆府市関係部局で協議 、移管先
◆人事・給与制度等の検討・構築
・特別区設置後の任用、勤務条件等の制度を検討・構築
◆身分移管ルールの検討
・意向調査の実施→移管先の検討
◆配置所属の検討
◆府市人事交流の拡充等
◆府市関係部局で協議
、配置所属の仮決定
移管を想定した ◆
織
組織体制の試行 組
機構
、職員
、
◆各特別区や大阪府への 数
移管を想定した人事配 移置を行ったうえで、事務を 管実施 先
配
◆組織体制の調整 、
置所属の決定
執務室の配置案仮決定
執務室の配置案 決定
2 組織体制
3
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
初動期間
(6か月)
事務の承継
【府市関係部局】
◆事務分担の更新
2021年7月
組織、システム等に反映(事務処理手法について、随時連携)
◆事務処理手法の検討、調整
調整期間
(33か月)
検討・調整期間
◆事務処理手法の試行実施、構築
2024年4月
直前準備期間
(9か月)
特別区の設置
特 別 区 の 大条阪例府の事暫務定処施理行特及例び条専例決の処施分行に
よ
る制定
試行実施期間
◆制度移行の準備事務
・ 事務(区の事務含む)の状況
を調査
(2020年5月時点の事務を調査)
・ 府市間で協議し、特別区設置協定書に示された考え方を踏まえて事務を仕分ける
投
住民
【府市関係部局】
◆関係団体への説明
・ 試行実施期間に向けた事務処理手法の詳細を検討(必要に応じて府市関係部局で協議)
《検討項目例》
・4特別区での事務実施方法
(本庁、24区役所の連携 等)
・大阪府への承継事務の実施方法
・特別区間の連携手法
(区間連携によるサービスの確保 等) 等
◆ 公文書引継ぎ方法の検討
・ 保有個人情報等の引継ぎ等
◆ 事務分担の時点更新
◆関係団体等との協議、調整
・ 制度移行を想定した事務の試行実施
・ 試行実施により把握した課題の検討・調整 → 事務処理手法の構築
・ 事務引継ぎ方法等の検討
◆ 公文書引継ぎ方法の検討、構築
・ 保有個人情報等の引継ぎ等
◆ 事務分担の時点更新
・ 事務処理手法の最終調整
・ 人材の養成
(業務研修の実施、必要に応じて職員派遣)
◆公文書の引継ぎ準備
・ 保有個人情報等の引継ぎ等
◆ 事務分担の最終調整
◆ 関係団体等との調整
票 ・ 説明及び意見などを聴取
・ 事務処理手法にかかる関係団体等との協議、調整
府
議◆
会市
で会
事へ
務特
処別
理区
特条
例例
条案
例等
案を
等報
を告
審議
法令及び条例等の整備
【関係各府省、府市関係部局】
◆法令等改正の調整
・ 必要な法制上の措置
(国は6か月を目途に措置を講じる)
・ 必要に応じて府市関係部局と協議
【関係各府省、府市関係部局】
◆法令等改正に伴う諸課題の整理
・ 必要に応じて府市関係部局と協議
【府市関係部局】
◆条例、規則等の分類整理
・ 市条例等及び府事務処理特例条例等の分類整理
《分類の視点》
・ 特別区で行う事務にかかるもの(特別区設置の日から
必要なもの、特別区の議会にて制定するもの)
・ 大阪府で行う事務にかかるもの
・ 廃止するもの
【市関係局】
◆特別区条例案等の検討
【府関係部】
◆事務処理特例条例案等の検討
◆法令等施行に向けた
準備
◆特別区条例案等の策定
◆事務処理特例条例案等の策定
4
3 事務事業
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
特別区の設置
住民投票
規約の制定
( 専 決 処知分事
) 許
可
初動期間
◆
規
約
案
を
市
会
に
報
告
◆規約案の作成
・規約案を作成し、関係部局と協議・調整
《規約案に記載する内容(イメージ)》
名称・構成団体・共同処理する事務、事務所の位置、議会の組織及び議員の選挙の方法、執行機関、負担金 等
