我孫子市(以下「本市」という。)は、平成 31 年 3 月 29 日に「民間資金等活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号、以下「PFI 法」という。)第 7 条の規定に準じて本事業を特定事業として選定し、DBO 方式により実施することとした。
我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業 入札説明書
平成 31 年 4 月 17 日
我 孫 子 市
目 次
用語の定義 1
第 1 章 入札説明書の位置づけ 3
1 | 談合その他不正行為による解除............................................. | 3 |
2 | 契約が解除された場合等の違約金 .......................................... | 3 |
3 | 賠償の予定 ............................................................... | 3 |
第 2 章 | 事業概要等 .............................................................. | 4 |
1 | 事業名称 ................................................................. | 4 |
2 | 対象となる公共施設等の種類............................................... | 4 |
3 | 公共施設等の管理者....................................................... | 4 |
4 | 事業目的 ................................................................. | 4 |
5 | 事業概要 ................................................................. | 4 |
6 | 民間事業者が実施する業務の範囲 .......................................... | 5 |
7 | 民間事業者の収入 ......................................................... | 6 |
8 | 業務終了時の引継業務..................................................... | 7 |
9 | 本市が実施する業務の範囲................................................. | 7 |
10 | 関係法令等の遵守 ......................................................... | 8 |
第 3 章 | 民間事業者の選定手続き等 ................................................ | 9 |
1 | 民間事業者の募集及び選定等スケジュール .................................. | 9 |
2 | 選定委員会の設置 ......................................................... | 9 |
3 | 民間事業者の選定に係る流れ.............................................. | 10 |
第 4 章 | 入札に関する条件 ....................................................... | 11 |
1 | 入札参加者の備えるべき参加資格要件 ..................................... | 11 |
2 | 募集要項の質問、参考資料等.............................................. | 14 |
3 | 参加表明書の提出 ........................................................ | 16 |
4 | 資格審査(参加資格審査) ................................................ | 17 |
5 | 概要ヒアリング .......................................................... | 19 |
6 | 入札 .................................................................... | 20 |
7 | 民間事業者の選定 ........................................................ | 21 |
8 | 交付金申請手続き及び起債協議並びに地方債借入手続への協力............... | 24 |
9 | 次点の取扱い ............................................................ | 24 |
10 | 入札保証金及び契約保証金................................................ | 24 |
11 | 共同企業体の設立 ........................................................ | 24 |
12 | 特別目的会社の設立...................................................... | 25 |
13 | その他の留意事項 ........................................................ | 25 |
第 5 章 | 本事業に関する提示条件 ................................................. | 27 |
1 | 売電収入の帰属先 ........................................................ | 27 |
2 | 保険 .................................................................... | 27 |
3 | 想定されるリスクの分担.................................................. | 27 |
4 | 業務の委託等 ............................................................ | 27 |
第 6 章 事業実施に関する事項 28
1 事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合における措置 28
2 事業の継続が困難となった場合における措置 28
添付資料-1 事業スキーム図 29
添付資料-2 対価の支払い方法について 30
1 本施設の設計・施工に係る業務に対する支払い 30
2 運営業務に対する支払い 31
添付資料-3 モニタリング及び支払いの減額について 36
1 モニタリング方法 36
2 運営費の減額 36
用語の定義
本実施方針で用いる用語を次のとおり定義する。
本施設 | 新廃棄物処理施設(工場棟、事務所棟)及びその他本事業において建 設、運営される一切の施設・設備の総称をいう。 |
処理対象物 | 本市が本施設に搬入する可燃性の家庭系一般廃棄物、事業系一般廃棄 物等をいう。 |
エネルギー回収型廃棄物処理施設 | 「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル」( 環境省平成 30年 3 月改訂)において定義されるエネルギー回収型廃棄物処理施設( 交付率 1/2)をいう。 |
DBO方式 | 公共が資金調達し、Design(設計)Build(施工)Operate(運営)を一括して民間に委託する方式をいう。 |
民間事業者 | 本市と特定事業契約を締結し、本事業を実施する者をいう。 |
特別目的会社 | 本事業の運営業務を実施するため、民間事業者が会社法(平成 17 年法律第 86 号)で規定する株式会社を本市内に設立する会社をいう。 |
建設工事請負事業者 | 民間事業者のうち、本施設の設計・施工業務を担当する単独企業又は共同企業体をいう。 |
運営事業者 | 本施設の運営業務を行う特別目的会社をいう。 |
基本協定 | 入札参加者が落札者として決定されたことを確認し特定事業契約の締結に向けて、本市及び当該入札参加者の双方の協力について定める本市と落札者との間で締結する協定をいう。 |
基本契約 | 民間事業者に設計・施工業務及び運営業務を一括で委託し又は請け負わせる際に、本事業に係る基本的な事項を定めるために民間事業者と締結する契約をいう。 |
建設工事請負契約 | 基本契約に基づき建設工事請負事業者と締結する本事業に係る建設工事請負契約をいう。 |
運営委託契約 | 基本契約に基づき特別目的会社と締結する本事業に係る運営業務委託契約をいう。 |
特定事業契約 | 基本契約、建設工事請負契約及び運営委託契約の総称をいう。 |
参加表明者 | 本事業の公募に参加を希望するため、参加表明書及び参加資格審査申請書類を提出する企業又は企業グループをいう。 |
入札参加者 | 参加表明者のうち、参加資格審査を通過した者をいう。 |
代表企業 | 単独の企業で参加する場合には当該企業を指し、企業グループで参加する場合には、構成員から選出され応募手続等を行う企業をいう。 |
構成員 | 本事業の公募に複数の企業で参加する場合において、入札参加者を構成する企業のうち、事業開始後、設計・施工業務、運営業務の一部を本市又は民間事業者から請負若しくは受託することを予定しており、かつ、特別目的会社に出資するそれぞれの企業をいう。 |
協力企業 | 本事業の公募に複数の企業で参加する場合において、構成員以外の者で事業開始後、設計・施工業務、運営業務の一部を本市又は民間事業 |
者から請負若しくは受託することを予定している企業をいう。 | |
選定委員会 | 本事業の実施に際して必要となる事項の検討及び提案審査を行う目的で、本市が設置する学識経験者等で構成される「我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会」をいう。 |
募集要項 | 本事業の入札公告に際して配布する入札説明書、要求水準書、契約書案、落札者決定基準書及びこれらに係る質問回答等の資料であり、本事業に関する要求水準、契約条件及び民間事業者の選定基準等の基本条件を示す資料をいう。 |
プラント | 本施設のうち、処理対象物を焼却するために必要な全ての機械設備、電気設備及び計装制御設備等をいう。 |
