Contract
x x 財 産 売 買 契 約 書 (案)
売主三重県(以下「甲」という。)と買主〇〇〇〇(以下「乙」という。)とは、次の条項によりxx財産の売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第 1 条 甲乙両者は、xxを重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、次のとおり。物件名:旧xx警察署敷地
土地 | 地 番 | 地 目(公簿/現況) | 地 積(公簿/実測) |
273 番 2 | 宅地/宅地 | 10,174.11 ㎡/10,174.11 ㎡ |
所 在:xx市xx町字石代区 分:土地・建物
家屋番号 | 種類/構造 | 床面積(㎡) | 建築年月日 | |
建物 ➀ | 273 番 2 の 1 | 事務所/鉄筋コンクリート 造陸屋根 4 階建 | 1 階 480.02 2 階 433.04 3 階 433.04 4 階 16.30 | 昭和46年3月31日 |
符号1 | 事務所/鉄骨造亜鉛メッキ鋼板 ぶきxxx | 114.00 | 平成7年3月14日 | |
符号 2 | 居宅/xxxxxxxxxx | 91.75 | 昭和 4 6 年 3 月 3 1 日 | |
符号 3 | 車庫/鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶ きxxx | 160.50 | 昭和 4 6 年 3 月 3 1 日 | |
建物 ➁ | 273 番 2 の 2 | 共同住宅/鉄筋コンクリート造 ストレートぶき 3 階建 | 1 階 286.71 2 階 286.71 3 階 286.71 | 平成 6 年 1 1 月 1 日 |
建物 ③ | 273 番 2 の 3 | 共同住宅/鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建 | 1 階 213.87 2 階 213.87 | 昭和44年11月19日 |
建物 Ⓐ | 273 番 2 の 4 | 共同住宅/鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建 | 1 階 246.67 2 階 246.67 | 昭和 5 1 年 2 月 7 日 |
未登記建物 | ・二輪車置場 66.00 ㎡ (鉄骨造/スレート葺) ・倉庫 56.00 ㎡ (鋼製) ・倉庫 30.27 ㎡ (鋼製) ・倉庫 30.27 ㎡ (鋼製) ・ポンプ小屋 34.00 ㎡ (鉄筋コンクリート造/陸屋根) ・倉庫 18.00 ㎡ (コンクリートブロック造/陸屋根) ・倉庫 18.00 ㎡ (コンクリートブロック造/陸屋根) |
2 乙は、売買物件売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であること、法令制限・甲が提示した諸条件・使用上の制限を了承した上、現状有姿のまま本物件を買い受けるものとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金〇〇〇〇円(うち消費税及び地方消費税額相当額〔県が算定した額〕円)とする。
2 乙は、本契約締結後、甲対し、売買代金ついて異議を申し立てないものとする。
(契約保証金)
第4条 乙が甲納付した契約保証金額は、金〇〇〇円とする。
2 前項の契約保証金は、第 17 条定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第1項の契約保証金は利息を付さない。
4 甲は、乙が次条定める義務を履行したときは、第1項定める契約保証金額を売買代金充当するものとする。
5 甲は、乙が次条定める義務を履行しないときは、第1項定める契約保
証金額を県帰属させることができる。
(代金支払い)
第5条 乙は、第3条の売買代金のうち前条第1項定める契約保証金を除いた額を甲の発行する納入通知書より納入通知書記載の支払期限まで支払わなければならない。
2 甲は、契約締結日以降納入通知書を発行するものとする。
3 甲は、納入通知書の発行の日から起算して 25 日以内の日のうち、最後の平日(三重県の休日を定める条例(xxx年三重県条例第2号)第1条第1項各号掲げる休日を除く日をいう。)を支払期限として定めるものとする。
(所有権の移転及び物件の引き渡し)
第6条 売買物件の所有権は、乙が第3条第1項の売買代金を納入したとき甲から乙移転するものとする。
2 売買物件の甲から乙への受け渡しは、前項の所有権の移転と同様、現状有姿で行う。
(所有権移転登記嘱託請求書)
第7条 乙は、前条第1項の規定よりこの売買物件の所有権が移転した後、速やか甲対し所有権の移転登記を請求し、甲は、その請求より、遅滞なく所有権移転登記を嘱託するものとする。
2 前項の所有権の移転登記要する費用は、乙の負担とし登録免許税相当額の納付通知書(所管税務署)を甲提出しなければならない。
(契約不適合責任)
第8条 乙は、本契約締結後、売買物件種類、品質又は数量関して契約の内容適合しないものがあることを発見しても、売買物件の修補、代替物の引渡若しくは不足分の引渡しよる履行の追完、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないものとする。
2 前項の規定かかわらず、乙は、本契約が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第2条第3項規定する「消費者契約」該当する場合は、本契約締結後おいて売買物件の引渡の日から2年間限り、当該物件種類又は品質関して契約適合しないものがあり、本契約を締結した目的を達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は甲対し履行の追完、売買代金の減額又は損害賠償の請求をすることができる。なお、甲の責任の範囲内は(賠償額)は、売買代金の額を限度とする。
(危険負担)
第9条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責帰することのできない事由より滅失又は損傷し、修補が不能又は修補過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面より通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前、前項の事由よって当該物件が損傷した場合であっても、修補することより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為よって引渡しが本契約定める引渡しの時を超えても、乙は、甲対し、その引渡しの延期ついて異議を述べることはできない。
