第 7 条 当社は、顧客から信用取引の注文を受ける際は、その都度、制度信用取引(「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」第2条第 11 号に規定する PTS 制度信用取引を含む。)、一般信用取引(同第2条第 12 号に規定する PTS 一般信用取引を含む。)の別等について説明し、当該顧客の意向を確認するものとする。