年 度 固定費 (a) 変動費 (b) 合 計 (a+b) 固定費ⅰ 固定費ⅱ 固定費ⅲ 計 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 平成 36 年度 平成 37 年度 平成 38 年度 平成 39 年度 平成 40 年度 平成 41 年度 平成 42 年度 平成 43 年度 平成 44 年度 平成 45 年度 平成 46 年度 平成 47 年度 平成 48 年度 平成 49 年度 平成 50...
(仮称)新南部工場 運営委託契約書
(案)
平成22年 月 日 福岡都市圏南部環境事業組合
(仮称)新南部工場 運営委託契約書(案)
(基本条項)
1 委託名 (仮称)新南部工場 運営委託
2 委託場所 xxxxxxxx 000- 5
3 委託期間 本件契約( 以下に定義する。)締結日の翌日から平成 53 年3月 31 日まで
円 |
4 委託費 固定費,変動費及びその他費用に係る委託費の合計額 (1) 固定費及び変動費
に係る委託費
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円内訳 固定費 円
変動費 円
本件契約(以下に定義する。)別紙4-3により算定される額
(内訳の詳細は,別紙内訳書のとおり)
(2) その他費用に係る委託費
5 契約保証金 本件契約(以下に定義する。)第2条に定めるとおり
(仮称) 新南部工場施設整備・運営事業の運営業務( 以下「本業務」という。)に係る上記の委託について, 委託者と受託者は, 各々の対等な立場における合意に基づいて,福岡都市圏南部環境事業組合財務規則及び添付約款(以下,本書記載の基本条項及び(仮称)新南部工場運営委託契約約款をあわせて,「本件契約」という。)によって,xxな委託契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本件契約は, 福岡都市圏南部環境事業組合の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 18 年条例第 19 号) 第2条の規定に準じ,福岡都市圏南部環境事業組合議会(以下「議会」という。) において可決されたときから, 別段の行為を要せずに本件契約として成立するものとする。
本件契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。平成 年 月 日
委託者 福岡都市圏南部環境事業組合
管理者 x x x x 印
受託者 〔 住所 〕
〔 会社名 〕
〔 代表者名 〕 印
別添内訳書1
(単位:円)
年 度 | 固定費 (a) | 変動費 (b) | 合 計 (a+b) | |||
固定費ⅰ | 固定費ⅱ | 固定費ⅲ | 計 | |||
平成 28 年度 | ||||||
平成 29 年度 | ||||||
平成 30 年度 | ||||||
平成 31 年度 | ||||||
平成 32 年度 | ||||||
平成 33 年度 | ||||||
平成 34 年度 | ||||||
平成 35 年度 | ||||||
平成 36 年度 | ||||||
平成 37 年度 | ||||||
平成 38 年度 | ||||||
平成 39 年度 | ||||||
平成 40 年度 | ||||||
平成 41 年度 | ||||||
平成 42 年度 | ||||||
平成 43 年度 | ||||||
平成 44 年度 | ||||||
平成 45 年度 | ||||||
平成 46 年度 | ||||||
平成 47 年度 | ||||||
平成 48 年度 | ||||||
平成 49 年度 | ||||||
平成 50 年度 | ||||||
平成 51 年度 | ||||||
平成 52 年度 | ||||||
合 計 |
※ 変動費は,処理単価 円/tに計画処理量を乗じて算出しており,実際の支払いは,添付約款による。
別添内訳書2
費目(固定費) | 契約額 | ||
(単位:円/年) | (単位:円/25 年) | ||
固定費ⅰ | 人件費 | ||
その他 | |||
固定費ⅱ | 電気基本料金 | ||
油脂類費 | |||
その他 | |||
固定費ⅲ | 補修費等 | 別添内訳書1記載のとおり |
費目(変動費) | 契約単価 (単位:円/ごみ1トン) |
電気使用料 | |
水道使用料 | |
燃料費 | |
薬品費 | |
その他 |
※ 固定費及び変動費は,本件契約締結日における額であり,委託期間中, 添付約款に従い,変更される。
(仮称)新南部工場運営委託契約約款
(総則)
第1条 委託者( 以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は,本件契約等(本件契約,要求水準書, 入札説明書,質問回答書, 技術提案書類をいう。以下同じ。) に従い,日本国の法令を遵守し,本業務を履行しなければならない。
2 基本契約, 本件契約, 質問回答書,要求水準書, 入札説明書,技術提案書類の間に齟齬がある場合, 基本契約, 本件契約,質問回答書, 要求水準書,入札説明書, 技術提案書類の順にその解釈が優先するものとする。ただし,甲及び乙が協議の上, 技術提案書類の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には,当該部分については技術提案書類が要求水準書に優先するものとする。
3 乙は,本件契約等に特別の定めがある場合又は甲の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定める。
4 この約款に定める請求,通知, 報告, 申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
5 本件契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
7 本件契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,本件契約等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
8 本件契約等における期間の定めについては,民法(明治29 年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 本件契約は日本国の法令に従い解釈されるものとし,本件契約に関する当事者間のあらゆる法的紛争について, 福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに甲及び乙は異議なく同意するものとする。
10 本件契約の各条項等の用語の定義については, 基本契約, 入札説明書及び要求水準書に準ずるものとする。
(契約保証金)
第2条 乙は, 運営期間の始期までに,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお, 第4号の場合においては履行保証保険契約の締結後, 直ちにその保険証書を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる国債又は地方債( 以下「国債等」という。)の提供
(3) 本件契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和27年法律第184号。)第2条第4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4) 本件契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 運営期間中,前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額( 以下「保証の額」という。)は, 運営期間中に甲が支払う各年度の委託費の100分の10以上の金額とする。
3 第1項第1号の契約保証金にはxxを付さないものとする。
4 第1 項の規定により, 乙が同項第2号又は第3 号に掲げる保証を付したときは,当該保証は, 契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 委託費の変更があった場合には,保証の額が変更後の対象保証額に達するまで,甲は保証の額の増額を請求することができ,乙は保証の額の減額を請求することができる。
6 甲は,本件契約が履行されたとき,又は第60条第1項の規定により本件契約が解除されたときは,第1 項第1 号に基づき納付された契約保証金又は同項第2 号に基づき提供された契約保証金に代わる担保として提供された国債等を,乙に返還する。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は, 事前の書面による甲の承諾を得た場合を除き, 本件契約により生じる権利又は義務若しくは契約上の地位を第三者に譲渡し, 継承させ, 担保の目的に供し,又はその他の処分をすることができない。
2 乙は,甲の事前の承諾なしに, 定款の変更,新株の発行, 重要な資産の譲渡, 解散, 合併, 事業譲渡, 会社分割,株式交換,株式移転その他の組織変更を行ってはならない。
(著作xx)
第4条 本件契約等に基づき,甲が乙に対して提供した情報, 書類, 図面等の著作権その他の知的財産権(甲に権利が帰属しないものを除く。)は,甲に属する。ただし, 甲は,乙に対して, 本件契約の目的を達成するために必要な限度で,当該提供物を無償で使用させる。
2 本件契約等に基づき, 乙が甲に対して提供した情報,書類,図面等の成果物の著作権その他の知的財産権( 乙に権利が帰属しないものを除く。) は, すべて乙に属する。ただし, 乙は, 甲に対して,本件契約の目的を達成するために必要な限度で, 当該成果物を無償で使用させる。
3 乙は,自ら又は著作権者をして,次の各号に規定する行為をし, 又はさせてはならない。ただし,あらかじめ甲の承諾を得た場合は,この限りでない。
(1) 第2項の著作物に係る著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し,又は承継させること。
