Contract
1.業務の名称 ○○○○
2.履 行 場 所 国立研究開発法人物質・材料研究機構 ○○地区 ○○棟
3.履 行 期 間 2022 年 月 日 から 2022 年 月 日
4.契 約 金 額 ¥0,000,000-
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額\000,000-)
5.契約保証金 免除(契約事務細則第 11 条第 1 項第 2 号)
上記の管理業務について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
また、請負者が共同企業体を形成している場合には、請負者は、別添の設計共同企業体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。
本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
2022 年 月 日
x xxxxxxxxx 0-0-0xx担当役
国立研究開発法人物質・材料研究機構総務部門長 xx x
乙 ○○県○○市○○1-2-3株式会社○○○○
代表取締役社長 ○○ ○○
監理業務契約基準
この契約基準は、工事監理業務に関する委託契約の一般的約定事項を定めるものである。
(x x)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ)に基づき、別冊の建築工事監理業務委託特記仕様書、建築工事監理業務委託共通仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書(以下「工事監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、甲は、その業務委託料を乙に支払うものとする。
3 甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙に対して行うことができる。この場合において、乙は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 業務を完了するために必要な一切の手段については、契約書若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙間協議がある場合を除き、乙がその責任において定めなければならない。
5 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、乙は、個人情報の取り扱いに関する特約条項(別紙)について了解するものとする。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第37条の規程に基づき、甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書及び工事監理仕様書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 甲及び乙は、前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、指示等を
行った日から7日以内にこれを相手方に交付しなければならない。
3 甲及び乙は、この契約書及び工事監理仕様書に定めるところにより協議を行う場合は、当該協議の内容を書面に記録しなければならない。
(関連業務との調整)
第3条 甲は、業務と甲の発注に係る第三者の実施する工事監理業務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、業務の実施に関して調整を行うことができる。この場合において、乙は、甲の調整に従い第三者の行う工事監理業務の円滑な実施に協力しなければならない。
(業務計画書の提出)
第4条 乙は、この契約締結後14日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、甲が当該業務計画の提出を必要としない旨の通知を乙にした場合には、この限りでない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 甲は、履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合において、必要があると認めるときは、乙に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務計画書は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5条 この契約に係る契約保証金を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第6条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、この契約を履行する上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、閲覧させ、複写させ、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第7条 乙は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求する事ができる。
(調査職員)
第8条 甲は、調査職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 甲の意図する業務を完了させるための乙に対する指示
二 この契約書及び工事監理仕様書等(工事監理仕様書、甲の指示及び甲乙間の協議をいう。以下同じ。)の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する乙との協議
四 業務の進捗の確認、工事監理仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、調査職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任した場合は当該権限の内容を2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させた場合は、それぞれの調査職員の有する権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 調査職員をおいた場合は、この契約書又は工事監理仕様書に定める指示等については、工事監理仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合において、調査職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第9条 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。
3 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、第11条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理、工事監理仕様書の訂正又は変更、履行期間の変更、業務委託料の変更、第25条第3項の業務報告書の引渡しの申出及び引渡し、同条第4項の引渡し、業務委託料の請求及び受領、賠償金等(賠償金、損害金及び違約金をいう。以下同じ。)の請求及び受領並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがある場合には、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(履行報告)
第 10 条 乙は、工事監理仕様書に定めるところにより、この契約の履行について甲に報告しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 11 条 甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第7条第2項の規定により乙から業務の一部を委
任された第三者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(貸与品等)
第 12 条 甲が乙に貸与する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けた場合は、引渡しの日から 7 日以内に、借用書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、貸与品等が汚損し、若しくはき損した場合又はその返還が不可能となった場合は、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
5 乙は、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を直ちに甲に返還しなければならない。
6 乙は、故意又は過失により貸与品等が汚損し、若しくはき損し又はその返還が不可能となった場合は、甲に対して甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第 13 条 乙は、乙の業務の内容が工事監理仕様書等に適合しない場合において、甲がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。甲は、この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由により、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 14 条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 工事監理仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)二 工事監理仕様書に誤謬又は脱漏があること
