Synergy!LEAD 契約規定
Synergy!LEAD 契約規定
2019 年 7 月 1 日付変更のご案内。
■変更概要
1.データ利用によるお客様価値向上、およびサービス改善のための変更
2.曖昧表現など現環境に応じた表現への変更
3.情報通知に関して、曖昧表記を実態に即して明確化するための変更
■変更詳細
1.データ利用によるお客様価値向上、およびサービス改善のための変更
変更前 | 変更後 | 改定理由 |
(用語の定義)第 2 条 ⑤「DB 情報」とは、契約者が本サービスのデータベースに格納している情報をいう。 | (用語の定義)第 2 条 ⑤「DB 格納情報」とは、契約者が Synergy!LEAD の機能を利用して個人から取得し、又は連携するシステム等から自動もしくは手動で Synergy!LEAD に格納された情報をいいま す。 | 1)第 2 条: 「DB 情報」→「DB 格納情報」と変更いたしました。「DB 情報」では、 DB 内の情報ではなく、技術的な設定情報との誤認の恐れがあるとのご意見を賜り、この度、修正いたしました。 定義内容については、拡張又は縮小があったわけではなく、従来の方針と異なりませんが、技術的な発展に伴い「格納している」という表現だけでは実態が捉えきれなくなり、より実態に即した表現に変更したく、この度、修正いたしました。 2)第 10 条・第 11 条: 現在、Synergy!LEAD ご利用中のお客様への価値向上に向けて日々サービス改善を図っておりますが、弊社でも Synergy!LEAD ご利用状況を分析することにより、より価値あるサービスを提供できる状況になっております。これらを実現し、お客様のマーケティング ROI を最適化していくために、今回、データ利用に関する条項を一部変更/追加いたします。なお、お客様からお預かりしている個人情報を含む DB 格納情報は、法令及び保守の範囲を超えて、一切利用いたしませんのでご安心ください。 |
(情報管理)第 10 条 DB 情報について、弊社は、契約者の承諾なく閲覧、取得、利用その他直接アクセスする行為を行わないものとする。 | (情報管理)第 10 条 弊社は、DB 格納情報を、法令で認められた範囲又は本サービスの保守業務に必要な範囲に限り、利用します。弊社は、上記に該当する場合を除き、DB 格納情報を契約者の承諾なく利用し、第三者へ提供することはありません。また、DB 格納情報に個人情報が含まれる場 合、個人情報の保護に関する法律を遵守します。 | |
【新規追加】 | (データの利用に対する同意)第 11 条 弊社は、本サービス及び弊社の他のサービスの運用・改善、統計データの作成、今後のサービスの企画、立案又は実施、マーケティング資料としての利用、並びにその他これらに関連する目的のために、以下の情報を取得し、また、契約者が特定されない形に加工した上で、利用することができます。なお、これらの情報には DB 格納情報そのものは含まれません。①メールやメッセージのタイトル及び内容を除く、契約者が本サービスを通じて取得する通信に関する情報。②その他契約者の本サービスの利用状況に関する情報。 2.前項所定の情報は、契約者が本サービスを解約した後も、弊社が保有し続けることが あります。 |
変更前 | 変更後 | 改定理由 |
【全体】 | 【「です・ます」調へ変更】 | - |
(用語の定義)第 2 条 【新規追加】 | (用語の定義)第 2 条 ⑧「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律に定める定義に従うものとします。 ⑨「委託」とは、個人情報の保護に関する法律に定める定義に従うものとします。 | 定義が曖昧な2文言に関して、定義を明確化いたしました。 |
(規定の変更)第 3 条 弊社は、本サービスの円滑な運用を図るため、本規定を改訂できるものとする。本規定を改定する場合、弊社は第 4 条(通知)に指定する方法に従い、30 日前までに契約者に対して通知するものとする。 | (規定の変更)第 3 条 弊社は、本サービスの円滑な運用を図るため、本規定を任意に変更できるものとします。本規定を変更する場合、弊社は第 4 条(通知)に指定する方法に従い、30 日前までに契約者に対して通知するものとします。 2.弊社が本規定を変更した場合、前項に定める通知において指定された期日以降は、変更後の本規定が適用されます。なお、契約者が通知において指定された期日以降に本サー ビスを利用した場合、変更後の本規定に同意したものとみなされます。 | 変更のタイミングによっては、旧規定では考慮されていなかった契約者様に対して、本規定にて明確化いたしました。 |
(本サービスの対象外の事項)第 6 条 ②以下の各事由による本サービスの中断・障害からのデータ復旧 | (本サービスの対象外の事項)第 6 条 ②以下の各事由による本サービスの中断・障害、及びそれらの中断・障害に起因するデー タ復旧 | xxで曖昧な表現を明確化いたしました。 |
変更前 | 変更後 | 改定理由 |
(本サービスの対象外の事項)第 6 条 【新規追加】 | (本サービスの対象外の事項)第 6 条 2.本サービスを利用して契約者が電子メールを送信する場合、指定された電子メールアドレスに対して送信されたことのみを保証し、指定された電子メールアドレスへの到達を 保証するものではありません。 | お客様がサービスから配信された電子メールが、相手に到達できるかは、技術的に当社が扱える範囲を超えておりますため、電子メールの送信に関して、お約束できる範囲をあらかじめお伝えすることとしました。 |
