Contract
相対契約の協議を目的とした容量市場に関する情報開示の概要
(小売電気事業者と発電事業者が締結する相対契約に関係する電源に対して、落札状況を関係者間で相互確認するために必要とする情報開示)
2020年11⽉26⽇
電⼒広域的運営推進機関
1. はじめに
2. 情報開示の内容
3. 情報開示の要件
4. 具体的な開示請求の手続き
5. その他
◼ 容量市場の創設にともない、国の審議会において「容量市場に関する既存契約見直し指針
(案)」が示されています。
<容量市場に関する既存契約見直し指針(案)より抜粋>
容量市場において取引されるkW価値に対する対価を含む既存契約については、容量市場導入後も現行の既存契約を継続した場合等、状況によっては、発電事業者等は容量市場と既存契約のそれぞれから同一のkW価値に対して二重の収入を得ることになり、小売電気事業者は、容量市場と既存契約のそれぞれにおいて同一のkW価値に対して二重の負担を負うこととなる。
既存契約に基づく当該kW価値に係る発電事業者等の収入、小売電気事業者の負担の重複が解消されるよう、こうした既存契約については、適切な契約内容の見直しを行うことが必要となる。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx_xxx/xxxxxxxx_xxx/xxxxx_xxxxx/xxx/000_00_00.xxx
◼ 容量市場の創設にともなう相対契約の見直し協議において、契約先電源の容量市場における落札状況は、協議の前提として必要なものであり、契約当事者間において適切に伝達されることが望まし いと考えられます。
◼ 契約当事者間で相対契約の協議を適切に行うべく、契約先電源の容量市場における落札状況の 把握を制度的に補完する措置として、市場管理者が契約当事者の請求に応じて容量市場における対象電源の落札状況を開示することとしております。
◼ 市場管理者である電⼒広域的運営推進機関(以下「本機関」という。)は、業務規程第32条の 20第2項の規定にもとづき、会員その他電気供給事業者から、情報の開示を求められた場合、その利用目的等の審査を実施した上で情報開示を行います。
◼ 以降のページで、情報開示の内容、要件、手続きについて説明します。
◼ 情報開示を行う内容は、容量市場の創設にともなう相対契約の見直し協議において、対象となる電
源等の落札状況を契約当事者間で確認する主旨を踏まえて、以下としています。
⮚ 対象年度の容量確保契約の締結状況と契約容量を、応札単位で回答します。
⮚ 発動指令電源も、容量確保契約の単位で回答します(電源リストの内訳ではありません)。
⮚ 契約当事者間の要望で、複数の落札容量をまとめて申請し、合計値で回答を望む対応も可能と
します。(グロスで契約をおこなっている場合など)
⮚ 契約当事者間の要望で、電源等の名称を記載して申請し、あわせて回答を望む対応も可能とします。
【情報開示の回答イメージ】
実需給 年度 | 電源等 識別号 | 容量確保契約 | 契約容量 (kW) |
2024年度 | 0000000001 | 〇 | 200,000 |
2024年度 | 0000000002 | 〇 | 10,000 |
2024年度 | 0000000003 | × | ― |
・・・ | |||
・・・ |
<容量提供事業者名>
<容量提供事業者名>
実需給年度 | 電源等識別号 | 電源等の名称 ※1 | 容量確保契約 | 契約容量 (kW) |
2024年度 | 0000000004 | XX発電所 | 〇 | 80,000 |
2024年度 | 0000000005 | ZZ発電所 | 〇 | 5,000 |
<容量提供事業者名>
実需給年度 | 電源等識別号 | 容量確保契約 | 契約容量 (kW) |
2024年度 | 0000000006 | 〇 | 77,000 ※2 |
2024年度 | 0000000007 | 〇 |
※1 契約当事者間の合意により、識別番号に名称を付して請求も対応可(電源を名称で特定して契約している場合等)
※2 契約当事者間の合意により、複数の電源等識別番号をまとめた合計値での請求も対応可(グロスで契約している場合等)
◼ 情報開示の請求に関する要件は、落札状況を契約当事者間で確認する主旨を踏まえて、以下とな
ります。
⮚ 請求を行う者は、広域機関会員およびその他電気供給事業者を対象とします。
(例:小売電気事業者、発電事業者、容量確保契約の締結者、等)
⮚ 契約先電源の容量市場における落札状況について、契約当事者間で情報開示が必要と承諾し
ている場合を対象とします。
(開示手続きにおいて、市場管理者は、容量確保契約の締結者へ確認を行います)
以下のケースの場合は、当事者間による別途協議が必要です。
(容量提供事業者が開示の承諾をしない場合)
