Contract
社会福祉法人 xxx市社会福祉協議会こどもルーム臨時職員の任用に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人xxx市社会福祉協議会(以下「本会」という。)組織規程第6条第2項の規定により雇用するこどもルームの支援員及び補助員(「以下「臨時職員」という。)の任用及び勤務条件等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(臨時職員の業務)
第2条 前条に定める臨時職員の業務は、次のとおりとする。
(1)こどもルーム業務
(2)その他本会会長が必要と認める業務
(臨時職員の任用)
第3条 本会会長は、臨時職員の雇用を必要と認める場合は、xxx市と協議により任用する。
2 会長は、臨時職員を雇用しようとする場合は、筆記試験及び面接試験の方法により選考するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、筆記試験又は面接試験のいずれかの方法により選考するものとする。
3 前項に規定する選考は、臨時職員の期間の更新の場合には適用しない。
(職位)
第4条 臨時職員の職位及び職務内容については、別表1のとおりとする。
(服務)
第5条 臨時職員は、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
2 臨時職員は、本会の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(勤務時間及び勤務日)
第6条 臨時職員の勤務時間及び勤務日は、原則として次に定めるところによる。
(1)xx支援員・副主任支援員の勤務時間及び勤務日は次のとおりとする。通 常 日 午前11時30分から午後7時00分とする。
学校休業日 午前9時00分から午後6時00分のうち1日の勤務時間は7時間45分とする。
勤 務 日 週5日とする。
(2)xx代理支援員の勤務時間及び勤務日は次のとおりとする。通 常 日 午後1時00分から午後7時00分とする。
学校休業日 午前9時00分から午後6時00分のうち1日の勤務時間は7時間45分とする。
勤 務 日 週3日とする。
(3)支援員・補助員A・補助員B・補助員Cの勤務時間及び勤務日は次のとおりとする。
通 常 日 午後 2時00分から午後6時00分とする。
学校休業日 午前 9時00分から午後6時00分のうち1日の勤務時間は7時間45分までとする。
勤 務 日 週1日~週5日までとする。
(4)巡回指導員の勤務時間及び勤務日は次のとおりとする。
通 常 日 午後1時00分から午後7時00分までとする。
学校休業日 午前9時00分から午後6時00分のうち1日の勤務時間は7時間45分までとする。
勤 務 日 週4日とする。
(5)なお、勤務時間及び勤務日に変更があり、会長が認めた場合においてはこの限りではない。
(退職)
第7条 臨時職員は、雇用契約期間の満了により退職する。
2 臨時職員が、次の各号のいずれかに該当したときは、雇用期間の満了前に退職させるものとする。
(1)臨時職員に担任させていた業務が終了したとき
(2)臨時職員に担任させていた業務が中止または中断したとき
(3)退職の申し出があったとき
(4)非行、勤務怠慢その他これに類する行為があったとき
3 前項の規定によって臨時職員を退職させようとする場合は、同項第3号に規定する場合を除き、労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条から第21条までの規定の適用があるものとする。
(賃金及び交通費)
第8条 臨時職員の賃金は、他に特段の定めがある場合を除くほか、別表2のとおりとする。
2 交通費は、通勤距離2キロメートル以上の臨時職員のうち、交通機関を利用する者に対しては、実費として1日 500円を上限に、交通用具を利用する者に対しては、次の表の左欄に掲げる自転車等の使用距離の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を出勤1日につき支給する。
自転車等の使用距離 | 額 |
2キロメートル以上5キロメートル未満 | 130円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 170円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 280円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 430円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 490円 |
25キロメートル以上 | 500円 |
3 賃金及び交通費は、毎月末日に締切りし、その支給日は翌月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号、以下「祝日法による休日」という。)に規定する休日、土曜日及び日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日及び日曜日でない日を支給日とする。
4 賃金及び交通費は、口座振込の方法により支払う。
(賞与の支給)( 令和3年3月追加・令和3年9月一部追加)
第8条の2 賞与は、3月1日( 以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に在職する臨時職員に対して、基準日から起算して1か月を超えない範囲内において支給する。支給日は、3月21日とする。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した臨時職員についても同様とする。ただし、その日が祝日法による休日、土曜日及び日曜日にあたるときは、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日及び日曜日でない日を支給日とする。
