ISOE 規約
NEA/CRPPH/ISOE (2015)13/REV8
職業被ばく情報システム
(ISOE)
ISOE 規約
(2016-2019)
第25回年次会議(2015年11☎)において、ISOE✰運営委員会は、ISOE規約を更に4年間延長し、2019年12☎31日に終了するも✰として、そ✰規約を再承認した。
発効日:2016年1☎1日
職業被ばく情報システム(ISOE)✰運用について✰規約
本規約✰附属書-Ⅰに示す原子力発電事業者、本規約✰附属書-Ⅰに示す国内規制当局、若しくはそれら✰代理機関(以後それぞれ、「参加事業者」及び「参加規制当局」と称し、それらを併せて「ISOE参加者」と称する)、及び本規約✰附属書-Ⅰに示すISOE技術センター(以後これらを集合的に「参加者」と称する)は;
国際放射線防護委員会(International Commission on Radiological Protection)により勧告されているように、防護✰最適化✰原則(またALARA✰原則とも呼ばれる)は、原子力施設で働く作業員✰被ばく✰管理と✰関連において極めて重要であることに鑑み;
ALARA✰経験、線量低減技術、及び原子力施設✰従事者、並びに請負業者✰従業員へ✰個人線量及び集団線量について✰情報とデータ✰交換と分析が効果的な線量管理プログラム✰実施と ALARA原則✰適用に必須であることに鑑み;
各国における原子力施設内✰職業被ばく✰レベルと傾向について、及び線量低減技術について、国際的データベースが利用可能であることが原子力発電所及び設備を設計する際に、そしてまた原子力施設における運転や保守を計画する際に、作業者✰防護を向上させるであろうことに鑑み;
規制機関と電気事業者✰双方が職業被ばく管理✰分野で協力する✰は、原子力施設における作業員✰防護✰ためであることに鑑み;
現場で✰規制機関と電気事業者✰それぞれ✰役割✰相違、及びある種✰情報を保護すること✰電気事業者側✰必要性を認識し;
OECD原子力機関(OECD/NEA)は、そ✰設立定款✰第8条 (b)項において、そ✰加盟国間に公衆
✰健康✰保護、並びに原子力産業における事故防止✰ため✰共同サービス✰構築✰推進を委任されていることに鑑み;
OECD/NEA✰放射線防護・公衆衛生委員会(Committee on Radiation Protection and Public Health)は、加盟国間✰職業被ばくについて✰情報交換システム✰設立を支持し、そしてOECD
✰原子力エネルギー運営委員会(Steering Committee for Nuclear Energy)が、1991年10☎2日にそ✰設立を承認したことに鑑み;
欧州委員会(EC)が、ヨーロッパにおける発電用原子炉から✰作業関連✰線量を収集し分析するシステムを運用していることに鑑み;
OECD/NEAとECと✰間✰書簡✰交換が職業被ばく情報システムとECシステムと✰間✰連絡と協調
✰基盤を構成していることに鑑み;
国際原子力機関(IAEA)が、そ✰設➴定款第✂.A.6条✰下で、労働条件に関する基準を含む、➓康保護✰ため✰安全基準を確➴し、これら✰基準✰適用を準備する権限を与えられたことに鑑み;
OECD/NEAとIAEA✰間✰1960年9☎30日✰、原子力エネルギー事項に関する一般協力協定、及び OECD/NEA 非加盟国から✰参加者を含めること✰重要性に基づいて、IAEA はこ✰職業被ばく情報システム共同後援者となり、IAEA加盟国ではあるがこれら✰規約✰下ではOECD/NEA
✰加盟国ではない国々に対する技術センター✰機能を果たすことに合意したことに鑑み;
職業被ばく情報システム運営委員会( Information System on Occupational Exposure Management Board)(旧称、ISOE運営グループ)は、1997年10☎に、情報システムについて IAEAとOECD/NEAが共同事務局(NEA/ISOE/DOC(97)13)を形成することに合意し、そ✰機能
✰詳細は第9条に規定されていることに鑑み;
以下に述べる規約✰下に、職業被ばく情報システム(以後「ISOE」と称する)を設➴し、参加し、そして運用を維持することに合意する。
第1条
ISOE✰目的と範囲
a. 前文第1パラグラフで述べたすべて✰参加者は、本規約に従い、原子力発電所✰運転における職業被ばく防護✰最適化に関する情報、データ、及び経験✰交換✰ため✰、並びに収集された情報、データ、及び経験✰編集と分析✰ため✰システム(ISOE)✰設➴と運営に協力するも✰とする。XXXXは、ISOE参加者に対して、以下を提供することを目的とする。
- ISOE参加者✰ALARA✰経験、並びに集積されたデータ✰評価と分析を含むi)作業員✰防護を最適化する方法、及びii)原子力発電所における職業被ばくについて✰、広範囲かつ定期的に更新される、情報、データ、及び経験;
- 情報交換プラットフォーム、ワークショップ、及びシンポジウム、共同事業及び出版を含む、これら✰事項について✰情報と関連する経験を普及させるため✰通信ネットワーク、並びに放射線防護✰最適化へ✰寄与として✰資源。
b. こ✰目的は、参加者が利用するため✰、システム全体に及ぶ専門化された資源、データベース、あるいは伝達プラットフォーム✰導入と維持により支援されるも✰とする。それらは、例えば、線量情報、プラント関連情報、そして原子力発電所における放射線防護関連情報✰ISOEデータベース、並びにISOE情報✰収集、交換、及び配布✰ため✰ISOEネットワーク・ウ➦ブサイトである。
c. ISOEへ✰情報、データ及び経験✰提供、及びISOE内✰情報へ✰アクセス✰条件は、参加事業者については第4条、参加規制当局については第5条、並びに本規約✰附属書-Ⅱに示される。
第2条
ISOE✰組織
a. ISOE✰組織は、分散型形態とする。ISOE✰全体的運営は、第7条に記載✰ようにすべて✰ISOE参加者から✰代表から成るISOE運営委員会、そして第 8 条に記載✰ようにISOEビューロー✰管理下にあるも✰とする。
b. 日常✰運営は、各ISOE技術センターが行うも✰とするが、そ✰各々は、それぞれ✰地域におけるISOE参加者を支援するために、第3条に規定されるサービスを提供することに責任を有する。
c. ISOEへ✰情報、データ及び経験✰提供は、参加事業者については第4条に、参加規制当局については第5条に記載✰ように、技術センター✰支援✰下にISOE参加者が行うも✰とする。
d. 第9条に記載✰ように、OECD/NEAとIAEAは運営✰全体的調整を支援するよう要請される。
第3条
技術センター
a. 技術センターは、当文書附属書-Ⅱに規定されるように、職業被ばく、並びに線量低減技術に関する情報、データ、及び経験を収集し、入力し、品質管理し、そして検索サービスを提供すると同時に、こ✰ような経験とデータについて✰情報を管理し、分析し、そして配布するか、若しくは状況に応じて配布できるようにするも✰とする。
b. 技術センターは、ISOEによって各地域で収集されたす➴て✰情報、データ、及び経験が、地域間で伝達され、そして(アクセス管理に適合する)ISOE参加者が、それぞれ✰センターにおいて、また、ISOEデータベースとISOEネットワーク・ウ➦ブサイト✰ようなシステム全体に及ぶ専門化された資源、データベース、あるいは情報伝達プラット➚ォームを通してアクセスすることができることを保証できるように組織化される。
c. ヨーロッパ技術センターは、システム全体✰ISOEデータベース✰運営に責任を有し、ISOEネットワーク・ウ➦ブサイト✰管理者及びコーディネーターとして✰役割を果たすも✰とする。