三 工事監理仕様書の表示が明確でないこと
四 工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
五 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 甲は、前項の規定による確認を請求された場合又は自ら前項各号に掲げる事実を発見した場合は、
乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要がある場合は、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 甲は、前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、工事監理仕様書若しくは甲の指示を訂正若しくは変更し、又は甲乙協議を行わなければならない。
5 甲は、前項の規定により工事監理仕様書若しくは甲の指示を訂正若しくは変更し、又は甲乙協議が行われた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理仕様書等の変更)
第 15 条 甲は、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は甲の指示を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 16 条 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備えるための費用その他業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第 17 x xは、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案した場合は、甲に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕様書等の変更を乙に通知して設計仕様書等を変更することができる。
3 甲は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第 18 条 乙は、第3条に規定する関連工事監理業務の調整への協力その他その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができない場合は、甲に対して、工事監理仕様書に定めるところにより履行期間の延長を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。甲は、その履行期間の延長が甲の責に帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による履行期間の短縮)
第 19 条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、乙に対して、工事監理仕様書に定めるところにより履行期間の短縮を請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に対して、工事監理仕様書に定めるところにより、延長する履行期間について、通常必要とされる日数に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 20 条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知する。ただし、乙は、甲が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第 21 条 業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知する。ただし、乙は、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(一般的損害)
第22条 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担しなければならない。ただし、その損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第 23 条 この契約の履行により第三者に損害を及ぼした場合は、乙がその賠償額を負担しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担しなければならない。ただし、乙が、工事監理仕様書等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 甲及び乙は、前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える工事監理仕様書等の変更)
第 24 条 甲は、第13条から第19条まで、又は第23条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知することができる。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、乙は、甲が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 25 条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査により業務の完了を確認した後、乙が引渡しを甲に申し出た場合は、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 乙が前項の申出を行わない場合は、甲は、業務委託料の支払の完了と同時に当該業務報告書を引渡すことを、乙に対し請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して甲の検査を受けなければならない。この場合は、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第 26 条 乙は、前条第2項(前条第5項において準用する場合も含む。以下第3項において同じ。)の検査に合格した場合は、甲に対して、業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合は、これを審査し、適正な支払請求書と認めた場合は、これを受理した月の翌月末までに業務委託料を乙に支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しない場合は、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(債務不履行に対する乙の責任)
第 27 x xがこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲は、乙に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、乙がその責に帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において乙が負うべき責任は、第25条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第25条第3項又は第4項の規定により工事監理業務が完了した日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工事監理業務完了の日から10年とする。
4 甲は、工事監理業務の完了の際に乙のこの契約に関して違反があることを知った場合は、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその違反があることを知っていた場合は、この限りでない。
5 第1項の規定は、乙の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 28 条 甲は、乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅滞日数1日につき業務委託料の 1,000 分の1に相当する額とする。
3 乙は、甲の責に帰すべき事由により第26条第2項の規定する業務委託料の支払いが遅れた場合は、未受領金額について、遅延日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に基づき定められた率を乗じて計算した金額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。但し、遅延利息額が100円未満の場合はこれを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 29 x xが、次に揚げるいずれかに該当したときには、乙は、甲の請求に基づき、業務委託料
(本契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第
54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第一号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定し
たとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条もしくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第一号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第一号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(甲の解除権)
第 30 条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。一 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
