Contract
1.本書で定める事項は、長崎県建設工事一般競争入札実施要綱(平成15年xxxxxx000x。以下「実施要綱」という。)第2条第16項に規定する事後審査型入札について適用する。
2 入札参加資格
(1) 入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
ア 長崎県建設工事入札参加資格審査申請書(以下「審査申請書」という。)を適切に提出した者であること。
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項に該当する者でないこと。ただし、被補助人、被保佐人又は未xx者にあっては、契約締結のために必要な同意を得ている者。
ウ 発注工種について、実施要綱第7条第6項に規定する競争参加資格確認届出書(以下「届出書」という。)の提出期限の日から落札決定の日までの間において、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「建設業法」という。)第27条の23の規定に基づく経営事項審査の有効期間が満了する者でないこと。
エ 届出書の提出期限の日から落札決定の日までの間において知事から指名停止又は指名除外の措置を受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。
オ 届出書の提出期限の日以前6か月から落札決定までの間において、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実又は銀行若しくは主要取引先から取引停止等を受けた事実がある者でないこと。
カ 落札決定までの間において、会社法(平成17年法律第86号)第475条又は第644条の規定に基づく精算の開始、破産 法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者(会社更生法又は民事再生法の規定に基づく更生手続開始又は再生手続開始の決定日以後を審査基準日とする経営事項審査を受け、更生計画又は再生計画の認可が決定されたもので、入札参加資格の審査申請書を再度提出し受理されたものを除く。)でないこと。
キ 入札に参加する者の間に次に掲げる一定の系列関係がないこと。
a 資本的関係(親会社と子会社の関係にある場合又は、親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合をいう。ただし、親会社が長崎県の入札参加資格を有しない場合を除く。)
b 人的関係(一方の会社の役員(監査役を除く。以下「役員」という。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合をいう。)
c 複合的関係(前記a、bが複合して該当する2者以上の場合をいう。)
(※ウ~カについて、契約に関し議会の議決を要する案件の場合、「落札決定」を「長崎県議会の議決」に置き換えること。)
ク 届出書等の提出期限の日から落札決定を行う日までの期間において、長崎県が平成20年4月1日以降に入札公告又は入札執行通知又は見積執行通知した工事における工事成績評定点が65点未満の通知を受けた者が以下の期間
(65点未満の工事成績評定を受けた工事で、長崎県工事請負契約等に係る入札参加資格者指名停止の措置要領(平成12年4月27日長崎県告示第599号の6)第3条により既に当該工事において指名停止措置を受けている場合は、指名停止期間を減じた期間)に該当していないこと。
a 工事成績60点以上65点未満の通知を受けた者は、工事成績通知日(以下「通知日」という。)の翌日から
30日間の全部又は一部。
b 工事成績60点未満の通知を受けた者は、通知日の翌日から60日間の全部又は一部。
債務負担行為工事の各年度出来高予定額に対応する年度末既済部分及び完成検査についての工事成績も同様の取扱とする。
(2) 特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)を対象とした工事である場合は、前項で定める要件を満たす者を構成員とし、かつ次に掲げる要件をすべて満たす共同企業体であること。
ア 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合又は経常建設共同企業体(中小若しくは中堅の建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力及び施工力を強化する目的で結成された共同企業体をいう。)でないこと。
イ 各構成員が、同一公告における他の共同企業体の構成員でないこと。ウ 自主的に結成された共同企業体であること。
エ 経営の形態は、共同施工方式であること。
オ 代表構成員は、その他の構成員の出資比率を上回る者であること。カ 次に定める期間存続できる共同企業体であること。
a 請負契約の相手方となった場合は、本工事の請負契約の履行後3か月以上 b 請負契約の相手方とならなかった場合は、請負契約締結の日まで
