事 業 場 ( 施 設 ) の 名 称 事 業 場 の 所 在 地 最 終 処 分 の 方 法 施 設 の 能 力 t/日
汚泥処分業務 仕様書
(仕様書の範囲)
第1条 この仕様書は、xx市委託単価契約約款第1条に規定する設計図書として、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。以下同じ。)の処分業務について定める。
(発注者の責務)
第2条 発注者は、産業廃棄物の適正な処分のために必要な次の情報を、書面をもって受注者に提供し、これらの写しを本仕様書に添付する。
(1)産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
(2)通常の保管状況下での腐敗、揮発等の性状の変化に関する事項
(3)他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
(4)日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
(5)委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨
(6)その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
2 発注者は、委託契約期間中、前項に定める事項について変更があった場合には、受注者に対し速やかに書面をもってその旨の内容及び程度の情報を通知しなくてはならない。
(受注者の遵守事項)
第3条 受注者は、この契約の履行にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第13
7号。以下、「廃棄物処理法」という。)、その他の関係法令を遵守しなければならない。
2 受注者は、産業廃棄物の処分について、周辺の生活環境に影響を及ぼさないようにこれを行わなければならない。
3 受注者は、受託した産業廃棄物の処分後の残渣物(以下「中間処理産業廃棄物」という。)について、自らの責任において適正に最終処分をしなければならない。
(委託する産業廃棄物)
第4条 この契約で発注者が受注者に処分を委託する産業廃棄物は、次のとおりとする。また、実施対象学校については、原則として別紙「実施予定校について」のとおりとする。
産業廃棄物の種類 | 予定数量 | 単位 |
汚泥、廃油 | 69.49 | ㎥ |
(委託する業務の内容)
第5条 発注者は、次のとおり前条の産業廃棄物の処分業務を受注者に委託する。
事業場(処分施設)の名称 | |||||
事 業 場 の 所 在 地 | |||||
処 | 分 | の | 方 | 法 | |
処 分 施 設 の 能 力 | ㎥/日 |
2 処分施設への産業廃棄物の搬入は、発注者が委託した収集運搬業者が行う。発注者が委託した収集運搬業者の名称、許可の内容等は次のとおりである。
(1)収集運搬業者の名称等
氏 名 又 は 名 称 | |
所 在 地 | |
代 表 者 氏 名 |
(2)収集運搬業者が有する許可の内容(この契約の履行に必要なものに限る。)
積 | 出 | 地(発生場所) | 運 | 搬 | 先(最終目的地) | |
許可都道府県・政令市 | 神奈川県(xx市) | |||||
許 | 可 | 番 | 号 | |||
許 | 可 の | 有 効 期 | 限 | |||
事 | 業 | の 区 | 分 | 収集運搬 | ||
事 | 業 | の 範 | 囲 | |||
許 | 可 | の 条 | 件 | |||
積 | 替 許 | 可 の 有 | 無 |
3 受注者が行う中間処理産業廃棄物の最終処分の内容は、次のとおりである。
事 業 場 ( 施 設 ) の 名 称 | |||||||
事 | 業 | 場 | の | 所 | 在 | 地 | |
最 | 終 | 処 | 分 | の | 方 | 法 | |
施 | 設 | の | 能 | 力 | t/日 |
(委託代金)
第6条 この契約における委託料は、次のとおりとする。
産業廃棄物の種類 | 処分方法 | 委託料(単価) | 単 位 | 備 考 |
汚泥 | 円 | ㎥ |
2 受注者は、業務完了届に記載した産業廃棄物の処分量から計算した金額を、xx市委託単価契約約款第
15条に基づいて発注者に対し請求し、発注者はこれに基づき委託代金を支払うものとする。
(委託期間)
第7条 業務の委託期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日とする。
(受注者の事業範囲)
第8条 受注者の事業範囲は次のとおりである。
許可都道府県・政令市 | ||||||||
