電子メールアドレス skeiri@i.moj.go.jp
xx刑務所職員宿舎(1)新営(建築)工事の入札公告に基づく入札等については,関係法令に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和3年6月28日
2 契約担当官等
支出負担行為担当官 法務省大臣官房施設課長 x x x x
3 担当部局
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
法務省大臣官房施設課経理係
電話 03-3580-4111(内線2249,2265)
4 工事概要
(1) 工 事 名 xx刑務所職員宿舎(1)新営(建築)工事
(2) 工事場所 xxxxxxxxxxxx0000-0
(3) 工事内容 別冊の図面及び仕様書等による
(4) 工 期 令和4年3月31日まで
(5) 使用する主要な資機材
コンクリート約210㎥,鉄筋約20t,鉄骨約10t,ガラス約160㎡,木材約 410㎥
(6) 本工事は, 入札時に「施工計画( 簡易な施工計画)」,「企業の技術力」及び「配置予定技術者の能力」について記述した競争参加資格申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け, 価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式( 施工能力評価型Ⅰ型) の工事である。また, 品質確保のための体制, その他の施工体制の確保状況を確認し, 施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し, 評価を行う, 施工体制確認型総合評価落札方式の工事である。
(7) 本工事は,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号) に基づき, 分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(8) 本工事は, 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律( 平成1 9年法律第66号) に基づき, 住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結等がx x付けられた工事である。
(9) 本工事は, 入札時において発注者が入札時積算数量書を示し,入札参加 者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加する入札時積算数量書活用方式の対象工事である。
(10) 本件入札手続は, 入札参加申請手続, 入札手続等を電子調達システム
( 政府電子調達( GEPS )( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)) により行う。なお, 電子調達システムにより難い者は, 支出負担行為担当官の承認を 得た場合に限り,入札参加申請手続及び入札手続の全てを書面により行う
こと(本件入札手続において「紙入札方式」という。)ができる。
5 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令( 昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
なお, 未xx者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は, 予決令第70条における特別の理由がある場合に該当する。
(2) 本工事の業種区分(建築一式工事)において,法務省の令和3・4年度における建設工事の一般競争参加者の資格の認定を受けていること(会社更生法( 平成14年法律第154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法( 平成11年法律第225号) に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については,手続開始の決定後,法務省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 法務省の令和3・4年度における建築一式工事の一般競争参加資格の認定の際に算出して得た総合数値が,1,000点以上(A又はB)であること。
(4) 下表の基準を満たす本工事と同種又は類似の工事( 以下「同種又は類似工事」という。) の施工実績を有すること( 共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
なお, 施工実績は,原則として建物1棟で判断する(異なる建物名称であっても,一体の構造又は建築基準法上1棟の場合には, 1棟の建物として判断する。ただし,既存建物と一体となった増築については,既存建物
1棟に対する増築部分で判断する。また,建物1棟を複数工区に分割して発注されている場合は,このうち1工区以上の施工実績を有する場合に限り,当該部分で判断する。)ので留意すること。
また, 複合的な用途を持つ建物の延べ面積の算出については,下表の建物用途欄に掲げる建物用途( 以下「当該用途」という。) に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る面積がその過半を占めている場合には建物全体の延べ面積を施工実績として認める。
他方, 過半を占めていない場合には,当該用途に係る部分及びこれに付随する共用部分に係る面積のみを施工実績として認める(「これに付随する共用部分」とは,当該用途に直接的かつ専用で付随している部分を指し,他の用途に供する部分とも共用となっている部分は含まれない。)。
複合的な用途を持つ建物の階数については,用途に関係なく,建物全体の階数を施工実績として認める。
建築種別 | ①新築又は増築(増築は増築部分が条件を満たすこと。) ※①及び②のいずれか1つを選択 | |
施工期間 | 地業工事の着手から完成まで施工していること | |
過去年度 | 平成18年度以降に建築一式工事の元請として完成引渡しが完了したもの | |
建物用途 | 同種 | 類似 |
共同住宅等[注1] | 庁舎(法務省収容施設を含む。)又は事務所並びに劇場, 映画館, 演芸場, 観覧場, 公会堂, 集会場,学校,研究施設,体育館,博物館,美術館, 図書館, ボーリング場,スキー場, スケート場, 水泳場,スポーツの練習場[注2] | |
発 注 者 | 国, 都道府県, 政令指定都市, 市区町村, 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律( 平成12年法律127号)第2条第1項の適用を受ける特殊法人等(以下「特殊法人等」という。) | 国, 都道府県, 政令指定都市, 市区町村,特殊法人等又は民間 |
構 造 | W造,S造(※1),RC造(※2)又はSRC造(※2) ※1 S造については,建築基準法施行令第1条第3号に定める「構造耐力上主要な部分」のうち柱及び横架材が重量鉄骨であるものに限る。 ※2 RC造及びSRC造には,PC造及びPCa造を含む。 | |
階 数 | 地上2階建以上 | |
延べ面積 | 500㎡以上 | |
工事種目 | 建築一式工事 |