(委託)第 11 条 但し、DB 情報の再委託は行わないものとする。 | (委託)第 12 条 但し、DB 格納情報の取扱いに関する業務の再委託は行わないものとします。 | 第 2 条の変更に伴い、表現の揺らぎを修正しました。 |
(配送事故等)第 14 条 本サービスの利用において、配送事業者の責により誤配信、不達、延達等の配送事故が発 生した場合、弊社はその責任を負わないものとする。 | (配送事故等)第 14 条 【削除】 | 本規定に該当する DM 配信機能である Synergy!POST のサービスが終了したため、削除いたしました。 |
(本サービス利用終了後の処理)第 15 条 2.前項に定める解約日を経過してなお本サービスに登録されているデータ等は全て弊社の責任において削除できるものとする。 | (本サービス利用終了後の処理)第 15 条 2.契約者は前項に定める解約日までに、必要に応じて DB 格納情報をエクスポートするものとし、前項に定める解約日を経過してなお本サービスに登録されているデータ等は全 て弊社の責任において削除できるものとします。 | 本サービス利用終了後の処理について明確化いたしました。 |
変更前 | 変更後 | 改定理由 |
(本サービス利用終了後の処理)第 15 条 【新規追加】 | (本サービス利用終了後の処理)第 15 条 3.契約者は、本サービスの利用を終了する場合に、自らの費用で遅滞なく、本サービスを利用するにあたり外部の Web ページ等に挿入したトラッキングタグ等を完全に削除し、弊社が本サービスに係るサーバ等の設備に負荷を与えないよう措置をとるものとします。 4.契約者が、本サービスの利用終了後、一定の期間を経過しても前項所定の措置を取らない場合、弊社は本サービス利用料として本サービスの利用料相当額を請求できるものとします。 5.利用者が第3項所定の措置を取らないことに起因して発生した障害やトラブル等につ いて、弊社はその責任を負わないものとします。 | 一部の機能で利用開始したトラッキングタグに関して、ご契約終了後も削除いただけない事案が発生しており、本サービスに係るサーバ等の設備に負荷がかかっている状況になっております。本サービスの品質改善のために、ご契約後の対応について追記させていただきました。 |
(弊社による本サービスの著しい変更、本サービスの停止又は終了)第 16 条 3.本条の通知の際には、本サービスに代わる新たなサービスへの斡旋を、可能な限り行 うものとする。 | (弊社による本サービスの終了)第 16 条 【削除】 | ご契約者数も増加し、実情としてサービス斡旋が現実的に困難であるため削除させていただきました。 |
(弊社による本サービスの一時停止及び解約)第 21 条 弊社及び契約者は、相手方が以下の①から⑥の各号のいずれかに該当する場合は無催告解除を、それ以外の場合においては事前に又は緊急の場合は事後に書面で通知し、本サービスの全部又は一部の提供・利用を一時停止し、また、催告後も催告期間内に改善されない ときは本契約を解約できるものとする。 | (弊社による本サービスの一時停止及び解約)第 21 条 弊社及び契約者は、相手方が以下の①から⑥のいずれかに該当する場合は無催告解除を、それ以外の場合においては、事前に又は緊急の場合は事後に書面で通知し、本サービスの全部又は一部の提供・利用を一時停止し、また、催告後も催告期間内に改善されないとき は本契約を解約できるものとします。 | 信頼関係が著しく損なわれる類型である①から⑥については、双方ともに無催告解除ができるようにしました。 |
変更前 | 変更後 | 改定理由 |
(弊社による本サービスの一時停止及び解約)第 21 条 【新規追加】 | (弊社による本サービスの一時停止及び解約)第 21 条 ⑧弊社の競合企業に本サービスを利用させる目的など、弊社の営業に影響を与える目的を 有する場合 | 本サービス継続のため、追加させていただきました。 |
(秘密保持)第 22 条 契約者及び弊社は、本サービスの利用により相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨明示した情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。 : 5.本条の規定は、本契約終了後、10年間存続する。但し、DB 情報については、期限を定めず弊社は守秘義務を負うものとする。 | (秘密保持)第 22 条 契約者及び弊社は、本サービスの利用により相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨明示した情報(以下「秘密情報」という。但し、DB 格納情報については、本条ではなく第 10 条(情報管理)で定める。)を第三者に開示又は漏洩してはなりません。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではありません。 : 5.本条の規定は、本契約終了後、10年間存続します。 | お客様よりお預かりする DB 格納情報は、第 10 条で扱い、第 22 条はその他の秘密情報を扱うよう整理いたしました。 |
(知的所有権の帰属)第 23 条 本システム及び本サービスにかかる著作物の権利は、弊社又はその他の正当な権利者に帰 属する。 | (知的所有権の帰属)第 23 条 本システム及び本サービスのソースコード、デザインその他の物に関する著作権及び意匠 権その他の知的財産権は、弊社又はその他の正当な権利者に帰属します。 | xxで曖昧な表現を明確化いたしました。 |
