Contract
入 札 の 公 告
次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。令和3年2月19日
一般社団法人北海道軽種馬振興公社 理事長 xx xx
1 入札に付する事項
(1) 契約の目的の名称及び数量 門別競馬場 総合管理業務委託 一式
(2) 契約の目的の仕様等 入札説明書による
(3) 契約期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
(4) 履行場所 沙流郡xx町xxx丘76―1 門別競馬場
2 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
(1) 令和2年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等警備及び庁舎等清掃の資格を有すること。
(2) 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
(3) 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
(4) 資格審査の申請をする日の直前2年間に、庁舎等警備及び庁舎等清掃の契約を誠実に履行した者であること。
(5) 日高管内又は胆振東部管内に本店、支店又は営業所等を有すること。
(6) 日高管内又は胆振東部管内の本店、支店又は営業所等に警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する警備業区分に係る警備員指導教育責任者が常駐していること。
(7) 日高管内又は胆振東部管内の本店、支店又は営業所等に建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和 46 年1月 21 日厚生省令第2号)第 25 条第2号の規定による清掃作業監督者が常駐していること。
3 制限付一般競争入札参加資格の審査
(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)第 167 条の5の2の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、2の(4)から(7)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期
令和3年2月19日(金)から令和3年3月1日(月)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前9時から午後5時まで
イ 申請の方法
申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先
x 000-0000 xxxxxxxxxx76-1 門別競馬場内一般社団法人北海道軽種馬振興公社 総務部 総括グループ
(2) 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
4 契約条項を示す場所
沙流郡xx町xxx丘76-1 門別競馬場内
一般社団法人北海道軽種馬振興公社 総務部 総括グループ
5 入札執行の場所及び日時
(1) | 入札場所 | 沙流郡xx町xxx丘76-1 門別競馬場内 |
一般社団法人北海道軽種馬振興公社 会議室 | ||
(2) | 入札日時 | 令和3年3月9日(火) 午後3時 |
(3) | 開札場所 | (1)に同じ。 |
(4) 開札日時 (2)に同じ。
6 入札保証金
入札保証金は免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
7 契約保証金
契約保証金は免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
8 入札説明書の交付に関する事項
(1) 交付場所 一般社団法人北海道軽種馬振興公社 総務部 総括グループ
(2) 交付方法 (1)の場所で直接交付又はホッカイドウ競馬のホームページからダウンロードすることができる。(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/)
9 送付による入札の可否認めない。
10 電子入札の可否認めない。
11 落札者の決定方法
政令第 167 条の 10 第1項に規定する場合を除き、北海道財務規則(昭和 45 年北海道規則第 30 号。
以下「財務規則」という。)第 151 条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者
とする。
12 落札者と契約の締結を行わない場合
(1) 落札者が暴力団関係事業者等であることにより北海道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。
(2) 契約書の作成を要することとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。
13 契約書作成の要否要
14 その他
(1) 開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第 154 条各号に掲げる入札及びこの告示に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(2) この入札は、地方自治法施行令第 167 条の 10 第2項の規定により、最低制限価格を設定する。
(3) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の取扱い
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加
算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
(4) 契約に関する事務を担当する組織
ア 名 称 一般社団法人北海道軽種馬振興公社 総務部 総括グループイ 所在地 x000-0000
xxxxxxxxxx00-0 xxxxxx電話番号 01456-2-2501
(5) 初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。
(6) この入札は、取りやめること又は延期することがある。
(7) この入札の執行は、公開する。
(8) 詳細は、入札説明書による。
なお、競争入札心得は、契約条項を示す場所において交付する。
入 札 説 明 書
この入札説明書は、令和3年2月19日付けで告示した一般競争入札(以下「入札」という。)に関する説明書である。
この入札を次のとおり実施する。
1 契約担当者等
一般社団法人北海道軽種馬振興公社 理事長 x x x x
2 入札に付す事項
(1) 契約の目的の名称及び数量 門別競馬場 総合管理業務委託 一式
(2) 契約の目的の仕様その他 契約書(案)及び業務処理要領(案)による。
なお、図面については、別途配布する。
(3) 契約期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
(4) 履行場所 沙流郡xx町xxx丘76-1 門別競馬場
3 入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。
(1) 令和2年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等警備及び庁舎等清掃の資格を有すること。
(2) 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
(3) 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
(4) 資格審査の申請をする日の直前2年間に、庁舎等警備及び庁舎等清掃の契約を誠実に履行した者であること。
(5) 日高管内又は胆振東部管内に本店、支店又は営業所等を有すること。
(6) 日高管内又は胆振東部管内の本店、支店又は営業所等に警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第
2条第1項第1号及び第2号に規定する警備業区分に係る警備員指導教育責任者が常駐していること。
(7) 日高管内又は胆振東部管内の本店、支店又は営業所等に建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和 46 年1月 21 日厚生省令第2号)第 25 条第2号の規定による清掃作業監督者が常駐していること。
4 制限付一般競争入札参加資格の審査
(1) この入札は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)第 167 条の
5の2の規定による制限付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定めるところにより、3の(4)から(7)に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和3年2月19日(金)から令和3年3月1日(月)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前9時から午後5時まで
イ 申請の方法 別紙の申請書類を提出しなければならない。ウ 申請書類の提出先
x 000-0000 xxxxxxxxxx76-1 門別競馬場内一般社団法人北海道軽種馬振興公社 総務部 総括グループ
(2) 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
5 契約条項を示す場所
一般社団法人北海道軽種馬振興公社 総務部 総括グループ
6 入札執行の場所及び日時
(1) 入札場所 沙流郡xx町xxx丘76-1 門別競馬場内一般社団法人北海道軽種馬振興公社 会議室
(2) 入札日時 令和3年3月9日(火) 午後3時
(3) 開札場所 (1)に同じ。
(4) 開札日時 (2)に同じ。
7 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金
入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
(2) 契約保証金
契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。
8 送付による入札の可否認めない。
9 電子入札の可否認めない。
10 契約書作成の要否要
11 その他
(1) 低入札価格調査の基準価格設定していない。
(2) 最低制限価格
この入札は、地方自治法施行令第 167 条の 10 第 2 項の規定による最低制限価格を設定している。
(3) 無効入札
開札の時において、3に規定する資格を有しない者のした入札、北海道財務規則(昭和 45 年北
海道規則第 30 号。以下「財務規則」という。)第 154 条各号に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(4) 落札者の決定方法
政令第 167 条の 10 第1項に規定する場合を除き、財務規則第 151 条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格のうち、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を落札者とする。
(5) 落札者と契約の締結を行わない場合
ア 落札者が暴力団関係事業者等であることにより北海道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約を行わない。
イ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約の締結をできないことにより生じる損害の賠償を請求することはできない。
(6) 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の取扱い。
ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。
(7) 契約に関する事務を担当する組織
ア 名称 一般社団法人北海道軽種馬振興公社 総務部 総括グループイ 所在地 x000-0000 xxxxxxxxxx 00-0 門別競馬場内
ウ 電話番号 00000-0-0000
(8) 前金払
前金払はしない。
(9) 概算払
概算払はしない。
(10) 部分払
部分払はしない。
(11) 入札の取りやめ
初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。
(12) 入札の取りやめ又は延期
この入札は、取りやめること又は延期することがある。
(13) 入札執行の公開
この入札の執行は、公開する。
(14) その他
この説明書のほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
競 争 入 札 心 得
(x x)
第1条 一般社団法人北海道軽種馬振興公社(以下「公社」という。)が発注する各種契約の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。
