(http://coopkyosai.coop/kiyaku/index/)に掲載しています。
2019.9版
重要事項説明書
(ご契約にあたってご了承いただきたいこと)
Ⅰ.契約の基本的なことがら【契約概要】
1.商品のしくみ
①商品の特徴
CO・OP共済は、組合員の共済を図ることを目的に、生協法に基づき厚生労働省の認可を得て行う事業です。ご利用にあたっては、生協の組合員になっていただく必要があります(⇒「③契約者または被共済者の範囲」
この重要事項説明書は、契約内容となる事項のうち、ご加入にあたって特にご確認いただきたい内容を、【契約概要】および【注意喚起情報】に記載したものです。必ずお読みいただき、ご了承の上お申し込みください。不明な点
➃加入限度
1人の被共済者につき、次のア.イ.の範囲で加入できます。ア.《たすけあい》は、1契約のみ加入できます。
イ.他のCO・OP共済の契約と合わせて次の範囲まで加入できます。
《たすけあい》《あいぷらす》《ずっとあい》終身医療を合わせて日額20,000円が限度
入院共済金額*
死亡・重度障害(発効時年齢が満15歳未満の方のみ)《たすけあい》
参照)。
《たすけあい》の契約では、それぞれ該当の共済事業規約・細則の内容が
共済金額
(事故死亡共済金額を含みます)と《ずっとあい》終身生
命を合わせて1,000万円が限度
契約内容となります。
ジュニア20 コース:こども共済事業規約・細則その他のコース: 生命共済事業規約・細則、
住宅災害共済事業規約・細則
各 共 済 事 業 規 約 ・ 細 則 は ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx/xxxxxx/xxxxx/)に掲載しています。
②掛金や保障内容等
保障表
契約者と | 同居している | 2 | 契約者の親族 契約者の配偶者の親族 | |
3 | ||||
同居していない | 4 契約者の親族 5 契約者の配偶者の親族 |
掛金や払込方法、加入できる年齢、保障内容、付加できる特約、共済期間
*《たすけあい》女性特定病気入院共済金、《あいぷらす》がん入院共済金は含みません。
2.共済金の受取人
①共済金の受取人は契約者*です。
②ただし、契約者と被共済者が同一人である場合の死亡共済金の受取人は次のとおりです。
第1順位:1契約者の配偶者 第2順位以下:次の2~5の順
契約意向確認書
についてはいては
、満期時の手続き、満期金、解約返戻金、割戻金等につをご覧ください。
③契約者または被共済者の範囲
契約者 | 生協の組合員または組合員と同一世帯の方 |
被共済者 | 契約者本人、契約者の配偶者、契約者またはその配偶者と生計を共にする2親等以内の親族(子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹) |
契約者または被共済者になることができるのは、次の範囲の方に限ります。
※親族の範囲および順位は「子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹」です。
③上記の①②に関わらず、契約者は死亡共済金の受取人を事前に指定または変更することができます。
*契約者の意思が確認できない状態となったときに共済金の請求手続きを代理で行う指定代理請求人を、事前に指定または変更することができます。
Ⅱ.特にご注意いただきたいことがら【注意喚起情報】
1.契約申込の撤回(クーリングオフ)
新規の申し込みの場合、申込日から10営業日以内であれば、書面により申し込みを撤回できます。
2.健康状態等の告知義務
契約者や被共済者には、健康状態等について正しく告知していただく義
家族死亡・家族重度障害共済金および親死亡・親重度障害共済金
住宅災害共済金
契約者、被共済者または受取人の重大な過失/申込日以前の傷病で申込日から180日(ジュニア20コースは1年)以内の死亡または重度障がい 等
契約者または被共済者の重大な過失/紛失、盗難/戦争・その他変乱/地震、津波、噴火に伴う原因により発生した被害 等
務(告知義務)があります。加入申込書等でおたずねする事項は、契約のお引受けを決めるための重要な事項ですので、事実を正確に告知してください。事実を告知しなかったり、事実と違うことを告知した場合、告知義務違反により契約を解除し、共済金をお支払いしないことがあります。共済募集人に口頭で伝えても告知したことになりませんのでご注意ください。
3.契約の発効と保障の開始
契約引受団体が契約の申し込みを審査・承諾し、初回掛金が振り替えられた場合は、振替日の翌日午前0時に契約が発効し、保障が開始します。先進医療特約を中途付帯する場合は、特約付帯後の契約に対する初回掛金振替日の翌日午前0時に付帯の効力が発生します。ただし、事故(ケガ)または住宅災害に関する共済金は、新規の申し込みの場合または更改等により新たに保障が追加となる場合に限り、申込日の翌日以降に発生する事故(ケガ)または住宅災害によるものから保障の対象となります。