注1 「共同住宅等」とは, 共同住宅,病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。), ホテル, 旅館, 下宿, 寄宿舎, 児童福祉施設, 助産所, 身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者
情報提供施設を除く。), 保護施設( 医療保護施設を除く。), 婦人保護施設,老人福祉施設,有料老人ホーム,母子保健施設,障害者支援施設,地域活動支援センター, 福祉ホーム,障害福祉サービス事業施設(生活介護, 自立訓練, 就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)をいう。
注2 「庁舎」とは, 国又は地方公共団体の施設で一般行政事務に供される施設をいい, 特殊法人等の施設で一般事務に供される施設及び法務省収容施設は「庁舎」と同様に取り扱うものとする。
「法務省収容施設」とは, 刑務所, 少年刑務所, 拘置所, 少年院,少年鑑別所及び入国者収容所をいい,職員宿舎は含まない。
(5) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者(監理技術者にあっては, 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者) を本工事に専任で配置することができること。
ア 一級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
イ 上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ウ 所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に同建設業者と3か月以上の雇用関係にあること。
(6) 技術資料における施工計画(簡易な施工計画)が適正であること。
なお, 簡易な施工計画について, 未提出, 未記載又は提出された施工計画が不適切であるものについては,欠格となるので留意すること。
(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に, 平成7年1月23日付け法務省営第191号会計課長通達「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の制定及び運用について」に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 上記4に示した工事に係る設計業務等の受注業者( 協力事務所を含む。以下同じ。) でないこと又は当該受注業者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお,上記の関係がある場合に,辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは,法務省競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
ア 資本関係
以下のいずれかに該当する2者の場合。
(ア) 子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。) と親会社等( 同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係
以下のいずれかに該当する2者の場合。ただし,(ア)については, 会社等( 会社法施行規則第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。) の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社又は更生会社( 会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。以下同じ。)である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員(株式会社の取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役), 持分会社( 合名会社, 合資会社若しくは合同会社をいう。) の業務を執行する社員, 組合の理事又はこれらに準じるものをいう。以下同じ。) が, 他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社等の役員が,他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規程により選任された管財人(以下単に
「管財人」という。) を現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が,他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合( 共同企業体を含む。) とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(10) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者( 上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(11) 警察当局から,暴力団が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として排除要請があり, 法務省大臣官房施設課長が契約の相手方として不適当であると認めていないこと。
(12) 法務省が発注した工事について,予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る価格で契約し,かつ,当該工事の工事成績評定点が65点未満である場合には,その工事成績評定点の通知日の翌日から法務省が発注する工事の入札公告の日までの期間が1か月を経過していること。
(13) 平成19年度以降に法務省が発注し,工事成績評定通知がされた工事について, 法務省が発注する工事の競争参加資格における工事の施工実績及び配置予定技術者(xx技術者又は監理技術者)の工事経験として提出する場合には, 当該工事成績評定点が65点未満でないこと。
6 設計業務等の受注業者等
上記5(8)の「上記4に示した工事に係る設計業務等の受注業者」とは,
(株)マック建築研究所(協力事務所は,(株)NSR,(株)ムラシマ事務所,xx設備設計事務所,(株)隆旭)である。
また,「当該受注業者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは, 設計事務所等の受注業者と建設業者との関係が, 以下のいずれかに該当する者をいう。
(1) 資本関係 上記5(9)アの関係にある場合
(2) 人的関係 上記5(9)イの関係にある場合
(3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合( 共同企業体を含む。) とその構成員の関係にある場合その他上記 (1)又は(2)と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
7 日程・提出期限等
(1) 申請書及び資料の提出期限 令和3年7月12日午後3時(必着)
(2) 競争参加資格確認通知 令和3年7月26日頃
(3) 苦情申立期間
競争参加資格確認通知の翌日から起算して5日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号) 第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)