(2) 本施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 著作xx(昭和45年法律第48号) 第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使すること。
4 甲は,次の各号に規定する行為をする場合,乙の作成した成果物を公開することができる。ただし, 第3号に定める場合において,開示される成果物に乙の営業上の秘密が含まれる場合,甲は,乙の事前の書面による承諾を得るものとする。
(1) 福岡都市圏南部環境事業組合情報公開条例その他法令に基づく場合
(2) 議会に提出する場合
(3) 広報に使用する場合(甲が認めた公的機関による使用を含む。)
(一括再委託等の禁止)
第5条 乙は, 本業務の全部を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
2 乙は,本業務の一部を第三者に委任し, 又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,甲の承諾を得なければならない。
3 甲は,前項の委任又は請負に関して, 合理的な範囲で, 乙に対して,当該契約の条件(契約代金, スケジュールその他の条件を含むがこれに限られない。)その他の事項の説明を求めることができる。
4 第2 項の規定による委任又は請負は, 全て乙の責任及び費用において行うものとし, 第2項の規定により業務を委託され,又は請け負った第三者の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果の如何を問わず,乙の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第2 項の規定により本業務を委託され, 又は請け負った第三者がさらに本業務を第三者に委託し,又は請け負わせた場合(xx行われる再委託, 下請負も同様に扱われる。),かかる第三者の使用も全て乙の責任及び費用において行うものとし,当該第三者の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果の如何を問わず乙の責めに帰すべき事由とみなす。
(特許xxの使用)
第6条 乙は, 甲から提供される情報,書類,図面その他のものを除き,本件契約等の規定に従って,本施設を稼働させ処理対象物を処理するために必要な特許xxの実施権・使用権その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を,自己の責任及び費用において,取得・維持するものとし,関係者との調整を行わなければならない。
(善管注意義務及び近隣対応)
第7条 乙は, 善良なる管理者の注意義務をもって, 本件契約等に基づき,周辺住民の信頼と理解及び協力が得られるよう本業務を実施しなければならない。
2 本業務に対する住民等の苦情, 賠償請求又は差止仮処分申請等の住民反対運動等については, 甲の責任及び費用において対応及び解決を図るものとし,乙は,必要な協力を行うものとする。
3 乙は,乙の責めに帰すべき事由により, 本業務の実施に関する住民等の苦情, 賠償請求又は差止仮処分申請等が発生した場合, 自己の責任及び費用において,必要な対応及び解決を図るものとする。
4 乙は,本施設の補修又は更新の実施に当たっては,自己の責任及び費用において,本施設の運営に伴って発生する有害物質や騒音, 振動等, その他近隣等の生活環境に与える影響を勘案し,必要な措置を講じるとともに, 近隣住民等への対応や苦情対応等を適切に行わなければならない。
(許認可,届出等)
第8条 乙は, 本件契約等に基づく乙の義務を履行するために必要な一切の許認可等を自己の責任及び費用において取得・維持し, また,本件契約等に基づく乙の義務を履行するために必要な一切の届出についても自己の責任及び費用において提出する。ただし, xが取得・維持すべき許認可等及び甲が提出すべき届出は除くものとする。
2 乙は,前項の本件契約等に基づく乙の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては,甲に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 甲は,乙からの要請がある場合は,乙による許認可等の取得,届出,その維持等に必要な資料の提出,その他について協力する。
4 乙は,甲からの要請がある場合は,甲による許認可等の取得,届出,その維持等に必要な資料の提出,その他について協力する。
(関係法令の遵守)
第9条 乙は, 本業務の履行にあたり,廃棄物の処理及び清掃に係る法律(昭和45年法律第137号)を含む関連法令,関連規制等を遵守しなければならない。
(業務遂行責任者)
第10条 乙は, 本業務の管理を行う業務遂行責任者を定め, その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。業務遂行責任者を変更したときも,同様とする。
2 業務遂行責任者は, 本件契約の履行に関し,本業務の管理及び統轄を行うほか,委託費の変更, 運営期間の変更, 委託費の請求及び受領,第12 条第1 項の規定による請求の受理,同条第2項の規定による決定及び通知, 同条第3 項の規定による請求, 同条第4 項の規定による通知の受理並びに本件契約の解除に係る権限を除き, 本件契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は,前項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうちこれを業務遂行責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ, 当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(人員の確保)
第11条 乙は, 要求水準書及び技術提案書類に基づく本業務の履行にあたって必要とされる人員及び有資格者を確保し,本件契約の終了まで,これを維持する。
(業務遂行責任者等に対する措置要求)
第12条 甲は, 乙の業務遂行責任者,使用人若しくは第5条第2項の規定により乙から本業務を委任され, 若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは, 乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は,前項の規定による請求があったときは, 当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は,甲の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,甲に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は,前項の規定による請求があったときは, 当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(本件契約等と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第13条 乙は, 乙による本業務の内容が本件契約等又は甲の指示若しくは甲, 乙協議の内容に適合しない場合において,甲が業務の改善を請求したときは,当該請求に従わなければならない。
2 前項の場合において, 当該不適合が甲の責めに帰すべき事由による場合, 甲は,必要があると認められるときは,運営期間若しくは委託費を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(本業務の範囲)
第14条 甲は, 運営期間において, 本業務を乙に委託し,乙はこれを受託する。乙の行う業務範囲は本件契約等による。
2 乙は,大気汚染,水質汚濁,騒音,振動,悪臭等の公害発生を防止するとともに, 要求水準書に規定された仕様及び性能を満たし, 労働災害等を発生させないように適正に本業務を行わなければならない。
(運営準備期間及び運営期間)
第15条 委託期間のうち,運営準備期間及び運営期間については,次のとおりとする。 (1) 運営準備期間は,本件契約締結日の翌日から平成28年3月31日までとする。
(2) 運営期間は,平成28年4月1日から平成53年3月31日までとする。
2 運営期間の始期,終期の変更は行わないものとする。ただし,基本契約第7条第
3 項の規定により, 基本契約の締結者間で,運営期間の始期及び終期の変更について合意された場合は, それに従うものとし,その場合において委託費の変更がある場合は,甲と乙の協議によるものとする。
(試運転,予備性能試験及び引渡性能試験,教育訓練等)
第16条 乙は, 運営準備期間中, 建設請負事業者が実施する本施設の試運転, 予備性能試験及び引渡性能試験において,これらの実施につき必要な協力を行う。
2 乙は,乙の従業者をして,建設請負事業者が行う教育訓練を受講させ,円滑に本業務を開始できるようにするものとする。
3 前項に定める教育訓練のほか, 乙は, 乙の従業者をして, 本業務の履行に際して必要な教育訓練を受講させなければならない。
(処理対象物の受入)
第17条 乙は, 本施設の受入供給設備において,処理対象物を受入れなければならない。
2 乙は,要求水準書に示す計画処理量を超える搬入量となるおそれがある場合, 甲に報告するものとし,甲の指示を受ける。
(受付管理業務)
第18条 乙は, 処理対象物,薬品等副資材, 搬出物等を搬入・搬出する車両を計量棟において計量し,記録・確認及び管理を行わなければならない。
2 乙は,排出者が搬入する可燃ごみ及び可燃性粗大ごみ( 以下「直接搬入ごみ」という。) を搬入しようとする者については,搬入者が提出する搬入申出書により受付を行うものとする。
3 前項により受け付けた搬入者の搬入申出書に係るデータの入力・管理等については本件契約等に従うものとする。
(直接搬入ごみに係る処理手数料の徴収)
第19条 甲は, 乙に,搬入者から甲の条例に定められた直接搬入ごみに係る処理手数料を徴収する事務を委託し,乙は,これを受託する。