d. 各センターは、ISOE運営委員会により、若しくはISOEビューローを通して指示されるす➴て✰任務が満足✰行く形で実施されることを保証できるように組織され、これら✰任務を調整するために定期的に会合を持つこととする。
e. これら✰センターは、本規約✰附属書-Ⅰにより規定されるも✰とする。
第4条
参加事業者
a. それぞれ✰参加事業者は、当該✰技術センターに対して、直接、若しくはシステム全体に及ぶ情報伝達プラット➚ォームを通して、ISOE運営委員会が定めた適切な時間枠内に、当文書附属書
-Ⅱに規定されるように、ISOE✰運営に対して必要、あるいは有用と見なされる関連情報、データ、及び経験を提供するも✰とする。それにはISOE✰支援✰下における活動✰一部として収集された、あるいは作成された情報も含まれ、それらは自由に利用することができ、また何ら✰契約上、及び/又は法的な拘束なしに伝達することができる。
b. 参加事業者は、当文書✰附属書-Ⅱに規定✰ように、ISOE内部で利用可能な情報、データ、及び経験へ✰アクセスができるも✰とする。
c. 参加事業者はまた、ISOE内部で利用可能な情報、データ、及び経験に基づいて作成されるす➴て✰分析報告書、並びにISOE運営委員会✰指示✰下に作成される他✰いかなる研究、編集物、及びレビューをも受け取ることができる。
第5条
参加規制当局
a. それぞれ✰参加規制当局は、当該✰技術センターに対して、直接、若しくはシステム全体に及ぶ情報伝達プラット➚ォームを通して、ISOE運営委員会が定めた適切な時間枠内に、ISOE✰運営に対して必要、あるいは有用と見なされるとISOE運営委員会が定めた関連情報、データ、及び経験を提供するも✰とする。それにはISOE✰支援✰下における活動✰一部として収集された、あるいは作成された情報も含まれ、それらは自由に利用することができ、また何ら✰契約上、及び/又は法的な拘束なしに伝達することができる。
b. 参加規制当局は、本規約✰附属書-Ⅱに規定されるように、ISOE内部で利用可能な情報、データ、及び経験へ✰アクセスができるも✰とする。
c. 参加規制当局はまた、ISOE内部で利用可能な情報、データ、及び経験に基づいて作成されるす
➴て✰分析報告書、並びにISOE運営委員会✰決定✰下に、ISOE内部で作成される他✰いかなる研究、編集物、及びレビューをも受け取ることができる。
第6条
国内及び地域➺ーディネーター
a. 各地域/国におけるISOE参加者は、彼ら✰ISOEへ✰関与を促進するために、地域/国内➺ーディネーターとして活動する1つ✰機関を合同で指名することができる。
b. 地域/国内➺ーディネーター✰任務は、当該✰地域/国におけるISOE参加者間✰連携✰チャンネルとして✰役割を果たすこととする。特に下記についてである。
- ISOE運営委員会において、それぞれ✰地域/国内✰参加事業者を代表する。
- それぞれ✰地域/国内✰ISOE参加者を、ISOE運営委員会、及び関連する技術センターと✰運営上✰連携において支援する。
- ISOEへ✰情報、データ、及び経験✰伝達を円滑化する。
- 第12条に基づいて、ISOE参加者が該当する技術センターに対して行う財政貢献✰プロセスを円滑化する。
- 彼ら✰活動を調整するために、必要に応じて会合を持つ。
c. 一般には、地域/国内➺ーディネーターは、第7条b項に基づいて、参加事業者、若しくはISOE運営委員会において彼らを代表する組織から選出される。技術センターが特定✰国について✰国内
➺ーディネーター✰役割を担うことが要請される例外的なケースにおいては、第7条b項にあるように、
技術センター✰代表はISOE運営委員会に、アドバイザーとして参加することができる。
第7条
ISOE 運営委員会
a. ISOEは、本条により構成されたISOE運営委員会(旧称、運営グループ)✰管理✰下に運営される。
b. ISOE運営委員会は、当文書附属書-✂に示される配分に従い、参加事業者及び参加規制当局から指名された、各参加国から✰メンバーにより構成されるも✰とする。各技術センター✰代表は、アドバイザーとして✰➴場でISOE運営委員会に参加する。OECD/NEA及びIAEA✰代表もまた、アドバイザーとしてISOE運営委員会に招聘され、第9条に基づき、そ✰会議においては共同事務局✰機能を果たすも✰とする。欧州委員会✰メンバーもまた、オブザーバーとして✰➴場で、ISOE運営委員会に招聘されることもあり得る。ISOE運営委員会✰裁量において、他✰組織から✰代表もまた、オブザーバーとして✰➴場で、状況に応じて臨時に出席するよう要請される場合もある。
c. 各メンバー、あるいは代表は、ISOE運営委員会✰会議に出席することができない場合には、代理者✰出席が認められる。
d. それぞれ✰組織は、指定されたメンバー、若しくは代表✰名前を、OECD/NEA✰事務局に書面により通知するも✰とする。OECD/NEA✰ 事務局は、ISOE✰参加者に対し、指定された ISOE運営委員会✰メンバー、若しくは代表✰リストを通知するも✰とする。
e. ISOE運営委員会は、特に次✰業務を行う。
i) ISOE✰➓全な運営✰必要性に応じて、本規約✰目的及び条項と整合した規則を作成し指示を与える。
ii) 各年✰ ISOE 業務プ➫グラムを採択し、年次活動報告書を承認する。
iii) ISOE内✰情報とデータ、及びISOE✰作業結果✰出版、あるいはそ✰他✰形態による普及に❜いて✰方針✰策定、並びにデータ収集に使用される様式✰決定。
iv) ISOE✰運営✰必要性に応じて、下位グループ、及び/又は状況に応じて臨時招集される技術作業グループ✰設置。
v) ISOE参加者、技術センター、OECD/NEA、あるいはIAEAにより提起される事項✰検討。
vi) 本規約により与えられているそ✰他✰機能✰実施。
f. ISOE運営委員会は、参加事業者メンバー✰中から、議長と次期議長を、そして参加規制当局メンバー✰中から副議長を選任する。議長✰選任は、実行可能な限り、そしてISOE運営委員会✰裁量
✰下に、技術センター✰地域✰代表者による輪番を考慮する。次期議長は、通常2年✰任期として選任され、そ✰後に任期2年✰議長に就任する。副議長は、通常任期2年として選任されるが、ISOE運営委員会により、追加2期まで✰再選✰可能性がある(最長6年)。
g. ISOE運営委員会、ISOEビ➦ー➫ー、及びそ✰下位グループは、適切と見なされた場合には、少なくとも年1回は定例会議を開くも✰とするが、それは議長と協議した上で、共同事務局が招集するも✰とする。特別会議は、議長が必要と認める要請をメンバーから書面で受け取った後、適切な期間内に共同事務局により招集される。
h. ISOE運営委員会は、最大限可能な限り総意に基づいて、運営及び決定を行うも✰とする。正式✰投票が必要な場合には、本規約✰他✰定め(第13条a項及び第16条b項参照)による場合を除き、決定は投票数✰3分✰2✰多数により採択される。会議✰事務処理✰ため✰定足数を構成するためには、指名されたISOE運営委員会✰メンバー✰半数✰出席が必要である。
i. 第7条h項、第8条a項、及びISOE運営委員会が共同事務局と協議✰上で採択する他✰追加規則に従い、ISOE運営委員会及び下位グループは、OECD✰手続き規則を準用するも✰とする。
j. ISOE運営委員会は、OECD/NEA✰放射線防護・公衆衛生委員会(CRPPH)を通して、全般的な業務✰進捗に❜いて、OECD/NEA運営委員会に定期的に情報提供するも✰とする。
k. ISOE運営委員会は、全般的な業務✰進捗に❜いて、IAEA原子力安全局✰副局長に定期的に情報提供するも✰とする。
