Contract
名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(以下「合意書」という。)に基づき、警察本部長との密接な連携のもと、名古屋市が締結する工事又は製造の請負、物件の買入れ又は借入れ、役務の委託及び不用品の売払いの契約(上下水道局長(以下「局長」という。)が代表者として締結するものに限る。以下「調達契約等」という。)から暴力団関係事業者を排除する措置について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、合意書1(2)から(6)に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)有資格者等 名古屋市競争入札参加資格の認定を受けた者及び随意契約の相手方として選定する者をいう。
(2)排除措置事業者 現に排除措置を受けている者をいう。
(報告等)
第3条 局長は、有資格者等が合意書2に規定する排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)に該当すると疑うに足る事実を把握したときは、直ちに、疑義事実報告書(様式1)により市長に報告しなければならない。
2 局長は、前項の規定により市長への報告を行ったときは、合意書3(1)の規定に基づき、当該有資格者等が排除措置対象法人等に該当するか否かについて、警察本部長に対し照会するものとする。
(排除措置)
第4条 局長は、前条第2項の照会に対する警察本部長からの回答の結果、又は合意書3
(3)の規定に基づく警察本部長からの通報により、有資格者等が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格者等について排除措置を行うものとする。
2 局長は、前項の規定により排除措置を行ったときは、排除措置通知書(様式2)により、遅滞なく当該有資格者等に対して通知し、商号又は名称、所在地、排除措置の期間及び理由を公表するものとする。
3 局長は、第1項の規定により排除措置を行ったときは、排除措置通知書(様式3)により、速やかに、その内容を職員へ周知しなければならない。
(契約からの排除)
第5条 局長は、排除措置事業者を一般競争入札に参加させてはならない。一般競争入札の参加資格の確認の結果、既に競争入札参加資格を有する旨の通知がされている者が落札決定までの間に排除措置を受けたときは、当該通知を取り消すものとする。
2 局長は、指名競争入札において、排除措置事業者を指名してはならない。指名を受けた者が落札決定までの間に排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。
3 局長は、排除措置事業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、名古屋市契約事務審議会資格審査部会の議を経た場合はこの限りでない。
4 局長は契約の相手方が排除措置を受けた場合はその契約を解除できる。ただし、合意書2(7)の規定により排除措置を受けた場合はこの限りではない。
(共同企業体に関する排除措置)
第6条 合意書4の規定による排除措置を受けた法人等を構成員に含む共同企業体について、当該排除措置の期間と同一期間の排除措置を行うものとする。この場合の排除措置は、名 xx市上下水道局共同企業体取扱要綱(平成18年3月31日局長決裁)第2条に規定す る経常建設共同企業体及び特定建設工事共同企業体に対して行うものとする。
2 一般競争入札(入札後資格確認型一般競争入札を除く。)において、競争入札参加資格審
査申請書の提出期限から開札の時までの期間に特定建設工事共同企業体の構成員の一部 が排除措置を受けた場合においては、当該排除措置を受けた者以外の構成員については、開札の時より以前であって未だ入札を行っていないときに限り、入札公告に定める期限にかかわらず、当該排除措置を受けた者に代わる構成員を補充した上で、新たに特定建設工事共同企業体を結成し、競争入札参加資格確認の申請を行うことができるものとする。この場合において、構成員の一部が排除措置を受けたこと以外を理由として、認定及び確認が行われず、又は取り消されたときは、この限りではない。なお、新たな特定建設工事共同企業体の競争入札参加資格申請があることをもって入札公告に定める入札及び開札の 日時を変更することは行わないものとする。
(排除措置の解除及び継続等)
第7条 局長は、排除措置事業者(別表第7号に該当したとして排除措置を受けた者(以下
「7号該当者」という。)を除く。)から措置事由となった事項について改善があったとして、排除措置解除申出書(様式4)による排除措置解除の申出があったときは、警察本部長に対し改善の状況を確認するものとする。
2 局長は、前項の確認に対する警察本部長からの改善の報告があったときは、別表に定める当該排除措置期間満了をもって、当該排除措置を解除するものとする。なお、当該排除措置期間を経た後も改善が認められないときは、改善が認められるときまで当該排除措置は継続する(7号該当者を除く。)ものとする。
3 局長は、前項の規定により排除措置の解除又は継続を行ったときは、遅滞なく当該排除措置事業者に対して、排除措置解除(継続)通知書(様式5)により通知するものとする。
4 局長は、第2項の規定により排除措置の解除を行ったときは、排除措置解除通知書(様式6)により通知を行ったときは、速やかに、その内容を職員へ周知しなければならない。
(その他)
第8条 本要綱に定める排除措置に関する事務は、財政局契約部契約監理課において処理する。
附 則
この要綱は、平成20 年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20 年5月27 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23 年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他契約の申込みが行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成24 年4月1日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に公告その他契約の申込みが行われた契約については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和2年12 月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
措 置 要 件 | 期 x |