許 | 可 | 番 | 号 | |||||
許 可 の 有 効 期 限 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||||
事 | 業 | の | 範 | 囲 | ||||
許 | 可 | の | 条 | 件 |
2 受注者は、前項の事業範囲を証するものとして、産業廃棄物処分業の許可証の写しを発注者に提出し、発注者は、これを本仕様書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、発注者は、これを本仕様書に添付する。
(電子情報処理組織及び産業廃棄物管理票の使用)
第9条 発注者及び受注者は、廃棄物処理法の規定に従って、電子情報処理組織(以下「電子マニフェスト」という。)又は産業廃棄物管理票(以下「紙マニフェスト」という。)を、別表に定める方法により、使用するものとする。
(業務完了届の提出)
第10条 受注者は、受託した産業廃棄物の処分業務が完了したときは、情報処理センターに対して行う報告、又は紙マニフェストの写しの送付とは別に、xx市委託単価契約約款第14条に基づく業務完了届を発注者に提出しなければならない。
2 業務完了届は、前月に処分を完了した産業廃棄物の種類及び数量を記載し、毎月10日までに提出するものとする。
(契約の解除)
第11条 発注者又は受注者は、この契約の当事者がこの契約の条項のいずれか又はxx市委託単価契約約款若しくは法令等の規定に違反するとき、又は発注者及び受注者の合意があったときは、この契約を解除することができる。
(委託契約を解除した場合の処分されない産業廃棄物の取扱いに関する事項)
第12条 xx市委託単価契約約款の規定又は法令の規定により契約を解除できる場合であっても、この契約に基づき発注者から引渡しを受けた産業廃棄物の処分を受注者が完了していないときは、その理由が発注者の責による場合を除き、当該産業廃棄物を受注者の責任で処分した後でなければ、契約を解除することができない。
2 その他、委託契約を解除した場合の取扱いについては、xx市委託単価契約約款による。
(再委託の制限)
第13条 受注者は、原則として、発注者から受託した産業廃棄物の処分業務を他人に再委託してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、契約期間中に当該業務を受注者が他人に再委託するやむを得ない事情が生じたときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第6条の12第1号に基づく書面により、発注者の承諾を得て、施行令第6条の12に規定する再委託基準に従い、これを行わなければならない。
(その他)
第14条 その他の取扱いについては、xx市委託単価契約約款による。
別表
一次マニフェ スト | 二次マニフェ スト | 使用の方法 | |
電子マニフェスト | 電子マニフェスト | 発注者 | (1)発注者は、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すときは、その都度、引き渡した日から3日以内※に電子マニフェストを利用して情報処理センターに必要事項を登録するものとする。 (2)発注者は、情報処理センターより、当該産業廃棄物の処分が終了した旨及び当該中間処理産業廃棄物の最終処分が終了した旨の通知を受けたときは、当該処分が終了したことを当該通知により確認するものとする。 |
受注者 | (1)受注者は、受託した産業廃棄物の処分が終了したときは、処分が終了した日から3日以内※に、電子マニフェストを利用して、情報処理センターに処分が終了した旨を報告するものとする。 (2)受注者は、当該中間処理産業廃棄物について最終処分を委託するときは、引き渡した日から3日以内※に電子マニフェストを利用して、情報処理センターに必要事項を登録するものとする。 (3)受注者は、情報処理センターより、当該中間処理産業廃棄物の最終処分が終了した旨の通知を受けたときは、当該処分が終了したことを当該通知により確認するものとする。 | ||
電子マニフェスト | 紙マニフェスト | 発注者 | (1)発注者は、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すときは、その都度、引き渡した日から3日以内※に電子マニフェストを利用して、情報処理センターに必要事項を登録するものとする。 (2)発注者は、情報処理センターより、当該産業廃棄物の処分が終了した旨及び当該中間処理産業廃棄物の最終処分が終了した旨の通知を受けたときは、当該処分が終了したことを当該通知により確認するものとする。 |
