第 7 条 当社は、顧客から信用取引の注文を受ける際は、その都度、制度信用取引(「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」第2条第 11 号に規定する PTS 制度信用取引を含む。)、一般信用取引(同第2条第 12 号に規定する PTS 一般信用取引を含む。)の別等について説明し、当該顧客の意向を確認するものとする。
顧客管理に関する規程
(目 的)
第 1 条 この規程は、顧客調査、取引開始基準、過当勧誘の防止等に関して必要な基本的事項について定め、当社の事業活動の適正化に資することを目的とする。
(顧客カードの整備等)
第 2 条 当社は、有価証券の売買その他の取引等(有価証券の売買その他の取引、有価証券関連デリバティブ取引等(「金融商品取引法」(以下「金商法」という。)第 33 条第3項に規定する有価証券関連デリバティブ取引等(同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)及び特定店頭デリバティブ取引等(日本証券業協会「定款」第3条第7号に規定する特定店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を行う顧客(「金融商品取引業等に関する内閣府令」(以下「金商業等府令」という。)第 53 条第1号及び第2号のいずれにおいても特定投資家である顧客を除く。)について、次に掲げる事項を記載した顧客カードを備え付ける。
① 氏名又は名称
② 住所又は所在地及び連絡先
③ 生年月日(顧客が自然人の場合に限る。次号において同じ。)
④ 職業
⑤ 投資目的
⑥ 資産の状況
⑦ 投資経験の有無
⑧ 取引の種類
⑨ 顧客となった動機
2 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、顧客の取引時確認を行うとともに、取引時確認を行った場合には確認記録を作成、保存するものとする。
3 外務員は、顧客との取引の開始に当たっては、あらかじめ顧客カードに第1項各号に掲げる事項を記載するものとする。
4 部店長は、外務員の作成した顧客カードの記載事項を確認し、受託の適否について疑義があるときは、◯◯◯◯と協議して必要な措置を講じる。
5 部店長は、新規顧客のうち、xx現金取引顧客、信用取引顧客又は有価証券関連デリバティブ取引等若しくは特定店頭デリバティブ取引等を行う顧客については、その顧客カードの写しを◯◯◯◯に送付する。
(注1)商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等を行う社においては、本条第1項及び第5項について、以下を参考に規定することが考えられる。
第 2 条 当社は、有価証券の売買その他の取引等(有価証券の売買その他の取引、有価証券関連デリバティブ取引等(「金融商品取引法」(以下「金商法」という。)第 33 条第3項に規定する有価証券関連デリバティブ取引等(同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)、特定店頭デリバティブ取引等(日本証券業協会「定款」第3条第7号に規定する特定店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。)及び商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等(金商法第 43 条の2の2に規定する商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を行う顧客(「金融商品取引業等に関する内閣府令」(以下「金商業等府令」という。)第 53 条第1号及び第2号のいずれにおいても特定投資家である顧客を除く。)について、次に掲げる事項を記載した顧客カードを備え付ける。
① 氏名又は名称
② 住所又は所在地及び連絡先
③ 生年月日(顧客が自然人の場合に限る。次号において同じ。)
④ 職業
⑤ 投資目的
⑥ 資産の状況
⑦ 投資経験の有無
⑧ 取引の種類
⑨ 顧客となった動機
5 部店長は、新規顧客のうち、xx現金取引顧客、信用取引顧客又は有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等若しくは商品関連市場デリバティブ取引(金商法第2条第8項第1号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)を行う顧客については、その顧客カードの写しを◯◯◯◯に送付する。
(注2)令和2年3月1日時点において商品先物取引法第 190 条第1項の許可を受けている商品関連デリバティブ専業特定業務会員においては、「商品関連市場デリバティブ取引等の自主規制規則の適用に関する規則」第5条第2項の規定により、本協会が別に定める日までの間、本条第1項に掲げる事項の他、次に掲げる事項を記載した顧客カードを備え付けることもできる。
① 氏名又は名称
② 住所又は所在地及び連絡先
③ 生年月日(顧客が自然人の場合に限る。次号において同じ。)