3 第1項よって、本契約が解除された場合、甲は、乙対し、受領済みの金員を無利息で速やか返還するものとする。
(不当介入対する措置)
第 10 条 乙は、契約の履行あたって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第2条規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下「暴力団等」という。) よる不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1) 断固として不当介入を拒否すること。
(2) 警察通報するととも、捜査上必要な協力をすること。
(3) 甲報告すること。
(4) 契約の履行おいて、暴力団等よる不当介入を受けたことより引き渡し遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、甲と協議を行うこと。
2 甲は、乙が前項(2)又は(3)の義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第 7 条の規定より「三重県物件関係落札資格停止要綱」基づく落札資格停止等の措置を講じるものとする。
(契約の解除)
第 11 条 甲は、乙が次の各号のいずれか該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約定める義務を履行せず、又は履行する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定より、「三重県物件関係落札資格停止要綱」基づく落札資格停止措置を受けたとき。
(3) 三重県の発注する物件関係契約関し、暴力団等よる不当介入をうけた もかかわらず、警察への通報若しくは甲への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。
(返還金等)
第 12 条 甲は、前条定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金は利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 13 条 乙は、甲が第 11 条の規定より解除権を行使したときは、甲の指定する期日まで売買物件を原状回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合おいて、売買物件が滅失又は毀損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価より減損額相当する金額を甲支払わなければならない。また、乙の責帰すべき事由より甲損害を与えている場合は、その損害相当する金額を甲支払わなければならない。
3 乙は、第1項定めるところより売買物件を甲返還するときは、甲の指定する期日まで、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲提出しなければならない。
(特則)
第 14 条 乙は、本契約締結の日から5年間売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項定める風俗営業、同条第5項定める性風俗関連特殊営業その他これら類する業の用供し、また、これらの用供することを知りながら、所有権を第三者 移転し又は売買物件を第三者貸してはならない。
2 乙は、売買物件を暴力団関連施設その他周辺住民著しく不安を与える施
設の用供し、また、これらの用供することを知りながら、所有権を第三者移転し又は売買物件を第三者貸してはならない。
(実地調査等)
第 15 条 甲は、前条定める特則関し、必要があると認めるときは、乙対し、物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、甲から要求があるときは、売買物件の利用状況等を直ち甲報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく前2項定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 16 条 乙は、第 14 条定める義務違反したときは、売買代金の3割相当する額を違約金として甲支払わなければならない。
2 乙は、前条第3項定める義務違反して調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、売買代金の1割相当する額を違約金として甲支払わなければならない。
3 甲が第 11 条の規定より契約を解除したときは、乙は、売買代金の1割相当する額を違約金として甲支払わなければならない。なお、契約保証金が納付されているときは、当該契約保証金から違約金として甲帰属させるものとする。
4 前3項の違約金は、第 17 条定める損害賠償係る損害賠償額の予定又はその一部とは解釈しない。
(損害賠償)
第 17 条 甲は、乙が本契約定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 18 条 甲は、第 12 条第1項の規定より売買代金を返還する場合おいて、乙が第 13 条第2項若しくは前条定める損害賠償金又は第 16 条第1項から第3項定める違約金を甲支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(費用の負担)
第 19 条 本契約の締結及び履行等関して必要な一切の費用は乙の負担とする。
(疑義の決定)
第 20 条 本契約関し疑義があるときは、甲乙協議の上、決定する。
(管轄裁判所)
第 21 条 本契約関する訴訟又は調停ついては、三重県津市を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxx00xxxx県
三重県知事 x x x x
乙 〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇
〇〇〇 〇〇〇