Contract
第1条(本約款の適用)
この暗号資産取引サービス利用約款(以下、「本約款」といいます。)は、東京ハッシュ株式会社(以下、「当社」といいます。)がお客様に提供する暗号資産取引(第3条で定義されます。)及びその他関連するサービス(以下、「本サービス」といいます。)に適用されるものです。
第2条(本サービスの利用)
1.本約款は、本サービスに関する当社とお客様との間の契約の内容となります。
2.お客様は、本約款及び取引説明書(次条で定義され、本約款とあわせて、以下、「本約款等」といいます。)に従って、本サービスを利用するものとします。お客様は、本約款等に同意をしない限り、本サービスを利用することができません。
第3条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとなります。
(1) 「暗号資産」とは、資金決済に関する法律で規定する暗号資産のうち、当社が取扱う暗号資産を意味します。
(2) 「暗号資産取引」とは、当社がお客様の取引の相手方となって、お客様との間で暗号資産の売買を行う取引を意味します。
(3) 「暗号資産の買付」とは、暗号資産取引のうち、お客様が当社から暗号資産を購入することを意味します。
(4) 「暗号資産の売付」とは、暗号資産取引のうち、お客様が当社に対し暗号資産を売却することを意味します。
(5) 「暗号資産関係情報」とは、当社が取扱う又は取り扱おうとする暗号資産又は当社に関する未公表(当社におけるお客様のすべてが容易に知り得る状態に置かれていないことをいいます。以下同じ。)の重要な情報であって、お客様の暗号資産取引に係る判断に影響を及ぼすと認められるものを意味します。
(6)「外国 PEPs」とは、外国の政府等において重要な地位を占める者等(Politically Exposed Persons)として、第 6 条第 1 項各号のいずれかに該当する者を意味します。
(7) 「情報取得者」とは、お客様からの申告又は当社が入手した情報により、暗号資産関係情報を保有する者と特定された者を意味します。
(8) 「当社ウェブサイト」とは、当社が「tokyohash.co.jp」「tokyohash.jp 」のドメイン(サブドメイン及び変更後のドメインを含みます。)において運営するウェブサイトを意味します。
(9) 「利用契約」とは、本約款第4条第4項に基づき当社とお客様との間で成立する、本約款等の定めに従った本サービスの利用契約を意味します。
(10) 「取引説明書」とは、当社が別に定める「暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)」を意味します。
(11) 「反社会的勢力等」とは、第15条第1項各号のいずれかに該当する者又は当社がこれらに該当すると合理的に認めた者を意味します。
第4条(本口座の開設)
1.お客様は、本サービスの利用を目的として、当社所定の情報を、当社所定の方法で当社に提供することにより、当社に対し、暗号資産取引を行うための金銭及び暗号資産の残高管理用の口座(以下、
「本口座」といいます。)の開設の申込みを行うものとします。
2.当社は、当社の基準及び手続き(法令に基づく取引時確認手続を含みます。)に従って、本口座の開設の可否を判断し、当社が本口座の開設を認める場合には、その旨をお客様に対して法令の定める方法によって通知します。
3.本口座の開設は、前項に基づく通知をお客様が受け取ることにより完了したものとします。
4.前項による本口座開設の完了時に、本約款等の定めに従った本サービスの利用契約が、お客様と当社との間に成立するものとします。
5.本口座の開設にあたり、お客様が本サービスの特徴、仕組み及びリスクを十分に理解していること、 並びに本約款等及びその他当社の定める規則等を理解し、かつこれらに異議なく承諾していること、及び次の各号に規定する要件を満たしていることを必要とします。
(1) 個人のお客様の場合
① ご自身の判断と責任により本サービスをご利用いただけること。
② ご登録住所(本人確認書類に記載の住所)にて郵便物の受領が可能なこと。
③ 日本国内に居住する満20歳以上70歳未満の行為能力者であること。
④ 当社から電子メール又は電話で常時連絡をとることができること。
⑤ 反社会的勢力等に該当しないこと。また、外国 PEPs に該当しないこと。
⑥ 名義の如何を問わず、本口座を開設されようとするお客様が既に当社で本口座を保有していないこと。
⑦ 本約款等に定めるお客様の義務に違反していないこと。
⑧ お客様ご自身専用の電子メールアドレスをお持ちであること。
⑨ お客様の当社における金銭の出金指定口座として、日本国内に存在する金融機関のお客様本人名義の預貯金口座を指定いただけること。
⑩ 取引をされる暗号資産につき、お客様本人の暗号資産ウォレットをお持ちであること。
⑪ 米国納税義務者及び情報取得者に該当しないこと。
⑫ その他当社所定の基準を満たしていること。
(2) 法人のお客様の場合
① 日本国内で本店が登記されている法人であること。
② 商業登記上の本店にて郵便物の受領が可能なこと。
③ 当社との取引及び取引に付随する行為について権限を有する個人(以下、「取引担当者」といいます。)を選任いただけること。また、取引担当者が次のアからウの基準を満たしていること。
ア.法人代表者に代わり当社との取引について、責任及び権限を有すること(取引担当者と法人代表者は同一でも可)
