II 買取契約の申込み 3
xxx発電設備からの電力買取に関する契約約款
令和6年4月 実施
株式会社やまがた新電力
- 目 次 -
Ⅰ 総則 1
第1条 適用 1
第2条 この買取約款の変更 1
第3条 定義 1
第4条 単位および端数処理 3
第5条 実施細目 3
II 買取契約の申込み 3
第6条 買取契約の要件 3
第7条 買取契約の申込み 3
第8条 買取契約の成立および契約期間 4
第9条 電気方式または標準周波数等 4
第 10 条 買取契約の単位 4
第 11 条 電力買取開始 4
第 12 条 承諾の限界 4
第 13 条 買取契約書の作成 4
Ⅲ 買取料金の算定および支払い 4
第 14 条 買取料金 4
第 15 条 買取料金の適用開始の時期 5
第 16 条 買取料金の算定期間 5
第 17 条 買取電力量の計量等 5
第 18 条 買取料金の支払方法等 5
Ⅳ 電力買取 5
第 19 条 適正契約の保持 5
第 20 条 電力買取の停止または制限もしくは中止 6
第 21 条 損害賠償等 6
第 22 条 電力買取にともなう発電者の協力 6
V. 買取契約の変更および終了 7
第 23 条 買取契約の変更 7
第 24 条 買取契約の解約等 7
第 25 条 買取契約終了後の債権債務関係 8
Ⅵ 工事費負担金等相当額 8
第 26 条 工事費負担金等相当額 8
第 27 条 工事費負担金等相当額の申しつけおよび精算 9
VII. その他 9
第 28 条 守秘義務 9
第 29 条 発電者に係る個人情報の利用 9
第 30 条 反社会的勢力の排除 9
第 31 条 管轄裁判所 10
第 32 条 誠実協議 10
附則 (適用日) 10
Ⅰ 総則
第1条 適用
(1)このxxx発電設備からの電力買取に関する契約約款(以下「この買取約款」といいます。)は、一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に発電者のxxx発電設備(以下「当該発電設備」といいます。)を電気的に接続(以下「系統連系」といいます。)し、発電者自らが消費する電力を除いた電力(当該発電設備から発生する電気に限るものとし、以下「買取電力」といいます。)を一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介して当社が買取するときの契約(以下「買取契約」といいます。)条件を定めたものです。
(2)この買取約款は、山形県内のみに適用いたします。ただし、電気事業法第 2 条第 1 項
第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
(3)この買取約款は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 9 条第 1 項に定める認定を受けたxxx発電設備には適用いたしません。
第2条 この買取約款の変更
当社は、次のいずれかに該当する場合、民法548条の4にもとづき、この買取約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、買取料金その他の供給条件は、変更後のxxx発電設備からの電力買取に関する契約約款によります。
(1)託送供給等約款およびその他の供給条件の変更により、この買取約款の変更が必要な場合
(2)法令、条例、規制等の制定または改廃により、この買取約款の変更が必要な場合
(3)消費税および地方消費税の税率が変更された場合
(4)電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインの変更により、この買取約款の変更が必要な場合
(5)電力広域的運営推進機関の業務規程または送配電等業務指針の変更により、この買取約款の変更が必要な場合
(6)その他当社が必要と判断した場合
なお、当社がこの買取約款を変更する場合には、その効力発生日を定めたうえで、当社のホームページへの掲載その他当社が適当と判断した方法により、発電者にあらかじめお知らせいたします。
第3条 定義
次の言葉は、この買取約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1)xxx発電設備
xxxエネルギー源を電気に変換する設備およびその付属装置をいいます。
(2)一般送配電事業者
電気事業法第2条第1項第9号に定める事業者をいいます。
(3)託送供給等約款
電気事業法第18条の規定にしたがい、発電場所を供給区域とする一般送配電事業者が定めた託送供給等約款で、経済産業大臣の認可を受けたものをいいます。
(4)発電者
当該発電設備により電気を発電する者をいいます。
(5)発電場所
当該発電設備により電気を発電する場所をいい、託送供給等約款における発電場所にかかる規定に準ずるものといたします。
(6)接続契約
当該発電設備を一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に系統連系するための契約をいいます。
(7)買取電力
当該発電設備において発電した電気のうち、発電者が当社に供給する電力(キロワット)をいいます。
(8)買取電力量
当該発電設備において発電した電気のうち、発電者が当社に供給する電力量(キロワット時)をいいます。
(9)設備ID
当該発電設備または事業計画の認定時に当該発電設備に割り振られるIDをいいます。
(10)発電出力
当該発電設備の定格発電出力(キロワット)をいい、この買取約款においては、xx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力といたします。ただし、パワーコンディショナーを複数台設置している場合は、各系列におけるxx電池の合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の出力を合計した値といたします。
