Contract
2-11-25
災害時における応急生活物資の供給等に関する協定書
xx市(以下「甲」という。)と株式会社ファミリーマート(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する地震・風水害その他の災害時に必要な物資
(以下「物資」という。)の供給等について、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、市域内において災害が発生し、又は発生するおそれがあり、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、乙が保有する物資の供給、又は乙以外の者が保有する物資の斡旋を要請することができるものとする。
2 前項の規定による要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合は、口頭又は電信若しくは電話その他の方法によることができる。
3 前項ただし書の場合において、甲は、事後に速やかに要請の内容を記載した文書を乙に提出するものとする。
(協力)
第2条 乙は、甲から前条第1項の規定による要請があったときは、当該要請に対し、できる限り協力するものとする。
(物資の範囲)
第3条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち要請時点で、乙が調達または製造可能な物資とする。ただし、甲から乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、乙の加盟店への商品供給を優先する必要性等により物資の供給ができないことがある場合、乙にて物資の調達の可否・日時・個数を決定することを甲は了承する。
(1)食料品
(2)飲料水
(3)日用品
(4)その他甲が指定する物資
(物資の引渡し)
第4条 物資の引渡場所及び引渡日時は、甲が状況に応じ指定するものとし、当該引渡場所までの物資の運搬は、乙又は乙が斡旋する者が行うものとする。ただし、乙又は乙が斡旋する者が当該運搬を行うことができない場合は、甲が指定する者が当該運搬を行うものとする。
2 乙は、甲に対する物資の引渡しが完了したときは、文書をもって甲へ報告するものとする。
(車両の通行)
第5条 甲は、乙が物資を運搬する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように可能な範囲で支援するものとする。
(物資の代金等)
第6条 甲は、物資を引き取った後、乙の請求に基づき速やかにその代金を乙に支払うものとする。
2 物資の代金は、災害発生時の直前における仕入れ価格を基準として、甲と乙又は乙が斡旋する者とが協議して決定するものとする。
3 乙が行った運搬に係る費用は、乙による通常の商品配送業務とみなし、原則として乙が負担するものとする。ただし、乙の通常の商品配送業務の範疇を著しく超えると認められる場合は
、xが負担するものとする。
(供給可能数量等の報告)
第7条 乙は、第3条に規定する物資のうち別に甲が指定する物資の供給可能数量及び災害時の緊急連絡先について、甲に報告するものとする。供給可能数量又は緊急連絡先を変更した場合も、同様とする。
(生活物資の安定供給)
第8条 乙は、災害時にその店舗等の施設及び機能を活用し、適正価格により生活物資を供給し
、市民生活の早期安定に寄与するように努力し、甲は、それに協力するものとする。
(協議)
第9条 この協定について疑義が生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(効力)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、有効期間の1箇月前までに、甲、乙双方いずれからも協定改定の意思表示がないときはさらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(解除)
第11条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が有効期間の1箇月前までに書面により相手方に通知するものとする。
この協定の締結を証するため、この協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成24年12月19日
別紙様式1
物資調達要請書
年 月 日
株式会社ファミリーマート
代表取締役社長 ○○ ○○ 様
x x 市 長
1 災害および協力を必要とする状況
2 協力を必要とする物資の内容等
必要とする物資の種類 | 数 量 | 物 資 配 達 先 | 備 考 |
別紙様式2
物資供給実施状況報告書
年 月 日
x x 市 長 様
株式会社ファミリーマート 代表取締役社長 ○○ ○○
平成 年 月 日付け 第 号で要請のあった応急生活物資を下記のとおり供給したので報告します。
記
応急生活物資供給実施状況
供給物資の種類 | 数 量 | 物 資 配 達 先 | 搬 入 日 時 |
別紙様式3 平成 年 月 日現在
物資保有数量報告書
x x 市 長 様
株式会社ファミリーマート 代表取締役社長 ○○ ○○
下記のとおり物資保有数量を報告します。
記
供給物資の種類 | 数 量 | 供給物資の種類 | 数 量 |
(主食) | (日用品) 歯ブラシ石鹸 洗剤 タオル ティッシュ(ボックス)ティッシュ(ポケット)ティッシュ(ウエット)ライター カッパ生理用品スプーン割り箸 懐中電灯 乾電池(単1・2個)乾電池(単2・2個)乾電池(単3・4個) | ||
おむすび | 個 | 個 | |
弁当 | 個 | 箱 | |
個 | 枚 | ||
箱 | |||
缶詰 | 個 | 箱 | |
カップみそ汁 | 個 | 個 | |
カップラーメン | 個 | 個 | |
レトルト食品 | 個 | 着 | |
(飲料)水(500ml) | 本 | 個 | |
水(1L他) | 本 | 個 | |
お茶(500ml) | 本 | 本 | |
お茶(1L他) | 本 | 膳 | |
パック | |||
(衣料等) | パック | ||
下着類 | 枚 | パック | |
軍手 | 組 | パック | |
紙オムツ | 枚 | ||
[特記事項] |
2-11-26
災害時における福祉用具等物資の供給等の協力に関する協定書
xx市(以下「甲」という。)と一般社団法人日本福祉用具供給協会(以下「乙」という。)とは、災害時における福祉用具等物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 (以下「災害」 という。) において、 甲が避難所等において必要とされる介護用品、衛生用品等の福祉用具等物資(以下「物資」という。)の供給を、乙から受けることに関して必要な事項を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲がxx市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(要請及び協力)
第3条 甲は、災害時において、緊急に物資の確保を図る必要のあるときは、乙に対してその保有する物資の供給について協力を要請することができるものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、可能な限り甲に協力するものとする。
(物資の内容)
第4条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とする。
(1)別表に掲げる物資
(2)その他甲が指定する物資
2 乙は、甲の要請があったときは、前項により定めた物資以外の物資の供給についても可能な範囲で協力するものとする。
(物資の要請手続)
第5条 甲が乙に対する要請手続は、「物資供給要請書」(様式第1号)をもって行うものとする。ただし、文書により要請できない場合は、口頭又は電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(供給)
第6条 乙は、物資の供給をレンタル又は販売によって行うものとし、いずれによるかは甲乙協議のうえ決定するものとする。
2 物資の引渡し場所は、甲が指定するものとし、その指定場所までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
3 甲は、当該場所において、甲又は甲が指定する者が物資を確認のうえ、受け取るものとする。
(車両の通行)
第7条 甲は、乙が物資を運搬又は供給する際には、警察等の関係機関への連絡を行い、乙の車両を緊急通行車両として通行できるように支援するものとする。また甲は、乙が燃料や車両などの輸送手段の確保が困難な場合には可能な限り協力を行うものとする。
(報告)
第8条 乙は、供給を実施したときは、「物資供給報告書」(様式第2号)により報告を行うものとする。ただし、文書により報告できない場合は、口頭により報告し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(費用)
第9条 乙が甲に供給した物資及び乙が行った運搬等の費用については甲が負担するものとする。
2前項に規定する費用は、災害時直前における適正な価格を基準として、甲乙協議の上、速やかに決定するものとする。
(損害の負担)
第 10 条 この協定に基づく供給の実施にあたり損害が生じたときは、その賠償の責について甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(費用の請求及び支払)
第 11 条 乙は、供給に要した費用について、第8条の規定による文書の提出後、甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその代金を支払うものとする。ただし、甲が予算措置を必要とする場合は、予算措置後速やかに支払うものとする。
(連絡体制)
第 12 条 甲及び乙は、災害時における要請及び供給に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、毎年4月に連絡責任者名簿(様式第3号)を作成し、これを互いに通知して情報連絡体制を確認するものとする。
2 この協定に基づく乙の実務については、一般社団法人日本福祉用具供給協会東京支部において行うものとする。
3 連絡責任者名簿に変更が生じた場合は、改正した名簿を相手先に速やかに提出するものとする。
(協議)
第 13 条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に推進するため、必要に応じ協議を行うものとする。
2 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議して決定するものとする。
(平常時の防災活動への協力)
第 14 条 乙は、次に掲げる甲の平常時における防災活動に対し協力するものと
する。
(1)甲が実施する防災啓発活動事業及び防災訓練への参加
(2)その他甲の要請に基づく平常時の防災活動への協力
(協定書の有効期間)
第 15 条 この協定書の有効期間は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
平成26年10月6日
別表(第4条関係)
介護用品、衛生用品、食事用品、電動ベッド、エアーマット、歩行器、電動リフト、車椅子、ポータブルトイレ、寝台、マットレス、医療関連用品 等
福祉用具等物資の内容
様式第1号(第5条関係)
平成 年 月 日
一般社団法人日本福祉用具協会理事長 様
xx市長
物 資 供 給 要 請 書
災害時における福祉用具等の供給に関する協定書第5条の規定より、下記のとおり要請をいたします。
品目 | 数量 | 品目 | 数量 | |||||
1.提供希望物資 | 電動ベッド (マットレス・サイドレール) | 自走用 車椅子 | ||||||
エアーマット | 介助用 車椅子 | |||||||
歩行器(キャスター付) | リクライニング車椅子 | |||||||
電動リフト | 電動 車椅子 | |||||||
その他( | ) | その他( ) | ||||||
その他( | ) | その他( ) | ||||||
2.提供希望場所 | 施設名・住所 | |||||||
3.受入可能日時 | 第1希望 | 平成 | 年 | 月 | 日 時~ | 時 | ||
第2希望 | 平成 | 年 | 月 | 日 時~ | 時 | |||
第3希望 | 平成 | 年 | 月 | 日 時~ | 時 | |||
4.その他連絡事項 | ||||||||
5.担当者 |
(一社)日本福祉用具協会東京支部災害対策本部 FAX
電話番号
様式第2号(第8条関係)
平成 年 月 日
xx市長 様
一般社団法人日本福祉用具供給協会
物 資 供 給 報 告 書
災害時における福祉用具等の供給に関する協定書第8条に基づく報告をいたします。
品目 | 数量 | 品目 | 数量 | |||||
1.提供した物資 | 電動ベッド (マットレス・サイドレール) | 自走用 車椅子 | ||||||
エアーマット | 介助用 車椅子 | |||||||