(4) 苦情申立てに対する回答
苦情申立期間の最終日の翌日から起算して3日以内(休日を除く。)
(5) 図面等に対する質問期間
令和3年7月26日から令和3年8月6日午後3時まで( 休日を除く。)
(6) 質問に対する回答 令和3年8月12日
(7) 入札書及び工事費内訳書の提出期限 令和3年8月18日午後3時(必着)
(8) 開札 令和3年8月19日午後1時30分
8 競争参加資格の確認等
(1) 本件競争入札の参加希望者は, 以下により書類を提出し,支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けること。
なお, 上記7(1)の提出期限までに書類を提出しない者( 書類に不備がある者を含む。) 及び競争参加資格がないと認められた者は, 本競争に参
加することができないので,留意すること。
おって, 本工事の業種区分の競争参加資格( 上記5(2)) の認定を受けていない者も申請書を提出することができる。この場合において,同5(1)及び同(4)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは, 開札の時に同5(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として,競争参加資格があることを確認するものとする。上記5(2)の資格の認定に係る申請方法は, 法務省ホームページ(xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx su_shikakushinsa.html)に掲示している。
ア 提出書類
(ア) 申請書(第1号様式) (イ) 資 料
a 同種又は類似工事の施工実績(第2号様式)
b 配置予定技術者の資格及び工事経験(第3号様式) c 第2号様式,第3号様式の記載内容を確認できる資料 d 施工計画(簡易な施工計画)(第4号様式)
e 企業の技術力(総合評価用)(第5号様式)
f 配置予定技術者の能力(総合評価用)(第6号様式) g 第5号様式,第6号様式の記載内容を確認できる資料
イ 提出方法
(ア) 上記7(1)の提出期限までに, 申請書( 第1号様式) のみを電子調達システムにおいて提出し,上記アの申請書を含む提出書類一式を上記3の場所に持参又は郵送すること。
(イ) 紙入札方式による参加を希望する場合は,申請書及び資料のほか,紙入札方式による参加申請書( 第7号様式)を作成し,これらを併せて上記3の場所に持参又は郵送すること。
(ウ) 提出に当たっては, クリップ止めとし,製本,ステープラー止め等は行わないこと。
(2) 上記5(4)の同種又は類似工事の施工実績及び同5(5)の配置予定技術者の同種又は類似工事の経験の確認を行うに当たっては,効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設業者については,我が国における同種又は類似工事の施工実績及び経験をもって行うものとする。
(3) 資料は, 次に従い作成すること。
ア 同種又は類似工事の施工実績(第2号様式)
上記5(4)に掲げる資格があることを判断できる同種又は類似工事の施工実績を記載すること。
平成19年度以降に法務省が発注し,工事成績評定通知がされた工事を記載する場合は,当該成績評定点が65点以上のものに限り記載すること。
イ 配置予定技術者の資格及び工事経験(第3号様式)
(ア) 上記5(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格及び同種又は類似工事の経験を記載すること。
平成19年度以降に法務省が発注し,工事成績評定通知がされた工事を記載する場合は,当該成績評定点が65点以上のものに限り記載すること。
なお,配置予定技術者が特定できない場合は,配置予定技術者として複数の候補技術者の資格及び同種又は類似工事の経験を記載することができる。ただし, 複数の候補者のうち, 上記5(5)に掲げる基準を満たさない候補者がいた場合には,同基準を満たす候補者を本工事に専任で配置することを条件として競争参加資格を認める。
(イ) 同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において, 他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったときは,入札してはならず,申請書を提出した者は,直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
(ウ) 他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては,指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(エ) 資料に記載した配置予定技術者は,長期入院,死亡,退職等極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合の外は, 変更することができない。資料の提出期限の翌日以降において,長期入院等の特別な理由により, やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は,資格及び同種又は類似工事の施工実績について,当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
ウ 施工実績資料(第2号様式の記載内容を確認できる資料)
施工実績として記載した工事について,次の資料を添付すること。
(ア) 一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム
( 以下「CORINS」という。)」に登録されている場合は, 同センターが発行する登録内容確認書(旧名称「竣工時工事カルテ受領書」及び「竣工時工事カルテ」) の写し。CORINSに登録されていない場合は,契約書の写し。
(イ) 工事の概要が把握できる特記仕様書, 配置図及び平面図等の写し。ただし,法務省発注工事の施工実績を提出する場合は,これらの添
付は不要である。
エ 資格資料(第3号様式の記載内容を確認できる資料)
配置予定技術者として記載した者の有する資格について,次の資料を添付すること。
(ア) 資格を証する書面の写し(申請書の提出期限日現在において有効なものに限る。上記5(5)ウの資格を証する書面の写しについては, 監理技術者資格者証において確認できない場合に限り健康保険被保険者証の写し( 被保険者番号にはマスキング処理をすること。), 社員証の写し,在職証明書等。)。
(イ) 配置予定技術者の工事経験として掲げる工事に関する次の資料。なお,同工事が,上記アの同種又は類似工事の施工実績として記載した工事と同一の場合は,添付を省略して差し支えない。
a CORINSの登録内容確認書(旧名称「竣工時工事カルテ受領書」及び「竣工時工事カルテ」) の写し。CORINSに登録されていない場合は,契約書の写し及び配置予定技術者が地業工事の着手から完成まで経験したことを証明できる資料(発注者による工事従事証明の写し。発注者による証明が得られないときは自社の代表者による工事従事証明の原本。)。
b 工事の概要が把握できる特記仕様書,配置図及び平面図等の写し。ただし,法務省発注工事の工事経験を提出する場合は,これらの添
