【ケーブルひかり with NTT 西日本】(TCN ひかり)インターネット接続サービス契約約款
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13.自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外のもの |
14.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15.技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)で定める技術基準 |
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
【ケーブルひかり with NTT 西日本】(TCN ひかり)インターネット接続サービス契約約款
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用) 高岡ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律
第 86 号。以下「事業法」といいます)の規定に従い、インターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づきインターネット接続サービスを提供します。
2.インターネット接続サービスは当社が西日本電信電話株式会社(以下「NTT 西日本」といいます)が提供する「光コラボレーションモデル」を活用し、当社が契約者に対し、光回線と当社サービスを一体的に提供するものです。
3.インターネット接続サービスの提供条件については、本約款に定めのある場合を除き、NTT 西日本の「IP 通信網サービス契約約款」、「音声利用 IP 通信網サービス契約約款」、「端末設備貸出サービスに係る利用規約」、「リモートサポートサービス利用規約」によります。
第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他提供条件は、 変更後の約款によります。
第 3 条(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設 備を他人の通信の用に供すこと |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5.インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルによる符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6.インターネット接続サービス取扱所 | インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7.契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8.契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9.契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
10.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が 他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるもの |
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
第 2 章 契約
第 4 条(インターネット接続サービスの種類等) 契約には、料金表に規定する種類があります。
第 5 条(契約の単位)
当社は、契約者回線 1 回線毎に 1 の契約を締結します。この場合、契約者は 1 の契約につき 1 人に限ります。
第 6 条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、 これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
第 7 条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書 を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの種類。 (2)契約者回線の終端とする場所。
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項。
第 8 条(契約申込みの承諾) 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。ただし、 当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。 この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3.当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。 (1)契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 9 条(インターネット接続サービスの種類等の変更) 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類の変更の請求をする ことができます。
2.前項の請求の方法及びその承諾については、第 7 条(契約申込みの方法)及び第 8 条 (契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 10 条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線 の移転を請求できます。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限 がある場合があります。
3.当社は、第 1 項の請求があったときは、第 8 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4.第 1 項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第 11 条(インターネット接続サービスの利用の一時中断) 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。また、その期間は延べ 6 ヶ月間以内とします。
第 12 条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第 7 条(契約申込みの方法)第 3 号に規定する契約内容の変更を行います
。
2.前項の請求があったときは、当社は、第 8 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 13 条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡すること ができません。
第 14 条(契約者の申出による解約)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2.契約者は、電気通信事業法に定められた初期契約解除制度に基づき、当社に対して初期契約解除を申し出ることがで
きます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって加入契約の申込みを行った場合等、加入契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは
、この限りではありません。
3.前項の規定にかかわらず加入契約後、宅内工事等を着工済みまたは、完了済みの場合には、契約者は当社が別途定めるその工事に要した費用・当社に帰する電気通信設備の資産等の撤去に伴う費用・事務手数料を負担するものとします。また、契約者が所有もしくは占有する土地・建物その他のエ作物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係る復旧費用を負担するものとします。
4.契約者は 2 項を除き契約を解除した場合でも、契約者の当社に対する一切の債務は消滅しないものとします。契約者 は、自己の都合によって解約しようとする場合、あらかじめそのことを当社が 別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第 15 条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)第 22 条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しない場合。
(2)第 22 条(利用停止)の規定のいずれかに該当するときに、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由がある場合。(この場合は、前号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります)