◆専決処分の準備・調整
・規約案の専決手続きの準備
・知事許可手続きの調整
事務の承継
【市関係局】
◆規約案の検討
規約の作成
→
(6か月)
2021年7月
調整期間
(33か月)
2024年4月
【市関係局】
◆事務分担の更新
検討・調整期間 | 試行実施期間 | |||
◆事務処理手法の検討、調整 ・ 試行実施期間に向けた事務処理手法の詳細を検討 ・ 各特別区の負担金等の考え方の整理 《検討項目例》 ・特別区との連携手法の検討等 ・介護保険 : 高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画の連携、特別区窓口との連携等を整理 ・児童養護施設、生活保護施設 : 施設入所調整方法 ・システム : 業務フロー等を踏まえた仕様書等の作成 ・施設管理 : 施設の承継、施設管理上の課題調整 等 ◆ 公文書引継ぎ方法の検討 ・ 保有個人情報等の引継ぎ等 | ◆事務処理手法の試行実施、構築 ・ 制度移行を想定した事務の試行実施 ・ 試行実施により把握した課題の検討調整 → 事務処理手法の構築 ・ 事務引継ぎ方法等の検討 ◆ 公文書引継ぎ方法の検討、 構築 ・ 保有個人情報等の引継ぎ等 | |||
【市関係局】 ◆既存一部事務組合等の構成団体との調整 ・ 既に一部事務組合等で行っている事務を特別区設置以降も実施できるように調整 (例 一般廃棄物処理・処分 :大阪広域環境施設組合) |
◆制度移行準備事務
・ 事務処理手法の最終調整
・ 事務引継ぎ書の作成
・ 人材の養成
(業務研修の実施)
◆公文書の引継ぎ準備
・ 保有個人情報等の引継ぎ等
組織体制の整備
定
決
仮
【市人事部局】
◆組織機構、職員数の検討
◆関係部局と協議
◆組織機構、職員数の検討
◆関係部局と協議
◆移管を想定した人事配置を行ったうえで事務を実施
決定
◆移管を想定した組織体制に職員を配置し、準備業務等を実施
最 |
終 |
決 |
定 |
4 一部事務組合
5
直前準備期間
(9か月)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025 年度~ |
2022年4月 2024年4月
初動期間
(15か月)
調整期間
(24か月)
直前準備期間
(9か月)
◆暫定配置案周知
◆レ暫
イ定
ア配
ウ置
トに
変係
更る
◆最終配置計画案検討→決定
◆執務室改修基本設計→執務室改修実施設計
組織機構、 職員数の仮決定
◆暫定配置計画案検討
→決定
↑
↑
◆ |
暫 |
定 |
配 |
置 |
完 |
了 |
【市庁舎管理関連部局】
◆保有庁舎等執務室面積の精査
・各局との協議・調整等により施設を把握
・使用状況を調査
◆特別区本庁舎への配置が必要な
局・室など優先配置順位の検討
◆現大阪市本庁舎(中之島庁舎)の使用方法の検討
◆配置案作成にあたっての課題の検討
など
特別区
◆庁舎配置案作成 ・暫定配置計画案の作成 2025年1月時点の配置 ・最終配置計画案の作成執務室改修完了時点の配置 (移転・再配置計画案含む) | ◆庁舎配置案仮決定 | |
◆組織機構、職員数の検討状況を踏まえ、各局・区と調整 |
◆ ◆
改執 最
修務 終
工室 配
事 置
完了
◆配置案周知
住民投票
特別区の設置
◆決庁
舎定配
置案
組織機構、職員数の決定
◆ビ賃ル借のす契る約民
間
◆基執本務設xx改
修
◆ ◆
実執 改執
xx 修務
設x xx
x改 事修
◆庁舎配置案仮決定
◆庁舎配置案作成
◆組織機構、職員数の検討状況を踏まえ、各部局と調整
【府庁舎管理関連部局】
◆保有庁舎等執務室面積の精査
◆利用可能な民間ビルの調査
◆配置案作成にあたっての課題の検討
など
大阪府
◆配置完了
↑
↑
↑
6
5 庁舎整備