付は不要である。
オ 施工計画(簡易な施工計画)(第4号様式)
上記5(6)に掲げる施工計画( 簡易な施工計画) を記載すること。なお,記載に当たっては別添1及び別添2を確認すること。
カ 企業の技術力(総合評価用)(第5号様式)
記載に当たっては別添1を確認すること。第2号様式に記載した施工実績と同一の施工実績を記載する場合は, 記載内容を確認するための資料の添付は不要である。
キ 配置予定技術者の能力(総合評価用)(第6号様式)
記載に当たっては別添1を確認すること。第3号様式に記載した工事経験と同一の工事経験を記載する場合は, 記載内容を確認するための資料の添付は不要である。
ク 留意点
上記ウ,エの各資料及び上記カ,キの添付資料には, 以下の点が確認できる箇所にマーカー等で着色すること。
(ア) 同種又は類似工事であることが確認できる箇所(発注者,工事名称,建物名称, 用途,構造,1棟当たりの延べ面積,工事種目,地業工事の着手から完成まで施工していること等)。
1棟の建物に複数の用途がある場合は,用途別の延べ面積が確認できる箇所。
(イ) 配置予定技術者の資料については地業工事の着手から完成までの経験を有する者であることが確認できる箇所(工期,従事期間, 従事期間の工事内容及び従事役職等)。
(4) 競争参加資格の確認は,申請書及び資料の提出期間の最終日をもって行うものとし,その結果は, 令和3年7月26日頃までに電子調達システム又は書面により通知する。なお,紙入札方式による参加申請に対する承認は,競争参加資格の確認に併せて書面により通知する。
(5) その他
ア 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は,提出者の負担とする。イ 提出された申請書及び資料は, 提出者の同意がある場合を除き,競争
参加資格の確認以外に使用しない。
ウ 提出された申請書及び資料は,返却しない。
エ 提出期間を経過した後の申請書及び資料の変更(差し替え及び再提出を含む。)は認めない。
オ 発注者から受領した資料は,発注者の承認なく公表又は使用してはならない。
カ 申請書及び資料に関する問合せ先は上記3に同じ。
9 総合評価に関する事項
(1) 落札方式
ア 入札参加者は,「価格」,「技術資料」及び「施工体制」をもって入札を行い, 次の要件に該当する者のうち, 下記(2)によって得られる数値
(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。
ただし,落札者となるべき評価値の最も高い者が2者以上あるときは,くじにより落札者を決定する。
なお, 入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,次の(ア)及び(イ)の要件に該当する
入札をした他の者のうち,評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
(ア) 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であること。
(イ) 評価値が,標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。
イ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は, 下記19に示すとおり,予決令第86条の調査を行うものとする。
(2) 総合評価の方法
総合評価は,「標準点」( 100点),「加算点」( 最高30点) 及び「施工体制評価点」(最高30点)の合計を入札価格で除して得られる数値( 評価値)をもって行う。
「標準点」については,入札参加者全てに付与する。
「加算点」については, 技術資料に係る評価点( 下記ア(ア)の評価項目に係る評価点の合計)を付与する。
「施工体制評価点」については, 施工体制に係る評価点( 下記イ(ア)の評価項目に係る評価点の合計)を付与する。
ア 技術資料に係る評価点
(ア) 技術資料の評価に関する基準
技術資料に係る評価点の算出方法は, 次の評価項目ごとに評価を行い,得られた「評価点の合計値」を当該評価点として付与する。
a施工計画(簡易な施工計画)について(第4号様式)
評価内容 | 評価基準 | 配点 |
施工上配慮すべき事項 | 関係法令や標準仕様書等に | 可 |
本工事における「工事中の粉じ | 準拠した提案である。 | |
ん飛散防止対策に関する計画」に | 関係法令や標準仕様書等に | 不可 |
おいて,品質を確保するための着 | 準拠していない提案である。 | (欠格) |
目点と施工方法について |
b 企業の技術力について(第5号様式)
評価内容 | 評価基準 | 評価 | 配点 | ||
平成18年度以 降における同 | 同 種 | 国, 地方公共団 体又は特殊法人 | 1.0 | 左記評価点に,「よ り高い同種性又は類 | ○○/7.0 |
種・類似工事 の施工実績の有無 | 又 は類似工 事 | 等での実績があ る。 | 似性が認められる」 の場合は評価点6.0, 「高い同種性又は類似性が認められる」の場合は評価点3.0 を加算する。※注1 | ||
民間での実績がある。 | 0.0 | ||||
平成27年度以降の法務省発注工事における工事成績評定点の平均点 ※2 | 80点以上 | 7.0 | ○○/7.0 | ||
75点以上80点未満 | 4.0 | ||||
70点以上75点未満 | 2.0 | ||||
65点以上70点未満 | 1.0 | ||||
65点未満又は該当期 間の工事成績がない。 | 0.0 | ||||
品質,環境マネジメントシステムの取組状況(産業区分:建設) ※注3 | どちらか( 両方を含 む) の認証を取得している。 | 1.0 | ○○/1.0 | ||
両方の認証を取得していない。 | 0.0 |
c 配置予定技術者の能力について(第6号様式)
評価内容 | 評価基準 | 評価 | 配点 | ||
平成18年度以降におけるxx(監理)技術者としての工事経験の有無 | 同種又は類似工 事 | 国, 地方公共団体又は特殊法人等での経験があ る。 | 1.0 | 左記評価点に,「より高い同種性又は類似性が認められる」の場合は評価点6.0, 「高い同種性又は類似性が認められる」の場合は評価点3.0 を加算する。※注1 | ○○/7.0 |
民間での経験がある。 | 0.0 | ||||
平成27年度以降の法務省発注工事におけるxx(監理)技術者としての工事成績評 定点の平均点 | 80点以上 | 7.0 | ○○/7.0 | ||
75点以上80点未満 | 4.0 | ||||
70点以上75点未満 | 2.0 | ||||
65点以上70点未満 | 1.0 | ||||
65点未満又は該当期間の工事成績がない。 | 0.0 |
※2 | |||
資格 | 当該工事に有効な資 格(※注4)を有する。 | 1.0 | ○○/1.0 |
当該工事に有効な資 格を有していない。 | 0.0 |
※ 注1: 高い同種性又は類似性が認められる場合とは, 階数が地上3階建以上,延べ面積が1,200㎡以上の施工実績( 経験)が認められる場合とする。
より高い同種性又は類似性が認められる場合とは, 階数が地上4階建以上, 延べ面積が1,800㎡以上の施工実績(経験)が認められる場合とする。
なお,複合的な用途を持つ建物の階数については,用途に関係なく,建物全体の階数を施工実績(経験)として認める。