(3) 電子入札(長崎県環境部、水産部、農林部及び土木部が実施する県の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(調達業務を実施するためのものをいう。以下「電子入札システム」という。)を使用して行う入札をいう。以下同じ。)に入札参加できる者は、前2項を満たし、かつ、長崎県建設工事電子入札実施要綱(以下「電子入札要綱」という。)第4条に規定する利用者登録を適正に行った者であること。また、共同企業体として入札参加できる者は、前2項を満たし、かつ、電子入札要綱第7条第2項に規定するとおり、すべての構成員の利用者登録を適正に行った者であること。
ただし、電子入札要綱第28条第2項第1号に該当する場合を除く。
3 入札参加資格の確認に必要な提出書類
(1) 入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は競争参加資格確認届出書等(以下「届出書等」という。)として、また、9に定める落札候補者となった者は競争参加資格審査申請書等として、次に掲げる書類のうち公告において指定する書類を提出しなければならない。
ア 競争参加資格確認届出書(実施要綱様式第6号(その1)、共同企業体を対象とした工事の場合は(その2))イ 建設工事共同企業体協定書の写し(長崎県特定建設工事共同企業体取扱要領 様式1)
ウ 公告記載の工事の業種に対応する許可通知書の写し又は許可証明書の写し(届出時において有効なもの。共同企業体の場合は構成員ごとに必要。)
エ 公告に定める期間を審査基準日とした総合評定値通知書の写し。(共同企業体の場合は構成員ごとに必要)
オ 事後審査型入札に係る競争参加資格審査申請書(実施要綱様式 第9号(その1)、共同企業体を対象とした工事の場合は(その2))
カ 同種工事の施工実績表(実施要綱 様式第3号)及びその添付書類
※ 同種工事が財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に登載されている場合は、添付書類に代えて工事実績情報サービスデータの写しを添付すること。
キ 配置予定技術者等の資格及び工事経験表(実施要綱様式第4号)及びその添付書類
ク 「配置予定技術者等の資格及び工事経験表」記載の工事経験を証するための次に掲げる書類 a 工事経験に係る工事の契約書の写し又は工事完成確認書の写し
b 当該技術者が監理技術者又はxx技術者として工事経験に係る工事に従事していたことを証する書類
※ 工事経験に係る工事が財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス (CORINS)」に登載されている場合は、工事の契約書の写し又は工事完成確認書の写しに代えて工事実績情報システムデータの写しを添付すること。
ケ 適用規格の認証を取得していることを示す次に掲げるすべての書類 a 認証取得の登録証の写し
b 当該工事を担当する組織が、認証取得対象となっている組織に含まれていることを示す書類 c 認証している事業活動が、当該工事の内容に一致していることを示す書類
※ b、cについては、aによってその内容が確認できる場合は不要とする。
コ 「長崎県発注の港湾、漁港等の海上工事にかかる制限付き一般競争入札の入札参加資格要件となる一定の条件を備えた作業船の取扱要領」に定める長崎県港湾漁港等海上工事に係る一定の条件を備えた作業船保有確認証の写し。サ 上記アからコのほか、公告において定める書類
(2) 書類の作成及び提出について
① 紙入札の場合
ア 提出部数は2部(原本1部、写し1部)とし、うち1部(写し)は受付後返却する。
イ 提出書類等は、公告に示す期間及び場所に持参するものとし、郵送等によるものは受け付けない。(ただし、公告で郵送等による提出を認めている場合を除く。)
ウ 提出書類等は、受付後1部返却されたものを除き返却しない。
エ 届出書等を郵送により提出する場合は、アにおける返却用として返信用封筒を同封すること。(封筒の大きさは返
却書類が入る大きxxx、表に入札参加希望者の住所、企業名称及び代表者等名を記載すること。)
なお、入札参加希望者への返却は、着払い(郵送に係る費用は、入札参加希望者負担。)で郵送等により行う。
② 電子入札の場合
電子入札システムにより提出書類の電子ファイルを添付して提出するものとする。ただし、7の(2)の③により紙入札に移行した場合及び当該システムによる提出が困難な場合には、県の承認を得たうえで、紙入札の場合に準じて提出するものとする。
③ 紙入札、電子入札共通事項
ア 提出書類様式は、公告に示す期間及び方法において交付するものとする。
イ 届出書等を期限までに適切に提出しない者は、入札に参加することができない。ウ 提出書類等の作成に係る費用は、入札参加希望者の負担とする。
エ 県は、提出書類等を公表又は無断で他の用途に使用しない。
4 入札説明書の交付
(1) 入札説明書として、設計図書等の入札に関し必要な図書を、公告に示すとおり交付する。
なお、入札参加希望者は、入札説明書の解釈に疑義がある場合は必ず質問し確認すること。また、公告に定める期間以降の質問や意見は受け付けない。
(2) 電子入札にあっては、原則として電子入札システムを使用して質問することとし、当該質問に対する回答の方法は公告に定める方法によるものとする。
5 現場説明会行わない
6 最低制限価格設定
7 入札方法等
(1) 紙入札の場合