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
2021年4月 2024年7月
初動期間
(3か月)
調整期間
(39か月)
直前準備期間
(6か月)
システムの方針検討
システムの設計
システムの改修作業
運用テスト等
特別区
特別区の設置
◆プログラムの設計・製造
◆移行データの整備
・住所変更に伴う帳票、表示画面の改修など
◆単体テスト
・プログラムの品質試験を実施
◆結合テスト
・個々のプログラムを結合して品質試験を実施
組織、事務分担等を反映(事務処理手法について、随時連携)
町名を反映
新システムを想定した
業務フローに基づく確認
◆プログラムの設計・製造
◆移行データの整備
◆単体テスト
・プログラムの品質試験を実施
◆結合テスト
・個々のプログラムを結合して品質試験を実施
◆基本設計
・システムの方式・
構成・データベースの定義の設計など
◆詳細設計
・内部の詳細な仕様
の設計など
【府総務部・システム所管部局】
◆基本方針の確定
・ルールづくりなど
◆移管を受けるシステムの確認
・関係部局との調整など
◆業務要件の確認
・システム化する業務要件の整理
◆仕様書の作成
◆統合テスト
・システム全体の品質試験を実施
◆追加端末等配置
◆運用テスト
・利用部門も含めて一連の業務を検証
大阪府
◆統合テスト
・システム全体の品質試験を実施
◆追加端末等配置
◆運用テスト
・利用部門も含めて
一連の業務を検証
◆基本設計
・システムの方式・
構成・データベースの定義の設計など
◆詳細設計
・内部の詳細な仕様の設計など
【市ICT戦略室・システム所管部局】
◆基本方針の確定
・一部事務組合及び各特別区で共通利用することを前提としたルールづくりなど
◆業務要件の確認
・システム化する業務要件の
整理や区ごとにアクセスを制限するために権限を仮決定するなど
◆仕様書の作成
◆システムの切替作業
(年末年始
)
住民投票
※システム(業務)ごとの各工程については、詳細な検討を要する
6 システム改修
7
2020年度 | 2021年度 | 2022~2024年度 |
◆町名
住(
民素
意案
見)
等・の 市 会 へ の 報 告
◆広 報
(住民等への周知)
◆町名(素案)の作成
2021年4月 2022年4月
初動期間
(3か月)
調整期間
(12か月)
町名の決定
町 |
名 |
の |
決 |
定 |
( |
専 |
決 |
処 |
分 |
) |
告 |
示 |
◆町名(素案)に
対する住民意見聴取の手法検討
・聴取対象者や範囲
・実施体制 など
※ 区長会と要調整
直前準備期間
(33か月)
特別区の設置
住民投票
システム改修への反映
◆関係機関・団体等との調整
◆町名
(案
)の決定
・公表
( 市 会 で 踏のま議え論た等町を
名
(案
)の調整
)
◆住民意見聴取の実施
各区役所と連携のうえ、
・住民へ周知
・住民意見のとりまとめ
・住民意見の反映 など
◆町名
(素案
)公表
→
8
7 町名の決定
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
2021年7月 2024年1月
住民投票
初動期間
(6か月)
地方自治法
改正
2020年度決算積上げ
調整期間
(30か月)
2021年度決算積上げ
2022年度決算積上げ
直前準備期間
(12か月)
特別区と大阪府の配分割合
【府市関係部局】
◆配分割合の算定
・事務分担の更新を受けた整理
◆地方交付税等に関する要望事項の整理
◆配分割合の算定
・各年度決算の積上げ・精査
◆地方交付税等の算定基準等の確認
・国の検討状況のフォロー
・国の検討状況に応じた要望等
◆特別区と大阪府の配分割合の確定
◆府特別会計条例改正
◆協議会事務局等への事務
引継
【府市関係部局】
◆府特別会計設置についての詳細検討