イ.日本国内に居住する満20歳以上70歳未満の行為能力を有する個人であること。ウ.本口座の名義人である法人に籍があること。
④ お客様及びお客様の実質的支配者、代表者その他の役員、取引担当者が反社会的勢力等に該
当しないこと。また、これらの者が外国 PEPs に該当しないこと。
⑤ 当社から電子メール又は電話で常時連絡をとることができること。
⑥ 法人用の電子メールアドレスをお持ちであること。
⑦ 本約款等に定めるお客様の義務に違反していないこと。
⑧ お客様の当社における金銭の出金指定口座として、日本国内に存する金融機関のお客様本人名義(法人名義)の口座を指定いただけること。
⑨ 取引をされる暗号資産につき、お客様本人の暗号資産ウォレットをお持ちであること。
⑩ 代表者その他の役員、取引担当者及び実質的支配者が米国納税義務者及び情報取得者に該当しないこと。
⑪ 暗号資産取引を行うことにつき、法令その他規則又は定款、内規に違反せず、暗号資産取引の為に必要な法令上の手続き及び内部的手続き、体制(当該法人において取引限度額を設定し、その限度額内で取引がなされるよう取引管理を行う体制を含む。)がとられていること。
⑫ その他当社所定の基準を満たしていること。
6.第3項に規定する本口座の開設の完了後であっても、関係諸法令等に基づく取引時確認が必要な場合その他当社が必要と認める場合には、当社は、お客様に対し、当社が指定する必要書類の提出を求めることができるものとします。この場合において、お客様が、当社が指定する期間内にこれら必要書類を提出しないときは、当社は、当該お客様に対する本サービスの利用の全部又は一部を停止することができるものとし、これにより生じたお客様の損害について、当社に故意又は過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします
7.第2項又は第5項の規定により本口座の開設が認められなかった場合でも、当社は、お客様に対してその理由を明らかにする義務を負わないものとします。またこの場合、当社はお客様から受領した書類等を返還する義務を負わないものとします。
第5条(登録情報の変更等)
1.お客様は、登録情報に変更があった場合には、速やかに当社所定の方法により当該変更事項を当社に通知し、当社から要求された書類を提出するものとします。
2.当社は、当社が指定する期間内にお客様が前項の求めに応じない場合には、本サービスの全部又は一部を停止することがあります。
3.当社は、お客様の登録情報の定期的な確認を行います。登録情報の確認ができない場合には、当社は、登録情報の確認ができるまで本サービスの全部又は一部を停止することがあります。
4.当社は、第2項又は前項に基づく本サービスの全部又は一部の停止により生じたお客様の損害について、当社に故意又は過失がある場合を除き、その責任を負わないものとします。
第6条(外国 PEPs に該当しないことの申告)
1.お客様(法人のお客様の場合は、お客様のほか、お客様の実質的支配者、代表者その他の役員、取引担当者を含みます。以下、本条において同様です。)は、次の各号の外国 PEPs(Politically Exposed Persons、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項各号及び同法施行規則第
15条各号に掲げる者)に該当しないことを確約するものとします。
(1) 国家元首及び次の職にある者
① 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
② 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
③ 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
④ 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
⑤ 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
⑥ 中央銀行の役員
⑦ 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
(2) 過去に前号に該当する者であった者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの方以外の配偶者の父母及び子)
(4) 第1号から第3号のいずれかに該当する者が実質的支配者である法人
2.お客様は、前項各号のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なく当社に対して届け出るものとします。
第7条(手数料及び支払方法)
1.お客様は、本サービスの利用にあたり、当社所定の手数料を当社にお支払いいただくものとします。なお、当該手数料の詳細は別途「取引説明書」に定めるとおりとします。
2.お客様は、本約款において別に定める場合を除き、当社がお客様に対して負担する債務とお客様が当社に対して負担する債務とを相殺することができないものとします。
3.第 1 項に定める手数料の支払は日本円によるものとします。
第8条(暗号資産の取引)
1.本サービスのうち、暗号資産取引に関する利用条件は次のとおりです。