④ 職業
⑤ 収入
⑥ 資産の状況
⑦ 投資可能資金額
⑧ 商品関連市場デリバティブ取引その他の投資経験の有無及びその程度
⑨ 商品関連市場デリバティブ取引に係る契約を締結する目的
⑩ その他各協会員が必要と認める事項
(注) 以下、第3条~第 16 条の規定は、協会員が取扱う商品の種類に応じて適宜規定すること。下記のほか、自社において勧誘開始基準、取引開始基準を設定する商品についても下記を参考に適宜規定すること。
(店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債の勧誘開始基準)
第 3 条 当社は、顧客(個人に限り、特定投資家を除く。)に対し、店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債に係る販売の勧誘(当該販売の勧誘を要請していない顧客に対し、訪問し又は電話により行うもの並びに当該販売の勧誘の要請をしていない顧客に対し、当社の本店、その他の営業所又は事務所において行うものに限る。)を行うに当たっては、次の基準に適合した者でなければ、当該販売の勧誘を行ってはならないものとする。
【各社の実情に照らし以下の事項に関する基準を作成】
① 年齢に関する事項
② 財産の状況(主な収入形態や金融資産の状況)に関する事項
③ 取引経験に関する事項
④ 投資目的・投資方針に関する事項
【店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債の指定】
当社における「店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債」とは、次のものをいう。
①
②
③
④
(注) 「店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債」については、各社の社内規定の記載状況に応じ、例えば、協会規則を列挙する方法、個別仕組債を列挙する方法、又は別に定める方法など
が考えられる。
(店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託の勧誘開始基準)
第 4 条 当社は、顧客(個人に限り、特定投資家を除く。)に対し、店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託に係る販売の勧誘(当該販売の勧誘を要請していない顧客に対し、訪問し又は電話により行うもの並びに当該販売の勧誘の要請をしていない顧客に対し、当社の本店、その他の営業所又は事務所において行うものに限る。)を行うに当たっては、次の基準に適合した者でなければ、当該販売の勧誘を行ってはならないものとする。
【各社の実情に照らし以下の事項に関する基準を作成】
① 年齢に関する事項
② 財産の状況(主な収入形態や金融資産の状況)に関する事項
③ 取引経験に関する事項
④ 投資目的・投資方針に関する事項
【店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託の指定】
当社における「店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託」とは、次のものをいう。
①
②
③
④
(注) 「店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託」については、各社の社内規定の記載状況に応じ、例えば、協会規則を列挙する方法、個別仕組債を列挙する方法、又は別に定める方法などが考えられる。
(レバレッジ投資信託の勧誘開始基準)
第 5 条 当社は、顧客(個人に限り、特定投資家を除く。)に対し、レバレッジ投資信託に係る販売の勧誘(当該販売の勧誘を要請していない顧客に対し、訪問し又は電話により行うもの並びに当該販売の勧誘の要請をしていない顧客に対し、当社の本店、その他の営業所又は事務所において行うものに限る。)を行うに当たっては、次の基準に適合した者でなければ、当該販売の勧誘を行ってはならないものとする。
【各社の実情に照らし以下の事項に関する基準を作成】
① 年齢に関する事項
② 財産の状況(主な収入形態や金融資産の状況)に関する事項
③ 取引経験に関する事項
④ 投資目的・投資方針に関する事項
【レバレッジ投資信託の指定】
当社における「レバレッジ投資信託」とは、次のものをいう。
①
②
③
④
(注) 「レバレッジ投資信託」については、各社の社内規定の記載状況に応じ、例えば、協会規則を列挙する方法、個別仕組債を列挙する方法、又は別に定める方法などが考えられる。
(信用取引開始基準)
第 6 条 当社は、次の基準のすべてを満たした顧客との間で信用取引の契約を締結するものとする。
① 当該顧客に株式又は上場投資信託の投資経験があること。
② 当該顧客からの預り資産が○万円以上あること。
③ その他当社が必要と認める事項
2 外務員は、前項の基準に該当しない顧客との間では信用取引の契約を締結することができない。ただし、主管責任者の承認を得たときは、この限りでない。
(信用取引の注文を受ける際の確認)
