御社(以下「甲」という。)と株式会社 NEHA(以下「乙」という。)は,各アイテム(以下「本製品」という。)のOEM取引につき,以下のとおり合意する。
OEM規約
御社(以下「甲」という。)と株式会社 NEHA(以下「乙」という。)は,各アイテム(以下「本製品」という。)のOEM取引につき,以下のとおり合意する。
第1条(取引の内容)
1 甲は,別紙仕様書による仕様の本製品の製造を乙に委託する。
2 本製品の仕様について変更する必要が生じたときは,甲乙協議のうえ別途定めるものとする。
第2条(商 標)
1 乙は,甲の希望する方法により,本製品に甲の商標を表示する。
2 乙は,甲の希望した商標を表示した本製品を,第三者に譲渡,販売,または貸与しないものとする。
3 乙は,甲の商標を,本契約の目的以外に使用しないものとする。
第3条(基本契約と個別契約の関係)
1 本契約は,本製品にかかる個々の本製品の個別契約に共通する事項について定めるものとし,甲および乙は,本契約および個別契約を遵守する。
2 甲乙協議のうえ,個別契約において,本契約に定める条項の一部の適用を排除し,または本契約と異なる事項を定めることができる。
第4条(個別契約の成立,内容)
個別契約は,甲所定の注文書もしくは電子メール、アプリ等により乙に送付し、乙がこれを承諾する書面等を発送、返送することにより成立する。
第5条(発 注)
1 個別契約にかかる発注は,注文書を乙に送付して行うものとする。
2 前項の注文書には,発行年月日,品名,数量,納入期日,納入場所,納入方法等を記載する。
第6条(仕様、デザイン)
1 甲の希望するデザインもしくは仕様は画像や書面を乙に提供し甲乙誠意をもって協議決定することとする。
2 乙が初めて本製品の製作をする場合は乙の意見に耳を傾けることを保証する(7条
第7条(サンプルの作成)
1 本製品のサンプルの作成はサンプル代の入金をもって開始されるものとする。
2 いかなる場合もサンプル代の返金はされないものとする。
3 サンプルの納品後1週間、乙からの連絡に不通であった場合は製造を打ち切る事とする。
第8条(最低発注単位)
甲は,乙に対し,本製品につき,最小 50 単位の注文をすることを保証する。
第9条(単 価)
本製品の単価は,別途個別契約において定めるものとする。
第10条(量 産)
量産はサンプル合格後の、甲による量産代金の振込み確認後に開始されるものとする。
第11条(納 品)
1 乙は,甲が注文書で指定した納入期日までに,甲が指定した場所に本製品を納入する。
2 乙は,納入期日までに本製品を納入できない場合,またはそのおそれがある場合は,その理由および納入予定を甲に申し出て,甲の指示に従うものとする。
3 甲は、乙に提示した納入期日を無闇に変更する事がないことを保証する。
第12条(製品不良の修正)
1 製品不良が生じた場合は,乙は,製品の修正を行うこととする。
2 生地汚れに関しては別途費用が発生するものとする。
第13条(所有権および危険負担の移転)
1 本製品の所有権は,第11条の納品により,乙から甲に移転する。
2 本製品の所有権が甲に移転する前に本製品の全部または一部が滅失,毀損,変質したときは,甲の責に帰すべき事由による場合を除いて,乙の負担とする。
第14条(支払方法)
1 乙は,本製品の量産決定後と納品後の2回に分け,甲に対し,明細書を添付した請求書を送付する。
2 甲は,請求書に記載されている納期までに,乙の指定する銀行口座に振込送金する方法により本製品の代金を支払うものとする。なお,振込手数料は甲の負担とする。
3 乙は請求期日までに甲による振り込みがされない場合は製造を破棄したものとして製造を打ち切るものとする。
第15条(品質保証)
乙は,本製品の納品から起算して7日間,本製品の品質を保証し,当該期間内において,隠れた瑕疵が発見された場合に,製品の修正に応じるものとする。ただし,納入後の甲の重大な過失により本製品の故障が生じた場合はこの限りでない。
第16条(知的財産権に関する紛争)
乙は,本製品につき,第三者との間で乙が現に有する又は取得する知的財産権に関する紛争が生じた場合には,乙の責任において解決する。ただし,甲指定の商標による紛争については,甲の責任においてこれを解決するものとする。
第17条(秘密保持)
甲および乙は,相互に,本契約の有効期間中または本契約終了後においても,本契約および個別契約において知りえた相手方の業務上または技術上の秘密を漏洩してはならない。
第18条(解除事由)
1 甲または乙は,相手方に次の各号の事由の一が生じたときは何等の催告なしに,本契約をただちに解除することができる。
(1) 重大な過失または背信行為があったとき
(2) 銀行取引停止処分を受けたとき
(3) 手形の不渡りが生じたとき
(4) 第三者から仮差押え,仮処分,差押え,滞納処分その他の強制執行処分を申し立てられたとき
(5) 破産,民事再生手続き,会社更生手続きまたは特別清算手続きの申立をなし,あるいは申立をなされたとき
(6) 反社会的勢力との関係性を疑わせる事由があったとき
(7) その他著しく不正な行為があったとき
2 甲または乙は,相手方の債務不履行が相当期間を定めてした催告後も是正されないときは,本契約を解除することができる。
第19条(期限の利益喪失事由)
甲または乙に前条に該当する事由が生じたときは,甲または乙は,相手方に対し負担する一切の債務につき,期限の利益を失い,ただちに債務の全額を相手方に弁済しなければならない。
第20条(有効期間)
本契約の有効期間は,本製品の納品から起算して 7 日間までとする。
第21条(専属的合意管轄裁判所)
本契約に関する紛争については神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第22条(協 議)
本契約および個別契約に定められていない事項または解釈上疑義が生じた事項については,その都度,甲乙誠意をもって協議決定する。