三 第9条第1項に掲げる管理技術者を配置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第32条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申出たとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
3 甲は前項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
第 31 条 甲は、業務が完了するまでの間は、前条第1項及び第2項の規定によるほか、必要がある場合は、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより乙に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 32 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 第15条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第16条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月
を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合には、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 甲がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第 33 条 第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は、この契約が解除された場合は、消滅する。
(解除に伴う措置)
第 34 条 乙は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。乙は、この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により汚損し、き損し、又はその返還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第30条による場合は甲が定め、第31条又は第32条の規定による場合は乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(保険)
第 35 条 乙は、契約書に定めるところにより保険を付している場合は、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
2 乙は、契約書に定めるところにより保険を付した場合に、履行期間の延長又は業務委託料の増額がされたときは、保険期間又は保険金額を変更し、変更後の保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、契約書に定めるところにより保険を付した場合に、履行期間の繰上げ又は業務委託料の減額がされたときにおいて、保険期間又は保険金額を変更したときは、変更後の保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 36 条 甲は、乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わない場合は、その支払わない額について、遅延日数に応じ年5%の割合で計算した額の遅延利息を乙に請求することができる。
2 甲は、甲が乙に支払うべき業務委託料から乙が甲に支払うべき賠償金等の額に前項の遅延利息を付した額を控除することができる。
(紛争の解決)
第 37 条 甲及び乙は、この契約書又は工事監理仕様書の定めにより甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に甲が定めたものに乙が不服があるとき、その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、協議の上調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図らなければならない。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して定めたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担しなければならない。
2 甲又は乙は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
3 甲又は乙は、前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人若しくは第7条第2項の規定により乙から業務の一部を委任された者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第11条第2項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、第1項のあっせん若しくは調停の手続又は前項に規定する訴えの提起若しくは調停の申立てを請求することができない。
(契約外の事項)
第 38 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
(管轄裁判所)
第 39 条 この契約に関する訴訟の管轄裁判所は、水戸地方裁判所とする。
特記事項
(契約の公表)
第1条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。また、甲との契約において一定の関係を有する場合にあっては、加えて落札者への再就職の状況や、取引の状況に関する情報が公表されることに同意するものとする。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第3条 甲は、xが自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が解除対象者(前2条各号の一に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除による損害賠償)
第5条 甲は、第2条、第3条及び第4条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、第2条、第3条及び第4条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約
金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別 紙
個人情報の取り扱いに関する特約条項
第1条 乙は、当該業務を行うに際し、甲の保有する個人情報(特定の個人を識別できる情報をいう。以下同じ。)が含まれる場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)当該個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、必要な措置の細目について、甲に事前に承認を得るものとする。
(2)当該個人情報を第三者に提供・開示・漏洩してはならない。ただし、法令の定めに基づき又は権限のある官公庁から要求があった場合は、この限りではない。
(3)当該個人情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要な場合は、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。
(4)個人情報を外注先に取り扱わせてはならない。ただし、外注先での取り扱いについて、甲の事前の承諾を得た場合は、この限りではないが、その場合にあっては、外注先へ必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(5)業務終了後、速やかに個人情報の消去及び媒体の返却を行わなければならない。なお、個人情報の消去の方法について甲に報告するものとする。
(6)甲が必要であると認めるときは、甲の職員に乙の事務所及び作業現場等において、甲が保有する個人情報の管理が適切に行われているかどうかについての調査を行うことを了承するものとする。その際、甲から指示を受けた場合は、必要な処置を講ずるものとする。
(7)個人情報の漏洩等の事故が発生した場合又は発生の可能性が高いと判断した場合は、速やかに甲に報告するとともに、その指示に従わなければならない。
第2条 乙は、前条に定めるもののほか、当該業務を行うに際し、国立研究開発法人物質・材料研究機構個人情報保護規程に定める保有個人情報の取扱を必要とする場合、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)乙は、保有個人情報を取扱う責任者及び業務従事者の管理及び実施体制を書面にて提出しなければならない。
(2)乙は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じ、個人情報の管理の状況について、年1回以上の定期的検査等による確認を行うことを甲が求めた場合、これに協力するとともに、その結果を甲に報告しなければならない。
(3)乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合、再委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制を甲に書面にて提出しなければならない。また、再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、乙を通じて又は乙自らが前項の措置を実施し、甲に報告しなければならない。保有個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。