第 7 条 当社は、顧客から信用取引の注文を受ける際は、その都度、制度信用取引(「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」第2条第 11 号に規定する PTS 制度信用取引を含む。)、一般信用取引(同第2条第 12 号に規定する PTS 一般信用取引を含む。)の別等について説明し、当該顧客の意向を確認するものとする。
(注) PTS 信用取引を取り扱わない会員にあっては、第7条中の「(「上場株券等の取引所金融商品市
場外での売買等に関する規則」第2条第 11 号に規定する PTS 制度信用取引を含む。)」及び「(同第2条第 12 号に規定する PTS 一般信用取引を含む。)」を規定する必要はない。
(信用取引受託要領)
第 8 条 当社は、信用取引の受託については、節度ある運営を行うよう配慮し、過度になることのないよう純財産額、総受託売買取引高等を勘案して行うものとし、情況に応じて基準を定めるものとする。
(店頭取扱有価証券の取引開始基準等)
第 9 条 当社は、次の基準のすべてを満たした顧客との間で店頭取扱有価証券の売買その他の取引(顧客の計算による信用取引以外の売付けを除く。)の契約を締結するものとする。
① 次のいずれかに該当する顧客であること。イ 適格機関投資家
ロ 中小企業投資育成会社ハ ベンチャーキャピタル
ニ 5億円以上の信託財産、年金基金及び同一の性格の基金ホ 発行会社の役職員、大株主
ヘ その他投資経験が豊富で、リスクに耐え得ると認められる法人及び個人投資家等
② 当該顧客からの預り資産が○万円以上あること。
③ その他当社が必要と認める事項
(注) 日本証券業協会「店頭有価証券に関する規則」(以下「店頭有価証券規則」という。)に定める店頭取扱有価証券を取り扱わない会員にあっては、次のように規定することも考えられる。
(店頭有価証券の取扱いの自粛)
第9条 当社は、店頭有価証券の投資勧誘又は取引の受託を行わないものとする。
(店頭取扱有価証券の取扱い)
第 10 条 当社は、金商法第 13 条及び第 15 条第2項の規定により目論見書の作成及び交付をしなければならない店頭取扱有価証券(「店頭有価証券に関する規則」第2条第4号ロ又はニを除く。以下この条及び次条において同じ。)の募集若しくは売出しの取扱い又は売出しを行うに際しては、顧客(適格機関投資家を除く。以下この項から第3項において同じ。)に対し、法令の定めに従って当該目論見書を交付した上で、当該店頭取扱有価証券及びその発行会社の内容を十分説明するものとする。
2 当社は、金商法第 13 条及び第 15 条第2項の規定による目論見書の作成及び交付を要しない店頭取扱有価証券(xxxx証券の発行会社が発行する取引所金融商品市場に上場されていないものを除く。以下この項において同じ。)の募集、売出し(売出しに相当するものを含む。以下この項において同じ。)又は私募(以下「募集等」という。)の取扱い又は売出し(以下「募集等の取扱い等」という。以下次項において同じ。)を行うに際しては、顧客に対し、有価証券報告書又は会社内容説明書の記載内容に加え、当該募集等を行う当該店頭取扱有価証券の証券情報を「企業内容等の開示に関する内閣府令」に定める有価証券届出書の「証券情報」の記載事項に準拠して追記した会社内容説明書を用いて、当該店頭取扱有価証券及びその発行会社
の内容を十分説明するものとする。
3 当社は、金商法第 13 条及び第 15 条第2項の規定による目論見書の作成及び交付を要しない店頭取扱有価証券(xxxx証券の発行会社が発行する取引所金融商品市場に上場されていないものに限る。以下この項において同じ。)の募集等の取扱い等を行うに際しては、顧客に対し、会社内容説明書を用いて、当該店頭取扱有価証券の内容を十分説明するものとする。ただし、顧客から当該発行会社に関する情報についての説明を求められた場合は、併せて、当該発行会社が内閣総理大臣に提出した直近の有価証券報告書を用いて、当該発行会社の内容を十分説明するものとする。
4 当社は、店頭取扱有価証券の投資勧誘を行った結果、店頭取扱有価証券の取引を初めて行う顧客(特定投資家を除く。以下この項及び次項において同じ。)に対し、店頭取扱有価証券の性格、取引の仕組み等について十分説明するとともに、顧客の判断と責任において当該取引を行う旨の確認を得るため、当該顧客から所定の様式の「店頭取扱有価証券の取引に関する確認書」を徴求するものとする。
5 当社は、店頭取扱有価証券の投資勧誘を行った結果、顧客から店頭取扱有価証券の取引の注文を受ける際は、その都度、当該有価証券が店頭取扱有価証券であることを明示するものとする。
(注1) 「店頭有価証券規則」第6条に定める店頭取扱有価証券の投資勧誘を行わない会員にあっ
ては、本条を規定する必要はない。
(注2) 「店頭有価証券規則」第6条に定める店頭取扱有価証券の投資勧誘を行う会員は本条を規定することとなるが、実際の取扱い時には、自社における取扱いの内容(募集若しくは売出しの取扱い又は売出し後の顧客の売却要請に対する自社での買取の有無等)及び同内容を勘案した顧客への説明内容等を、本条各項の徹底に加えて、社内周知することも考えられる。
