Contract
再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱
令和 4 年 4 月 1 日実施
東北電力株式会社
目 次
Ⅰ x x
1 適 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 受給契約要綱の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3 定 義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
4 単位および端数処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
Ⅱ 契約の申込み
5 受電側接続検討および受給契約の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
6 受給契約の成立および契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
7 電気方式等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
8 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
9 電力受給の開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
10 電力受給上の協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
11 承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
12 受給契約書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
Ⅲ 料金等の算定および支払い
13 受給電力量の計量,検針および算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
14 代理制御調整電力量の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
15 料 金 等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
16 料金等の適用開始の時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
17 料金等の算定期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
18 料金等の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
Ⅳ 電力受給
19 適正契約の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
20 立入りによる業務の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
21 電力受給の停止,制限または中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
22 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
23 損害賠償の免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
Ⅴ 契約の変更および終了
24 受給契約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
25 受給契約の名義変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
26 受給契約の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
27 受給契約の解約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
28 受給契約終了後の債権債務関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
Ⅵ 工事費の負担
29 受電方法および工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
30 工事費負担金相当額の申受け等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
31 受給開始に至らないで受給契約を廃止または変更される場合
の費用の申受け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
Ⅶ 保 安
32 保安等に対する発電者の協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
Ⅷ そ の 他
33 再エネ買取制度にもとづく再エネ発電設備の認定に関する手続き・・・・・・・15
34 購入実績等の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
35 受給契約に関する情報の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
36 発電計画等の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
37 非化石価値等の帰属・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
38 そ の 他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
附 則
1 実施期日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
2 受給契約要綱の実施にともなう切替措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