2 賞与の算定期間は基準日と同年度の4月から3月までの12か月以内とする。
3 xx支援員及び副主任支援員の賞与の額は、第8条1項に規定する別表2(以下「別表2」という)の賃金に、算定期間におけるその者の在職期間の次の各号に揚げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)12か月 100分の100
(2)10か月以上12か月未満 100分の80
(3)6か月以上10か月未満 100分の60
(4)2か月以上6か月未満 100分の30
(5)2か月未満 支給なし
4 xx代理支援員、支援員、補助員及び巡回支援員の賞与の額は、基準日以前 12 か月以内にその者に支払われた雇用契約書第 3 条第 1 項第 2 号に規定する通常日(学校休業日は通常日の勤務時間と同様とする)の勤務時間における別表 2 の賃金をその期間の支給回数で除した額に、算定期間におけるその者の在職期間の前項の各号に揚げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(キャリアアップ手当)
第9条 臨時職員は、経験年数、研修の受講及び出勤日数に応じ、別表3のとおり月額手当を支給する。だだし、巡回支援員は除くものとする。
(所得税及び保険料等の控除)
第10条 前条第3項に規定する賃金及び交通費の支給に当たっては、法令等の規定に基づく所得税及び保険料等を控除した額とすることができる。
(臨時職員の勤務条件)
第11条 嘱託職員及び臨時職員の勤務条件については、次のとおりとする。
(1)任用期間は、12月以内とする。ただし、年度の途中において任用した臨時職員等の期間は、その年度の末日までとする。
(2)1日の勤務時間は、職員就業規則第20条による。ただし、臨時職員の従事する業務により会長が別に定めることができる。
(3)社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号) 及び労働者災害補償保険法( 昭和22年法律第50号) の定めるところによる。
(年次有給休暇)
第12条 労働基準法第39条の規定に基づき、年次有給休暇を与える。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は令和3年1月
1日より適用する。
附 則
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
別表1(第4条第1項)( 令和3年3月一部追加)
職 位 | 職 務 |
xx支援員 | 都道府県が実施する認定資格研修を修了した者で( 令和5年3月 31日までに修了することを予定している者を含む) で、こどもルームにおいて、子どもの育成支援及びルーム運営を行う。 |
副主任支援員 | 都道府県が実施する認定資格研修を修了した者( 令和5年3月3 1日までに修了することを予定している者を含む) で、こどもルームの大規模ルーム・分室において、xx支援員の補佐業務を行う。 |
xx代理支援 | 都道府県が実施する認定資格研修を修了した者(令和5年3月3 1日までに修了することを予定している者を含む) で、xx不在のこどもルームのxx支援員相当の業務を行う。 |
支援員 | 都道府県が実施する認定資格研修を修了した者(令和5年3月3 1日までに修了することを予定している者を含む) で、xx支援員の指導のもと、子どもの育成支援を行う。 |
補助員A | xx支援員の指導のもと、支援員の補助として子どもの育成支援 を行う。 |
補助員B | xx支援員の指導のもと、支援員の補助として子どもの育成支援 を行う。 |
補助員C | xx支援員の指導のもと、支援員の補助として子どもの育成支援 を行う。 |
巡回支援員 | こどもルームを定期巡回し、xx支援員等に対する助言・指導を 行う。 |
別表2(第8条第1項)
職 位 | 賃金区分 | 支給額 |
xx支援員 | 月額 | 185,100円 |
副主任支援員 | 月額 | 166,590円 |
xx代理支援員 | 時間 | 1,050円 |
支援員 | 時間 | 980円 |
補助員A | 時間 | 980円 |
補助員B | 時間 | 960円 |
補助員C | 時間 | 960円 |
巡回支援員 | 時間 | 1,000円 |
別表3(第9条第1項)
キャリアアップ手当加算額 | 資質向上研修 | 雇用契約日数(週の労働日数) | |||||
週5日 | 週4日 | 週3日 | 週2日 | 週1日 | |||
xx | 研修済み | 3万円 | |||||
(10年以 | |||||||
未受講 | 1万円 | ||||||
上) | |||||||
xx | 研修済み | 2万円 | |||||
支援員 | (5年以上) | 未受講 | 1万円 | ||||
xx | 研修済み | 1万円 | |||||
(放課後 | |||||||
(5年未満) | 未受講 | 1万円 | |||||
児童支援 | |||||||
員) | 副主任・xx | 研修済み | 2万円 | 1万6千 | 1万2千 | 8千円 | 4千円 |
代理・支援員 | 円 | 円 | |||||
( 5年以上) | 未受講 | 1万円 | 8千円 | 6千円 | 4千円 | 2千円 | |
副主任・xx | |||||||
研修済み | 1万円 | 8千円 | 6千円 | 4千円 | 2千円 | ||
代理・支援員 | |||||||
(5年未満) | 未受講 | 1万円 | 8千円 | 6千円 | 4千円 | 2千円 |