(xxxx証券の発行会社が発行した店頭取扱有価証券の取扱い)
第 11 条 当社は、xxxx証券の発行会社が発行した店頭取扱有価証券の投資勧誘(売出しに該当するものを除く。以下この条において同じ。)を行おうとする場合には、「証券情報等説明書」を作成し、当該店頭取扱有価証券の投資勧誘を行おうとする顧客(特定投資家を除く。以下この条において同じ。)に対し、交付するとともに、その内容について十分説明するものとする。
2 当社は、第1項の規定により投資勧誘を行った結果、xxxx証券の発行会社が発行した店頭取扱有価証券の取引を初めて行う顧客に対し、当該店頭取扱有価証券の性格、取引の仕組み等について十分説明するとともに、顧客の判断と責任において、当該取引を行う旨の確認を得るため、当該顧客から、「xxxx証券の発行会社が発行した店頭取扱有価証券の取引に関する確認書」を徴求するものとする。
3 当社は、第1項の規定により投資勧誘を行った結果、顧客が買付けたxxxx証券の発行会社が発行した店頭取扱有価証券について保管の委託を受けるものとする。ただし、当該店頭取扱有価証券の発行会社が内閣総理大臣に当該店頭取扱有価証券に係る有価証券届出書を提出している場合はこの限りでない。
4 当社は、第1項の規定により投資勧誘を行った結果、顧客からxxxx証券の発行会社が発行した店頭取扱有価証券の取引の注文を受ける際は、その都度、当該有価証券がxxxx証券の発行会社が発行する店頭取扱有価証券であることを明示するものとする。
(注) 「店頭有価証券規則」第7条に定めるxxxx証券の発行会社が発行した店頭取扱有価証券
を取り扱わない会員にあっては、本条を規定する必要はない。
(フェニックス銘柄の取扱い)
第 12 条 当社は、フェニックス銘柄の取引を行う顧客(特定投資家を除く。以下この項、次項及び第6項において同じ。)に対し、金商法第 37 条の3第1項各号に掲げる事項に併せてフェニックス銘柄の性格、取引の仕組み、当社におけるフェニックス銘柄の取引方法、フェニックス銘柄に関する情報の周知方法、フェニックス銘柄への投資に当たってのリスク等について記
載した契約締結前交付書面を同条に定めるところにより交付し、これらについて十分に説明するものとする。
2 当社は、フェニックス銘柄の取引(売付けを除く。)を初めて行う顧客から、当該顧客の判断と責任においてフェニックス銘柄の取引を行う旨の確認を得るため、前項の規定により説明書を交付した顧客から、所定の様式の「フェニックス銘柄の取引に関する確認書」を徴求するものとする。
3 当社は、フェニックス銘柄の投資勧誘(次項及び第5項の規定による場合を除く。)を行うに際しては、顧客(適格機関投資家を除く。)に対し、直近の会社内容説明書等及び会社情報を記した書面を用いて、当該銘柄及びその発行会社の内容を十分説明するものとする。
4 当社は、金商法第 13 条及び第 15 条第2項の規定により目論見書の作成及び交付をしなければならないフェニックス銘柄の募集若しくは売出しの取扱い又は売出しを行うに際しては、顧客に対し、法令の定めに従って当該目論見書を交付した上で、当該銘柄及びその発行会社の内容を十分説明するものとする。
5 当社は、金商法第 13 条及び第 15 条第2項の規定による目論見書の作成及び交付を要しないフェニックス銘柄の募集等の取扱い等を行うに際しては、顧客に対し、有価証券報告書又は会社内容説明書の記載内容に加え、当該募集等を行う当該フェニックス銘柄の「証券情報」を追記した会社内容説明書を用いて、当該銘柄及びその発行会社の内容を十分説明するものとする。ただし、適格機関投資家に対する投資勧誘においては、この限りではない。
6 当社は、顧客からフェニックス銘柄の取引の注文を受ける際は、その都度、当該有価証券がフェニックス銘柄であることを明示するものとする。
(注) 日本証券業協会「フェニックス銘柄に関する規則」に定めるフェニックス銘柄を取り扱わ
ない会員にあっては、本条を規定する必要はない。
(新株予約権証券等取引開始基準等)
第 13 条 当社は、次の基準のすべてを満たした顧客との間で新株予約権証券(外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、新株予約権証券の性質を有するものを含み、会社法第 277 条に規定する新株予約権無償割当てに係る新株予約権証券であって、当該新株予約権証券が取引所金融商品市場に上場されているもの又は上場されるものを除く。以下同じ。)、新投資口予約権証券(外国投資証券のうち、新投資口予約権証券に類するものを含み、投資信託及び投資法人に関する法律第 88 条の 13 に規定する新投資口予約権証券無償割当てに係る新投資口予約権証券であって、当該新投資口予約権証券が取引所金融商品市場に上場されているもの又は上場されるものを除く。以下同じ。)又はカバードワラント(以下この条及び第 18 条において「新株予約権証券等」という。)の売買その他の取引(顧客の計算による信用取引以外の売付けを除く。)の契約を締結するものとする。