3 受給契約要綱実施前に申込みされた受給契約に関する特別措置・・・・・・・・18
4 再エネ特措法第 3 条にもとづく特別措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
再生可能エネルギー発電設備 からの電力受給に関する契約要綱
Ⅰ x x
1 適 用
(1) この再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(以下,「受給契約要綱」といいます。)は,一般送配電事業者との接続供給契約における需要者または一般送配電事業者と需給契約を締結している者等が,一般送配電事業者が保有する電力系統維持および運用する供給設備に再エネ発電設備を連系し,自ら消費する電力を除いた電力(当該再エネ発電設備から発生する電気に限るものとし,以下,「受給電力」といいます。)を,当社が一般送配電事業者と締結する発電量調整供給契約(一般送配電事業者が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等〔以下,「託送約款等」といいます。〕にもとづく契約とします。)における発電者(以下,「発電者」といいます。)として,当社に供給し,当社がこれを受電する場合の契約(以下,「受給契約」といいます。)の料金その他の受給条件等を定めたものであり,「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下,その後の改正等を含み,「再エネ特措法」といいます。)その他関係法令等にもとづく受給契約の場合においては,受給契約の成立が,平成29年3月31日以前であるものに適用いたします。
(2) 受給契約要綱は,次の地域に適用いたします。ただし,離島を除きます。青森県,岩手県,xx県,xx県,山形県,xx県,新潟県
次の地域については,当社と需給契約を締結しており,かつ再エネ特措法その他関係法令等の定めにしたがい,電気事業者が再生可能エネルギー電気の調達を行なう仕組み(以下,「再エネ買取制度」といいます。)で定める調達期間外の発電者に限り適用いたします。
栃木県,群馬県,茨城県,xx県,xxx,神奈川県,山梨県,静岡県(富士川以東)
2 受給契約要綱の変更
(1) 当社は,次の場合その他必要がある場合は,受給契約要綱を変更することがあります。この場合には,契約期間満了前であっても,電力受給に関する契約条件は,変更後の受給契約要綱によるものといたします。
イ 託送約款等の変更または再エネ特措法その他の関係法令等にもとづき変更が必要な場合
ロ 受給契約要綱の適用対象が変更となる場合
ハ 一般送配電事業者の系統連系の要件等技術的な事項または受給契約にかかる手
続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合
(2) 当社は,受給契約要綱を変更する場合,当社ホームページ上でのお知らせ等,適切な方法により,受給契約要綱を変更する旨および変更後の受給契約要綱の内容ならびにその効力発生時期を発電者にお知らせいたします。
3 定 義
次の用語は,受給契約要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 再エネ発電設備
再エネ特措法第 2 条第 3 項に定めるエネルギー源を電気に変換する設備およびその附属設備をいいます。
(2) 併設設備
発電者が,一般送配電事業者の電力系統へ連系する,再エネ発電設備以外の自家用発電設備等(二次電池など放電時の電気特性が自家用発電設備と同等である設備を含みます。)をいいます。
(3) 発電設備等
発電者が設置した再エネ発電設備および併設設備をいいます。
(4) 認定発電設備
再エネ特措法第 9 条第 4 項に定める認定(以下,「事業計画認定」といいます。)を受けた再エネ発電設備をいいます。
(5) 受給最大電力
一般送配電事業者が受電する電力の最大値をいい,発電者の再エネ発電設備がxxx発電設備の場合は,当該xxx発電設備の公称最大出力またはインバータの定格出力のいずれか小さい方をいい,xxx発電設備以外の場合は,当該再エネ発電設備の定格出力またはインバータの定格出力,もしくは一般送配電事業者と発電者との協議によりあらかじめ定めた値をいいます。
なお,インバータを複数台設置する場合における受給最大電力は,インバータに対 応する再エネ発電設備ごとに上記にしたがい算定した値を合計した値といたします。
(6) 非化石価値等
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下,「エネルギー供給構造高度化法」といいます。)の非化石電源比率算定時に計上できる価値およびこれを有する電気を取り引きする際に付随する環境価値をいいます。
(7) 経済的出力制御
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経 済産業省令第46号,その後の改正を含み,以下「施行規則」といいます。)第14条 の2に規定する,出力の抑制にあたり,当該一般送配電事業者から本来出力の抑制 を受けるべき認定発電設備を有する認定事業者の代わりにその有する認定発電設 備の出力を抑制するよう他の認定事業者に指示し,出力を抑制することをいいます。
(8) オンライン事業者
経済的出力制御において,当該一般送配電事業者から,本来出力の抑制を受けるべき認定発電設備を有する認定事業者の代わりにその有する認定発電設備の出力を抑制するよう指示を受けた認定事業者をいいます。
(9) オフライン事業者
経済的出力制御において,本来出力の制御を受けるべき認定発電設備を有する認定事業者をいいます。
(10)代理制御調整電力量
経済的出力制御が行なわれた場合における,次の電力量をいいます。
イ オンライン事業者においては,経済的出力制御が行なわれた時間帯において,オフライン事業者が有する認定発電設備を用いて発電し,および供給した再生可能エネルギー電気の電力量
ロ オフライン事業者においては,本来出力の抑制を受けるべき時間帯として,あらかじめ当該一般送配電事業者から示された時間帯において,当該事業者が有する認定発電設備を用いて発電し,および供給した再生可能エネルギー電気の電力量
(11) 解体等積立金額
受給電力量に,再エネ特措法第15条の7に規定する解体等積立基準額を乗じてえた金額をいいます。