2 乙は,前項の規定により徴収した処理手数料を公金として管理し, 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) 第158条の歳入の徴収又は収納の委託に係る規定その他
関連する法令,甲の財務会計規則等及び要求水準書の規定に従って,これを保管し及び甲に収めなければならない。
3 乙は,公金である処理手数料と,その他の収入とを明確に区別しなければならない。
(災害発生時等の協力)
第20条 災害その他不測の事態により,要求水準書に示す計画処理量を超える多量の処理対象物が発生する等の状況が生じた場合において, その処理を甲が実施しようとするときは,乙はその処理処分に協力する。この場合, 甲は, 乙と協議の上,追加的費用を乙に支払う。
(搬入禁止物の取扱い)
第21条 乙は, 搬入された廃棄物等につき, 甲が定める受入基準を基に,受入供給設備において目視検査等を行い, 搬入された廃棄物等の中に搬入禁止物がないことを確認するよう努め, 搬入禁止物が確認された場合には搬入者に返却しなければならない。
2 乙は,受け入れた廃棄物等に搬入禁止物が確認された場合で,前項に基づき搬出者に返却することが出来なかった搬入禁止物を排除しなければならない。
3 乙は,前項により排除した搬入禁止物を,搬入禁止物貯留ヤードに運搬し,貯留し, 処分する。ただし,搬入時において善良なる管理者の注意義務を尽くしても当該搬入禁止物を排除することが出来なかったことを乙が明らかにした場合は,乙は,甲が指定する場所へ当該搬入禁止物を運搬し,甲が処分する。
4 搬入禁止物の混入が原因で本施設の運転に故障等が生じ, 当該故障等の修理のために費用が発生したときは, 乙がその費用を負担する。ただし, 善良なる管理者の注意義務を尽くしても当該搬入禁止物を排除することが出来なかったことを乙が明らかにした場合は,甲が当該費用を負担する。
(運転計画の作成)
第22条 乙は, 本件契約等に従い, 年度別の計画処理量に基づく施設の点検, 修理等を考慮した年間運転計画を毎年度作成し,甲の承諾を受け,これに従って本業務を実施する。
(処理対象物の適正処理)
第23条 乙は,処理対象物を本件契約等に適合させて処理しなければならない。
(焼却灰及び飛灰処理物の取扱い)
第24条 乙は, 本施設における処理対象物の処理によって発生する焼却灰及び飛灰処理物については,適正に処理等を行った後,貯留設備に貯留し, 本施設より甲の最終処分場へ運搬しなければならない。
(資源物の有効利用)
第25x xは, 処理対象物の処理によって発生した資源物について, 利活用に係る乙の計画・提案に従って,自らの責任において,有効利用を図る。
2 前項によって得られた収入は,乙に帰属する。
3 乙は,発生した資源物を利活用できなかった場合は,その量を甲に報告した上で,甲が指定する最終処分場まで運搬する。
(運営マニュアルの修正,更新)
第26条 乙は, 建設請負事業者により甲へ提出された本施設の運営マニュアルを踏まえ, 必要に応じて甲と協議の上,適宜運営マニュアルを更新し, 常に最新版を保管し, 更新の都度,変更された部分を甲に提出し甲の承諾を受けなければならない。なお,運営マニュアルには, 維持管理, 安全衛生管理及び緊急時等に関する各種マニュアル及び検査マニュアルも含まれるものとする。
2 乙は,前項の規定に基づき, 甲の承諾を受けた変更後の運営マニュアルにより,本業務を行う。
3 乙は,本施設について要求水準書に示す性能を維持し, 運営するため,また, 本業務を円滑に行うため,常に運営マニュアルを適正なものにするよう努めるものとする。
4 乙は,運営期間の終了まで運営マニュアルの更新を行うとともに, 運営期間終了時において, 運営期間の運営実績及び乙の提案事項を反映させた運営マニュアルを提出する。
5 乙は,本業務の結果が本件契約等を満たさないときに, 単に運営マニュアルに従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
(用役管理)
第27条 乙は, 備品,予備品,燃料及び薬剤等について必要に応じ本業務の履行に支障なく使用できるよう適切に管理する。
(車両)
第28条 乙は, 本業務に必要な要求水準書に示す車両を,乙の責任及び負担において用意する。
(維持管理計画書)
第29条 乙は, 運営マニュアルを踏まえ, 本施設の点検保守, 法定点検,修理及び更新等に関する詳細を記載した維持管理計画書を本件契約等に従って作成し, 甲の承諾を受ける。
2 乙は,維持管理計画書に基づき毎年度実施する本施設の維持管理内容を記載した点検・検査計画書及び修理・更新計画書を作成し,甲の承諾を受ける。
3 乙は,前項の各計画書に基づき点検及び検査等を実施し, 実施後に必要な試運転及び試験等を行う。
(精密機能検査)
第30条 乙は, 本施設の機能を維持するために必要な措置を講じ,機能検査を毎年1回以上行なわなければならない。また, 3年に1 回以上, 本施設の機能状況,耐用の度合等について精密機能検査を実施しなければならない。なお, これらの費用は乙の負担とする。
(改良保全)
第31条 甲又は乙は,プラントの機能向上のため, 新たに開発された技術の採用による改良等の計画を提案することができる。提案がなされた場合, 甲と乙は当該提案の実施及び費用の負担について協議する。
(機器履歴台帳の管理)
第32条 乙は, 建設請負事業者が作成した, 工場棟, 管理棟, 計量棟の設備, 機器及びその他管理する必要のある設備,機器について,機器履歴台帳を作成しなければならない。
2 乙は,修理・更新等により, 本施設に変更が生じた場合, 機器履歴台帳を速やかに変更し,甲に提出しなければならない。
(発電設備の運転)
第33条 乙は,本件契約等に従いプラントの発電設備の運転を行う。
2 乙は,処理に伴って発生する余熱により発電を行い,本施設の所内で利用等を行う。
3 前項により発電した電力に関する全ての権利及び余剰電力の売電に係る売電収入
(新エネルギー等電気量含む)は,甲に帰属する。
4 乙は,本施設への運営期間を通じた安定した電力の供給のために, 電気事業者と自家発補給電力契約を締結し,乙が当該契約に係る費用を負担する。
(見学者等への対応)
第34条 乙は, 本施設の見学希望者等に対して甲と連携して適切な対応を行なわなければならない。
(地元貢献)
第35x xは, 別紙1記載の地元貢献に係る乙の計画・提案に従って, 自らの責任において,これを実行する。
(関連業務の実施)
第36条 乙は, 本件契約等に従い, 本施設の清掃等を行い, 本施設内を清潔に保たなければならない。特に見学者等の第三者が立入る場所は常に清潔な環境を維持する。
2 乙は,本件契約等に従い,本施設の防災管理, 施設警備及び防犯体制を整備し,これを実施する。
(甲の検査)
第37条 甲は, 本施設の検査を行うことができる。この場合, 甲は, 乙の通常の営業時間内に, 乙に対する事前の通知を行った上で本施設へ立ち入り検査,計測等を行う。
2 前項の定めに関わらず,乙が行う本業務の履行に疑義が生じたと甲が判断した場合又は甲が緊急を要すると判断した場合は,甲は,乙に対する事前の通知を行うことなく,本施設へ立ち入り検査,計測等を行うことができる。
3 甲は,当該計測及び検査の業務を,法的資格を有する第三者に委託することができる。
4 甲は乙の行う本業務の実施に影響を与えないよう配慮して,検査を行わなければならない。
(本施設に係る計測)
第38x xは, 運営期間中,自己の負担において, 本件契約等,運営マニュアル及び維持管理計画書に従い,自ら又は法的資格を有する第三者に委託することにより, 本施設に係る計測を実施する。
2 乙は,別紙2 記載の計測項目及び計測頻度により前項の計測を実施する。甲は事前に乙に通知した上で,当該計測に立ち会うことができる。
3 甲は,前2 項の計測について, 計測項目のいずれかの測定値が, 第40条に規定する要監視基準値に近い値を示し要監視基準値を超える懸念があるものと合理的に判断した場合又は計測項目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると合理的に判断した場合は,乙に計測頻度の増加を請求できるものとし,その詳細は,甲が測定値に応じて決定するものとする。
4 乙は,要求水準書で示されている項目で,別紙2 の計測項目にあげられていないものについては,自ら必要と認めた場合又は甲が合理的に要求する場合, 自らの責任及び費用により, 計測を実施し,その結果を速やかに甲に報告しなければならない。
(周辺環境のモニタリング)
第39条 甲は, 必要に応じて本施設の周辺環境モニタリングを行う。乙は,甲が行う周辺環境モニタリングに協力する。
(要監視基準値の未達成)
第40条 第37条及び第38条の検査及び計測の結果, 別紙3に示す要監視基準値(要求水準書に規定された要監視基準値をいう。以下同じ。) が達成されていないことが判明した場合には,甲又は乙は,速やかにその旨を相手方に通知するとともに,乙は,原因の究明に努め, 要求水準書を達成するよう本施設の補修,本業務の改善等を行わなければならない。
(停止基準値の未達成)
第41条 第37条及び第38条の甲の検査,計測等の結果,別紙3 に示す停止基準値( 要求水準書に規定された停止基準値をいう。以下同じ。) が達成されていないことが判明した場合には,甲又は乙は, 速やかにその旨を相手方に通知するとともに,乙は直ちに本施設の運転を停止し, 要求水準書に定めるところに従い, 原因の究明に努め, 要求水準書に合致する, 正常な運転が再開されるよう,本施設の補修, 本業務の改善等を行わなければならない。
(要求水準の未達成)
第42条 第37条及び第38条の甲の検査,計測等の結果,前2 条に規定する項目以外の項目等について,要求水準が達成されないことが判明した場合には,甲又は乙は速やかにその旨を相手方に通知するとともに,乙は原因の究明に努め,要求水準を満たすよう,本施設の補修,本業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合, 甲は必要と認めるときは, 乙に本施設の運転の停止を指示すること
ができ,乙はこれに従わなければならない。