4.掛金の払込猶予期間
掛金は、生協がお知らせした振替日に、ご指定の金融機関口座から振り替えます。
初回掛金 | 2ヵ月続けて振替ができないと、契約は不成立となります。 |
2回目以降の掛金 | 4ヵ月続けて振替ができないと、契約は失効します。 |
※掛金の振替ができなかった場合は、過去振替ができなかった掛金を合計して、次回の振替日に請求します。
5.共済金をお支払いしない主な場合
次の場合には共済金をお支払いしません。
共済事由に該当しない場合*1/契約が無効、解除、失効または取消しとなった場合/共済事由の発生が次の表の原因による場合
すべての共済金(共通) | 契約者、被共済者または受取人の故意/被共済者の犯罪行為 等 |
事故を原因とする死亡・重度障害・後遺障害の共済金(扶養者の保障を含む) | 申込日以前に発生した事故/契約者または被共済者の重大な過失/無資格・酒気帯び運転/精神障がい/泥酔/他覚症状のないむち打ち症・腰痛・背痛/病気に起因して生じた事故/指定職業*2の就業に伴う原因 等 |
入院・通院・手術・先進医療に関わる共済金 | 申込日以前に発生した事故/契約者または被共済者の重大な過失/薬物依存/無資格・酒気帯び運転/他覚症状のないむち打ち症・腰痛・背痛 /病気に起因して生じた事故/指定職業*2の就業に伴う原因/(以下、先進医療のみ)精神障がい/泥酔 等 |
14
*1細則に定める「入院」の定義にあたらない入院、病気やケガの治療を直接の目的としない手術等を指します。また、急激かつ偶然な外因による事故以外は「事故」と扱いません。代表的な例は契約意向確認書をご覧ください。
*2格闘家・軽業師等、テストドライバー等、競馬・競輪等の職業競技者、海外派遣中の国際平和協力隊員等を指します。
6.共済金を削減する主な場合
共済金をお支払いする場合で、次に該当するときは、共済金を削減してお支払いします。
申込日以前に発病した病気による、申込日から 1年以内の入院・手術・先進医療に関わる共済金 | 申込日から90日以内は共済金額の30%、 91日~180日以内は 50%、181日~1年以内は70%の支払い |
申込日以前に発病した病気または受傷したケガによる、申込日から1年以内の死亡・重度障害共済金 | |
申込日から2年以内の自殺・自殺行為による死亡・重度障害共済金 | 共済金額の20%または10万円のいずれか大きい額の支払い |
申込日から1年以内の自殺・自殺行為による親 死亡・親重度障害共済金 | 共済金額の50%の支払い |
7.解約と解約返戻金
契約者はいつでも将来に向かって契約を解約できます。ただし、解約返戻金はありません。
8.契約の自動更新
共済期間は1年ですが、コースごとに定めた保障期間中は、申し出がない限り自動的に契約を更新します。なお、更新日(満期日の翌日)における該当の共済事業規約・細則が契約内容となります。
9.その他ご注意いただきたいこと
①重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者の住所変更は必ずご加入の生協にご連絡ください。
②結婚や独立等により、組合員、契約者または被共済者が別生計となる場合、契約継続のための手続きが必要となることがあります。
③契約の申し込みにあたり詐欺または強迫の行為があった場合、契約は取消しとなります。
④次の場合、契約は無効となります。
発効日(更新日)において契約者または被共済者の範囲外の場合/加入限度を超えていた場合(超過部分が無効となります) 等
⑤次の場合、契約は重大事由により解除となります。
➡
次ページへつづく
はご加入の生協にお問いわせください。共済金支払や契約後の取扱事項等の詳細は、契約成立後にお送りする「ご契約のxxx」を必ずご確認ください。ご契約のしおりは、ホームページ(xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx/xxxxxx/xxxxx/)でもご覧いただけます。
➡
故意に共済事由を発生させた場 /共済金請求の際、詐欺を行った場
/他の共済、保険等と重複した加入により、被共済者に対する共済金等の 計額が著しく過大である場 /契約者、被共済者または共済金受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場 等/契約引受団体との信頼関係が損なわれ、契約の存続を困
難とする重大な事由がある場
⑥契約の更新が不適当と認められる場 、契約は更新できません。