なお,経済的出力制御が行なわれた場合には,受給電力量に,再エネ特措法第15条の7に規定する解体等積立基準額を乗じてえた金額から,代理制御調整電力量に再エネ特措法第15条の7に規定する解体等積立基準額を乗じてえた金額を,オンライン事業者については加算し,オフライン事業者については控除した金額をいいます。
4 単位および端数処理
受給契約要綱において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 受給最大電力の単位は,1 キロワットとし,その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
ただし,低圧配電線に接続する再エネ発電設備における受給最大電力は,事業計画認定手続きにあわせ,0.1 キロワットで表示するものとし,その端数は切り捨てます。
(2) 受給電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
(3) 料金その他の計算における金額の単位は,1 円とし,その端数は,切り捨てます。
(4) 解体等積立金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(5) バイオマス比率の単位は,パーセントとし,その端数は小数点以下第4 位で四捨五入いたします。
Ⅱ 契約の申込み
5 受電側接続検討および受給契約の申込み
発電者が,新たに当社との受給契約を希望される場合は,あらかじめ受給契約要綱および託送約款等における発電者に関する事項を遵守することを承認のうえ,次の手続きにより申込みをしていただきます。
(1) 受電側接続検討の申込み
イ 当社は,電力受給するにあたり,一般送配電事業者に対し,託送約款等にもとづき,一般送配電事業者の供給設備の新たな施設または変更についての検討(以下,
「受電側接続検討」といい,原則として高圧または特別高圧で受電する場合に限ります。)の申込みをいたします。
なお,発電量調整供給契約等により既に連系されている地点については,受電側接続検討が省略となる場合があります。
ロ 当社は発電者に,受給契約の申込みに先立ち,所定の申込書により,受電側接続検討の申込みに必要な事項を明らかにしていただきます。
ハ 検討結果および調査料相当額
(イ) 当社は,一般送配電事業者の検討結果を受領後,その内容を当社にて確認のうえ,発電者にお知らせいたします。
(ロ) 当社は,受電側接続検討の申込みにあたって,一般送配電事業者から調査料の請求を受けた場合は,その調査料に相当する額を発電者から申し受けます。
(2) 受給契約の申込み
発電者は,次の事項を明らかにして,当社所定の様式により,当社へ受給契約の申込みを行なうものとします。ただし,軽易な内容のものについては,電磁的方法,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
イ 発電者の名称,当社との需給契約または一般送配電事業者との接続供給契約の需要場所および連絡先
ロ 発電設備等の公称最大出力または定格出力,インバータの定格出力ハ 系統連系に必要となる単線結線図等の技術検討資料
ニ 併設設備の有無および併設設備がある場合はその定格出力ホ 受給開始希望日
ヘ 付近平面図および配線形態
ト 料金の振込先口座等の必要事項チ 事業計画認定に係る事項
リ その他当社が確認を必要とする事項
6 受給契約の成立および契約期間
(1) 受給契約は,発電者の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は,次によるものといたします。
イ 再エネ買取制度で定める調達期間中の受給契約の場合
(イ) 受給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降再エネ特措法その他関係法令等にもとづき適用される「調達期間」満了の日までといたします。
(ロ) 発電者が(イ)と異なる契約期間を希望される場合の契約期間は,「調達期間」を超えない範囲内で当社と発電者との協議によって定めます。
ロ イ以外の受給契約の場合
(イ) 契約期間は,受給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度の
3 月31 日までといたします。
(ロ) 契約期間満了に先だって発電者または当社から別段の意思表示がない場合,受 給契約は,契約期間満了後も1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ イの契約期間満了に先だって発電者または当社から別段の意思表示がないときの受給契約は,契約期間満了後もロに定める契約として,1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
7 電気方式等
電気方式,周波数,標準電圧,責任分界点および財産分界点は次のとおりといたします。
(1) 発電者が一般送配電事業者との接続供給契約に属している場合は,その接続供給契約と同一といたします。
(2) 発電者が一般送配電事業者と需給契約を締結している場合は,その需給契約と同一といたします。
8 契約の単位
当社は,原則として,1 発電場所につき1 受給契約を結びます。
9 電力受給の開始
(1) 当社は,発電者からの受給契約の申込みを承諾したときには,発電者と協議のうえ受給開始日を定め,受給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電力受給を開始いたします。
(2) 当社は,天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた受給開始日に電力受給を開始できないことが明らかになった場合には,その理由をお知らせし,あらためて発電者と協議のうえ,受給開始日を定めて電力受給を開始いたします。
(3) 発電者が,受給開始日の変更を希望される場合には,あらかじめ当社に連絡していただきます。
10 電力受給上の協力
(1) 当社は,発電者に,託送約款等における発電者に関する事項を遵守していただき
ます。
(2) 当社は,一般送配電事業者より,託送約款等にもとづき,当社が電力受給を制限または中止するために必要な措置を講ずることを求められた場合,発電者に当該措置を講じていただきます。