歩行器(キャスター付) | リクライニング車椅子 | |||||||
電動リフト | 電動 車椅子 | |||||||
その他( | ) | その他( | ) | |||||
その他( | ) | その他( | ) | |||||
2.提供 場所 | 施設名・住所 | |||||||
3.提供 日時 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 時 | |||
4.報告者 | ||||||||
5.その他必要事項 |
様式第3号(第12条関係)
平成 年 月 日
連 絡 責 任 者 名 簿
xx市
名 称 | 連絡先(電話) |
xx市 |
一般社団法人日本福祉用具協会
名 称 | 住 所 | 連絡先(電話) |
1 | ||
2 | ||
3 |
災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する覚書
xx市(以下「甲」という。)と株式会社セブン- イレブン・ジャパン(以下
「乙」という。)は平成26年9月に甲乙で締結した包括提携協定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する地震・風水害その他災害が発生した場合、被災住民等を救助するための物資(以下「物資」という。)の調達及び供給、並びに乙又は乙のフランチャイズ加盟店の営業継続又は早期営業再開に係る協力に関して次のとおり覚書を締結する。
(要請)
第1条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、その調達が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。
(1)xx市に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2)xx市以外の災害について、関係自治体等から、物資の調達・あっせんを要請されたとき、又は甲が救援の必要があると認めるとき。
(調達物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達可能な物資とする。ただし、甲から乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、乙の加盟店への商品供給を優先する必要性等により物資の供給ができないことがあることを勘案して、乙が物資の調達の可否を決定するものとする。
(1)食料品
(2)飲料品
(3)日用品
(4)その他甲が指定する物資
(調達物資の数量)
第3条 甲は、必要がある場合に、乙に対し、要請時点で供給できる物資及びその数量等について照会することができるものとする。
(要請の方法)
第4条 第1条の要請は、「物資発注書(別紙1)」により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭若しくは電話その他の方法により要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第5条 第1条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置をとるとともに、その措置の状況を「物資調達可能数量・措置の状況報告書(別紙2)」により甲に提出するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。
2 甲は、当該場所に職員又は甲の指定する者を派遣し物資を確認の上、引渡しを受けるものとする。
(費用)
第7条 甲は、物資を引き取った後、乙の請求に基づき速やかにその代金を乙に支払うものとする。
2 物資の代金は、災害発生時の直前における販売価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする
3 前条の規定により乙が運搬を行った場合、係る費用は甲の負担とする。
(営業の継続又は早期再開)
第8条 甲は、市民の生活安定を確保するため、乙に対して乙又は乙のフランチャイズ加盟店の営業の継続又は早期営業再開を要請することができる。
(情報提供)
第9条 甲は、平時または災害時において、乙に対し、防災・災害情報を提供することができるものとし、乙は提供を受けた情報等を来店者等に対し、情報提供するものとする。
(連絡責任者の報告)
第10x xと乙は、この覚書の成立にかかる連絡責任者を覚書締結後速やかに「連絡責任者届(別紙3)」により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(車両の通行)
第11条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際の車両及び店舗の営業継続又は早期再 開を支援するための車両を緊急通行車両として通行できるように支援するものとする。
(協議)
第12条 この覚書に定めない事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(効力)
第13条 この覚書の有効期限は、平成27年4月30日から平成28年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも覚書解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(解除)
第14条 この覚書を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日の1ヶ月前までに書面により相手方に通知するものとする。
この覚書を証するため、本書を2通作成し、甲乙署名の上、それぞれが1通を保有するものとする。
平成27年4月30日
災害時における食料・物資の供給等に関する協定書
xx市(以下「甲」という。)と株式会社ローソン(以下「乙」という。)とは、地震・風水害その他の災害が発生または発生のおそれがある場合に必要な食料・物資(以下「物資」という。)の供給等に関し、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があるときは、乙に対し、その調達・製造が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。
(1)xx市内に災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。
(2)xx市域外の災害について、関係自治体等から、物資の調達・あっせんを要請されたとき、または救助の必要があるとき。
(物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達・製造が可能な物資とする。但し、甲より乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、乙の加盟店への商品供給を優先する必要性等により物資の供給ができないことがある場合、乙にて物資の調達の可否・日時・種類・個数を決定することを甲は了承する。
(1)食料品
(2)飲料水
(3)日用品
(4)その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第3条 第1条の要請は、「物資発注書」(別紙1号様式)をもって行なうものとする。
ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第4条 第1条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置をとるとともに、その措置の状況を「物資可能数量・措置の状況報告書」(別紙第2号様式)により甲に提出するものとする。
(物資の引渡し)
第5条 物資の引渡場所及び引渡日時は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙または乙が指定するものが行なうものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲または甲の指定する者が行なうものとする。
2 甲は、当該場所に職員を派遣し、物資を確認のうえ引き取るものとする。
3 乙は、物資の引渡しが終了した後、次に掲げる事項を速やかに書面により甲に報告するものとする。
(1)引渡しの日時及び場所
(2)引渡しに係わる物資の品目及び数量
(車両の通行)
第6条 甲は、乙が物資を運搬する際には、緊急通行車両として通行できるように可能な範囲で支援するものとする。
(物資の代金等)
第7条 乙が供給した物資の対価及び引渡し場所までの運搬に係る費用実費は、甲が負担するものとし、乙からの請求後速やかにその代金を乙指定口座に振り込みにより支払うものとする。但し、通常の商品配送ルートにより物資を運搬する場合、その費用は、乙の負担とする。
2 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前の乙の店舗での販売推奨価格(災害発生前の取引については取引時の販売推奨価格)とする。
(連絡責任者の報告)
第8条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」(別紙第3号様式)により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(その他)
第9条 乙は、自己の加盟店もしくは関係者(配送業者等)に最大限の努力をもってこの協定を履行するよう求めるが、フランチャイズ契約等の制限から、強制することが困難な事情がある場合、甲はこれを承諾する。
(協議)
第 10 条 この協定について疑義が生じた事項又はこの協定に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(効力)
第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、有効期間満了日までに、甲、乙双方いずれからも意思表示がないときは更新されたものとし、以後も同様とする。
(解除)
第 12 条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日1か月前までに書面により相手方に通知するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲・乙記名の上、各自その1通を保有するものとする。
平成27年12月1日
災害時における物資調達に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)とコストコホールセールジャパン株式会社(以下「乙」という。)とは、災害救助に必要な食糧、生活必需品等(以下「物資」という。)の調達協力について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、千葉市に大規模な災害が発生、若しくは発生するおそれがある場合、又は千葉市以外の災害について、関係自治体等から、物資の調達・あっせんを要請されたとき、若しくは甲が救援の必要があると認めるとき、甲が乙の協力を得て行う物資の調達を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において物資を必要とするときは、乙に対して乙の幕張倉庫店が保有する物資の調達について協力を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第3条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、乙の幕張倉庫店が保有する物資とする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) その他甲が指定する物資
(協力の実施)
第4条 乙は、次条の規定により甲の要請を受けたときは、要請理由の内容及びその重大性並びに乙の状況に鑑みて、可能な限り協力するとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。ただし、次の事項に該当する場合は、この限りではない。
(1)災害により供給能力が低減した場合
(2)災害により他の優先義務が発生した場合
(3)乙が被災した場合
(4)乙が既存会員を優先すべきと判断した場合
(要請手続)
第5条 甲は、出荷要請書(様式第1号)により、乙に対して要請手続を行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに出荷要請書を提出するものとする。
(運搬)
第6条 運搬は、乙又は乙の指定する者が行う。ただし、必要に応じて、乙は甲に対して運搬の協力を求めることができる。
(支払)
第7条 甲は、乙が提供した物資の代金及び運搬に要した経費(以下「代金等」という。)については、乙からの請求書に基づき、遅滞なくその支払を行うものとする。
2 甲が支払うべき代金等は、物資の供給及び搬出後、乙の提出する出荷確認書(様式第2号)等に基づき、甲乙協議の上、運搬に要した経費は負担した額を基準とし、また乙が提供した物資の代金は災害時直前における適正価格をもって決定するものとする。
.
