Contract
ご旅行条件書(国内募集型企画旅行 共通事項)
(お申込みいただく前に、この条件書を必ずお読みください。)
※ この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に定めるところの取引条件の説明書面です。旅行契約が成立した場合は、同法第 12 条の 5
に定めるところの契約書面の一部となります。
1. 募集型企画旅行契約
(1) この旅行は、京王観光株式会社 観光庁長官登録旅行業第 10 号(以下「当社」といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社旅行業約款に基づき当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他のサービス(以下
「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(3) 契約の内容・条件は、本旅行条件書によるほか、募集パンフレット、インターネットホームページ(以下「ホームページ」といいます)、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面(以下「最終日程表」といいます)および当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」といいます)によります。
2-1. 旅行のお申込みおよび契約成立
(1) 《1》当社、《2》旅行業法で規定された当社の「受託営業所」(以下《1》《2》を併せて「当社ら」といいます)のそれぞれにおいて、必要事項をお申し出のうえ、募集パンフレット、ホームページ等に記載した申込金を添えてお申込みいただきます。当社は業務上の都合により、専用の書面・画面に必要事項を記入または入力いただく場合もございます。また、旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものといたします。
① 当社らは、電話・郵便・ファクシミリ・e-mail・インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約のお申込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では旅行契約は成立しておらず、当社らの予約を承諾する旨がお客様に到達した翌日から起算して3日以内にお申込内容を確認のうえ、申込金のお支払いをしていただきます。この期間内に申込金のお支払いがなされない場合は、当社らは予約がなかったものとして取り扱います。
② お客様が予約サイトで予約・店舗でお支払いする方法を選択した場合、当社の予約を承諾する旨の通知がお客様に到達した日の翌日から起算して2日以内にお申込内容を確認のうえ、申込金のお支払いをしていただきます。この場合、前項の定めにより契約が成立します。
③ お客様が、旅行予約サイトで予約・決済を選択した場合、第 25 項の通信契約による旅行条件を適用し、第
25 項(3)の定めにより契約が成立します。
(2) 旅行契約は、電話によるお申込みの場合は、本項(1)の①により申込金を当社らが受領したときに、また、郵便・ファクシミリ・e-mail またはインターネットその他の通信手段でお申込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らの旅行契約を締結する旨の通知がお客様に到達したときに成立いたします。また、郵便・ファクシミリ・e-mail またはインターネットその他の通信手段でお申込みの場合であっても通信契約によって契約を成立させるときは、第 25 項(3)の定めにより契約が成立します。
(3) 当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込があった場合、契約の締結および解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(4) 契約責任者は、当社らが定める日までに構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。契約責任者は、第 26項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
(5) 当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、または
将来負うことが予想される債務または義務については、何らの責任を負いません。
(6) 当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
2-2. ウェイティングの取扱いについての特約
当社は、お申込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結できる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます)をすることがあります。
(1) お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社らは、お客様が当社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいます)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立することをお約束するものではありません。
(2) 当社らは、本項(1)の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約の締結が可能になった時点でお客様に旅行契約の締結を承諾した旨を通知するとともに預り金を申込金に充当します。
(3) 旅行契約は、当社らが本項(2)により、旅行契約の締結を承諾した旨がお客様に到達した時に成立するものとします。
(4) 当社らは、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合は、預り金の全額をお客様に払い戻します。
(5) 当社らは、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨のお申し出があった場合には、預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのウェイティングの取扱いを解除する旨のお申し出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。
3. お申込条件
(1) 18歳未満の方が単独でご参加の場合は、親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で 15 歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。
(2) ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、参加者の性別・年齢・資格・技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。
(3) 健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方、その他の特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後に、これらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(4) 本項(3)のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況および必要とされる措置についてお伺いし、または書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(5) 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者または同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部につい
て内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は、旅行契約のお申込みをお断りし、または旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、原則としてお客様の負担とします。
(6) お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため、必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用は、お客様の負担となります。
(7) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。た だし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(8) お客様は、旅行開始後から旅行終了までにおいて、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(9) お客様が、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(10)お客様が、当社らに対して暴力的または不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(11)お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり、業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(12)その他、当社らの業務上の都合があるときには、ご参加をお断りする場合があります。
4. 契約書面および最終日程表
(1) 第 2 項(1)(2)に定める契約の成立後は、本旅行条件書は契約書面の一部となります。
(2) 当社らは、お客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終日程表を、予め募集パンフレット等の契約書面またはクーポン券に記載した場合を除き、遅くとも旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
7 日目に当たる日以降にお申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(3) 当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)における当該契約書面および本項(2)における最終日程表に記載するところに特定されます。
5. 旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ て 14 日目に当たる日より前にお支払いいただきます。ただし、
14 日目に当たる日以降にお申込みをされた場合は、申込時点または旅行開始日前の当社らの指定した日までにお支払いいただきます。
6. 旅行代金について