11 承諾の限界
(1) 当社は,法令(再エネ買取制度の対象となる受給契約の申込みの場合には,再エネ特措法第 16 条第 1 項に定める「正当な理由」がある場合を含みます。),電気の需給状況,一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の状況,用地事情,発電者の発電設備等の状況,発電者の債務の支払状況その他によってやむをえない場合には,受給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
この場合は,その理由をお知らせいたします。
(2) 当社は,(1)にかかわらず,発電者が反社会的勢力に該当する場合,または自らもしくは第三者を利用して反社会的行為を行なったと当社が判断した場合には,受給契約の申込みをお断りいたします。
なお,反社会的勢力とは,暴力団等(次のイからチまでのいずれかに該当する者)および暴力団等と関係を有する次のリからワの者をいい,反社会的行為とは,自らまたは第三者を利用する,次のカからソの行為をいいます。
(暴力団等)
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第 77号,その後の改正を含み,以下,「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)
ロ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に定める暴力団員をいいます。以下同じ。)または暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者
ハ 暴力団準構成員ニ 暴力団関係企業ホ 総会屋等
ヘ 社会運動等標榜ゴロト 特殊知能暴力集団等
チ その他イからトまでに準じる者
(暴力団等と関係を有する者)
リ 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有する者
ヌ 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
ル 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的等をもって,不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有する者
ヲ 暴力団等に対して資金等を提供し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
ワ その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(自らまたは第三者を利用する行為)カ 暴力的な要求行為
ヨ 法的な責任を越えた不当な要求行為
タ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
レ 風説を流布し,偽計もしくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し,またはその業務を妨害する行為
ソ その他上記カからレまでに準ずる行為
12 受給契約書の作成
特別の事情がある場合で,発電者または当社が必要とするときは,電力受給に関する必要な事項について,受給契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金等の算定および支払い
13 受給電力量の計量,検針および算定
(1) 受給電力量は,託送約款等に定める発電者の受電地点に係る 30 分ごとの発電量調整受電電力量といたします。
また,料金の算定期間の受給電力量は,30 分ごとの受給電力量を,料金の算定期間において合計した値といたします。
(2) 発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器,その付属装置および区分装置は,託送約款等にもとづき,原則として一般送配電事業者が選定し,かつ,一般送配電事業者の所有とし,一般送配電事業者が取り付けるものといたします。また,当社は,その工事費について一般送配電事業者から請求を受けた場合は,その工事費に相当する金額を発電者から申し受けます。
(3) 非常変災その他特別な事情がある場合で,一般送配電事業者が検針を行なわなかった場合の受給電力量その他の取扱いは,託送約款等の定めに従うものとします。
(4) 当社は,一般送配電事業者から受領した検針の結果をすみやかに発電者にお知らせいたします。
(5) 計量器の故障等によって発電量調整受電電力量を正しく計量できなかった場合には,発電量調整受電電力量は託送約款等に定めるところにより,発電者との協議によって定めます。ただし,発電者が計量装置に関する工事(受給電力量の計量に影響を及ぼす工事を含みます。)を行なったために受給電力量を正しく計量できなかった場合は,その料金の算定期間の受給電力量は,ゼロとみなします。
(6) 法令により発電量調整受電電力量の計量に必要な計量器およびその付属装置を取り替える場合で,その工事費について一般送配電事業者から請求を受けた場合は,当社は,その工事費に相当する金額を発電者から申し受けます。
14 代理制御調整電力量の算定
代理制御調整電力量は,当該一般送配電事業者が算定し,当社に通知した値といたします。
15 料 金 等
料金等は,以下の金額といたします。
なお,関係法令等の改正およびその他の事情により,当社は,料金単価および算定方法を変更する場合があります。この場合,その変更の実施期日以降の料金は,変更後の料金単価および算定方法によるものといたします。
(1) 再エネ買取制度で定める調達期間中の料金は,イの算定方法によってえた金額に,ロの代理制御調整金をオンライン事業者については加算した金額,オフライン事業者については控除した金額とし,当社は発電者に対し,上記料金からハによりえられる解体等積立金を控除または加算した金額を支払うものといたします。(料金から解体等積立金額を控除または加算したものを「料金等」といいます。)
イ 認定発電設備に係る事業計画認定等の内容により,再エネ特措法その他関係法令等にもとづき適用される「調達価格」といたします。