※ 注2 ここでいう工事とは, 業務種別が建築一式工事に該当するものをいい, 平成27年度以降に担当した法務省発注工事の評価に係る対象期間は,平成27年10月1日から令和2年9月30日までとする。
※ 注3: 品質マネジメントシステムとは, ISO9000シリーズ又はJIS Q9000シリーズ,環境マネジメントシステムとは,ISO14000シリーズ又はJIS Q 14000シリーズを示す。
※注4: 当該工事に有効な資格とは,一級建築士を示す。 (イ) その他
a 技術資料のヒアリング
原則として行わない。必要が生じた場合は, その日時及び場所等の必要事項を別途通知する。
b その他具体的な内容等については, 別添1「技術資料( 総合評価)提出依頼書」による。
イ 施工体制評価点
施工体制について,「品質確保の実効性」及び「施工体制確保の確実性」の項目ごとに評価し, その合計を施工体制評価点とする。配点は各項目15点, 合計30点とする。
(ア) 評価項目及び評価点の基準 a 評価項目
(a) 品質確保の実効性
①建設副産物の受入れ, 過積載防止等の法令遵守の対応を確
実に行うことが可能と認められるか, ②安全確保の体制が構築されると認められるか, ③その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるかを審査し,評価する。
(b) 施工体制確保の確実性
①下請会社, 担当工種, 工事費内訳書等を勘案し, 施工体制が確実に構築されると認められるか, ②当該工事を実施するための資機材の調達, 労務者の確保計画等を勘案し, 施工体制が確実に構築されると認められるか, ③配置予定技術者が必要な資格を有しており, その配置が確実と認められるかを審査し,評価する。
b 評価点の基準
評価項目 | 評価基準 | 評価点 | 配点 |
品質確保の | 工事の品質確保のための適切な施工体 | ||
実効性 | 制が十分確保され, 入札説明書等に記 | 15.0 | ○○/15.0 |
載された要求要件をより確実に実現で | |||
きると認められる場合 | |||
工事の品質確保のための適切な施工体 | |||
制が概ね確保され, 入札説明書等に記 | 5.0 | ||
載された要求要件を確実に実現できる | |||
と認められる場合 | |||
その他 | 0.0 | ||
施工体制確 | 工事の品質確保のための施工体制のほ | ||
保の確実性 | か, 必要な人員及び材料が確保されて | 15.0 | ○○/15.0 |
いることなどにより, 適切な施工体制 | |||
が十分確保され, 入札説明書等に記載 | |||
された要求要件をより確実に実現でき | |||
ると認められる場合 | |||
工事の品質確保のための施工体制のほ | |||
か, 必要な人員及び材料が確保されて | 5.0 | ||
いることなどにより, 適切な施工体制 | |||
が確保され, 入札説明書等に記載され | |||
た要求要件を確実に実現できると認め | |||
られる場合 | |||
その他 | 0.0 |
(イ) 施工体制のヒアリング
どのように施工体制を構築し,それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため, 原則として,予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした全ての入札参加者に対して,開札後速やかにヒアリングを実施する。
a 担当部局
x000-0000 xxxxxxxxxx0- 0-0
法務省大臣官房施設課技術企画室技術企画係電話 00-0000-0000
b ヒアリングの方法等
ヒアリングは,開札後,令和3年8月25日までの間に実施するが,入札参加者別のヒアリングの日時及び方法については,追って通知する。
ヒアリングへの出席者には,配置予定技術者(xx(監理)技術者) を必ず含め,資料の説明が可能な者を合わせ, 最大で3名とする。
なお, 天災・事故等やむを得ない事由により通知したヒアリング日時に出席できない場合は,aへその旨申し出ること。
c 追加資料の提出
施工体制のヒアリングは, 原則として入札書,工事費内訳書及び技術資料に基づき行うため資料の提出は求めないが,申込みにおける価格が調査基準価格に満たない者に対しては,次のとおりヒアリングのための追加資料の提出を求める。
なお, 申込みにおける価格が調査基準価格以上の入札者についても, 必要に応じ当該資料の提出を求めることがある。
追加資料を提出すべき旨の連絡は, 下記16(1)の開札の後, 令和
3年8月19日午後5時までに入札参加者宛て連絡する。
(a) 提出資料
別紙のとおり
(b) 追加資料の提出方法等
令和3年8月23日午後5時までに上記3へ持参等(郵送又は電送も可)により提出すること。
なお, 当該資料については,提出後の修正及び再提出は一切認めない(提出期限前においても認めない。)。
d 入札の無効,辞退等に関する事項
追加資料について,事情により提出することができない又は提出
の意思がない場合は,速やかにその旨を記した書面(適宜様式)を提出し,入札を辞退すること。
なお, 入札を辞退せず,追加資料を期限までに提出しない場合及びヒアリングに応じない場合は,入札に関する諸条件に違反した入札として無効とする。また,追加資料の一部が全く提出されない等,明らかな不備が認められる場合においても,入札を無効とすることがある。
おって,入札者は,入札xxxはいつでも入札を辞退することができるが,bのヒアリング期間終了日の翌日以後の辞退については,入札後の辞退とみなし,指名停止等の措置対象とするので, 留意すること。
10 入札時積算数量書活用方式に関する事項
(1) 入札時積算数量書活用方式は,入札時において発注者が入札時積算数量書を示し,入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ,工事請負契約の締結後において,当該積算数量に疑義が生じた場合に,発注者及び受注者は,入札時積算数量書に基づき,積算数量に関する協議を行うことができるものである。
※本件入札時積算数量書活用方式については,平成30年4月30日付け国営積第3号国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課営繕積算企画調整室長「営繕工事における入札時積算数量書活用方式運用マニュアルについて」に準じて実施するものとする。
なお,入札時積算数量書に記載された積算数量については,当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
(2) 受注者は,入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は,直ちに協議を求めるものとする。
ただし, 当該疑義に係る積算数量の部分の工事が完成した場合, 協議を求めることができないものとする。
(3) 受注者からの請求による上記(1)の協議は, 入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と,これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
(4) 上記(1)の協議( 発注者が請求する場合も含む。) は, 入札時積算数量書に基づき行うものとする。
ただし, 入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目( 設計図書において施工条件が明示された項目を除く。) を除く。