① 入札の日時及び場所は公告に示すとおりとし、郵送等による入札は認めない。
② 代理人が入札するときは、委任状を提出するとともに、入札書には代理人が記名押印すること。
③ 入札に際しては、3の(2)の①のアにおいて返却された届出書の写しを提示すること。
④ 入札書及び入札用封筒は、長崎県建設工事執行規則(昭和49年xxxxxx00x。以下「建設工事執行規則」という。)に定める様式によること。
⑤ 入札当日の気象条件(大雨、大雪、台風接近等)から入札の執行に支障が生じることが予想される場合は、入札を延期することがあるので事前に確認すること。
(2) 電子入札の場合
① 入札期間及び開札日時は公告に示すとおりとし、電子入札システムにより提出するものとする。
② 入札者又はその代理人は、開札に立ち会うことができる。ただし、代理人が立ち会うときは委任状を提出すること。なお、開札に立ち会う者は競争参加資格確認届出書の受付票の写しを提示すること。
また、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない長崎県職員を立ち会わせて開札を行う。
③ 次に掲げる場合に限り、17の(5)により県の承認を得たうえで、紙入札への移行を認める。
ア 適正に利用者登録を完了している者のICカード情報のうち「企業名称」又は「利用者氏名」の変更に伴う再発行の申請(準備)中であって当該入札の手続きに間に合わないとき。なお、他のICカード情報(「企業所在地」又は「利用者の自宅住所」)に変更が生じた場合は、再発行までの間は変更前のICカードによる電子入札への参加は可能とする。
イ 契約担任者が紙入札への移行を指示したとき
④ 紙入札へ移行する者は、入札期間中に入札書を封入した入札書用封筒及び8に定める工事費内訳書を工事番号、工事名及び開札日並びに入札者の企業名称及び代表者等名を表記した封筒に封入して県の入札等担当部局へ持参し、開札には必ず立ち会わなければならない。
(3) 紙入札、電子入札共通事項
① 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者、免税事業者であるかに関わらず、見積った契約希望金額の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
② 入札執行回数は1回とし、入札不調の場合においても随意契約による契約は行わない。
入札に際しては、数量総括表に掲げる費目、各工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、員数、単 | ||
価及び金額(営繕工事にあっては、数量書に掲げる工事種目及び各工事種目に対応する科目別内訳書、細目別内訳書 | ||
に摘要、単位、数量及び単価に対応する、金額を表示したもの。)(様式は任意。ただし、商号又は名称並びに代表 | ||
者氏名、住所、工事番号、工事場所及び工事名を記載すること。)を明示した工事費内訳書を押印の上、提出するこ | ||
と(押印は、電子入札システムにより提出する場合は、不要とする。)。 |
8 工事費内訳書の提出
①
なお、工事費内訳書の合計額は入札額と同額とし、値引き及びマイナス計上の項目(スクラップ控除等を除く。)及び一式表示(入札説明書中の数量総括表及び数量書で一式表示となっているものを除く。)を設けないこと(「工事費内訳書取扱要領(平成 20 年7月9日付け 20 建企第 233 号)」で認められているものを除く。)。
② 工事費内訳書は、「工事費内訳書取扱要領」に基づき取り扱う。
③ 提出された工事費内訳書は、返却しない。
④ 提出された工事費内訳書の引換え、変更又は撤回(取消)は認めない。
⑤ 提出された工事費内訳書は、必要に応じxx取引委員会に提出する。
⑥ 提出された工事費内訳書について、長崎県情報公開条例(平成 13 年長崎県条例第1号)第7条の不開示情報に該当するものとし、開示対象としない。
⑦ 電子入札対象工事の場合は、電子入札システムによる入札書に電子ファイルとして添付し提出するものとし、提出後の変更並びに追加提出はできないものとする。
ただし、7の(2)の③により紙入札に移行した場合及び当該システムによる提出が困難な場合(電子入札要綱第11条第1項に該当する場合をいう。)には県の承認を得たうえで、紙入札の場合に準じて書面により提出することができる。
9 落札候補者の決定方法
開札後、予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低価格を提示した者を落札候補者とする。
なお、最低価格者が複数の場合は、入札会場においてくじにより落札候補者を決定する。また、最低価格から2番目、
3番目に同額入札者が複数あったときにおいても、入札会場においてくじによりその順位を決定する。ただし、電子入札にあっては電子入札システムによる電子くじにより順位を決定する。
10 落札者の決定及び通知
(1) 落札候補者が提出した書類を審査し、資格要件を満たしていることを確認した場合は、その者を落札者と決定し、速やかに落札者を含む入札参加者全員にその旨を通知する。