なお,再エネ特措法第 3 条第 11 項にもとづき「調達価格」が改定された場合その他関係法令等の変更にともない「調達価格」が変更された場合における料金単価は,変更後の「調達価格」とし,これ以外の場合には,料金単価および算定方法を変更することはありません。
ロ 経済的出力抑制が行なわれた場合においては,14(代理制御調整電力量の算定)に定める方法により算定された代理制御調整電力量に前々月に適用された電力量料金単価を乗じてえた金額といたします。(単位は1円とし,その端数は切り捨てます。以下「代理制御調整金」といいます。)
ハ 発電者が,再エネ特措法第 15 条の 6 第 2 項に該当し,解体等積立金額を積み立
てる場合において,再エネ特措法第 15 条の 11 に該当し,同条に定める方法で積
み立てる場合を除き,施行規則第 13 条の 4 に規定される期間については,施行規
則第 13 条の 5 の規定により,毎月,13(受給電力量の計量および検針)に定める方法により計量された受給電力量に次の(イ),(ロ)または(ハ)の経済産業大臣が定める解体等積立基準額を乗じてえた金額とし,経済的出力抑制が行なわれた場合においては,その金額に 14(代理制御調整電力量の算定)に定める方法により算定された代理制御調整電力量に次の(イ),(ロ)または(ハ)の経済産業大臣が定める解体等積立基準額を乗じてえた金額を, オンライン事業者については加算し,オフライン事業者については控除した金額といたします。
(イ) (ロ)および(ハ)の場合を除き,本事業計画にかかる再エネ特措法第 9 条第 4 項の認定を受けたことにより,本発電設備について適用される解体等積立基準額 (ロ) 本事業計画にかかる再エネ特措法第10 条第1 項の変更認定を受けたことにより,本発電設備について適用される解体等積立基準額が変更された場合,また
はその他再エネ特措法および同法の関係法令等の規定により,本発電設備について適用される解体等積立基準額が変更された場合については,当該変更後の解体等積立基準額
(ハ) 再エネ特措法第 15 条の 7 第 3 項の規定により,本発電設備について適用される解体等積立基準額が改定された場合については,当該改定後の解体等積立基準額
ただし,代理制御調整電力量に係る解体等積立金額は前々月に適用された解体等積立基準額により行なうものとし,施行規則第 13 条の 4 に規定される期間に行なわれた経済的出力抑制に対して算定するものといたします。
なお,解体等積立金額については,当社は,その金額を電力広域的運営推進機関に納付するものといたします。
ニ 発電者が再エネ特措法第9 条第3 項に定める事項を新たに定め,または変更し,
再エネ特措法第 10 条第 1 項の変更認定を受けた場合,当社は原則として,当社が電力広域的運営推進機関から変更認定がされた旨の通知を受けた直後の検針日をもって,ハに定める解体等積立金額に関する変更を行なうものといたします。
(2) 上記(1)以外の料金単価については,当社が別に公表する「再生可能エネルギー等からの電力購入料金単価表」によるものとし,この料金単価によりがたい場合は発電者と当社の協議により定める料金単価によるものといたします。
なお,この料金単価には非化石価値等を含むものといたします。
また,当社は,料金単価および算定方法を変更する場合があります。この場合,その変更の実施期日以降の料金は,変更後の料金単価および算定方法によるものといたします。
(3) バイオマス発電設備の料金は,バイオマス受給電力量に(1)の料金単価を乗じて得た金額と,非バイオマス受給電力量に(2)の料金単価を乗じて得た金額の合計といたします。
なお,発電者は,料金の算定期間におけるバイオマス比率を算定し,毎月当社が定めた期日までに報告していただきます。
(4) 算定された料金等が0円を上回る場合,当社は,原則として,検針日の属する月の翌月末日(その日が金融機関の休業日の場合は翌営業日といたします。以下「支払期日」といいます。)までに,当該料金等を発電者が別途指定する金融機関口座への振込により発電者に支払うものといたします。
なお,受給契約消滅後に当社が支払うべき代理制御調整金が発生した場合,(1)ハに定める解体等積立金額を控除し,上記に準じて発電者に支払うものといたします。
(5) (4)の支払いが支払期日までに行なわれない場合には,支払期日の翌日(同日を含みます。)から支払いの日(同日を含みます。)まで,当該金額のうち料金の金額
(疑義を避けるために付言すると、解体等積立金額を控除または加算する前の金額をいいます。)から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率 10%(単利と
し,1年を 365 日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社から発電者へ支払うものといたします。ただし,発電者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたします。
(6) 算定された料金等が0円を下回る場合,発電者は,原則として,検針日の属する月の支払期日までに,当該料金等を当社が別途指定する金融機関口座への振込により当社に支払うものといたします。
なお,受給契約消滅後に発電者が支払うべき代理制御調整金が発生した場合,(1)ハに定める解体等積立金額を控除し,上記に準じて当社に支払うものといたします。
(7) (6)の支払いが支払期日までに行なわれない場合には,支払期日の翌日(同日を含みます。)から支払いの日(同日を含みます。)まで,当該金額のうち料金の金額
(疑義を避けるために付言すると、解体等積立金額を控除または加算する前の金額をいいます。)から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率 10%(単利とし,1年を 365 日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社に支払うものといたします。ただし,当社の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたします。
16 料金等の適用開始の時期
料金等は,受給開始の日から適用いたします。
17 料金等の算定期間
料金等の算定期間は,託送約款等に定める計量期間または検針期間(以下,「計量期間等」といいます。)といたします。
