Contract
1 災害時における応急対策用資器材の提供及び燃料の供給協力に関する協定(神奈川県石 油業協同組合各支部) 【危機管理本部】
(趣旨)
第1条 川崎市(以下「甲」という。)と神奈川県石油業協同組合川崎南支部、同川崎中央支部、及び同川崎北支部(以下「乙」という。)は、災害時における地域住民による応急対策を円滑に実施するうえで必要な資器材及び甲の災害対策業務のための燃料の供給について、その円滑な運営を期するためこの協定を締結するものとする。
(応援の要請)
第2条 甲は、災害時における応急対策のため資器材及び燃料の供給を受ける必要があると認めるときは、次に掲げる事項を明らかにして、乙に応援を要請するものとする。
(1) 災害の状況及び要請する理由
(2) 必要とする資器材及び燃料の数量
(3) その他参考となる事項
2 前項の要請は、電話等をもって行うこととし、事後甲乙協議のうえ必要に応じて文書等によって確認するものとする。
(応援の実施)
第3条 前条の規定により応援の要請を受けたときは、乙は速やかにこれに応じ資器材の提供及び燃料の供給に努めるものとする。
(報告)
第4条 乙は、前条の規定による応援に従事した場合は、任意の書式による文書をもって速やかに甲に対し、次に掲げる事項を報告するものとする。
(1) 資器材及び供給した燃料の数量
(2) その他必要な事項
(資器材の使用)
第5条 提供を受けた資器材は、原則として地域の自主防災組織等が救助のために使用するものとする。
(経費の負担)
第6条 乙が、第3条の規定による応援のために要する経費は、甲が負担する。
2 前項の経費は、災害発生時直前における通常の価格を基礎として、甲乙協議のうえ算定するものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。
2 前項の期間満了の3月前までに、当事者からなんらの申し出がない場合は、本協定は、更に1年間自動的に更新するものとし、以後も同様とする。
(連絡会)
第8条 甲は、本協定の実効性を高めるため、年1回以上の連絡会を開催するものとし、その際に、乙は、この協定に基づく協力を実施できる川崎市内の給油取扱所の名称、所在地、電話番号等の 必要な資料を甲に提出するものとする。
(雑則)
第9条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた事項は、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
附則
この協定は、締結の日から適用する。
この協定を証するため、本書4通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。平成24年4月20日
甲 川崎市川崎区宮本町1番地川崎市
川崎市長 阿部 孝夫
乙 川崎市川崎区夜光1丁目10番地5号神奈川県石油業協同組合川崎南支部支部長 近藤 雅修
川崎市中原区丸子通1丁目636番地2号神奈川県石油業協同組合川崎中央支部支部長 木内 貞登
川崎市高津区下作延4丁目9番地11号神奈川県石油業協同組合川崎北支部 支部長 木所 章
2 災害時における応急救護用燃料の供給協力に関する協定(神奈川県エルピーガス協会川 崎南・北支部) 【危機管理本部】
川崎市を甲とし、社団法人神奈川県エルピーガス協会川崎南支部を乙、同川崎北支部を丙として、甲、乙及び丙との間において、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生した場合における応急救護用燃料として、液化石油ガス等(燃焼器を使用するために必要な設備を含む。以下「LPガス」という。)の確保を図るため必要な事項を定めるものとする。
(応援の要請)
第2条 甲は、災害時において避難所等へのLPガスの応急供給を受ける必要があると認めるときは、文書をもって、乙及び丙に対して、次に掲げる事項を明らかにして応援を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等をもって要請し、事後に文書を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び要請する理由
(2) 必要とするLPガスの容量別の数量
(3) LPガスを必要とする場所
(4) LPガスを必要とする期間及び活動内容
(5) その他参考となる事項
(応援の実施)
第3条 前条の規定により応援の要請を受けた乙及び丙は、極力これに応じLPガスの供給応援に努めるものとする。
(報告)
第4条 乙及び丙は、前条の規定による応援に従事した場合は、文書をもって速やかに甲に対し、 次に掲げる事項を報告するものとする。ただし、応援活動中における緊急を要する報告の場合は、電話等をもって報告し、事後に文書を提出するものとする。
(1) 応援により供給したLPガスの容量別の数量
(2) 応援に従事した人員及びその名簿
(3) その他必要な事項
(連絡責任者)
第5条 第2条の規定による応援の要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡の円滑を図るため、甲においては川崎市災害対策本部事務局長、乙においては社団法人神奈川県エルピーガス協会川崎南支部長、丙においては同協会川崎北支部長をそれぞれ連絡責任者とする。