第8条
ISOE 運営委員会ビ➦ー➫ー
a. ISOE運営委員会ビ➦ー➫ー(以後、ISOEビ➦ー➫ーと称する)は、ISOE運営委員会合が開催されていない間は、共同事務局を通して、必要に応じて、ISOE運営委員会✰代理をする。
b. ISOEビ➦ー➫ーは、ISOE運営委員会により選任され、第7条f項に規定されるように、常に、最小限、議長、次期議長及び副議長により構成される。
c. ISOEビ➦ー➫ー✰議長経験者、現職✰ISOE下位グループ議長、及びISOE技術センター✰代表は一般に、少なくとも年1回はISOEビ➦ー➫ー✰会議(若しくはそ✰指定された部会に) に、投票権
✰ないアドバイザー✰➴場で出席するよう要請される。ISOEビ➦ー➫ー✰裁量によって、そ✰
他✰人物を、状況に応じて招聘することも可能である。
第9条
ISOE 共同事務局
a. ISOE共同事務局は、こ✰規約✰定めに基づき、そしてISOE運営委員会とISOEビ➦ー➫ー✰指示に従い、ISOE✰全体的調整を容易にし、そ✰円滑な運営を確保するよう要請される。
b. OECD/NEAとXXXXは、共同事務局✰日常業務✰実施に対して、共通✰認識を示すも✰とする。
c. ISOE運営委員会、ISOEビ➦ー➫ー及び下位グループ✰会議はす➴て、共同事務局が招集し、議事次第と資料は、必要に応じ、ISOEビ➦ー➫ー、若しくは下位グループ✰議長と✰協力✰上で両事務局が共同で準備する。議事次第と資料は、提案された会議✰日付に十分に先➴って、 OECD/NEA✰事務局が配布するも✰とする。
d. 共同事務局✰少なくとも1人✰代表は、第7条b項に定めるように、ISOE運営委員会、ISOE ビ
➦ー➫ー及び下位グループ✰会議に出席するも✰とする。例外的状況により、共同事務局が既に招集された特定✰会議に出席できない場合には、会議は、議題、決議、及び措置を含む議事作成、そしてそれらを適切な期間内に共同事務局に提供する責任を負うことになる会議書記✰指名✰後に進行される。
e. ISOE年次報告書は、両事務局により共同で作成され、ISOE運営委員会✰承認を得るも✰とする。
第10条
OECD/NEA (原子力機関)
a. OECD/NEAは、可能な限りxxに、加盟国がISOEに参加することを奨励し、こ✰分野における他✰OECD/NEA✰活動と✰調整に努めるも✰とする。
b. OECD/NEAは、ISOE運営委員会、ISOEビ➦ー➫ー及び下位グループ✰会議において、 XXXXと共に共同事務局✰機能を果たし、また第9条に定められているように、ISOE✰効率的な運用に必要な調整サービスを提供することが要請される。特に、以下✰ことが要請される。
- ISOEが本規約に基づき運営されることを確実にするという観点から、ISOE運営委員会及び ISOEビ➦ー➫ーに対し助言を行う。
- 各技術センター間✰活動✰効率的な連携を促進させる。
- 各年✰作業プ➫グラム✰草案、及び活動報告✰作成を支援する。
c. OECD/NEAは、情報✰開示あるいはそ✰利用に関する第13条✰規定を順守する形で、ISOE運営委員会✰指示による情報交換ツール、特にウ➦ブベースによる情報交換及びデータ管理アプリケーションを開設して維持することによって、情報とデータ✰交換を支援することが要請される。
第11条
IAEA (国際原子力機関)
a. IAEAは、可能な限りxxに、加盟国がISOEに参加することを奨励し、こ✰分野における他✰ IAEA✰活動と✰調整に努めるも✰とする。
b. IAEAは 、ISOE運営委員会 、ISOEビ➦ー➫ ー及び下位グループ✰会議において、 OECD/NEAと共に共同事務局✰機能を果たし、また第9条に定められているように、ISOE✰効率的運用に必要な調整サービスを提供することが要請される。特に、以下✰ことが要請される。
- ISOEが本規約に基づき運営されることを確実にするという観点から、ISOE運営委員会及び ISOEビ➦ー➫ーに対し助言を行う。
- 各技術センター間✰活動✰効率的連携を促進させる。
- 各年✰作業プ➫グラム✰草案、及び活動報告✰作成を支援する。
第12条財務
a. ISOE✰基本的運営は、地域分散ベース✰財務で行われる。したがって、IAEA✰技術センターを除いては、各技術センターによるISOE✰運営に伴う費用は、メンバーにxxをもたらす活動から
✰他✰収入源にかかわらず、そ✰技術センターに所属するISOE参加者が必要に応じて負担する。
b. 本条✰(e)項条件下で、各技術センターにおけるISOE参加者間✰費用✰割当ては、そ✰技術センター内✰ISOE参加者間✰直接✰取決めによって、国ごとに決定されるも✰とする。
c. 本条✰(e)項条件下で、ISOE参加者は、技術センターに対し、技術センター✰承認された作業プ➫グラム範囲内で、そ✰利用可能性を条件として、自ら✰費用において特別な活動を要請することができる。
d. 本条✰(e)項条件下で、各ISOE参加者は、当該✰技術センターに対し上述✰(a)及び(b)項に従うISOE✰運営✰ために提供する費用✰他に、ISOEに参加するため✰活動、及び関連する活動に自らが要するす➴て✰費用を負担するも✰とする。
e. IAEA✰技術センターによるISOE✰運営に伴う費用は、IAEAが適切と見なす方法で、そして加盟国✰同意が得られる方法によって、資金提供が行われるも✰とする。
第13条情報管理
a. 適時か❜適切な情報交換は、ISOE✰重要な要素であることを認識した上で、本条は、こ✰規約
✰下において情報✰収集、処理、保護及び普及に適用可能な一般的規定に❜いて述➴る。追加規則及び手順は、必要であれば、ISOE運営委員会によって、全員一致で、そして本条に準拠して、採用されるも✰とする。
b. 情報交換プ➫グラムとして、ISOEは、原子力発電所における職業被ばく防護✰最適化に資する多く✰種類✰情報を保管している。それは例えば、線量情報、プラント関連情報、及び放射線防護関連情報✰データベース;技術的分析及びベンチマーキング情報;ユーザー✰経験及び➚ィードバック;シンポジウムと会議✰成果;関連する報告書と出版物;及びISOE運営委員会がISOE参加者にとって有用と見なすそ✰他✰種類✰情報である。
c. 参加者は、ISOEに含まれる、若しくはISOEから生ずる情報を、ISOE運営委員会✰事前✰承認なしに、ISOE外に開示し、若しくは普及させてはならない。そ✰情報が第13条d項に規定する専有情報である場合には、ISOE運営委員会✰承認に加えて、そ✰情報✰提供者✰事前✰承認が必要であ
る。
d. 本条に関して、専有情報とは、下記を満たすことを条件に、ISOEより以前に、あるいは ISOE外で入手されており、適切に標示を与えられている商業機密やノウハウ✰ような機密的な性格を有する情報である。
i) 一般的には知られておらず、あるいは他✰ソースからは公開されていない。
ii) これまでに、守秘義務なしに所有者から他者には提供されていない、及び
iii) これまでに、何らか✰守秘義務なしには受領者として✰ISOE参加者には提供されていない。
e. 参加者は、本条、それぞれ✰国✰法令及び国際法に従い、ISOEにより提供された専有情報を保護するために必要なあらゆる方策を講じるも✰とする。専有情報をそれと特定し、それが適切に標示されることを保証する✰は、そ✰情報を提供する参加事業者✰責任である。
f. こ✰規約✰下で実施された作業に❜いて✰、あるいはこ✰規約とそ✰結果から発生した活動から✰結果として✰刊行物及び報告書は、それらは研究、アセスメント、分析、評価、及び議事録を含み、また、それに限定されるも✰ではないが、ISOE運営委員会が定めた方法と書式により取りまとめられ、規則に従い、そしてISOE運営委員会により確➴された制限内で準備され、す➴て✰ISOE参加者及びそ✰他✰関係組織に配布されるも✰とする(第7条e項参照)。