3 第1 項の場合,要求水準を達成されるよう回復するまでの猶予期間として,第1項の甲又は乙の通知から90 日の猶予期間を乙に与える。ただし,甲は90 日間で回復される見込みがないと合理的に認めるときには, 乙に与える猶予期間を延長することができる。
(異常事態への対応)
第43条 乙は, 本業務の履行に際して,本施設の故障,停止基準値の未達成, 不可抗力( 暴風, 豪雨,洪水,地震, 地滑り, 竜巻, 落盤,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な現象であって,通常の予見可能な範囲外のもの(ただし,要求水準書で水準が定められている場合には, その水準を超えるものに限る。) であって, x又は乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。以下同じ。)による損害発生, その他要求水準の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは, 本件契約等に従い, 運転を停止し, 又は監視を強化しなければならない。
2 乙は,異常事態が生じた原因の究明及びその責任の所在の分析等を行う。
3 甲は,前項による乙の原因の究明及び責任の分析とは別個に,独自に異常事態の発生の事実関係の調査,原因の究明及び責任の分析等を行うことができる。この場合, 乙は, 甲に対する資料等の提出, 事実関係の説明, 試料等の提供等の協力を行う。
4 本施設が運転計画外の停止の状態に陥った場合についても,その原因の究明等について第2項及び第3項を準用する。
(臨機の措置)
第44条 乙は, 事故,災害防止等のため必要があると認めるときは, 臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合,乙は,そのとった措置の内容を甲に直ちに通知する。
3 甲は,事故,災害防止その他本業務を行う上で,特に必要があると認めるときは, 乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が臨機の措置を講じた場合において, 当該措置に要した費用のうち,乙の責めに帰すべき事由により生じたもの及び乙が通常予測し, 対処できる事由により生じたものについては, 乙が負担するものとし,それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は, 甲が負担するものとする。ただし, 不可抗力による場合には, 第55条第1項に基づき甲及び乙が負担するものとする。
(要求水準の未達成等に伴う費用負担及び固定費の減額)
第45x xの責めに帰すべき事由を原因とする,第41 条から前条までに定める対応に 要する費用( 原因の究明及び責任の分析に要する費用, 受け入れできない処理対象 物, 計画外の補修費等を行う費用を含む。) は全て乙が負担する。ただし, 建設請負 事業者の責めに帰すべき設計又は施工上の瑕疵に起因する場合はこの限りではない。
2 第1 項に定める費用が不可抗力により発生した場合は第55 条第1 項に基づき甲及び乙が負担するものとし,それ以外の場合には, 本件契約等に別段の定めがある場合を除き,甲が当該費用を負担するものとする。
3 前2項に定める費用の負担方法については,甲と乙が協議により定める。
4 乙の責めに帰すべき事由により,第41条に定める停止基準値の未達成及び第42条に定める本施設の運転停止が発生した場合,当該発生日から乙が本施設の補修,本業務の改善等を行い, 本施設につき正常な運転( 要求水準を全て満足した運転をいう。以下同じ。) ができるよう回復したことを甲が確認した日までの期間に相当する委託費のうち,固定費を10%減額する。
5 乙の責めに帰すべき事由により,乙が第42条第3項により与えられる猶予期間内に, 本施設の補修, 本業務の改善等を行い,本施設につき正常な運転ができるよう回復できない場合, 一つの未達成につき,猶予期間満了の日の翌日から正常な運転ができるよう回復したことを甲が確認した日までの期間に相当する委託費のうちの固定費を10%減額する。
6 複数の固定費の減額事由(前項及び第59条第2項の規定を含む。) が同時に存在する場合,固定費の減額は,前項及び第59条第2項の規定による減額を合計して,50%を限度とする。
(ごみ量)
第46条 本施設に搬入される処理対象物の量が,甲が提示している計画処理量を大幅に下回る場合において,1炉運転等を実施することにより要した費用の増加分を乙が合理的に説明し, 甲が当該説明の内容に同意した場合, 乙は, その費用の増加分について, 当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できる。なお, 計画処理量を大幅に下回る場合における増加費用とは, 助燃材等の増加等の追加的な費用をいう。
(ごみ質)
第47条 処理対象物の性状が,要求水準書に定める計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り, 乙は,処理対象物の性状の変動を原因とする委託費( 変動費の処理単価の見直しを含む。) の変更,その他費用の負担を請求することはできない。
2 計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物が搬入された場合において,計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した費用の増加分を乙が合理的に説明し,xが当該説明の内容に同意したときは, 乙は,計画ごみ質を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分について,当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できる。なお,計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物の処理のために要した増加費用とは,助燃材等の増加等の追加的な費用をいう。
3 前項以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による委託費の見直しは行なわない。
4 本施設に搬入された処理対象物の性状が計画ごみ質の範囲内か否かの判断は, 一事業年度を単位として当該事業年度全体で行う。かかる判断に必要なデータの収集, 検査等は,全て乙の費用において実施する。
5 前項のデータの収集, 検査等の具体的な実施方法,実施頻度等は, 本件契約等に基づき,甲と協議して定める。
6 乙は,前2 項に基づき得られたデータ及び検査結果等を, 甲,乙が協議して定める頻度及び内容で,甲に報告しなければならない。
(ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合の対応)
第48条 乙が, 処理対象物のごみ質が計画ごみ質の範囲から大幅に逸脱し,要監視基
準値を遵守することが困難である旨の申立てを甲に対して行った場合,甲は,要監視基準値を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 甲が前項の確認を行い,乙の申立てが合理的であると認めた場合, xは, 新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質を算出し,乙と協議の上, 要監視基準値を満たすためのプラント等の改造の要否及び改造の方法等について決定し, 乙に報告する。
3 前項の協議によって決定されたプラント等の改造の内容及び改造費用が合理的な範囲であると客観的に判断されるときは,当該改造費用は,甲が負担する。なお, xが,xxxx等の改造を乙以外の第三者に委託し,当該第三者の責めに帰すべき事由により, 甲,本施設又は第三者に損害が生じた場合には,乙はその責めを負わない。
4 第2 項の規定により, プラント等の改造が行われた結果, 第51条に定める委託費が不適切となった場合,甲及び乙は, 委託費の見直しについて協議することができる。
(本業務の報告)
第49条 乙は, 本件契約等に従い, 本施設の運営に係る日報, 月報, 年報の作成, 維持管理計画書等に基づく運転・維持管理の実施状況の報告,補修データ, その他統計事務の実施及び各種報告書等の提出により, 甲に対して本業務の報告を行なわなければならない。なお,日報, 月報及び年報の各提出期限は以下に示すとおりとする。
(1) 日報:当該日の翌営業日(乙の営業日をいう。以下同じ。)以内
(2) 月報:当該月の翌月5営業日以内
(3) 年報:当該事業年度終了後3ヶ月以内
2 甲は,日報, 月報及び年報並びに運転, 維持管理の実施状況の報告,補修データ等の内容に疑義があると認める場合, その他乙が本件契約等に定める本業務を適切に実施していないと判断した場合において,乙に説明を求めることができる。この場合,甲は, 乙に対し,本施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で, 追加資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ,乙はかかる甲の求めに対し誠実に対応しなければならない。
3 乙は,各種報告書及びその他乙が本件契約等に基づき作成する書類につき,電子データの形で運営期間中保管するものとし,本施設の保守管理上の日報, 月報,年報は印刷物としても保管する。なお, 甲の求めがある場合,乙は, 各種報告書及びその他乙が本件契約等に基づき作成する書類を電子データとして甲に提出しなければならない。
4 乙は前項の印刷物を, 作成時から原則として5 年以上保存するものとし, 必要なものについては甲との協議により定めた年数保管する。また,電子データについては,乙は運営期間の終了まで保存する。
(経営状況の報告)
第50条 乙は, 委託期間にわたり, 各事業年度の第2 四半期の最終日以前に, 翌事業年度の予算の概要を書面で甲に提出しなければならない。
2 乙は,委託期間にわたり,各事業年度の財務書類を作成し,会計監査人の監査を受けた上で,当該事業年度の最終日から90日以内に, 監査報告書とともに甲に提出