(LPガスの撤去)
第6条 LPガスの撤去の指示については甲の連絡責任者が乙及び丙の連絡責任者に連絡を行い、乙及び丙は資機材の撤去を行うものとする。
(経費の負担)
第7条 第3条の規定による応援のために要する経費は、甲が負担する。
2 前項の経費は、災害発生時直前における通常の価格を基礎として算定するものとする。
(経費の支払)
第8条 前条の規定による経費に係る乙及び丙の請求は、第3条の規定による応援が完了した後に 行うものとし、甲は、乙及び丙から請求のあった日から30日以内に当該経費を支払うものとする。ただし、甲が当該期日内に支払うことが出来ない特別の事由がある場合は、この限りでない。
(補償)
第9条 第3条の規定により応援に従事した者が、応援に従事したことにより死亡し、負傷し、若
しくは疾病にかかり、又は応援に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体に障害を有することとなったときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がある場合を除き、川崎市消防団員等公務災害補償条例(昭和36年川崎市条例第23号)の例により甲が補償する。
(有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、締結の日から3年間とする。
2 前項の期間満了の3月前までに、甲、乙又は丙から本協定について別段の申出がない場合は、引き続き3年間を有効とし、以後この例による。
(その他)
第11条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた事項は、その都度甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。
附 則
(適用)
1 この協定は平成15年2月28日から適用する。
(災害時における応急救護用燃料の供給協力に関する協定の廃止)
2 災害時における応急救護用燃料の供給協力に関する協定(昭和60年9月25日締結)は、廃止する。
本協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上各自1通を保有する。平成15年2月28日
甲 川崎市
川崎市長 阿 部 孝 夫
乙 川崎市川崎区日ノ出1-5-5
社団法人神奈川県エルピーガス協会川崎南支部(※)支部長 島 岡 栄 基
(※現在の公益社団法人神奈川県エルピーガス協会川崎南支部)丙 川崎市高津区久地4-21-35
社団法人神奈川県エルピーガス協会川崎北支部(※)支部長 永 峰 弘 行
(※現在の公益社団法人神奈川県エルピーガス協会川崎北支部)
3 緊急時における消火薬剤需給協定書(深田工業)【消防局施設装備課】
川崎市消防局(以下「甲」という)と、深田工業株式会社(以下「乙」という)とは、消火薬剤の緊急需給に関し次のとおり協定する。
(総則)
第1条 この協定は危険物火災等により甲が備蓄する消火薬剤に不足を生じる等の事態が発生した場合における緊急需給に関して必要な事項を定めるものとする。
(需給品目及び数量)
第2条 需給品目及び最大数量は、次のとおりとする。
たん白泡消火薬剤(3%) 10,000リットル
フッ素たん白泡消火薬剤(3%) 5,000リットル水溶性液体用泡消火薬剤(3%、6%) 10,000リットル水性膜泡消火薬剤(3%) 5,000リットル合成界面活性剤泡消火薬剤(3%) 3,000リットル
(生産工場及び貯蔵場所)
第3条 前条の貯蔵場所は次のとおりとする埼玉県川越市1丁目6番4号
第1化成産業株式会社 川越工場
(緊急需給の要請と搬送)
第4条 甲は、区域内に危険物火災等が発生し緊急補給の必要があるときは、乙に対して緊急需給を要請し乙は直ちに甲が指定する場所に搬送するものとする。
(事前計画)
第5条 乙は、緊急連絡先及び輸送方法等について、事前に計画を定め甲に連絡しておくものとする。変更した場合も同様とする。
(費用負担)
第6条 緊急需給要請に基づき乙が出荷した消火薬剤のうち使用した分については、甲が支払い、残余のものについては乙が引き取るものとする。
(疑義の決定)
第7条 この協定に関して疑義が生じたときは、甲・乙協議のうえ決定するものとする。
(補足)第8条
(1)この協定の期限は、乙の生産業務の存する限りとする。
ただし協定事項に変更を生じたときは前条に準ずるものとする。
(2)この協定書は、2通を作成し甲・乙記名押印のうえ各々1通を保有するものとする。
附則
この協定は、平成23年10月18日から効力を生ずる。
平成23年10月18日
川崎市消防局 消 防 局 長 | 福 井 | 昭 久 |
深田工業株式会社取 締 役 社 長 | 深 田 | 史 朗 |
緊急時における消火薬剤需給協定を改定する協定について
川崎市消防局(以下「甲」という。)と、深田工業株式会社(以下「乙」という)とは、昭和53年8月1日に締結した緊急時における消火薬剤需給協定(以下、「原協定」という)の改定について次のとおり締結する。