(入札保証金等)
第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されている者は除く。)は、入札執行前に、見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含んだ額)の 100 分の 5 に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に公社を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。
2 前項の入札保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して9日以上のものでなければなりません。
3 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提供してください。
4 入札保証金に代える担保として銀行又は公社理事長(以下「理事長」という。)の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して9日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。
(入 札)
第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。
2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便 等」という。)による入札を認める場合において、前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「入札書」と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第2条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして理事長が定めるもので提出しなければなりません。
(xxな入札の確保)
第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。
(代 理)
第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。
2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。
3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。
(入札書の書換え等の禁止)
第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。
(無効入札)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札
(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札
(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札
(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札
(8) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの
(9) 無権代理人がした入札
(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る。)
(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第8条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。
(再度入札等)
第9条 開札の結果、落札に至らない場合は、直ちに出席者(初度の入札参加者)で再度入札を行います。また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。
(落札者の決定)
第 10 条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。
ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。
2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。
(最低価格の入札者を落札者としない場合)
第 11 条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。
(1) 当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。
2 前項の規定に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。
3 第1項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。
(注)この条項は、契約内容が製造その他についての請負に該当する場合に適用する。
(入札保証金等の返還)
第 12 条 落札者が決定した場合、入札保証金又はそれに代える担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。
2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。
(契約の締結)
第 13 条 落札者が当該契約を締結しようとするときは、支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、落札決定の通知を受けた日から7日以内に支出負担行為担当者に提出しなければなりません。
(落札者と契約の締結を行わない場合)
第 14 条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行いません。
2 契約書の作成を要する契約であって、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。
(入札保証金等の帰属)
第 15 条 落札者が当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、公社に帰属します。
2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の 100 分の 5 に相当する額の違約金を公社に納付しなければなりません。
(契約保証金等)
第 16 条 契約を締結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に公社を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。
2 前項の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が契約期間の始期から終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡し完了予定日)までの期間以上のものでなければなりません。
3 契約保証金に代える担保として定額預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。
4 契約保証金に代える担保として銀行又は理事長の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期間の終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限)までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。
(入札保証金等の充当)
第 17 条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。
(談合情報に対する対応)
第 18 条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。
2 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。
(入札の取りやめ等)
第 19 条 前条第1項及び第2項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札をxxに執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。
(入札の辞退)
第 20 条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。
2 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。
(1) 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。
(2) 入札xxxにあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。
3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。
(不正行為に伴う損害賠償等)
第 21 条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。
別記第1号様式
一般競争入札参加資格審査申請書
令和 年 月 日
一般社団法人北海道軽種馬振興公社 理事長 x x x x x
(申請者)
住 所
商号又は名称
代表者職・氏名 ㊞
連絡先(担当者・TEL)
令和3年2月19日付けで入札告示のありました次の契約に係る競争入札参加資格について審査されたく、関係書類を添えて申請します。
なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。また、この申請を行った後、道の入札に参加する者に必要な資格を失ったときは、この入札
参加資格の取消しをされても異議の申し立てをしません。
記
1 契約の名称
門別競馬場総合管理業務
2 添付書類
(1)令和2年度に有効な道の競争入札参加資格のうち庁舎等警備及び庁舎等清掃の資格を有することを証する「競争入札参加資格審査結果通知書」の写し
(2)類似契約履行実績調書(別記第2号様式)
(3)契約書の写し又は契約履行実績証明書(別記第3号様式)
(4)xx管内又は胆振東部管内にある本店、支店又は営業所等及び常駐する警備指導教育責任者・清掃作業監督者名簿(別記第4号様式)
注1この申請書には、表面に申請者の住所・氏名を記載し、84円切手を貼付した定型内返信用封筒を併せて提出すること。
2「印」は、法人にあっては代表取締役の印、個人にあっては代表者の印を押すこと。
類 似 契 約 履 x x x 調 書
申請者名
警備業務
別記第2号様式
警備業務契約名 | 警備業務の内容 | 発注機関名 | 履行場所 (市町村名) | 契約金額(円) | 契約期間 | |||
自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | |||||
自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 |
【記載方法について】
1 告示において明示した契約の目的と種類及び規模をほぼ同じくする契約にかかる履行実績について記載すること。
2 資格審査申請日の直前2営業年度(当該営業年度が24月に満たない場合は、24月分)における実績を記載すること。なお、記載する契約は委託期間が満了していることとし、申請日以降に契約期間が及ぶ契約は記載しないこと。
(記載する契約の委託期間例・・・平成29年4月1日~平成30年3月31日、平成30年4月1日~平成31年3月31日)
3 国(公団を含む)又は地方公共団体(地方住宅供給公社を含む。)との契約を優先的に記載すること。
4 3に次ぐ優先順位として、金額の多い契約を優先的に記載すること。
5 1、2に該当する契約を3件以上有する場合は、3、4により2件まで記載すること。
6 類似契約履行実績を証明するものとして、別記第3号様式(契約履行実績証明書)又は契約書の写しを添付すること。
※ 契約書の写しを添付する場合は、「本書内容について誠実に履行が完了したことを誓約します。」等の文言及び代表者職・氏名を記載し代表者印を押すこと。
7 この様式は、申請者が中小企業等共同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された中小企業等共同組合及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立された共同組合の場合は、各構成員ごとに作成すること。
類 似 契 約 履 x x x 調 書
申請者名
清掃業務
別記第2号様式
清掃業務契約名 | 清掃業務の内容 | 発注機関名 | 履行場所 (市町村名) | 契約金額(円) | 契約期間 | |||
自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | |||||