(5) 上記(1)の協議の結果, 入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は,契約書,設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。
11 入札参加者に対する詳細図面及び仕様書等並びに入札時積算数量書及び入札時積算数量書別紙明細の貸与
(1) 競争参加資格確認通知の際,送付する。
(2) 入札時積算数量書及び入札時積算数量書別紙明細は,工事請負契約書第
1条にいう設計図書には該当しない。また,入札時積算数量書別紙明細は,参考資料であり,同書第18条の2にいう入札時積算数量書には該当しない。
(3) 貸与した詳細図面及び仕様書等並びに入札時積算数量書及び入札時積算数量書別紙明細( 以下「詳細図面等」という。) は, 発注者の承認なく公表又は使用してはならない。
12 苦情申立て
(1) 競争参加資格がないと認められた者は, 支出負担行為担当官に対して,競争参加資格がないと認めた理由について, 次に従い説明を求めることができる。
ア 提出場所 上記3に同じ。
イ 提出方法 上記7(3)の提出期間内に, 書面( 書式自由) で行うものとし,持参又は郵送すること。
(2) 苦情申立てに対する回答は, 上記7(4)の回答期限までに, 説明を求めた者に対し書面により行う。
13 詳細図面等に対する質問
(1) 上記7(5)の提出期間内に, 質問書様式( Microsoft Word) により作成し,電子メールにより提出すること。電子メールによる提出ができない場合は,上記3の場所に持参又は郵送すること。
なお, 質問書は,「詳細図面及び仕様書等に対するもの」,「入札時積算数量書に対するもの」及び「入札時積算数量書別紙明細に対するもの」をそれぞれ別葉で作成すること。
メール件名:xx刑務所職員宿舎(1) 新営(建築) 工事に関する質問書の提出について(会社名)
添付ファイル名:xx刑務所職員宿舎( 1)新営(建築)工事質問書
(○○に対するもの)(会社名)
(2) 質問に対する回答は, 上記7(6)の回答期限までに, 入札参加者に対し電子メールにより行う。
14 入札書の提出期限及び提出方法
(1) 提出期限
令和3年8月18日午後3時(必着)
(2) 提出方法
電子調達システムによる。ただし,紙入札方式の場合は上記3の場所に持参又は郵送すること。なお,落札者となるべき評価値の最も高い者が2者以上あるときは,直ちに「電子くじ」により落札者を決定するので,入札書の電子くじ番号欄に任意の数字3桁を必ず入力(紙入札方式の場合は記入)すること。
落札者の決定に当たっては, 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは, その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
おって,紙入札方式の場合は,入札書及び下記15の工事費内訳書を次のとおり同時に提出すること。
ア 封筒は,二重封筒とする。
イ 表封筒と入札書を入れた中封筒の間に, 工事費内訳書を入れ, 表封筒及び中封筒に各々封緘をして提出する。また,表封筒及び中封筒には,それぞれ工事名を表示すること。
15 工事費内訳書の提出
(1) 提出方法等
第1回の入札書に記載される入札価格に対応した工事費内訳書を,上記
7(7)の提出期限までに,上記3の場所に持参又は郵送すること。
工事費内訳書は,封筒に入れ,封緘すること。また,封筒には工事名及び工事費内訳書在中の旨を表示すること。
なお,紙入札方式による場合の工事費内訳書の提出については,上記14 (2)を参照のこと。
(2) 様式及び記載内容
ア 工事費内訳書は,公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編( 設備工事編)・平成30年版( 国土交通省ホームページ等参照)) に準じた様式により作成すること。ただし,これにより難い場合は, 任意の様式により作成して差し支えない。
イ 工事費内訳書の表紙には,発注者名,工事名,工事費内訳書を提出し
た者の商号又は名称,住所及び代表者名を記載すること。
ウ 入札時積算数量書に掲げる種目別内訳, 科目別内訳, 中科目別内訳,細目別内訳( 内訳明細) に相当する項目に対応するものの数量, 単位,単価及び金額を記載すること。
エ 種目別内訳の直接工事費,科目別内訳及び中科目別内訳は,棟別(入札公告1(5)ア及びウ)に区分して記載すること。
(3) 提出された工事費内訳書について, 支出負担行為担当官(補助者等を含む。)が,説明を求めることがある。
(4) 工事費内訳書が,次に掲げる場合に該当するものについては,法務省 競争契約入札心得第7条第1項第5号に規定する「入札書に添付して提出することが求められる工事費内訳書その他の資料( 以下「添付資料」という。) を提出しない者又は不備のある添付資料を提出した者のした入札」として, 原則として, 当該工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする。
また, 提出された工事費内訳書を必要に応じてxx取引委員会に提出する場合がある。
ア 未提出又は未提出と同等と認められる場合
(ア) 提出期限までに内訳書が提出されない場合 (イ) 内訳書の一部が提出されない場合
(ウ) 内訳書と関係のない書類が提出された場合 (エ) 他の工事の内訳書が提出された場合
(オ) 内訳書として提出された書類が白紙である場合 (カ) 内訳書に提出者の記名が欠けている場合
(キ) 当該工事に対応する内訳書が特定できない場合
(ク) 他の入札参加者が作成した内訳書の全部又は一部を使用していると認められる場合
イ 記載すべき事項が欠けている場合
(ア) 総額の記載のみで内訳の記載が全くない場合
(イ) 入札説明書に明示した項目を満たしていない場合
(ウ) 種目別内訳において,「直接工事費」,「共通費」及び「消費税相当額」に区分した記載がなされていない場合
(エ) 種目別内訳において,「共通費」を「共通仮設費」,「現場管理費」及び「一般管理費等」に区分して記載していない場合
ウ 他の工事の内訳書等添付すべきではない書類が添付されていた場合エ 記載事項に誤りがある場合
(ア) 発注者名に誤りがある場合 (イ) 工事名に誤りがある場合
(ウ) 提出者名に誤りがある場合
(エ) 内訳書の合計金額が第1回の入札書に記載された入札価格に対応していない(端数調整等を除く。)場合
(オ) 種目別内訳において,「値引き」,「調整額」,「割引」等が計上されている場合
オ その他未提出又は不備等がある場合
(5) 工事費内訳書は, 上記10(3)の確認において用いる場合を除き, 参考資料として提出を求めるものであり, 契約上の権利義務を生じるものではない。
16 開札
開札は,下記(1)及び(2)に掲げる日時場所において, 入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし,入札者又はその代理人が立ち会わない場合には,入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。
(1) 日時 令和3年8月19日午後1時30分
(2) 場所 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
法務省16階共用会議室3(旧入札室)又は電子調達システム
(3) 方法
執行回数は2回までとする。