建築物 | 本施設のうち、プラントを除く施設をいう。 |
飛灰 | 集じん装置、ボイラ及びその他排ガス処理系統で捕集された灰(集じん灰等)をいう。 |
飛灰処理物 | 有害物に係る溶出基準及び含有基準を満たすよう、適正に処理した飛灰をいう。 |
処理不適物 | 焼却炉で処理できない不燃物、爆発性危険物等をいう。 |
焼却残渣 | 焼却処理により発生する焼却主灰、飛灰及び飛灰処理物をいう。 |
灰引取業者 | 本市が委託契約をし、焼却主灰、飛灰処理物を引き取る事業者をいう。 |
最優秀提案者等 | 選定委員会が選定する最優秀提案者及び優秀提案者をいう。 |
第1章 入札説明書の位置づけ
我孫子市(以下「本市」という。)は、平成 31 年 3 月 29 日に「民間資金等活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号、以下「PFI 法」という。)第 7 条の規定に準じて本事業を特定事業として選定し、DBO 方式により実施することとした。
本入札説明書は、本事業を実施する民間事業者選定のための総合評価一般競争入札(地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 10 の 2)に適用されるものであり、本事業に係る入札公告に基づく事業者の募集及び選定等については、「入札説明書」、「要求水準書」、「落札者決定基準書」、「基本協定書( 案)」、「基本契約書(案)」、「建設工事請負契約書(案)」、「運営委託契約書(案)」、「様式集」、「提出書類の作成要領」及びこれらに関する質問回答により、事業者は本事業を実施しなければならない。
参加表明者は、募集要項等の内容を十分理解した上で、本事業の目的に沿った条件で必要な提案書を提出することとする。
1 談合その他不正行為による解除
我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業建設工事において、談合その他不正行為による解除については、我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業建設工事請負契約書約款 (以下「工事請負契約書約款」という。)第48条の2の規定による。
2 契約が解除された場合等の違約金
我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業建設工事において、契約が解除された場合等の違約金については、工事請負契約書約款第48条の3の規定による。
3 賠償の予定
工事請負契約書約款第48条の2第1項の各号のいずれかに該当する場合の賠償については、工事請負契約書約款第52条の規定による。
第2章 事業概要等
1 事業名称
我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業
2 対象となる公共施設等の種類
一般廃棄物処理施設
3 公共施設等の管理者
我孫子市長 星 野 順 一 郎
4 事業目的
我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業は、本市における将来の安定的、かつ、安全 なごみ処理体制の確立と新廃棄物処理施設整備詳細計画で掲げた「施設整備の基本方針」を具現化し、循環型社会を構築するためのエネルギー回収型廃棄物処理施設として整備 し、適切な運営を行うことを目的とする。
5 事業概要
5.1 施設の立地条件
1) 事業用地
我孫子市中峠 2264 番地及び 2274 番地
2) 用地面積
事業用地:約 30,300 ㎡
工事用地:約 9,000 ㎡
3) 土地利用規制
都市施設 :ごみ焼却場(昭和 46 年 10 月 1 日市告示第 42 号)都市計画区域 :市街化調整区域
用途地域 :指定なし
防火地域 :指定なし
建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 22 条地域に該当
高度地区 :指定なし
風致地区 :該当なし
建ぺい率 :60%以下
容積率 :200%以下
4) その他
敷地の一部が河川法( 昭和 39 年法律第 167 号)で規定する河川保全区域に該当する。
そのほか、事業用地の周辺道路、敷地状況、地質概要、周辺概要等については、要求水準書等に示すこととする。
5.2 施設概要
処理対象物を受入れ焼却処理を行い、処理の過程で発生する熱エネルギーの有効活用を図る高効率の発電設備を備えたエネルギー回収型廃棄物処理施設
1) 年間計画処理量 27,206t/年
2) 施設規模等
120t/日(60t/日×2 炉 24 時間連続稼働)
3) 処理方式
ストーカ式焼却炉
4) 供用開始
平成 35 年 4 月 1 日予定
5) 事業期間
事業期間は、次のとおりとする。
建設期間:契約締結( 平成 32 年 3 月予定)から平成 35 年 3 月末まで。ただし、ごみの全量受入を平成 35 年 3 月 27 日(月)から行うこと。
運営期間:平成 35 年 4 月 1 日から平成 55 年 3 月 31 日までの 20 年間
6) 契約の形態
契約の形態は、次のとおりとする。
なお、基本契約、建設工事請負契約、運営委託契約及び3つの契約をまとめた特定事業契約の締結主体を添付資料―1「事業スキーム図」に示す。
(1) 本市は、民間事業者に設計・施工及び運営業務を一括で委託し、又は請け負わせるために、本事業に関する基本契約を民間事業者と締結する。
(2) 本市は、基本契約に基づいて建設工事請負事業者と本事業に関する建設工事請負契約を締結する
(3) 本市は、基本契約に基づいて特別目的会社と本事業に関する運営委託契約を締結する。
6 民間事業者が実施する業務の範囲
6.1 設計・施工業務
1) 建設工事請負事業者は、本市と締結する建設工事請負契約に基づき、本施設の設計・施工業務を行う。また、本事業に必要な事前の調査、許認可の取得等の支援を行う。
2) 施工については、土留め、杭・土工事、土木工事、建築工事(搬出入口・ランプウ
ェイ等)、機械設備工事、機械設置据付工事、外構・門扉・植栽工事、その他本事業の実施に必要な工事を行う。
3) 本施設の建設工事等に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分及び手続関連業務、その他の関連業務、本施設の試運転及び引渡性能試験を行う。
6.2 特別目的会社の設立
落札者決定後、民間事業者は、特別目的会社を速やかに設立しなければならない。また、運営業務を行うための必要な許認可の取得も行うものとする。
6.3 運営業務
1) 運営事業者は、本市と締結する運営委託契約に基づき、本施設の運営業務として処理対象物を受入れ、処理対象物の適正処理及びエネルギー回収を行う。なお、運営業務は、本施設の誘導業務、運転管理業務、維持管理業務、エネルギー利用、用益管理、情報管理業務、環境管理業務、物品等の調達及び関連業務をいう。
2) 運営事業者は、焼却残渣の適正処理及び保管を行う。灰引取業者の引取条件を満足する一般廃棄物等については、本市が指定する灰引取業者に引き渡す。
本施設から発生する焼却残渣について、安定的な処分(資源化を含む。)を確保す
るため、本市は、民間事業者が提案する灰引取業者、若しくは本市独自で調達する処分先、又はその双方に処分(資源化を含む。)を委託する。
3) 運営事業者は、焼却処理に伴って発生する熱エネルギーを利用して発電を行う。発電した電力は、本施設の使用電力に充てるとともに、本市が今後整備を予定するリサイクルセンター(平成 37 年度竣工予定)へ送電を行い、さらに、余剰電力は売電を行う。
なお、売電収入は、本市に帰属する。
7 民間事業者の収入
本事業における民間事業者の収入は、次のとおりとする。
詳細は、入札説明書添付資料-2「対価の支払い方法について」に示す。
7.1 本施設の設計・施工に係る対価
本市は本施設の設計・施工業務に係る対価について、施設整備費として建設工事請
負事業者に出来形部分に相応する請負代金を支払うものとする。
7.2 本施設の運営に係る対価
本市は、本施設の運営業務に係る対価について、固定料金と変動料金(処理対象物
の処理量等に応じて変動)の構成で委託料として運営期間にわたって運営事業者に支払う。なお、委託料は物価変動に基づき、本市と運営事業者が協議の上、年 1 回を限度に改定することができるものとする。
8 業務終了時の引継業務
本市は、事業期間終了後も本施設を継続して利用する予定であり、建設工事請負事業者
及び運営事業者は 35 年間以上の本施設の利用が可能となるよう設計・施工並びに運営を行わなければならない。
本市は、事業期間終了前に終了後の本施設の運営方法について検討し、建設工事請負事業者及び運営事業者は、本市の検討に際して以下の事項に関して協力又は実施するものとする。
1) 所有する図面・資料の開示
2) 本事業終了後、本施設の運営を行う者( 候補者を含む。)による本施設及び運転状況の視察対応
3) 運営業務全般に係る指導
4) 運営期間中の財務諸表及び以下の項目に関する費用明細等の提出
・人件費
・運転経費
・維持管理費
・調達費
・その他
5) 本施設の機能検査
9 本市が実施する業務の範囲
本市が実施する主な業務は、次のとおりとする。
9.1 用地の準備
本事業を実施するための用地は本市において確保し、平成 32 年 12 月末までに、用地の既存構造物解体撤去・移設工事等を実施する。
9.2 処理対象物の搬入
本市は、分別に関する指導等の啓発活動を行い、本施設へ処理対象物の搬入を行う。
9.3 本事業のモニタリング
本市は、設計・施工業務において設計内容の承諾及び工事の監理並びに監督を行う。また、運営業務において、本事業の実施状況の監視を行う。
9.4 施設見学者への対応
本市は、施設見学者に対して対応窓口を担当するとともに、運営事業者と連携して適切な対応を行うこととする。
9.5 施設整備費及び運営委託料の支払い
本市は、我孫子市財務規則(昭和 62 年規則第 9 号)等に基づき施設整備費を建設工事請負事業者へ、運営委託料を運営期間にわたって運営事業者に支払う。
9.6 その他
本市は、本施設の設計・施工に係る循環型社会形成推進交付金の申請を含む行政手続等の対応及び周辺住民への対応を行う。
10 関係法令等の遵守
民間事業者は、本事業を実施するに当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭
和 45 年法律第 137 号)をはじめ必要な関係法令、条例、規則及び要綱等を遵守する。
第3章 民間事業者の選定手続き等
1 民間事業者の募集及び選定等スケジュール
本事業への参加を表明する民間事業者を広く公募する。選定は、公平性・透明性を確保するため、総合評価方式による一般競争入札により実施する。
なお、具体的な募集方法及び応募条件等については、募集要項において示す。
ス ケ ジ ュ ー ル | 内 容 |
平成 31 年 4 月 17 日(水) | 入 札 公 告 及 び 募 集 要 項 公 表 ・ 配 布 |