しなければならない。甲は, 必要に応じ,乙に対し,随時財務状況の報告を求めることができる。
(委託費の支払い)
第51条 甲は,乙に対し,本件契約に従い委託費を支払う。
2 委託費の内訳及び支払い方法は,別紙4 -1, 4 -2, 4 -3に定める方法による。当該委託費には, 本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし,別段の定めがある場合を除くほか,報酬,費用, 手当, 経費その他名目の如何を問わず,乙は, 甲に対し,何らの支払いも請求できないものとする。なお, 固定費についてはプラントの運転停止の場合でもこれを支払うものとするが, 第45条第4項及び第59条第2項の減額の規定に従うものとする。
3 前項の定めにかかわらず,甲は,委託費の支払いにあたり,乙から甲への支払いが必要な場合,当該支払必要額を委託費から差し引いたうえで, これを支払うことができる。
(委託費の改定)
第52条 甲及び乙は,社会経済状況の変化に応じて, 固定費及び変動費の改定を実施できるものとし,詳細については,別紙5に定めるとおりとする。
(法令変更)
第53条 甲は, 本件契約締結後に法令変更( 法律, 政令,規則又は条例その他これに類するものの変更をいい,国又は地方公共団体の権限ある官庁による通達, ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含み, また, 税制に関するものを含む。ただし, 乙の利益に係る法令変更(法人税等) は含まない。以下, 同じ。) が行われ, 乙の本業務の実施に追加費用が生じるときは,甲が合理的な範囲でこれを負担する。
2 運営期間中に法令変更が行われた場合, 乙は, 次に掲げる事項について甲に報告するものとする。
(1) 乙が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細
3 甲は,前項の定めによる報告に基づき, 本件契約の変更その他の報告された事態に対する本件契約の変更や費用負担等の対応措置について,速やかに乙と協議するものとする。
4 法令変更により,要求水準書, 運営マニュアル及び維持管理計画書等の変更が可能となり, かかる変更により乙の本業務実施の費用が減少するときは,協議により要求水準書,運営マニュアル等の変更を行い,委託費を減額する。
5 前項により,減額される委託費については,甲乙協議により決定する。
6 法令変更により,本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は,第64条の規定に従う。
(不可抗力)
第54条 甲及び乙は,不可抗力によりいずれかの当事者が本件契約の履行ができなくなったときは,その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において, 通知を行った者は,通知を発した日以降, 本件契約に基づく履行期日における当該履行義務を免れる。ただし,不可抗力により相手方に発生する損害を最小限に
するよう努力しなければならない。
2 不可抗力により,本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は,第64条の規定に従う。
(不可抗力による負担)
第55条 不可抗力により本業務に追加の合理的費用(損害を補填等する費用を含む。)が発生した場合,当該費用の負担は事業年度毎に計算するものとし,不可抗力が生じた日が属する事業年度の委託費(変動費については,計画処理量により算出する。)の100分の1に至るまでは乙が当該追加費用を負担するものとし,これを超える額については甲が負担する。
2 甲及び乙は, 当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(運営期間終了時の取扱い)
第56条 甲は, 運営期間終了前の3 ヶ月前までに, 運営期間終了後の本施設の運営について乙に申し出る。
2 運営期間の終了に伴い本件契約が解除される場合,本件契約は, 将来に向かって終了するものとする。
3 乙は,本施設が運営期間終了時点で支障のない状態であることを確認するために, 第三者機関による全機能検査を,甲の立会いの下に実施するものとする。全機能検査の詳細は要求水準書による。当該検査の結果, 本施設が運営期間終了時点で支障のない状態であることを確認したことをもって, 甲による運営期間終了時の確認がなされたものとする。
4 乙は,運営期間終了時に,甲に下記のものを引き継ぐこととする。
(1) 本施設の運転, 維持管理に必要な, 図面, 維持管理履歴, トラブル履歴, 取扱説明書,調達方法,財務諸表等の書類等
(2) 本施設の機能検査報告書
(運営期間終了時のモニタリング)
第57条 運営期間終了時には,甲は乙から提示された維持管理計画の実施状況を確認し, 乙による本施設の機能検査等の結果を踏まえて本施設の現状確認を行い,施設が適切な状況となっていることの確認を行う。
2 前項の確認の結果, 本施設が, 乙の責めに帰すべき事由により本来有するべき基本性能を欠いている場合には,乙は,乙の費用負担により,必要な補修等を実施し, 補修等の終了後,再度甲の確認を受けるものとする。
3 乙は,運営期間終了時に本施設が要求水準書に定めた施設性能が維持されていることにつき,甲より確認を受けた上で,甲へ引継を行うこととする。
4 施設の現状確認を行う時期については,甲乙協議により定める。
(乙の債務不履行)
第58条 甲は, 本件契約等に特に規定がある場合のほか,乙の責めに帰すべき事由により,本施設の正常な運営ができなくなったときは,乙が再び本業務を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときを除き,乙に本施設の正常な運営ができないことを甲が確認した日から,最長90日の猶予期間を与える。
2 90日間の猶予期間が経過した後であっても,甲は,合理的な理由がある場合は,乙との協議を経て,猶予期間の延長を認める。
(乙の債務不履行に伴う費用負担及び固定費の減額)
第59条 乙の債務不履行への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用, 受け入れできない処理対象物, 計画外の補修費等を行う費用を含む。)は全て乙が負担する。
2 乙が前条による猶予期間中に, 債務不履行の解消等を行い,本施設の正常な運営ができるよう回復できない場合,一つの債務不履行につき,前条に基づき付与される猶予期間満了の日の翌日から正常な運営ができるよう債務不履行の解消が行われたことを甲が確認した日までの期間に相当する委託費のうちの固定費を10%減額する。
(甲による解除)
第60条 甲は, 必要と認めたときは, 90日前に乙に通知することにより,本件契約を解除することができる。この場合,甲は,乙に生じた損害を補償する責めを負う。
2 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは,乙に対し催告することなく,本件契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく,本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。
(2) 本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格,許可若しくは登録等を取り消され,又は営業の停止を命ぜられたとき。
(3) 乙が甲の指示監督に従わず,又は甲の職務の執行を妨げたとき。
(4) 乙が第63条第1項の規定によらないで本件契約の解除を申し出たとき。
(5) x又は乙の代理人,支配人その他使用人若しくは入札代理人として使用していた者が, 本件契約の入札に関してxxな執行を妨げ, 又はxxな価格の成立を害し,若しくは不正の利益を得るために連合したと認められるとき。
(6) 乙が本件契約に違反している場合(要求水準書に定める各水準の未達成を含む。)において, 乙が再び本業務を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるとき, 又は甲が第58条の規定に基づき, 乙に対して猶予期間を設けて是正を請求したにもかかわらず,当該猶予期間内に治癒がなされないとき。
(7) 乙が本業務を放棄したと認められるとき。
(8) 乙に係る破産,会社更生手続, 民事再生手続若しくは特別清算のいずれかの手続について, 取締役会でその申立等を決議したとき, あるいはその申立等がされたとき,又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(9) 乙が地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号) 第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(10) 前各号の他,本件契約の重大な違反又は抵触があるとき。
(11) 基本契約第16条第1 項但書の定めるところに従って基本契約が解除されたとき。
(12) 役員等(乙が個人である場合はその者を, 乙が法人である場合は,その法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3 年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2 号に規定する団体( 以下
「暴力団」という。)の構成員( 暴対法第2条第6 号に規定するもの(暴力団の構成員とみなされる場合を含む。)。以下「暴力団構成員等」という。)であるとき(「暴力団」及び「暴力団構成員等」を総称して又は個別に「暴力団等」という)。
(13) 暴力団等が経営に事実上参加していると認められるとき。
(14) 暴力団等に対して,資金的援助又は便宜供与をしたとき。
(15) 暴力団等であることを知りながら,その者を雇用し若しくは使用しているとき。
(16) 自社, 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等を利用したとき。