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義を生じた場合については、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。
(連絡責任者の報告)
第9条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、締結の日から 1 年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の
1箇月前までの間に、甲乙いずれかから何らかの意思表示がないときは、更に期間満了日の翌日から
1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
(解除)
第11条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日の1箇月前までに書面により相手方に通知するものとする。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成29年 1月27日
甲 千葉県千葉市中央区千葉港1番1号千葉市
千葉市長 熊谷 俊人
乙 神奈川県川崎市川崎区池上新町三丁目 1 番 4 号コストコホールセールジャパン株式会社
代表取締役 ケン・テリオ
別表(第3条関係)
物資の種類 | 品名 |
食糧 | 米、パン、コーンフレーク、インスタント食品、レトルト食品、缶詰、粉ミルク、みそ、しょうゆ、食塩、砂糖、油、漬物、のり、ふりかけ、お茶漬け、卵、牛乳、豆乳、バナナ、ハム・ソーセージ、水、野菜・果物ジュース、清涼飲料水、めん 類、肉、野菜、バター・ジャム、緑茶・紅茶・コーヒー、菓子 |
医療用品 | 絆創膏、※殺虫剤、うがい薬、消毒薬、保湿液、体温計、血圧計、マスク |
寝具、衣料 | 毛布、寝具、下着、靴下、衣服、※防寒着、タオル |
日用品 | カセットコンロ、カセットガスボンベ、なべ、食器、スプーン・フォーク、包丁、箸、紙皿、紙コップ、懐中電灯、電池、トイレットペーパー、キッチンペーパー、ウェットティッシュ、歯ブラシ、水歯磨き・歯磨き、口の洗浄液、生理用品、紙おむつ、ホイル、ラップ、洗剤、石けん、※使い捨てカイロ、テープ、ゴム手袋、 靴、スリッパ、大人用尿パット、ペーパータオル、ハンドソープ |
その他 | ブルーシート、※扇風機、※ストーブ、発電機、車用インバーター、台車、固形燃料、スコップ、モバイルバッテリー |
※季節商品
様式第1号(第5条関係)
出 荷 要 請 書
年 月 日
コストコホールセールジャパン株式会社幕張倉庫店 倉庫店長 宛
千葉市長
災害時における物資調達に関する協定書第5条の規定により、次の物資の供給を要請します。
品名 | 規格 | 数量 | 引渡場所 | 引渡日時 |
様式第2号(第7条関係)
年 月 日
出 荷 確 認 書
千葉市長様
コストコホールセールジャパン株式会社幕張倉庫店倉庫店長
年 月 日付けの出荷要請書により、次の物資を供給したことを報告します。
品名 | 規格 | 数量 | 備考 |
供給者所在地名 称代表者
受取確認者
災害時における生活物資の供給協力に関する協定
千葉市(以下「甲」という。)と、株式会社カインズ(以下「乙」という。)とは、災害時における生活物資の供給協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲と乙が相互に協力して市民生活の安定を図るため、生活物資の供給協力に関する事項について定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において甲が生活物資を必要とする時は、乙に対し生活物資の供給について協力を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第3条 甲が、乙に供給を要請する生活物資の範囲は、原則として、次に掲げるもののうち要請時点で、乙が調達可能な物資とする。
(1)別表に掲げる物資
(2)その他災害時の応急対策に必要な物資として乙が供給できるもの
(要請手続き)
第4条 甲の乙に対する要請は、別に定める「物資発注書」をもって行うものとする。
但し、緊急を要するときは電話またはその他の方法をもって要請し、事後「物資発注書」を提出するものとする。
2 甲と乙は連絡体制等について、常に点検、改善に努めるものとする。
(協力実施)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、生活物資の供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
2 乙は、前条の要請により生活物資の供給を実施したときは、速やかに別に定める「物資供給報告書」により甲に報告するものとする。
(生活物資の運搬)
第6条 生活物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定場所への運搬は、乙または乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じ甲に対して運搬の協力を求めることができる。
2 甲は、乙が前項の規定により生活物資を運搬する車両を優先車両として通行できるように配慮するものとする。
(費用負担)
第7条 乙が提供した生活物資の代金及び運搬に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における乙の小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(費用の支払い)
第8条 生活物資の代金及び運搬に要した費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに乙に支払うものとする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙が協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙はそれぞれ記名押印の上、各
1通を保有するものとする。
平成29年5月26日
甲 千葉県千葉市中央区千葉港1番1号千 葉 市
千葉 市 長 熊 谷 俊 人
乙 埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目 2 番 1 号株式会社 カ イ ン ズ
代表取締役 土 屋 裕 雅
別表
災害時における緊急対応可能な物資
大分類 | 主な品種 |
食料品関係 | 水 紙コップ紙皿 カセットコンロ カセットボンベ(3本入り)ライター |
生活必需品等 | トイレットロールゴミ袋 ラップ 子供用紙おむつ尿取りパッド ウェットティッシュ(本体)ウェットティッシュ(詰替)使い捨てカイロ 歯磨き 歯ブラシマスク バスタオル 乾電池 |
災害対策品 | ショベル水タンク軍手 土のう袋 ブルーシート合羽 バケツ長靴 布テープ |
物 資 発 注 書
平成 年 月 日
株式会社 カインズ 代表取締役 様
千葉市長
「災害時における生活物資の供給協力に関する協定」第2条に基づき、下記のとおり要請します。
記
要請する物資
要請日 | 要請品目 | 要請数量 | 搬入希望場所 |
特記事項
問い合わせ先 | ||
担当部署担 当 者 電 話 | - | 課 担当 - |
F A X | - | - |
メ ー ル |
物 資 供 給 報 告 書
(あて先)千葉市長
株式会社 カインズ担当部署
平成 年 月 日付で要請のあった物資については、下記のとおり供給したので報告します。
記
供給した物資
品 目 | 数 量 | 搬入場所 | 搬入日時・時刻 |
特記事項 | |||
担 当 者 | |||
所 属 | 氏 名 | 電話・FAX | メールアドレス |
災害時における物資供給に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)とNPO法人コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第4条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第5条 第3条の要請は、原則として、別に定める「物資発注書」をもって行うものとする。ただし、「物資発注書」をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに「物資発注書」を提出するものとする。
(物資の供給の協力)
第6条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を「物資供給報告書」により甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第7条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第8条 第6条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(費用の支払い)
第9条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第10条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第12条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成29年5月26日
甲 千葉県千葉市中央区千葉港1番1号千 葉 市
千 葉 市 長 熊 谷 俊 人
乙 新潟県新潟市南区清水4501番地1 NPO法人 コメリ災害対策センター
理事長 捧 雄 一 郎
別表
災害時における緊急対応可能な物資
大分類 | 主な品種 |
作業関係 | 作業シート、標識ロープ、 ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク、長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、 雨具、土のう袋、ガラ袋、スコップ、ホースリール、 |
日用品等 | 毛布、タオル、 割箸、使い捨て食器、 ポリ袋、ホイル、ラップ、 ウェットティシュ、マスク、衛生用ポリ手袋(使い捨て)バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾、 簡易ライター、使い捨てカイロ |
水関係 | 飲料水(ペットボトル)、生活用水用ポリタンク |
冷暖房機器等 | 大型石油ストーブ、木炭、木炭コンロ |
電気用品等 | 投光器、懐中電灯、乾電池、 カセットコンロ、カセットボンベ |
トイレ関係等 | 救急ミニトイレ |
物 資 発 注 書
平成 年 月 日
NPO法人 コメリ災害対策センター 様
千 葉 市 長 熊 谷 俊 人
「災害時における物資供給に関する協定」第3条に基づき、下記のとおり要請します。
記
要請する物資
要請日 | 要請品目 | 要請数量 | 搬入希望場所 |
特記事項
問い合わせ先 担当部署 | 課 | |
担 当 者 電 話 | - | 担当 - |
F A X メ ー ル | - | - |
物 資 供 給 報 告 書
平成 年 月 日
(あて先)
千葉市長
NPO法人 コメリ災害対策センター担当部署
平成 年 月 日付で要請のあった物資については、下記のとおり供給したので報告します。
記
供給した物資
品 目 | 数 量 | 搬入場所 | 搬入日時・時刻 |
特記事項 | |||
担 当 者 | |||
所 属 | 氏 名 | 電話・FAX | メールアドレス |
災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と株式会社 カナモト(以下「乙」という。)は、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、千葉市域で地震、風雪水害等による災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生する恐れがある場合の応急対策及び災害復旧等に係るレンタル機材の提供について必要な事項を定める。
(内容)
第2条 甲は、災害が発生し又は発生する恐れがある場合、乙に対し乙の保有するレンタル機材(以下「保有機材」という。)の提供を要請することができ、乙はこの要請に対し乙の営業に支障のない範囲において可能な限り協力する。
2 乙が甲に提供する保有機材の選定及び数量は、甲乙協議の上決定する。
(支援要請の手続き)
第3条 甲及び乙は、相手方に前条の要請を行う場合、文書をもって行う。ただし、緊急を要するときは、口頭あるいは電話等をもって要請し、事後速やかに文書を提出する。
(連絡責任者)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく要請及び相手方への回答を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者・担当者を別途定める。ただし、本協定の有効期間の途中において内容の変更が生じた場合は速やかに相手先に報告する。
(保有機材の運搬、引渡し)
第5条 甲の要請により乙が甲に提供する保有機材の引渡し場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、引渡し場所までの保有機材の運搬は、原則として乙が行う。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定する者が行う。
2 前項の保有機材の引渡しは、乙が当該保有機材を本協定第3条に定める要請文書の写しを提示する甲の職員又は甲の指定する者に引き渡す方法により行なう。ただし、やむ
を得ない事情により要請文書の写しを提示できない場合、予め甲乙間にて確認した身分証の提示をもってこれに代える。
3 前2項による保有機材の引渡しは、当該甲の職員又は甲の指定する者による当該保有機材の確認及び受領をもって、完了とする。
(車輛の通行)
第6条 甲は、乙が保有機材の運搬をする場合、引渡し場所まで通行できるよう努める。
(経費の負担)
第7条 保有機材の提供に係る賃貸借料及び甲の要請に基づいて乙が行った運搬等の費用は、甲が負担する。
2 前項の賃貸借料は、災害発生時直前における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上決定する。
(代金の支払)
第8条 甲及び乙は、甲が保有機材の提供を受けた後、支払の時期を甲乙協議の上決定する。