(1) お客様は、当社が定める方法に従って暗号資産の買付又は売付に係る注文をすることにより、暗号資産取引を行うことができます。
(2) 当社は、お客様から暗号資産の買付又は売付に係る注文を受けた場合であっても、暗号資産取引の成立をお客様に約束又は保証するものではありません。
(3) 暗号資産の買付及び売付を行う取引価格は、当社所定の方法により提示される取引価格(当該取引価格を「提示価格」といいます。)とします。
(4) お客様は、提示価格で暗号資産の買付又は売付を行うことを決定した場合、第 10 条第 1 項に基づく金銭又は暗号資産の預託の後、当社に対して注文を行います。当該注文をもって約定となります。なお、当該注文の完了後は、お客様は当該注文の取消又は変更をすることはできません。
(5) お客様は、前号の注文に先立ち、第10条に従い買付に必要な金銭、又は売付に必要な暗号資産をそれぞれ事前に当社に預託するものとします。
(6) 暗号資産取引に関するその他の条件は、取引説明書の定めるところによるものとします。
2.当社は、暗号資産取引に関する注文の受付時に、当社所定の審査を行うものとします。当該審査の結果、当社は、お客様に対し、注文をお断りさせていただく場合がございます。また、次に定
める注文の場合には、当該注文を受け付けないものとします。
(1) 当社が定める方法以外の方法による注文
(2) 当社が定めるお客様ごとの取引限度額を超える額の取引の注文
3.当社は、暗号資産の価格の急激な変動、通信システム障害その他の状況によりお客様保護のために必要と合理的に判断する場合には、当社の裁量によって、お客様に事前に通知することなく、次に掲げる措置を講じることができるものとします。
(1) 本サービスの一時的な停止
(2) お客様からの注文の受付の停止
(3) 暗号資産取引にかかる金銭の入出金及び暗号資産の入出庫の停止
第9条(電磁的交付)
お客様は、本サービスの利用に関して当社がお客様に交付することが法令に規定されている各種書面について、書面による交付に代えて、これに記載する事項を次に掲げるいずれかの方法により提供することを承諾するものとします。
(1) 電子メールによりお客様に交付する方法
(2) 当社ウェブサイトにおいて、ファイル又はデータをお客様の縦覧に供する方法
(3) その他当社が適切と合理的に認める電磁的方法
第10条(暗号資産取引に係る金銭又は暗号資産の預託)
1.お客様は、当社と暗号資産取引を行うに際しては、第8条第1項第4号に基づく注文に先立ち、当該取引に必要な金銭又は暗号資産を、それぞれ当社に預託するものとします。詳細については、別途取引説明書「Ⅴ.7.金銭の入金/暗号資産の入庫」等に記載するとおりとします。
2.前項に基づく金銭又は暗号資産の預託は、お客様による金融機関における振込手続き又は暗号資産の送付手続きが完了した時点ではなく、当社がその金銭の振込み又は暗号資産の送付を合理的に認識しうる時点をもって、当社に預託されたものとします。
第11条(暗号資産取引の約定に係る金銭の払出/暗号資産の引渡し等)
1.お客様の注文に基づく暗号資産取引に係る注文が約定した場合、当社は、お客様に対し、当該各約定の都度、暗号資産の売付による売付代金等の支払又は暗号資産の買付による暗号資産の引渡し等を行うほか、本口座における金銭の残額又は暗号資産の残数量を返還するものとします。詳細については、別途取引説明書「Ⅴ.8.金銭の出金/暗号資産の出庫」等に記載するとおりとします。
2.前項に定める暗号資産の買付による暗号資産の引渡し及び暗号資産の返還において、当社は、お客様が別途指定する暗号資産アドレスに、当該買い付けた暗号資産及び当該返還すべき暗号資産を送付(移転)するものとします。
3.前項の暗号資産の送付(移転)にあたり、お客様は当社に対し、当社が別途指定する①送付先として当該暗号資産を受け取る者(以下、「受取人」といいます。)に関する情報、及び②当社が当該暗号資産の移転に関するリスク評価を行うために必要な情報、並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律、外国為替及び外国貿易法、その関連法令及びガイドラインの規定に従い取得が求められる情報(当該暗号資産の送付(移転)の目的を含みますが、これに限りません。)をそれぞれ提供するものとします。当社は、お客様からこれらの情報を提供いただけない場合、又はこれらの情報に
不備若しくは虚偽等がある等その正確性に疑義があると当社が合理的に判断する場合には、当該暗号資産の送付(移転)を行わないものとします。
4.前項のお客様が個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者である場合、当該お客様は、前項の受取人に関する情報を当社に提供することについて当該受取人の同意を得たうえで、当社に対し当該情報を提供するものとします。
5.当社は、第 3 項に基づき取得した情報に照らし、お客様による第 2 項に基づく暗号資産の送付(移転)に係るリスクを評価するものとし、当該リスクに応じて当該暗号資産の送付(移転)の拒絶、お客様に対する当社が追加で必要と認める情報提供の依頼その他当社が合理的に必要と認める措置を講じることができます。