自 至 | 年 年 | 月 月 | 日 日 |
【記載方法について】
1 告示において明示した契約の目的と種類及び規模をほぼ同じくする契約にかかる履行実績について記載すること。
2 資格審査申請日の直前2営業年度(当該営業年度が24月に満たない場合は、24月分)における実績を記載すること。なお、記載する契約は委託期間が満了していることとし、申請日以降に契約期間が及ぶ契約は記載しないこと。
(記載する契約の委託期間例・・・平成29年4月1日~平成30年3月31日、平成30年4月1日~平成31年3月31日)
3 国(公団を含む)又は地方公共団体(地方住宅供給公社を含む。)との契約を優先的に記載すること。
4 3に次ぐ優先順位として、金額の多い契約を優先的に記載すること。
5 1、2に該当する契約を3件以上有する場合は、3、4により2件まで記載すること。
6 類似契約履行実績を証明するものとして、別記第3号様式(契約履行実績証明書)又は契約書の写しを添付すること。
※ 契約書の写しを添付する場合は、「本書内容について誠実に履行が完了したことを誓約します。」等の文言及び代表者職・氏名を記載し代表者印を押すこと。
7 この様式は、申請者が中小企業等共同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された中小企業等共同組合及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立された共同組合の場合は、各構成員ごとに作成すること。
別記第3号様式
(発注者)
契 約 履 x x x 証 明 書
様
(受注者)住所
商号又は名称
代表者氏名 印
次の契約を履行したことを証明願います。
事業年度 | 業務契約名 ( 警備業務 ・ 清掃業務 ) | 契約の内容、規模 | 履行場所 (市町村名) | 契約金額(円) | 契約期間 | 契約年月日 | 履行状況 (良・否) |
※該当業務に○を付すこと |
上記契約を履行したことを証明します。令和 年 月 日
発注者(証明者)
印
注 この様式は、類似契約履行実績を証明するために使用すること。
別記第4号様式
xx管内又は胆振東部管内にある本店、支店又は営業所等及び常駐する警備指導教育責任者・清掃作業監督者名簿
申請者名
1 xx管内又は胆振東部管内の本店、支店又は営業所等
営 業 所 等 名 | 所 在 地 | 電話番号 |
2 警備業務(1号業務)に係る警備員指導教育責任者
氏 名 | 年齢 | 交付者 | 常駐先(所属・役職等) |
3 警備業務(2号業務)に係る警備員指導教育責任者
氏 名 | 年齢 | 交付者 | 常駐先(所属・役職等) |
4 清掃業務に係る清掃監督責任者
氏 名 | 年齢 | 交付者 | 常駐先(所属・役職等) |
注1 当該名簿に記載した内容を証するために、次の書類を添付すること。
警備員指導教育責任者資格者証若しくはこれに代わり証する書面の写し
上記2
警備員指導教育責任者資格者証若しくはこれに代わり証する書面の写し
上記3
清掃作業監督者資格者証(建築物環境衛生管理技術者証又はビルクリーニング技
能士証)若しくはこれに代わり証する書面の写し
上記4
委 託 契 約 書(案)
1 委託業務の名称 門別競馬場総合管理業務
2 委 託 期 x xx 3年 4月 1日から
令和 4年 3月31日まで
3 業務委託料 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)月別委託料は別紙のとおり
4 契約保証金 | 金 | 円 | |
( 免 | 除 | ) |
上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3年 月 日
北海道沙流郡xx町xxx丘76番地1委託者 一般社団法人北海道軽種馬振興公社
理事長 xx xx
住 所受託者 氏 名
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙委託業務処理要領(以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
7 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第3条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(業務担当員)
第4条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
( 警備業務における業務処理責任者等)
第5条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、遅滞なく、委託者に通知するものとする。業務処理責任者を変更した場合も、同様とする。
2 受託者は、委託業務の処理のため、次の各号に定める要件を具備した警備員を配置するものとする。この場合において、警備員2名以上を置く場合は、そのうち1名をxx者と定め、業務処理の責任体制を明確にするものとする。
(1) 成人であること。
(2) 心身に著しい欠陥を有せず、警備業務を行う能力を有する者であること。
(3) 身元が確実で、xxが正しい者であること。
(4) 責任感を有し、かつ、公共施設の品位を損なうおそれのない者であること。
3 受託者は、前項の規定により配置すべき警備員及びxx者を定めたときは、遅滞なく、委託者に通知しなければならない。警備員又はxx者に異動のあった場合も、同様とする。
4 受託者は、警備員には常に清潔かつ端正な服装をさせるとともに、受託者の発行する身分証明書を常時携行させなければならない。
5 受託者は、警備員に対し、職員及び来庁者に接する場合の言動等について十分に留意するよう、指導監督しなければならない。
6 受託者は、委託業務に従事する警備員に関する諸法令上の一切の責任を負うものとする。
( 清掃業務における業務処理責任者等)
第5 条の2 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、遅滞なく、委託者に通知するものとする。
2 受託者は、委託業務に従事する従業員を定め、遅滞なく、その氏名、年齢及び住所を委託者に通知するものとする。この場合において、従業員2名以上を定める場合は、そのうち1名をxx者と定め、業務処理の責任体制を明確にするものとする。
3 前2項の規定は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員に異動があった場合に準用する。
(業務処理責任者等の変更請求等)
第6条 委託者は、業務処理責任者又は受託者が配置した警備員が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から 10 日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。
(施設の使用等)
第7条 委託者は、受託者が委託業務を処理するために要する室を受託者に無償で供与するものとする。
2 受託者は、指定された室及び供与を受けた備品について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受託者は、委託期間が満了したとき又は契約が解除されたときは、速やかに、指定された室を原状に回復し、明け渡さなければならない。
4 受託者は、供与を受けた備品が不用となったときは、速やかに、委託者に返還しなければならない。
5 委託業務の処理に必要な器具及び消耗品は、甲が支給するほかは乙の負担とする。
(報告義務)
第8条 受託者は、毎日9時までに前日の警備に関し、委託者の指定する書式により委託者又は業務担当員に報告しなければならない。
2 受託者は、次の各号に掲げる事実の生じたときは、直ちに、委託者又は業務担当員と協議しなければならない。
(1) 要領で定める方法以外の方法により委託業務を処理する必要があると認められるとき。
(2) 委託業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。
(3) 委託業務の処理につき、重大な事故が生じたとき。
3 受託者は、前項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、委託者又は業務担当員にその処理経過、結果等を報告するものとする。
(調査等)
第9条 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。
(業務委託料の支払)
第 10 条 委託者は、受託者に対して毎月 25 日までに前月分の業務委託料を支払うものとする。
2 委託者は、その責めに帰すべき理由により前項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年 2.6 パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
3 業務委託料の支払場所は、一般社団法人北海道軽種馬振興公社とする。
(秘密の保持)
第 11 条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(委託者の任意解除権)
第 12 条 委託者は、次条から第 15 条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の 30 日前までに、受託者に通知しなければならない。
2 前項の規定による解除が月の中途で行われるときは、委託者は、当該月における業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(委託者の催告による解除権)
第 13 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。
(3) 正当な理由なしに警備員の変更請求に応じないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第 14 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(7) 第 17 条又は第 18 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第 15 条 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受託者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下この条及び第 22 条において「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第 22 条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受託者が納付命令(独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第 22 条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の
取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受託者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受託者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受託者に対する命令とし、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第 13 項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和 45 年北海道規則第 30 号)第 165 条第1項若しくは第 165 条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第 16 条 第 13 条各号又は第 14 条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるもの
であるときは、委託者は、第 13 条又は第 14 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の任意解除権)
第 17 条 受託者は、次条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、受託者は、この契約を解除しようとする日の 30 日前までに、委託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、委託者に損害を与えたときは、受託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、受託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者と が協議して定めるものとする。
(受託者の催告による解除権)