受注者 | (1)受注者は、受託した産業廃棄物の処分が終了したときは、処分が終了した日から3日以内※に、電子マニフェストを利用して、情報処理センターに処分が終了した旨を報告するものとする。 (2)受注者は、当該中間処理産業廃棄物について最終処分を委託するときは、紙マニフェスト(第2次紙マニフェスト)に必要事項を記載して交付するものとする。 (3)受注者は、当該中間処理産業廃棄物の最終処分を受託した者から紙マニフェストの写し(受注者が最終処分を委託するときに交付した第2次紙マニフェストで、最終処分が終了した旨が記載されたもの。)の送付を受けた場合において、紙マニフェストの写しの送付を受けた日から3日以内※に、電子マニフェストを利用し、情報処理センターに必要事項を登録するものとする。 (4)受注者は、第2次紙マニフェストの写しを送付された日から5年間保存するものとする。 |
紙マニフェスト | 電子マニフェスト | 発注者 | (1)発注者は、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すときは、その都度、紙マニフェストに必要事項を記載して交付するものとする。 (2)発注者は、送付を受けた紙マニフェストの写しを送付を受 けた日から5年間保存するものとする。 |
受注者 | (1)受注者は、当該収集運搬業者から産業廃棄物の引き渡しを受けたときは、これと同時に紙マニフェストの交付を受けなければならない。 (2)受注者は、受託した産業廃棄物の処分が終了したときは、紙マニフェストに必要事項を記載し、処分が終了した日から 10日以内に、紙マニフェストの写しを発注者及び当該産業廃棄物を搬入した収集運搬業者へ送付するものとする。 (3)受注者は、当該中間処理産業廃棄物について最終処分を委託するときは、引き渡した日から3日以内※に電子マニフェストを利用して、情報処理センターに必要事項を登録するものとする。 (4)受注者は、情報処理センターより、当該中間処理産業廃棄物の最終処分が終了した旨の通知を受けたときは、当該処分が終了したことを当該通知により確認するものとする。 (5)受注者は、第1次紙マニフェストを第1次紙マニフェストの写しを送付した日から5年間保存するものとする。 | ||
紙マニフェスト | 紙マニフェスト | 発注者 | (1)発注者は、産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すときは、その都度、紙マニフェストに必要事項を記載して交付するものとする。 (2)発注者は、送付を受けた紙マニフェストの写しを送付を受けた日から5年間保存するものとする。 |
受注者 | (1)受注者は、当該収集運搬業者から産業廃棄物の引き渡しを受けたときは、これと同時に紙マニフェストの回付を受けなければならない。 (2)受注者は、受託した産業廃棄物の処分が終了したときは、紙マニフェストに必要事項を記載し、処分が終了した日から 10日以内に、紙マニフェストの写しを発注者及び当該産業廃棄物を搬入した収集運搬業者へ送付するものとする。 (3)受注者は、当該中間処理産業廃棄物の最終処分を受託した者から紙マニフェストの写し(受注者が最終処分を委託するときに交付した第2次紙マニフェストで、最終処分が終了した旨が記載されたもの。)の送付を受けた場合において、その日から10日以内に、紙マニフェストの写し(発注者が受注者に交付した第1次紙マニフェストで、最終処分が終了した旨を受注者が記載したもの。)を発注者へ送付すること。 (4)受注者は、第1次紙マニフェストを第1次紙マニフェストの写しを送付した日から5年間保存するものとする。 (5)受注者は、第2次紙マニフェストの写しを送付された日から5年間保存するものとする。 |
※土日祝、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
第2条に定める事項
産 業 廃 棄 物 の 種 類 | 汚泥 |
性 状 | 液状・泥状 |
性 状 の 変 化 | なし |
荷 姿 | バキューム車 |
混 合 等 に よ り 生 ず る 支 障 | なし |
日本工業規格 C 09 50 号に関する事項 | なし |
石 綿 含 有 産 業 廃 棄 物 の 有 無 | なし |
水 銀 使 用 製 品 産 業 廃 棄 物 の 有 無 | なし |
水 銀 含 有 ば い じ ん 等 の 有 無 | なし |
そ の 他 取 扱 い の 注 意 事 項 | なし |
別紙
実施予定校について
教育委員会が指定するxx市立小学校、中学校、特別支援学校
