Contract
定 款
2023年3月1日改訂
理研ビタミン株式会社
理研ビタミン株式会社定款
第 1 章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社は理研ビタミン株式会社と称し、英文ではRIKEN VITAMIN CO., LTD.と表示する。
(目 的)
第 2 条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。
1.水産動物臓器の買入及び販売
2.油脂の加工及び製造、買入及び販売
3.水産動物臓器、肝臓油、魚油並びに水産物の輸入及び輸出
4.農産物、水産物の仕入及び加工販売
5.医薬品、動物用医薬品、試験用薬品、工業用薬品、化粧品、洗剤の製造加工及び買入販売並びに輸出、 輸入販売
6.飼料、飼料添加物、肥料、農薬の製造加工及び売買並びに輸出、輸入販売
7.食料品並びに食品添加物の製造加工及び売買並びに輸出、輸入販売
8.電子機器用部品の製造、販売
9.不動産の所有、管理並びに売買、貸借及びその仲介
10.損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業
11.生命保険の募集に関する業務
12.前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は本店をxxx新宿区に置く。
(公告方 法)
第 4 条 当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告ができないときは、日本経済新聞にこれを掲載する。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は1億6,000万株とする。
(自己の株式の取得)
第 6 条 当会社は、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 7 条 当会社の単元株式数は100株とする。
(単元未満株主の権利)
第 8 条 当会社の株主は、その所有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することはできない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.取得請求権付株式の取得を請求する権利
3.募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
4.単元未満株式の売渡しを請求する権利
(単元未満株式の売渡請求)
第 9 条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程に定めるところに従い、所定の手数 料を支払って、当会社に対して、その所有する当会社の単元未満株式の数と併せて単元株式数になるべき数の当会社の株式を売渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第 10 条 当会社は株式につき株主名簿管理人を置く。
株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議により選定しこれを公告する。
(基 準 日)
第 11 条 当会社は毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する 株主(以下「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2.前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
(株式取扱規程)
第 12 条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または本定款のほか取締役会の定める株式取扱規程による。
第 3 章 株 主 総 会
(招集時期及び招集権者)
第 13 条 当会社の定時株主総会は毎年6月これを招集し、臨時株主総会は必要に応じこれを招集する。
株主総会は法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議に基づき代表取締役が招集する。代表取締役が複数あるときは、代表取締役のうち、予め取締役会が定めた者が株主総会を招集する。
2.前項に定める代表取締役に事故あるときは予め取締役会の定めた順序により他の取締役がこれを招集する。
(電子提供措置等)
第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しない
ことができる。
(議決権の代理行使)
第 15 条 株主は当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。
この場合、株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(議 長)
第 16 条 株主総会の議長は代表取締役がこれに当る。代表取締役が複数あるときは、代表取締役のうち、予め取締役会が定めた者がこれに当る。
2.前項に定める代表取締役に事故あるときは予め取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに当る。
(決議の方法)
第 17 条 株主総会の決議は法令または本定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数による。
2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議 事 録)
第 18 条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録する。
第 4 章 取締役及び取締役会
(員 数)
第 19 条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内とする。
2.当会社の監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は5名以内とする。
(選 任)
第 20 条 取締役は監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任する。
2.取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議については累積投票によらない。
(任 期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結のときをもって満了する。
2.前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結のときをもって満了する。
3.補欠により就任した監査等委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役付取締役及び代表取締役)
第 22 条 取締役会の決議により会長、社長、副社長各1名、専務取締役及び常務取締役若干名を選定することができる。
社長、副社長、専務取締役は各自会社を代表する。
(招集者、議長)
第 23 条 当会社は取締役会を置く。
2.取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、代表取締役が招集し、その議長となる。代表取締役が複数あるときは、代表取締役のうち、予め取締役会が定めた者が取締役会を招集し、議長となる。
3.前項に定める代表取締役に事故あるときは、予め取締役会の定めた順序により他の取締役がこれに当る。
4.取締役会の招集通知は各取締役に対し、会日の3日前に発するものとする。但し、緊急の場合は更にこれを短縮することができる。
(決議の方法等)
第 24 条 取締役会の決議は議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.当会社は、取締役会の決議事項について、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
(業務執行の決定の取締役への委任)
第 25 条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
(議 事 録)
第 26 条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事 録に記載または記録し、議長並びに出席した取締役がこれに記名捺印または電子署名する。
(報 酬 等)
第 27 条 取締役の報酬等は株主総会の決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。
(取締役との責任限定契約)
第 28 条 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める額を限度として責任を限定する契約を締結することができる。
(顧 問)
第 29 条 取締役会はその決議をもって顧問若干名を定めることができる。
第 5 章 監査等委員会及び会計監査人
(監査等委員会の設置)
第 30 条 当会社は監査等委員会を置く。
(常勤の監査等委員)
第 31 条 監査等委員会はその決議により常勤の監査等委員を選定することができる。
(招集手 続)
第 32 条 監査等委員会の招集通知は各監査等委員に対し、会日の3日前に発するものとする。但し、緊急の場合は更にこれを短縮することができる。
(決議の方法)
第 33 条 監査等委員会の決議は監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議 事 録)
第 34 条 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した監査等委員がこれに記名捺印または電子署名する。
(会計監査人の設置)
第 35 条 当会社は会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第 36 条 会計監査人は株主総会において選任する。
(会計監査人の任期)
第 37 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結のときをもって満了する。
2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第 38 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第 6 章 計 算
(事業年 度)
第 39 条 当会社の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第 40 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議によって定め、 株主総会の決議によらないものとする。
2.当会社は、前項のほか、取締役会の決議により、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当」という。)をすることができる。
(剰余金の配当の基準日)
第 41 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2.当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
(配当金の除斥期間)
第 42 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは当会社はその支払義務を免れるものとする。
2.前項の金銭には利息をつけない。
附 則 (社外監査役との責任限定契約に関する経過措置)
第81期定時株主総会終結前の社外監査役(社外監査役であったものを含む。)の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、なお同定時株主総会の決議による変更前の定款第37条の定めるところによる。