2 前項の決定に従い、乙は甲に請求書を送付し、甲は、乙からの請求書を受理した後、速やかに代金を乙に支払う。
(円滑な運用)
第9条 甲及び乙は、本協定が円滑に運用されるよう平素から情報の交換を行う。
(履行義務の免除)
第 10 条 乙が被災した場合、甲乙協議の上、被害の程度に応じて履行義務の一部又は全部を免除することができる。
(有効期間)
第 11 条 本協定の有効期間は、平成29年6月1日から平成30年5月31日迄とする。ただし、この期間満了の1箇月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議事項)
第 12 条 本協定に定めがない事項及び本協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙双方が誠意をもって協議し、決定する。
本協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成29年6月1日
2-11-33
災害時における段ボール製品の調達に関する協定
千葉市(以下「甲」という。)と、東日本段ボール工業組合(以下「乙」という。)は、災害時における段ボール製品の調達に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、千葉市の管轄地域内で災害(災害対策基本法第2条第 1 号に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合における避難所の運営に必要な物資(以下「物資」という。)の調達について定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、市域内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、物資を必要とするときは、乙に対し、文書により物資の調達等について協力を要請することができる。ただし、甲が緊急を要すると認めるときは、電話又はその他の方法により行うことができるものとし、その場合は事後に速やかに書面を提出するものとする。
(協力の実施及び受諾等)
第3条 乙は、前条の規定による要請があったときは、乙の組合員のうち、以下の条件を満たす者を選定する。
(1)千葉市の管轄地域内、最寄りの場所等に事業所を有する者
(2)生産設備が被災しておらず、甲の要請を満たす生産能力を有している者
(3)甲の要請に優先的に対応することが可能な者
2 乙は、前項で選定した複数の組合員のうち、承諾をした組合員があった場合には、甲に対して次の事項を連絡するものとする。
(1)当該組合員の名称、所在地
(2)連絡窓口、連絡方法
(3)物資の種類、数量、提供可能時期
(4)その他必要な事項
3 甲は、乙から前項の連絡を受けた後、組合員と物資の調達に必要な基本的条件について協議するものとする。
協議事項は以下の通りとする。
なお、甲及び組合員は、合意内容を書面にして正本各 1 部を保有し、乙には写し 1 部を提出する。
(1)物資(種類、数量、対価)
(2)引渡し時期
(3)引渡し場所
(4)搬送手段・費用
(5)その他必要な事項
4 乙及び組合員は、可能な範囲において物資の供給等に協力するよう努めるものとし、甲は、乙及び組合員が物資の供給等を迅速かつ安全に行うことができるよう必要な協力を行うものとする。
(物資の種類)
第4条 物資の種類は、次に掲げるものとする。
(1)段ボール製簡易ベッド
(2)段ボール製シート
(3)段ボール製間仕切り
(4)その他組合員の取扱商品
(物資の引渡し)
第5条 組合員は、第3条第3項の協議により合意された場所等で甲に物資を引き渡すものとする。その際、甲は指定する者をもってこれを確認させ、受け取るものとする。
2 組合員は、引渡し、搬送等の終了後、速やかに書面により物資の種類、数量等を甲及び乙に報告するものとする。
3 乙は、組合員もしくは搬送関係者(搬送業者等)に最大限の努力をもって協定を履行するよう求めるが、履行することが困難な事情がある場合、甲はこれを承諾し、対応策について乙及び組合員と協議する。
(費用)
第6条 組合員が供給する物資の対価及び搬送等の費用については、相当額を甲が負担するものとする。
2 前項の物資の対価及び搬送等の費用については、災害発生時の直前における価格を基準とし、甲及び組合員が協議の上決定するものとする。
(連絡体制等)
第7条 甲及び乙は、この協定に関する窓口を定め、相手方に通知しなければならない。また、連絡窓口を変更したときも同様とする。
2 乙は、災害時において甲の要請に即応するため、組合員に対する連絡体制の確立を図るものとする。
(車両の通行等)
第8条 甲は、第2条の要請に基づき組合員が物資を搬送等する際に、緊急通行車両として、通行できるよう協力するものとする。
(協議等)
第9条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲及び乙は、情報を共有するとともに、随時協議を行うものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、組合員の生産能力及び災害時の連絡体制について報告を求めることができる。
3 乙は、日頃より、本協定の趣旨及び手続等について組合員の理解を深めるよう努力するものとする。
(実施細目等)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(他の協定との関係)
第11条 この協定は、甲又は乙が既に他の者と締結している災害協力協定、今後個別に締結する災害協力協定等を妨げ或いは妨げられるものではない。
(有効期間)
第12条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが、解除の予定日の1か月前までに文書による解除の申し出をしない限り、その効力を継続するものとする。
(その他)
第13条 この協定に定めのない事項、疑義を生じた事項、解釈等については、その都度、甲と乙が協議の上決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保管するものとする。
平成31年 4月19日
甲 千葉市中央区千葉港1番1号千 葉 市
千葉市長 熊 谷 俊 人
乙 東京都中央区八丁堀四丁目1番4号 八丁堀中央ビル8階東日本段ボール工業組合
理事長 齋 藤 英 男
2-11-34
災害時における電気自動車及びパワーコンディショナーの使用に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)とJFEスチール株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり協定(以下
「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、千葉市域で地震、風水害等による大規模災害(以下「災害」という。)が発生し又は発生するおそれがある場合の公務遂行に必要な電気自動車及びパワーコンディショナー(以下「電気自動車等」とい
う。)の貸与等について必要な事項を定めるものとする。
(内容)
第2条 甲は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合、乙に対し乙の保有する電気自動車等の貸与を要請することができ、乙はこの要請に対し可能な範囲において協力するものとする。
(支援要請の手続き)
第3条 甲は、乙に対し前条の要請を行う場合、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭あるいは電話等をもって要請し、事後速やかに文書を提出する。
(貸出台数)
第4条 乙が甲に対して貸し出す電気自動車等の台数は、甲から貸出要請があった時点で、乙が貸出し可能と判断した台数とする。
(充電設備の使用)
第5条 甲に貸し出した電気自動車の使用に必要な電源については、甲が設置する充電設備に不足が生じた場合等、必要に応じて乙が設置した充電設備を無償で使用し、充電することができる。
2 甲が管理する電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車の使用に必要な電源についても、前項と同様とする。
3 前項により、甲が充電設備を使用する場合は、文書により通知し、乙の承諾を得るものとする。
(連絡担当者)
第6条 甲及び乙は、本協定の実施に必要な甲乙双方の連絡先及び担当者等は別途定めるものとし、内容に変更が生じた場合は速やかに相手方に報告するものとする。
(運搬、引渡し)
第7条 甲の要請により乙が甲に貸し出す電気自動車等の引渡し場所は、千葉市本庁舎とする。また、引渡し場所までの運搬は、原則として乙が行うものとし、乙が運搬の困難な場合は、別に甲の指定するものが行うものとする。
2 前項の電気自動車等の引渡しは、乙が当該電気自動車等を本協定第3条に定める要請文書の写しを提示する甲の職員又は甲の指定する者に引き渡す方法により行う。ただし、やむを得ない事情により要請文書の写しを提示できない場合は、予め甲乙間にて確認した身分証の提示をもってこれに代える。なお、当該甲の職員又は甲の指定する者による当該電気自動車等の確認及び受領をもって、当該引き渡しの完了とする。
(返却時期及び場所)
第8条 乙が甲に貸し出した電気自動車等の返却時期については、甲の判断によるものとし、乙が受け取る場所は千葉市本庁舎とする。
(経費の負担)
第9条 電気自動車等の貸出しに関しかかる、電気自動車等破損時の修繕費等を含む費用については、乙の負担とする。ただし、甲の故意、著しい過失または重過失により電気自動車等が破損した場合の修繕費の負担は、甲乙協議により定めるものとする。
2 本協定第5条第1項及び同条第2項にもとづく車両の充電時に、甲の故意または過失により充電設備が破損した場合、その修繕費については、甲の負担とする。
3 本協定第5条に定める乙が設置した充電設備以外の箇所で充電した際の費用については、甲の負担とする。
(車両保険の取り扱い)
第10条 乙は電気自動車の貸出しにあたり乙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入するものとし、甲は貸与中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連絡し、乙の加入している保険の適用を受けるものとする。
2 前項の保険の適用を受けるに際しかかる費用については、全て乙の負担とする。ただし、甲の故意、著しい過失または重過失によって保険の適用を受けるに至った場合の乙の費用増加相当分の負担は、甲乙協議により定めるものとする。
(円滑な運用)
第11条 甲及び乙は、本協定が円滑に運用されるよう平素から必要な情報の交換を行うとともに相互連携を図るための訓練を必要に応じて行うものとする。
(履行の免除)
第12条 甲は、乙が被災した場合、甲乙協議の上、被害の程度に応じて履行の一部又は全部を免除することができるものとする。
(有効期間)
第13条 本協定の有効期間は、協定締結日から令和4年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1箇月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議事項)
第14条 本協定に定めがない事項及び本協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
(前協定の取扱い)
第 15 条 甲と乙が平成30年10月15日付けで締結した災害時における電気自動車及びパワーコンディショナーの使用に関する協定書は、この協定の締結により、効力を失う。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3年1月15日
甲 千葉市中央区千葉港1番1号千葉市
千葉市長 熊谷 俊人
乙 千葉市中央区川崎町1番地 JFEスチール株式会社
専務執行役員 東日本製鉄所長 斉藤 輝弘
181
災害時の物資の調達及び輸送に係る協力に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)、アスクル株式会社(以下「乙」という。)及びASKUL LOGIS T株式会社(以下「丙」という。)は、災害時の物資の調達及び輸送に係る協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、千葉市域に地震、風水害、その他の災害(災害対策基本法(昭和36年法律第22
3号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下同様。)が発生し又は発生のおそれがある場合において、千葉市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき甲が行う応急活動に関して必要となる物資の調達及び輸送に係る協力を、乙及び丙から受けることに関して必要な事項を定める。なお、甲は、防災計画の変更により本協定に影響を及ぼす場合は、事前に変更内容を乙及び丙に通知のうえ、対応を協議する。
(協力の内容)
第2条 甲が、乙に要請する物資の調達及び輸送に係る協力の内容は、次のとおりとする。
(1)物資の調達
甲が供給を要請した救援物資を調達する。甲が、乙に要請する救援物資の範囲は、原則として、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達可能な物資とする。
ア 別表に掲げる物資
イ その他 災害時の応急対策に必要な物資として乙が供給できるもの
(2)物資の輸送手配
乙は、前号により甲から要請された物資の輸送につき、丙に依頼する。輸送先は、甲が指定する場所(物資集積所、指定避難所等)とする。
2 甲が、丙に要請する物資の輸送(物資の積み下ろしを含む。)に係る協力の内容は、次のとおりとする。
(1)甲の設置する物資集積場所から指定避難所等へ、救援物資を輸送する。
(2)甲の備蓄倉庫から指定避難所等へ、備蓄物資を輸送する。
(3)その他甲が指定する場所間において、物資を輸送する。
3 本協定を実施するために必要な細目事項がある場合は、甲乙丙協議のうえ別途定めるものとする。
(協力の要請)
第3条 甲は、物資の調達又は輸送に係る協力について、支援が必要と認めたときは、前条第1項の協力については乙に、前条第2項の協力については丙に対し、物資の品名・数量、輸送先その他必要事項を記載した文書(以下「要請書」という。)により協力を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに文書を提出するものとする。