区 | No | 小学校名 | 校数 | 所在地 | 電話番号 |
xx | 1 | 殿町小学校 | 1 | xxxxx 0-00-00 | 044-266-4886 |
2 | 四谷小学校 | 0 | xxxxxxx 0-0 | 044-266-5883 | |
3 | 東門前小学校 | 1 | xxxxxx 0-0-0 | 044-288-2065 | |
4 | 大師小学校 | 0 | xxxxxx 0-0-0 | 044-288-2392 | |
5 | 川xx小学校 | 1 | xxxxxx 0-0-00 | 044-288-3167 | |
6 | xx小学校 | 1 | xxxxx 0-2-1 | 044-288-2126 | |
7 | さくら小学校 | 0 | xxxxx 0-0-00 | 044-266-4601 | |
8 | xx小学校 | 0 | xxxxx 0-0-0 | 044-344-2424 | |
9 | xx小学校 | 1 | xxxxxx 00-0 | 000-000-0000 | |
10 | 東xx小学校 | 1 | xxxxx 0-00-00 | 044-333-2122 | |
11 | xx小学校 | 1 | xxxxx 0-00-00 | 044-333-3300 | |
12 | xx小学校 | 1 | xxxxx 0-00-00 | 044-333-5966 | |
13 | 東xx小学校 | 0 | xxxxx 0-00-0 | 044-233-6120 | |
14 | 向小学校 | 1 | xxxxx 0-00-0 | 044-233-6936 | |
15 | xx小学校 | 1 | xxxxx 0-00-0 | 044-333-8436 | |
16 | 新町小学校 | 0 | xxxxxxx 0-00-0 | 044-322-2495 | |
17 | 旭町小学校 | 0 | xxxxx 0-0-1 | 044-233-4712 | |
18 | xx小学校 | 1 | xxxxxx 0-00 | 044-233-2043 | |
19 | xx小学校 | 0 | xxxxxx 00-0 | 000-000-0000 | |
20 | 京町小学校 | 1 | xxxxx 0-0-0 | 044-322-2410 | |
① | xx支援学校(本校) | 1 | xxxxxx 00-0 | 000-000-0000 | |
② | xx支援学校(桜校) | 1 | xxxxxxx 0-0-0 | 044-299-2861 | |
幸 | 21 | 幸町小学校 | 1 | xxxxx 0-00 | 044-522-0388 |
22 | 南xx小学校 | 0 | xxxx 00 | 000-000-0000 | |
23 | 御幸小学校 | 0 | xxxxx 0 | 000-511-4317 | |
24 | xxx小学校 | 0 | xxxxxx 0-00 | 044-522-2419 | |
25 | xx小学校 | 0 | xxxxxx 0-000 | 044-522-3506 | |
26 | xx小学校 | 0 | xxxxx 00 | 000-000-0000 | |
27 | xxx小学校 | 0 | xxxxx 0-0 | 044-511-5201 | |
28 | xxx小学校 | 1 | xxxxx 000 | 000-000-0000 | |
29 | 古市場小学校 | 1 | 幸区古市場 1-1 | 044-522-0282 | |
30 | xx小学校 | 0 | xxxxx 0-00-0 | 044-588-4411 | |
31 | xx小学校 | 1 | 幸区xx 2-20-1 | 044-588-3332 | |
32 | 南xx小学校 | 0 | xxxxx 0-00-0 | 044-599-2554 | |
33 | 夢見ヶ崎小学校 | 0 | xxxxx 0-00-1 | 044-599-1247 | |
xx | 34 | xxx小学校 | 1 | xxxxxx 000 | 000-000-0000 |
35 | xx小学校 | 1 | xxxxxx 0000 | 000-000-0000 | |
36 | 玉川小学校 | 0 | xxxxxx 00 | 000-000-0000 | |
37 | 下沼部小学校 | 1 | xx区下沼部 0000 | 000-000-0000 | |
38 | xx小学校 | 0 | xxxxx 00-0 | 000-000-0000 | |
39 | 木月小学校 | 1 | xx区木月4-53-1 | 044-433-3286 | |