第 18 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第 19 条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 20 条 委託者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合(第 12 条第1項の規定により解除された場合を除く。)において、既に行われた業務処理により利益を受けるときは、その利益の割合に応じて業務委託料を支払うものとする。
(委託者の損害賠償請求等)
第 21 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の 10 分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 13 条又は第 14 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75
号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第 14 条第6号又は第8号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は当該契約保証金 又は担保をもって同項の賠償金に充当することができる。この場合において、当該契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の 10 分の1に相当する額に不足するときは、受託者は、当該不足額を委託者の指定する日までに納付し、契約保証金の額又は担保される額が業務委託料の 10 分の1に相当する額を超過するときは、委託者は、当該超過額を返還しなければならない。
第 22 条 受託者は、この契約に関して、第 15 条各号のいずれかに該当するときは、委託者が
この契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 分の2に相当する額を委
託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年x
x取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の 10 分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、契約を履行した後においても適用があるものとする。
(委託業務の処理に関する損害賠償)
第 23 条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第 24 条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 18 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)
第 25 条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第 26 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(別紙)
委託料の内訳
支払区分別期間 | 委託料(円・税込) | |||||||||||
令和 | 3 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 | ~ | 4 | 月 | 30 | 日 | 円 |
令和 | 3 | 年 | 5 | 月 | 1 | 日 | ~ | 5 | 月 | 31 | 日 | 円 |
令和 | 3 | 年 | 6 | 月 | 1 | 日 | ~ | 6 | 月 | 30 | 日 | 円 |
令和 | 3 | 年 | 7 | 月 | 1 | 日 | ~ | 7 | 月 | 31 | 日 | 円 |
令和 | 3 | 年 | 8 | 月 | 1 | 日 | ~ | 8 | 月 | 31 | 日 | 円 |
令和 | 3 | 年 | 9 | 月 | 1 | 日 | ~ | 9 | 月 | 30 | 日 | 円 |
令和 | 3 | 年 | 10 | 月 | 1 | 日 | ~ | 10 | 月 | 31 | 日 | 円 |
令和 | 3 | 年 | 11 | 月 | 1 | 日 | ~ | 11 | 月 | 30 | 日 | 円 |
令和 | 3 | 年 | 12 | 月 | 1 | 日 | ~ | 12 | 月 | 31 | 日 | 円 |
令和 | 4 | 年 | 1 | 月 | 1 | 日 | ~ | 1 | 月 | 31 | 日 | 円 |
令和 | 4 | 年 | 2 | 月 | 1 | 日 | ~ | 2 | 月 | 28 | 日 | 円 |
令和 | 4 | 年 | 3 | 月 | 1 | 日 | ~ | 3 | 月 | 31 | 日 | 円 |
計 | 円 |
〔別紙〕
業務処理要領(案)
Ⅰ 総則
総合管理業務の実施に当たっては、一般社団法人北海道軽種馬振興公社理事長(以下「甲」という。)の指示に従い、受託者(以下「乙」という。)は委託契約書によるほか、この要領に定めるところにより、誠実かつ迅速に業務を処理しその結果を甲の指示する職員に報告しなければならない。
なお、この要領は作業の大要を示すものであり、本書の記載のない事項であっても、現場の状況に応じ警備及び清掃管理、開催補助等必要と認めた作業については、委託金の範囲内で実施するものとする。
また、災害等の影響による競馬開催の中止又は無観客競馬の実施、場外発売所の休止があった場合は、対象業務は行わないこととし、対象業務分の委託料は減額するものとする。
Ⅱ 警備業務
1 警備関係法令の履行
(1) 警備業務を施行するにあたり、業務処理責任者とは別枠で公安委員会認定の資格(指導教育責任者)を有する者の定期的な派遣による配置人員の指導監督ができること。
(2) 勤務する警備員は、警備業法に基づく教育を終了した者であり、かつ事前の教育により業務遂行に必要な競馬の基礎知識やお客様サービスについて習得した者を派遣すること。
2 通年警備業務 4名(間隙不可)
(1) 業務内容
ア 競馬場出入り門及び厩舎構内の警備
① 構内出入り者及び出入り車両の規制、記録
② 競走馬の入退厩の際の規制及び記録
③ 認定きゅう舎の調教入厩馬の連絡及び確認
④ 新聞及び郵便物の受領
⑤ 一般者の入構手続き及び案内業務
⑥ 不法侵入者の防止イ 競馬場の財産警備
① 巡回及び動哨による火災、盗難及び破壊行為等の予防・発見(巡回は、本館及び検量棟地区を含め構内の巡視を1日3回行うこととし、開催時には更に夜間1回行うこと。)
② 走路照明の点灯及び消灯
③ 坂路等門扉のxx及び施錠
④ 危険が伴う施設、機材の発見及び排除
⑤ 各種鍵の保管管理、調整ルーム等施設のxx及び施錠
⑥ 競馬場職員の勤務時間外における管理事務所棟の管理ウ その他
① 競馬場の管理に必要な警備全般
② 車両タイヤ消毒槽の管理(消毒液及び水の補充・砂の除去(4 月 7 日~11 月 4 日の毎朝 8 時までに実施))
・ 国道入場門 1 箇所(水槽)、きゅう舎地区入口 2 箇所(マット)
③厚生施設の施錠
競馬開催期間中、週の最終開催が木曜日の場合、厚生施設浴室の入浴時間終了後(午後10時30分以降)に浴室閉鎖処理を行い、施錠する。
・風呂水ろ過スイッチ切り ・風呂栓抜き ・脱衣所電気切り
・廊下電気切り ・厚生施設ドア施錠
④xx寮シャワー室の施錠
毎日、xx寮シャワー室の利用時間終了後、シャワー室(2室)の閉鎖処理を行い、施錠する。翌日の利用開始時刻までに解錠する。
・シャワー室の解錠・施錠 ・シャワーユニット内の確認
・xx寮シャワー室利用時間 午前10時から午後11時まで ※毎日
(2) 配置箇所等
別記1「通年警備配置箇所及び警備時間」のとおり
3 競馬開催時警備業務
(1) 業務内容
火災・盗難その他各種事故防止及び競馬のxx確保と秩序維持に努める。
ア 警備業務中は、警備責任者として警察OB1名を競馬場内に常駐させること。イ 競馬場内の監視・警備(13か所・間隙不可)
① 入場拒否者等の発見及び制止
② 立入禁止区域(業務エリア)への侵入防止
③ 各スタンド内及び発売機・払戻機付近の雑踏整理
④ 迷子、急病人、泥酔者等の要保護者の救護措置
⑤ レースの妨害となる行為の制止及び指導
⑥ 遺失・拾得物件の適正な取扱
⑦ 集団的、常習的に暴力的不法行為その他の罪を行うおそれがあると認められる者による、勝馬投票券の購入防止
⑧ 競馬関係者及び未xx者等の勝馬投票券の購入防止
⑨ その他、競馬開催に必要な警備全般
(2) 配置箇所等
別記2「競馬開催時警備配置箇所及び警備時間」のとおりとする。
(3) その他
ア 別に指定する4日(ダートグレード競走日)は、警備箇所を3か所増とする。
イ 別に指定する5日(イベント開催時)は午前11から午後9時までを警備時間とする。ウ デイアンドナイター発売時は午前9時から午後1時までの間、スタンド内に1名配置
する。
エ ダートグレード競走等、多数の来場が見込まれる場合は、甲乙協議のうえ配置人員及び配置箇所を増やすことがある。この場合、配置人数及び配置箇所の増による経費は、乙が甲に対し別途請求できるものとする。
オ 無観客競馬を行う場合、甲乙協議のうえ配置人員及び配置箇所を減ずることがある。この場合、配置人数及び配置箇所の減による委託業務の減は、減額を行うものとする。
4 他主催者発売日(ホッカイドウ競馬非開催日)警備業務 発売日により1名又は2名
(1) 業務内容
ア 場内巡視による監視・警備
① 暴力団、競馬関係者及び未xx者の勝馬投票券の購入防止
② 発売業務に支障を及ぼすような行為の抑止
③ 場内案内、マークカード記入方法等の説明などの接遇イ その他
① ファンからの照会の対応及び掲示物の掲示
② 場内の簡易清掃
③ その他、場外発売業務に必要な警備全般
④ 配置人数は、Aスタンドでの発売日は1名、ポラリススタンドでの発売日は2名とする
(2) 配置箇所
別記3「他主催者発売日警備配置箇所及び警備時間」のとおり
Ⅲ 清掃関係
1 一般清掃業務
(1) スタンド清掃ア 業務内容
① 清掃資材は、建材の保護、美観及び清潔の維持を図るため、常に最適な方法及び資材を用いること。
② 客席等の椅子や記載台、ドアノブ等の共用部は、xxで水拭きを行うこと。汚れが著しい場合は中性洗剤を使用して汚れを除去し、xxで仕上げること。
③ 床面は拭き掃き掃除を行い、汚れが著しい場合は専用洗剤で汚れを落とすこと。特に、床暖施工の磁器タイル部分については、大量の水を使わない清掃方法で建材等の保護に努めること。Aスタンド増築棟の2階、3階のじゅうたん部は、掃除機による清掃を行うこと。汚れが著しい場合は、専用洗剤で汚れを落とすこと。
④ 喫煙所の灰皿は、煙草の吸い殻を不燃容器に入れて回収し、灰皿を拭きあげ、その都度水を補給すること。
⑤ トイレは、xx及び専用洗剤を使用すること。また、金属部分はから拭きをし、錆、カビが発生した場合は専用洗剤で除去すること。なお、トイレットペーパー等消耗品の消耗に留意し、常に補給すること。
⑥ 競馬開催期間中はフロアマットを、甲の指定業者より借り受けて設置し、定期的に点検し清潔を保ち、汚れが著しい場合は予備のマットに交換すること。交換等に係る費用は本業務に含むこと。
イ 清掃時間
清掃時間は、競馬開催日は午前9時から午後1時まで、非開催日は午前9時から午後
5時までに実施する。ただし、非開催日における場外発売スタンドの清掃は、他場発売日であるJRA発売日は、午前8時から午前9時20分まで、デイ発売日及びDN発売日は、午前8時から午前10時まで、ナイター発売日は午前9時から午後1時までの間とする。
ウ 業務日程表及び清掃箇所
別記4「清掃業務日程及び清掃箇所図」のとおり
(2) 検量棟(調教師室・騎手控室)清掃ア 業務内容
① 床面は拭き掃除を行い、特に、汚れが著しい場合は、xx及び中性洗剤を使用して汚れを除去し、xx拭きで仕上げること。
② 更衣ロッカー等の什器は、拭き掃除により清潔を保つこと。
③ トイレの清掃は、スタンド清掃と同様の方法で行うこと。イ 清掃時間
清掃時間は、競馬開催日は午前9時から午後1時まで、非開催日は午前9時から午後
5時までに実施する。
ウ 業務日程表及び清掃箇所
別記4「清掃業務日程及び清掃箇所図」のとおり
(3)その他
ア ガラス清掃
年4回、業務指定日にガラス清掃を行うこと。対象箇所は別図2-1、2-2、2-
3及び2-4、業務指定日は別記4-1のとおり。
清掃時間は業務指定日の調教終了から午後5時までとする。イ じゅうたん清掃
年4回、業務指定日にじゅうたん清掃を行うこと。対象箇所は別図2-2、業務指定日は別記4のとおり。
ウ 塵芥搬出
指定の堆積場に保管し、甲が指定する業者により任意の日に行うこと。廃棄物処分料等は甲の負担とする。
エ 無観客競馬の実施又は場外発売所の休止により、業務の縮小又は中止することがある。この場合、対象業務分の減額を行うものとする。
3 環境整備業務
(1) 業務内容
ア 環境整備業務は、別記5-1「環境整備業務処理事項」に示すとおり。イ 作業に必要な車両は、乙において用意すること。
(2) 業務時間
業務指定日の午前8時から午後4時までとする。
(3) 業務日程表及び清掃箇所
別記5-2「清掃業務日程及び清掃箇所図」のとおり
Ⅳ 騎手調整所運用業務
1 舎監業務
(1) 業務内容
ア 所内の監視・警備イ 騎手の入退所管理
ウ 外部からの連絡取り次ぎ
エ 所内の各所の維持管理及び巡回
2 清掃業務
