Contract
1. 総則
第 1 条(定義)
本会則によって定める条項は本施設が運営するスポーツサロン(以下本施設という) に適用されるものとします。
第 2 条(目的)
本施設の会員が、施設内の諸施設を利用して、心身の健康維持・増進、会員相互の親睦を図ることを目的とします。
2. 会員
第 3 条(会員)
① 本施設は会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、会員別の利用時間に応じて諸施設を利用することができます。
② 会員の契約期間は、月単位または年単位で本施設が別途定めた期間とし本施設所定の退会手続きが完了するまでは自動更新とします。
第 4 条(入会資格)
本施設の入会資格を有する方は、以下の項目を全て満たす方とします。
① 中学校卒業以上の男女で、本会則を承認し、諸規則を遵守する方。
② 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに該当しないことを自ら保証する方。
③ 入会に先だって、本施設の実施するメディカルチェック等の結果により施設の利用に差し支えがないと判断された方。
④ 入会の際、氏名、生年月日、住所が記載された本人確認書類を提示できる日本国籍を有する方。または在留カード、特別永住者証明書を提示できる外国籍を有する方。
⑤ 他の会員に迷惑をかける恐れがない、または、会員として好ましくない行為をしないと本施設が判断した方。
⑥ 過去に本施設で除名処分となったことがない(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツ施設等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがない方。
⑦ 次のいずれかに該当した場合は入会条件に同意した方のみ利用可能。
・刺青、ファッションタトゥーがある方。※但し、合宿チーム等につきましては、当該イベントにおける特例として本施設の責任により施設利用を承認していますのでご了承ください。
・集団感染するおそれのある疾病(感染症・感染性皮膚病) の方。
・身体的障害、傷病、高齢などにより施設を一人で利用できない方。
・入会手続きの時点で妊娠している方。
・上記の他、本施設が審査を必要と判断した方。
第 5 条(入会手続き)
① 本施設を利用する方は、本会則を承認の上、入会手続きを行い所定の料金等を納入し本施設の承認を得、契約を行う事により会員となります。未xx者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
② 会員となる方は入会手続きの際、氏名、生年月日、性別、血液型、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先と電話番号、郵便物送付先、および会費決済に必要な情報を登録するものとします。また、会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。
③ 本施設は申し込みの際、顔写真の入った身分証明書を提示し、本人確認等やサービスを提供する上での照合、サービスを利用いただくための資格等の確認の為にコピーをとらして頂きます。
④ 会員資格を喪失した方が、本施設に入会を希望する場合、本施設は資格喪失理由により、入会金・諸会費・諸料金の割引を適用しない場合があります。また、本施設は、第 4 条⑥により再度入会資格を認めた方について、諸会費・諸料金の支払方法を指定する場合があります。
第 6 条(会員証)
① 本施設は会員に対して会員証を発行しこれを貸与するものとし、会員は本施設の施設を利用するときは、会員証を必ず携帯し入退館時に提出していただきます。
② 会員は会員資格を喪失したときは、速やかに会員証を返還していただきます。やむをえず返却できない場合は会員の責任において、切断するなど利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
③ 会員証は本人のみが使用する事ができ、他人に貸与、譲渡できません。
④ 紛失したときは速やかに所定の方法で必ず再発行手続きを行って頂きます。
又、入館時会員証を 1 カ月継続してお忘れになられている場合も同様に、再発行手続きを行って頂きます。
再発行料金 税込み¥540
第 7 条(諸会費・諸料金)
① 会員は本施設が定めた諸会費・諸料金を所定の方法で、所定の期日に本施設に納入しなければなりません。本施設は未xxの会員の親権者、または会員資格のある会員の家族を会員の代理人として、諸会費・諸料金の納入を認める場合があります。この場合、会員の代理人は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
② 諸会費・諸料金にかかる消費税は会員の負担とします。尚、消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、適用日以降に該当する期間の諸会費・諸料金に係る消費税について、前払金を含め法改正の内容に従い、会員は本施設が定めた方法で差額を負担するものとします。