平成 31 年 4 月 26 日(金) | 参 加 資 格 審 査 に 関 す る 質 問 の 受 付 締 切 |
平成 31 年 5 月 15 日(水) | 参 加 資 格 審 査 に 関 す る 質 問 へ の 回 答 公 表 |
平成 31 年 5 月 29 日(水) | 参 加 表 明 書 及 び 参 加 資 格 審 査 申 請 書 類 の 締 切 |
平成 31 年 6 月 7 日(金) | 参 加 資 格 審 査 結 果 の 通 知 |
平成 31 年 6 月 21 日(金) | 募 集 要 項 に 関 す る 質 問 締 切 |
平成 31 年 7 月 10 日(水) | 募 集 要 項 に 関 す る 質 問 へ の 回 答 公 表 |
平成 31 年 7 月 24 日(水) | 提 案 概 要 書 の 受 付 締 切 |
平成 31 年 7 月 31 日(水) | 概 要 ヒ ア リ ン グ の 実 施 |
平成 31 年 9 月 27 日(金) | 事 業 提 案 書 の 受 付 締 切 |
平成 31 年 12 月 6 日(金) | 事 業 提 案 書 の 審 査 |
平成 31 年 12 月 17 日(火) | 落 札 者 の 決 定 及 び 公 表 |
平成 31 年 12 月中旬 | 基 本 協 定 の 締 結 |
平成 32 年 2 月上旬 | 仮 契 約 の 締 結 |
平成 32 年 3 月下旬 | 建 設 工 事 請 負 契 約 の 議 決 |
平成 32 年 3 月下旬 | 特 定 事 業 契 約 の 締 結 ( 基 本 契 約 、 建 設 工 事 請 負 契 約 、 運 営 委 託 契 約 ) |
2 選定委員会の設置
本市は、民間事業者の選定に係る審査に当たり、選定委員会を設置する。
選定委員会は、学識経験者、本市職員で構成し、専門的、技術的見地から提案内容を検討し、評価した結果を本市に報告する。
3 民間事業者の選定に係る流れ
民間事業者は以下のフローに従い選定する。
入札公告・募集要項公表
質問・回答
資格審査
提出書類の確認
提出書類不備
OK
資格審査
資格要件不備
OK
質問・回答
失格
失格
参加資格審査申請書類・提案概要書の提出
参加表明書の提出
入札参加者への概要ヒアリング
技術審査
提出書類の確認
提出書類不備
必要書類の不備、要求水準書
未達 等
OK
基礎審査
OK
提案審査
開
札
予定価格超過
OK
落札者の決定
最優秀提案者の選定
総合評価
価格審査
非価格要素審査
入札参加者への本ヒアリング
失格
失格
失格
提案書の提出
1 入札参加者の備えるべき参加資格要件
入札参加者は、以下の資格要件を全て満たさなければならない。本市は、参加表明者が
入札参加者としての資格を有することの確認を行うために参加資格審査を実施する。
1.1 入札参加者の構成等
1) 入札参加者のうち、代表企業は特別目的会社への出資割合は出資者中で最大(出資割合 50%超)とし、かつ、プラントの設計・施工業務を主に行う者とする。
2) 設計・建設業務において、本市と建設工事請負契約を締結する者は、構成員とならなければならない。ただし、建設工事請負契約を締結する者が共同企業体となる場合には、共同企業体の代表者が構成員であれば足り、その余は協力企業でもよい。
3) 入札参加者は、設計・施工業務又は運営業務のうち、主要な業務を担当する協力企業を定めることができる。
4) 代表企業、構成員及び協力企業は、本市又は民間事業者から業務を請負又は受託するものであること。
5) 代表企業、構成員及び協力企業は、複数の業務を行うことができるものとするとともに、入札参加者は、代表企業、構成員及び協力企業の企業名並びにそれらが携わる業務について明らかにすること。
6) 代表企業、構成員又は協力企業のうち、少なくとも1社は本市内に本社又は本店がある企業が含まれるものとする。
7) 代表企業、構成員及び協力企業は、他の入札参加者の構成員又は協力企業として参加できないものとする。
8) 代表企業、構成員又は協力企業のいずれかと資本関係又は人的関係のある者が、他の入札参加者の代表企業、構成員又は協力企業となることを認めない。「資本関係又は人的関係のある」者とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。( 以下同じ。)
(ア)資本関係がある場合
以下の①)又は②)のいずれかに該当する二者の場合。
①)親会社(会社法第 2 条第 4 号及び会社法施行規則第 3 条の規定による親会社をいう。以下同じ。) と子会社の関係にある場合
②)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 (イ) 人的関係がある場合
以下の①)又は②)のいずれかに該当する二者の場合。なお、以下でいう役員とは、社外役員を含む、常勤又は非常勤の取締役、監査役、執行役員、その他すべての役員を指す。
①)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
②)一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
(エ) その他落札者の決定の適正さが阻害されると認められる場合
9) その他上記 8)の(ア)又は(イ)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められ
る者についても他の入札参加者の構成員又は協力企業となることはできない。
10) 同一入札参加者が複数の提案を行うことはできない。
1.2 入札参加者の参加資格要件
1)共通の参加資格要件
代表企業、構成員及び協力企業は、参加資格審査申請書類受付締切日において、以下の資格要件を満たさなければならない。
なお、参加資格審査申請書類提出後においても、代表企業、構成員又は協力企業が以下の資格要件を満たさなくなった場合、本市は当該入札参加者の参加資格を取り消すことができる。
(1) 我孫子市競争入札参加資格審査に関する規程(平成 11 年告示第 2 号)第 3 条第
2 項に規定する入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登録された者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定による制限を受ける者でないこと又は同条第 2 項の規定により現に資格停止の処分を受けていないこと。
(3) 入札公告の日から事業提案書の提出期限までの間、我孫子市建設工事等請負業者指名停止要綱(平成 15 年訓令第 8 号)に基づく指名停止措置を受けていないこと及び我孫子市入札契約に係る暴力団対策措置要綱(平成 27 年告示第 84 号)に基づく措置要件該当者であると認められた者でないこと。
(4) 入札公告の日から過去 6 月以内に手形又は小切手の不渡りがないこと及び手形交換所による取引停止処分を受けた者にあっては、当該処分の日から 2 年を経過していること。
(5) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていること。
(6) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がなされていること。
(7) 入札公告の日から過去 3 月以内に本市から契約解除をされていないこと。
(8) 役員等( 参加者が個人である場合には当該個人を、参加者が法人である場合には当該法人の役員又は当該法人の支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者でないこと。
(9) 会社法第 511 条の規定による特別清算開始の申立てがなされている者でないこと。
(10) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条による破産の申立て(同法附則第 3 条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法による廃止前の破産法(大正 11 年法律第 71 号)第 132 条又は第 133 条による破産の申立てを含む。) がなされている者でないこと。
(11) 清算中の株式会社である民間事業者について、会社法に基づく特別清算開始命
令がなされた者でないこと。
(12) 直近 5 年間の法人税、消費税(地方消費税を含む。)、法人事業税、法人住民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
(13) 本市が本事業に係るアドバイザリー業務を委託している者及びかかる者と当該アドバイザリー業務において提携関係にある者、又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者。なお、本事業に関し、本市のアドバイザリー業務を行う者及び提携関係にある者は以下のとおりである。
・ 国際航業株式会社
・ 内藤滋法律事務所
(14) 実施方針( 案)の公表から落札者の決定に関する公表までの期間に、本事業について本市が設置する我孫子市新廃棄物処理施設整備運営事業者選定委員会の委員に対して、当該事業の選考に際し、有利となるような働きかけを行った者でないこと。
2) 設計・施工に関する資格要件
代表企業、構成員又は協力企業のうち、建設工事請負事業者として、以下の(1)から
(3)までの各項の要件を満たす企業が含まれること。また、建築物の設計、建築物の施工、プラントの設計・施工の工種ごとに配置できる専任の監理・管理技術者を有すること。
なお、(1)から(3)までのうち、複数の項の要件を満たす者は当該複数の項の業務に当たる者を兼ねることを可能とする。
(1)
①
②
(2)
①
②
③
①
②
③
建築物の設計を行う企業
入札参加資格者名簿で建設工事又は測量・コンサルタント業務の登載があること。
建築士法( 昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
建築物の施工を行う企業
入札参加資格者名簿で建築一式工事の登録があること。
建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の建築一式工事に係る特定建設業の許可を受けていること。
建築物の施工を主に行う企業は、建設業法に基づく建築一式工事に係る経営事項審査結果の総合評定値が 1,000 点以上であること。
プラントの設計・施工を行う企業
入札参加資格者名簿で清掃施設工事の登録があること。
建設業法の清掃施設工事に係る特定建設業の許可を受けていること。
プラントの設計・施工を行う企業は、建設業法に基づく清掃施設工事に係る経営事項審査結果の総合評定値が 1,000 点以上であること。
プラントの設計・施工を行う企業は、以下の要件を満たす地方公共団体の所有す
る一般廃棄物処理施設のいずれかの納入実績があること。
・ 1 炉 90 日以上の連続運転の実績を有する 1 炉当たり 60t/日以上かつ 2 炉構成以上の発電設備付ストーカ式焼却施設
・ 1 炉 90 日以上の連続運転の実績を有する 1 炉当たり 60t/日以上かつ 2 炉構成以上のストーカ式焼却施設の高効率ごみ発電施設