40 | 東住吉小学校 | 1 | xxxxxxxx 0-00 | 000-000-0000 | |
41 | xx小学校 | 0 | xxxxxxxx 00-0 | 000-000-0000 | |
42 | xx小学校 | 1 | xxxxxxxx 00-0 | 000-000-0000 | |
43 | xx小学校 | 0 | xxxxxxx 0-00 | 044-722-7599 | |
44 | 上丸子小学校 | 1 | xxxxxxxxx 000 | 000-000-0000 | |
45 | 西xx小学校 | 0 | xxxxxxxx 0-00-0 | 044-733-4413 | |
46 | xx小学校 | 1 | xxxxxxxx 0-000 | 044-722-1610 | |
47 | xx小学校 | 1 | xxxxx 0-0-0 | 044-766-4769 | |
48 | xx小学校 | 1 | xxxxxxx 0-0-0 | 044-766-4509 | |
49 | 下xxx小学校 | 1 | xxxxxxx 0-00-0 | 044-777-5103 | |
50 | xx小学校 | 0 | xxxxxx 0-00-0 | 044-766-2236 | |
51 | 大xx小学校 | 1 | xxxxxxx 0-00-0 | 044-777-6412 | |
52 | xx小学校 | 1 | xxxxxx 0-000-0 | 044-711-5553 | |
③ | 聾学校 | 1 | xxxxxxx 0-00-0 | 044-766-6500 | |
xx | 53 | xxx小学校 | 0.5 | xx区xxx 000 | 000-000-0000 |
A | xx中学校 | 0.5 | xx区xxx 000 | 000-000-0000 | |
54 | 橘小学校 | 1 | xx区xx 0000 | 000-000-0000 | |
55 | xx小学校 | 0 | xxxxx 0-0-0 | 044-866-7642 | |
56 | 新作小学校 | 1 | xxxxx 0-0-0 | 044-877-6565 | |
57 | 東xx小学校 | 1 | xxxxxx 0-0-0 | 044-833-5452 | |
58 | xx小学校 | 1 | xxxxx 0-00-0 | 044-822-2341 | |
59 | xx小学校 | 1 | xxxxx 0-00-0 | 044-822-9331 | |
60 | 下作延小学校 | 1 | xx区下作延 5-19-1 | 044-822-0723 |
区 | No | 小学校名 | 校数 | 所在地 | 電話番号 |
61 | xx小学校 | 1 | xxxxx 0-00-0 | 044-822-2630 | |
62 | 梶ヶ谷小学校 | 1 | xxxxxx 0-00 | 044-877-8621 | |
63 | 西梶ヶ谷小学校 | 1 | xxxxxx 0-00-0 | 044-888-0505 | |
64 | xx小学校 | 0 | xxxxx 000 | 000-000-0000 | |
65 | 上作延小学校 | 1 | xxxxxx 000 | 000-000-0000 | |
66 | xx小学校 | 0 | xxxxxx 000 | 000-000-0000 | |
67 | xx小学校 | 1 | xxxxx 0-0-1 | 044-833-5700 | |
④ | 中央支援学校 | 1 | xx区久本 3-7-1 | 044-844-1275 | |
xx区 | 68 | xx小学校 | 1 | xxxxxx 0-00-0 | 044-766-2069 |
69 | 西xx小学校 | 1 | xxxxxx 0-00-0 | 044-766-3877 | |
70 | 南xx小学校 | 1 | xxxxxx 0-00-1 | 044-788-5500 | |
71 | xx小学校 | 0 | xxxxx 1-30-9 | 044-866-2219 | |
72 | 鷺沼小学校 | 0 | xxxxx 0-0 | 044-854-2783 | |
73 | xx小学校 | 1 | xxxxxx 0-00-1 | 044-866-1447 | |
74 | 西xx小学校 | 0 | xxxxx 0-0-0 | 044-855-7911 | |
75 | 富士見台小学校 | 1 | xxxxxx 0-00-0 | 044-888-0189 | |
76 | 宮前平小学校 | 1 | xxxxxx 0-00-0 | 044-853-0466 | |