6.当社は、第2項に基づく暗号資産の送付(移転)先が国内暗号資産交換業者又は規制対象外国暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第2条第17項に規定する外国暗号資産交換業者であって、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第17条の3で定められる国又は地域に所在する者を除きます。国内暗号資産交換業者及び規制対象外国暗号資産交換業者を合わせて、以下、「暗号資産交換業者等」といいます。)の場合には、当社が別途指定するお客様の情報及び当該受取人に関する情報(以下、総称して「移転関連情報」といいます。)を、当該暗号資産交換業者等へ通知するものとします。
7.当社は、暗号資産交換業者等が、当社の採用する通知システム(前項に基づく移転関連情報の通知に際して使用するシステムをいいます。以下、同様です。)と相互接続性のない通知システムを採用している場合その他やむを得ない事情により移転関連情報の通知ができない場合には、当該暗号資産交換業者等に対し、暗号資産の送付(移転)は行わないものとします。
第12条(預り資産の分別管理)
1.当社は、お客様が本サービスの利用に際して当社に預託した金銭及び暗号資産と、当社の法定通貨及び暗号資産とを厳格に分別して管理するものとします。
2.当社は、金銭については信託会社又は信託業務を行う金融機関で金銭信託を行う方法により、暗号資産についてはお客様預り暗号資産専用ウォレットにおいて、それぞれ当社の固有資産と分別して管理するものとします。
3.当社は、お客様預り暗号資産専用ウォレットに記録された暗号資産について、お客様ごとの保有数量が直ちに判別できる状態で、記録を管理するものとします。
4.当社は、お客様預り暗号資産専用ウォレットに当社の固有資産である暗号資産を混蔵記録する場合があるものとします。
第13条(禁止事項)
1.お客様は、本サービスの利用に当たり、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
(1) 当社又は本サービスの他のお客様その他の第三者の著作権その他の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(これらの侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)又は侵害するおそれのある行為
(2) 第三者に本サービスを利用させる行為
(3) 法令若しくは公序良俗に違反する行為又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為
(4) マネー・ローンダリングに関連する行為若しくはこれに類似する行為、犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(5) 本サービスを利用して取引を行う目的以外で金銭又は暗号資産を預託する行為
(6) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(7) 本サービスに関し利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(8) 本サービス用の設備(当社若しくは第三者が設置するコンピューター、電気、通信設備その他の機器及びソフトウェア等)の利用若しくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為
(9) 他のお客様に対し、広告、宣伝若しくは勧誘の電子メールを送信する行為
(10)暗号資産の二重譲渡に該当する行為又はこれを試みる行為 (11)当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為 (12)複数の本口座を開設し、又は開設しようとする行為
(13)架空の名義又は他人の名義など本人名義以外の名義で本口座を開設し、又は開設しようとする行為
(14)本口座でお客様以外の資金及び暗号資産を売買又は入出金(入出庫)する行為 (15)当社に対し、虚偽又は故意に誤った情報を申告する行為
(16)架空の名義又は他人の名義など本人名義以外の名義で取引し、又は取引しようとする行為
(お客様が含まれるか否かにかかわらず、本口座を複数人で利用する行為及び本口座をお客様以外の第三者に利用させる行為並びにお客様の計算でお客様以外の第三者に取引をさせる行為並びにこれらを行おうとする行為)
(17)金融商品取引法第185条の22第1項各号、同法第185条の23第1項、同法第185条の24第1項各号、及び同条第2項各号に規定する行為
(18)自己又は第三者の利益を図ることを目的として、暗号資産関係情報を利用した暗号資産取引 (19)暗号資産取引において、お客様に損失が生じた場合、又はあらかじめ定めた額の利益が生じない場合に、その全部若しくは一部を補てん又は補足するために、当社又は第三者との間で
財産上の利益を提供する旨を約束する行為、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
(20)暗号資産取引において生じたお客様の損失の全部若しくは一部を補てんするため、又はお客様の利益に追加するために、当社又は第三者との間で財産上の利益を提供する旨を約束する行為、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
(21)暗号資産取引において生じたお客様の損失の全部若しくは一部を補てんするため、又はお客様の利益に追加するために、当社又は第三者に要求し、財産上の利益を提供させる行為