(17) 役員等又は使用人が個人の私生活上において, 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等を利用したとき,又は暴力団等に資金援助若しくは便宜供与をしたとき。
(18) 役員等又は使用人が,暴力団等と密接な交際又は社会的に非難される関係を有しているとき。
(19) 暴力団等であることを知りながら,その者と下請契約又は資材, 原材料の購入契約その他の契約を締結したとき。
(20) 乙が,第 12 号から第 18 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材, 原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第 19 号に該当する場合を除く。)に,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかったとき。
3 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当するときは, 30日以内に, 乙に対し履行を催告し,催告期間内に改善されないときは,乙に通知することにより本件契約を解除することができる。なお, 乙は,xが請求した場合は, 自己の負担において,甲が指定する事業者に,本業務の一部又は全部を委託しなければならない。
(1) 乙が,本業務に係る甲が通知する指摘事項について,遅滞なく対応策を示さないとき。
(2) 乙が,xが請求した日の翌日から起算して30日以内に,別紙6第2項各号の保険契約を締結しないとき,又はこれを維持しないとき。
(3) その他,乙が本件契約の義務を履行しないとき。
(甲による解除の場合の違約金)
第61条 甲が前条第2項及び第3 項に基づき本件契約を解除した場合には,乙は, 解除の日を基準日とする運営期間の残期間に係る委託費の10分の1に相当する金額又は, 年間運営費(解除の日が属する年度の翌年度に予定する委託費)のいずれか高い方の金額を,違約金として, 甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において,第2 条の契約保証金( 契約保証金に代えて提供された担保又は保険会社から支払われる保険金を含む。以下この条において同じ。) があるときは, 当該違約金の額から当該契約保証金の額を控除することができる。
2 前項の規定により乙が甲に違約金を支払う場合において, 甲は, 違約金請求権と乙の委託費請求権その他甲に対する債権を相殺し,なお不足があるときはこれを追徴することができる。
3 前2 項の規定は甲の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく, 第1項に定める違約金を超える損害が甲に生じている場合には,甲は, 乙に対して当該超過額に
ついて損害賠償を請求することができる。
(本業務の一部解除)
第62条 甲は, 運営期間中,甲が使用する必要がないと判断した本施設の設備の一部に係る本業務の委託に係る部分につき,本件契約を解除することができる。
2 甲が,前項に基づき本件契約を部分解除する場合には, 解除日の36 ヶ月前から,乙と不要設備の使用停止に関し協議するものとし,乙は当該協議の結果に従って不要設備の使用停止に向けた必要な措置を講じる。
3 甲は,第1 項の解除により乙に損害が生じたときは,その損害を賠償する。損害賠償金額については,甲と乙の協議により定めるものとする。
(乙の解除権)
第63条 乙は, 次の各号のいずれかに該当する場合は,甲に対し通知の上,本件契約を解除することができる。
(1) 前条第1項の規定による一部解除のため,委託費が3 分の1以上減じたとき。
(2) 甲が本件契約に違反し,その違反によって本件契約の履行が合理的に不可能となったと認められるとき。
(3) 甲が本件契約に基づく債務の履行を行わない事態を90日間継続したとき。
2 乙は,前項の規定により本件契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を甲に請求することができる。
(法令変更又は不可抗力の場合の解除)
第64条 甲又は乙は,本件契約の締結後における法令変更又は不可抗力により,本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合には,本件契約終了に伴う権利義務関係等について協議の上,本件契約を解除することができる。その場合,甲は,乙の行った本業務のうち,対応する委託費が支払われていない業務に係る委託費を,速やかに乙に支払う。
(本件契約の解除による終了に際しての処置)
第65条 本件契約が解除される場合,本件契約は, 将来に向かって終了するものとする。
2 乙は,本件契約の解除により終了する場合で甲が本施設での業務を継続しようとする場合には,甲の要求に基づき,本業務を継承する事業者(以下「後任事業者」という。)への適正な運転等に関する教育を行った上で,引継ぎを行うものとする。
3 乙は,前項の場合において, xが要求するときには,xが後任事業者を選定し,後任事業者が業務を継承するまで,本件契約の終了にかかわらず, 本業務を継続することとし, 後任事業者選定後は,適正な運転等に関する教育を行った上で,速やかに,かつ適切に引継ぎを行うものとする。
4 乙は,前2 項に規定する引継ぎが終了し,かつ第6項に規定する乙の責任による処置を終了したときは,後任事業者に対し,定められた期日に本施設を引き渡す。
5 甲は,第3 項に基づき乙が本件契約の終了後において本業務を継続した場合, 本件契約に基づき算定した委託費を,乙が後任事業者への引き渡しを終了するまでの期間,乙に支払う。この場合の支払条件等については, 甲及び乙の協議により定める。
6 乙は,本件契約の解除による終了に際して,本施設内に乙が所有又は管理する業務機械器具, 仮設物その他の物件(乙が本件業務の一部を委託し又は請け負わせた者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは, 当該物件の処置につき,甲の指示に従わなくてはならない。甲は, 乙に対して,期間を定めて, 乙の責任及び費用において当該物件を撤去又は処分すべき旨を指示することができる。
7 甲は,前項の場合において, 乙が,正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき甲の指示に従わないときは, 乙に代わって当該物件を処分する等,適切な処置を行うことができる。乙は,この場合, 甲の処置について異議を申し出ることができず,また,甲の処置に要した費用を負担しなければならない。
8 乙は,第2 項及び第3 項に規定する教育及び業務の引継ぎを,故意又は過失により怠った場合,当該懈怠から生じた甲の損害につき,その責めを負うものとする。
(損害賠償等)
第66条 本業務に関連して,甲の責めに帰すべき事由により,乙に損害が生じた場合,甲は乙に対して,生じた損害を賠償しなければならない。
2 乙は,本件契約等に従った本業務を実施せず, 又はその他本件契約等の定めるところに違反し,甲に損害を生じさせたときは, 甲に対して生じた損害を賠償しなければならない。
3 本件契約に定める固定費の減額は,前項に従った甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく,また固定費の減額を損害賠償の予定と解してはならない。
(所有権)
第67条 本施設の所有権は,甲に帰属するものとし, 本施設の更新等が行われた場合においても異ならない。
2 甲は,乙に対し,乙による本業務の遂行のために必要な限度で, 本施設を運営期間中無償で使用させる。
(第三者への損害)
第68条 乙は, その故意又は過失若しくは法令等の不遵守によって, 甲又は第三者に人的あるいは物的損害を生じさせたときは,これを全て賠償しなければならない。
(保険)
第69条 甲は, 運営期間中,本施設に関して,自己の責任及び費用において, 別紙6第1項の保険をxxする。
2 乙は,本業務に係る損失や損害に備え, かつ本件契約等に規定する損害賠償に係る債務を担保するために,自らの責任と費用において別紙6第2 項に定められた種類及び内容の保険をxxするものとし, 保険契約締結後又は更新後すみやかに当該保険証券の写しを甲に提出しなければならない。
(公租公課の負担)
第70条 本件契約等及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は,すべて乙が負担する。甲は,乙に対して委託費に対する消費税及び地方消費税の額を支払う以外, 本件契約等に関連するすべての租税について, 本件契約等に別段の規定
がある場合を除き負担しない。
(秘密の保持)
第 71 条 甲及び乙は,本件契約又は本業務に関して相手方から提供を受けた秘密情報を第三者に漏洩しないこと,及び本業務の遂行以外の目的には使用しないことを各自確認する。
2 次の情報は,前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1 項の定めにかかわらず, 甲及び乙は,次の場合には相手方の承諾を要することなく,相手方に対する事前の通知を行うことにより,秘密情報を開示することができる。ただし,相手方に対する事前の通知を行うことが,権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は,かかる事前の通知を行うことを要さない。 (1) 弁護士, 公認会計士, 税理士, 国家公務員等の法令に基づく守秘義務を負担す
る者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 本業務に関する資金調達等のために開示を必要とする場合
(5) 甲が関係法令等に基づき開示する場合
(6) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
4 乙は,本業務に関して知り得た個人情報の取扱いに関し, 法令に従うほか,甲の定める諸規定を遵守するものとする。
(株主への支援要請)