① 当該顧客に投資について相当の知識と経験があること。
② 当該顧客からの預り資産が○万円以上あること。
③ その他当社が必要と認める事項
2 当社は、顧客が行う新株予約権証券等の取引について、当該顧客の預り資産等の状況から判断して、過度にならないようその的確な把握に努めるものとする。
(注) 自社で取り扱っている有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等又は
その他各協会員において必要と認められる取引について追加することも考えられる。
(新株予約権証券及び新投資口予約権証券の権利行使期間についての告知等)
第 14 条 当社は、顧客が新株予約権証券及び新投資口予約権証券の買付けを行った場合は、当該顧客に対し、当該新株予約権証券及び新投資口予約権証券の権利行使期間について告知するものとする。
2 当社は、顧客から新株予約権証券の保護預りを受けている場合は、当該顧客に対し、当該新株予約権証券の最終権利行使期限の6か月前に権利行使期限の到来について書面をもって通知するものとする。
(株式投資型クラウドファンディング業務に係る取引等及び株主コミュニティ銘柄の取引等の取引開始基準等)
第 15 条 当社は、次の基準のすべてを満たした顧客との間で株式投資型クラウドファンディング業務に係る取引等又は株主コミュニティ銘柄の取引等の契約を締結するものとする。
① 当該顧客に投資について相当の知識と経験があること。
② 当該顧客の金融資産が○万円以上あること。
③ その他当社が必要と認める事項
(注) 「株式投資型クラウドファンディング業務に関する規則」第2条第2号に規定する株式投資型クラウドファンディング業務及び「株主コミュニティに関する規則」第2条第5号に規定する株主コミュニティ銘柄を取り扱わない会員にあっては、本条を規定する必要はない。
(トークン化有価証券の取引開始基準等)
第 16 条 当社は、次の基準のすべてを満たした顧客との間で、トークン化有価証券(「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第2条第 10 号に規定するトークン化有価証券をいう。以下同じ。)の売買その他の取引(顧客の計算による信用取引以外の売付けを除く。)の契約を締結するものとする。
① 当該顧客が(トークン化有価証券の重要な事項を各社において記載※)を理解していること。
(② 当該顧客に投資について相当の知識と経験があること。)
(③ 当該顧客の金融資産が○万円以上あること。)
④ その他当社が必要と認める事項
(注) 「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第2条第 10 号に規定するトークン化有価証券を取り扱わない会員にあっては、本条を規定する必要はない。また、②③については、各社の業態・業容を勘案し、特段制限を設ける必要がないと判断される場合には、規定する必要はない。
※ 「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第3条第4項の考え方」(「重要な事項」の説明に係るガイドライン)の記載を参考に、協会員の業容・業態に応じて具体的に記載する。
(注意喚起文書の交付等)
第 17 条 当社は、顧客(特定投資家を除く。以下この条において同じ。)と次に掲げる有価証券等の販売に係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、協会規則に定める注意喚起文書を交付するものとする。
① 有価証券関連デリバティブ取引等
② 特定店頭デリバティブ取引等
③ 店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債
④ 店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託
2 当社は、顧客と前項に掲げる有価証券等の販売に係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による注意喚起文書の説明を行うものとする。
(注)商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等を行う社においては、本条第1項において、以下を追
加で規定することが考えられる。
⑤ 商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等
(顧客からの確認書の徴求)
第 18 条 当社は、顧客(特定投資家を除く。以下この条において同じ。)と金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、金商法第 37 条の3に定めるところにより契約締結前交付書面を交付し、当該顧客の知識、経験、財産の状況及び取引をする目的に
照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするものとする。