(2) 落札候補者が提出期限までに競争参加資格審査申請書等を提出しないとき、又は、審査の結果、落札候補者が資格要件を満たさないことを確認した場合は、その者のした入札を無効としその者に通知する。この場合の落札候補者は、落札候補者の次に低い価格で入札した者(以下「次順位者」という。)を落札候補者とする。この場合においては、 (1)の取扱いを準用する。
(3) 次順位者の取扱いは、落札候補者が落札者とならなかった場合、xx準用する。
11 入札結果の公表
入札結果は、落札者決定後遅滞なく公表するものとし、契約を締結した日の翌日から起算して1年間が経過する日まで入札担当部局において閲覧に供するとともに、公告記載のホームページに掲載する。
12 契約書の作成
必要。ただし、予定価格が5億円以上の工事にあっては、落札決定後仮契約を締結し、県がその旨を通知した時に本契約となる。
13 請負代金の支払条件
(1) 前金払は、請負代金額(会計年度ごとに出来高予定額がある場合は、各会計年度出来高予定額。)の10分の4以内の額とする。
(2) 請負代金額1千万円以上の工事においては、契約締結時に工期途中における請負代金額の一部支払いについて、次のア又はイのいずれかを選択すること。
ア 中間前金払を選択した場合は、請負代金額(会計年度ごとに出来高予定額がある場合は、各会計年度出来高予定額。)の10分の2以内の額。ただし、中間前金払を含めた前金払の合計額が10分の6以内の額とする。
請 負 代 金 額 | 回 数 | 請 負 代 金 額 | 回 数 |
1000万円未満 | 行わない | 3000万円以上 1億円未満 | 2 回 |
1000万円以上 3000万円未満 | 1 回 | 1億円以上 | 3 回 |
イ 部分払を選択した場合の回数は、次の区分による。(会計年度ごとに出来高予定額がある場合は、各会計年度においての回数とする。)
(3) 請負代金額が1千万円未満の工事に係る工期途中における請負代金額の一部支払いについては部分払のみとし、そ
の回数は前項のイを準用する。
14 入札の無効
公告において定める、長崎県財務規則(昭和39年xxxxxx00x。以下「財務規則」という。)第100条に定める場合とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(3) 入札者が連合して入札したとき。
(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5) 入札者が他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6) 入札者が契約担任者の定めた入札条件に違反したとき。
(7) 入札者の納付した入札保証金が所定の額に達しないとき。
(8) 入札者又はその代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(9) 入札書に記名押印(電子入札にあっては、入札金額、入札者の電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書)がないとき(署名のみのときを含む。)その他必要な記載事項を確認できないとき。
(10) 入札書の首標金額が訂正されているとき。
15 虚偽記載があった場合の措置
3に定める入札参加資格等の確認に必要な提出書類に記載された内容に虚偽が認められた場合は、長崎県工事請負契約等に係る入札参加資格者指名停止の措置要領(平成12年4月27日長崎県告示第599号)に基づき指名停止となる場合がある。
16 落札者とされなかった者に対する理由の説明
落札者とされなかった者は、入札結果の公表を行った日の翌日から起算して7日以内(長崎県の休日を定める条例第
1条第1項に規定する休日を除く。)に、長崎県建設工事苦情処理手続要綱(長崎県土木部ホームページ(http:/
/xxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/)に掲載)に基づき、契約担任者に対して説明を求めることができる。
17 その他
(1) 予定価格及び最低制限価格は、入札会場において乱数を使用したランダム化により決定する。
(2) 落札者は、下請負人と契約を締結したときは、下請負人との契約の日から30日以内に下請負人報告書(当初)を契約担任者へ提出しなければならない。また、本工事が完成したときは、下請負人報告書(完成)を提出しなければならない。
(3) 落札者は、「配置予定技術者等の資格及び工事経験表」に記載した配置予定の技術者を工事現場に配置しなければ
ならない。ただし、やむを得ない理由により契約担任者の承認を受けた場合は変更することができる。
(4) 公告及び本書に定めのない事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、財務規則及び建設工事執行規則の定めるところによる。
(5) 電子入札において、紙入札へ移行することについて承認を得ようとする者は、入札公告に記載する届出書等受付締切日時(電子入札システムにより既に届出書等の提出を行った者が入札書等の提出を紙入札により行うときは、入札書等受付締切日時)の前日から起算して3日(休日を除く。)前までに、紙入札承認申請書(電子入札実施要綱様式第4号)に7の(2)の③のアに定める事実を証する書類を付して県の入札等担当部局に提出しなければならない。