(11)発電バランシンググループ
託送供給等約款に定める発電量調整受電計画差対応電力等を算定する対象となる単位で、当社と一般送配電事業者において設定するものをいいます。
(12)給電指令
当該発電設備の運用について、一般送配電事業者から指令することをいいます。
(13)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
第4条 単位および端数処理
この買取約款において、買取料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次のとおりといたします。
(1)買取電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、一般送配電事業者が受電用
電力量計により計量し、当社へ連絡する値の最小値といたします。
(2)買取料金その他の計算における金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
第5条 実施細目
この買取約款の実施上必要な細目的事項は、この買取約款の趣旨に則り、そのつど発電者と当社との協議によって定めます。
II 買取契約の申込み 第6条 買取契約の要件
発電者が当社との買取契約を希望される場合は、次の要件を満たしていただきます。
(1)一般送配電事業者との接続契約を締結していること。
(2)一般送配電事業者からの給電指令にしたがうこと。
(3)託送供給等約款における発電者に関する事項について遵守すること。
(4)電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン、系統技術要件、一般送配電事業者との系統連系に関する運用申し合わせ事項および系統連系に係る設備設計のほか、監督官庁、業界団体または一般送配電事業者が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規定等を遵守すること。
(5)託送供給等約款に定めるところにより、当社の発電バランシンググループに属していただくこと。
(6)当該発電設備が発電した電気が有する非化石価値が当社に帰属することを承諾していただくこと。
(7)蓄電池、エネファーム等の発電設備からの逆潮流がないこと。
第7条 買取契約の申込み
発電者は、次の事項を明らかにして、当社所定の方法により申込みをしていただきます。
(1)発電者の名称及び連絡先等
(2)発電場所
(3)受電地点特定番号
(4)発電出力
(5)設備ID
(6)当該発電設備の概要
(7)買取開始希望日
(8)その他当社が必要と判断した事項
第8条 買取契約の成立および契約期間
(1)買取契約は、発電者の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2)契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、買取契約が成立した日から、買取料金適用開始の日が属する年度
(4月1日から翌年の3月31日までといたします。)の末日までといたします。 ロ 当社または発電者のいずれかから、契約期間満了の1ヵ月前までに買取契約の終
了または変更等に係る別段の意思表示がない場合は、買取契約は、契約期間満了後も
1年ごとに同一条件で更新されるものといたします。
第9条 電気方式または標準周波数等
電気方式、標準周波数、標準電圧、責任分界点および財産分界点は、発電者と一般送配電事業者との接続契約と同一といたします。
第 10 条 買取契約の単位
当社は、原則として1発電場所につき1買取契約を結びます。
第 11 条 電力買取開始
当社は、発電者の買取契約の申込みを承諾したときには、発電者との協議により買取開始日を定め、買取開始に係る準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電力買取を開始いたします。
第 12 条 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、一般送配電設備の供給設備の状況、発電者の債務の支払状況その他当社所定の審査によって、買取契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
第 13 条 買取契約書の作成
電力買取に関する必要な事項についての買取契約書は個別には作成いたしません。
Ⅲ 買取料金の算定および支払い第 14 条 買取料金
買取料金は、買取料金の算定期間を「1 ヵ月」として、当月の買取電力量に、別表に記す
買取電力量料金単価を乗じて得た金額といたします。なお、買取電力量料金単価には、消費税等相当額を含むものといたします。
第 15 条 買取料金の適用開始の時期
買取料金は、買取開始日から適用いたします。
第 16 条 買取料金の算定期間
(1)買取料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間といたします。ただし、電力買取を開始し、または買取契約が終了した場合の買取料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から終了日の前日までの期間といたします。
(2)記録型計量器により計量する場合で、一般送配電事業者があらかじめ発電者に電力量計の値が記録型計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)をお知らせしたときは、買取料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、電力買取を開始し、または買取契約が終了した場合の買取料金の算定期間は、開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