③ 諸会費・諸料金の金額、支払時期、支払方法等は本施設がこれを定めます。
④ 本施設は会員の利用権利に応じて入会金を設ける場合があります。入会金の有無、金額は別に定め、会員は入会時にこれを支払うこととします。入会金は契約締結のためのものであり、理由の如何を問わず会員にこれを返還しないものとします。
⑤ 利用回数の有無にかかわらず、所定の退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。尚、諸会費・諸料金の一括払い契約期間中に会員資格喪失した場合は、返金致しません。
⑥ 本施設は本施設の運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは入会金・諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、本施設が定めた方法により告知するものとします。
⑦ 月会費を滞納している会員は、施設のご利用をお断りします。また未払い分の月会費は支払わなければなりません。
第 8 条(退会)
① 会員本人の都合による退会は、必ず本人が退会希望月の 15 日迄(休業日の場合は前営業日)に来店し所定の手続きを完了する事により、その月末で退会することができます。また、15 日を過ぎた場合、翌月の月末日の退会となり、翌月の月会費は全額お支払い頂きます。本施設は手続きの際、退会申込書を交付し、会員はこれに記載される退会年月を自ら確認するものとします。
② 会員は退会月の会費は、退会手続きが月の途中であっても、これを全額支払わなければなりません。未払い料金のある場合は完納するまで退会後も支払の義務を負うものとします。
③ 代理人・電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。
但し、死亡・緊急入院による場合のみ、緊急連絡先に記入されている方が窓口に来店し所定の手続きを行う事で受理させて頂きます。
15 日までに本施設に電話で連絡して頂いても受理致しません。
④ 会費の支払いがない場合は登録番号にご連絡いたしますが、支払いの意思がなく(連絡 が取れない)、2か月の会費の支払いがない場合は、退会の処置を取らせて頂きます。ここは削除します
⑤ 退会後半年以内に再度入会する場合、入会金(月会費の 2 か月分)を入会時、会費支払の際お支払い頂きます。
又、退会後 1 年間は本施設で行われる各種キャンペーンやイベント等は適応しないものとします。
第 9 条(会員資格の譲渡、相続、貸与)
会員は、如何なる場合も、その会員資格を他に譲渡・相続または貸与することはできません。
第 10 条(会員の休会)
① 会員本人の都合により 1 ヶ月以上の長期にわたり本施設を利用できない場合、本人が休会希望前月の 10 日迄(休業日の場合は前営業日)に来店し所定の手続きを完了し、所定の休会月会費を支払うことにより休会することができます。また、休会手続きが休会希望前月の 10 日を過ぎた場合、翌々月以降の休会となり、翌月の月会費は全額お支払い頂きます。
② 休会会員は、本人の申し出により随時復会することができます。復会月より所定の月会費を頂きます。また、休会手続きを行った 1 ヶ月以内の復会は休会の取り消しとなり、
復会月の月会費は全額、復会手続きが 10 日を過ぎた場合、復会月の翌月は休会できないものとし、翌月の月会費は全額お支払頂きます。
③ 復会を希望の場合は前月の 10 日までに窓口で手続きを行って頂きます。
④ 代理人、電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。 但し本人が死亡・緊急入院による場合はこの限りではありません。 10 日までに本施設に電話で連絡頂いても受理致しません。
⑤ 休会期間は最大 6 ヶ月までとさせて頂きます。
⑥ 休会費 1 ヵ月毎 ¥1290(事務手数料込み)
第 11 条(諸手続き)
① 会員は会員種類の変更・レンタルロッカー・オプション等の手続きを、別途定める所定の方法で完了しなければなりません。
レンタルロッカー・オプションについては別途定めます。
② 会員は入会手続きの際に登録した内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行わなくてはなりません。また、その後に変更があった場合も同様とします。
③ 会員の氏名、生年月日、性別、連絡先電話番号、現住所、緊急連絡先と電話番号、郵便物送付先について、本施設が変更の事実を確認した場合は、本人の同意をもって登録内容を
変更できるものとし、届出書の取り交わしを省略する場合があります。
④ 本施設が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等以後の責任を負いません。