・ 1 炉 90 日以上の連続運転の実績を有する 1 炉当たり 60t/日以上かつ 2 炉構成以上のストーカ式焼却施設のエネルギー回収推進施設
・ 1 炉 90 日以上の連続運転の実績を有する 1 炉当たり 60t/日以上かつ 2 炉構成以上のストーカ式焼却施設のエネルギー回収型廃棄物処理施設
3) 本施設の運営を行う企業
代表企業、構成員又は協力企業のうち、本施設の運営業務を担当する企業(運営事業
者から同業務を受託する企業又は運営事業者に運転人員の派遣を行う企業)は、以下の要件を満たすこと。また、本施設の運営業務を複数の企業で実施する場合は、少なくとも主たる業務を担う 1 社が以下の要件を満たすこと。
(1) 本施設の運営業務を担当する企業のうち、整備又は補修等の工事の請負者は、入札参加資格者名簿に登録された者であること。
(2) 地方公共団体が所有し、稼働実績を有する 1 炉当たり 60t/日以上かつ 2 炉構成以上の発電設備付焼却施設で、3 年以上の運転実績(単年度運転委託を含む。)を有していること。
(3) 前項の焼却施設での 3 年以上の運転実績を有し、かつ 1 年以上( 運転実績期間との重複を認める。)現場総括責任者の経験を有する専門の技術者を運営開始から 1 年以上専任で配置できること。
2 募集要項の質問、参考資料等
2.1 募集要項説明会
募集要項説明会は実施しない。
2.2 募集要項に関する質問回答
参加資格審査並びに募集要項に関する質問がある場合は、参加資格審査に関する質問書( 様式第 1-1 号)、募集要項に関する質問書( 様式第 1-2 号)( 使用するソフトは Microsoft 社製 Word 及び Excel(Windows 版)2010)に記載の上、電子メールに添付し
(郵送の場合は CD を同封)、以下の要領で提出すること。電話等による問い合わせには応じない。
なお、提出のあった質問に関しては、本事業に直接関係するもので、本市が必要と認 めたものについてのみ回答を行うこととし、全ての質問について回答するとは限らない。
1) 参加資格審査に関する質問
募集要項のうち、参加資格審査に関する質問のみ受付ける。
(1) 受付締切日
平成 31 年 4 月 26 日(金)17 時まで(必着)
(2) 提出方法
本市に対し、電子メールにより送信した上で、直ちに受信の電話確認を行うこと。提出先:我孫子市環境経済部新クリーンセンター建設室
メール件名: 参加資格審査に関する質問書
E-mail:kensetsushitsu@city.abiko.chiba.jp
※ 電話及びファクシミリ並びに口頭による申し込みは受け付けない。
(3) 回答の公表
平成 31 年 5 月 15 日(水)17 時までに本市のホームページにおいて公表する。
2) 募集要項に関する質問
募集要項のうち参加資格審査に関する質問以外の質問を受付ける。質問は入札参加者からのみ受付ける。
(1) 受付締切日
参加資格審査結果の通知日から平成 31 年 6 月 21 日(金)17 時まで( 必着)
(2) 提出方法
本市に対し、電子メールにより送信した上で、直ちに受信の電話確認を行うこと。提出先:我孫子市環境経済部新クリーンセンター建設室
メール件名: 募集要項に関する質問書
E-mail:kensetsushitsu@city.abiko.chiba.jp
※ 電話及びファクシミリ並びに口頭による申し込みは受け付けない。
(3) 回答の公表
平成 31 年 7 月 10 日(水)17 時までに本市のホームページにおいて公表する。
2.3 守秘義務対象資料の貸与
参加資格審査通過者であって、守秘義務対象資料の貸与を希望する者は、貸与を受けるため、守秘義務対象資料貸与申込書(様式第 2-1 号)と守秘義務の遵守に関する誓約書(様式第 2-2 号)を提出しなければならない。
(1) 受付期間
平成 31 年 6 月 10 日(月)より
平成 31 年 6 月 14 日(金)17 時まで(必着)
(2) 提出方法
本市に対し、電子メールにより送信した上で、速やかに郵送等をすることとする。特に守秘義務対象資料の速やかな貸与を希望する場合には、参加資格審査書類の送付の際に同封して提出すること。
(3) 貸与方法
守秘義務対象資料については、CD-R による貸与を想定している。
(4) 参加資格審査通過者以外の者への開示方法
参加資格審査通過者は、企業グループの構成員、協力会社に対して、貸与を受けた守秘義務対象資料を開示することができる。
(5) 守秘義務対象資料等に関する質問の受付
本市は、守秘義務対象資料の貸与を受けた者を対象として、守秘義務対象資料及びその他募集要項等を構成する書類に関する質問を受け付け、回答を提示する。
ただし、すべての質問に対して回答することを保証するものではなく、また、回答については、原則として守秘義務対象資料の貸与を受けた者全員に対して配布する。なお、質問者以外の者に回答を共有することにより、質問者自身の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがあると本市が認めた場合には、質問者に対してのみ回答を直接提示する。質問の受付期間及び提出方法、並びに本市からの回答の受領方法等については、別途提示する。
(6) 貸与資料の返却又は廃棄
守秘義務対象資料の貸与を受けた者(第二次被開示者を含む。)は、守秘義務の遵守に関する誓約書の定めるところに従って責任を持って返却又は廃棄し、速やかに、返却又は廃棄したことを証する書面(様式第 2-3 号)を本市に郵送等することとする。
2.4 現地確認
現地確認希望者は、様式第 3 号現地確認申込書(使用するソフトは Microsoft 社製 Word(Windows 版)2010)に必要事項を記載の上、電子メールに添付し、下記の要領で提出すること。確認日は電子メールで申込者に連絡する。同一日を希望する者が複数となった場合は先着順とする。
(1) 受付期間
平成 31 年 6 月 10 日(月)より
平成 31 年 6 月 14 日(金)17 時まで
(2) 現地確認日
平成 31 年 6 月 17 日(月)より
平成 31 年 6 月 20 日(木)17 時まで
9 時から 12 時並びに 13 時から 16 時までの間
(3) 提出方法
本市に対し、電子メールにより送信した上で、直ちに受信の電話確認を行うこと。提出先:我孫子市環境経済部新クリーンセンター建設室
メール件名: 現地確認申込み
E-mail:kensetsushitsu@city.abiko.chiba.jp
※ 電話及びファクシミリ並びに口頭による申し込みは受け付けない。
3 参加表明書の提出
本事業の入札に参加を希望する者は、様式第 4 号参加表明書等( 使用するソフトは Microsoft 社製 Word(Windows 版)2010)を以下の要領で持参により提出すること。
(1) 受付期間
平成 31 年 5 月 29 日(水)17 時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
(2) 提出先
住 所:〒270-1192
千葉県我孫子市我孫子 1858 番地
受付場所:我孫子市環境経済部新クリーンセンター建設室提出書類:様式第 4-1 号参加表明書
:様式第 4-2 号入札参加者構成一覧表
:様式第 4-3 号委任状
4 資格審査(参加資格審査)
参加表明者は、次に従って資格審査の申請を行い、審査を受けるものとする。
4.1 参加表明者が提出する入札参加資格審査申請書類
参加表明者は、第 4 章 1 に掲げる参加資格を有することを証明するための参加資格審査申請書類を提出しなければならない。
提出書類は次のとおりとする。別添資料「様式集」に沿って作成し、A4 縦長左綴じ片面印刷とし、様式第 5 号入札参加資格審査申請書が表紙となるよう袋とじで綴り、正本 1 部、副本 3 部を提出する。
1) 入札参加資格申請書類
様式番号 | 書類名 | 備考 |
第 5 号 | 入札参加資格審査申請書 | |
第 6-1 号 | 入札参加者構成一覧表(代表企業・構成員連絡先) | |
①会社概要(最新のもの) ②賃借対照表及び損益計算書(直近 3 期分) ③入札公告日以降に交付された次の納税証明書ア.法人税 イ.消費税及び地方消費税 ウ.市町村税(本店所在地の納税証明書のみ提出) エ.法人事業税(本店所在地の納税証明書のみ提出) ④「平成 30・31 年度 入札参加資格者名簿」に登載されている者であることを記載した書類。 ⑤各役割に応じた個別の参加資格要件を確認する証明書 (4.1 2) を参照) | 様式第 6-1 号に添付参加資格審査申請時に提出できない場合は、提案書提出時に提出することを記載 | |
第 6-2 号 | 入札参加者構成一覧表(協力企業連絡先) | |
①会社概要(最新のもの) ②賃借対照表及び損益計算書(直近 3 期分) ③入札公告日以降に交付された次の納税証明書ア.法人税 イ.消費税及び地方消費税 ウ.市町村税(本店所在地の納税証明書のみ提出) エ.法人事業税(本店所在地の納税証明書のみ提出) ④我孫子市が準用する我孫子市の「平成 30・31 年度 入札参加資格者名簿」に登載されている者であることを記載した書類。 ⑤各役割に応じた個別の参加資格要件を確認する証明書 (4.1 2) を参照) | 様式第 6-2 号に添付参加資格審査申請時に提出できない場合は、提案書提出時に提出することを記載 | |
第 6-3 号 | 入札参加者構成一覧表(業務実施体制) |
本施設に係る設計・施工を行う建設共同企業体の協定書の写し | 様式第 6-3 号に添付参加資格審査申請書類の提出と同時に提出できない場合は、提案書の提出期限ま でに提出すること | |
第 7 号 | プラントに係る設計・施工を行う企業の実績 | ④ に示す実績(複数件の記入可) |
納入実績を有していることを証明する書類 (契約書及び仕様書の写しなど、1 炉 90 日以上の連続稼働の実績については施設職員等(施設所長等) の押印のある証明書を提出すること) | 様式第 7 号に添付 | |
第 8 号 | 本施設に係る設計・施工を行う企業が工種ごとに配置を 予定する監理・管理技術者一覧表 | |
第 9 号 | 本施設に係る運営を行う企業の実績 | に示す実績( 複数件の記入可) |
運転実績を有していることを証明する書類 (契約書及び仕様書の写しなど) | 様式第 9 号に添付 | |
第 10 号 | 本施設に係る運営を行う企業が配置を予定する専門の技 術者一覧表 | に示す実績 |
技術者の資格等を有していることを証明する書類 | 様式第 10 号に添付 |
2) 各役割に応じた個別の参加資格要件を確認する証明書
役割 | 参加資格要件を確認する証明書 |
(1) 建築物の設計を行う企業 | ①我孫子市の入札参加資格者名簿において建設工事又は測量・コンサルタント業務に登載されている者であることを証明する書類 ②建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく一級建 築士事務所の登録を行っていることを証明する書類 |