第 17 条 買取電力量の計量等
(1)買取電力量は、一般送配電事業者の受電用電力量計により計量するものといたします。
(2)受電用電力量計は、原則として一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者が取り付けるものといたします。
(3)受電用電力量計の検針は、毎月、原則として検針日に一般送配電事業者が行なうものといたします。なお、当該検針の結果を当社が受領いたします。
(4)受電用電力量計の故障等によって買取電力量を正しく計量できなかった場合、当社は、託送供給等約款にもとづき、一般送配電事業者と当社との協議をふまえ、発電者と当社または一般送配電事業者との協議によって買取電力量を定めます。この場合、当該協議により定めた値を、計量された買取電力量といたします。
(5)受電用電力量計の検針、修理、交換または検査のために、一般送配電事業者が発電場所に立ち入ることがあります。発電者は正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
第 18 条 買取料金の支払方法等
買取料金の支払方法および支払期日は、別表に定めるとおりといたします。
Ⅳ 電力買取
第 19 条 適正契約の保持
当社は、発電者との買取契約が電力買取の状態に比べて不適当と認められる場合には、す
みやかに買取契約を適正なものに変更していただきます。
第 20 条 電力買取の停止または制限もしくは中止
(1)次のいずれかに該当し、これにより一般送配電事業者の託送供給等が停止した場合、電力買取を停止することがあります。
イ 発電者の責めとなる理由により生じた保安上の危険のために緊急を要する場合 ロ 発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物を発電者が故意に損傷し、または亡
失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 託送供給等約款の定めに反して、一般送配電事業者の供給設備と発電者の電気設備との接続を行なった場合
ニ 電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の電線路を使用され、または電気を使用された場合
ホ その他託送供給等約款に反した場合
(2)前項に定めるほか、一般送配電事業者の託送供給等約款における給電指令の実施等に係る規定に準じて、電力買取を制限または中止することがあります。
第 21 条 損害賠償等
(1)発電者が電力買取にともない、当社または第三者に対し、発電者の責めとなる理由により損害を与えたときは、発電者は賠償の責めを負うものといたします。
(2)買取開始日の遅延または第20条(電力買取の停止または制限もしくは中止)によって電力買取を停止し、または制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3)漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4)当該発電設備の電圧上昇制御機能等の動作等、当社の責めとならない理由によって買取電力量が減少した場合には、当社は、その減少した買取電力量について補償の責めを負いません。
第 22 条 電力買取にともなう発電者の協力
(1)当社は、必要に応じて発電者から当該発電設備の発電記録等を無償で提供していただきます。
(2)一般送配電事業者の供給設備または発電場所内の一般送配電事業者の電気工作物の設計、施工、改修または検査等を行なう場合、一般送配電事業者または一般送配電事業者から委託を受けて保安業務を実施する者が発電場所内に立ち入ることができるものとし、発電者は正当な理由がない限り、当該事項について承諾をしていただきます。
(3)次の場合には、その旨を発電者からすみやかに一般送配電事業者に通知していただきます。
イ 発電場所内の引込線等の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ 発電者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生じるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(4)発電者が、一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合および物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、その内容を一般送配電事業者に通知していただきます。この場合において、保安上とくに必要があるときには、一般送配電事業者は、発電者にその内容の変更をしていただくことがあります。
V. 買取契約の変更および終了第 23 条 買取契約の変更
(1)当該発電設備の全部もしくは一部の変更を希望される場合、または当該発電設備の制御方法もしくは配線の変更を希望される場合には、あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
(2)相続その他の原因によって、新たな発電者が、それまでの買取契約についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電力買取を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。