(22)その他、当社が不適切と合理的に判断する行為
第14条(権利帰属)
1.当社ウェブサイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権は、すべて当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本サービスの利用許諾は、当社ウェブサイト又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。お客様は、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者
の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これらに限定されません。)をしてはならないものとします。
2.当社ウェブサイト又は本サービスにおいて、お客様が投稿その他送信を行った文章、画像、動画その他のデータについては、当社において、無償で自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)することができるものとします。
第15条(反社会的勢力等の排除)
1.お客様は、自ら(法人については、自己又は自己の役員、実質的支配者、取引担当者を含みま
す。以下、本条において同様とします。)が、現在、過去において次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします(第1号から第
9号を総称して、以下、「暴力団員等」といいます。)。
(1) 暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(以下、「暴対法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
(3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいいます。以下この条において同じ。)を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいいます。)
(5) 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。)
(6) 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に👉威を与える者をいいます。)
(7) 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に👉威を与える者をいいます。)
(8) 特殊知能暴力集団等(前各号までに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。)
(9) その他前各号に準ずる者
(10)次のいずれかに該当する者
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(11)次に定める法令等により取引が禁止される者
① 犯罪による収益の移転防止に関する法律、及びその関連法令
② 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法、及びその関連法令
③ 公衆等👉迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律
④ 外国為替及び外国貿易法及びその関連法令
⑤ その他、経済制裁又はテロ対策プログラム等を実施するために制定された国内外の法律・規則等
2.お客様は、自ら又は第三者をして次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いた若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.お客様が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、事前の通知、催告等を要することなく、当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前項の規定の適用により、お客様に損害が生じた場合であっても、お客様は当社になんらの請求をしないものとします。
5.お客様が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したことにより当社に損害が生じたときは、お客様は、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
第16条(解除)
1.お客様は、当社所定の方法により、いつでも本口座の解約の申し出をすることができるものとします。
2.当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、当該お客様に対して本サービスの利用の停止、本口座の凍結又は解約その他当社が適切と判断する措置を取ることができるものとします。
(1) お客様が法令若しくは本約款等に違反する行為又はその趣旨に反する行為を行ったとき。
(2) お客様が満75歳となったとき
(3) お客様が第13条各号に定める禁止行為を行ったとき。