ただし, この限度内において落札者がないときは, 予決令第99条の2の規定に基づく随意契約に移行する場合がある。
なお, 随意契約に移行した場合の協議は, 2回目の入札の際に提示した入札価格が予定価格に最も近い者( 以下「最低入札価格提示者」という。) との間で行うが, 最低入札価格提示者との間で随意契約が成立しなかった場合には最低入札価格提示者の次に予定価格に近い価格の入札をした者から順に随意契約の協議を行う。
開札は,電子調達システムを使用して行うので,同システムにおいて入札をする者又はその代理人は,開札時刻には端末の前で待機すること。また,紙入札方式による入札の開札については,電子調達システムによる開札と合わせて入札者の面前で行うので,紙入札方式での入札参加者が開札に参加する際は,代表者又は代表者から本件入札に関する委任を受けた者が出席すること。
また,1回目の開札の結果,予定価格の制限に達した入札がない場合は,引き続き再度の入札を行うので,紙入札方式で開札に参加する場合は,あ
らかじめ入札書用紙を持参すること。なお, 再度入札になった場合,紙入札方式での入札参加者で1回目の開札時刻に遅れた者,電子調達システムでの入札参加者で2回目の入札時刻までに入札がない者は,再度入札の資格を失うものとするので,留意すること。
おって,電子調達システムに停電,システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は,入札を延期することがある。
17 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金免除
(2) 契約保証金
納付( 保管金の取扱店 日本銀行有楽町代理店(三菱UFJ銀行京橋支店))。ただし, 利付国債の提供( 保管有価証券の取扱店 日本銀行有楽町代理店( 三菱UFJ銀行京橋支店)) 又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また, 公共工事履行保証証券による保証を付し, 又は履行保証保険の締結を行った場合は,契約保証金の納付を免除する。なお,契約保証金の額,保証金額又は保険金額は請負代金額の100分の10以上とする。
18 入札の無効
本工事の公告及び本入札説明書において示した競争参加資格がないと認められた者のした入札,申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添の工事説明書及び法務省競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし,無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお, 支出負担行為担当官により競争参加資格のあることを確認された者であっても,開札の時において上記5に掲げる資格のない者は,競争参加資格のない者に該当する。
19 調査基準価格を下回った場合の措置
(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は,入札を「保留」とし,契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて, 入札者から事情聴取,関係機関の意見照会等の調査を行い,落札者の決定をする。
調査基準価格( 予決令第85条に基づく基準価格)とは, 予定価格算出の基礎となった次(①~④)に掲げる額の合計額に, 100分の110を乗じて得た額とする。ただし, その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし, 予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の
7.5を乗じて得た額とする。
① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
④ 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額
ただし,「直接工事費の額」とは, 直接工事費から直接工事費のうち現場管理費相当額を減じた額とし,「現場管理費の額」とは, 現場管理費に直接工事費のうち現場管理費相当額を加えた額とする。
なお, 本工事における現場管理費相当額は,直接工事費に10分の1を乗じた額とする。
この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。
(2) 低入札価格調査の対象者のうち,その者の申込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが,予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たない者に対しては,低入札価格調査の実施に際し,特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
直接工事費 | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等 |
75% | 70% | 70% | 30% |
ただし,「低入札価格調査対象者の申込みに係る価格の積算内訳」及び
「予定価格の積算内訳」である同表上欄に掲げる費用の額のうち,「直接工事費の額」は,直接工事費から直接工事費のうち現場管理費相当額を減じた額とし,「現場管理費の額」は, 現場管理費に直接工事費のうち現場管理費相当額を加えた額として,特別重点調査の実施の要否を判定する。なお, 本工事における現場管理費相当額は,直接工事費に10分の1を乗
じた額とする。
(3) 特別重点調査においては, 調査基準価格を下回り, かつ上記(2)の基準に該当する複数の者について並行して調査を行うことがある。
特別重点調査の詳細については,法務省ホームページ:http://www.moj. go.jp/shisetsu/keiri/chotatsu_low_tender_index.html「法務省における低入札対策について」-「予算決算及び会計令第86条の調査について」に掲載しているので,入札参加に際して必ず確認すること。
20 配置予定技術者の確認等
落札者決定後, 工事実績情報システム等により配置予定技術者の専任制違
反の事実が確認された場合, 契約を結ばないことがある。また,長期入院,死亡,退職等極めて特別な場合でやむを得ないものとして承認された場合のほかは, 資料の差し替えは認められない。資料の提出期限の翌日以降において,長期入院等の特別な理由により, やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は, 資格及び同種又は類似工事の経験について,当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
21 手続における交渉を行う意図の有無
無
22 契約書の作成
別紙契約書案により,契約書を作成するものとする。
23 支払条件
当該請負契約に係る請負代金は,原則として2回に分けて支払うものとする。
24 工事保険
請負者は,工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。
25 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無
無
26 再苦情申立て