(2) 建築物の施工を行う企業 | ①我孫子市の入札参加資格者名簿において建築一式工事の登録があることを証明する書類 ②建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の建築一式工事に係る特定建設業の許可を受けていることを証明する書類 ③建設業法に基づく建築一式工事に係る経営事項審査結果の総合評定値を確認するための経営事項審査結果通知書の写し(我孫子市の入札参加資格者名簿の建築工事一式の登載者は入札参加資格申請の際に提出した経営事項審査結果通知書、及び最新かつ有効な当該通知書を 提出すること) |
(3) プ ラ ン ト の 設 計・施工を行う企業 | ①我孫子市の入札参加資格者名簿において清掃施設工事の登録があることを証明する書類 ②建設業法における清掃施設工事に係る特定建設業の許可を受けていることを証明する書類 ③建設業法に基づく清掃施設工事に係る経営事項審査結果通知書の写し(我孫子市の入札参加資格者名簿の清掃施設工事の登載者は入札参加資格申請の際に提出した経営事項審査結果通知書、及び最新かつ有 効な当該通知書を提出すること) |
(4) 本施設の運営を行う企業 | ①本施設の運営業務を担当する企業のうち、整備又は補修等の工事の請負者は、我孫子市の入札参加資格者名簿に登載されている者であることを証明する書類 |
4.2 参加資格審査申請書類の提出方法
参加資格審査申請書類は以下の要領で持参により提出すること。
(1) 受付期間
平成 31 年 5 月 29 日(水)17 時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
(2) 提出先
住 所:〒270-1192
千葉県我孫子市我孫子 1858 番地
受付場所:我孫子市環境経済部新クリーンセンター建設室
4.3 資格確認方法及び資格審査結果
参加表明者の資格確認は、提出された参加資格審査申請書類に対する書類審査により行う。
資格審査結果は、平成 31 年 6 月 7 日(金)以降に書面(「入札参加資格審査結果通知書」)により各参加表明者へ通知する。
5 概要ヒアリング
5.1 入札参加者が提出する提案概要書
入札参加者が提出する本事業についての提案概要書は次のとおりとする。様式については自由とし、A4 サイズに折り込んだ上で、A4 縦長綴じ片面印刷で任意に作成し、正本 1 部、副本 20 部、CD-R/RW 2 セットを様式第 11 号提案概要書(使用するソフトは Microsoft 社製 Word(Windows 版)2010) 及び参加資格審査申請書類とともに提出する。
なお、提案概要書正本の表紙には、代表企業名を記載し、提案概要書副本には代表企業、構成員及び協力企業を直接的に特定できる記述並びに社名若しくは会社ロゴマーク等を入れないこと。
1) 以下の項目に対する考え方(各 A4 1 枚以内)
①施設規模
②公害防止基準
③効率的なエネルギー回収計画( 運転計画を踏まえた余剰電力の最大化等)
④水害対策
⑤雨水流出抑制施設設置
2) 全体配置図(車両動線計画を含む、A3 1 枚)
3) 各階平面図(1 フロアーごとに A3 1 枚)
4) 断面図(主要断面 3 面、1 断面ごとに A3 1 枚)
5) 立面図(4 面、1 面ごとに A3 1 枚)
6) 全体及び各プロセスのフロー図・系統図( 各 A3 1 枚)
7) 物質収支(A3 1 枚)
8) 熱収支(A3 1 枚)
9) 主要設備の概要説明書(A3 3 枚以内)
10) プラントの設計・施工業務に関する工程表(A3 1 枚)
11) CD-R/ RW には提案概要書と同じ内容を格納すること。格納する電子ファイルは Microsoft 社製の Word 及び Excel(Windows 版)2010 とし、図面等については PDF形式とする。
5.2 提案概要書の提出方法
提案概要書は以下の要領で持参により提出すること。
(1) 受付期間
平成 31 年 7 月 24 日(水)17 時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
(2) 提出先
住 所:〒270-1192
千葉県我孫子市我孫子 1858 番地
受付場所:我孫子市環境経済部新クリーンセンター建設室
5.3 概要ヒアリング
提案概要書内容について、入札参加者に対し、本市によるヒアリングを実施する。ヒアリングは、平成 31 年 7 月 31 日(水)に行う予定であり、詳細は各入札参加者に本市から通知する。
6 入札
6.1 提案書の提出
提案書は、別添資料「様式集」に沿って作成するものとし、入札書を除く提案書は、正本 1 部、副本 20 部、CD-R/RW 2 セットを以下の要領で持参により提出すること。
入札書は 1 部封筒に封緘するものとする。
副本には、様式内に別途指示がある場合を除き、代表企業、構成員及び協力企業を直接的に特定できる記述並びに社名若しくは会社ロゴマーク等を入れないこと。
(1)
(2)
(3)
①
②
③
④
⑤
受付期間
平成 31 年 9 月 27 日(金)17 時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)提出先
住 所:〒270-1192
千葉県我孫子市我孫子 1858 番地
受付場所:我孫子市環境経済部新クリーンセンター建設室提出内容
様式第 12 号入札書
様式第 13 号技術提案書
様式第 14 号事業計画書
様式第 15 号非価格要素提案書様式第 16 号業務分担届出書
※ CD-R/ RW には、提案書と同じ内容を格納すること。格納する電子ファイルは Microsoft 社製の Word 及び Excel(Windows 版)2010、Excel2010 ファイル( 計算の数式及びリンクが残った状態で提出すること)とし、図面等については PDF 形式とする。
6.2 入札の辞退
入札参加者は、提案書の受付締切日まで随時入札を辞退することができる。本入札を辞退する場合は、平成 31 年 9 月 27 日(金)17 時までに様式第 17 号入札辞退届を本市に持参すること。
6.3 入札の無効
次のいずれかに該当する場合は無効とする。
なお、次の 4) 又は 5) に該当する入札は、その入札の全部を無効とすることができる。また、入札の効力は本市が決定することとし、入札参加者は、その決定に対して異議を申し立てることができない。
1) 入札参加資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札
2) 入札書の記載事項中、入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札
3) 入札者が 2 以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札
4) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する不正の行為によった入札
6) その他入札説明書等において示した入札条件に違反した入札
6.4 提案書の修正等の禁止
提案書の提出後の修正、差し替え、再提出、又は撤回は認めない。ただし、この規定は審査の過程において、本市がこれらの書類の明瞭化作業を行うことを妨げない。
7 民間事業者の選定
7.1 提案審査(最優秀提案者の選定方法)
本市は、落札者決定基準書に基づき次に掲げる手順を経て最優秀提案者を選定する。
1) 提案書の確認
入札参加者から提出された提案書について、確認を行う。
技術審査では、要求水準書等に規定された性能要件を満足できるか否かの審査を行う。
3) 提案審査
2) の技術審査を通過した入札参加者を対象に、非価格要素について落札者決定基
準書に基づき審査し、非価格要素審査点を決定する。なお、審査に当たっては、提案内容に関する理解を深めるため、選定委員会によるヒアリングを実施する。
実施日時:平成 31 年 12 月 6 日(金)予定
実施場所:我孫子市役所内(詳細は別途通知する。)
②
③
④
価格審査予定価格
本市は、予定価格を次のとおり設定する。 入札額は、予定価格を超えないものとする。
予定価格 24,570,000,000 円 (消費税及び地方消費税の額を含まない。)
なお、施設整備費、運営費については次の金額を超えないものとする。
施設整備費 14,360,000,000 円 (消費税及び地方消費税の額を含まない。)運営費 10,210,000,000 円 (消費税及び地方消費税の額を含まない。)
低入札価格調査基準価格
施設整備費 11,488,000,000 円 (消費税及び地方消費税の額を含まない。)運営費 8,168,000,000 円 (消費税及び地方消費税の額を含まない。)
開札
開札は、入札参加者のみが立会いの上実施する。代理人が立ち会う場合は委任状(様式第 18 号)を提出書類と併せて提出する。委任状がない場合は開札に立ち会うことはできない。なお、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札業務に関与しない、本市職員を立ち会わせるものとする。
開札日時:平成 31 年 12 月 6 日(金)予定
開札場所:我孫子市役所内(詳細は別途通知する。)
価格審査
① に示す予定価格を超過していない入札参加者の入札価格を、落札者決定基準書に定める価格審査点算定式により価格審査点に換算し、価格審査点を算定する。
なお、価格審査点の算定に際して、定量化限度額は設定しない。
(3) 総合評価(最優秀提案者の選定)
(1) で決定した非価格要素審査点と(2) で決定した価格審査点から落札者決定基準書に定める総合評価方式により総合評価点を算定し、最も高い点数の者を最優秀提案者とする。なお、総合評価点の最も高い入札参加者が 2 者以上あるときは、当該入札参加者にくじを引かせて最優秀提案者を選定する。
7.2 落札者の決定
本市は、選定委員会から提出された最優秀提案者に係る報告に基づき落札者を決定し、その結果を各入札参加者に書面で通知するとともに速やかに公表する。また、事業者選 定に係る審査講評を後日公表する。
1) 公 表 日
平成 31 年 12 月 17 日(火) 予定
2) 公表場所
本市ホームページ(URL:https://www.city.abiko.chiba.jp/)
7.3 落札者の失格
入札参加者、代表企業、構成員又は協力企業が、落札者決定から契約締結までに、本市の特定事業契約に関して次の事由に該当した場合は失格とする。ただし、当該企業が協力企業の場合に限り、直ちに失格とはせず、本市と協議の上、当該協力企業の変更を認めることとする。
1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 3 条又は第 8 条第 1 項若しくは第 19 条に違反し、公正取引委員会から排除措置命令を受けた場合
2) 贈賄・談合等著しく信頼関係を損なうような不正行為の容疑により個人又は法人の役員若しくはその使用人等が逮捕された場合、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