(4) お客様が前条第1項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(5) 本約款等の変更にお客様が同意しないとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、お客様の所在が不明となったとき、あるいは、当社よりの連絡等が不可能であると当社が判断したとき。
(7) お客様が死亡したとき。
(8) お客様の意思に基づかずに本口座が開設されていたとき、又は本口座が第三者若しくは架空の名義で開設されていたと当社が認めたとき。
(9) 当社が本口座の名義人の取引時確認に応じるよう期間を定めて求めたにもかかわらず、これに応じないとき。
(10)お客様が第4条第5項の本口座の開設要件を満たさなくなったとき。
(11)お客様が他のお客様又は第三者に不利益を与える行為又はそのおそれのある行為を行ったとき。
(12)お客様が本サービスの運営を妨げる行為、又はそのおそれのある行為を行ったとき。 (13)継続して1年以上、本サービスが利用されなかったとき。
(14)前各号の他、本サービスの利用を継続することが不適切であると当社が合理的に判断したとき。
第17条(報告書等の作成及び提出)
1.お客様は、お客様にかかる本取引の内容その他について、当社が日本国の政府機関等宛てに報告することを日本国の法令等に基づき要求される場合には、当社がかかる報告をすることを異議なく承諾するものとします。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
2.当社は、前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に起因して生じたお客様の損害について、当社に故意又は過失がある場合を除き、その責任を負わないものとします。
第18条(免責事項)
1.当社は、次の各号に掲げる損害について、当社に故意又は過失がある場合を除き、その責任を負わないものとします。
(1) 当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、お客様の情報の削除又は消失、お客様の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して生じた損害
(2) インターネットの通信障害、ネットワーク、コンピューターオンラインシステム、サーバー、プロバイダー、ハードウェア、ソフトウェアの故障等によって生じた損害
(3) 当社が保管・管理するお客様の金銭又は暗号資産に関して発生した損害
(4) 暗号資産に関連する法律、政令、規則、命令、通達、条例、ガイドラインその他の規則若しくは暗号資産に関連する消費税等を含む税制の将来の制定又は変更により生じた損害
(5) 暗号資産の特性に基づく価格変動、流動性の低下、ブロックチェーン上の記録の消失等のリスクの顕在化により生じた損害
(6) 本約款等に基づくお客様から当社に対する金銭の入金及び当社からお客様に対する出金につき、金融機関による処理の遅延に起因して生じた損害
(7) 本約款等に基づく当社からお客様に対する暗号資産の送付に際し、お客様が誤った暗号資産のウォレットアドレスを指定したことにより生じた損害及び当該暗号資産のブロックチェーンの不具合等に起因して生じた損害
(8) 本約款等に基づくお客様から当社に対する暗号資産の送付に際し、お客様が暗号資産の送付先を間違えたこと又は当社において取扱いのない暗号資産を送付したこと等により生じた損害
(9) 本約款等に基づくお客様から当社に対する暗号資産の送付に際し、お客様が指定した暗号資産の送付先の暗号資産交換業者等が、当社が採用している通知システムと相互接続性のない通知システムを採用していること等によって、暗号資産の送付ができないことにより生じた損害
(10)天災地変、戦争、騒乱、暴動等の不可抗力により生じた損害 (11)その他当社の責めに帰することができない事由により生じた損害
2.当社は、原則として、本サービスによりお客様が取得し、又は保有する暗号資産の価値、機能、使用先及び使用用途につき、保証せず、その責任(民法に定める契約不適合責任を含みます。)を負わないものとします。ただし、当社の故意又は過失による債務不履行又は不法行為によって暗号資産の価値、機能、使用先及び用途について瑕疵、支障が生じた場合にはこの限りではありません。
3.本サービス又は当社ウェブサイトに関連してお客様と他のお客様又は第三者との間において生じた取引、紛争等については、当該お客様の責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる取引、紛争等について責任を負いません。ただし、当該取引、紛争が当社の故意又は過失による債務不履行又は不法行為によって生じた場合にはこの限りではありません。
第19条(損害賠償)
1.お客様は、本約款等に違反することにより又は本サービスに関連して当社に損害を与えた場合には、当社に対し、その損害を賠償しなければならないものとします。
2.当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合における当社の賠償責任の範囲は現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとし、お客様の逸失利益について当社はその責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