⑦入院・通院期間中に契約を変更し、共済金額に増減がある場 、変更後の入院・通院期間については、変更前と変更後のいずれか少ない共済金額でお支払いします。
個人賠償責任保険(臨時費用補償及び賠償事故解決特約)重要事項説明書
B18-2159-20200831
この書面はご加入に際して特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご加入の前に必ずお読みいただき、お申し込みください。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、ご契約のxxxをご参照ください。
1.商品のしくみおよび引受条件等
⑴商品のしくみおよび引受条件
①この保険は、コープ共済連を保険契約者とする団体契約の個人賠償責任保険です。CO・OP共済《たすけあい》、《あいぷらす》プラチナ85、ゴールド85、ゴールド80の契約(以下「CO・OP共済の契約」といいます。)に追加して加入できます。
②賠償責任保険普通保険約款に個人特別約款を付帯する方式で引き受け、ご契約金額3億円を限度とします。
③引受幹事保険会社を共栄火災とし、複数の保険会社が引受を行う共同保険です。各引受保険会社はそれぞれの引受割に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社および引受割はコープ共済連のホームページでご確認ください。
⑵保障内容
①保険金をお支払いする場
被保険者(注)が日常生活の偶然な事故やCO・OP共済の契約者が居住する住宅の所有、使用または管理に関わる偶然の事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことで、法律上の賠償責任を負った場 に保障します。
お支払いする保険金には損害賠償金、争訟費用、応急手当等費用、損害防止費用、保険会社への協力費用、被保険者の示談交渉費用などがあります。また、被害者が死亡した場および被害者が病院または診療所に20日以上入院した場には臨時費用保険金をお支払いします。詳細はご契約のxxxをご参照ください。
(注)被保険者は、保障の対象となる方でCO・OP共済の契約者本人の他に、契約者本人の配偶者、本人または配偶者と同居する親族および別居の未婚の子が含まれます。また、上記の方が責任無能力者である場には、その方のおこした事故に限り、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わってその方を監督する者(親族に限ります。)も被保険者に含まれます。
※加害者が複数の場 、または相手方に過失がある場は、割に応じて責任を負います。
※他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場は、保険金が差し引かれることがあります。
※二重に加入した場 、お支払限度額は2倍になりますが、保険金は二重に支払われません。(実際の損害額以上にお支払いすることはありません。)
②保険金をお支払いできない主な場
●被保険者が他人の物を借用、管理中に壊したりした場 /●被保険者の故意によって生じた場 /●被保険者と同居する親族に対する場
/●被保険者の職務遂行に直接起因する場 /●車・バイクの所有、使用、管理に起因する場 …など
⑶保障開始日および保険責任期間
保障開始日は初回保険料振替日の翌日です。保障終了日は9月30日となります。以降は1年ごとの自動継続となります。
2.保険料
保険料は、月払いで1回あたり140円です。
3.満期返れい金・解約返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・解約返れい金・契約者配当金はありません。ご契約を解約される場は、ご加入の生協までご連絡ください。
4.クーリングオフ(契約申し込みの取消し)
本契約についてはクーリングオフ制度はありません。ただし、CO・OP共済の契約の申し込みが取り消された場は、この保険の申し込みは無効となります。
5.ご加入時における注意事項
①ご加入に際し、重要な事項として他の同種の保険契約の「有無」および
「内容(」以下「告知事項」といいます。)について回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場
には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入依頼書の記載内容を必ずご確認ください。
②CO・OP共済の契約が終了する場 、その終了する月の末日にこの保険の契約は終了します。
■保障の重複