2 当社は、顧客と新株予約権証券等の売買その他の取引(顧客の計算による信用取引以外の売付けを除く。)、株式投資型クラウドファンディング業務による店頭有価証券の取得、有価証券関連デリバティブ取引等若しくは特定店頭デリバティブ取引等の契約を初めて締結しようとするとき又は顧客が当社の運営する株主コミュニティへ初めて参加しようとするときは、顧客が当該契約に係る契約締結前交付書面に記載された金融商品取引行為についてのリスク、手数料等の内容を理解し、顧客の判断と責任において当該取引等を行う旨の確認を得るため、あらかじめ当該顧客から「確認書」を徴求するものとする。
3 当社は、顧客と店頭デリバティブ取引等の販売に係る契約を締結しようとするときは、協会規則に定める重要な事項の内容及び契約により想定される損失額を踏まえ、当該顧客が許容できる損失額及び当該想定される損失額が当該顧客の経営又は財務若しくは資産の状況に与える影響に照らして、当該顧客が取引できる契約であること等を理解し、当該顧客の判断と責任において当該店頭デリバティブ取引等を行う旨の確認を得るため、当該顧客から当該店頭デリバティブ取引等に関する確認書を徴求するものとする。
4 当社は、顧客と店頭デリバティブ取引に類する複雑な仕組債又は店頭デリバティブ取引に類する複雑な投資信託の販売に係る契約を締結しようとするときは、協会規則に定める重要な事項の内容及び契約により想定される損失額を踏まえ、当該顧客が許容できる損失額及び当該想定される損失額が当該顧客の経営又は財務若しくは資産の状況に与える影響に照らして、当該顧客が取引できる契約であること等を理解し、当該顧客の判断と責任において当該販売に応じて買付けを行う旨の確認を得るため、当該顧客から当該販売に関する確認書を徴求するものとする。
5 当社は、顧客とトークン化有価証券の売買その他の取引(顧客の計算による信用取引以外の売付けを除く。)の契約を初めて締結しようとするときは、協会規則に定める重要な事項の内容を理解し、当該顧客の判断と責任において当該取引を行う旨の確認を得るため、当該顧客から当該取引に関する確認書を徴求するものとする。
6 当社は、顧客と有価証券関連デリバティブ取引等のうちバイナリーオプション取引等(日本証券業協会「バイナリーオプション取引に関する規則」第2条第7号に規定するバイナリーオプション取引等をいう。)に係る契約を締結しようとするときは、第2項及び第3項に規定する確認書に代えて、同規則第 12 条に規定する確認書を徴求するものとする。
(注)商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等を行う社においては、本条第2項について、以下を参考に規定することが考えられる。
2 当社は、顧客と新株予約権証券等の売買その他の取引(顧客の計算による信用取引以外の売付けを除く。)、株式投資型クラウドファンディング業務による店頭有価証券の取得、有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等の契約を初めて締結しようとするとき又は顧客が当社の運営する株主コミュニティへ初めて参加しようとするときは、顧客が当該契約に係る契約締結前交付書面に記載された金融商品取引行為についてのリスク、手数料等の内容を理解し、顧客の判断と責任において当該取引等を行う旨の確認を得るため、あらかじめ当該顧客から「確認書」を徴求するものとする。
(顧客の意向と実情に適合した投資勧誘等)
第 19 条 当社は、顧客の投資経験、投資目的、資力等を十分に把握し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘に努めるものとする。
2 当社は、当社にとって新たな有価証券等の販売を行うに当たっては、当該有価証券等の特性やリスクを十分に把握し、当該有価証券等に適合する顧客が想定できないものは、販売しないものとする。
3 当社は、金融商品取引所、認可会員(「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」第2条第5号に規定する認可会員をいう。以下同じ。)又は証券金融会社により次の各号に掲げる措置が採られている銘柄については、信用取引(当該信用取引の清算のために行わ
れる反対売買を除く。)の勧誘を自粛するものとする。
① 金融商品取引所又は認可会員が信用取引の制限又は禁止措置を行っている銘柄
② 証券金融会社が貸株利用等の申込制限又は申込停止措置を行っている銘柄
4 当社は、前項各号に掲げる銘柄及び金融商品取引所、認可会員又は証券金融会社により次の各号に掲げる措置が採られている銘柄については、顧客から信用取引を受託する場合において、当該顧客に対し、これらの措置が行われている旨及びその内容を説明するものとする。
① 金融商品取引所又は認可会員が信用取引に係る委託保証金の率の引上げ(委託保証金の有価証券をもってする代用の制限等を含む。)措置を行っている銘柄
② 証券金融会社が貸株利用等に関する注意喚起通知を行った銘柄
5 前項の説明は、次の各号のいずれかに掲げる場合は要しないものとする。
① 顧客が金商法第 28 条第4項に規定する投資運用業を行う者である場合