⚫ 既存相対契約の見直しの協議に関しては、 「容量市場に関する既存契約見直し指針(案)」にもとづき、既存契約の見直しについて協議を開始できない/見直しについての協議がまとまらない等の場合について、電⼒・ガス取引監視 等委員会におけるあっせん及び仲裁手続きを利用することができることを示しております。
⚫ 今後、新規に契約を締結する場合、どのような形態で契約を締結するかについては、当事者の協議に委ねられることとなります。容量提供事業者の承諾が得られない場合は情報開示することができませんので、必要性について契約当事者間で協議していただくことになります。
(発電事業者が電源等情報を保有していない場合)
⚫ 発電事業者が容量市場へ参加していない(電源等情報を未登録)の場合に契約当事者間で情報開示を望む場合は、契約当事者間で合意の上でお問合せください。
⚫ 取次によって容量市場へ参加している場合に契約当事者間で情報開示を望む場合は、容量確保契約の締結者と協
議してください。
◼ 開示請求手続きを行うにあたり、開示請求者は、必要な情報(関係する事業者名、連絡先など)、
開示対象となる電源等の情報(対象年度、電源等識別番号)を準備いただきます。
◼ 請求の受領後(不備がある場合は再提出後)、回答の通知までの手続きに約1週間(5営業⽇程度)いただきます。(審査や容量確保契約の締結者との確認に時間を要する場合がありますので、ご了承ください)
◼ 開示請求により得た情報は目的外使用および第三者への提供はできません。秘密保持に関して、市
場管理者に対して秘密保持誓約書をご提出いただきます。
◼ 開示請求のお申込み・お問合せ窓口を設けております。(広域機関ウェブサイトへ掲載)
xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx.xxxx
【情報開 広域機関 |
小売電気事業者等 |
容量提供 事業者 |
示のフローのイメージ】
開示請求書類受領
開示請求の書類審査
開示承諾の確認依頼
開示承諾
の回答受領
開示情報
通知
確認連絡受領
END
START
メールで申し込み
(誓約書は後⽇送付)
開示請求書類
提出
不備がある場合再提出
情報開示請求書別紙を送付
電源等情報受領
電源等情報の提供依頼
開示情報の確認連絡
開示情報受領
・情報開示請求書
電源等情報
通知
提供依頼
受領
・秘密保持誓約書
開示xxの回答送付 ※
開示承諾の確認受領
※広域機関から連絡後、原則2⽇以内に
対象電源の確認と開示可否をメール連絡
◼ 情報開示に関するQ&A
Q:相対契約先が相対契約の見直し協議に応じない、また相対契約の見直しにあたり情報開示が必要であるのに同意しない場合、どのように対応したらよいか。
A:既存相対契約の見直しの協議に関しては、 「容量市場に関する既存契約見直し指針
(案)」にもとづき、既存契約の見直しについて協議を開始できない/見直しについての協議がまとまらない等の場合について、電⼒・ガス取引監視等委員会におけるあっせん及び仲裁手続きを利用することができることを示しております。
Q:相対契約先から落札したとの結果を確認しているが、あらためて広域機関へ落札していることの開示請求は可能か。
A:開示請求は可能です。ただし、相対契約先から確認した内容が、すべて落札である場合は、相対契約の協議の主旨を踏まえると、開示請求による確認は不要と考えられます。
Q:電源等の名称などの記載が誤っていた場合、どのような対応となるのか。
A.開示請求書類の不備として、広域機関から申請者に差し戻しを行います。(対象電源の申請
内容に応じた回答をしますので、当事者間で十分に確認をお願いします。)
Q:相対契約先から電源等識別番号は受領したが、電源等の名称は受領していないため、広域機関で追記してもらえないか。
A:電源等の名称が必要な場合、あらかじめ容量提供事業者へ確認していただき申し込みをお願い
します。
<業務規程(関係個所抜粋)>
(容量確保契約の締結結果の公表等) 第32条の20 本機関は、メインオークション募集要綱に基づき、次の各号に掲げる事項を本機関のウェブサイトへの掲載等の方法によって公表する。 一 容量確保契約の締結によって確定した約定総容量二 約定価格 三 容量確保契約の締結によって確定した約定総額 四 その他公表すべき事項 | ||
2 本機関は、会員その他電気供給事業者から、応札したメインオークション参加資格事業者の名称及び発電設備等又は電源等リスト(第32条の24第1項にて定義する。)ごとの容量確保契約の締結状況に関する情報の開示を求められた場合、その利用目的等の審査を実施した上で開示する(ただし、個別の発電設備等又は電源等リストを特定できる情報は除く。)。 | ||
3 本機関は、一般送配電事業者たる会員に対して、関係する供給区域の容量提供事業者の名称及び容量確保契約 容量等の情報(以下「容量提供事業者情報」 という。)を提供する。 4 本機関は、前条第3項に基づき、容量提供事業者との間で容量確保契約を変更又は解約した場合、前各項に準じて、容量確保契約を変更又は解約後の情報公表、情報開示及び一般送配電事業者たる会員への情報提供を行う。 |