(本サービスの申込方法)第 24 条 第 2 項 【新規追加】 | (本サービスの申込方法)第 24 条 第 2 項 ②利用料金の支払いが滞るおそれのある場合(なお、弊社は、与信力証明のため財務諸表の提出を求めることがあり、契約者がこれに応じない場合、本号に該当するものと看做します。) ③本サービスの競合サービスに利する行為があると弊社が判断した場合 | 正当なお取引として判断できる項目を追加させていただきました。 |
(利用料金の請求及び支払)第 29 条 第 1 項 【新規追加】 | (利用料金の請求及び支払)第 29 条 第 1 項 ・・・ 契約者が弊社のパートナーを介して本サービスを利用する場合、第 27 条乃至本条に関わらず、利用料金の請求及び支払いについては、利用者はパートナーとの取り決めに従うも のとします。 | 明示していなかったパートナー様との取り決めに関して明確化いたしました。 |
変更前 | 変更後 | 改定理由 |
(優劣関係)第 30 条 本規定は契約者と弊社との間の本サービスに関する一切の関係に適用するものとし、xx 定と抵触する契約条項はこれを排除する。 | (優劣関係)第 30 条 本規定は契約者と弊社との間の本サービスに関する一切の関係に適用するものとし、xx 定と抵触する契約条項はこれを排除し、本規約が優先して適用されるものとします。 | xxで曖昧な表現を明確化いたしました。 |
変更前 | 変更後 | 改定理由 |
【新規追加】 | (反社条項)第 32 条 契約者及び弊社は、次に該当する者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるものをいう。以下同じ)であること、又は反社会的勢力と関与したことが判明した場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに本契約を含む相手方とのすべての契約の全部又は一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、また停止することなく直ちに解除することができます。 ①相手方 ②相手方の特別利害関係者 (役員、その配偶者及び二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社ならびに関係会社及びその役員をいう) ③相手方の重要な使用人 ④相手方の主要な株主又は主要な取引先 ⑤前各号に掲げる者のほか、相手方の経営を実質的に支配している者 2.契約者及び弊社が前項に該当する場合において相手方から請求されたとき、該当者は、相手方に対するすべての債務(本契約による債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければなりません。 3.契約者及び弊社は、相手方が本契約に関連して、第三者と委託契約等(以下「関連契約」という)を締結する場合又は締結している場合において、関連契約の当事者又は代理もしくは媒介をする者が反社会的勢力に該当していることが判明したときは、相手方に対し、関連契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができます。 4.契約者及び弊社は、相手方が前項の措置を講じない場合、何らの事前の通知、催告なしに、直ちに相手方とのすべての契約の全部又は一部につき、何らの責任を負うことなく解除することができます。 5.本条に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げず、第 31 条(損 害賠償)4 項に定める賠償金上限の定めを適用しません。 | 反社会的条項を追加させていただきました。 |
変更前 | 変更後 | 改定理由 |
(本サービスの内容)第 5 条 ①本サービスの範囲及びその機能仕様は、基本仕様書及び SLA に記載のとおりとする。 ②弊社が行う本システムに関する保守・運用の内容は、SLA に記載のとおりとする。 | (本サービスの内容)第 5 条 ①本サービスの範囲及び内容は、基本仕様書及び SLA に記載の機能とし、弊社は現状有姿にて本サービスを提供します。 ②本サービスの保守・運用の内容は、SLA に記載のとおりとします。 | 現在、弊社が障害対応や仕様改善などでサービス内容を変更する際、定義が曖昧なため迅速に改善/改修ができない状況になっております。お客様に迅速によりよいサービスを提供し、必要な情報を通知していくために、一部条項を変更いたします。なお、本サービスの内容に該当する変更が生じる場合は速やかに通知いたします。 |
(本サービス内容の変更)第 7 条 弊社は、本システムの仕様又は本サービスの内容を、契約者の従来の利用状況に著しく変更を与えない範囲で変更することができるものとする。かかる変更がなされる場合には、弊社は、第 4 条(通知)に指定する方法に従い、契約者に対して速やかに通知するものと する。 | (本サービス内容の変更)第 7 条 弊社は、本サービスの内容を、変更することができるものとします。かかる変更がなされる場合には、弊社は、第 4 条(通知)に指定する方法に従い、契約者に対して速やかに通知するものとします。 | |
(弊社による本サービスの著しい変更、本サービスの停止又は終了)第 16 条 弊社は契約者に事前の通知を行った上で、本サービスの著しい変更、停止又は終了を行うことができるものとする。 2.前項の通知は、本サービスの著しい変更、本サービスの停止又は終了がなされる 6 ケ 月前までに行うものとする。 | (弊社による本サービスの終了)第 16 条 弊社は契約者に6ケ月前までに通知を行った上で、本サービスの全部又は一部の終了を行うことができるものとします。 |