ただし,受給契約開始時の料金等の算定期間は,開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間とし,受給契約終了時の料金等の算定期間は,終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日の前日までの期間といたします。
18 料金等の支払方法
(1) 料金等は,発電者が指定する金融機関の指定口座に振込みによってお支払いいたします。
(2) 料金等の支払いは,当社がその金融機関に払込みしたときになされたものといたします。
(3) 発電者が,料金等の振込先金融機関,口座を指定あるいは変更する場合には,あらかじめ当社所定の様式にて申込みを行なっていただきます。
Ⅳ 電 力 受 給
19 適正契約の保持
発電者の事業計画認定等の内容,または発電設備等が,受給契約に定めた内容に反する状態となっている場合には,発電者は,契約変更に必要となる手続きを行なうとともに,当社と協議のうえ,すみやかに受給契約を適正なものにしていただきます。発電者が当社の求めに応じない場合,当社は,当社が合理的に適正と判断する内容および時期にさかのぼって受給契約を変更することができるものとし,当社が定める方法で料金等の精算を行なうことができるものとします。
20 立入りによる業務の実施
(1) 当社または一般送配電事業者は,次の業務を実施するため,発電者の承諾を得て発電設備等の設置場所に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,発電者の求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。イ 一般送配電事業者の電気工作物の設計,施工,改修または検査
ロ 保安上必要となる発電者の電気工作物の検査等の実施
ハ 不正な受給の防止等に必要な発電者の発電設備等またはその他電気工作物の確認もしくは検査
ニ 計量器の検針または計量値の確認
ホ 21(電力受給の停止,制限または中止),26(受給契約の廃止)または 27(受給契約の解約)により必要な措置
へ その他受給契約要綱によって,受給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務
(2) (1)の立入りに際し,第三者の土地または建物への立入り等が必要な場合,発電者は当該第三者からの承諾の取得,その他必要な手続き等を行なうものとします。
21 電力受給の停止,制限または中止
(1) 当社は,当社との需給契約,一般送配電事業者との需給契約もしくは接続供給契約,または当社が一般送配電事業者と締結する発電量調整供給契約の契約上の債務不履行により電気の供給または託送約款等にもとづく託送供給等が停止される場合には,電力受給を停止いたします。一般送配電事業者が一般送配電事業者の供給設備または発電者の電気設備において,電力受給停止のための適当な処置を行なう場合には,必要に応じて発電者に協力をしていただきます。
(2) 当社は,次のいずれかの理由により発電者にその旨を警告しても改めない場合には,電力受給を停止いたします。
イ 発電者が 7(電気方式等),10(電力受給上の協力),13(受給電力量の計量,
検針および算定),32(保安等に対する発電者の協力)または 34(購入実績等の報告)における遵守事項を守らない場合
ロ 発電者が発電設備等の改変等によって不正に一般送配電事業者の電力系統へ連系し,または不正に電力受給を行なった場合
(3) 当社は,次の場合には,電力受給を制限または中止することがあります。
イ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ,または故障が生ずるおそれがある場合
ロ 一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検,修繕,変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 一般送配電事業者が施行規則第 14 条第 1 項第 8 号イ(1)および(2)に定める回避措置を行なったとしても,なお一般送配電事業者の電力系統において電気の供給量が需要量を上回ることが見込まれ,出力抑制の必要が生じた場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(4) 託送約款等にもとづき,一般送配電事業者が,電力受給を制限または中止する場合があります。
22 損害賠償
(1) 発電者または当社が,受給契約要綱にもとづき,その相手方または第三者に対し,自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合,その損害を与えた者が賠償の責めを負うものといたします。
(2) 再エネ買取制度で定める調達期間中の受給契約で,21(電力受給の停止,制限または中止)(3)によって電力受給を制限または中止したことにより,発電者が損害(施行規則第 14 条第 1 項第 8 号トにもとづき発電者が補償を求めることができるとされている場合の損害に限ります。)を受けたときは,発電者の求めに応じ,当社は,当該損害について,施行規則第 14 条第 1 項第 8 号トに定める額を限度として,一般送配電事業者に請求し,一般送配電事業者から補償を受けた場合は当該補償相当額を発電者に支払うものといたします。
また,一般送配電事業者との接続供給契約で,一般送配電事業者が電力受給を制限または中止したことにより,発電者が損害(施行規則第 14 条第 1 項第 8 号トにもとづき発電者が補償を求めることができるとされている場合の損害に限ります。)を受けたときは,23(損害賠償の免責)(2)にかかわらず,発電者の求めに応じ,当社は,当該損害について,施行規則第 14 条第 1 項第 8 号トに定める額を限度として,一般送配電事業者に請求し,一般送配電事業者から補償を受けた場合は当該補償相当額を発電者に支払うものといたします。
なお,当社は,同一の原因により発電者の受けた上記以外の損害について,賠償の責めを負いません。
(3) 発電者が,自らの責めに帰すべき事由により一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失した場合で,一般送配電事業者からその