2 乙又は丙は、甲の要請があった場合、可能な範囲で協力するものとする。乙又は丙は、乙又は丙の事情により要請に応じることができない場合は、これに応じないことができるものとし、その場合、乙又は丙はその旨を速やかに甲へ通知するものとする。
3 乙又は丙は、甲からの要請に対する諾否を文書により回答するものとする。当該回答文書には、原則として、要請に関する物資の対価を含む費用を記載するものとし、事情によりこれを記載できない場合は、第5条第2項または同第4項に従い遅滞なく甲乙間または甲丙間において協議のうえ費用を定めるものとする。乙又は丙が、甲からの要請書を受領後遅滞なく何ら書面による回答をしない場合は、乙又は丙は当該要請に応じなかったものとみなすものとする。
(報告)
第4条 乙及び丙は、甲からの要請に基づき、物資の調達及び輸送に係る協力を実施したときは、甲に対して、文書により実施内容を報告するものとする。
(費用負担)
第5条 協力要請に基づき、乙が実施した物資の調達及び輸送に係る協力に要した物資の価格、輸送費その他一切の費用(以下総称して「費用」という。)は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用については、原則として、甲と乙が協議の上決定して、要請書に対する第3条第3項所定の乙の回答文書に記載する方法で定めるものとし、事情により記載できない場合は、甲乙間において遅滞なく協議のうえ費用を定めるものとする。なお、乙が甲に供給する物資の価格は、災害発生直前における乙の事業者向け通販サービスでの販売価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
3 協力要請に基づき、丙が実施した物資の輸送に係る協力に要した費用は、甲が負担するものとする。
4 前項に規定する費用については、原則として、甲と丙が協議の上決定して要請書に対する第3条第
3項所定の乙又は丙の回答文書に記載する方法で定めるものとし、事情により記載できない場合は、甲丙間又は甲乙丙間において遅滞なく協議のうえ費用を定めるものとする。なお、丙が甲に供給する物資の輸送価格は、災害発生直前における丙の通常の価格を基準として、甲丙又は甲乙丙協議の上決定するものとする。
(費用の支払い)
第6条 物資の調達又は輸送等に要した費用は、乙又は丙が各々甲に対し請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、乙又は丙指定の金融機関口座に送金する方法により、請求者に対し速やかに費用を支払うものとする。なお、送金手数料は甲の負担とする。
(不適合責任)
第7条 本協定に基づき乙が甲に引き渡した物資について、引き渡し後6か月以内(有期物品の場合で賞味期限等を有する場合は6か月を上限として当該期間内)に要請の内容に適合しないことが発見された場合、乙は甲に対し、当該物資について交換し、又は返品を受けたうえで返金をするものとする。
(危険負担)
第8条 本協定に基づく物資の配送・輸送につき、物資が甲に引き渡されるまでの滅失・毀損等の危険は乙又は丙が負担し、引渡し後の当該危険は甲が負担するものとする。
(損害賠償)
第9条 甲、乙及び丙は、自らの責に帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、当該責に帰すべき事由を生じた者の責任において、当該損害(訴訟費用及び合理的範囲の弁護士費用を含む。)の賠償をする責を負うものとする。
(第三者の損害が生じたときの措置)
第10条 甲、乙又は丙は、その責に帰すべき事由により第三者に損害を与えたときは、当該損害の責に帰すべき事由を生じた者の責任において、その処理解決に当たるものとする。
(災害補償)
第11条 甲の要請に基づく協力業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときの災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により対処するものとし、その適用がない場合は、千葉市消防団等公務災害補償条例(昭和41年千葉市条例第26号)の規定により対処する。
(防災訓練等)
第12条 乙及び丙は、その業務に支障のない限り、甲の主催する防災訓練及び会議に参加するよう努めるものとする。
(地位等の譲渡等の禁止)
第13条 甲、乙及び丙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本協定に基づく地位及び一切の権利義務につき直接又は間接を問わず、第三者に譲渡し、移転し、若しくは承継させ、又は担保権の設定その他一切の処分をしてはならないものとする。
(解除)
第14条 甲、乙及び丙は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、何らの催告を要せず、本協定及び本協定に付随する一切の契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本条に基づく解除は、損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1)甲が、乙又は丙に対する支払い債務の履行を遅滞し又は怠ったとき。
(2)本協定に定める条項のいずれかに違反したとき。
(3)相手方の信用を失墜させるような行為をしたとき。
(4)上記各号に準じる事由が生じたとき。
2 甲、乙又は丙は、前項各号のいずれかに該当したときは、相手方に対して負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を失い、ただちに弁済するものとする。
(協定の改定)
第15条 この協定は、甲、乙又は丙のいずれかの申し出があったときは、協議して協定の解除又は協定の一部を書面により改定することができる。
(合意管轄)
第16条 甲、乙及び丙は、本協定及び本協定に付随する一切の契約に関する紛争については、被告の本庁舎または本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(協議事項)
第17条 この協定に定めのない事項又はこの協定内容に疑義が生じたときは、甲、乙及び丙が誠意をもって協議の上、対応するものとする。
(有効期間)
第18条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の1月前までに、甲、乙又は丙から期間を延長しない旨の書面による申し出がない限り、この協定はさらに同一条件で1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
この協定の締結を証するため、書3通を作成し、甲乙丙記名のうえ、各自1通を保有する。令和3年4月26日
甲 千葉市中央区千葉港1番1号
千 葉 市
千葉市 長 神 谷 俊 一
乙 東京都江東区豊洲3丁目2番3号アスクル株式会社
代表取締役社長 吉 岡 晃
丙 東京都江東区豊洲3丁目2番3号 ASKUL LOGIST株式会社
代表取締役社長 天 沼 英 雄
別表(第2条関係)
大分類 | 主な品目 |
食料品 | カップ麺、缶詰、保存食・レトルト食品、調味料、清涼飲料水、菓子類、粉ミルク |
水関係 | 飲料水(ペットボトル)、ポリタンク |
作業関係 | ブルーシート、ガムテープ、養生テープ、標識ロープ、ヘルメット、防塵マスク、長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、雨具、土のう袋、ガラ袋、スコップ、ホースリール、油吸着マット |
日用品等 | 毛布、タオル、ペーパータオル、紙おむつ、生理用品、割箸、使い捨て食器類(紙皿、使い捨てスプーン、フォーク等)、ポリ袋、ゴミ袋、ホイル、ラップ、 ティッシュペーパー、トイレットペーパー、 食器用洗剤、洗濯用洗剤、ウェットティッシュ、手指消毒液、マスク、バケツ、水拭きモップ、デッキブラシ、雑巾、 簡易ライター(着火用具)、使い捨てカイロ(冬季)、冷ピタシート(夏季)、水筒、電気ポット |
冷暖房機器等 | 扇風機 |
電気用品等 | 携帯用充電器、懐中電灯、乾電池、延長コード、カセットコンロ、カセットボンベ、携行缶 |
文房具等 | コピー用紙、筆記具、付箋紙、ノート |
家具等 | スタッキングチェア、ミーティングテーブル、パーティション |
トイレ関係等 | 災害用トイレセット |
災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と新光重機株式会社(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、千葉市域で地震、風雪水害等による災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生する恐れがある場合の応急対策及び災害復旧等に係る建設機械等のレンタル機材の提供について必要事項を定める。
(内容)
第2条 甲は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合、乙に対し乙の保有するレンタル機材(以下「保有機材」という。)の提供を要請することができ、乙はこの要請に対し、乙の営業に支障のない範囲において可能な限り協力する。
2 乙が甲に提供する保有機材の選定及び数量は、甲乙協議の上、決定する。
(支援要請の手続き)
第3条 甲は、乙に前条の要請を行う場合、文書をもって行う。ただし、緊急を要する時は、口頭あるいは電話等をもって要請し、事後速やかに文書を提出する。
(連絡体制)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく要請及び相手方への回答を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先を別途定める。ただし、本協定の有効期間の途中において内容の変更が生じた場合は、速やかに相手先に報告する。
(保有機材の運搬、引渡し)
第5条 甲の要請により、乙が甲に提供する保有機材の引渡し場所は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡し場所までの保有機材の運搬は、原則として乙が行う。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定する者が行う。
2 前項の保有機材の引渡しは、乙が当該保有機材を本協定第3条に定める要請文書の写しを提示する甲の職員又は甲の指定する者に引き渡す方法により行う。ただし、やむを得ない事情により要請文書の写しを提示できない場合は、あらかじめ甲乙間にて確認した身分証の提示をもってこれに代える。
3 前項による保有機材の引渡しは、当該甲の職員又は甲の指定する者による当該保有機材の確認及び受領をもって、完了とする。
(車輛の通行)
第6条 甲は、乙が保有機材の運搬をする場合、引渡し場所まで通行できるよう努める。
(経費の負担)
第7条 保有機材の提供に係る賃貸借料及び甲の要請に基づいて乙が行った運搬等の費用は、甲が負担する。
2 前項の賃貸借料は、災害発生時直前における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上、決定する。
(代金の支払)
第8条 代金の支払い時期は、甲が保有機材の提供を受けた後、甲乙協議の上、決定する。
2 前項の決定に伴い、乙は甲に請求書を送付し、甲は、乙からの請求書を受理した後、速やかに代金を乙に支払う。
(円滑な運用)
第9条 甲及び乙は、本協定が円滑に運用されるよう平素から情報の交換を行う。
(履行義務の免除)
第10条 乙が被災した場合は、甲乙協議の上、被害の程度に応じて履行義務の一部又は全部を免除することができる。
(有効期間)
第11条 本協定の有効期間は、協定締結日から令和4年3月31日までとする。
ただし、この期間満了の 1 箇月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がない時は、更に1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議事項)
第12条 本協定に定めがない事項及び本協定の実施について疑義が生じた時は、その都度甲乙双方が誠意をもって協議し、決定する。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年1月14日
甲 千葉市中央区千葉港1番1号千葉市
千葉市長 神 谷 俊 一
乙 千葉市中央区塩田町239番地9新光重機株式会社
代表取締役 中 尾 繁 昭
災害時における物資の供給等に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と株式会社ケーヨー(以下「乙」という。)は、千葉市内におい て、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害等」という。)、における必要な物資(以下「物資」という。)の供給等に関して次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害等において甲が乙の協力を得て、地域住民に対して物資の供給、及び乙の指定する店舗及び駐車場(以下、「提供施設」という。)を利用するために必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、災害等において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、その保有する物資の供給を要請することができる。
2 甲は、災害等において、被災者に対し提供施設を車中泊避難者の受け入れ場所及び浸水想定区域等から退避する車両(以下、「退避車両」という。)の受け入れ場所として提供するよう要請することができる。
(協力の範囲)
第3条 甲が乙に供給を要請する物資は、乙及び乙の取引先が保有する物資のうち、乙により提供可能なものとする。
2 乙は、甲の要請に基づき、提供施設の使用が可能と判断したときは、車中泊避難者の受け入れ場所及び退避車両の受け入れ場所として提供するものとする。
(要請の方法)