② 顧客の取引が、前号に規定する投資運用業を行う者が指図を行う口座において行われる場合
③ あらかじめ顧客自身より前項の説明が今後不要である旨の申出があり、かつ、信用取引を行おうとする銘柄には第3項各号に掲げる措置又は前項各号に掲げる措置が採られることがあることを当該顧客が十分に理解していると当社が認める場合
6 当社は、金融商品取引所が有価証券オプション取引(金商法第2条第 21 項第3号に掲げる取引のうち有価証券の売買に係るものをいう。以下同じ。)の制限又は禁止措置を行っている銘柄については、有価証券オプション取引の勧誘を自粛するものとする。
7 当社は、前項に掲げる銘柄及び金融商品取引所により次の各号に掲げる措置が採られている銘柄については、顧客から有価証券オプション取引を受託する場合において、当該顧客に対し、これらの措置が行われている旨及びその内容を説明するものとする。
① 金融商品取引所が有価証券オプション取引に係る建玉に関して注意喚起を行っている銘柄
② 金融商品取引所が有価証券オプション取引に係る委託証拠金の差入日時の繰上げ、委託証拠金の率の引上げ(委託証拠金の有価証券をもってする代用の制限等を含む。)又は買付代金の決済日前における預託の受入れ措置を行っている銘柄
(取引一任勘定取引の受託)
第 20 条 当社は、金商業等府令第 123 条第1項第 13 号に掲げる契約に基づいて行う有価証券の売買その他の取引等(以下「取引一任勘定取引」という。)が投資者保護に欠け、取引のxxを害し、協会員の信用を失墜させることのないよう、本社役員(金融商品取引業者等が外国法人である場合にはこれと同等の役割を果たしている者)の管理のもとに当該取引を行うものとする。
(受託する取引一任勘定取引の範囲)
第 21 条 当社が、顧客から受託することができる取引一任勘定取引の範囲は、次の各号に掲げる取引とする。
①
②
・
・
・
(注1)以下の取引のうち自社において受託する取引を規定すること。また、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針Ⅳ-3-1-3(2)、Ⅳ-3-3-3(2)又はⅤ-2-2-4(2)に規定する特定同意を得て行う売買又は取引についても個別に規定すること。
・金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第 16 条第1項第8号イに規定する売買又は取引
・金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第 16 条第1項第8号ロに規定する売買又は取引
・金商業等府令第 123 条第1項第 13 号ロに規定する売買又は取引
・金商業等府令第 123 条第1項第 13 号ハに規定する売買又は取引
・金商業等府令第 123 条第1項第 13 号ニ(金商業等府令第 117 条第1項第 21 号)に規定する売買又は取引
・金商業等府令第 123 条第1項第 13 号ホに規定する売買又は取引
(注2)本項において、(注1)に掲げる取引の一部を規定した場合、最後に「その他、内部管理部門の責任者の承認を得た取引」と規定することにより、規定してない類型に該当する取引を受託することも考えられる。この場合、第2項として、次のような条文を規定する必要があるものと考える。
「内部管理部門の責任者は、取引の適正性、社内管理体制の整備状況等の観点から問題がないと認められる場合に限り、前項○号の承認を行うものとする。」
2 当社は、前項各号に掲げる取引であっても、xxな価格形成を阻害するような注文及び実質的に顧客の利益を保証することとなる注文並びに当社が別に定める注文については受託しないものとする。
(注)前項各号に掲げる取引であっても、自社として注文を受託しない取引内容がある場合には、「当
社が別に定める注文」として規定すること。
(取引一任勘定取引の開始基準)
第 22 条 当社は、前条第1項第○号、第○号、第○号に掲げる取引については、次の基準を満たした顧客から注文を受託するものとする。
① 当該顧客に投資について相当の知識と経験があること
② 当該顧客(別表に定める金融機関、事業会社等を除く。)からの預り資産が○万円以上であること
③ その他当社が必要と認める事項
(注)実際に開始基準を設ける取引(第○号の箇所)及び開始基準の内容(①~③の内容)については、取引に係るリスク等を勘案し、各社で定めること。
(取引一任勘定取引についての説明)
第 23 条 当社は、第 21 条第1項各号に掲げる取引を初めて行う顧客(別表に定める金融機関、事業会社等を除く。)に対し、当該取引の内容及び執行方法等について十分説明するものとする。
2 当社は、顧客が、第 21 条第1項第○号に掲げる取引を行おうとするときは、あらかじめ当該取引の仕組みを十分説明したうえ、当該顧客と書面により契約を締結するものとする。
(注)第○号の箇所には、金商業等府令第 123 条第1項第 13 号ニ(同府令第 117 条第1項第 21 号)に規定する取引に該当するものを記載すること。
(取引一任勘定取引の管理)