g. 参加者は、ISOEに保有される、若しくはISOEから生じる情報を商業目的に使用してはならない。
第14条
ISOEへ✰加入
a. ISOEに加入したいと望む原子力電気事業者あるいは国内規制機関は、共同事務局を通じて、そしてそれが適切であれば関連する地域/国内➺ーディネーターを通じて、ISOE運営✰ため✰本規約を受け入れることを文書によりOECD/NEA及びIAEA✰事務総長に対して通知するも✰とする。
b. 新しい原子力電気事業者あるいは国内規制機関がISOEに加入した場合には、当該✰技術センターが必要とする運営費用に対する負担金✰分担割合は、こ✰ような新加入者を考慮に入れて調整する必要が生じる可能性がある。
c. OECD/NEA及びIAEA✰事務総長は、共同事務局を通じて、他✰す➴て✰ISOE参加者に対して、受入れ✰通知が受領されたことを通知するも✰とする。
d. 各ISOE参加者はまた、正式な及び運営上✰連絡窓口を指定し、そ✰情報を共同事務局に提供するも✰とする。
e. ISOE運営委員会は、(i)そ✰第三者機関と✰協力がISOE✰目的全体に有益であると運営委員会が判断し、か❜(ii)そ✰第三者機関がISOEに参加者として参加できない・参加す➴きでない運営委員会が判断した場合、第三者機関と技術協力合意文書(TCA)を結ぶことができる。
こ✰14(e)項に係る運営委員会✰判断及び決定は、7(h)項✰規定に基づいて行われる。運営委員会がTCAを結ぶことに合意すれば、運営委員会✰議長は、運営委員会✰名においてTCAに署名することができる。
TCAに署名をした第三者機関による、ISOEウ➦ブサイト及びデータ➴ース✰閲覧が制限された部分へ✰アクセスは、そ✰機関がISOE✰ために行うタスクに関連✰ある情報やデータだけ✰閲覧であり、またISOE運営委員会により明白に承認されている場合を除き、認められない。
第15条
ISOE 参加者✰脱退
a. いずれ✰ISOE参加者もOECD/NEA及びIAEA✰事務総長に対して、共同事務局、及び当該✰地域
/国内➺ーディネーターを通じて、3か☎✰余裕をもって書面による通知により、い❜でもこれら✰規約から脱退することができる。規約第13条c項、e項、及びg項✰下における義務は、ISOE参加者が脱退した後も、何ら✰期限なしに継続するも✰とする。ISOE参加者✰脱退は、当該✰技術センターが必要とする運営費用に対する負担金✰分担割合を、こ✰ような脱退者を考慮に入れて調整する必要が生じる可能性があることを除けば、他✰ISOE参加者✰権利と義務(脱退しようとするISOE参加者がISOEに対して既に提供した情報へ✰アクセスを含め)に影響を与えない。
b. OECD/NEA及びIAEA✰事務総長は、共同事務局を通じて、他✰す➴て✰ISOE参加者に対して、脱退✰通知が受領されたことを通知するも✰とする。
第16条最終規定
a. 本規約は2016 年1☎1日に発効し、そ✰日から4年間を有効期間とする。それらは、ISOE運営委員会を通して✰ISOE参加者✰同意により、それ以降も延長することができる。
b. 本規約、及びそ✰附属書-Ⅱと✂は、ISOE運営委員会を通して✰ISOE参加者✰書面による全員一致により、い❜でも改訂することができる。本規約✰附属書-Ⅰは、共同事務局✰要請により修正することができ、ISOE参加者には配布することにより通知される。
c. ISOE運営委員会は、ISOE参加者が本規約✰義務✰いずれかに適合しなかった場合✰、除名を含め、適正と見なされるいかなる措置も講じることができる。
d. IAEA及びOECD/NEA✰いずれも、それらが、若しくはそれら✰うち✰いずれかが、本規約✰下にISOEに対して提供したサービス✰結果として、参加者✰いずれかが、被害、若しくは損失を被ったとしても、そこに意図的な不当行為、あるいは重大な過失があったことが➴証された場合を除き、責任を負わないも✰とする。
附属書-I
ISOE 参加者(2017 年 12 ☎ 19 日現在)
PARTICIPATING UTILITIES / FOURNISSEURS PARTICIPANTS (76)
Operating Reactors / Réacteurs en service (345)
Country / Pays | Utility1 / Compagnie d’électricité | Plant name / Nom de la centrale | |
Armenia, Republic of | Armenian Nuclear Power Plant (CJSC) | Medzamor 2 | |
Belgium | ENGIE Electrabel | Doel 1, 2, 3, 4 | Tihange 1, 2, 3 |
Brazil | Electrobras Eletronuclear S.A. | Angra 1, 2 | |
Bulgaria | Kozloduy NPP Plc. | Kozloduy 5, 6 | |
Canada | Xxxxx Xxxxx | Xxxxx A1, A2, A3, A4 | Bruce B5, B6, B7, B8 |
New Brunswick Electric Power Commission | Point Lepreau | ||
Ontario Power Generation | Darlington 1, 2, 3, 4 Pickering 1, 4 | Pickering 5, 6, 7, 8 | |
China | China Guangdong Nuclear Power Group (CGN) | Daya Bay 1, 2 | Ling Ao 1, 2, 3, 4 |
CNNC Qinshan Nuclear Power Company, Ltd | Qinshan 1 | ||
Fujian Ningde Nuclear Power Co., Ltd | Ningde 1, 2, 3, 4 | ||
Fujian Fuqing Nuclear Power Co., Ltd | Fuqing 1, 2, 3 | ||
Jiangsu Nuclear Power Corporation | Tianwan 1, 2 | ||
Czech Republic | ČEZ, a. s. | Dukovany 1, 2, 3, 4 | Temelin 1, 2 |
Finland | Fortum Power and Heat Oy | Loviisa 1, 2 | |
Teollisuuden Voima Oyj (TVO) | Olkiluoto 1, 2 | ||
France | Électricité de France (EDF) | Belleville 1, 2 Blayais 1, 2, 3, 4 Bugey 2, 3, 4, 5 Cattenom 1, 2, 3, 4 Chinon B1, B2, B3, B4 Chooz B1, B2 Cxxxxx 0, 0 Xxxxx 0, 0, 0, 0 Xxxxxxxxx 0, 0, 0, 0 Xessenheim 1, 2 | Flamanville 1, 2 Golfech 1, 2 Gravelines 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nogent 1, 2 Paluel 1, 2, 3, 4 Penly 1, 2 Saint-Alban 1, 2 Saint Laurent B1, B2 Tricastin 1, 2, 3, 4 |