7.4 落札者決定後の手続き
本市は落札者決定後、速やかに落札者と基本協定を締結し、特定事業契約の締結に
向け、詳細な協議を行い、仮契約(基本仮契約・建設工事請負仮契約、運営委託仮契約)を締結する。
落札者決定後、契約締結時点までに構成員及び協力企業の参加資格要件を満足しなくなった場合は、契約締結を行わない場合がある。
なお、特定事業契約の詳細の詰めは、契約書案における詳細の詰めを行うものであり、募集要項に規定された内容及び条件の変更は行わない。また、基本契約及び建設工事請負契約、運営委託契約締結以降は法令改正等によるもの、又は事実関係の修正を除く運営委託契約書案の文言の修正は一切行わない。
1) 基本協定の締結
対 象 者:落札者
締結時期:落札者決定後速やかに
2) 基本契約
対 象 者:落札者及び落札者が設立する運営事業者
締結時期:平成 32 年 2 月中旬までに仮契約を締結する。本基本契約については建設工事請負契約締結の議決を効力発生条件とする。
3) 建設工事請負契約
対 象 者:建設工事請負事業者
締結時期:平成 32 年 2 月中旬までに仮契約を締結する。本契約には平成 32 年 3 月
(予定)に開催する本市議会の議決を経て正式契約となる。
4) 運営委託契約
対 象 者:運営事業者
締結時期:平成 32 年 2 月中旬までに仮契約を締結する。本運営業務委託契約については建設工事請負契約締結の議決を効力発生条件とする。
8 交付金申請手続き及び起債協議並びに地方債借入手続への協力
建設工事請負事業者は、本市が行う循環型社会形成推進交付金の申請手続等に協力するものとし、関連資料等の作成を行う。また、本施設の建設は、「一般廃棄物処理事業債」の起債対象事業であることを想定している。
民間事業者は、本市が行う起債借入に係る協議及び借入時の事業費の確定等に際し、起債対象事業費の算定等に協力するとともに、関連資料の作成を行う。
9 次点の取扱い
落札者の事由により契約の締結ができなかった場合は、総合評価の上位の者から順に契約交渉を行うものとする。
10 入札保証金及び契約保証金
10.1 入札保証金
入札参加に係る保証金の納付は免除する。
10.2 契約保証金
建設工事請負事業者が支払う契約保証金については、建設工事請負契約第 5 条第 1 項から第 4 項までの規定によるものとする。
また、運営事業者が支払う契約保証金については、運営委託契約第 7 条第 1 項から第 5 項までの規定によるものとする。
11 共同企業体の設立
本事業の建設工事の施工を目的として、共同企業体を結成し、工事に当たる場合は、
以下によるものとする。
(1) 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(2) 本事業の入札に参加するに当たり、共同企業体の結成を予定する建設工事請負事業者は、落札者決定後速やかに協定書を作成し、提出すること。
(3) 本市と契約を締結した共同企業体の存続期間は、当該工事の完成後 3 ヶ月を経過した日までとする。ただし、当該存続期間満了後であっても、当該工事につき瑕疵
担保責任がある場合には、共同企業体の各構成員は、連帯してその責を負うものとする。
12 特別目的会社の設立
落札者決定後、民間事業者は、特別目的会社を速やかに設立し、運営業務を行うため
に必要な許認可の取得を行う。なお、特別目的会社は次の要件を全て満たさなければならない。また、構成員以外のものは特別目的会社への出資をすることができない。
1) 運営事業者が設立する特別目的会社の所在地は、我孫子市内とすること。なお、運営・維持管理業務期間に限り、本施設内に無償で設置することを認める。
2) 落札者のうち、代表企業の議決権付普通株式の保有割合は、設立時から事業期間を通じて 100 分の 50 を超えるものとすること。
3) 特別目的会社の設立に当たり、代表企業を含む全ての構成員が出資を行うこと。
4) 運営事業者の定款において、会社法第 326 条第 2 項に従い、監査役及び会計監査人の設置を定め、会計監査人の監査を受けた財務書類を本市に提出すること。
5) 運営事業者の株主は、本市の同意なくして株式の譲渡、これに対する担保権の設定その他の処分を行わないこと。
6) 本事業以外の事業を兼業することはできないこと。
13 その他の留意事項
13.1 費用負担
応募申込に係る費用は全て参加表明者及び入札参加者の負担とする。
13.2 著作権
応募資料の著作権は、参加表明者及び入札参加者に帰属するが、審査結果の公表において必要な場合、本市は必要な範囲において公表等を行うことができるものとする。
13.3 使用する言語、計量単位、通貨単位及び時刻
本事業に関するすべての意思疎通は書面によるものとし、用いる言語は日本語とする。また、入札参加に関する提案書類、質問、審査等における通貨は円、単位は計量法(平 成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。本入札説明書に関して用いる日時は、日本 標準時とする。
13.4 民間事業者の非選定
民間事業者の募集、審査及び選定において入札参加者がいなかった場合、又は事業計画書及び提案書において本事業が PFI 法に準じた手続による事業として実施することが適当でないと判断された場合には、最優秀提案者を選定せず、この旨を速やかに公表する。
13.5 消費税に関する取扱い
改正された消費税の税率については、法令に従い適切に取り扱うものとする。
13.6 入札の中止、延期等
本市が必要と認めたときは、入札を延期し、中止し、又は取り消すことがある。
13.7 募集要項の承諾
入札参加者は、提案書の提出をもって募集要項の記載内容を全て異議なく承諾したものとする。
13.8 募集要項の使用の制限
本市から提示された募集要項は、本入札への参加の目的のためのみに使用することとし、他の一切の目的のために使用しないこと。なお、第 4 章 2.3 に示す貸与資料の複写物についても同様の取扱いとする。
第5章 本事業に関する提示条件
1 売電収入の帰属先
運営事業者は、焼却による熱エネルギーを利用した発電を行い、発電電力を本施設内で利用したのち、余剰分を電力事業者へ売却する。運転に際しては、当該売電収入の向上及び安全運転を十分考慮すること。
本市は、運営事業者が発電した余剰電力を平成 37 年度稼動開始予定のリサイクルセンターで利用する。
売電収入は本市に帰属する。
2 保険
民間事業者は、提案内容に基づき第三者賠償保険等の必要な保険に加入すること。民間事業者の提案に基づき必要に応じて提示した条件以上の補償内容とすること。また、提示した保険以外の保険を提案し付保することを妨げない。
本市は、公益社団法人全国市有物件災害共済会の建物総合損害共済及び全国市長会市民総合賠償補償保険( 契約類型1型賠償責任保険 C 型)を付保する予定である。
民間事業者の責めに帰すべき事由によって損害が生じた場合であっても、本市が加入する保険にて保険金が補填された場合は、本市が民間事業者に対する損害賠償金の請求からその分を控除するものとする。民間事業者の帰責事由によって損害が生じた場合には、本市は民間事業者に対して損害賠償請求権を有する。ただし、民間事業者を付保する保険金により補填された部分は控除されるものとする。
3 想定されるリスクの分担
1) 基本的な考え方
本事業におけるリスク分担の考え方は、本市と民間事業者が適正にリスクを分担することにより、より低廉で質の高いサービスの提供を目指そうとするものである。設計・施工に係る業務、運営に係る業務に伴うリスクは、原則として民間事業者が負うものとするが、本市が分担すべき合理的な理由があるリスクについては、本市がリスクを負うこととする。
2) 想定されるリスクの分担
本市と民間事業者のリスク分担の詳細は、特定事業契約において定める。
4 業務の委託等
民間事業者は、業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。ただし、構成員又は協力企業以外の者へ委託し、又は請け負わせる場合は事前に本市の承諾を得るものとする。詳細は契約書案において定める。
第6章 事業実施に関する事項
1 事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合における措置
1.1 係争事由に係る基本的な考え方
事業計画又は契約の解釈について疑義が生じた場合、本市と民間事業者は、誠意をもって協議するものとし、協議が整わない場合は、法令及び特定事業契約中に規定する具体的措置に従う。
1.2 管轄裁判所
特定事業契約に関する紛争については、千葉地方裁判所を合意による第一審の専属管轄裁判所とする。
2 事業の継続が困難となった場合における措置
本事業は、平成 35 年 4 月 1 日に施設が供用開始され、運営委託契約に規定される条件に基づいて、平成 55 年 3 月 31 日まで運営が適切に継続される必要がある。このため、運営委託契約には、運営期間中に事業の継続が困難になった場合(運営事業者の経営破綻又はその懸念が生じた場合等) の責任の所在及び対応方法を明文化し、その規定に従い対応する。
特に、運営事業者がその責に帰すべき事由により債務不履行に陥った場合において、運営事業者が再び事業を継続することが事実上不可能と認められる場合を除き、本市は運営事業者に一定の回復期間を与えて、運営事業者の事業遂行能力の回復を待つこととする。
ただし、公共サービスの重大な遅延等が懸念される場合又は運営事業者の事業遂行能力の回復が不可能であると判断される場合には、本市は、運営事業者との運営委託契約を解除することができる。
添付資料-1 事業スキーム図
建設工事請負契約
基本契約
民間 事業者
建設工事請負事業者
出資 (代表企業)
※ 出資比率50%超
出資(構成員)
出資(構成員)
出資(構成員)
配当 (構成員へ)
その他の企業
【構成員または協力企業】
運営企業
その他の企業
【協力企業】
建築物の施工を行う企業
【構成員】
建築物の設計を行う企業
【構成員】
プラントの設計・施工を行う企業【代表企業】
運営 事業者
(特別目的会社)
運営委託契約
基本協定
本市
添付資料-2 対価の支払い方法について
1 本施設の設計・施工に係る業務に対する支払い
1.1 施設整備費の構成
建設工事請負事業者が本事業における基本契約及び建設工事請負契約に規定される本施設の設計・施工業務を提供することにより、本市が建設工事請負事業者に支払う施設整備費の詳細を表 1 に示す。
施設整備費の支払条件は、提案書を基に各会計年度における請負代金の支払いの限度額を設定することによるものとし、前払金及び部分払については建設工事請負契約に基づき請求できる。ただし、契約を締結した会計年度において前払い金を請求できないものとする。
施設整備費 | 支払いの対象となる費用、算定方法 |
設計費施工費 | ・ 設計費 ・ 建設工事費 ・ 関連業務費 ・ 上記に係る付随費用 ・ 平成 32 年度から平成 35 年度の年度ごと出来形部分に相応する請負代金を提案する |
1.2 施設整備費の支払い方法
支払い条件の詳細は建設工事請負契約において定める。