(1) 業務内容
ア 騎手調整所内各室内の掃き清掃、ゴミ処理
イ 浴室のマット、タオル等の洗濯及び浴室の清掃ウ 寝具の出し入れ、敷布等の交換、洗濯
エ ゴミの整理、搬出
オ 隣接の厚生施設の清掃を併せて行うこと。
3 配置箇所等
別記6「騎手調整所警備業務配置箇所及び警備時間」のとおり
Ⅴ 開催補助業務
1 開催執務補助内容
(1) 整理本部補助業務 2名
ア ファンからの照会の対応及び掲示物の掲示イ 入場者数及び車両台数の把握・報告
ウ 電話応対
エ その他補助事務
(2) 決勝補助業務 2名ア パソコン入力
イ 伝票の Fax 送信・配布ウ その他補助事務
(3) 番組補助業務 2名ア 番組カードの記入イ その他補助事務
(4) 検量補助業務 2名
ア 前検量・後検量伝票の作成イ 前検量・後検量の補助
2 開催関係業務(業務エリア)内容
(1) 検量室洗濯業務 4名
ア 一部手洗いを含め、1日当たり騎手服100着、スポンジ120枚、タオル700枚程度を洗濯すること。
イ 検量室洗濯場を掃き掃除をすること。
(2) 検量室鞍袋整理業務 2名
ア 鞍入れ袋を整理するとともに、清潔に保つこと。イ 騎手検量時に鞍袋整理補助を行うこと。
(3) 検量xxx控室清掃 3名
ア 騎手控室内を掃き掃除すること。
イ 開催中は騎手控室の雑役、その他業務を行うこと。
ウ 検量室屋外喫煙所の清掃(騎手出入口・検量室出入口)をすること
(4) 装鞍所洗濯業務 3名
ア タワシを使用し手洗いで、1日当たりゼッケン120枚程度を洗濯すること。
(5) 装鞍所清掃業務 3名
ア 鞍保管庫(装鞍所内プレハブ)の清掃を行うこと。
イ 装鞍所入口及び装鞍所内において随時ボロ拾い、清掃を行うこと。
(6) xxx清掃業務 2名
ア レース毎に馬道及びウィナーズサークルのボロ拾い及び清掃を行うこと。イ きゅう務員用足巻きの管理及び埒の開閉、放馬止めの準備をすること。
(7) 下見所清掃業務 4名
ア レース毎に下見所のボロ拾い及び清掃を行うこと。イ 馬の下見所出入りの際に埒の開閉を行うこと。
(8) 交流厩舎清掃
ア 馬房は、清掃した後に所定の稲わら又は麦稈(1馬房につきコンパクト1.5~2個)を引き込み均すこと。
イ 居室、浴室及びトイレは、予め掃き拭き掃除を行うこと。また、浴槽への給湯、リネン関係の準備を行うこと。
ウ 馬房の片づけは、敷料を所定の堆肥置き場に堆積し、馬房内、通路、xx場のわら屑等は、排水溝詰まりの原因となるので特に念入りに清掃すること。
エ 居室等の利用後は、片付け、清掃(通路及び階段を含む。)及び甲が支給する消耗品の供給を行うこと。なお、吸い殻の処理には、特に留意すること。
(10) 業務時間
ア 競馬開催日の午後1時から午後9時までとする。ただし、上記1(3)開催執務補助業務中の番組補助業務は競馬開催日に加え開幕前に2日間、開催中は週の最初の開催日前日も業務日とする。
イ 上記2(8)交流厩舎清掃は上記アによらず業務指定日(開催期間中27日)の午前9時から午後5時までとする。
(11) 能力検査時の業務
能力検査時に次の業務を行うこと。その際の作業量は競馬開催時の1/2程度となる。なお、能力検査の日程・業務時間は別途通知する(日数:21日)。
① | 検量室洗濯業務 | 2名 |
② | 装鞍所清掃 | 2名 |
③ | 装鞍所洗濯 | 2名 |
④ | xxx清掃 | 2名 |
3 開催関係業務(お客様エリア)内容
(1) 場内案内(客だまり) 2か所(Aスタンド・ポラリススタンド)ア お客様からの照会の対応及び掲示物の掲示
イ 場内の整理整頓
ウ 場内案内、マークカード記入方法等の接遇エ 発売機・払戻機付近の雑踏整理
オ その他連絡業務等
カ 業務時間内は間隙不可とする
(2) 案内業務(案内所) 2か所(Aスタンド・ポラリススタンド)ア 場内案内、マークカード記入方法等の説明などの接遇
イ 表彰式及びイベント業務の補助ウ レース結果等掲示物の掲示
エ 来賓室の入場受付(Aスタンド案内所のみ)
オ 制服着用とすること。制服は受託者が用意すること。カ 業務時間内は間隙不可とする
(3) グッズ売場業務 1名
ア グッズの販売及び商品補充イ 売上金の精算、引継ぎ
(4) 駐車場交通整理 6名ア 歩行者の安全確保
イ 違法・迷惑駐車の防止
ウ 来場車両に対する適切な誘導
(5) 入場門監視 2名
ア 入場門(正門・東門)の出入監視イ 入場者数及び滞留人数の定時報告
(6) 電気自動車(ホクト君)の運転・管理 1名ア 電気自動車によるお客様の送迎
(7) とねっこ広場等清掃業務 4名
ア とねっこ広場の清掃及び環境整備(遊具の清掃、ゴミ収集、花壇の手入れ等)イ JBC 駐車場、業務用駐車場ゴミ収集
ウ Aスタンド屋外観覧所の椅子・テーブルの清掃エ 下見所周辺清掃
① 入場口からスタンドまでの通路の清掃
② ポラリスデッキの清掃
③ オーナーズデッキ、調教師xxx等下見所周辺の清掃
④ パドック白柵及びプチハウス前手すり清掃オ ウイナーズサークル周辺の清掃
カ 喫煙室清掃(とねっこデッキ横、ポラリススタンド下・ゲストルーム前)キ 建物内清掃
対象:ゲストxxx・xxxxx・とねっこハウス・とねっこデッキ・サマーハウス・ Aスタンド馬主席
ク 巡回清掃
対象:各スタンド、各喫煙所、とねっこ広場、スタンド周辺(トイレの確認、ゴミ収集等含む)
(8) 業務時間
ア 業務時間は、午後1時から午後9時までとする。イベント開催日(指定する5日)は午前 11 時から午後9時までとする。ただし、(7)とねっこ広場清掃は次のとおりとする
① 競馬開催日
午前8時45分~午後5時30分 2名午後1時~午後9時 2名
② 全休日(週の最終開催日の翌日)※主に金曜日午前9時~午後1時 4名
(9) その他
ア 無観客競馬を実施するときは、上記(1)~(6)の業務は行わない。
イ 無観客競馬を実施するときは、上記(7)の業務は競馬開催日午後1時~午後9時の1名のみとし、全休日の清掃は休止する。
4 配置箇所等
別記7「開催補助業務日程表」のとおり
Ⅶ 業務報告
各業務の処理状況については、別に定める日報により業務担当員に報告すること。
別記1 通年警備配置箇所及び警備時間
配置箇所 | 人数 | 警備時間 | 備考 |
関係者通用門 | 4 | 0時~24時 | ・構内巡回は9時、14時、18時の3回実施 ・ただし、開催期間中は夜間巡回1回を追加 |
・警備期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
別記2 競馬開催時警備配置箇所及び警備時間
配置箇所 | 人数 | 警備時間 | 備考 |
開催警備責任者 | 1 | 13時~21時 | ・業務処理要領Ⅰ3(1)アに定める警察OB |
Aスタンド整理本部前 | ・制服ガードマン | ||
Aスタンド内 | ・常時配置(引継・交替・休憩時の間隙不可) | ||
Aスタンド外 | ・関係者以外の業務エリアへの侵入防止 | ||
旧パドック通用口 | ・競馬のxx確保、秩序の維持及び場内における | ||
ポラリススタンド内 | 火災・盗難・負傷など各種事件事故の防止のほ | ||
ポラリススタンド外 | か各種取扱、混雑緩和など | ||
簡易スタンド内 | 13 | 13時~21時 | ・イベント実施日(別に指定する5日)は警備時 |
パドック周辺(スタンド側) パドック周辺(広場側) | 間を11時~21時とする ・デイアンドナイター開催時は9時~13時まで | ||
業務用通用口 | 警備員1名をAスタンド内に配置する | ||
関係者出入口 | |||
勝どき橋周辺 | |||
装鞍所通用口 |
・警備期間 令和3年4月14日から令和3年11月4日までのうち、競馬開催日82日間
別記3 他主催者発売日警備配置箇所及び警備時間
配置箇所 | 人数 | 警備時間 | 備考 |
ポラリススタンド内 | 2 | ・デイ発売 8時45分~17時30分 ・ナイター発売 13時~21時30分 ・デイアンドナイター発売 8時45分~21時30分 | ・制服ガードマン ・警備時間については、左記の時間に限らず、各発売日の最終レース確定後30分経過後とする |
・警備期間 令和3年4月14日から令和3年11月4日までのうち59日間
配置箇所 | 人数 | 警備時間 | 備考 |
Aスタンド内 | 1 | ・デイ発売 8時45分~17時30分 ・ナイター発売 13時~21時30分 ・デイアンドナイター発売 8時45分~21時30分 | ・制服ガードマン ・警備時間については、左記の時間に限らず、各発売日の最終レース確定後30分経過後とする |
・警備期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日までのうち159日間
12
3
2
4
13
10
11
OB
1
5
整理
本部
Aスタンド
とねっこ
ラウンジ
9
ポラリススタンド
8
6
7 ウィナーズ サークル
別記2-2 競馬開催時警備配置箇所図
別記2・別記3関係 競馬開催及び他主催者発売警備日程
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | xx | 金 | |
D | D | DN | D | DN | DN | DN | DN | DN | DN | D | DN | - | N | N | - | DN | D | - | - | N | N | - | D | D | - | - | N | N | - |
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
土 | 日 | xx | 祝火 | xx | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | |
DN | D | - | DN | DN | - | - | D | D | - | - | DN | DN | - | D | D | - | - | N | N | - | D | D | - | N | N | N | - | D | D | - |
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
- | DN | DN | - | D | D | - | N | N | N | - | D | D | - | - | N | N | - | D | D | - | N | N | N | - | D | D | - | N | N |
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | xx | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | |
DN | - | D | D | - | N | N | N | - | D | D | - | N | N | N | - | DN | DN | - | N | N | DN | - | D | D | - | DN | N | N | - | DN |
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | xx | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
D | - | N | N | N | - | D | D | - | N | N | N | - | D | D | - | N | N | N | - | D | D | - | N | N | N | - | D | D | - | N |
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | xx | 火 | 水 | xx | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | |
N | N | - | DN | D | - | N | N | N | - | D | D | - | N | N | N | - | DN | DN | DN | DN | DN | DN | - | D | D | - | N | N | N |
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | xx | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | |
- | D | D | - | N | N | N | - | D | D | - | N | N | N | - | D | D | - | DN | DN | DN | - | D | D | - | N | N | N | - | D | DN |
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | xx | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 祝火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
- | N | DN | N | N | D | D | DN | DN | DN | DN | DN | D | D | DN | DN | DN | DN | DN | D | D | DN | D | D | D | D | D | D | DN | DN |