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスができない場合。
(4)第 36 条(便宜の提供)に反して、当社または当社の指定する業者の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合。
2.当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者 にそのことを通知、もしくは催告しない場合があります。
3.当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたしま
すが、その費用は契約者の負担とします(ただし、第 1 項(4)の場合を除きます)。撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第 3 章 利用上の禁止事項等第 16 条(禁止事項)
契約者は、インターネット接続サービスを利用して、次の行為を行なわないものとし ます。
(1)当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。 (2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれ のある行為。
(3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為。 (5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書 等を送信又は表示する行為
、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。 (6)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
(7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。 (8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為。 (10)他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為。
(11)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為。
(12)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上 他者に嫌悪感を抱かせる
、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
(13)他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(14)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘 する行為。
(15)違法行為(けん銃等の譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文 書偽造、殺人、脅迫等) を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
(16)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他 社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(17)人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺 の手段等を紹介するなどの行為。
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様 又は目的でリンクをはる行為。 (19)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
(20)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
2.当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係者」といいます)に利用させる目的で、かつ当該関係者のインターネット接続サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
3.前項の場合、契約者は、当該関係者がこの条の各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第 17 条(情報等の削除等)
当社は、契約者によるインターネット接続サービスの利用が第 16 条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第 16 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。 (2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行なうよう要求します。 (3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を 削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5)第 26 条(連絡受付体制の整備について)に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2.前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、 運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第 4 章 付加機能
第 18 条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第 5 章 回線相互接続
第 19 条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第 20 条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、第 19 条(回線相互接続の請求)の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2.第 19 条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第 6 章 利用中止及び利用停止第 21 条(利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがありま す。 (1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第 23 条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止する ことがあります。
3.前 2 項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 22 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。 (2)インターネット接続サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードまたは契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の利用により認められなくなった場合。
(3)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明した場合。 (4)第 41 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反した場合。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回 線を接続した場合。
(6)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しない場合。
(7)インターネット接続サービスの利用が第 16 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、第 17 条(情報等の削除
等)第 1 号ないし第 3 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(8)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行った場合。