【府市関係部局】
◆毎年度の制度検証のあり方検討
・検証材料、スケジュール等
◆特別区間の配分基準の決定
◆項目別の算定実務の検討
・財政調整交付金(普通交付金)
基準財政需要額の算定に用いる測定単位・単位費用等の検討生活保護費等の実情に応じた算定の具体的な方法の検討
・財政調整交付金(特別交付金)
算定基準の詳細検討(算定事項・算定方法等)
・目的税交付金
【府市関係部局】
◆個別検討事項の項目整理
・標準的な行政経費や独自施策の算定方法の検討
◆府市関係部局との調整
・大阪の実情を踏まえた算定・交付手続きとなるよう情報収集・論点整理
特別区間の配分基準
大阪府
・特別区協議会の意見
特
財 |
政 |
調 |
整 |
交 |
付 |
金 |
条 |
例 |
等 |
制 |
定 |
( |
知 |
事 |
専 |
決 |
) |
◆ |
財 |
政 |
調 |
整 |
交 |
付 |
金 |
条 |
例 |
骨 |
子 |
案 |
の |
策 |
定 |
◆ |
府 |
議 |
会 |
や |
市 |
会 |
に |
、 |
条 |
例 |
案 |
等 |
を |
報 |
告 |
別区の設置
◆交付手続き等に関するルール検討
(交付決定期日・交付時期・各期別の交付額)
◆交付手続き等の決定
透明性の確保
8(1)財政調整制度
9
2025年度
2024年度
2020~2023年度
2023年10月 2025年1月
初動 調整期間 直前準備期間
決算
予算
期間 (15か月)
50日以内
2025年4月
住民投票 | |
大阪府 | |
大阪市 ・特別区等 | |
【府財政部局ほか全部局】 ◆予算編成 ・2024年度予算案を編成 | 府 | ◆予算執行 ・大阪府の2024年度従来事務の執行 ◆移管事業の進捗把握 ・市からの移管事務に係る連携・調整 | ◆補正予算の編成 ・1~3月の 移管事務追加 | 府 |
議 | 議 | |||
会 | 会 | |||
審 | 審 | |||
議 | 議 |
2024
年度
2025
年度
2024
年度
4~
12月
2024
年度
1~
3月
2025
年度
◆移管事務を 含む最終補正予算案編成 | 特 |
移管事務について連携・調整
長
◆補正予算の執行 | 府議会審議 | ◆決算処理 出納整理 →決算調製 →監査 →議会報告 | |||||
◆予算編成 ・移管事務分を含めた2025年度予算案を編成 | 別 区 | ◆予算執行 ・2025年度予算執行 |
【市財政部局 ほか全部局】 ◆予算算定 ・2024年度分を通年で算定 | ◆予算編成 ・4~12月分の予算を編成 | 市会審議 | ◆予算執行 | ||
・2024年度4~12月分の予算の執行 ◆事業の進捗把握 ・各特別区への移管事務の調整 ・大阪府への移管事務の連携・調整 | 出納閉鎖 | ||||
◆市打ち切り(4~12月)決算への対応・検討 |
◆決算処理 | ・ | |||
決算調製 → | 区 | 監査 → 議会報告 | ||
議会 | ・決算の調製は旧市長が行う ・旧市長が府知事・各特別区長等に決算を 提出し、各団体で監査・ 議会報告を実施 |
【市財政部局 ほか全部局】 ◆暫定予算の編成 ・各特別区・一部事務 組合ごとの予算案を編成 | 市会報告 | |
【市財政部局ほか全部局】 ◆骨格予算(※)の編成 ・各特別区・一部事務組合ごとの 予算案を編成 ※暫定予算とする場合がある |
◆暫定予算 の調製・執行 | 議員選 x | ◆決算処理 出納整理 →決算調製 →監査 →議会報告 | |||||
◆骨格予算案の精査 | ◆骨格 予算案の決定 | 区 | ◆骨格予算のxx | x | |||
x 会 | 議 会 | ||||||
◆本格予算の編成 | |||||||
審議 | 審議 |
特別区の設置
【府市財政部局ほか全部局】