(1) 「旅行代金」とは、募集広告または募集パンフレット、ホームページに「旅行代金」と表示した参加コースの金額および当該コースの追加代金・差額代金または割引代金として募集パンフレット、ホームページ等に表示した金額をいいます。この合計金額は、第 2 項の申込金、第 16 項の取消料、第 24 項の変更補償金の額を算出する際の基準となります。
(2) 特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満 12 歳以上の方は、おとな代金、満 6 歳以上(航空機利用コースにあっては満 3 歳以上)12 歳未満の方は、こども代金となります。
(3) 代金は各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。
7. 旅行代金に含まれるもの
(1) 募集パンフレット、ホームページの旅行日程表に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎり航空機の場合は
エコノミークラス)、宿泊費、食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド等)、消費税等諸税。
(2) 団体行動に必要な心付。
(3) 添乗員同行コースの同行費用。
上記諸費用は、お客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
8. 旅行代金に含まれないもの
第 7 項に記載された以外のサービスは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1) 旅行日程中の“フリータイム”“自由行動”“各自で”“お客様負担”等と記載されている区間の交通費等諸費用
(2) 超過手荷物料金(既定の重量、容量、個数を超える分について)
(3) クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
(4) 自宅から出発地・解散地までの交通費・宿泊費等
(5) 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
(6) パンフレット等に記載の基準日以降に公示された日本国内の空港施設使用料、諸税、運輸機関が課す付加運賃・料金
9. 追加代金
追加代金とは、①利用する運送会社の選択、②航空便や利用列車名等の選択、③利用運輸機関(航空機や列車等)の座席の等級の選択、④宿泊ホテルの指定の選択、⑤部屋タイプの選択、
⑥1人部屋追加代金、⑦食事プランの選択、⑧延泊による宿泊代金、➃その他募集パンフレット、ホームページ等で“○○○
○追加代金”と称するものにより追加する代金をいいます。
10. 基準旅行代金
申込金、取消料、変更補償金の計算の基準となる旅行代金は、追加旅行代金を含めた代金をいいます。
11. 旅行内容の変更
当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由が生じたことにより、募集パンフレット、ホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きい場合は、当該旅行の実施を取り止めるか、またはお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に理由を説明いたします。
12. 旅行代金の変更
(1) 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
(2) 本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減 額します。
(3) 第 11 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費 用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった 旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少または増加が生じたときは、サービスの提供が行わ れているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋そ の他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を 除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(4) 当社は、運送・宿泊機関の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず契約内容にある利
用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更いたします。
13. お客様の交替
(1) お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。ただし、この場合、所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。
(2) 本項(1)の契約上の地位の譲渡は当社の承諾があったときに効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することになります。なお当社は利用交通機関・宿泊施設等が旅行者の交替に応じない等の理由により交替をお断りする場合があります
14. 旅行開始前のお客様による旅行契約の解除・払戻し
(1) お客様は、募集パンフレット、ホームページ等に定める取消料を当社に支払っていつでも旅行契約を解除することができます。なお、取消日とは、お客様が当社らの営業日、営業時間内に取消しをする旨をお申し出いただいたときを基準とし、変更・取消しのお申し出は当社らのお申し込みいただいた営業所の営業時間内にのみお受けいたします。(お申し出の期日により取消料の額に差の生じることがありますので、当社らの営業日・営業時間・連絡先は、お客様自身でも申込時点で必ずご確認願います。)
(2) お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
① 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 24項の〈表 1〉左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
② 第 12 項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じたことにより、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④ 当社らがお客様に対し、第 4 項(2)で定めた期日までに、最終日程表をお渡ししなかったとき。
⑤ 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(3) 当社らは、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払戻しいたします。
(4) お客様の都合で旅行開始日およびコースの変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部を変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合、当社は、本項(1)の旅行契約の解除日に基づく第 16 条に規定する取消料を申し受けます。
15. 旅行開始前の当社による旅行契約の解除および催行中止
(1) お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社はその翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合は取消料に相当する額と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
① お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
② お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
③ お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
④ お客様が契約内容に関し、合理的範囲を超える負担を求めたとき。
⑤ お客様のお申込みが募集パンフレット、ホームページ等の契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって、13 日目(日帰り旅行については 3 日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
⑥ スキーを目的とする旅行における降雪量不足などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示した条件が成就しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。
⑦ 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じたことにより、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑧ お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき。
➃ お客様が当社らに対して暴力的または不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力行為などを行った場合。
⑩ お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合。
(3) 当社らは、本項(1)により旅行契約を解除したいときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払戻しいたします。また、本項(2)により旅行契約を解除したいときは、既に収受している旅行代金
(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。
16. 取消料
(1) 旅行契約の成立後、お客様は募集パンフレット、ホームページ等に記載した取消料(おひとりにつき)をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申込店の営業時間内にお受けします。(お申し出の期日により取消料の額に差の生じることがありますので、当社らの営業日・営業時間・連絡先は、お客様自身でも申込時点で必ずご確認願います。)
注) お客様の都合で旅行を取消して参加人数が減員する場合で、1 室あたりの利用人数が変更になる場合は、上記の取消料をお支払いいただくとともに、引き続き参加されるお客様からは 1 室ごとの利用人数の変更に対する差額代金を徴収させていただきます。また、奇数人数でお申込みの場合に一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けるとした旅行にあって、複数で申し込んだお客様の一方が契約を解除したために他のお客様が一人部屋となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、一人部屋を利用するお客様から一人部屋追加代金を申し受けます。