⑤ 本施設が会員あてに E メールで通知する場合、会員から届出のあった登録内容に基づいて行い、表示または発信をもって効力を有するものとし、未確認または不到達等以後の責任を負いません。
⑥ 会員が連絡先の変更を怠った場合、郵便物を希望しない場合、本施設からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議はないものとします。
⑦ 本施設は、本人確認等やサービスを提供する上での照合、サービスを利用頂くための資格等の確認の為、入会手続きの際、提出して頂いた顔写真入りの身分証明書の更新が必要と判断した場合、再度顔写真入りの身分証明書を提出して頂きます。
⑧ 各種手続き期日、利用に関して当施設から会員様に期日が近づいた際、お知らせの連絡を行うと言ったサービスは行っておりませんので、自己管理にて厳守して頂きます。期日を過ぎた場合は翌月処理となります。
第 12 条(会員除名)
会員が次のいずれかに該当した場合は、本施設は、資格停止処分あるいは除名処分等の処分をなすことができます。また、各項に該当し除名を受けた会員は、その後施設に入会および立ち入ることができないものとします。(但し、本施設が別途定める基準に準じて認めた場合は除く)
① 本会則、その他本施設が定める諸規則に違反したとき。
② 本施設の名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
③ 諸会費、諸料金(2 か月以上)の滞納、遅延など支払いを怠ったとき。
④ 入会に際して本施設に虚偽の申告をしたとき。
⑤ 本施設が本施設の会員としてふさわしくないと判断したとき。
⑥ 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力であることが判明したとき。
⑦ 他の会員に対する迷惑行為、本施設の運営に支障を与えるような行為をしたとき。
⑧ 第 21 条各号の禁止行為を行ったとき。
⑨ その他、本条各号に準ずる行為をしたとき。
第 13 条(会員資格喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
① 退会したとき。
② 除名されたとき。
③ 死亡したとき。
④ 本施設を閉業したとき。第 14 条(健康管理)
① 会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。
② 会員は狭心症・心筋梗塞・脳疾患などの疾病、てんかんにより医師に運動や入浴を控えるように指示された場合、または施設およびサービスの利用にあたり治療中の疾病もしくは疾患の疑いが生じた場合、妊娠された場合には本施設へ申告するものとします。
③ 入会後妊娠された場合医師の判断がない限り、マタニティレッスン以外の、本施設での運動は禁止させて頂きます。
尚、妊娠された場合は出産予定日から1年後までは再入会の際に必要な料金は免除させて頂く妊娠退会制度を適応させて頂きます。
3. 施設・サービス利用
第 15 条(同伴ビジター・ビジター)
① 本施設は、特に必要と認めた場合、会員以外の方(以下、ビジターという)に本施設の見学、施設・サービスを利用させることができます。施設利用につきましては、別途定めた施設使用料金を支払うものとします。
② ビジターについても施設・サービス利用のための資格確認、運営や緊急時の対応に必要な情報を登録するものとします。また、会員と同様に本会則が適用されます。
第 16 条(諸規則の厳守)
会員は本施設・サービス利用に際して、本会則および本施設が別途定める規則、注意事項を厳守し、本施設では従業員の指示に従っていただきます。
第 17 条(入場禁止、退場、施設・サービス利用制限)
本施設は下記の項に該当する方に入場禁止、退場および施設・サービス利用の制限を命じることができます。
① 本会則および諸規則を遵守しない方。
② 暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力。
③ 刺青、ファッションタトゥーを露出した方。
④ 酒気を帯びている方。
⑤ 健康状態により、医師から運動や入浴を禁じられている、またはてんかんであることが判明したとき。本施設が運動や入浴、サービス利用することが好ましくないと判断した方。
⑥ 集団感染するおそれのある疾病(感染症・感染性皮膚病) の方。
⑦ 妊娠中の方。(マタニティスクールは除く)
⑧ 本施設が、他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方。
⑨ 正当な理由なく本施設の従業員の指示に従わない方。
⑩ 過去に本施設で除名の通告を受けたまたは除名処分となったことがある(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または会員制スポーツ施設等で禁止行為を行ったことにより除名処分となったことがある方。
⑪ 第 21 条で禁止されている行為を行った方。
第 18 条(損害賠償)