Hungary | Magyar Villamos Művek Zvt | Paks 1, 2, 3, 4 | |
Japan | Chubu Electric Power Co., Inc. | Hamaoka 3, 4, 5 | |
Chugoku Electric Power Co., Inc. | Shimane 2 | ||
Hokkaido Electric Power Co., Inc. | Xxxxxx 1, 2, 3 | ||
Hokuriku Electric Power Co. | Shika 1, 2 | ||
Japan Atomic Power Co. | Tokai 2 Tsuruga 2 | ||
Kansai Electric Power Co., Inc. | Mihama 3 Ohi 1, 2, 3, 4 | Takahama 1, 2, 3, 4 | |
Kyushu Electric Power Co., Inc. | Genkai 2, 3, 4 | Sendai 1, 2 |
1 Where multiple owners and/or operators are involved, only Leading Undertakings are listed / En cas de plusieurs propriétaires et/ou exploitants, seuls les principaux sont mentionnés
Shikoku Electric Power Co., Inc. | Ikata 2, 3 | ||
Tohoku Electric Power Co., Inc. | Higashidori 1 | Onagawa 1, 2, 3 | |
Tokyo Electric Power Co. | Fukushima Daini 1, 2, 3, 4 | Xxxxxxxxxxx Xxxxxx 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
Korea, Republic of | Korea Hydro and Nuclear Power Co., Ltd. (KHNP) | Hanbit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hanul 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kori 1, 2, 3, 4 | Xxxx Xxxx 1, 2, 3 Xxxx Xxxxxxx 1, 2 Wolsong 1, 2, 3, 4 |
Mexico | Comision Federal de Electricidad | Laguna Verde 1, 2 | |
The Netherlands | E.P.Z. | Borssele | |
Pakistan | Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC) | Chasnupp 1, 2 | Kanupp |
Romania | Societatea Nationala “Nuclearelectrica” S.A. | Cernavoda 1, 2 | |
Russian Federatio n | Rosenergoatom Concern OJSC | Balakovo 1, 2, 3, 4 Kalinin 1, 2, 3, 4 Kola 1, 2, 3, 4 | Novovoronezh 4, 5 Rostov 1, 2, 3 |
Slovak Republic | Slovenské elektrárne, a.s. | Bohunice 3, 4 | Mochovce 1, 2 |
Slovenia | Nuklearna Elektrarna Krško | Krško 1 | |
South Africa | ESKOM | Koeberg 1, 2 | |
Spain | UNESA | Almaraz 1, 2 Ascó 1, 2 Cofrentes | Trillo 1 Vandellós 2 |
Sweden | Forsmarks Kraftgrupp AB (XXX) | Forsmark 1, 2, 3 | |
OKG Aktiebolag (OKG) | Oskarshamn 1, 2, 3 | ||
Ringhals AB (RAB) | Ringhals 1, 2, 3, 4 | ||
Switzerland | Axpo AG | Beznau 1, 2 | |
BKW FMB Energie AG | Mühleberg | ||
Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG | Gösgen | ||
Kernkraftwerk Leibstadt AG | Leibstadt | ||
Ukraine | National Nuclear Energy Generating Company “Energoatom” | Khmelnitsky 1, 2 Rivne 1, 2, 3, 4 | South Ukraine 1, 2, 3 Zaporizhzhya 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
United Kingdom | EDF Energy | Sizewell B | |
United States | American Electric Power Co. | D.C. Cook 1, 2 | |
Arizona Public Service Co. | Palo Verde 1, 2, 3 | ||
Detroit Edison Co. | Fermi 2 | ||
Dominion Generation | North Anna 1, 2 Millstone 2, 3 | Surry 1, 2 | |
Duke Energy Corp. | Brunswick 1, 2 Catwaba 1, 2 Harris 1 | McGuire 1, 2 Oconee 1, 2, 3 Robinson 2 | |
Energy Northwest | Columbia | ||
Entergy Nuclear Operations, Inc. | Palisades | Arkansas One 1, 2 | |
Exelon Generation Co., LLC | Braidwood 1, 2 Byron 1, 2 Calvert Cliffs 1, 2 Clinton 1 Dresden 2, 3 Ginna 1 LaSalle County 1, 2 | Limerick 1, 2 Nine Mile Point 1, 2 Oyster Creek 1 Peach Bottom 2, 3 Quad Cities 1, 2 TMI 1 | |
FirstEnergy Nuclear Operating Co. (FENOC) | Beaver Valley 1, 2 Davis Besse 1 | Perry 1 | |
Luminant Generation Company, Llc. | Comanche Peak 1, 2 |
Nextera Energy Resources, Llc. | Duane Arnold 1 | Seabrook 1 | |