第20条(秘密保持)
1.本約款において「秘密情報」とは、本約款等又は本サービスに関連して、お客様が当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関するすべての情報を意味します。ただし、次の各号に掲げるものは秘密情報から除外されるものとします。
(1) 当社から提供若しくは開示がなされたとき、又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの
(2) 当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの
(3) 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの
(4) 秘密情報によることなく単独で開発したもの
(5) 当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの
2.お客様は、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するものとし、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
3.第2項の定めに拘わらず、お客様は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。ただし、当該命令、要求又は要請があった場合には、速やかにその旨を当社に通知しなければならないものとします。
4.お客様は、当社から求められた場合には、いつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並び
に秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びそのすべての複製物を返却又は廃棄しなければならないものとします。
第21条(電話等の録音)
当社は、お客様との間で行われる電話通話(通話アプリによるものも含みます。)について、事前の通告なしに録音できるものとします。
第22条(有効期間)
利用契約は、本サービスの提供期間中、お客様について第4条に基づく本口座の開設が完了した日から本口座の解約日まで、当社とお客様との間で有効に存続するものとします。
第23条(本約款等の変更)
1.本約款等(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するガイドライン、ポリシー、注意事項その他の個別規程等を含みます。以下、本条において同様とします。)は、当社の合理的な判断により、次の各号に掲げる場合に変更がされることがあります。
(1) 変更の内容が、お客様の一般の利益に適合する場合
(2) 変更の内容が、本約款等の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2.前項のほか、本約款等は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他当社が必要と合理的に判断する場合に変更されることがあります。また、本約款等は、法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により変更される場合があります。
3.当社は、前各項に基づき本約款等を変更する場合には、その効力発生時期を定め、その効力発生時期までに、予め、本約款等を変更する旨、当該変更後の内容及び当該変更の効力発生時期を、当社ウェブサイトへの掲載、電子メールの送信など当社が適切と合理的に判断する方法により通知するものとします。
4.本約款等が第2項に基づき変更される場合、効力発生日以降に、お客様が本サービスを利用した場合又は当社所定の期間内に本口座の解約手続をとらなかった場合には、お客様は、本約款等の変更に同意したものとみなします。
第24条(通知)
本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本約款等の変更 に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社所定の方法で行うものとします。
第25条(地位の譲渡等)
1.お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本約款等に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2.当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本約款等に基づく権利及び義務並びにお客様の登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その
他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第26条(準拠法等)
本約款等の準拠法は日本法とし、本約款等又は本サービスに関する一切の紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2021年9月13日 制定
2022年3月31日 改定
2022年9月30日 改定
2023年6月19日 改定
2023年11月1日 改定
2023年11月21日 改定