第 24 条 当社は、取引一任勘定取引を受託する場合は、当該注文の具体的内容について注文伝票又はその他の書類に記録するものとする。
2 外務員は、顧客が第 21 条第1項第○号、第○号、第○号に掲げる取引を開始するに当たっては、部店長の承認を得てその注文を受託するものとする。
3 部店長は、第 21 条第1項第○号、第○号、第○号に掲げる取引の受託を承認した顧客の取引状況、口座残高等を毎月、本社役員(金融商品取引業者等が外国法人である場合にはこれと同等の役割を果たしている者)に報告するものとする。
4 当社は、第 21 条第1項第○号、第○号、第○号に掲げる取引を行う顧客に対し、当該取引一任勘定取引の取引状況について所定の様式により、取引の都度又は毎月1回当該顧客に報告するものとする。
(注)第2項~第4項の対象となる取引の範囲(第○号の箇所)については、取引に係るリスク等を勘案し、各社で定めること。
(取引の安全性の確保)
第 25 条 当社は、新規顧客、xx取引顧客その他当社が定める顧客からの注文の受託に際しては、別に定めるところにより、あらかじめ当該顧客から買付代金若しくは売xxx証券の全部若しくは一部の預託を受け、又は当社が当該顧客のために占有する保護預り有価証券の時価評価額に応じて受託数量を制限する等、取引の安全性を確保するための措置を講ずることとする。
(顧客に対する保証等の便宜の供与)
第 26 条 当社は、有価証券の売買その他の取引等に関し、顧客の資金又は有価証券の借入れについて、顧客に保証、あっせん等の便宜の供与を行う場合は、顧客の取引金額その他に照らして過度にならないよう、適正な管理を行うものとする。
2 外務員は、前項に規定する顧客の資金又は有価証券の借入れにつき、保証、あっせん等の便宜を供与しようとするときは、部店長の承認を受けるものとする。
(反社会的勢力との取引の抑制)
第 27 条 当社は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動 等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等及びその他これらに準じる者の社会的公益に反する行為を なす者(以下「反社会的勢力」という。)との信用取引、xx現金取引、その他暴力団及びいわ ゆる総会屋等の資金獲得活動を助長するような投資及び融資のあっせんは行わないものとする。
2 当社は、既存顧客が反社会的勢力であることが判明した場合には、可及的すみやかに前項の取引関係を解消するよう努めるものとする。
3 当社は、反社会的勢力との取引の抑制に際し、何らかの暴力的行為その他の不当な行為等に直面したときは、所轄の警察当局等に連絡するとともに、日本証券業協会に報告するものとする。
(顧客の売買等の管理)
第 28 条 当社の◯◯◯は、次の要領により、顧客の有価証券の売買その他の取引等の状況及び外務員の営業活動の状況を的確に把握するものとする。
① 部店長から新規顧客のうち、xx現金取引顧客、信用取引顧客又は有価証券関連デリバティブ取引等若しくは特定店頭デリバティブ取引等を行う顧客については、その顧客カードの写しの送付を受け、その内容を審査し、異常の有無をチェックすること。
② 顧客の取引について売買回数、売買損益、立替金の状況等に留意し必要に応じて顧客を訪問する等により取引の実態を把握すること。
③ 前号によるチェックの結果、異常の認められた顧客については、その売買取引の内容を精査し、当該取引が外務員の過当勧誘に基づくものであると認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
(注)商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等を行う社においては、本条①について、以下を参考に規定することが考えられる。
① 部店長から新規顧客のうち、xx現金取引顧客、信用取引顧客又は有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等若しくは商品関連市場デリバティブ取引を行う顧客については、その顧客カードの写しの送付を受け、その内容を審査し、異常の有無をチェックすること。
x x(令4.○.○)この改正は、令和4年7月1日から施行する。
別 表
金融機関、事業会社等の範囲
金融機関等 | 都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、長期信用銀行、信託銀行、外国銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、生命保険会社、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、業として共済に関する施設の事業をすることができる農業協同組合連合会(全国共済農業協同組合連合会、共済農業協同組合連合会) |
事業会社 | 上場会社又はこれに準ずる事業会社 |
その他 | 国、地方公共団体 金商法第2条第1項第3号の債券発行法人官公庁共済組合 投資法人、外国投資法人 経済的、社会的に信用のある法人 |