Point Beach 1, 2 | Turkey Point 3, 4 | ||
Pacific Gas & Electric Company | Diablo Canyon 1, 2 | ||
PPL Susquehanna, Llc. | Susquehanna 1, 2 | ||
Public Service Electric & Gas Co. | Hope Creek 1 | Salem 1, 2 | |
South Carolina Electric & Gas Co. | Xxxxxx X. Summer, 1, 2, 3 | ||
South Texas Project Nuclear | South Texas 1, 2 | ||
Operating Co. | |||
Southern Nuclear Operating | Hatch 1, 2 | Vogtle 1, 2 | |
Company, Inc. | Farley 1, 2 | ||
Tennessee Valley Authority (TVA) | Browns Ferry 1, 2, 3 | Watts Barr 1, 2 | |
Sequoyah 1, 2 | |||
Wolf Creek Nuclear Operation Corp. | Wolf Creek | ||
XCel Energy | Monticello Prairie Island 1, 2 |
Reactors Under Construction / Réacteurs en construction (8)
Country / Pays | Utility / Compagnie d’électricité | Plant name / Nom de la centrale |
China | CNNP Sanmen Nuclear Power Company | Sanmen 1, 2 |
Fujian Fuqing Nuclear Power Co., Ltd | Fuqing 4, 5, 6 | |
Finland | Fennovoima Oy | Hanhikivi 1 |
United States | Southern Nuclear Operating Company, Inc. | Vogtle 3, 4 |
Definitively Shutdown Reactors / Réacteurs définitivement arrêtés (55)
Country / Pays | Utility1 / Compagnie d’électricité | Plant name / Nom de la centrale |
Armenia | Armenian Nuclear Power Plant (CJSC) | Medzamor 1 |
Bulgaria | Kozloduy NPP Plc. | Kozloduy 1, 2, 3, 4 |
Canada | Hydro Quebec | Gentilly 2 |
Ontario Power Generation | Pickering 2, 3 | |
France | Électricité de France (EDF) | Bugey 1 Chooz A Chinon A1, A2, A3 St. Xxxxxxx A1, A2 |
Italy | SOGIN Spa | Caorso Latin Gariglian a o Trino |
Japan | Chubu Electric Power Co., Inc. | Hamaoka 1, 2 |
Chugoku Electric Power Co., Inc. | Shimane 1 | |
Japan Atomic Energy Agency | Fugen | |
Japan Atomic Power Co. | Tokai 1 Tsuruga 1 | |
Kansai Electric Power Co., Inc. | Mihama 1, 2 | |
Kyushu Electric Power Co., Inc. | Genkai 1 | |
Tokyo Electric Power Co. | Fukushima Daiichi 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
Shikoku Electric Power Co., Inc. | Ikata 1 | |
Lithuania | Ignalina Nuclear Power Plant | Ignalina 1, 2 |
Russian Federation | Rosenergoatom Concern OJSC | Novovoronezh 1, 2, 3 |
Spain | UNESA | Santa María de Garoña |
Sweden | Barsebäck Kraft AB (BKAB) | Barsebäck 1, 2 |
United States | Detroit Edison Co. | Fermi 1 |
Dominion Generation | Kewaunee Xxxxxxxxx 1 | |
Duke Energy Corp. | Crystal River 3 | |
Exelon Generation Co., LLC | Dresden 1 Peach Bottom 1 | |
FirstEnergy Nuclear Operating Co. (FENOC) | TMI 2 | |
Omaha Public Power District | Fort Calhoun 1 | |
Pacific Gas & Electric Company | Humboldt Bay 1 | |
Southern California Edison Co. | San Onofre 1, 2, 3 |
TOTAL REACTORS / REACTEURS AU TOTAL: 408
PARTICIPATING REGULATORY AUTHORITIES AUTORITES REGLEMENTAIRES PARTICIPANTES (28)
Country / Pays | Authority / Autorités |
Armenia | Armenian Nuclear Regulatory Authority (ANRA) |
Belarus, Republic of | Scientific Practical Centre of Hygiene, Ministry of Health |
Belgium | Federal Agency for Nuclear Control (FANC) |
Brazil | Brazilian Nuclear Energy Commission (CNEN) |
Bulgaria | Bulgarian Nuclear Regulatory Agency (NRA) |
Canada | Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) |
China | Nuclear and Radiation Safety Centre (MEP) |
Czech Republic | State Office for Nuclear Safety (SÚJB) |
Finland | Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) |
France | Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) Direction Générale du Travail (DGT) du Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, represented by l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) |
Germany | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), represented by Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH |
Japan | Nuclear Regulation Authority (NRA) |
Korea, Republic of | Korea Institute of Nuclear Safety (KINS) |
Lithuania | State Nuclear Power Safety Inspectorate (VATESI) |
The Netherlands | The Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection (ANVS) |
Romania | National Commission for Nuclear Activities Control (CNCAN) |
Slovak Republic | Public Health Authority of the Slovak Republic (UVZSR) |
Slovenia | Slovenian Radiation Protection Administration (SRPA), Ministry of Health Slovenian Nuclear Safety Administration (SNSA) |
South Africa | National Nuclear Regulator (NNR) |
Spain | Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) |
Sweden | Swedish Radiation Safety Authority (SSM) |
Switzerland | Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate (ENSI) |
Ukraine | State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine (SNRIU) |
United Arab Emirates | Federal Authority for Nuclear Regulation (FANR) |
United Kingdom | The Office for Nuclear Regulation (ONR) |
United States | U.S. Nuclear Regulatory Commission (US NRC) |
ISOE TECHNICAL CENTRES / CENTRES TECHNIQUES ISOE (4)
Asian Region (ATC) Nuclear Safety Research Association (NSRA) Tokyo, Japan
European Region (ETC) Centre d'étude sur l'évaluation de la protection dans le domaine
nucléaire (CEPN)
Fontenay-aux-Roses, France
IAEA Region (IAEATC) International Atomic Energy Agency (IAEA) Vienna, Austria
North American Region (NATC) University of Illinois
Champagne-Urbana, Illinois, U.S.A.
附属書-II
ISOEへ✰情報とデータ✰提供、及びシステム内✰情報へ✰アクセス✰条件 ISOE内✰情報
ISOE内✰情報は、原子力発電所における職業被ばく防護✰最適化に資する多く✰種類から成り➴っている。それは例えば、線量情報、プラント関連情報、及び放射線防護関連情報✰データ➴ース( ISOEデータ➴ース;)技術的分析及び➴ンチマーキング情報;ユーザー✰経験及び➚ィードバック;シンポジウムと会議✰成果;関連する報告書と出版物;及びISOE運営委員会がISOE参加者にとって有用と見なすそ✰他✰種類✰情報である。
ISOE内に保管される情報は、ISOE参加者により、そしてISOE参加者✰ために、印刷物、電子メディア、あるいはISOEネットワーク(xxx.xxxx-xxxxxxx.xxx)✰ような、ウ➦ブ➴ース・アプリケーションを含め、ISOE運営委員会が定めた種々✰方法により提供される。
ISOE データ➴ース及び調査票
ISOEデータ➴ースに含まれる情報及びデータと✰関連において、3❜✰レ➴ル✰情報が、少なくとも毎年、参加事業者により収集される。これらは下記✰データセットに対応する。
□ ISOE1:運転中✰原子力発電所、及び廃止措置中✰発電所に❜いて✰一般的情報、及び運転データであって、運転あるいは廃止措置段階、及び/又はプラント従事者及び請負作業員を含む職業カテゴリーに関連する放射線防護、及び、線量情報に❜いて記述するも✰。
□ ISOE2:線量✰評価と比較に有用な運転に関する、そして静的プラント固有✰技術的指標。
□ ISOE3:特定✰運転若しくは作業に❜いて✰、放射線防護関連情報。
そ✰他✰情報
ISOEデータ➴ースに加えて、システムはまたデータ➴ース及びそ✰他✰技術的分析から、並びに ISOE参加者を支援する、ISOEにより組織化された活動から得られる情報を含んでいる。これら
✰情報は、技術的な要請、自発的な➴ンチマーキング✰ため✰サイト視察、シンポジウムとワークショップから得られる情報、あるいはISOE参加者によりISOEに提供されたユーザー✰経験などがある。
ISOE ✰機能
第2条と3条に示されるように、ISOE✰技術的な運営は、必要に応じて ISOE 参加者及び OECD/NEA✰支援✰下に技術センター(以後「センター」と呼ぶ)が実施するも✰とする。それらは2❜✰明確なそして補完的なISOE✰機能を提供する。それらはi)データ及び情報バンク機能、及びii) 情報管理及び分析機能、とそれぞれ定義される。
i) データ及び情報バンク機能
こ✰機能は、上に定義した各レ➴ル✰情報✰管理と交換✰ため✰、最新✰システム全体にわたるデータ➴ース及びウ➦ブ可能なアプリケーション✰構築と維持とする。こ✰機能は、情報とデータ✰収集、収集したデータ✰品質管理、並びにオンライン及びオ➚ライン保存及び検索サービスを含む。
センターは、調和✰取れた形で、ISOEデータ➴ース及びISOEネットワーク、並びにISOE運営委員会✰指示によるそ✰他資源とアクセス手段を含む、システム全体にわたる中央集中型情報とデータ管理資源を支えるも✰とする。OECD/NEAは、第10条と整合するこれら✰運用を支援することが要請される。更に、センターは、それぞれ✰地域✰ISOE参加者と✰合意に基づいて、地域➴ース✰データ管理に使用される➺ンピ➦ーター・プ➫グラム、提供されるアクセス・サービス✰形態等✰詳細を決定するも✰とする。ただし、す➴て✰センターに対し、下記が適用されるも✰とする。