(3)発電者が買取契約の変更を希望される場合には、Ⅱ(買取契約の申込み)に定める新たに買取契約を希望される場合の手続きに準ずるものといたします。
第 24 条 買取契約の解約等
(1)買取契約の成立後、発電者が買取契約を解約しようとされる場合は、あらかじめその希望する解約希望期日を定めて、当社に通知していただきます。
イ 当社または一般送配電事業者は、発電者の電気設備または一般送配電事業者の供給設備において、電力買取を終了させるための適当な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じて発電者に協力をしていただきます。
ロ 当社との買取契約を解約させ、他の小売電気事業者との買取契約に変更する場合の廃止日は、原則としてお客さまが新たに買取契約を締結する他の小売電気事業者の供給開始日と同一の日といたします。
(2)買取契約は、原則として発電者が当社に通知された解約希望期日に終了いたしま す。ただし、当社が発電者の解約通知を解約希望期日の翌日以降に受けた場合は、通
知を受けた日に買取契約が終了したものとみなします。また、発電者の電気設備または一般送配電事業者の供給設備において、発電者が通知した解約希望期日に買取契約を終了させるための措置をとることが困難であると当社が判断する場合、当社が解約希望期日に変えて、代わりの日を解約期日として定めることがあります。この場合については、当社は、合理的に可能な限り解約希望期日に近い期日を新たに解約期日と定め、発電者に書面その他の方法により通知します。
(3)当社は、次の場合には、買取契約を解約することがあります。
イ 第20条(電力買取の停止または制限もしくは中止)によって電力買取を停止された発電者が、当社または一般送配電事業者の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ 発電者が、この買取約款によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合、または他の買取契約(すでに終了しているものを含みます。)によって支払いを要することとなった債務を支払われない場合
ハ 当該発電設備の更新等について適切な申込みをされない場合等、第19条(適正契約の保持)に定める適正契約への変更に応じていただけない場合
ニ その他この買取約款に規定された措置を講じていただけない場合、またはこの買取約款に反した場合
(4)発電者が、(1)による通知をされないで、その発電場所から移転される等、当社との電力買取がなされていないことが明らかな場合には、当社または一般送配電事業者が、電力買取を終了させるための処置を行なった日に買取契約は終了するものといたします。
第 25 条 買取契約終了後の債権債務関係
契約期間中の買取料金その他の債権債務は、買取契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅵ 工事費負担金等相当額
第 26 条 工事費負担金等相当額
(1)電力買取の開始または買取契約の変更等にともない一般送配電事業者の供給設備を新たに施設し、または変更する場合において、一般送配電事業者から当社に工事費等の請求がなされたときは、当社は、その工事費等に相当する金額を発電者から申し受けます。
(2)一般送配電事業者が供給設備の全部または一部を施設した後、発電者の都合によって買取の開始に至らないで買取契約を廃止または変更された場合、当社は、託送供給等約款にもとづき一般送配電事業者から当社に請求された当該供給設備の施設費用に相当する金額を発電者から申し受けます。なお、一般送配電事業者が供給設備の工事を行わ
なかった場合であっても、測量監督、資材調達等に費用を要し、当社が一般送配電事業者から当該費用の請求を受けたときは、当該費用に相当する金額を発電者から申し受けます。
第 27 条 工事費負担金等相当額の申しつけおよび精算
当社は、工事費負担金等相当額を原則として工事着手前に申し受けます。なお、工事完成後に託送供給等約款にもとづき当社と一般送配電事業者が工事費等を精算する場合には、当社は、発電者とすみやかに工事費負担金相当額を精算するものといたします。ただし、工事費負担金等相当額の申し受けおよび精算は、発電者と一般送配電事業者との間で直接行っていただくことがあります。
VII. その他
第 28 条 守秘義務
発電者は、買取契約の締結により知りえた当社の秘密情報を厳に秘密として保持し、第三者に対して開示または漏洩してはならないものといたします。
第 29 条 発電者に係る個人情報の利用
(1)当社は、発電者の氏名、名称、電話番号、住所および当該発電設備の情報(稼働等の情報を含みます。)(発電者を識別できる情報をいい、以下総称して「発電者に係る個人情報」といいます。)の取扱いについて「プライバシーポリシー」を定め、これを当社ホームページ等において通知いたします。
(2)当社は、発電者に係る個人情報について、電気事業その他関連する業務の健全な運営または発電者の利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用いたします。
(3)(2)の定めによるほか、「プライバシーポリシー」に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
第 30 条 反社会的勢力の排除
(1)発電者には、買取契約の締結時点および将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを表明し、保証していただきます。
イ 暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行なうことを助長するおそれがある団体)の構成員)