2.当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 7 章 利用の制限等第 23 条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うために、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.当社は、契約者が一定時間内に当社所定の基準を超えるトラフィック量を継続的に発生させる場合、および契約者間の公平性を確保する必要がある場合、通信量や速度を制限することができます。
第 24 条(児童ポルノ画像のブロッキング) 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2.当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3.当社は、前 2 項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第 25 条(青少年にとって有害な情報の取扱について) 契約者は、インターネット接続サービスを利用することにより、青少年が安全に安心 してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成 20 年法律第 79 号、以下「青少年インタ
ーネット環境整備法」)第 2 条第 11 項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という)となる場合、同法第
21 条の努力義務について十分留意するものとします。
2.契約者は、インターネット接続サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な 情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第 1 条に規定する情報を除く。以下同じ)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
(1)18 歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
(2)閲覧者に年齢を入力させる等の方法により 18 歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。 (3)青少年にとって有害な情報を削除する。
(4)青少年にとって有害な情報の URL をフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3.当社は、インターネット接続サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合
、青少年インターネット環境整備法第 21 条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青 少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4.前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
5.前項の場合であっても、当社は第 2 項(4)の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
第 26 条(連絡受付体制の整備について) 契約者は、インターネット接続サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
(1)インターネット接続サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること
。
(2)インターネット接続サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。 なお、上記(2)に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2.契約者はインターネット接続サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブ ルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
第 8 章 料金等第 1 節 料金
第 27 条(料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能利用料、手続に関する料金および及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2.料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第 2 節 料金の支払義務
第 28 条(利用料の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)の属する翌月から起算して、契約の解除・解約があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供の開始した月と解除・解約又は廃止があった月が同一である場合は 1 ヶ月とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料の支払を要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料の支払は、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の利用料の支払を要します。 (2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料の支払を要します。
(3)前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料の支払を要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、その インターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信が著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を 含みます)が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます)に、そのことを当社が認知した時 刻から起算して、24 時間以上その状態が連続 したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます) |
2.当社の故意又は重大な過失によりそのイン ターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき 。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間に ついて、その時間に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料 |
3.移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用出来なくなった期間が生じたとき | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスについて利用料 |
3.前項 3 号の支払を要しない料金については、基本利用料の月額の 30 分の 1 を算定した日数に乗じて得た額を利用料から差し引きます。ただし、契約者は、当該請求 をなしえることとなった日から 3 ヶ月以内に当該請求を行わなかったときは、その権利を失うものとします。又、当社は、支払を要しないこととされた利用料が既に支払 われているときは、その料金を返還します。
第 29 条(手続に関する料金等の支払義務) 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着工前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 30 条(工事に関する費用の支払義務) 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、当社に工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着工前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において
「解除等」といいます)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2.工事の着工後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったと
きまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3.ケーブルひかり with NTT 西日本契約前に契約者とNTT 西日本の間で締結したフレッツ光回線開通工事の費用のうち、ケーブルひかり with 西日本契約成立時点において未払額がある場合は、当該未払額を当社に支払うものとします。