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | |
DN | DN | DN | D | D | DN | DN | DN | DN | DN | D | D | DN | DN | DN | DN | DN | D | D | D | D | D | D | DN | D | D | DN | DN | D | D | D |
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
祝土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | xx | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | |
D | D | D | D | D | D | D | D | D | DN | DN | DN | DN | DN | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 祝金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | xx | x | 金 | 土 | 日 | 月 | |
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | DN | DN | DN | DN | DN | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | xx | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | |
D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | DN | D | D | D | D | DN | DN | DN | DN | DN | DN | D | DN | DN | DN | DN |
区分 | 日数 | D | N | DN | - | |
門別本場 | 82 | 0 | 66 | 16 | 0 | |
場外 | 218 | 149 | 1 | 68 | 65 | |
Aスタンド | 159 | 100 | 1 | 58 | 65 | |
ポラリス | 59 | 49 | 0 | 10 | 0 |
冬売り 開催期間
別記4-1 清掃業務日程
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | xx | 金 | ||
開催区分 | D | D | J | J | DN | DN | DN | DN | DN | J | J | DN | - | N | N | - | J | J | - | - | N | N | - | J | J | - | - | N | N | - | |
清掃区分 | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ② | ||||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
土 | 日 | xx | 祝火 | xx | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | |
開催区分 | J | J | - | DN | DN | - | - | J | J | - | - | DN | DN | - | J | J | - | - | N | N | - | J | J | - | N | N | N | - | J | J | - |
清掃区分 | ③ | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ① | ② | ③ | |||||||||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
開催区分 | - | DN | DN | - | J | J | - | N | N | N | - | J | J | - | - | N | N | - | J | J | - | N | N | N | - | J | J | - | N | N | |
清掃区分 | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | |||||||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | xx | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | |
開催区分 | DN | - | J | J | - | N | N | N | - | J | J | - | N | N | N | - | J | J | - | N | N | DN | - | J | J | - | DN | N | N | - | J |
清掃区分 | ① | ② | ③ | ① | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ① | ② | |||||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | xx | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
開催区分 | J | - | N | N | N | - | J | J | - | N | N | N | - | J | J | - | N | N | N | - | J | J | - | N | N | N | - | J | J | - | N |
清掃区分 | ③ | ① | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ① | ② | ③ | ① | |||||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | xx | 火 | 水 | xx | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | ||
開催区分 | N | N | - | J | J | - | N | N | N | - | J | J | - | N | N | N | - | J | J | J | DN | DN | DN | - | J | J | - | N | N | N | |
清掃区分 | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ① | ② | ③ | ③ | ① | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ① | ||||||||
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | xx | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | |
開催区分 | - | J | J | - | N | N | N | - | J | J | - | N | N | N | - | J | J | - | DN | DN | DN | - | J | J | - | N | N | N | - | J | J |
清掃区分 | ② | ③ | ① | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ① | ② | ③ | ① | ① | ① | ② | ③ | |||||||||
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
月 | 火 | xx | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 祝火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
開催区分 | - | N | DN | N | N | J | J | DN | DN | DN | DN | DN | J | J | DN | DN | DN | DN | DN | J | J | DN | D | D | D | D | J | J | DN | DN | |
清掃区分 | ① | ① | ① | ② | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ③ | ||
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | |
開催区分 | DN | DN | DN | J | J | DN | DN | DN | DN | DN | J | J | DN | DN | DN | DN | DN | J | J | D | D | D | D | DN | J | J | DN | J | D | D | D |
清掃区分 | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ |
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
祝土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | xx | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | |
開催区分 | D | D | D | D | J | D | D | J | J | J | DN | DN | DN | DN | J | J | D | D | D | D | D | J | J | D | D | D | D | D | J | J | D |
清掃区分 | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ |
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 祝金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | xx | x | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
開催区分 | D | D | D | D | J | J | D | D | D | D | D | J | J | DN | DN | DN | DN | DN | J | J | D | D | D | D | D | J | J | D | |||
清掃区分 | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | |||
3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | xx | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | |
開催区分 | D | D | D | D | J | J | D | D | D | D | D | J | J | D | D | DN | D | D | J | J | J | DN | DN | DN | DN | J | J | DN | DN | DN | DN |
清掃区分 | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ | ③ | ③ | ③ |
清掃区分 | 清掃箇所 |
① 開催日清掃 | スタンド+検量室+調教師室 |
② 開催日翌日清掃 | スタンド |
③ 他主催者発売日清掃 | 発売スタンドのみ |
④ 他主催者発売日清掃 | 発売スタンド+調教師室 |
開催区分 | 印 | 日数 | 清掃可能時間 |
本場開催日 | N | 66 | 9時~13時 |
本場デイ&ナイター開催日 | DN | 16 | 8時~10時 |
本場非開催日 | - | 65 | 9時~17時 |
JRA発売日 | J | 107 | 8時~9時20分 |
デイ発売(JRA無し) | D | 58 | 8時~10時 |
ナイター発売 | N | 1 | 9時~13時 |
デイ&ナイター発売 | DN | 68 | 8時~10時 |
区分 | 日数 | 区分 | 日数 | 合計 |
① | 82 | ③ | 166 | 300 |
② | 30 | ④ | 22 |
※ガラス清掃及びじゅうたん清掃実施日 4/9(金)・5/28(金)・8/6(金)・10/9(金)
別記4-2 清掃業務面積
区分 | 面積 | 年間 日数 | |||
A スタンド ( 既存 ) | 1階 | 客だまり | 396.77 | ㎡ | 112 |
客用便所 | 46.28 | ㎡ | 112 | ||
従業員便所 | 13.86 | ㎡ | 112 | ||
2階 | 通路 | 66.00 | ㎡ | 112 | |
委員長室・監督官室 | 34.36 | ㎡ | 112 | ||
便所 | 16.20 | ㎡ | 112 | ||
ガラス清掃 | 119.36 | ㎡ | 112 | ||