1.3 施設整備費の改定
施設整備費については、建設工事請負契約第 26 条及び第 27 条に基づいて改定を行う場合がある。その場合の変更額及び手続方法については、建設工事請負契約に基づくものとする。
1.4 地元企業発注金額未達の場合の措置
1) 建設工事請負事業者における地元企業発注金額の算出
建設事業者は、提案書で提案した地元企業発注金額と実績地元企業発注金額を確認し、地元企業発注金額の達成状況の報告を設計・建設工事期間中の毎年度本市に行う。
2) 本市における地元発注金額達成状況の確認
本市は、建設工事請負事業者から地元企業発注金額の達成状況の報告を確認した結果、設計・建設工事期間を通じた総額での実績地元企業発注金額が提案地元企業発注金額を下回った場合、設計・建設工事請負契約の契約金額のうちの未達成分を建設事業者に支払う施設整備費から減額して支払う。
ただし、地元企業発注金額の未達が建設工事請負事業者の責めに帰すことのできない事由に基づくことを建設工事請負事業者が明らかにし、本市がこれを認めた場合には、この限りではない。
実績地元発注金額が提案地元発注金額を下回っていたかどうかの判断は、設計・建設工事の最終年度に実施する。
2 運営業務に対する支払い
2.1 運営費の構成
運営事業者が本事業における基本契約及び運営委託契約に規定される本施設の運営 業務を提供することにより、本市が運営事業者に支払う運営費の構成は次のとおりとし、民間事業者は運営費を提案する。
運営費=運営固定費+運営変動費+消費税運営費の構成及び算定方法を表 2 に示す。
運営費 | 支払いの対象となる費用 | 算定方法 | |
運営固定費 | 運転経費 | 光熱水費の基本料金等とする。 運営期間にわたって平準化した金額を提案 する | 運営固定費 =運転経費+人件費+維持管理費+その他経費 |
人件費 | 本施設の運営業務に係る全人件費とする 運営期間にわたって平準化した金額を提案 する | ||
維持管理費 | 法定点検・定期点検及び補修・更新等費用とする 運営期間にわたって平準化した金額を提案 する | ||
その他経費 | その他経費には、保険料、公租公課及び特別目的会社運営費用( 人件費、監査費用等)を含む 運営開始前に必要となる開業費を含む( 登録免許税、特別目的会社設立費用等) 運営期間にわたって平準化した金額を提案 する | ||
運営変動費 | 薬品費以外 | 処理対象物の増減に応じて比例的に増減する費用とする( 光熱水費( 基本料金及び従量料金)、燃料費、薬剤費、消耗品費等)とする | 運営変動費 =実績処理量×変動費単価 |
薬品費 | |||
消費税 | 運営費に係る消費税及び地方消費税 |
2.2 運営費の支払い方法
本市は、運営期間にわたり、モニタリング結果を踏まえ、毎月 1 回、運営事業者に対して運営業務の対価として運営費を支払うものとする。
運営事業者は月報を翌月の 10 日までに提出し、本市は提出を受けた日から 14 日以内にこの月報の承諾について文書等により通知する。運営事業者は、本市からの通知を受けた後、速やかに請求書を本市へ提出する。本市は、請求書を受理した日から 30 日以内に運営費を支払うものとする。
運営固定費は、毎月均等( 運営期間 20 年間の合計額の 240 分の 1、内訳別に毎月均等)
とする。
運営変動費は、以下の式に基づき実績処理量に基づき毎月積算する。運営変動費( 円) = 実績処理量(t) × 変動費単価( 円/t)
・当該月の実績処理対象物量と変動費単価の積により求めた金額を支払う。
・当該月の実績処理対象物量は各月の 1 日から末日の実績処理対象物量を基本とし、詳細は本市と事業者で協議を行い定めるものとする。
・災害廃棄物処理に係る費用については別途協議とする。
なお、入札価格の算定にあたっては、稼働開始初年度の計画年間処理量及び変動費単価での金額を用いるものとする。
2.3 運営費の改定
1) 改定の基本的な考え方
本市は、ごみ量変動、物価変動の影響を、次の方法により運営費に反映させるものとする。
(1) ごみ量変動
実績処理対象物量と事業者が提案した変動費単価の積により求めることでごみ量変
動を反映させるものとする。
(2) 物価変動
運営固定費及び運営変動費について、構成内容に応じてそれぞれ改定に使用する指
標を設定し、各指標を使用する算定式による改定率を乗じることで反映させるものとする。
表 3 運営費の改定
運営費 | 改定の有無(●:改定する、-:改定しない) | |
ごみ量変動 | 物価変動 | |
運営固定費 | - | ● |
運営変動費 | ● | ● |
2) 物価変動に基づく改定
物価変動に基づき、運営固定費及び運営変動費について、年 1 回改定を行う。
改定は、改定時の指標と提案時の指標を比較し、±1.5%を越える増減があった場合に行うものとする。
各年度の改定は下記のとおり行う。
なお、物価変動に基づく運営費の改定は、前年度の 7 月中に見直しを行い、翌年度の運営費を確定させる。
①提案時点の平成 31 年度平均値( 平成 30 年 10 月~平成 31 年 9 月)を基準とし、表 4 に示す指標ごとに当該支払い年度の改定を行う月(以下「改定月」という。)から直近 1 年間の平均値(前年 6 月~当年 5 月)を用いて表 5 に示す算定式により運営固定費及び運営変動費を求めるものとする。
②改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、小数点以下第四位未満を切り捨てるものとする。
③事業者の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、本市と事業者で協議を行うものとする。
運営費 | 指標 | ||
運営固定費 | 運転経費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/電力・都市ガス・水道」日 本銀行調査統計局 | |
人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模 30 人以上)/現金給与総額指数/全国平均」厚生労働省 | ||
その他経費 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局 | ||
維持管理費 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/自動車整備・機械修理/機械修理」日本銀行調査統計局 | ||
運営変動費 | 薬品費以外 | 燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」日本銀行調査統計局 |
光熱水費( 基本料金を除く) | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」日本銀行調査統計局 | ||
薬品費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学製品/無機化学工業製品」日本銀行調査統計局 |
④物価変動に基づいて改定した当該月の運営固定費及び運営変動費を毎月支払う。表 4 物価変動に基づく改定に使用する指標及び運営費計算額算定式
項目 | 記号 | 内容 | |
入札時の項目別の運営費 | 運転経費 | F1−t | 入札時に提示される[t]年度の項目別の運営費。税抜き。 |
人件費 | F2−t | ||
その他経費 | F3−t | ||
維持管理費 | F4−t | ||
燃料費 | F5 | 入札時に提示される項目別の運営費単価。税抜き。 | |
光熱水費(基本料金を除く) | F6 | ||
薬品費 | F7 | ||
運営費計算額 | F 't | 物価変動等に基づく改定後 の[t]年度の運営費。税抜き。 | |
ごみ処理量 | Gt | [t]年度のごみ処理量 | |
基準とする物価指数 | 運転経費 | I1−2019 | 表 4 に示す項目別の指標の 平成 31 年度の値。平成 30 年 10 月~平成 31 年 9 月までの平均値とする。 |
人件費 | I2−2019 | ||
その他経費 | I3−2019 | ||
維持管理費 | I4−2019 | ||
燃料費 | I5−2019 | ||
光熱水費(基本料金を除く) | I6−2019 | ||
薬品費 | I7−2019 | ||
[t]年の項目別の物価指数 | 運転経費 | I1−t | 表 4 に示す項目別の指標の [t]年改定月から直近の一年間の平均値(各年 6 月~5 月とする)。 |
人件費 | I2−t | ||
その他経費 | I3−t | ||
維持管理費 | I4−t | ||
燃料費 | I5−t | ||
光熱水費(基本料金を除く) | I6−t | ||
薬品費 | I7−t | ||
当該支払年度 | t | 西暦。 |
算定式 |
F ' = (F × I '1−t ) + (F × I '2−t ) + (F × I '3−t ) + (F × I '4−t ) + (F × I '5−t × G) t 1−t I 2−t I 3−t I 4−t I 5 I 1−2019 2−2019 3−2019 4−2019 5−2019 + (F × I '6−t × G) + (F × I '7−t × G) 6 I 7 I 6−2019 7−2019 ※ (1 − I 'n−t ) が±0.015 を超える場合に改定を行う。(n は項目別の物価指数) In−2019 |
(1) 消費税及び地方消費税の改正による改定
運営期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、本市の事業者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、本市が改定内容にあわせて負担する。
(2) その他例外的な見直し
固定費、変動費を構成する費目のうち、2.3 による見直し方法が適当でないと本市が認めた費目については、本市と事業者が協議の上で別途見直し方法を定めるものとする。
添付資料-3 モニタリング及び支払いの減額について
本市は、本事業の運営業務について募集要項及び民間事業者が作成した提案書並びに運営業務マニュアル(以下「運営業務マニュアル等」という。)に基づいて適正かつ確実な運営業務の水準の確保がなされているかどうかを確認するため、運営事業者により提供される運営業務の水準を監視、測定及び評価する。モニタリングにより運営業務マニュアル等に規定する業務水準が達成されていない、又は達成されないおそれがあると判断した場合には、運転停止、是正勧告、運営費の減額、契約解除等の措置を行うものとする。
1 モニタリング方法
モニタリングは、本市と運営事業者との対話を通じて、本事業が安定して継続できるよう運営業務の水準を一定以上に保つことを目的に実施する。
1.1 運営事業者によるモニタリング
運営事業者は、自己の責任及び費用でセルフモニタリングを行い、運営業務マニュ
アル等に基づき日報、月報、年報、その他の報告書(以下「業務報告書」という。)をそれぞれ期日までに作成し本市に提出する。業務報告書等の提出頻度、時期及び詳細項目については、本市と運営事業者による協議の上、決定する。