第 31 条(割増金)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額としま す)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第 32 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第 9 章 保守
第 33 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 34 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持して いただきます。
第 35 条(設備の修理又は復旧) 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理
し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第 36 条(便宜の提供)
当社または当社の指定する業者は、設備の検査・修復・撤去を行うため、契約者の承諾を得て、契約者の敷地・家屋・構築物等に立ち入ることがあります。この場合、契約者は正当な理由がない限り、敷地に立ち入ることおよび業務を実施することを承諾するものとします。
第 37 条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約
者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第 10 章 損害賠償第 38 条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき は、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)の前 6 料金月
の 1 日当たりの平均利用料(前 6 料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
第 39 条(免責)
当社は、契約者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合、第 38 条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2.当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、 修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造 等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 11 章 雑則
第 40 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 41 条(利用に係る契約者の義務) 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他
の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理、撤去等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し
、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4.契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備の他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.契約者は、前 4 項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 42 条(相互接続事業者のインターネット接続サービス) 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2.約款の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第 43 条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第 44 条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第 45 条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に 供します。
<付則>
1.当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付すことができるものとします。
2.この約款は、令和 4 年 7 月 1 日より施行します。
別表
【ケーブルひかり with NTT 西日本】(TCN ひかり)料金表
・表記説明
(1)料金はすべて税抜きです。( )内の料金は 10%税込料金です。
1.初期費用
区分 | 料金 |
新規契約事務手数料 | 3,000 円(3,300 円) |
転用事務手数料 | 3,000 円(3,300 円) |
2.月額利用料
区分 | 料金 |
戸建向け | 6,580 円(7,238 円) |
集合住宅向け | 5,580 円(6,138 円) |
3.基本工事費
(1)新規開通工事費※1(1 の工事ごと)
区分 | 料金 | ||
工事担当者がお伺いする場合※2 | 戸建向け | 光コンセント無しの場合 | 18,000 円(19,800 円) |
光コンセント有りの場合 | 7,600 円(8,360 円) | ||
集合住宅向け | VDSL 方式 | 15,000 円(16,500 円) | |
ひかり配線方式(光コンセント無しの場合) | 15,000 円(16,500 円) | ||
ひかり配線方式(光コンセント有りの場合) | 7,600 円(8,360 円) | ||
LAN 方式 | 7,600 円(8,360 円) | ||
工事担当者がお伺いしない場合※3 | 戸建向け | 2,000 円(2,200 円) | |
集合住宅向け | 2,000 円(2,200 円) |
※1:工事費や工事担当者派遣の有無は設備状況等により変更になる場合があります
※2:本工事に含まれる工事内容は、以下のとおりです。
①基本工事、②交換機等工事、③屋内配線工事、➃回線終端装置工事、⑤機器工事
※3:本工事に含まれる工事内容は、以下のとおりです。
①基本工事、②交換機等工事 (2)移転工事費
新規開通工事と同額です。 (3)転用工事費
通常工事費は発生しませんが、整備状況や申し込み状況に応じて工事費が発生する場合あります。 (4)工事費の加算額
①時間指定工事(1 時間ごとに設定可能)
9:00~16:00 … 11,000 円(12,100 円)、17:00~21:00 … 20,000 円(22,000 円)、22:00~翌 8:00
… 30,000 円(33,000 円)
②夜間時間帯(17:00~22:00)及び年末年始(12 月 29 日~1 月 3 日 8:30~22:00) 工事費の合計額(時間指定工事費を除く)から 1,000 円(1,100 円)を差し引いて 1.3 倍した額に 1,000 円(1,100 円)を加算した金額
③深夜時間帯(22:00~翌 8:30)
工事費の合計額(時間指定工事費を除く)から 1,000 円(1,100 円)を差し引いて 1.6 倍した額に 1,000 円(1,100円)を加算した金額
➃工事費(基本工事費、時間指定工事費を除く)の合計額が 29,000 円(31,900 円)を超える場合は、29,000 円
(31,900 円)までごとに加算額 3,500 円(3,850 円)が掛かります。 (5)一時中断工事費一時中断工事費
2,000 円(2,200 円)
(6)再利用工事費
利用の一時中断後、再度利用を開始する場合の工事費は、新規開通工事費と同額です。 (7)品目変更工事費新規開通工事と同額です。
(8)分割払い
工事費が 15,000 円(16,500 円)を超える場合は、以下の分割払いをご利用いただけます。ただし、分割払い満了前に解約された場合は、分割払い残金をお支払いいただきます。
(9)解約撤去工事費
新規開通工事費と同額です。
区分 | 一括 | 分割 |
工事担当者がお伺いする戸建向け (光コンセント無し) | 18,000 円(19,800 円) | 初回 3,000 円(3,300 円) 2 回目以降 500 円(550 円)×30 回 |
工事担当者がお伺いする集合住宅向け (光コンセント無し) | 15,000 円(16,500 円) | 初回 3,000 円(3,300 円) 2 回目以降 500 円(550 円)×30 回 |
4.2 年間自動更新型セット割引
区分 | 割引額 |
セット割引※1 | 1,500 円(1,650 円) |
・表記説明