第72条 乙は, 乙の財務状況に, 破綻,資金不足の懸念があり,本業務の実施について影響が生じる恐れがある場合は,乙の株主に対して, 追加出資, 融資等の手段による支援を要請し,必要な支援等が受けられるよう最大限の努力を行うものとする。
(遅延損害金)
第73条 乙は, 本件契約等に定める損害賠償金又は違約金を, 甲の指定する支払期日を徒過して支払わないときは,甲に対し,遅延損害金を支払う。
2 甲は,乙に支払う委託費を, 本件契約等に規定する支払期日を徒過して支払わないときは,乙に対し,遅延損害金を支払う。
3 前2 項の遅延損害金は,損害賠償金又は違約金に,甲の指定する支払期日の翌日から支払いが完了した日まで,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率をもって計算する(千円未満は切り捨てるものとする。)。
(現工場に関する事項)
第74条 現福岡市クリーンパーク・南部工場(以下「現工場」という。) は, 福岡市所
有の工場であり,本施設が稼働した後に解体予定である。
2 本施設稼働後から現工場の解体工事着手までの間,現工場の区域は柵等により囲い,その区域内は本業務の対象外とする。
3 現工場の解体工事は福岡市が実施するが,工事計画が明確になった時点において, 工事スケジュール, 工事内容等を甲, 乙及び福岡市の3 者で協議を行う。なお,解体工事に関する一切の手続きは福岡市が行うものとする。
4 解体工事後の用地の管理等に関して,甲,乙及び福岡市の3者で協議を行う。
(定めのない事項)
第75条 本件契約等に定めのない事項については, 甲及び乙が別途協議して定めることとする。
別紙1(第35条関係)
地元貢献の提案の内容
地元貢献の内容を次のように定義する 。(提案内容及び協議による。)
別紙2(第 38 条関係)
計測項目及び計測頻度
乙は, 以下に示す計測管理を実施することとする。ただし, 本施設の運営状況をより効率的に把握することが可能な計測管理項目等について甲及び乙が合意した場合,以下に示す計測管理項目及び計測頻度は適宜,変更されるものとする。
区 分 | 計測地点 | 項 目 | 頻 度 | ||
稼動初期 | 安定操業期 | ||||
ごみ処理 | ごみ質 | 受入設備 | 種類組成,三成分,低位発熱量, 単位容積重量 | 1 回/月 | 1 回/月 |
元素組成 | 4 回/年 | 4 回/年 | |||
搬入量 | 受入設備 | 日量 | 都度 | 都度 | |
処理量 | 燃焼設備 | 日処理量 | 都度 | 都度 | |
温度 | 燃焼設備 | 燃焼ガス温度 | 連続 | 連続 | |
排ガス処理設備 | 集じん器入口ガス温度 | 連続 | 連続 | ||
ばいじん・灰 | 飛灰処理 物 | 飛灰処理設備 | 日発生量 | 都度 | 都度 |
溶出試験 | 4 回/年 | 4 回/年 | |||
ダイオキシン類 | 4 回/年 | 2 回/年 | |||
焼却灰 | 焼却灰貯留設備 | 日発生量 | 都度 | 都度 | |
熱しゃく減量測定 | 1 回/月 | 1 回/月 | |||
ダイオキシン類 | 4 回/年 | 1 回/年 | |||
環境 | 排ガス | 煙突 | 流量 | 連続 | 連続 |
酸素,一酸化炭素,硫黄酸化物,窒素 酸化物,塩化水素,ばいじん,水銀 | 連続 | 連続 | |||
ばいじん,硫黄酸化物,窒素酸化 物, 塩化水素 | 1 回/月 | 1 回/月 | |||
水銀,カドミウム,鉛,フッ素 | 1 回/月 | 1 回/月 | |||
ダイオキシン類 | 4 回/年 | 1 回/年 | |||
作業環境 | 炉室 | ダイオキシン類 | 1 回/6 ヶ月 | 1 回/6 ヶ月 | |
放流水 | 排水処理設備 | 流量 | 連続 | 連続 | |
関係法令等で定められている項目 | 1 回/月 | 1 回/月 | |||
ダイオキシン類 | 4 回/年 | 1 回/年 | |||
脱水汚泥 | ダイオキシン類 | 4 回/年 | 1 回/年 | ||
重金属類 | 4 回/年 | 1 回/年 | |||
騒音 | 敷地境界 | 4 回/年 | 1 回/年 | ||
振動 | 敷地境界 | 4 回/年 | 1 回/年 | ||
悪臭 | 敷地境界 | 4 回/年 | 2 回/年 | ||
排出口 | 2 回/年 | 1 回/年 |
注 1:排水に関しては,水質汚濁に係る排水基準の該当項目について計測を実施する。注 2:「都度」とは,搬入又は投入等が断続的に実施される場合に,その度に計測を
実施することを示す。
注 3: 排ガスについては,連続測定の結果,上記表に示す要監視基準又は停止基準を上回ることが確認された場合,速やかに能力を有する検査機関の計測を行うものとする。
別紙3(第 40 条,第 41 条関係)
要監視基準及び停止基準
1 停止基準
本施設の運営において本施設の運営の停止を要する基準(停止基準) を定める。停止基準を超過した場合,本施設の運営を停止する。なお,その他必要な事項については,甲乙協議のうえ,決定する。
2 要監視基準(環境保全基準)
本施設の運営において環境保全上監視を要する基準(要監視基準)として,本施設の環境保全基準を定める。
3 運転基準値
本施設の運営において,乙が自らの自主管理値としての基準(運転基準値)を定める。運転基準値の設定は,原則,乙の提案によるが,本件契約後甲乙協議のうえ, 最終的に決定する。運転基準値については,xによる監視を行うものではない。
物質 | 運転基準値 | 要監視基準 | 停止基準 | |||
基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法 | |||
ばいじん | g/㎥ N | 0.005 | 1時間平均値が 左記の基準値を 逸脱した場合,本施設の監視を強 化し,改善策の検討を開始する。 | 0.01 | 1 時間平均 値が左記 の 基準値を 逸脱した 場合,速やかに本施設の運転を停止する。 | |
塩化水素 | ppm | 10 | 30 | |||
硫黄酸化物 | ppm | 10 | 30 | |||
窒素酸化物 | ppm | 70 | 100 | |||
一酸化炭素 | ppm | 100 | 瞬時値のピーク が左記の基準値 を逸脱した場合,本施設の監視を 強化し,改善策の検討を開始する。 | 30 以下 | 4 時間平均 値が左記 の 基準値を 逸脱した 場合,速やかに本施設の運転を停止する。 | |
水銀 | mg/m3N | - | - | - | 0.025 | 1 時間平均 値が左記 の 基準値を 逸脱した 場合,速やかに焼却施設の運転を停止する。 |
ダイオキシ ン類 | ng-TEQ /㎥ N | - | 0.05 | 定期バッチ計測 データが左記の 基準値を逸脱し た場合,本施設の監視を強化し,改善策の検討をx xする。 | 0.1 | 定 期バッチ 計測デー タ が左記の 基準を逸 脱した場合,直ちに追加計測を実施する。この 2回の測 定結果が 基 準値を逸 脱した場 合,速やかに本施設の運転を停止する。 |
飛灰処理物ダイオキシ ン類 | ng-TEQ /g | - | 0.05 | 0.1 | 定 期バッチ 計測デー タ が左記の 基準値を 逸脱した場合,直ちに追加測定を実施する。こ の2回の 測定結果 が 基準値を 逸脱した 場合,速やかに本施設の運転を停止する。 |
注:排ガスについては,煙突出口の排出濃度(O 2 12%換算値)。飛灰処理物は飛灰処理設備出口での数値。
別紙4-1(第 51 条関係)
委託費の内訳
委託費は,固定費(固定費ⅰ, 固定費ⅱ ,固定費ⅲ)の金額と変動費及びその他費用の金額を合計した金額とする。
委託費 = 固定費(固定費ⅰ,固定費ⅱ,固定費ⅲ)+変動費+その他費用
種類 | 概 要 | 項 目 | |
固定費 | 固定費ⅰ | 人件費,事務費,負担金,保険料等の運営に関わる諸費用 | ・人件費(常勤,非常勤) ・事務費(旅費, 消耗品, 印刷, 被服, 役務, 使用料等) ・負担金等(負担金,公課費及び税金等) ・保険等 ・利益等 |
固定費ⅱ | 運転管理費 | ・電気基本料 ・油脂類費 ・測定・分析費(排ガス,排水,灰等) ・建築設備保守費・清掃,環境整備費等 | |
固定費ⅲ | 補修費 | ・点検・整備費,更新費,部品費等 | |
変動費 | ごみ処理量等によ って変更が生じる 用役費 | ・電気使用料,燃料費,薬品費(ボイラ, 排ガス処理,灰処理,給排水処理,脱臭用の薬品類),その他費用 | |
その他費用 | 基準売電量超過に 係る対価 |
別紙4-2(第 51 条関係)
委託費の支払い方法
1 甲は,以下の各号に示す算定式により, 毎月末日締めで固定費及び変動費に係る委託費(月額)を算定し,乙へ通知する。なお,固定費の減額がある場合には,その旨も併せて通知する。
(1) 固定費
・4月分から翌年2月分まで 固定費=当該年度固定費/12
※ 1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。
・3月分
固定費=当該年度固定費-当該年度4月分から翌年2月分までの固定費
(2) 変動費
変動費=処理単価×当該月処理量
※ 1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。
※ 処理量は,計量機で計量された,処理対象物の量とする。 (3) 1つの減額事由につき,減額する固定費
・当該月の減額対象期間が1ヶ月以上である場合 減額する固定費=第1号で算定した固定費×10%
※ 1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。
・当該月の減額対象期間が1ヶ月未満である場合
減額する固定費=当該年度固定費/当該年度日数×10% ×当該月減額対象日数
※ 1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。
2 乙は,前項の通知内容に異議がないときには, 当該委託費の請求書及び月次の報告書を甲に提出する。
3 甲は,前項の請求書を受領後 30 日以内に,当該請求書に記載の委託費を乙の銀行口座に入金する。
4 第1 項の通知に対して乙より異議の申出がなされた場合には,委託費の金額について,甲と乙で協議を行い, 精算等を行う。乙が,甲から第1項の通知を受領した後 10 日以内に異議を申し立てないときは,異議がないものとみなす。