1.2 本市によるモニタリング
本市は、自己の責任及び費用で運営事業者が作成した業務報告書等に基づき定期モ
ニタリングを行い、運営事業者が提供する業務の実施状況を確認する。
なお、本市は、必要に応じて自ら各業務の遂行状況を直接確認・評価する随時モニタリングを行うことができる。
2 運営費の減額
運営事業者の行う業務において、運営業務マニュアル等の未達成及び特定事業契約の不履行があった場合、運営費を減額する。ただし、本市は、減額により運営業務そのものが損なわれることが懸念される場合は、本項に規定する減額措置を留保し、又は行使しないことができるものとする。
2.1 減額等の措置を講じる状態
定期モニタリングの結果、運営事業者の提供する運営業務が運営業務マニュアル等
を満たさないと本市が判断した場合、本添付資料-3 2.1 1) で示す手順、算定方法により運営費を減額する。運営マニュアル等の未達となる基準については、基本協定締結後に詳細化する。
減額措置が必要となる状態を表 6 のとおりとする。
レベル | 改善措置が必要となる状態 |
レベルA: 本施設の運営に当たって利便性を欠く場合等 | ・ 施設の運営、維持管理により、施設の一部に支障が生じた場合 ・ 処理対象物の受入れに支障が生じた場合 ・ 見学者対応設備、情報公開設備に不備がある場合 ・ 清掃、除草等が履行されていない状態 ・ 要監視基準未達の場合 ・ 主灰及び飛灰処理物が提案排出量を大きく逸脱した場合 ・ 要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない場合で、 そのために本施設の運営に当たって利便性を欠く場合 |
レベルB: 本施設の運営に当たって重大な影響がある場合等 | ・ 施設の運転に重大な故障、事故等がある場合 ・ 安全措置の不備による軽微な労働災害、人身事故等の発生 ・ 災害時の対策不良 ・ 業務の未実施 ・ 運営報告書の虚偽記載 ・ 要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない場合で、 そのために本施設の運営に当たって重大な影響がある場合 |
レベルC: 本施設の運営に明らかな支障がある場合等 | ・ 安全措置の不備による重大な労働災害、人身事故等の発生 ・ 処理対象物の受入れができない場合 ・ 公害防止基準未達による施設の停止 ・ 停止基準値を上回る場合 ・ 要求水準書等に規定する業務水準が達成されていない場合で、 そのために本施設の運営に明らかな支障がある場合 |
1) 減額措置の手順
(1) 業務改善手続
業務水準が運営業務マニュアル等の未達成及び特定事業契約の不履行に至ったと判断した場合、本市と運営事業者は、次の手順で業務の改善に努める(。図 1 参照)
①本市は、運営業務マニュアル等の未達成及び特定事業契約の不履行等について、減額措置が必要となる状態の確定( 表 6)を行うと共に、改善を行うよう是正勧告を行う。
② 運営業務マニュアル等の未達成及び特定事業契約の不履行に至った原因と責任の究明
③ 運営事業者による業務改善計画の作成・提出、本市による承諾(改善期限日を含む)
④ 業務改善作業への着手
⑤ 運営事業者による業務改善作業の完了の報告、本市による承諾
なお、業務水準が運営マニュアル等の未達成及び特定事業契約の不履行に至ったと判断した理由が、測定機器の誤動作等の軽微でその原因及び改善策が自明である場合には、次に示す簡略化した手続にすることが可能である。
① 本市は、運営マニュアル等の未達成及び特定事業契約の不履行の改善を行うよう是正勧告を行う。
② 運営マニュアル等の未達成及び特定事業契約の不履行に至った原因と責任の究明
③ 業務改善作業への着手
④ 運営事業者による業務改善作業の完了の報告、本市による承諾
やむを得ない事由により、運営業務マニュアル等及び特定事業契約の内容を満たすことができない場合、運営事業者は速やかに、かつ詳細にこれを本市に報告し、本市と改善方法について協議する。運営事業者の通知した事由に合理性があると本市が判断した場合、本市は対象となる業務の停止又は変更等を認め、是正勧告を取り下げる。
減額措置が必要となる状態の確定・是正勧告
業務改善計画書の作成・提出
(改善期限の提案)
是正勧告の受諾
減額の対象となる
事象(レベルA~C)の発生
NG
本市の承諾
OK
業務改善作業
本市による改善作業完了の承諾
OK
YES
レベルA、B
改善期限日までに
改善されたか
レベルC
レベルA、B NO
NG
改善されたか
減額率及び要求水準未達日数確定
業務改善作業の継続
減額なし
(業務不履行なし)
状 減態 額が 措レ 置ベ がル 必 C 要の と場 な合 る
(2) 減額の算定方法減 額
=(1日当たりの運営費:円/日)×(減額率:%)×(水準未達日数:日)
※「1日当たりの運営費:円/日」とは、当該年度の運営費(運営固定費+運営変動費(物価変動改定済)) を当該年度の日数で除した費用とする。
「水準未達日数」とは、是正勧告の受諾から業務改善作業に要した( 本市の改善作業完了の承諾まで)合計日数を表す。
(3) 減額率
減額措置が必要となる状態に応じた減額率は表 7 のとおりとする。
ただし、減額措置が必要となる状態がA又はBレベルで運営事業者が自ら改善措置をとり、一定の改善期間の中で速やかに解決することができた場合には、減額は行わないものとする。
予め定めた改善期間内に改善作業の完了が確認されなかった場合には、本市は再度是正勧告(第 2 回目)を行い、業務改善計画書の再提出を求め、改善が認められるまで上記手続を繰り返す。なお、業務改善計画書の再提出が必要な場合は、減額率を 2 倍として加算する。
同年度内において、同一業務に対して業務不履行が生じた場合には、加算する減額率を 3 倍として加算する。
水準未達の状況 | 減額率 |
レベルA | 水準未達と認定された場合に 2% |
レベルB | 水準未達と認定された場合に 5% |
レベルC | 水準未達と認定された場合に 10% |
(4) 減額の方法
また、運営費の減額は、減額措置が必要となる状態が発生した月の減額分を翌月の
運営費から減額する。
なお、月をまたぐ減額等の措置を講じる状態が発生した場合は、原則当該月の減額分を翌々月の運営費から減額するが、減額措置が必要となる状態が長期に渡る減額措置は協議によるものとし、協議が調わない場合は本市が決定する。
2.2 提案余剰電力量の未達成の場合の措置
1) 減額の措置
当該年度の余剰電力量(以下「実余剰電力量」という。) が、民間事業者が提案した
余剰電力量( 様式第 13-17 号で提案された余剰電力量。以下、「提案余剰電力量」という。)に達しない場合は、以下に示す委託料の減額措置を行う。
なお、余剰電力量は以下のとおり定義する余剰電力量(kW/年)
=発電電力量(kW/年)+購入電力量(kW/年)-使用電力量(kW/年)
(1) 運営事業者から提出される年報等により、本市は実稼働状況(余剰電力量、ごみ処理量、ごみ質)の確認を行う。
(2) 実余剰電力量が提案余剰電力量の 90%を下回っていることが確認された場合、提案余剰電力量の未達成分( 実余剰電力量-提案余剰電力量) に、当該年度における売電単価(当該年度に本市が電気事業者に対して行った売電の平均単価)の 30%
(小数点以下第 3 位を四捨五入) を乗じた金額を運営費から減額する。
(3) 提案余剰電力量と実余剰電力量との比較においては、当該年度における実稼働条件
( 年間ごみ処理量、年平均ごみ質) を提案余剰電力量に当てはめて年間余剰電力量を算出して比較する。
(4) 減額は、提案余剰電力量の未達成が発生した年度の翌年度の運営費から月割りで減額する。なお、運営最終年度(平成 54 年度)に減額が発生した場合は、3 月分の支払いから減額することを基本とするが詳細は別途協議とする。
表 8 様式第 13-17 号に記載が無い実稼動条件における提案電力量の当てはめ例
余剰電力量
(kWh/年)
ごみ処理量 (t/年) ごみ質 (kJ/kg) | 16,800 | 実ごみ処理量 | 18,480 | 20,160 | 21,840 | 23,520 | 25,200 | 26,880 | 27,206 計画処理量 | 28,560 | 30,240 | 33,600 |
5,100 低質ごみ | A1 | B1 | ||||||||||
実ごみ質 | A3 | C | B3 | |||||||||
5,450 | A2 | B2 | ||||||||||
5,800 | ||||||||||||
6,150 | ||||||||||||
6,500 | ||||||||||||
6,850 | ||||||||||||
7,200 | ||||||||||||
7,550 | ||||||||||||
7,900 | ||||||||||||
8,250 | ||||||||||||
8,600 基準ごみ | ||||||||||||
9,320 | ||||||||||||
10,040 | ||||||||||||
10,760 | ||||||||||||
11,480 | ||||||||||||
12,200 高質ごみ | ||||||||||||
備考 | ごみ処理量、ごみ質が上記表に記載のない実稼動条件の場合、実ごみ処理量、実ごみ質、で直線補間する。ごみ処理量:17,000t/年、ごみ質5,200kJ/kgの場合、提案余剰電力量は、Cとなる。 A3=(A2-A1)/(5,450-5100)×(5,200-5,100) B3=(B2-B1)/(5,450-5100)×(5,200-5,100) C=(B3-A3)/(18,480-16,800)×(17,000-16,800) |
※ 余剰電力量は様式第15号-14と整合を図ること
2) 減額の算定方法
減額が発生した翌年度の1ヶ月分の減額費
=((提案余剰電力量:kWh/年) - (実余剰電力量:kWh/年))×(売電単価:円/kWh)
×30%÷12 ヶ月
2.3 地元企業発注金額未達の場合の措置
1) 減額の措置
運営期間中における当該年度の地元企業( 本市内に本社又は本店がある企業)への発
注金額が、民間事業者が提案した地元企業発注金額に達しない場合は、以下に示すとおり運営費の減額措置を行う。
(1) 運営事業者から提出される地元企業発注内容及び金額等を示した年報等により、本市は地元企業への発注内容と金額の確認を行う。
(2) 当該年度内における地元企業発注金額が地元企業提案発注金額よりも下回っていることが確認された場合、当該年度の未達分を運営事業者に支払う翌年度の運営費を月割りで減額する。なお、運営最終年度( 平成 54 年度)に減額が発生した場合は、3 月分の支払いから減額することを基本とするが詳細は別途協議とする。ただし、地元企業発注金額の未達が運営事業者の責めに帰すことのできない事由に基づく場合にはこの限りではない。
2) 減額の算定方法
減額が発生した翌年度の1ヶ月分の減額費
=((地元企業提案発注金額:円/年) - (地元企業発注金額:円/年))÷12 ヶ月