(1)料金はすべて税抜きです。( )内の料金は 10%税込料金です。
*1:当社のテレビサービスをご利用の方、かつ、2 年間(課金開始日の属する月を 1 ヵ月目として 24 ヵ月目の末日まで)
自動更新型(解約のお申し込みがなかった場合、更に 2 年間を契約期間として更新します。更新月および、その前後 1ヵ月(3 ヵ月間)以外で解約した場合、料金表に定める違約金をお支払いいただきます。
解除料は最終の月額利用料金に加算して請求させていただきます。)をお申込で適用されます。
5.違約金
区分 | 解除料 |
最低利用期間および更新月以外の解約に伴う違約金(戸建て向け) | 5,080 円(5,588 円) |
最低利用期間および更新月以外の解約に伴う違約金(集合向け) | 4,080 円(4,488 円) |
6.付加機能月額利用料
区分 | 料金 |
メールアカウント(1 アカウント) | 120 円(132 円) |
ホームゲートウェイ機器レンタル | 200 円(220 円) |
無線 LAN 付ホームゲートウェイ機器レンタル | 300 円(330 円) |
リモートサポート | 500 円(550 円) |
※転用前の「フレッツ 光ネクスト」または「フレッツ 光ライト」無料提供 1 ライセンス分セキュリティ機能はそのまま無料で継続利用できます。
7.附帯サービスに関する料金等
区分 | 料金 |
名義変更事務手数料 | 2,000 円(2,200 円) |
メールアカウント追加事務手数料 | 1,000 円(1,100 円) |
付則
1.この料金表は、令和 4 年 7 月 1 日より適用します。
別表
【ケーブルひかり with NTT 西日本】(TCN ひかり電話)料金表
1.TCNひかり電話 基本月額料金
区分 | TCNひかり電話 | TCNひかり電話 A(エース) |
月額基本料*1*2 | 500 円(550 円) | 1,500 円(1,650 円) |
月額基本料に含まれる通話料分 | - | 480 円(528 円)分の通話ができます 〈最大 3 時間相当〉 |
通話料繰越 | - | 1 カ月繰越 |
ひかり電話機器利用料*3 | 200 円(220 円) | 200 円(220 円) |
月額基本料で利用できる付加機能*5 | - | 発信者番号表示通話中着信通知自動転送 ナンバー・リクエスト迷惑電話ブロック着信お知らせメール |
*1:月額利用料に含まれる通話料分の適用開始日について月額基本料に含まれる通話分の適用は、TCNひかり電話 A
(エース)の場合、ご利用開始月の翌月からとなります。
*2:NTT 東西の加入電話、ISDN、IP 電話への通話が対象です。他事業者、携帯電話等への通話は対象となりません。月額基本料に含まれる通話分は、8 円(8.8 円税込)/3 分で計算します。また、最大通話時間は通話毎の通話時間により異なります。
*3:TCNひかり電話のご利用には、「ひかり電話対応機器」が必要です。弊社よりレンタルされた場合の料金です。
*4: 各付加サービス 1 契約ずつとなります。
・「複数チャネル」を利用の場合、「通話中着信通知」は利用できません。 ・「FAX お知らせメール」利用の場合、「自動転送」は利用できません。
※申し込み月の月額基本料、付加サービス利用料はかかりませんが、通話料はお支払いいただきます。通話のご利用のない月にも月額基本料のお支払いは必要です。解約月は全額のお支払いが必要です(日割り計算しません)。
※別途、1 電話回線ごとに毎月ユニバーサルサービス料がかかります。
2.付加機能月額料金
付加機能 | 料金 |
発信者番号表示(かけてきた相手の番号を表示)*a | 400 円(400 円) |
通話中着信通知*b(通話中にかかってきた電話を受けられる) | 300 円(330 円) |
自動転送(かかってきた電話を外出先の電話で受けられる)*c | 500 円(550 円) |
料金はすべて税抜きです。( )内の料金は 10%税込料金です。
ナンバー・リクエスト(電話番号非通知の相手に自動音声で対応)*d | 200 円(220 円) |
迷惑電話ブロック(迷惑電話をシャットアウト) | 200 円(220 円) |
着信お知らせメール(不在時も電話の着信をメールでお知らせ) | 100 円(110 円) |
FAX お知らせメール(FAX 受信をメールでお知らせ) | 100 円(110 円) |
複数チャネル(同時に 2 回線使える) | 200 円(220 円) |
追加番号(電話番号の使い分けが可能) | 100 円(110 円) |
*a 発信者電話番号表示のご利用には、ナンバー・ディスプレイ対応電話機が必要です。
*b 複数チャネルはご利用になれません。
*c FAX お知らせメールはご利用になれません。
*d 発信者番号表示のお申し込みがあわせて必要になります。
※上記に記載のない項目については NTT 西日本の定める「音声利用 IP 通信網サービス契約約款」に準拠します
3.TCNひかり電話通話料(国内通話/国際通話)通話料は NTT 西日本の定める「音声利用 IP 通信網サービス契約約款」に準拠します。
※TCNひかり電話の通話料はご利用月の翌月にご請求となります。
4.番号案内104利用料金利用料金はNTT 西日本の定める「音声利用 IP 通信網サービス契約約款」に準拠します。
※電話番号をご案内した場合は、1 案内ごとに番号案内料がかかります。
※電話帳登録のある方、もしくは事前に番号案内をお申し込みされた方の電話番号をご案内します。
※一度に複数のお問い合わせをされる場合、ご案内した 1 電話番号ごとに 1 案内としてカウントします。
※電話番号をご案内できなかったお問い合わせ、緊急通報用電話番号(110 番・119 番・118 番)のお問い合わせは、無料とさせていただきます。
5.TCNひかり電話付加サービス工事費料金はすべて税抜きです。( )内の料金は 10%税込料金です。
区分 | 種別 | 料金 | 備考 | |
基本工事費*1 | 交換機等工事のみの場合 | 1,000 円 (1,100 円) | 1 工事ごと | |
NTT 西日本がお伺いして機器工事を行う場合 | 4,500 円 (4,950 円) | 1 工事ごと | ||
交換機等工事費 | 基本機能 | 1,000 円 (1,100 円) | 1 利用回線ごと |
テレビ電話・高音質電話・データ通信*2 | 無料 | |||||
TCNひかり電話 A(エース)*3*5 | 1,000 円) | 円 | (1,100 | 1 利用回線ごと | ||
付加サービス | 追加番号 *3 | 700 円(770 円) | 1 番号ごと | |||
複数チャネル *3 | 1,000 円) | 円 | (1,100 | 1 チャネルごと | ||
発信者番号表示 *3 | 1,000 円) | 円 | (1,100 | 1 利用回線ごと | ||
ナンバー・リクエスト *3 | 1,000 円) | 円 | (1,100 | 1 利用回線ごと | ||
通話中着信通知 *3 | 1,000 円) | 円 | (1,100 | 1 利用回線ごと | ||
自動転送 *3 | 1,000 円) | 円 | (1,100 | 1 番号ごと | ||
迷惑電話ブロック *3 | 1,000 円) | 円 | (1,100 | 1 利用回線または 1 番号ごと | ||
着信お知らせメール *3 | 1,000 円) | 円 | (1,100 | 1 番号ごと | ||
FAX お知らせメール *3 | 1,000 円) | 円 | (1,100 | 1 番号ごと | ||
同番移行*4 | 2,000 円) | 円 | (2,200 | 1 番号ごと | ||
発信番号通知の変更 | 700 円(770 円) | 1 番号ごと | ||||
機器工事費 (ひかり電話対応機器) | 設置費 | 1,500 円) | 円 | (1,650 | 1 装置ごと | |
設定費 | 1,000 円) | 円 | (1,100 | 1 装置ごと |
ご注意
*1:TCNひかりとTCNひかり電話を同時に工事される場合は、TCNひかり電話の基本工事費は減額されます。また、付加サービスの追加など同時に 2 つ以上の工事をされる場合は、2 工事目以降の基本工事費は減額されます。
*2:平成 22 年 5 月 31 日までに「テレビ電話」「高音質電話」をご利用されていない場合に適用される工事費です
。
*3:TCNひかり電話と同時に工事される場合、交換機等工事費は減額されます。
*4:加入電話等を利用休止して、同一電話番号をTCNひかり電話でご利用される場合の費用です。別途、加入電話等の利用休止工事費はNTT 西日本へお支払いただく必要があります。
*5:基本プランから A(エース)へ変更する場合にかかります。A(エース)から基本プランへ変更する場合はかかりません。
6.付帯サービスに関する料金等
料金はすべて税抜きです。( )内の料金は 10%税込料金です。
区分 | 料金 |
名義変更事務手数料 | 2,000 円(2,200 円) |
電話帳重複掲載料 | 500 円(550 円) |
付則
1.この料金表は、令和 4 年 7 月1日より適用します。