(1) 契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は, 上記12(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日( 休日を除く。) 以内に, 書面により契約担当官等に対して再苦情の申立てを行うことができる。
なお,再苦情申立てについては,入札監視委員会が審議を行う。
(2) 受付窓口 上記3に同じ。
(3) 受付時間 午前10時から午後5時まで。
27 関連情報を入手するための照会窓口
上記3に同じ。
28 その他
(1) 契約の手続において使用する言語は日本語,通貨は日本円, 時間は日本標準時及び単位は計量法(平成4年法律第51号)による。
(2) 入札参加者は,別添の法務省競争契約入札心得及び契約書案を熟読し,同入札心得を遵守すること。なお, 電子調達システムにより入札手続を行う場合,同システムによる手続と法務省競争契約入札心得に相違がある場
合は,同システムによる手続を優先する。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合には,指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 入札参加者の過失により本件工事の入札手続に遅延を及ぼすこととなった場合は, 当該業者に対して指名停止を行うことがある。
(5) 落札者は, 上記8(1)の資料に記載した配置予定技術者を本工事の現場に専任で配置すること。
(6) 落札した建設業者及び下請業者が,外国の板ガラス製造業者からの競争力のある取引の申出に対して適切な配慮を払いつつ,板ガラスを含む建設資材及び機材を内外無差別の原則に基づいて選定することを期待する。
(7) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
ア 法務省大臣官房施設課長が発注する建設工事並びに測量, 建築関係建設コンサルタント業務及び地質調査( 以下「発注工事等」という。)において,暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。) を受けた場合には, 断固としてこれを拒否し, 不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに, 捜査上必要な協力を行うこと。
イ アにより警察に通報を行うとともに, 捜査上必要な協力を行った場合には, その内容を記載した書面により速やかに発注者に報告すること。
ウ 発注工事等において, 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には, 発注者と協議を行うこと。
(8) 本工事において, 調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合において, 工事完成後の工事成績評定点が65点未満の場合は, 工事成績評定点の通知日の翌日から1か月間, 法務省が入札公告等の手続を開始する工事の入札に参加することができない。
ただし, 上記入札参加制限は, 政府調達に関する協定の適用を受ける工事の入札については適用しない。
(9) 本件では, 電子調達システムにおいて入開札の手続を行うこととし,落札後の契約事務等(支払代金の請求等)については,電子調達システムを使用しないものとする。
(10) 申請書の提出期間( 上記7(1)) を経過した後に, 紙入札方式による参加を希望する場合は,速やかに紙入札方式による入札参加申請書( 第7号様式)を作成の上,上記3の場所に持参又は郵送すること。
(11) 電子調達システムに関する問合せ先等
ア 電子調達システム操作上の手引書として次に掲げるファイルを政府電子調達(GEPS)ポータルサイト上において公開しているので参考にすること。
(ア) 電子調達システムの利用開始方法 (イ) 電子調達システム操作マニュアル (ウ) FAQ・お問い合わせ
イ 障害発生時及び電子調達システム操作等の問合せ先は以下のとおり。電子調達システムヘルプデスク
電話 0570-014-889( 受付時間は8:30から18:30まで。ただし, 国民の祝日・休日,12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)
fax 017-731-3178
政府電子調達(GEPS) https://www.geps.go.jp/ウ ICカード不具合等発生時
発行元の認証局に直接問い合わせるものとする。
各認証局の連絡先は,「電子調達システムの利用開始方法」参照。
エ 入札参加希望者が電子調達システムで書類を送信した場合は, 同システムから送信される通知書及び受付票を確認すること( 内容及び通知の時期は「電子調達システムマニュアル」参照)。
【別紙】
使用する様式一覧
【凡例】 ◎ 様式及び添付資料を提出 ○ 様式のみ提出 | |||
様式番号 | 名称 | 施工体制 確認型 | 低入札 価格調査 |
様式1 | 当該価格で入札した理由 | ◎ | |
様式2-1 (営繕) | 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書① | ◎ | |
様式2-2 (営繕) | 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算 定調書② | ◎ | |
様式2-3 | 一般管理費等の内訳書 | ◎ | |
様式3 | VE提案等によるコスト縮減額調書 | ◎ | |
様式4 | 下請予定業者等一覧表 | ◎ | |
様式5 | 配置予定技術者名簿 | ◎ | |
様式6-1 | 手持ち工事の状況(対象工事現場付近) | ◎ | |
様式6-2 | 手持ち工事の状況(対象工事関連) | ◎ | |
様式7 | 契約対象工事箇所と入札者の事務所,倉庫等 との関係 | ◎ | |
様式8-1 | 手持ち資材の状況 | ◎ | |
様式8-2 | 資材購入予定先一覧 | ◎ | |
様式9-1 | 手持ち機械の状況 | ◎ | |
様式9-2 | 機械リース元一覧 | ◎ | |
様式10-1 | 労務者の確保計画 | ◎ | |
様式10-2 | 工種別労務者配置計画 | ◎ | |
様式11 | 建設副産物の搬出地 | ◎ | |
様式12 | 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する 運搬計画書 | ◎ | |
様式13-1 | 品質確保体制(品質管理のための人員体制) | ◎ | |
様式13-2 | 品質確保体制(品質管理計画書) | ◎ | |
様式13-3 | 品質確保体制(出来形管理計画書) | ◎ | |
様式14-1 | 安全衛生管理体制(安全衛生教育等) | ◎ | |
様式14-2 | 安全衛生管理体制(点検計画) | ◎ | |
様式14-3 | 安全衛生管理体制(仮設設置計画) | ◎ | |
様式14-4 | 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画) | ◎ | |
様式15 | 誓約書 | ◎ | |
様式16 | 施工体制台帳 | ◎ | |
様式17 | 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者 | ◎ |
※ 各様式については,法務省ホームページ「法務省における低入札対策-特別重点調査に係る提出書類の作成要領」に基づき作成願います。