Contract
(総則)
飛騨市物品購入契約約款
令和2年4月1日全部改正
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書、図面、見本又はその他発注者の指示(単価契約にあっては納入数量、納入期限等に関する指示を含む。以下これらを「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及び仕様書を内容とする物品購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的物(以下「物品」という。)を、契約書記載の納入期限までに契約書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その売買代金(単価契約にあっては納入完了した実績数量に応じた代金。以下同じ。)を支払うものとする。
3 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、この契約書又は仕様書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利、若しくは義務を第三者に譲渡し、委託し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
(契約の変更)
第3条 発注者は、必要がある場合には契約の内容を変更し、若しくは当該物品の納入を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において納入期限又は売買金額を変更する必要があるときは、発注者がこれを定め、受注者に通知するものとする。
2 受注者は、前項の通知を受け取った日から7日以内に変更契約を締結しなればならない。
3 第1項の場合において受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。この場合において賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(納入期限の延長)
第4条 受注者は、天災その他自己の責めに帰することのできない理由により、納入期限までに納入を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付してその期限の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納入期間を延長しなければならない。この場合における日数は、発注者と受注者とが協議のうえ書面をもって定めなければならない。発注者は、その納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第5条 物品の所有権は、検査に合格したときに、受注者から発注者に移転し、同時にその物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、発注者の責めに帰すべき事由によって生じたときを除き、受注者の負担とする。
3 発注者及び受注者双方の責めに帰することができない事由によって前項の損害が生じ、これにより受注者がその債務を履行することができなくなった場合には、発注者は当該本件物品に係る代金の支払いを拒むことができる。
(検査及び引渡し)
第6条 受注者は、物品の納入を完了したときは、発注者に納品届を提出しなければならない。
2 発注者は、受注者から前項の納品届の提出があったときは、その日から10日以内に頭書の納入場所において、検査を行わなければならない。この場合、原則として受注者は、検査に立ち会うものとする。
3 検査の結果不良品があるときは、受注者は、当該不良品を直ちに引き取り、発注者の指定する日までに良品を納入するものとする。この場合においては、前2項の規定を準用する。
4 受注者は、検査に合格したときは、遅滞なく物品を引き渡さければならない。
5 物品の検査に必要な費用及び検査のために変質し、消耗し、又はき損した物品の損失は、受注者の負担とする。
(売買代金の支払い)
第7条 受注者は、前条第4項の規定により物品を引き渡したときは、所定の手続に従って売買代金の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の支払請求を受けたときは、その日から30日以内に売買代金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第8条 発注者は、引き渡された物品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第9条 発注者は、納品が完了するまでの間は、次条又は第11条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第10条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 納入期限内に契約を履行しないとき又は履行する見込みが明らかにないと認められるとき
二 正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当たり指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。三 正当な理由なく、第8条の履行の追完がなされないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して売買代金債権を譲渡したとき。
二 受注の責めに帰すべき理由により、納入期限内又は納入期限後相当の期間内に物品の納入を完了する見込みがないと明らかであるとき。
三 引き渡された物品に契約不適合がある場合において、その不適合が物品を除却した上で再び購入しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
四 受注者が物品の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 受注者が飛騨市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年飛騨市告示第168号)第9条に該当するとき。
九 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合は、その代表者又は構成員)がこの契約に関し、次のいずれかに該当するとき。
イ xx取引委員会が、受注者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号。以下「行政事件訴訟法」という。)第3条第1項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
ロ xx取引委員会が、受注者に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が
確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
ハ xx取引委員会が受注者に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、受注者が行政事件訴訟法第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起し、その抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
ニ 排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、この契約に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ホ 前号の命令により、受注者等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
ヘ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
十 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第12条 第10条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第13条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第14条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第3条の規定により仕様書を変更したため売買代金が3分の2以上減少したとき。
二 第3条の規定による物品の納入の一時中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第15条 第13条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 納入期限内に物品を納入することができないとき。
二 納入物品に契約不適合があるとき。
三 第10条又は第11条の規定により物品の納入後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、売買代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第10条又は第11条の規定により物品の納入前にこの契約が解除されたとき。
二 物品の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、売買代金から部分的に納品を受けた部分に相応する売買代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額とする。
(談合その他不正行為があった場合の違約金等)
第16条の2 受注者は、この契約に関し、第11条第1項第9号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、発注者に対して違約金として請負代金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第11条第1項第9号のいずれかのうち、決定の対象となる独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売である場合、その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 受注者は、この契約に関し、第11条第1項第9号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、発注者に対して違約金(違約罰)として請負代金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を合計した額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
4 前3項の規定は、この契約の終了後においても適用があるものとする。
5 受注者が第1項及び第2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第17条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第11条又は第12条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 受注者は、発注者の売買代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第18条 発注者は、納入を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第566条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、物品の納入の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 納入された物品の契約不適合が仕様書の記載内容や発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(費用の負担)
第19条 この契約の締結に要する費用及び物品納入に要する費用は、受注者の負担とする。
(契約に関する紛争の解決)
第20条 この契約について紛争が生じたときは、発注者の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所と定める。
(契約外の事項)
第21条 この契約に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して定める。