保障内容が同様の個人賠償責任保険(賠償責任保険以外の保険契約にセットされる特約を含みます。)が他にある場 、保障が重複することがあります。保障内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認いただいたうえで、ご加入ください。
(注)保障重複の解消のために、特約の削除や保険の解約をされる場 、残した契約を解約されたり、家族状況が変化(同居から別居への変更等)することにより、保障がなくなったり、保障対象者の範囲が変わることがありますのでご注意ください。
〈保障が重複する可能性のある主な特約〉
火災保険や傷害保険などの日常生活賠償特約、個人賠償責任特約 など
6.引受保険会社破綻時等の取扱い
各引受保険会社はそれぞれの引受割に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負い、いずれかの引受保険会社の経営が破綻した場 等には、保険金の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻した場 には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、その引受保険会社の保険金の80%(ただし、破綻時から3ヵ月間が経過するまでに発生した事故による保険金は100%)まで補償されます。
ご加入内容の確認事項
以下の確認事項は、今回お申し込みいただく保障がご希望に沿った内容になっていること、加入依頼書の内容が正しく記載されていることを確認させていただくためのものです。「重要事項説明書」やパンフレットを参照しながら、加入依頼書にご記入された内容を再度ご確認ください。
【ご確認いただきたい事項】
①お申込内容が以下の点でご意向に 致していること
□保障内容(保険金をお支払いする場 、保険金をお支払いできない主な場 等)
□ご契約金額(保険金額)
□ご加入期間(保障開始日および保険責任期間)
□被保険者(保障の対象となる方)の範囲
②加入依頼書の記載内容に誤りがないこと
③重要事項説明書の内容にご不明な点がないこと
なお、個人賠償責任保険の引受保険会社および一般社団法人日本損害保険協会の苦情・ご相談のお問いわせ先は、ご契約のxxxをご参照ください。
CO・OP共済「ご意見・ご要望」の窓口
皆様からのご意見・ご要望や、苦情を承る窓口として、フリーダイヤルを開設しています。また、ホームページでも受け付けしております。 xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx
R 0000-000-000 月~金 9:00 ─ 17:00/土 9:00 ─ 16:00
15
検 索
コープ共済
※個人賠償責任保険は、全国の組員の皆様が多数ご加入されており、団体契約として健全な制度運営が求められています。万一、契約の更新が不適当と認められる場 、契約の更新はできませんのでご了承ください。
CO・OP共済 個人情報の取り扱いについて | ⑤再保険のために再保険会社に個人データを提供する場 |
〈利用目的〉皆様からご提供いただいた個人情報は以下の目的で利用さ 詳しくは、コープ共済連、またはご加入の生協のホームページをご覧ください。せていただきます。 コープ共済連のホームページ:xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx ①各種共済契約のお引き受け、維持管理、共済金のお支払 ②CO・OP共済商品・サービスのご案内・提供 個人賠償責任保険 個人情報の取り扱いについて ③ご加入の生協の共済事業、利用事業、店舗事業、宅配事業、福祉事業等 本保険契約に関する個人情報は、コープ共済連が事務手続き等のためにの運営や商品、サービスのご案内・提供 利用するほか、共栄火災が引受の審査、本契約の履行、共栄火災および ④その他、共済に関連・付随する業務、並びにお取引等を適切かつ円滑に 共栄火災のグループ会社が保険商品・各種サービスの案内・提供等のた 履行するための業務 めに利用することがあります。また、上記利用目的の範囲内において、業 〈第三者への提供〉弊会は、以下の場を除いて、個人データを第三者へ 務委託先、医療機関、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会提供することはありません。 社、再保険会社等に提供することがあります。 ①ご本人の同意をいただいている場 詳しくは、共栄火災のホームページ ②法令に基づく場 (xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx)をご覧ください。 ③利用目的の達成に必要な範囲で、業務委託先に提供する場 ご加入の前にこれらの個人情報の取り扱いに同意の上お申し込みください。 ④個人情報保護法に従って個人データの共同利用を行う場 |