A スタンド ( 増築 ) | 1階 | ポーチ | 51.76 | ㎡ | 112 |
ラウンジ・風除室 | 137.70 | ㎡ | 112 | ||
来賓玄関・EV | 31.26 | ㎡ | 112 | ||
階段室 | 21.91 | ㎡ | 112 | ||
2階 | 通路(ラウンジ) | 127.33 | ㎡ | 112 | |
来賓室 | 55.75 | ㎡ | 112 | ||
バルコニー・屋上下 | 77.80 | ㎡ | 112 | ||
便所 | 27.04 | ㎡ | 112 | ||
階段室 | 22.21 | ㎡ | 112 | ||
喫煙室 | 5.66 | ㎡ | 112 | ||
3階 | 通路(ラウンジ) | 44.24 | ㎡ | 112 | |
来賓室 | 122.66 | ㎡ | 112 | ||
便所 | 28.44 | ㎡ | 112 | ||
下見所コーナー | 24.81 | 112 | |||
喫煙室 | 6.01 | ㎡ | 112 | ||
ガラス清掃 | 152.41 | ㎡ | 4 | ||
xxxたん清掃 | 276.88 | ㎡ | 4 | ||
スポタランリドス | 1階 | 客だまり | 351.60 | ㎡ | 112 |
客用便所 | 45.40 | ㎡ | 112 | ||
アプローチ | 90.39 | ㎡ | 112 | ||
従業員便所 | 2.58 | ㎡ | 112 | ||
観覧席(屋外) | 345.00 | ㎡ | 112 | ||
ガラス清掃 | 66.02 | ㎡ | 4 | ||
計 | |||||
ラとウねンっジこ | 1階/2階 | 客だまり | 193.78 | ㎡ | 112 |
客用便所 | 59.62 | ㎡ | 112 | ||
ガラス清掃 | 40.95 | ㎡ | 4 | ||
計 |
(1)ア スタンド清掃 競馬開催日清掃(4/14~11/5) イ 開催期間中の場外発売(4/13~11/5)
区分 | 面積 | 年間 日数 | |||
ポラリス | 1階 | 客だまり | 351.60 | ㎡ | 30 |
客用便所 | 45.40 | ㎡ | 30 | ||
従業員便所 | 2.58 | ㎡ | 30 | ||
計 |
ウ 開催期間外の場外発売(4/1~4/12・11/6~翌3/31)
区分 | 面積 | 年間 日数 | |||
A スタンド | 既存 1階 | 客だまり | 396.77 | ㎡ | 159 |
客用便所 | 46.28 | ㎡ | 159 | ||
従業員便所 | 13.86 | ㎡ | 159 | ||
増築 1階 | ポーチ | 51.76 | ㎡ | 159 | |
ラウンジ・風除室 | 137.70 | ㎡ | 159 | ||
計 |
(2) 検量棟清掃 4/1~翌3/31
区分 | 面積 | 年間 日数 | |||
検量棟 | 1階 | 騎手控室 | 115.24 | ㎡ | 82 |
便所 | 5.70 | ㎡ | 82 | ||
2階 | 調教師室 | 64.51 | ㎡ | 104 | |
便所 | 2.77 | ㎡ | 104 | ||
ガラス清掃 | 28.24 | ㎡ | 4 | ||
計 |
※ガラス清掃及びじゅうたん清掃指定日 4/9(金)・5/28(金)・8/6(金)・10/9(金)
(天候等による実施日変更は事前に調整すること)
(3)その他清掃箇所
区 | 分 | 面積 | ||
ゲストルー ム | 1階 | ゲストルームA | 15.36 ㎡ | |
ゲストルームB | 12.96 ㎡ | |||
ゲストルームC | 12.96 ㎡ | |||
ゲストルームD | 15.36 ㎡ | |||
女子トイレ | 5.76 ㎡ | |||
男子トイレ | 8.42 ㎡ | |||
玄関 | 9.72 ㎡ | |||
ホール | 7.98 ㎡ | |||
スロープ | 4.20 ㎡ | |||
ポーチ | 3.20 ㎡ | |||
バルコニー | 17.70 ㎡ | |||
計 | 113.62 | ㎡ | ||
場内 | 調教師デッキ | 10.80 ㎡ | ||
オーナーズデッキ | 19.20 ㎡ | |||
ポラリス☆デッキ | 41.60 ㎡ | |||
通路道路 | 950.00 | ㎡ | ||
とねっこ広場 | プチハウス緑 | 4.95 ㎡ | ||
プチハウス黄 | 4.95 ㎡ | |||
プチハウス赤 | 4.95 ㎡ | |||
赤ログハウス | 15.68 ㎡ | |||
とねっこデッキ | 54.00 ㎡ | |||
広場 | 2976.38 | ㎡ | ||
計 | 4082.51 | ㎡ | ||
合 | 計 | 4196.13 | ㎡ |
1 騎手調整所 4 とねっこ広場他
面積 | ||||
騎手調整所 | 1階 | 居室 | 330.00 | ㎡ |
1階 トイレ、洗面 | 22.00 ㎡ | |||
2階 | 居室 | 330.00 | ㎡ | |
2階 トイレ、洗面 | 33.00 ㎡ | |||
サウナ、浴室、脱衣所 | 40.00 ㎡ | |||
渡り廊下、休憩室 | 70.00 ㎡ | |||
トイレ | 10.00 ㎡ | |||
合 | 計 | 835.00 | ㎡ |
2 厚生施設
面積 | |||
厚生施設 | 廊下 | 60.00 ㎡ | |
浴室、脱衣所 | 30.00 ㎡ | ||
トイレ | 15.00 ㎡ | ||
玄関 | 6.00 ㎡ | ||
会議室、食堂 | 190.00 | ㎡ | |
合 | 計 | 301.00 | ㎡ |
3 交流厩舎
区分 | 面積 | |||
交流厩舎 | 1階 | 馬房 | 462.24 | ㎡ |
2階 | 居室 | 291.60 | ㎡ | |
B-2地方交流馬房 | 4馬房 | 39.60 ㎡ | ||
合 | 計 | 793.44 | ㎡ |
別記5-1 環境整備業務処理事項
処 理 区 分 | 日 常 清 掃 | 定 期 清 掃 | 随 x x 掃 | 摘 要 | |||
1 室 x x 掃 | |||||||
管理事務所 | |||||||
玄関 | 12.42 ㎡ | 玄関清掃(週2回) | |||||
トイレ | 19.88 ㎡ | トイレ清掃(週2回) | |||||
xx寮 | |||||||
玄関 | 11.82 ㎡ | 玄関清掃(週1回) | |||||
トイレ | 14.58 ㎡ | トイレ清掃(週1回) | |||||
シャワー室 | 14.58 ㎡ | シャワーユニット及び | |||||
脱衣室の清掃(週1回) | |||||||
公衆トイレ | 23 | ㎡ | 床面・トイレ清掃 ゴミの処理(週2回) | 12月~3月中旬まで閉鎖 | |||
装鞍所 | 17 | ㎡ | トイレ清掃・ゴミの処理 | ||||
きゅう務員観覧室 | 26 | ㎡ | 清掃・ゴミの処理 | 開催期間のみ | |||
2 | 敷 地 x x 掃 | ||||||
馬道 | 40,000 | ㎡ | ゴミ・馬糞の除去 | 排水溝のゴミの除去 (月1回) | 排水溝のゴミの除去 | ||
装鞍所内 ロンジング場(6カ所) | 1,300 402 | ㎡ ㎡ | ゴミ・馬糞の除去ゴミ・馬糞の除去 | ||||
坂路 | 1,860 | ㎡ | 簡易トイレの清掃 | ゴミ箱・吸い殻の清掃 | 坂路閉鎖日を | ||
坂路周辺 | 11,000 | ㎡ | ゴミ・馬糞の除去 | (上下2カ所・週1回) | 除く | ||
調教監視室の清掃 | 調教監視室(上)の | ||||||
(上下2カ所・週1回) | 外窓清掃(年4回) | ||||||
ゴミステーション(19カ所) | ゴミの仕分け点検・整理 | ||||||
駐車場 | 9,000 | ㎡ | ゴミの除去 | ||||
小公園及び周辺 | 2,500 | ㎡ | |||||
野球場及び周辺 | 6,400 | ㎡ | |||||
アパート周辺 | 9,200 | ㎡ | ゴミの除去 | ||||
管理道路周辺 | 3,500 | ㎡ | |||||
管理事務所周辺 | 1,000 | ㎡ | ゴミの除去 | ||||
厚生施設周辺 | 1,800 | ㎡ | |||||
3 | そ の 他 | ||||||
管理事務所からの | 居室等の清掃 | ||||||
指示によるもの | 保定枠場(ゴミ・馬糞の除去) | ||||||
石灰散布(別紙図面) | |||||||
その他 |
・日常清掃 毎日行う清掃
・定期清掃 定期的(週1回、月1回等)に行う清掃
・随時清掃 時々指示により行う清掃
※ 坂路周辺のゴミ・馬糞の除去は、業務担当員の指示する方法、時間帯で行うこと。
別記5-2 環境整備業務日程
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | ||
環境整備業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
坂路清掃業務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | |
環境整備業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
坂路清掃業務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
環境整備業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
坂路清掃業務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | |
環境整備業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
坂路清掃業務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | |
環境整備業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
坂路清掃業務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
環境整備業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
坂路清掃業務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | |
環境整備業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
坂路清掃業務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
環境整備業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
坂路清掃業務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | |
環境整備業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
坂路清掃業務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | |
環境整備業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
坂路清掃業務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
2月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | ||||
環境整備業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
坂路清掃業務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
環境整備業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
坂路清掃業務 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
区分 | 印 | 日数 | 業務時間 |
環境整備業務 | ○ | 359 | 8時~16時 |
坂路(走路・馬道)清掃 | ● | 339 | 指定する時間(3時間) |
※xx調教監視室(上)外窓清掃 年4回
別記6 騎手調整所業務日程表
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | ||
開催日 | 門① | ||||||||||||||||||||||||||||||
日直業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
宿直業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
清掃業務 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | |
開催日 | 門② | 門③ | 門④ | ||||||||||||||||||||||||||||
日直業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