第4条 第2条の要請は、様式1「協力要請書」によって行うものとする。ただし、文書により要請するいとまがないときは、口頭により要請し、事後、速やかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第5条 乙は、第2条の要請を受けたときは、その要請事項について、可能な範囲において支援を実施するものとする。ただし、甲から乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶等により要請のとおりに物資の供給ができない場合、乙にて物資の調達の可否を決定し、引渡し日時及び個数については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(物資の引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、甲が指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定する者が行うものとする。
2 甲は、該当場所に職員又は甲の指名する者を派遣し、要請にかかる物資を確認の上、乙から引渡しを受けるものとする。
(物資の価格)
第7条 物資の価格は、災害発生直前における適正な価格(乙が引渡しのための輸送を行った場合は、その輸送費を含む。)を基準とし、甲乙協議の上、決定するものとする。
(提供施設の開設及び管理運営)
第8条 提供施設の開設及び管理運営は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(提供施設の閉鎖)
第9条 乙は、次の各号に該当する場合、提供施設を閉鎖し、車中泊避難者及び退避車両の退去を求めることができるものとする。
(1)甲が、提供施設の提供の必要がなくなったと判断し、乙に連絡した場合
(2)乙が、提供施設の安全点検を実施した結果、安全を確保できないと判断し、乙が甲に連絡した場合
(3)第2条第2項又は第3条第2項に基づき提供施設を使用する者(以下「使用者」という。)による迷惑行為、事故、提供施設以外の場所の占有又は利用等があり、乙が甲に連絡した場合
(4)その他、合理的な理由により、乙が提供施設の閉鎖を求め、甲がこれを了承した場合
2 前項に基づく使用者の退去に当たっては、甲は責任をもって対処するものとする。
(対価及び費用の負担)
第10条 甲の要請に基づき乙が供給した物資の対価及び運搬に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 その他、甲の要請に基づき乙が行った第3条で定める協力に要した費用は、甲が負担するものとし、その金額等については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(対価及び費用の支払い)
第11条 前条の規定による対価及び費用は、乙からの請求により甲が支払うものとし、甲は請求があったときは、その内容を確認し、甲乙協議の上、適切な時期に支払いを行うものとする。
(災害補償)
第12条 甲の要請に基づく協力業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときの災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により対処するものとし、その適用がない場合は、千葉市消防団等公務災害補償条例(昭和41年千葉市条例第26号)の規定により対処する。
(危険負担)
第13条 本協定に基づく物資の配送・輸送につき、物資が甲に引き渡されるまでの滅失・毀損等の危険は乙が負担し、引渡し後の当該危険は甲が負担するものとする。
(損害)
第14条 乙が第2条第2項の要請を受諾した場合、乙又は乙が受け入れた車中泊避難者に損害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、甲乙協議の上対応を検討するものとする。
2 乙が受け入れた車中泊避難者が、乙の施設・備品等に損害を与えた場合 の復旧に係る費用については、乙は損害を与えたものに直接請求するものとする。この場合において、損害を与えた者が特定できない場合は、 原則として甲が負担するものとする。
(連絡先等確認)
第15条 甲及び乙は防災協力に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者等を様式2「連絡担当者確認書」により定めるものとする。ただし、内容の変更が生じた場合は速やかに相手先に報告するものとする。
(協力事項)
第16条 この協定内容のほか、災害応急対策や家具転倒防止対策等の予防啓発など、甲の取組に対し、乙は可能な範囲で協力するとともに、平常時から物資の供給等についての情報交換を行い、災害等に備えるものとする。
(協議)
第17条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(千葉県との協議)
第18条 本協定の履行にあたっては、災害救助法第2条の3に基づき、必要に応じ千葉県知事による連絡調整が行われるものとする。
(有効期限)
第19条 本協定の有効期間は、令和5年9月1日から1年間とする。ただし、有効期間満了の日の
1か月前までに、甲乙いずれからも書面による協定解消の申し出がないときは、有効期間は、同様の内容でさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有するものとする。
令和5年8月31日
甲 千葉県千葉市中央区千葉港1番1号千葉市
千葉市長
乙 千葉県千葉市若葉区みつわ台一丁目28番1号株式会社ケーヨー
代表取締役社長
2-11-38
災害時における応急対策の協力に関する協定書
千 葉 市(以下「甲」という。)と千葉土建一般労働組合千葉支部(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、千葉市域で地震、風水害等による大規模災害が発生し、又は発生が予想される場合の応急対策の実施について必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、応急対策を実施する必要があると認めるときは、乙に対し協力を要請するものとする。
2 前項の規定による要請(以下「協力要請」という。)は、「応急対策協力要請書」
(別記様式1)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに書面を提出するものとする。
3 乙は、協力要請を受けたときは、応急対策に必要な人員、資機材等を出動させ、甲の指示に従い応急対策を実施するものとする。
(応急対策の内容)
第3条 協力要請する応急対策は、次に掲げる業務とする。
(1)避難所等の公共施設の応急補修
(2)その他、甲が必要と認める業務
(協力体制の整備)
第4条 乙は、協力要請を受けた場合において、速やかに応急対策を実施できるよう、常に乙の組合員の出動体制及び被害状況に応じた資機材の供給体制について、整備するものとする。
(報告)
第5条 乙は、協力要請に基づく応急対策を完了したときは、「応急対策完了報告書」
(別記様式2)を、遅滞なく甲に提出するものとする。
(費用負担)
第6条 協力要請に基づき乙が実施した応急対策に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の費用の額及び支払方法等については、千葉市積算基準及び千葉市予算会計規則等に基づき、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(損害補償)
第7条 協力要請に基づき応急対策に従事した者が死亡又は負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合の本人又はその遺族若しくは被扶養者に対する損害の補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用する。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成22年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに、甲、乙、いずれからも協定解除の申し出 がないときは、さらに 1 年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議事項)
第9条 この協定に定めがない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙双方記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成21年11月16日
様式1 №
年 月 日
応急対策協力要請書
千葉土建一般労働組合千葉支部執行委員長 様
千 葉 市 長
災害時における応急対策の協力に関する協定書第2条第2項の規定により、次のとおり協力を要請します。
要請内容 | |
場 所 | |
備 考 | |
担 当 者 | 所属:氏名: 電話番号: FAX: |
※要請内容の詳細については、担当者より指示します。
様式2 №
年 月 日
応急対策完了報告書
千 葉 市 長 様
千葉土建一般労働組合千葉支部執行委員長
災害時における応急対策の協力に関する協定書第5条の規定により、次のとおり報告します。
実施内容 | |
場 所 | |
実施期間 | 年 月 日( )から 年 月 日( )まで |
備 考 | |
担 当 者 | 所属:氏名: 電話番号: FAX: |
(添付書類)実績内訳書、その他市の指示によるもの
2-11-39
避難所用断熱シートの提供及び災害時応急活動等の協力に関する協定
千葉市(以下「甲」という。)と千葉市中央塗装協同組合(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、乙からの甲に対し、避難所等で断熱シートとして使用する無架橋高発泡ポリエチレンシート(以下「断熱シート」という。)の提供及び千葉市内で災害が発生し又は発生する恐れがある場合の乙の応急活動等について必要な事項を定めるものとする。
(断熱シートの納入)
第2条 乙は、別表1及び2に定めるところにより、断熱シート及びその張付けに必要な養生テープを甲の指定する場所に納入するものとする。
2 前項の規定により納入された物品の所有権は、甲に移転する。
(品質保持)
第3条 乙は、定期点検の実施等により、断熱シートの劣化を覚知した場合は、別表
1に定める種類の同等品と交換するものとする。
(応急活動)
第4条 乙は、千葉市内で災害が発生し又は発生する恐れがある場合で、甲の要請を受けた場合には、可能な限り応急活動に従事する。
2 応急活動の内容は、避難所等での断熱シートの張付け作業、浸水等による泥土の洗浄作業及び甲乙が別に協議し定めた作業とする。
(応急活動の要請手続)
第5条 前条第 1 項の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭あるいは電話等をもって行い、事後速やかに文書を提出する。
(連絡責任者)
第6条 甲及び乙は、本協定に基づく要請及び相手方への回答を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者・担当者を別途定めるものとする。ただし、本協定の有効期限の途中において内容の変更が生じた場合は速やかに相手先に報告するものとする。
(費用負担等)
第7条 第2条第1項の納入、第3条の品質保持及び第4条第1項の応急活動に必要な費用は、乙が負担する。
2 第4条第1項の応急活動に必要な機材は乙が用意し、甲は必要に応じ機材の確保に協力する。
(円滑な運用)
第8条 甲及び乙は、本協定が円滑に運用されるよう平素から情報の交換を行うとともに相互連携を図るための訓練を定期的に行うものとする。
(災害補償)
第9条 第3条第1項の規定により、応急活動に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときのその者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対する災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和
22年法律第50号)の適用がある場合を除き、千葉市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年千葉市条例第26号)の定めるところによる。
(履行義務の免除)
第 10 条 乙が被災した場合、甲乙協議の上、被害の程度に応じて履行義務の一部又は全部を免除することができるものとする。
(協議事項)
第 11 条 この協定に定めがない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第 12 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成23年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1箇月前までに、甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成22年11月2日
(別表1) 断熱シートの基本仕様/1ロール
厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) |
3.0 | 1,200 | 50 |
(別表2) 納入場所一覧
納入場所(※2) | 納入数 | |
区名 | 備蓄倉庫名 | 断熱シート |
中央区 | 消防局倉庫 | 8ロール |
フクダ電子アリーナ | 24ロール | |
花見川区 | 犢橋小学校 | 4ロール |
横戸小学校 | 4ロール | |
幕張小学校 | 4ロール | |
花見川第二小学校 | 4ロール | |
花見川第三小学校 | 4ロール | |
朝日ヶ丘小学校 | 4ロール | |
未定 | 8ロール | |
稲毛区 | 稲毛消防署 | 12ロール |
都賀小学校 | 8ロール | |
緑町小学校 | 4ロール | |
千草台小学校 | 8ロール | |
若葉区 | 未定 | 32ロール |
緑区 | 土気市民センター | 4ロール |
越智小学校 | 8ロール | |
未定 | 20ロール | |
美浜区 | 美浜消防署 | 8ロール |
幸町第四小学校 | 8ロール | |
高浜第一小学校 | 8ロール | |
稲浜小学校 | 8ロール | |
計 | 192ロール |
※1 養生テープは、ロール数等に応じ必要数を納入すること。
※2 納入場所については、各区において指定した倉庫とする。但し、未定の箇所については、各倉庫の備蓄状況を調整することにより、順次納入することとする。なお、備蓄状況の調整段階において災害が発生した場合には、甲からの要請により、甲が指定する場所へ納入するものとする。
2-11-40
災害時における応急対策の協力に関する業務協定書