(2) 当社の責任とならないローン取扱い上の理由に基づきお取消しになる場合も所定の取消料をお支払いいただきます。
(3) 旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期 日の翌日において、お客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。
(4) 募集パンフレット、ホームページ等に特段の記載がない限 り、お客様のご都合による旅行開始日およびコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更(利用する運送機関 の便や利用する列車の変更および座席クラスの変更を含 みます)については、ご旅行全体のお取消しとみなし、所 定の取消料を収受します。
17. 旅行開始後の解除・払戻し
(1) お客様による解除・払戻し
① お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客 様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
② 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により募集パンフレット、ホームページ等に記載された旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することがで
きます。
③ 本項(1)の②の場合において、当社は旅行代金のうち 旅行サービスの当該受領することができなくなった 部分にかかわる金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該理由が当社の責に帰すべき事由によらない場合 においては、当該金額から当社が当該旅行のサービス 提供機関に対して、取消料、違約料その他の既に支払 い、またはこれから支払わなければならない費用を差 し引いたものを、お客様に払い戻します。
(2) 当社による解除・払戻し
① 当社は、次に掲げる場合においては、旅行契約を解除することがあります。
ア. お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
イ. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体旅行の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ウ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能になったとき。
エ. お客様が第 15 項(2)のから⑩までのいずれかに該当することが判明したとき。
② 本項(2)の①により、旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該旅行サービス提供者に支払い、または、これから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
③ 「本項(2)の①のア.ウ.」により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
18. 旅行代金の払戻し
当社は、第 12 項の規定により旅行代金を減額した場合または
第 14 項から第 15 項までの規定により、お客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払戻しいたします。
19. 旅程管理
当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努めます。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合は、この限りではありません。
(1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約内容に従ったサービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものになるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
20. 添乗員等
(1) 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」といいます)を同行させ、第 19 項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。
(2) 添乗員等の同行の有無は、募集パンフレット、ホームページ等に明示してあります。
(3) お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体
で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。
(4) 添乗員等の業務は、原則として 8 時から 20 時までとします。また、労働基準法の定めからも勤務中一定の休憩時間を適宜取得させていただきます。
(5) 一部コースについては、現地到着時から現地出発時まで同行する場合があります。この場合、集合場所までおよび解散場所からの行程については、添乗員等は同行いたしませんので、お客様が旅行サービスの提供を受けるための手続きは、お客様自身で行っていただきます。(一部コースについては、係員が、受付・出発のご案内をいたします。)
(6) 個人型プランには、添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるために必要な手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
(7) 現地添乗員が同行しない区間および現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
21. 当社の責任
(1) 当社らは、旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当社らに対して通知があったときに限り、一人 15 万円を限度(当社らの故意または重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
(3) 当社らに故意または過失がない場合で、お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、上記の責任を負うものではありません。
a. 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
b. 運送・宿泊機関等の事故・火災により発生する損害
c. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
d. 官公署の命令または伝染病による隔離、または、それによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
e. 自由行動中の事故
f. 食中毒
g. 盗難
h. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更・経路変更またはこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
22. お客様の責任
(1) お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務、その他企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行先で速やかに当社または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
23. 特別補償
(1) 当社は、第 21 項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金
(1,500 万円)・後遺障害補償金(1,500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)および通院見舞金(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては、
損害補償金(手荷物 1 個または一対あたり 10 万円を上
限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限)を支払います。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨を募集パンフレット、ホームページ等に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3) お客様が、募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客 様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に 含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山道具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライ ダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイ クロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレ ーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によ るものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞 金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日 程に含まれているときは、この限りではありません。
(4) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書
(通帳および現金支払機用カードを含みます)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第 21 項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
24. 旅程保証
(1) 当社は、本項の〈表1〉左側に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①②で規定する変更を除きます)は、旅行代金に〈表1〉右側に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、サービス提供の日時および順番の変更は対象外とします。また、当該変更について、当社に第 21 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
① 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足(いわゆるオーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
a. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
b. 戦乱
c. 暴動
d. 官公署の命令
e. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
f. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g. 旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
② 第 14 項から第 17 項までの規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
(2) 本項(1)にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は旅行代金に 15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3) 当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
(4) 当社が本項(1)の規定に基づき、変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第 21 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更にかかわる変更補償金を当社に返還しなければ
なりません。この場合、当社は同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額とお客様が返還すべきこととなる変更補償金を相殺した額を支払います。
〈表1〉
変更補償金の額=1 件につき下記の率×お支払対象旅行代金
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率 | ||
旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
① | 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
② | 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他旅行目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③ | 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
④ | 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤ | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥ | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦ | 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます) | 1.0% | 2.0% |
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% | |
➃ | 上記①~に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注 1: 「旅行開始前」とは当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注 2: 確定書面(最終日程表)またはクーポン券が交付された場合は、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替え、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間、または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき、1 件として取り扱います。
注 3: ③、④に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき 1 件として取り扱います。
注 4: ④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注 5: ⑦の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリストまたは当社の営業所もしくは当社のホームページで閲覧に供しているリストによります。
注 6: ④または⑦、 に掲げる変更が 1 乗車船等または 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船等または 1 泊につき 1 件として取り扱います。
注 7: ➃に掲げる変更については、①~の料率を適用せず、
➃の料率を適用します。
25. 通信契約による旅行条件
当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)から「会員の署名なくして旅行代金の支払をうけること」(以下「通信契約」といいます)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)
(1) 本項でいう「カード利用日」とは、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日をいいます。
(2) お申込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、
「カード有効期限」等を当社らに通知していただきます。
(3) 通信契約による旅行契約は、当社らが旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
(4) 当社らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「募集パンフレット、ホームページ等に記載する旅行代金」または「第 16 項に定める取消料」の支払を受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(5) 契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差引いた額を解除のお申し出のあった日の翌日から起算して 7 日以内(減額または旅行開始後の解除の場合は 30 日以内)をカード利用日として払い戻します。
(6) 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合は、当社らは通信契約を解除し、当社らが別途指定する期日までに現金にて旅行代金をお支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は第 16 項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。
26 個人情報の取扱いについて
(1)個人情報の利用目的
当社は、旅行のお申込みにあたりご提出いただいた個人情報を以下のとおり利用させていただきます。
なお、利用目的の変更は、相当の関連性を有すると合理的 に認められている範囲にて行い、変更する場合には、その 内容を書面により通知又はホームページ等に公表します。
(2)当社は旅行のお申込みにあたりご提出いただいた個人情報をお客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みの旅行において宿泊・運送機関・その他のサービス提供者等の提供するサービスの手配および受領のための手続きに、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続きに、お客様の個人情報を必要な範囲内で利用させていただきます。また、よりよい旅行商品の開発や旅行商品のご案内をお客様にお届けるために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。その他、ご意見・ご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、特典サービスの提供、統計資料の作成、メールマガジンの配信に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
なお、お客様からいただいた個人情報や取得したご旅行履歴、店舗利用履歴等のデータを分析して、情報発信の実施、エリア戦略や施策の検討等に利用させていただくことがあります。
(3) 当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は国内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。
(4) 当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店 頭 ま た は ホ ー ム ペ ー ジ ( https://www.keio- kanko.co.jp/privacy.html)でご確認ください。
(5) 個人情報の第三者への提供
当社は、法令に定める場合を除き、お客様との契約目的を達成するために、個人情報を必要な範囲内で第三者(宿泊・運送機関、サービス提供者、保険会社等)に提供いたします。お申し込みいただく際には、個人情報の提供についてあらかじめご本人の同意をいただくものといたします。
27. その他
(1) お客様が個人的な案内、買物等を添乗員に依頼された場合 のそれに伴う諸費用、お客様のけが・疾病等の発生に伴う 諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に 伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
(2) お客様の便宜をはかるために土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3) 当社らは、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(4) 旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了承ください。
(5) 貸切バスで運行する場合のバス会社名が未定の場合は、旅行開始前日までに、お客様にクーポン券または確定書面にてご案内させていただきます。
(6) 本条件書および募集パンフレット、ホームページ等に定めのない事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は当社らにご請求ください。
28 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、募集パンフレット、ホームページ等に明示した日となります。
旅行企画・実施
京 王 観 光 株 式 会 社
観光庁長官登録旅行業第 10 号
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員
2022年 6 月改訂
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