宿直業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
清掃業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
開催日 | 門⑤ | 門⑥ | |||||||||||||||||||||||||||||
日直業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | J 札幌 | ○ | ○ | ○ | J 札幌 | ○ | ○ | ○ | ○ | J 札幌 | ○ | ○ | ||||||||||||
宿直業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
清掃業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | |
開催日 | 門⑦ | 門⑧ | |||||||||||||||||||||||||||||
日直業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
宿直業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
清掃業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | |
開催日 | 門➃ | 門⑩ | |||||||||||||||||||||||||||||
日直業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | J 札幌 | ○ | ○ | ○ | ○ | J 札幌 | ○ | ○ | ○ | ○ | J 札幌 | ○ | |||||||||||
宿直業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
清掃業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
開催日 | 門➃ | 門⑫ | |||||||||||||||||||||||||||||
日直業務 | ○ | ○ | ○ | J 札幌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
宿直業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
清掃業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | |
開催日 | 門➃ | 門⑭ | |||||||||||||||||||||||||||||
日直業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
宿直業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
清掃業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
開催日 | 門⑮ | ||||||||||||||||||||||||||||||
日直業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
宿直業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
清掃業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||
1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | |
日直業務 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
宿直業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
清掃業務 | ◎ | ◎ |
区分 | 日数 | 人数 | 備考 |
日直業務 | 120 | 1 | 9時から17時まで |
宿直業務 | 126 | 1 | 17時から翌日9時まで |
清掃業務 | 206 | 2 | 9時から17時まで |
◎開所前後清掃業務 | 7 | 6 | 9時から17時まで |
※12月、2月、3月は実施予定なし
別記7 開催補助業務日程表
4月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | ||
開催日 | 能検 | 能検 | 門① | 能検 | 能検 | ||||||||||||||||||||||||||
開催執務補助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
うち番組補助業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
業務エリア業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
能力検査業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
お客エリア業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
うちとねっこ広場清掃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | |
開催日 | 門② | 能検 | 能検 | 門③ | 能検 | 門④ | |||||||||||||||||||||||||
開催執務補助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
うち番組補助業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
業務エリア業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
能力検査業務 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
お客エリア業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
うちとねっこ広場清掃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
開催日 | 能検 | 門⑤ | 能検 | 門⑥ | 能検 | ||||||||||||||||||||||||||
開催執務補助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
うち番組補助業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
業務エリア業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
能力検査業務 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
お客エリア業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
うちとねっこ広場清掃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | |
開催日 | 門⑦ | 能検 | 門⑧ | 能検 | |||||||||||||||||||||||||||
開催執務補助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
うち番組補助業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
業務エリア業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
能力検査業務 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
お客エリア業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
うちとねっこ広場清掃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | |
開催日 | 門➃ | 能検 | 門⑩ | 能検 | |||||||||||||||||||||||||||
開催執務補助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
うち番組補助業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
業務エリア業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
能力検査業務 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
お客エリア業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
うちとねっこ広場清掃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
開催日 | 門➃ | 能検 | 門⑫ | 能検 | |||||||||||||||||||||||||||
開催執務補助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
うち番組補助業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
業務エリア業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
能力検査業務 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
お客エリア業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
うちとねっこ広場清掃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | |
開催日 | 門➃ | 能検 | 門⑭ | 能検 | |||||||||||||||||||||||||||
開催執務補助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
うち番組補助業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
業務エリア業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
能力検査業務 | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
お客エリア業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
うちとねっこ広場清掃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
11月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
開催日 | 門⑮ | ||||||||||||||||||||||||||||||
開催執務補助 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
うち番組補助業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
業務エリア業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
能力検査業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
お客エリア業務 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
うちとねっこ広場清掃 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
能力検査業務 | ○ | ○ | ○ |
区分 | 開催日 | 非開催日 | 備考 |
開催執務補助 | 82 | 2 | 番組補助業務を除く |
うち番組補助業務 | 82 | 33 | 開幕前週2日+週開催日前日 |
業務エリア業務 | 82 | 2 | |
能力検査業務 | 0 | 21 | |
お客エリア業務 | 82 | 2 | とねっこ広場清掃業務を除く |
うちとねっこ広場清掃 | 82 | 27 |
※交流厩舎清掃は別途指示する日(日数:27日)
清掃区分 | 清掃対象 |
交流厩舎1F | 1F馬房、洗い場、トイレ、休憩所 |
交流厩舎2F | 2F居室、トイレ、浴室、洗面所 |
地方交流馬x | xx内で指定する馬房(最大4馬房) |
xx寮 | 14~17号室、2F便所、2F廊下 |
※対象日~道営重賞、交流重賞、JRA条件交流のうち指定する日