x資格者等が次の1から7のいずれかに該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 1 役員等に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいると認められるとき。 2 暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 3 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。 4 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 5 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 6 役員等又は使用人が、1から5のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 7 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が締結する調達契約等において妨害又は不当要求を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかったと認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月 但し、当該排除措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで(以下、措置要件 6の期間まで同じ) 当該認定をした日から12か月当該認定をした日から 3か月 当該認定をした日から 6か月 当該認定をした日から 3か月 当該認定をした日から 3か月 当該認定をした日から 2週間 |
(宛先)名古屋市長
上下水道局長
疑義事実報告書
「名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」第3条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
商号又は名称 | |||
所 在 地 | |||
役 職 名 | 氏 名 | 生年月日 | 住 所 |
排除措置対象法人等に該当すると疑うに 足る事実 | |||
備 考 |
担 当
電 話
様
名古屋市長
名古屋市上下水道局長名古屋市交通局長
排除措置通知書
このたび貴社を、「名古屋市が行う契約からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」及び「名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」の規定に基づき、排除措置の対象としましたので通知します。
なお、排除措置内容等については下記のとおりです。
記
1 排除措置期間
年 月 日から 年 月 日まで
但し、当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで当該排除措置を継続します。
2 排除措置理由
3 排除措置内容
(1) 競争入札への参加
本市で実施する調達契約等の競争入札に原則として参加することができません。
(2) 契約の締結
貴社との調達契約等は原則として締結しません。
4 その他
上記2の排除措置理由となった事実が改善された場合は、様式4「排除措置解除申出書」により、「名古屋市長、名古屋市上下水道局長、名古屋市交通局長、名古屋市病院局長」に対して、排除措置の解除を申し出ることができます(改善が認められたときは、上記1の排除措置期間終了後に当該排除措置を解除します)。
担 当 財政局契約部契約監理課
電 話 052-972-○○○○(直通)
注 「名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」別表第7号による措置を行う場合は、「1 排除措置期間」のうち但し書き及び「4 その他」の文言は不要とする。
様
名古屋市長
名古屋市上下水道局長名古屋市交通局長
排除措置通知書
「名古屋市が行う契約からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」及び「名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」の規定に基づき、下記のとおり排除措置を講じましたので通知します。
記
1 排除措置事業者
(所在地)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名)
2 排除措置期間
年 月 日から 年 月 日まで
但し、当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで当該排除措置を継続します。
3 排除措置理由
4 排除措置内容
(1) 競争入札への参加
本市が実施する調達契約等の競争入札に、排除措置事業者を参加させないものとします。
(2) 契約の締結
排除措置事業者との調達契約等は原則として締結しないものとします。
担 当 財政局契約部契約監理課
電 話 052-972-○○○○(直通)
注 「名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」別表第7号による措置を行う場合は、「2 排除措置期間」のうち但し書きは不要とする。
(宛先)名古屋市長
名古屋市上下水道局長名古屋市交通局長
(所在地)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名)排除措置解除申出書
私は、 年 月 日付け 第 号の排除措置通知書による排除措置を受けましたが、排除措置理由となった事実について、別添のとおり改善しましたので、排除措置の解除をお願いします。
(連絡先 )
様
名古屋市長
名古屋市上下水道局長名古屋市交通局長
排除措置解除(継続)通知書
年 月 日付け排除措置解除申出書により申出のあったことについては、排除措置の理由となった事実の改善が確認されましたので、 年 月 日をもって排除措置を解除します。
(又は、 年 月 日付け排除措置解除申出書により、申出のあったことについては、排除措置の理由となった事実の改善が確認できませんでしたので、排除措置を継続します。)
担 当 財政局契約部契約監理課
電 話 052-972-○○○○(直通)
様
名古屋市長
名古屋市上下水道局長名古屋市交通局長
排除措置解除通知書
年 月 日付け 第 号の排除措置通知書により排除措置を受けた下記の者については、 年 月 日をもって排除措置を解除します。
記
排除措置を解除する相手方
(所在地)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名)
担 当 財政局契約部契約監理課
電 話 052-972-○○○○(直通)