◆大阪府・特別区・一部事務組合予算編成作業における連携、調整
【府市財政部局ほか全部局】
◆大阪府・特別区・一部事務組合予算の試算、検証
◆執行見込みの精査及び資金収支の検証 10
8(2) 予算・決算
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
初動期間
(12か月)
調整期間
(27か月)
◆関係条例案の作成
・公の施設の設置条例
・使用料・手数料条例
・基金条例 など
◆財産の承継に向けた検討・調整
・事務引継ぎ準備
・地中埋設物の利用調整
・公有財産台帳の情報の移行 など
【府市管財部局・府市各所管部局】
◆財産承継における具体的な課題把握、現状を共有
・施設の日常管理の状況
・用地の権利関係
・地中埋設物の状況
・公有財産台帳の情報
・ファシリティマネジメントの状況 など
財産の承継
直前準備期間
(9か月)
2022年1月 2024年4月
◆ | ◆ | ◆審府議議 会で予算 案の | |
を府 | 府 | ||
審議 | 予 | ||
議会 | 算 | ||
で | 案 | ||
条 | へ | ||
例 | の | ||
案 | 反 映 | ||
◆ | ◆ | ◆ | |
報市 | 案特 | xx | |
告会 | へ別 | 予会 | |
へ | の区 | 算へ | |
条 | 反暫 | 案特 | |
例 | 映定 | の別 | |
案 | 予 | 報区 | |
を | 算 | 告暫 |
住民投票
特財
別産
区関
暫係
定
予条
算例
をの
職制
務定
執(
行専
者決
が処
調分
製)
特別区の設置
【市管財部局・市各所管部局】
◆処分検討地の処理に関する協議、整理
・一部事務組合での処理方針案の検討
・境界確定や法的障害(規制等)の有無などの課題把握 など
処分検討地の確定等
事務分担の更新を反映
【市管財部局】
◆財産目録を適宜更新
・取得、処分や用途変更などを反映
財産目録の作成
(適宜更新を継続)
◆ ◆財財産産
( 目処録分完検成討 地 含 む
)の承継先確定
◆処分検討地確定
→ 売却に向けた準備
◆処分検討地の処理体制の構築
・処理方針の決定
・処分検討地確定に向けた調整
・課題解決に向けた検討・調整
※ 公営企業・準公営企業においては、上記スケジュールに基づき会計所管局が作業
9(1)財産の承継
11
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
初動期間
(12か月)
調整期間
(27か月)
債務負担行為の承継
今後の収支見通しへの反映の検討(大阪府・特別区)
債務目録(債務負担行為)の作成
◆引き継ぐ債務負担行為の取扱等について検討
・契約毎の事業進捗の状況
・契約先との調整 など
【府市各所管部局】
◆市の債務負担行為の現状を共有
・事業の詳細
・執行見込 など
直前準備期間
(9か月)
◆ ◆債 債務 務負 目担 録行 (為 債の 務承 負継 担先 xx xx )
完成
◆審府議議
会で予算案の
◆ |
府 |
予 |
算 |
案 |
へ |
の |
反 |
映 |
2022年1月 2024年4月
住民投票
特別区の設置
事務分担の更新を反映
◆経営監視体制のあり方の検討
・大阪府において新たに経営監視体制を構築するための課題を検討
【府市関係部局】
◆対象3社に関する情報共有
・現状の経営状況など
特定調停に基づく損失補償関係
◆予市算会案への特報別告区
暫定
◆へ特の別反区映暫
定予算案
【府市関係部局】
◆金融機関等関係者と調整
◆経営監視体制立ち上げに向けた準備
・規定の整備 など
職特 |
務別 |
執区 |
行暫 |
者定 |
が予 |
調算 |
製を |
【市財政部局・市各所管部局】 ◆協定書に示した債務目録(債務負担行為)を適宜更新 ・新規に締結した契約、締結済みの契約の執 行状況などを反映 | (適宜更新を継続) |