設備の賠償請求を当社が受けた場合,発電者は当社に当該賠償相当額を支払うものとします。
23 損害賠償の免責
次の場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,発電者の受けた損害について賠償の責めを負わないものといたします。
(1) 9(電力受給の開始)(2)または(3)によって受給開始日を変更した場合
(2) 21(電力受給の停止,制限または中止)により電力受給を制限または中止した場合
(3) 27(受給契約の解約)により受給契約を解約した場合
(4) 発電者の発電設備等が電圧上昇制御機能等の動作により発電を自動的に抑制した場合
(5) 一般送配電事業者の要請による出力抑制の場合
(6) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由による場合
Ⅴ 契約の変更および終了
24 受給契約の変更
(1) 次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
イ 発電者が,発電設備等の全部もしくは一部の変更を希望される場合,発電場所が変更となる場合,または当該発電設備等の制御方法(xxx発電設備のインバータを含みます。)もしくは配線の変更を希望される場合
ロ その他,新たに事業計画認定を受けた場合等,料金単価が変更となる場合
(2) 発電者が受給契約の変更を希望される場合は,5(受電側接続検討および受給契約の申込み)に準ずるものといたします。
25 受給契約の名義変更
相続その他の原因によって,新たな発電者が,それまで当社へ電力の供給を行なっていた発電者の当社に対する電力受給についてのすべての権利義務を承継し,引続き電力受給を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合,当社所定の様式および当社が必要に応じて提出を求める資料により申込みを行なっていただきます。
26 受給契約の廃止
(1) 発電者が受給契約を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
発電者当社または一般送配電事業者は,発電者から通知された廃止期日に,発電者の電気設備または一般送配電事業者の供給設備において,電力受給を終了させる
ための適当な処置を行ないます。
なお,この場合には,必要に応じて発電者に協力をしていただきます。
(2) 受給契約は,27(受給契約の解約)の場合を除き,発電者が当社に通知された廃止期日に終了いたします。
ただし,当社が発電者の廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は,通知を受けた日に受給契約が終了したものといたします。
27 受給契約の解約
(1) 当社は,次の場合には,受給契約を解約することがあります。なお,この場合には,その旨を発電者にお知らせいたします。
イ 21(電力受給の停止,制限または中止)(1)によって電力受給を停止された発電者が当社の定めた期日(当社が解約の原因となる事実の是正を求めた時点から起算され,その際に是正を求める期間を通知いたします。以下同じ。)までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ 発電者が次のいずれかに該当する場合で,当社の定めた期日までにその事実が解消されないとき。
(イ) 受給契約要綱によって支払いを要することとなった債務を支払期日までに支払われない場合
(ロ) 他の受給契約(既に終了しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
(ハ) 連系された発電設備等の更新について申込みをされない等,19(適正契約の保持)に定める適正契約への変更に応じていただけない場合
(ニ) 20(立入りによる業務の実施)に反して,当社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
(ホ) 7(電気方式等),10(電力受給上の協力),13(受給電力量の計量,検針および算定),32(保安等に対する発電者の協力)または 34(購入実績等の報告)によって必要となる措置を講じられない場合
(ヘ) 発電設備等の改変等による一般送配電事業者の電力系統への不正な連系,または不正な電力受給を改善されない場合
(ト) 特段の理由なく受給電力を当社に供給開始しない場合 (チ) その他受給契約要綱に反した場合
ハ 事業計画認定がその効力を失った場合
ニ 発電者が,反社会的勢力に該当する者となった場合,または自らもしくは第三者を利用して反社会的行為を行なった場合
(2) 発電者が,26(受給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その発電場所から移転される等,当社に電気を供給されていないことが明らかな場合には,当社が電力受給を終了させるための処置を行なった日に受給契約は終了するものといたします。
28 受給契約終了後の債権債務関係
受給契約の契約期間中の料金その他の債権債務は,受給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅵ 工事費の負担
29 受電方法および工事
一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して発電者が受給電力を当社に供給し,当社がこれを受電する方法および工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
30 工事費負担金相当額の申受け等
(1) 当社が一般送配電事業者から,託送約款等にもとづき,電力受給に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金相当額として,原則として工事着手前に発電者から申し受けます。
(2) 当社が一般送配電事業者から,工事完成後,当該工事費負担金相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は,すみやかに発電者と精算するものといたします。
31 受給開始に至らないで受給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