5 委託費は,運営期間の開始日が属する月の翌月よりその支払いを開始する。
6 当該月の固定費の支払対象期間が1ヶ月に満たない場合は,以下に示す算定式により,算定される金額を支払う。
固定費=(当該年度固定費/当該年度日数)×当該月支払対象日数
7 乙は,甲が委託費を支払ったことによって,当該支払いより前に乙が行った業務の実施に起因する不備等の責任を免れたとみなしてはならない。
8 その他費用に係る委託費の支払い方法ついては,別紙4-3による。
別紙4-3(第51条関係)
その他費用(基準売電量超過に係る対価)について
1 基準売電量超過に係る対価の支払い方法
(1) 甲は,電気事業者と余剰電力購入契約を締結し, 料金の受取を行う。乙は, 次号以下に基づきその他費用を甲から受け取る。
(2) 乙は, 処理量(別紙4-2の「処理量」と同様。) に基づき, 以下に示す算定式により基準売電量を算定する。
当該年度基準売電量=ごみ1トン当たり基準売電量×当該年度処理量
(3) 乙は,前号で算定した当該年度基準売電量に基づき, 当該年度売電実績量と当該年度基準売電量及びその差分を計算し,甲に報告する。
(4) 甲は,前号の報告に異議がないときには,その旨を乙に通知する。
(5) 第3 号の報告において,当該年度実績売電量が当該年度基準売電量未満の場合は,基準売電量超過に係る対価は0円とする。
(6) 甲は,第3号の報告において, 当該年度実績売電量が当該年度基準売電量を上回ったと確認した場合,以下に示す算定式により基準売電量超過に係る対価を算定し,乙に報告する。
基準売電量超過に係る対価=(当該年度実績売電量-当該年度基準売電量)×
売電単価×20%
※ 1円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。
(7) 売電単価は,当該年度に甲が電気事業者に対して行った売電の平均単価とする。
(8) 第6 号の報告に対して乙より異議の申出がなされた場合には, 基準売電量超過に係る対価の金額について,甲と乙で協議を行う。乙が,甲から第6号の報告を受領した後10日以内に異議を申し立てないときは,異議がないものとみなす。
(9) 乙は,第6号の報告を受けた後,4 月末日までに基準売電量超過に係る対価の請求書を甲に提出する。
(10) xは,乙から請求書を受領後30日以内に,当該金額の基準売電量超過に係る対価を乙の銀行口座に入金する。
(11) 基準売電量超過に係る対価の支払いは,運営期間の開始日が属する年度より開始する。ただし,支払い回数は25回(25年間×年1回)とする。
2 ごみ1トン当たり基準売電量の算定方法
(1) 運営業務開始時のごみ1トン当たり基準売電量は300kWh/tとする。
(2) ごみ1トン当たり基準売電量の改定は, 3年間の平均低位発熱量が基準低位発熱量に対し,増減の変動が3%を超える場合に,以下に示す算定式に基づき行う。ごみ1トン当たり基準売電量=改定前のごみ1トン当たり基準売電量×(3年
間の平均低位発熱量/基準低位発熱量)
※ 3年間の平均低位発熱量は, 直近年度3年間のごみ質組成分析(低位発熱量)36 回の平均データを用いる。
※ 基準低位発熱量は,1回目の改定時は要求水準書記載の基準ごみ低位発熱量とし,2回目以降の改定時は前回の改定時に用いた3年間の平均低位発熱量とする。
※ 小数点以下の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。
(3) 1 回目の改定に係る協議は平成31年4月中に,2 回目以降の改定に係る協議は
1回目の改定に係る協議以降3年毎の4月中に行う。
(4) 改定されたごみ1 トン当たり基準売電量は, 当該年度の基準売電量の算定から適用する。
(5) 運営開始後, 新たな関連施設への電気及び蒸気供給が発生した場合は, ごみ1トン当たり基準売電量の改定について甲と乙で協議する。
別紙5(第 52 条関係)
委託費の改定方法
1 改定方法
甲と乙は,物価変動があった場合,委託費のうち,固定費及び変動費単価の改定を行う。物価変動を計る指標として,対象費用ごとに以下の指標を用いる。
対象費用 | 改定指数 | |
固定費ⅰ | 人件費 | 毎月勤労統計調査「調査産業計(事業所規模 30 人 以上)/現金給与総額指数/福岡県平均」(厚生労働省) |
その他 | 「消費者物価指数/総合/福岡市」( 総務省統計局) | |
固定費ⅱ | 電気基本料金 | 電気基本料金 |
油脂類費 | 「国内企業物価指数/化学工業製品/有機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | |
その他(測定分析 費,建築設備保守費,清掃,環境整備費) | 「企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
固定費ⅲ | 補修費等 | 「企業向けサービス価格指数/機械修理」(日本銀行調査統計局) |
変動費単価 | 電気・水道使用料 | 電気料金単価及び水道料金単価 |
燃料費 | 「国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/ 燃料油」(日本銀行調査統計局) | |
薬品費 | 「 国内企業物価指数/ 化学工業製品/ 無機化学工 業製品」(日本銀行調査統計局) | |
その他 | 「消費者物価指数/総合/福岡市」( 総務省統計局) |
(1) 1回目の改定
委託費の1回目の改定は,以下の算式により算定する。
a+1年度における委託費=a+1年度の改定前の委託費×I a/I 22
( Y a+1,Y a+2,・・・) ( X a+1,X a+2,・・・)
I a :a- 1年の9月からa年の8月までの各改定指数の平均値 I 22:平成 22 年9月から平成 23 年8月までの各改定指数の平均値
(注)X a+1,X a+2,・・・は,本件契約締結時の固定費及び変動費に係る委託費を示す。
(注)Y a+1,Y a+2,・・・は,1回目の改定後の固定費及び変動費に係る委託費を示す。
(注) 改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は, これを切り捨てるものとする。
本件契約締結時の各改定指数の平均値(平成 22 年9月から平成 23 年8月まで
の平均値)と運営期間開始時の各改定指数の平均値(平成 26 年9月から平成 27
年8月までの平均値)の物価変動の差が 1.5 ポイントを超える場合に,委託費の改定を行う。
また,運営期間開始時の委託費の改定により,本件契約締結時と運営期間開始時の物価変動の差が 1.5 ポイントを超えない場合には,委託費の改定は行わない。
この場合,1回目の改定を行うまでは,各改定指数の平成 22 年9月から平成 23年8月までの平均値を基準値とし,当該年度における各改定指数(前年度9月から当該年度8月までの平均値。速報値・確報値を問わず,10 月 20 日時点での最新値を用いる。) と基準値との増減の差が 1.5 ポイントを超える場合に, 委託費の改定を行う。
なお,いずれの場合においても,委託費の改定を行う場合には,当該年度の翌年度以降の各年度の委託費を,当該改定率で改定するものとする。
電気基本料金については,契約時の料金を基準値とする。
電気基本料金,電気・水道使用料については,改定指数の変動によらず,電力会社,水道会社の料金設定の変更がある場合を対象とする。2回目以降の改定についても同じとする。
(2) 2回目以降の改定
委託費の2回目の改定は,以下の算式により算定する。
b+1年度における委託費=b+1年度の改定前の委託費×I b/I a
(Z b+1,Z b+2,・・・) ( Y b+1,Y b+2,・・・)
I a:a- 1年度の9月からa年度の8月までの各改定指数の平均値 I b:b- 1年度の9月からb年度の8月までの各改定指数の平均値
(注)Y b+1,Y b+2,・・・は,1回目の改定後の固定費及び変動費に係る委託費を示す。
(注)Z b+1,Z b+2,・・・は,2回目の改定後の固定費及び変動費に係る委託費を示す。
(注) 改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は, これを切り捨てるものとする。
前回の改定が行われた際(a+1年度)に基準値との比較に用いた各改定指数
(I a)を新たな基準値とし,当該年度における各改定指数(前年度9月から当該年度8月までの平均値。速報値・確報値を問わず,10 月 20 日時点での最新値を用いる。) と基準値との増減の差が 1.5 ポイントを超える場合に, 委託費の改定を行う。
なお,委託費の改定を行う場合には,当該年度の翌年度以降の各年度の委託費を,当該改定率で改定するものとする。
3回目以降も,上記の考え方に基づき,委託費の改定を行う。
2 改定時期
1回目の改定に係る協議は平成 27 年 10 月中に,2回目以降の改定に係る協議は
1回目の改定に係る協議以降毎年 10 月中に,翌年4月から始まる委託費の改定に係る協議を行う。
3 例外的な改定方法の採用
固定費及び変動費を構成する費目のうち,第1項による改定方法が適当でないと甲が認めた費目については,甲と乙が協議の上で別途改定方法を定めるものとする。
別紙6(第 69 条関係)
保険の加入
1 甲は,本件契約第 69 条第1項に基づき,以下の内容の保険に加入する。 (1) 本施設に関する火災保険(火災共済(建物災害共済))
対 象:本施設に係る建物,据付機械,動産及び工作物
2 乙は,本件契約第 69 条第2項に基づき,以下の内容の保険に加入する。 (1) 必須項目
①第三者損害賠償保険(同様の内容を含む保険へのxxも可とする。)
対 象: 運営業務に伴い第三者に与えた損害について,法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
xx期間:運営期間 保険金額:提案による対 物:提案による
(2) 提案項目
乙が上記以外の保険をxxする提案をした場合は,乙の提案及び協議による。
(以下の内容は例示である。)
① 労災総合保険
② 施設賠償責任保険
③ 企業費用,利益総合保険