千葉市(以下「甲」という。)と千葉市建設コンサルタント協会(以下「乙」という。)とは、地震・風水害・その他の災害(以下「災害」という。)が発生及び発生する恐れのある場合の応急対策及び災害復旧等に係る業務(以下「災害応急業務」という。)の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の管理する道路、下水道等の公共土木施設(工事施工中等の施設を含め、以下「公共土木施設等」という。)の災害応急業務を実施するにあたり、甲・乙間において基本事項を定め、もって被災施設の早期復旧と被害の拡大防止に資することを目的とする。
(業務の範囲)
第2条 業務の実施範囲は、公共土木施設等における災害発生箇所及び災害が発生するおそれがある箇所とする。
(災害応急業務の内容)
第3条 甲は、公共土木施設等において、災害応急業務の必要があると認められるときは、乙に対して協力を要請することができるものとする。
2 乙は、甲からの協力要請があった場合、できる限り速やかに、災害応急業務を実施するものとする。
3 乙は、甲と協議のうえ、災害応急業務を実施する者(以下「実施業者」という。)を、乙を構成する会員のうち「千葉市建設工事等入札参加業者資格者名簿」に登載されているものの中から定め、「実施体制表」としてあらかじめ甲に報告するものとする。
なお、「実施体制表」に変更が生じた場合は、速やかに甲に報告するものとする。
4 乙は、あらかじめ災害応急業務に関する対応が実施できるよう、必要な技術者及び器材等の確認、動員方法等を定めておくものとする。
(完了報告)
第4条 乙は、実施業者が災害応急業務を完了したときは、甲に対しその状況を速やかに報告するものとする。
(費用の負担)
第5条 甲の要請により、乙が災害応急業務を実施した場合に要する費用は、甲が負担するものとし、別途、甲と乙の間で締結した契約により、千葉市予算会計規則に基づき支
払うものとする。
(被害が生じたときの措置)
第6条 災害応急業務の実施に伴い、第三者に被害が生じたときは、甲、乙協議して、その処理解決に当たるものとする。
(災害補償)
第7条 第3条の規定により、災害応急業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときのその者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対する災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第5
0号)の適用がない場合は、千葉市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年千葉市条例第26号)の例による。
(実施細目)
第8条 この協定に関する実施細目は、甲、乙協議して別に定めるものとする。
(協定の期間及び更新)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。
(雑則)
第10条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度甲、乙が協議して定めるものとする。
この協定書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙は記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成23年3月16日
2-11-41
災害時応急工事等の協力に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と千葉市造園緑化協同組合(以下「乙」という。)とは、甲の定めた「千葉市地域防災計画」に基づき地震・風水害等(以下「災害」という。)の発生が予想される場合の甲の管理する公園施設及び街路樹並びに道路・下水道等の公共土木施設の被害の未然防止及び災害が発生した場合の応急措置に係る工事等(以下「災害応急工事等」という。)の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、市民の安全を確保するため、災害時における民間協力の一環として、甲、乙間における災害応急工事等に関する基本的事項を定め、もって災害に対し迅速かつ的確に対応することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害応急工事等を実施する必要があると認められるときは、乙に対し協力を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定による協定の要請を受けたときは、災害応急工事等に必要な人員、機械等を出動させ、甲に協力するものとする。
(協力体制の整備)
第3条 乙は、前条第1項の規定による協力の要請を受けた場合において、速やかに災害応急工事等に協力できるよう、常に乙の組合員の出動体制及び被害状況に応じた機械類等の供給体制について整備するものとする。
(要請手続)
第 4 条 甲が、乙に対し第 2 条第 1 項の規程に基づき、協力の要請手続をする場合は、千葉市都市局長(以下「局長」という。)が行うものとする。ただし、災害時の状況や緊急を要する場合等により局長が要請できないときは、公園緑地部長又は工事担当課長等が行うものとする。
(費用の負担)
第5条 甲の要請により乙が災害応急工事等を実施した場合に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額、支払い方法等については、甲、乙協議して別に定めるものとする。
(被害が生じたときの措置)
第6条 災害応急工事等の実施に伴い第三者に被害が生じたときは、甲、乙協議して、その処理解決に当たるものとする。
(災害補償)
第7条 第2条の規定により、災害応急工事等に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときのその者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対する災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がない場合は、千葉市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年千葉市条例第26号)の例による。
(実施細目)
第8条 この規定に関する実施細目は、甲、乙協議して別に定めるものとする。
(疑義等の協議)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成24年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の1月前までに、甲、乙、いずれからもこの協定改定の意思表示がないときは、更に1年間有効期間を延長するものとし以後この例による。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各自
1通を保有するものとする。
平成23年9月27日
2-11-42
災害時における応急設備工事等の協力に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と協同組合千葉電設協会(以下「乙」という。)及び協同組合千葉設備協会(以下「丙」という。)とは、甲の定めた「千葉市地域防災計画」に基づき、地震・風水害等(以下「災害」という。)の発生が予想される場合の甲の管理する公共建築物及び道路・下水道等の公共土木施設等(管理委託の方法により管理するものを含む。以下「公共建築物等」という。)の電気設備及び機械設備(以下「設備」という。)の被害の未然防止及び災害が発生した場合の公共建築物等の応急措置に係る工事等(以下「災害応急設備工事等」という。)の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、市民の安全を確保するため、災害時における民間協力の一環として、公共建築物等の設備の機能の確保及び復旧を図るとともに、甲、乙及び丙間における災害応急設備工事等に関する基本的事項を定め、もって災害に対し迅速かつ的確に対応することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害応急設備工事等を実施する必要があると認めるときは、乙又は丙に対し協力を要請するものとする。
2 乙又は丙は前項の規定による協力の要請を受けたときは、災害応急設備工事等に必要な人員、機械等を出動させ、甲に協力するものとする。
(協力体制の整備)
第3条 乙及び丙は、前条第1項の規定による協力の要請を受けた場合において、速やかに災害応急設備工事等に協力できるよう、常に乙及び丙の組合員の出動体制及び被害状況に応じた設備資材の供給体制について、整備するものとする。
(要請手続)
第4条 甲が乙又は丙に対し第2条第1項の規定に基づき、協力の要請をする場合は、千葉市都市局長(以下「局長」という。)が行うものとする。
ただし、災害時の状況や緊急を要する場合により局長が要請できないときは、建築部長又は工事担当課長、施設管理担当課長等が行うものとする。
(費用の負担)
第5条 甲の要請により乙又は丙が実施した災害応急設備工事等に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の費用の額、支払方法等については、甲、乙及び丙協議して定めるものとする。
(被害が生じたときの措置)
第6条 災害応急設備工事等の実施に伴い第三者に被害が生じたときは、甲、乙及び丙協議して、その処理解決に当たるものとする。
(災害補償)
第7条 第2条の規定により、災害応急設備工事等に従事したものが、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときのその者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対する災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がないときは、千葉市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年千葉市条例第26号)の定めるところによる。
(実施細目)
第8条 この協定に関する実施細目は、甲、乙及び丙協議して定めるものとする。
(疑義等の協議)
第9条 この協定に定めがない事項又は疑義が生じた事項については、甲、乙及び丙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成24年3月31までとする。
2 前項の期間満了の1月前までに、甲、乙及び丙、いずれからも協定改定の意思表示がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、甲、乙及び丙それぞれ記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成23年9月30日
2-11-43
災害時における応急対策の協力に関する業務協定書
千葉市(以下「甲」という。)と社団法人千葉県測量設計業協会中央地区(以下「乙」という。)とは、地震・風水害・その他の災害(以下「災害」という。)が発生及び発生するおそれのある場合の応急対策及び災害復旧等に係る業務(以下「災害応急業務」という。)の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の管理する道路、下水道等の公共土木施設(工事施工中等の施設を含め、以下「公共土木施設等」という。)の災害応急業務を実施するにあたり、甲・乙間において基本事項を定め、もって被災施設の早期復旧と被害の拡大防止に資することを目的とする。
(業務の範囲)
第2条 業務の実施範囲は、公共土木施設等における災害発生箇所及び災害が発生するおそれがある箇所とする。
(災害応急業務の内容)
第3条 甲は、公共土木施設等において、災害応急業務の必要があると認められるときは、乙に対して協力を要請することができるものとする。
2 乙は、甲からの協力要請があった場合、できる限り速やかに、災害応急業務を実施するものとする。
3 乙は、甲と協議のうえ、災害応急業務を実施する者(以下「実施業者」という。)を、乙を構成する会員のうち「千葉市建設工事等入札参加業者資格者名簿」に登載されているものの中から定め、「実施体制表」としてあらかじめ甲に報告するものとする。
なお、「実施体制表」に変更が生じた場合は、速やかに甲に報告するものとする。
4 乙は、あらかじめ災害応急業務に関する対応が実施できるよう、必要な技術者及び器材等の確認、動員方法等を定めておくものとする。
(完了報告)
第4条 乙は、実施業者が災害応急業務を完了したときは、甲に対しその状況を速やかに報告するものとする。
(費用の負担)
第5条 甲の要請により、乙が災害応急業務を実施した場合に要する費用は、甲が負担するものとし、別途、甲と乙の間で締結した契約により、千葉市予算会計規則に基づき支
払うものとする。
(被害が生じたときの措置)
第6条 災害応急業務の実施に伴い、第三者に被害が生じたときは、甲、乙協議して、その処理解決に当たるものとする。
(災害補償)
第7条 第3条の規定により、災害応急業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときのその者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対する災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第5
0号)の適用がない場合は、千葉市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年千葉市条例第26号)の例による。
(実施細目)
第8条 この協定に関する実施細目は、甲、乙協議して別に定めるものとする。
(協定の期間及び更新)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。
(雑則)
第10条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度甲、乙が協議して定めるものとする。
この協定書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙は記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成23年10月5日
2-11-44
災害時における応急対策の協力に関する業務協定書