ロ 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行なうおそれがある者、または暴力団もしくは暴
力団員に対し資金、武器等の供給を行なう等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
ハ 暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行なう等暴力団の 維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する企業または業務の遂行等において積 極的に暴力団を利用し、暴力団の維持もしくは運営に協力している企業の構成員) ニ 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行
為等を行なうおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
ホ 社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行なうおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
ヘ 特殊知能暴力集団等(イからホに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている者)
ト その他イからヘに準ずる者
(2)当社は、発電者が(1)に違反していることが判明した場合、または発電者が(1)に違反している疑いがあると認めた場合は、ただちに買取契約を解約いたします。
第 31 条 管轄裁判所
この買取約款または買取契約について紛争が生じた場合の第xxの専属的合意管轄裁判所は、これを山形地方裁判所といたします。
第 32 条 誠実協議
この買取約款に定めのない事項またはこの買取約款によりがたい特別な事情が生じた場合は、発電者および当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものといたします。
附則
(1)この買取約款は、2024 年 4 月 1 日より適用いたします。
(2)2024 年 4 月 1 日からの発電側課金制度導入に伴う対応については別紙のとおりといたします。
「別表」 買取電力量料金単価、買取料金の支払方法および支払期日等
1.買取電力量料金単価
単位:円/kWh
エリア | 対象地域 | 買取電力量料金単価(税込) | |
やまがたxxくるエネルギー補助金が交付される場合、 または「やまがた健康住宅」に居住する場合 | 左記除く | ||
東北 | 山形県 | 13.00 | 11.50 |
注)・上記の内、電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島は適用地域外です。
・上記において「やまがたxxくるエネルギー補助金」とは、山形県が家庭等における再生可能エネルギーの導入促進等を目的に再生可能エネルギー当設備の設置者に対して交付する補助金、またはそれらに類するものをいい、対象者には山形県に申請、または交付される書類等の写しを別途提出いただきます。
・上記において「やまがた健康住宅」とは、山形県独自基準の高断熱・高気密住宅のこといい、対象者には山形県が交付する認定証、またはそれに類する書類の写しを別途提出いただきます。
・住宅を建築中で居住を予定している場合も対象者に含みます。
2.買取料金の支払方法および支払期日
(1)当社は、買取料金を毎月の検針日に属する月の翌月の末日までに、発電者が指定する金融機関の指定口座に振り込むことにより支払うものとします。この場合の振込手数料は、当社が負担いたします。
(2)買取料金が 550 円(税込)に満たない場合、当該月の買取料金は翌月に繰り越し
し、一括して支払うものとします。なお、繰り越し後も買取料金が 550 円(税込)に
満たない場合は 550 円(税込)を超過するまで繰り越すものとします。ただし、繰越
が発生している場合も毎年 3 月末日には繰越金額を確定し、翌月末日までに支払うものとします。
(3)所轄の送配電事業者から当社への買取電力量の提供が遅延するなど、当社の責によらない事由により、支払期日での支払いができない場合、当該買取料金は次の支払期日までに支払うものといたします。
3.買取実績の通知
(1)当社は、電力買取実績を記載した「支払通知書」を当社が用意するWeb ページにアップロードし、その旨を発電者に通知いたします。Web ページのアクセス方法はご契約時にお客様へ通知いたします。
(2)買取実績の書面による通知を希望される場合は、その手数料として、当該書面1通
につき 110 円(税込)を発電者から申し受けます。当該費用は、当社が支払う買取料
金額から控除させていただきます。なお、買取金額が 110 円(税込)に満たない場合は、当該書面による通知は行いません。
「別紙」 発電側課金制度導入に伴う対応について
1.発電者と当社は、発電側課金に関して、一般送配電事業者である東北電力ネットワーク株式会社の託送供給等約款の定めに基づき対応することといたします。
2.発電側課金の導入に伴い、本制度の対象となる発電者へ支払う電力量料金等については以下のとおりとする。
(1)当社は、買取約款 第 14 条に基づき算定される電力量料金に、発電者が負担すべき系統連系受電サービス料金と同額の料金を加え、発電者へ毎月お支払いいたします。
(2)当社は、発電者が負担すべき系統連系受電サービス料金を、発電者に代わり一般送配電事業者へ支払うことができます。この場合、当社が、発電者へ毎月支払う料金 は、買取約款 第 14 条の定めに基づき算定される電力量料金のみとし、発電者が負担すべき系統連系受電サービス料金については、発電者と当社間での書面による確認のみといたします。