当社は,一般送配電事業者が供給設備の一部または全部を施設した後,発電者の都合によって受給開始に至らないで受給契約を廃止または変更することにより,一般送配電事業者から要した費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金相当額として発電者から申し受けます。
Ⅶ 保 安
32 保安等に対する発電者の協力
保安等に対する発電者の協力については,託送約款等の定めによるものといたします。
Ⅷ そ の 他
33 再エネ買取制度にもとづく再エネ発電設備の認定に関する手続き
(1) 発電者は,5(受電側接続検討および受給契約の申込み),24(受給契約の変更),
26(受給契約の廃止)または 27(受給契約の解約)にあたり,再エネ発電設備を新たに取得もしくは内容の変更または撤去する場合は,再エネ特措法にもとづき認定に関する手続きを行なうものといたします。
(2) 当社は,発電者(再エネ買取制度で定める調達期間中の発電者を除きます。)に対し,必要に応じて非化石価値等に関する認定の実施を求めるものとし,その場合,発電者は当社の求めに応じて認定手続きを実施するものといたします。なお,当社が必要と判断する場合には,発電者に代わり当社が認定の手続きをすることができるものといたします。
34 購入実績等の報告
(1) 当社は,再エネ特措法にもとづき,再エネ買取制度で定める調達期間中の発電者から購入した電力受給の実績等を,国および国が指定する費用負担調整機関に報告いたします。
(2) (1)の報告にあたり,当社は,発電者から購入した電力受給の実績等について調査させていただくことがあります。この場合には,発電者は,その調査に応じていただくとともに,必要な協力をしていただきます。
35 受給契約に関する情報の取扱い
発電者が当社との受給契約を廃止し,新たに当社以外の電気事業者と受給契約を締結する場合,当社は,受給契約に関する情報に限り,当該電気事業者に対して情報提供を行なうことができるものといたします。
36 発電計画等の提出
(1) 当社との受給契約の対象となる発電設備等は,原則として,託送約款等の定めにもとづき当社が設定する発電バランシンググループに属するものといたします。
(2) 当社は,発電バランシンググループの計画作成に必要となる発電設備等の発電計画,発電記録,点検記録等の提出を発電者に依頼することがあります。この場合,発電者は,当社からの依頼に応じるものといたします。
37 非化石価値等の帰属
(1) 再エネ買取制度で定める調達期間中の受給契約の受給電力は,当社がエネルギー供給構造高度化法における非化石電源にかかる電気として利用するものとし,発電者は当社に対しこれに必要な協力をするものといたします。
(2)上記(1)以外の受給契約にかかる非化石価値等は,全て当社に帰属するものといたします。
38 そ の 他
受給契約要綱に定めのない事項または受給契約要綱により難い特別な事情が生じた
場合には,発電者および当社は誠意をもって協議し,その処理にあたるものといたします。
附 則
1 実施期日
受給契約要綱は,令和 4 年 4 月 1 日から実施いたします。
2 受給契約要綱の実施にともなう切替措置
(1) 受給契約要綱の実施をもって,「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給に関する契約要綱(令和 2 年 4 月 1 日実施)」は,この受給契約要綱に変更したものといたします。
(2) 受給契約要綱実施の際,現にエネルギー供給構造高度化法にもとづく「xxx発電による電気の調達に関する電気事業者の判断の基準」(平成 21 年経済産業省告示第 278 号その他関係法令等にもとづき当社とxxx受給契約を締結している発電者については,当社が別途公表する「xxx余剰電力購入単価表」にもとづいて料金を算定いたします。
この場合,受給契約要綱にいう電力購入単価表は,xxx余剰電力購入単価表といたします。
3 受給契約要綱実施前に申込みされた受給契約に関する特別措置
(1) 平成 27 年 1 月 25 日までに申込みされた受給契約に関する受給契約要綱 21(電力受給の停止,制限または中止),22(損害賠償),および 27(受給契約の解約)の取扱いについては,附則 2(受給契約要綱の実施にともなう切替措置)にかかわらず,発電者と合意した契約条件を継続するものといたします。
(2) 平成 26 年 10 月 1 日以降に申込みされた再エネ買取制度で定める調達期間中の高圧配電線または特別高圧送電線に接続するxxx発電設備の受給契約については,(1)の取扱いによらず,受給契約要綱を適用するものといたします。
また,平成 26 年 9 月 30 日に以前に申込みされた場合であっても,当該受給契約
に関して平成 26 年 10 月 1 日以降に発電設備等の変更申込みをされた場合は,同様に受給契約要綱を適用するものといたします。
(3) (2)のうち,平成 27 年 1 月 26 日時点において当社が接続検討結果をお知らせしていないものについては,受給契約要綱 27(受給契約の解約)(1)ロ(イ) における債務のうち工事費負担金相当額による契約解約は,原則として実施いたしません。
(4) 平成 27 年 11 月 5 日までに申込みされた再エネ買取制度で定める調達期間中の 高圧配電線または特別高圧送電線に接続する再エネ発電設備の受給契約については,
「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」によらず,工事費または工事費相当額の全額を申し受けます。
4 再エネ特措法附則第 3 条にもとづく特別措置
(1) 当社は,再エネ特措法附則第 3 条の規定による廃止前の「電気事業者による新エ
ネルギー等の利用に関する特別措置法(平成 14 年法律第 62 号)」(以下,「RPS 法」
といいます。)第 9 条に定める認定を受けた設備について,設備または発電方法の変更,設備の廃止,その他 RPS 法その他関係法令等に定める申請または届出が必要な事由が生じた場合には,原則として,当社は発電者に代わりその申請または届出を行なうことができるものといたします。
(2) 当社は,RPS 法にもとづき受給した電気について,RPS 法その他関係法令等に定める必要な届出を行なうものといたします。