千葉市(以下「甲」という。)と千葉県交通安全施設業協同組合千葉支部(以下「乙」という。)とは、地震・風水害・その他の災害(以下「災害」という。)が発生及び発生するおそれのある場合の応急対策及び災害復旧等に係る業務(以下「災害応急業務」という。)の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の管理する道路、下水道等の公共土木施設(工事施工中等の施設を含め、以下「公共土木施設等」という。)の災害応急業務を実施するにあたり、甲・乙間において基本事項を定め、もって被災施設の早期復旧と被害の拡大防止に資することを目的とする。
(業務の範囲)
第2条 業務の実施範囲は、公共土木施設等における災害発生箇所及び災害が発生するおそれがある箇所とする。
(災害応急業務の内容)
第3条 甲は、公共土木施設等において、災害応急業務の必要があると認められるときは、乙に対して協力を要請することができるものとする。
2 乙は、甲からの協力要請があった場合、できる限り速やかに、災害応急業務を実施するものとする。
3 乙は、甲と協議のうえ、災害応急業務を実施する者(以下「実施業者」という。)を、乙を構成する会員のうち「千葉市建設工事等入札参加業者資格者名簿」に登載されているものの中から定め、「実施体制表」としてあらかじめ甲に報告するものとする。
なお、「実施体制表」に変更が生じた場合は、速やかに甲に報告するものとする。
4 乙は、あらかじめ災害応急業務に関する対応が実施できるよう、必要な技術者及び器材等の確認、動員方法等を定めておくものとする。
(完了報告)
第4条 乙は、実施業者が災害応急業務を完了したときは、甲に対しその状況を速やかに報告するものとする。
(費用の負担)
第5条 甲の要請により、乙が災害応急業務を実施した場合に要する費用は、甲が負担するものとし、別途、甲と乙の間で締結した契約により、千葉市予算会計規則に基づき支
払うものとする。
(被害が生じたときの措置)
第6条 災害応急業務の実施に伴い、第三者に被害が生じたときは、甲、乙協議して、その処理解決に当たるものとする。
(災害補償)
第7条 第3条の規定により、災害応急業務に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときのその者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対する災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第5
0号)の適用がない場合は、千葉市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年千葉市条例第26号)の例による。
(実施細目)
第8条 この協定に関する実施細目は、甲、乙協議して別に定めるものとする。
(協定の期間及び更新)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。
(雑則)
第10条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度甲、乙が協議して定めるものとする。
この協定書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙は記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成23年11月16日
209
210
2-11-46
災害時における建築物等の解体撤去の実施に関する協定書
千葉市(以下「甲」という。)と千葉県解体工事業協同組合(以下「乙」という。)とは、「千葉市地域防災計画」に基づき、千葉市内に大規模な風水害、地震その他の災害が発生した場合または発生するおそれのある場合(以下「災害時」という。)における、乙が実施する応急対策業務(以下「業務」という。)について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時において甲が乙に建築物等の解体及び災害廃棄物の撤去
(以下「解体撤去」という。)に協力を求めるに当たって、その内容、費用負担、その他基本的な事項を定めることにより、迅速な応急対応を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「建築物等」とは、住宅、店舗、事務所、工場、病院、公共施設等の建築物、橋りょう、道路等公共土木施設等建築物、その他工作物をいう。
(2)「災害廃棄物」とは、災害により倒壊、焼失した等建築物等の解体撤去に伴って発生する廃棄物をいう。
(業務の内容)
第3条 乙が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1)災害時の被災状況に関する情報の収集及び報告に関する業務
(2)応急復旧活動に支障となる建築物等の解体に関する業務
(3)被災者の救出等を目的とした建築物等の解体に関する業務
(4)災害廃棄物の撤去に関する業務
(5)前各号に伴う必要な業務
(業務の体制)
第4条 乙は、前条に規定する業務を実施するため、乙の会員で、かつ、千葉市建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている業者のうち、この協定による業務を実施する意思のあるものを選定し、協力体制を整備するものとする。
2 乙は、前項の規定により選定した構成員の緊急時の連絡体制の一覧表を作成し、甲に提出するものとする。
3 乙は、前項の一覧表において構成員に変更があった場合は、遅滞なく文書により甲に届け出るものとする。この場合において、連絡体制の変更についても同様とする。
4 乙は、あらかじめ災害時において提供できる資機材等を取りまとめ、その一覧表を甲に提出するものとする。
5 乙は、前項に規定する事項に関して変更が生じた場合は、速やかに一覧表を作成し、甲に提出するものとする。
(業務要請手続)
第5条 甲は、乙に対し業務を要請するときには、文書により要請を行うものとする。ただし、状況により文書での要請ができない場合は、電話等により要請し、後日文書を提出する。
(契約の締結)
第6条 乙は、第3条に規定する業務を行う際には、業務に従事する構成員(以下
「業務従事業者」という。)を早急に選定し、甲に文書で報告するものとする。
2 前項の業務に係る契約の締結は、甲における業務の関係部署と業務従事業者との間において処理するものとする。
(業務の実施)
第7条 乙は、第5条の規定に基づき業務要請を受けたときは、直ちに指定場所に業
務従事業者を派遣し、甲の職員の指示に基づき、業務を実施するものとする。ただし、指定場所に甲の職員が派遣されていない場合は、要請事項に基づき、応急対策業務を 行うものとする。
2 乙は、指定場所に業務従事業者を派遣したときは、速やかに現場責任者、出動時間、保安用資機材等を甲に報告するものとする。
3 乙は、撤去した災害廃棄物を、甲が指定した場所へ移動するものとする。ただし、 状況により甲が災害廃棄物の移動場所を指定できない場合は、乙は、甲の承諾を得て、乙の判断で災害廃棄物を他の場所に移動することができるものとする。
(業務の報告)
第8条 乙は、第5条の規定に基づき業務を実施し、完了した場合は、文書により甲に報告するものとする。ただし、状況により文書での報告ができない場合は、電話等により報告し、後日文書を提出する。
2 前項の場合において、業務従事業者は、業務に関する記録を整理し、速やかに甲に提出するものとする。
(費用の負担)
第9条 業務に要する費用は、甲が負担する。ただし、第3条第1号に掲げる業務に係る費用は、乙が負担する。
2 前項に規定する費用の積算については、災害発生時における千葉市積算基準等を準用するものとする。
3 第1項に規定する費用の支払いについては、別途甲と乙又は業務従事業者との間で締結した契約により、千葉市予算会計規則に基づき支払うものとする。
(事故報告)
第10条 乙は、この協定に基づいて業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合は速やかに甲に対し文書により報告するものとする。
(損害の負担)
第11条 第5条の規定による業務により生じた損害の負担は、甲、乙協議して定めるものとする。
(被害が生じたときの措置)
第12条 第5条の規定による業務により第三者に被害が生じたときは、甲、乙協議してその処理解決に当たるものとする。
(補償)
第13条 第10条の規定により報告がなされた場合の損害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令による。
(有効期間)
第14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成24年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の1月前までに、甲、乙いずれからも協定改定又は協定を延長しない旨の意思表示がないときは、有効期間を1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲、乙協議の上、定めるものとする。
この協定を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成23年12月16日
215
216
災害時における応急措置等の協力に関する協定
千葉市(以下「甲」という。)と千葉市上下水道指定工事店協同組合(以下「乙」という。)は、地震等の自然災害により甲の管理する公共ます及び取付管(以下
「下水道施設」という。)が被災した場合における調査及び応急措置に係る業務
(以下「応急措置等」という。)に関し、次のとおり協定を締結する
(目的)
第1条 この協定は、災害時において下水道施設が被災し市民生活に影響を及ぼした場合又は緊急を要する措置を必要とする場合に協力して下水道施設としての機能確保を図ることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時に応急措置等が必要と認めたときは、乙に対して協力を要請することができるものとする。
(要請手続き)
第3条 甲は、前条の規定に基づき乙に協力を要請しようとするときは、協力要請書により行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、電話等により要請を行うことができるものとする。
2 甲は、電話等で要請を行った場合には、後日、速やかに乙へ協力要請書を提出するものとする。
(協力体制の整備)
第4条 乙は、第2条の規定による協力要請を受けた場合に、この要請を受諾し応急措置等の業務に協力できるよう、連絡体制及び出動体制並びに資機材等供給体制の整備に努めるものとする。
(報告)
第5条 乙は、応急措置等の業務を完了したときは、直ちに甲に報告し、確認を受けるものとする。
(経費の負担)
第6条 応急措置等の業務に要した費用は、甲が負担するものとする。
(第三者における被害措置)
第7条 応急措置等の業務の実施に伴い第三者に被害が生じたときは、甲乙協議して、その解決にあたるものとする。
1
(実施細目)
第8条 この協定に関する実施細目は、甲乙協議して定めるものとする。
(疑義等の協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(協定の有効)
第10条 この協定は、平成26年4月1日から効力を生ずる。
この協定の締結を証するため本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成26年3月31日
2
2-11-49
災害時における応急対策の協力に関する業務協定書
千葉市(以下「甲」という。)と千葉県クレーン建設重機協同組合(以下「乙」という。)とは、災害時における応急対策の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)が発生又はそのおそれがある場合における甲の管理する道路等の公共施設(工事施工中等の施設を含む。以下「公共施設」という。)の被災防止、応急対策及び災害復旧に係る業務(以下「災害応急等業務」という。)を実施するため、甲乙間における基本的事項を定め、もって、公共施設の被災防止、機能の確保、早期復旧及び被害の拡大防止に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この協定は、災害が発生又はそのおそれがある場合において、公共施設の災害応急等業務に適用するものとする。
(協力要請)
第3条 甲は、災害応急等業務の必要があると認めるときは、乙に対し協力を要請することができるものとする。
2 前項の規定に基づき、甲が協力の要請をする場合は、建設局土木部維持管理課から乙に対し行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、各土木事務所等から乙に対し行うことができるものとする。
(協力体制)
第4条 乙は、前条第1項の規定による要請を受けたときは、可能な限り速やかに災害応急等業務を実施するものとする。
2 乙は、あらかじめ、甲と協議のうえ、乙の担当業務を定めるなど協力体制を整備するものとする。
3 乙は、前項の協力体制を整備したときは、速やかに甲に報告するものとする。これを変更したときも、また同様とする。
(費用の負担)
第5条 甲の要請により、乙が災害応急等業務を実施した場合に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額、支払方法等については、甲、乙協議して別に定めるものとする。
(被害が生じたときの措置)
第6条 乙は、その責に帰すべき事由により第三者に損害が生じたときは、乙の責任において処理解決に当たるものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成27年3月31日までとする。
2 前項の期間満了日の1月前までに、甲又は乙から期間を延長しない旨の申し出がない限り、この協定は、さらに 1 年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(疑義等)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
この協定書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙は記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成26年6月30日