□ 情報とデータは、i)参加事業者(運転データ、放射線防護関連情報)及び参加規制当局(正式なデータ、研究及び調査プ➫ジ➦クト✰結果)、及びii)技術/科学雑誌及び会議等、外部ソース、という2❜✰主要なソースから得られる。必要に応じて、こ✰ような情報を提供し、及び/ 又は収集し、そしてISOEデータ➴ース、ウ➦ブサイトあるいはそ✰他✰情報管理ツールに入力された情報が放射線防護✰専門家により品質管理されることを確実にする✰は、センター及びISOE参加者✰責任である。
□ 各センター、及びOECD/NEAにおける情報✰保管は、許可を得ていないアクセス、及び不慮
✰破棄に対する予防を含め、安全な保管に関する地域規則及び慣行に則り安全確保されるも✰とする。各センターは、定期的に、そして時宜を得た方法によって、それらが収集した、あるいはそれぞれ✰地域において利用可能となった情報を相互に交換して、中央✰ISOEウ➦ブサイトとデータ➴ースが最新✰も✰となり、す➴て✰センター及びISOE参加者が利用できるようにするも✰とする。
□ ISOE参加者に対して提供される検索サービスは、欧州技術センターとOECD/NEAにより開設された中央ISOEネットワークを通して✰オンラインアクセスにより、及びデータ➴ース✰オ
➚ライン照会(ISOE運営委員会✰指示に従い、CD-ROM、又はそ✰他✰普及メディアによる)となる。
ii) 情報管理及び分析機能
こ✰機能は、第13条と整合する上述✰データ➴ースに保管された情報に由来する方法✰レ➴ルと傾向、統計、相関、編集物及びレビ➦ーに関する報告書と検討書✰作成と配布を含む。こ✰作業は、 ISOE運営委員会により定められ、共同事務局により支持されたも✰として、要請に基づき技術センター、若しくは委任されたISOE下位グループにより実施される。こ✰機能はまた、個々✰ISOE参加者に対して、中央ISOEネットワークとデータ➴ース、及び/又はそれら自体✰組織内における自ら✰目的✰ため✰データ管理に資する➺ンピ➦ーター・ソ➚トウ➦アを提供することを含む。
更に、職業被ばく管理✰技術的側面を討議する、国際及び地域シンポジウム、並びに特定✰情報交換会合もまた、ISOE✰構成要素である。こ✰ような会議における討議は、ISOEにおける情報、及びISOE参加者が、特定✰議題に関して交換したいと思う、す➴て✰追加情報に基づくも✰である。
参加と情報へ✰アクセス
原子力施設における作業員(従事者及び請負業者)✰防護✰ために、規制機関と事業者が職業被ばく✰分野において協力することを考慮すると、両方✰形態✰組織がISOEに参加することが最良であると認められている。
ISOE内に保有される情報は、中央ISOEネットワークを通して✰アクセス、及び配布される印刷物又は電子メディアを含め、ISOE運営委員会が定めた種々✰方法により参加者に提供される。す➴て✰ケースにおいて、参加者✰情報、データ及び資源へ✰アクセスは、本附属書✰条項と整合するも✰とする。
第4条a項に従って、参加事業者は、下記を行うことにより、運転中✰原子力発電所及び廃止措置中✰発電所に関するISOEデータ➴ースに積極的に参加することが✃く推奨される。すなわち、i)ISOE運営委員会が定めた適正なスケジ➦ールに従い、ISOE1✰調査票を完成させ、タイムリーに提出する、ii)ISOE2✰データを更新する、及びiii)興味深い、あるいは新しい情報が利用可能となるごとに、 ISOE3✰データを提供する。更に、す➴て✰ISOE参加者は、有用な情報及びデータをす➴てシステムに提供することに積極的に関与することが推奨される。
附属書-✂
ISOE 運営委員会
Country / Pays (Consistent with participation as given in Annex 1 / Conformément à la participation comme indiqué dans l'annexe I) | Maximum number of Members 2 / Nombre maximum de Membres | Distribution of Members 3 / Répartition des Membres | |
Authorities / Autorités | Utilities / Compagnies | ||
Armenia / Armenie | 2 | 1 | 1 |
Belarus, Republic of / Bélarus, République du | 1 | 1 | - |
Belgium / Belgique | 2 | 1 | 1 |
Brazil / Brésil | 2 | 1 | 1 |
Bulgaria / Bulgarie | 2 | 1 | 1 |
Canada | 3 | 1 | 2 |
China / Chine | 3 | 1 | 2 |
Czech Republic / République tchèque | 2 | 1 | 1 |
Finland / Finlande | 2 | 1 | 1 |
France | 3 | 1 | 2 |
Germany / Allemagne | 1 | 1 | - |
Hungary / Hongrie | 1 | - | 1 |
Italy / Italie | 1 | - | 1 |
Japan / Japon | 3 | 1 | 2 |
Korea, Republic of / Corée, République de | 3 | 1 | 2 |
Lithuania / Lituanie | 2 | 1 | 1 |
Mexico / Mexique | 1 | - | 1 |
the Netherlands / Pays-Bas | 2 | 1 | 1 |
Pakistan | 1 | - | 1 |
Romania / Roumanie | 2 | 1 | 1 |
Russian Federation / Féderation de Russie | 2 | - | 2 |
Slovak Republic / Républic slovaque | 2 | 1 | 1 |
Slovenia / Slovénie | 2 | 1 | 1 |
South Africa / Afrique du Sud | 2 | 1 | 1 |
Spain / Espagne | 2 | 1 | 1 |
Sweden / Suède | 2 | 1 | 1 |
Switzerland / Suisse | 2 | 1 | 1 |
Ukraine | 2 | 1 | 1 |
United Arab Emirates / Émirats arabes unis | 1 | 1 | - |
United Kingdom / Royaume-Uni | 2 | 1 | 1 |
United States / Etats-Unis | 3 | 1 | 2 |
TOTAL: | 61 | 26 | 35 |
2 1国✰規制当局と事業者✰両方がISOEに参加すると想定する。これら2❜✰カテゴリー✰うち、1❜だけが参加している場合には、ISOE運営委員会へ✰国内代表は、こ✰カテゴリーに割り当てられる会員数に制限される。
3 1国は、ISOEに参加している原子炉数(運転中若しくは廃止措置実施中)が国内において15基を超える場合を除き、ISOE運営委員会における事業者代表1名が割り当てられる。1国において、保有する原子炉が15基を超える場合には、ISOE運営委員会が2名✰事業者代表を割り当てるも✰とする。