77 | 宮崎台小学校 | 1 | xxxxx 0-00-0 | 044-855-2410 | |
78 | xx小学校 | 0 | xxxx 0-0-0 | 044-866-7060 | |
79 | 平小学校 | 1 | xxxx 0-0-0 | 044-866-7235 | |
80 | xx台小学校 | 0 | xxxxxx 00-0 | 000-000-0000 | |
81 | xx小学校 | 1 | xxxxx 0-0-0 | 044-977-0953 | |
82 | xx小学校 | 0 | xxxxx 0-0-0 | 044-976-4557 | |
83 | 犬蔵小学校 | 1 | xxxxx 0-0-0 | 044-976-1820 | |
84 | xx小学校 | 1 | xxxxx 0-0-00 | 044-865-1535 | |
B | 犬蔵中学校 | 1 | xx区犬蔵 1-10-1 | 044-977-0604 | |
多摩 | 85 | xx小学校 | 1 | 多摩区宿河原 3-18-1 | 044-911-7041 |
86 | xx小学校 | 0 | xxxxx 0-00-0 | 044-866-1541 | |
87 | 宿河原小学校 | 1 | xxxxxx 0-0-0 | 044-933-5437 | |
88 | 登戸小学校 | 1 | xxxxx 0000 | 000-000-0000 | |
89 | 中xx小学校 | 1 | xxxxxx 0-00-1 | 044-911-8515 | |
90 | 下xx小学校 | 1 | xxxxx 00-0 | 000-000-0000 | |
91 | 東菅小学校 | 1 | xxxxxx 0-00-0 | 044-944-2832 | |
92 | 南菅小学校 | 0 | xxxxxx 0-00-0 | 044-944-5320 | |
93 | 西菅小学校 | 1 | xxxxxx 0-0-1 | 044-945-8181 | |
94 | 菅小学校 | 0 | xxxx 0-0-0 | 044-944-2107 | |
95 | 東xx小学校 | 1 | 多摩区枡形 4-9-1 | 044-911-4619 | |
96 | xx小学校 | 1 | 多摩区三田 3-6-4 | 044-900-1986 | |
97 | xx小学校 | 1 | xxxxx 0-00-0 | 044-911-2115 | |
98 | 南xx小学校 | 1 | xxxxxx 0-0-0 | 044-954-5764 | |
C | 中xx中学校 | 1 | xxxxxx 0-00-0 | 044-944-4734 | |
xx | 99 | xx小学校 | 1 | xxxxxxx 0-00-0 | 044-954-5144 |
100 | 西xx小学校 | 1 | xx区xx 2-2-1 | 044-966-5161 | |
101 | xxヶ丘小学校 | 1 | xxxxxxx 0-0-0 | 044-954-1080 | |
102 | xx小学校 | 1 | xx区xx 2-10-1 | 044-966-5506 | |
103 | 百合丘小学校 | 0 | xxxxxx 0-0-0 | 044-966-3550 | |
104 | 南百合丘小学校 | 0 | xxxxxxx 0-00-0 | 044-966-6376 | |
105 | xx小学校 | 0 | xxxxxx 0-00-0 | 044-954-0397 | |
106 | 東柿生小学校 | 0 | xxxxxxx 0-0-0 | 044-988-0017 | |
107 | 真福寺小学校 | 1 | xx区xx 5-3-1 | 044-988-4348 | |
108 | 虹ヶ丘小学校 | 1 | xxxxxx 0-00-0 | 044-987-1579 | |
109 | 王禅寺中央小学校 | 0 | xxxxxxx 4-14-1 | 044-988-9700 | |
110 | 柿生小学校 | 1 | xx区xx 3-3-1 | 044-988-0019 | |
111 | xx小学校 | 0 | xxxxx 000-0 | 044-988-8367 | |
112 | xx小学校 | 1 | xx区xx 5-28-1 | 044-987-6367 | |
113 | xxx小学校 | 0 | xxxxxx 0-00-0 | 044-987-4633 | |
114 | xxx野小学校 | 0.5 | xx区xxx野4-8-1 | 044-980-5211 | |
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