12
9(2)債務(債務負担行為)の承継
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
住民投票
特別区の設置
初動期間
(12か月)
調整期間
(27か月)
【府市財政部局】
◆市の公債管理事務の現状を共有
・市債の償還ルール
・起債管理システムの機能、府システムへの移行の検討
・年間の業務フロー など
債務(地方債)の承継
◆算市案会のへ報特告別
区暫定予
◆審府議議
会で予算案の
【市財政部局】
◆債務目録(地方債)を適宜更新
・発行、償還の状況などを反映
(府市の財政部局で適宜調整)
債務目録(地方債)の作成
事務分担の更新を反映
【府市財政部局】
◆広報活動の実施
・投資家向け広報活動(IR)等を通じて、市債の承継の仕組みなどを周知
市債承継の周知
直前準備期間
(9か月)
今後の収支見通しへの
反映の検討(大阪府・特別区)
◆公債管理事務の取扱いについての検討
・事務引継ぎ準備
・起債管理システム・データの引継ぎ準備
・大阪府の公債費、特別区の償還負担金の算出 など
(広報活動を継続)
(適宜更新を継続)
【市財政部局】
◆各金融機関や国・地方公共団体金融機構などと協議・調整
・大阪府に承継する市債の償還フロー など
◆関係条例案の作成
・特別会計条例
・基金条例 など
◆審府議議
会で条例案を
◆ ◆地 債x x債 目の 録承 (継 地先 xx 債定 )
完成
◆承継する市債の |
借換を含んだ府債 |
発行計画を策定 |
◆ |
府 |
予 |
算 |
案 |
へ |
の |
反 |
映 |
◆の特反別映区 暫定予算案へ |
職特 |
務別 |
執区 |
行暫 |
者定 |
が予 |
調算 |
製を |
2022年1月 2024年4月
9(3)債務(地方債)の承継
13
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
2021年7月 2024年4月
初動期間
(6か月)
調整期間
(33か月)
直前準備期間
(9か月)
→
【府市関係部局】
◆府市の関係部局(財政担当、法務担当
等)との意見交換
◆東京の都区協議会への意見聴取
◆自治法施行令改正に係る情報収集や総務省との調整
↓
◆課題の整理・方針の検討
・協議会の委員構成、協議方法等の検討
・個別テーマを協議する下部機関の設置・運営のあり方の検討
自治令改正の反映
規程等の作成
◆運営規程案、年間スケジュール、下部機関の設置・運営の
あり方について、関係部局と協議・調整
【運営規程案の主な内容(イメージ)】
Ⅰ会長(会長の選任、任期)
Ⅱ会議(招集、定足数、協議事項、下部機関の設置)
Ⅲ財務(会計、負担金、予算、決算、監査)
Ⅳ第三者機関(調整委員、調停案、尊重義務)
Ⅴその他(事務局など)
◆第三者機関の運営方法等をまとめた運営要綱案を検討
◆調整委員の候補者名簿の作成
【府市関係部局】
◆現行の紛争処理制度(自治紛争処理委員等)に係る情報収集
↓
◆第三者機関における具体的な調停手続きの
検討(※)
◆調整委員の選定基準の検討
第三者機関の運営
◆協議会事務局内の各種内規の整備
◆初協議会の開催に向けた調整
、準備
◆協議会事務局への事務引継
◆府議会や市会に
、規程案等を報告
特別区の設置
住民投票
協 |
議 |
会 |
開 |
催 |
知 |
事 |
・ |
職 |
務 |
執 |
行 |
者 |
に |
よ |
る |
運 |
営 |
規 |
程 |
の |
決 |
定 |
【※想定される主な検討項目】
・第三者機関の設置申出手続き
・調整委員の任命(同意)手続き
・会議の招集、標準処理期間、調停案の決定(合議)手続き
14
10 大阪府・特別区協議会(仮称)~大阪版「都区協議会」~