① 本施設の施設利用に際して本人または第三者に人的・物的事故が生じ、その事故について本施設に帰責任事由が認められる場合に限り、本施設は適正な範囲の賠償をするものとします。
② 会員が本施設の施設利用に際して本施設従業員または第三者に損害を与えた場合、速やかにその賠償の責任に任じるものとします。
第 19 条(盗難)
会員は、本施設に設置されているロッカー等を会員自身の責任と負担により使用するものとします。収納物の盗難・毀損その他本施設の利用に際して生じた盗難・毀損等については、本施設に帰責任事由が認められる場合に限り、本施設は適正な範囲の賠償をするものとします。
第 20 条(紛失物・忘れ物・放置物)
① 会員が本施設の利用に際して生じた紛失については、本施設は一切損害賠償・補償等の責任を負いません。
② 忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月保管した後、処理させていただきます。
第 21 条(禁止事項)
本施設内および本施設周辺において、会員による次の行為を禁止します。
① 動物を施設内に持ち込むこと。(身体障害者補助犬法で定められた盲導犬、介助犬および聴導犬を除く)
② 刃物等の危険物を施設内に持ち込むこと。
③ 施設内で喫煙すること。(電子タバコ・無煙タバコを含む)
④ 許可なく施設内で撮影・録音すること。
⑤ 本施設の諸施設・器具・備品、その他管理する物品の損壊や持ち出し。施設内に落書きや造作をすること。
⑥ 所定の場所以外での排泄行為。
⑦ 他人や従業員、本施設を誹謗、中傷すること。
⑧ 許可なく本施設において物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む) や政治活動、署名活動をすること。
⑨ 他人や従業員の身体を押す、拘束する、殴打する、蹴り上げる等の暴力行為。暴言、恫喝、大声、奇声を発する、他人を睨む、行く手を遮る、襲いかかろうとする等の威嚇行為。物を叩く、投げる、壊すなど、他人が恐怖を感じる危険な行為。
⑩ 痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
⑪ 他人や従業員を待ち伏せる、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。
⑫ 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為。
⑬ 他人の施設利用を妨げる行為。
⑭ 支払うべき諸会費、諸料金、諸費用を支払うことなく不正に施設・サービスを利用する行為。
⑮ トレーニングルーム内での通話行為。
⑯ 有酸素運動マシンでイヤホンを使用せずにテレビを利用する行為。
➃ マシンを使用する際、大きな音を出して使用する行為。
⑱ その他、本施設の秩序を乱す行為。本条各号に準じる行為。
第 22 条(利用案内)
本会則に定めない施設運営事項については、施設内掲示あるいは利用案内または本施設が別途定める規則に定めます。
4. 施設営業
第 23 条(営業時間)
営業時間は別途定めます。
第 24 条(休館)
① 本施設は別途予め指定する期間を年次休館(年末年始・xx) とするほか、毎月第3金曜日をメンテナンス休館、施設点検日を定期休館とします。
② ①の休館のほか本施設は、次の理由により施設の全部または一部を休業することがあります。
(1)大きな町内イベントがある場合、またスポーツチームが合宿に来た時。
(2)気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行う事ができないと本施設が判断したとき。
(3)行政指導、法令等重大な事由により、やむを得ないと本施設が判断したとき。
(4)館内改装、施設の改造または修理、その他の工事により営業が不可能と本施設が判断したとき。
③ 予め予定されている休業は、原則1カ月前までに告知します。但し、②(2)および②(3)の事由による休業については、本施設は事前告知を要しないものとします。
④ 施設の一部分の利用制限ないし利用停止の措置にとどまる場合には、本施設は会員に会費を返還しないものとします。
5.その他
第 25条(個人情報保護)
本施設は、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。
プライバシーポリシーは、本施設ホームページに掲示いたします。
第 26条(会則の改定)
本施設は本会則を改定することができ、改定された会則は、改定日より全会員に適用されるものとします。また、本施設が本会則を改定する場合には、改定日の 2 ヶ月以上前に第 27条 (告知の方法)および別途本施設が告知方法を定めた場合にはその方法に従って会員に告知するものとします。
第 27条(告知方法)
本会則の改定にあたっては、施設内に掲示し、かつ、本施設のウェブサイトへ掲載することにより、これを会員に告知するものとします。
附則
本会則は、2018 年 10 月 1 日より施行いたします。
以上