1 原協定の第2条を次のように改める。第2条
需給品目及び数量は、甲が乙に対して緊急需給を要請した時の在庫量に応じて決める。なお、乙は次の品目及び数量を最低在庫として保有する。
たん白泡消火薬剤(3%) 10,000リットル
フッ素たん白泡消火薬剤(3%) 3,000リットル合成界面活性剤泡消火薬剤(3%) 1,000リットル
2 原協定の第3条を次のように改める。第3条
前条の貯蔵場所は次のとおりとする。埼玉県川越市南台1丁目6番4号
第一化成産業株式会社 川越工場
3 原協定の第4条を次のように改める。第4条
甲は、区域内に危険物火災が発生し緊急補給の必要があるときは、乙に対して緊急需給を要請し乙は速やかに甲が指定する場所に出荷又は搬送するものとする。
4 原協定の第5条を次のように改める。第5条
乙は、緊急連絡先について、事前に甲に連絡しておくものとする。連絡先に変更が生じた場合も同様とする。
5 原協定の第6条を次のように改める。第6条
緊急需給要請に基づき乙が出荷又は搬送した消火薬剤のうち使用した分については、甲が支払い、残余のものについては、乙が引取るものとする。
なお、消火剤容器の封印が解かれたものについては、使用したものとして取り扱う。
6 原協定の第8条を次のように改める。第8条
この協定の有効期間は、本覚書の締結日から令和10年12月31日までとし、有効期間の1か月前までに甲乙協議を行い、覚書を締結することにより延長することができる。
7 本覚書に定める以外については、原協定の規定が変更無く存続するものとする。
附則
この協定は、令和5年3月13日から効力を生ずる。
令和5年3月13日
甲
川 崎 市 消 防 局
消 防 局 長 原 田 俊 一
乙
深田工業株式会社
代 表 取 締 役 深 田 史 朗
4-(1) 全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定
【経済労働局北部市場管理課】
(目的)
第1条 この協定は、全国中央卸売市場協会に加盟する中央卸売市場を開設する都市で次に掲げる災害が発生し、災害を受けた都市( 以下「被災都市」という。)の中央卸売市場開設者(以下「甲」という。)独自では生鮮食料品を被災都市の住民に十分供給できない場合において、災害を受けていない都市の中央卸売市場開設者(以下「乙」という。)が友愛的精神に基づき、相互に救援協力し、緊急・応急措置として、被災都市における生鮮食料品の確保を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害
(2) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に定める武力攻撃災害又は緊急対処事態における災害
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 被災都市の住民に供給する生鮮食料品の提供
(2) 被災都市の住民に供給する生鮮食料品の提供に係る搬送
(3) 被災都市の住民に供給する生鮮食料品の提供に関し特に要請のあったもの
(応援要請の手続)
第3条 甲は、次に掲げる事項を明らかにして、第6条に定める連絡担当部局を通じ、ファクシミリまたは電子メール等により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。
(1) 前条第1号に掲げる応援を要請する場合においては、その品名及び数量
(2) 前条第2号に掲げる応援を要請する場合においては、被害の状況に応じた有効な搬送手段
(3) 被災都市に開設されている中央卸売市場が複数にわたる場合、応援を要する中央卸売市場の特定及び当該市場への経路
(4) 応援の期間
(5) 人的応援を要請する場合においては、宿泊施設の確保
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(協定の遵守)
第4条 乙は、信義誠実の原則に則り、速やかに要請に応じ、その応援の実現に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、甲の負担とする。ただし、乙の自主的な応援に伴う経費は無償とする。
(連絡担当部局)
第6条 この協定を締結する中央卸売市場の開設者は、相互応援のための連絡担当部局を別に定め、災害が発生した時は、速やかに相互に連絡をとるものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項は別に定める。また、この協定に定めない事項は、この協定を締結する中央卸売市場の開設者が協議して決定する。
上記協定締結の証として本協定書47通を作成し、各中央卸売市場の開設者が記名押印の上、各々1通を保有する。
附 則
この協定は、平成20年9月1日から効力を生ずる。平成20年9月1日
「全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定」締結先一覧
札幌市 | 仙台市 | 青森市 | 八戸市 | 盛岡市 | 秋田市 |
山形市 | 福島市 | いわき市 | 宇都宮市 | さいたま市 | 千葉市 |
船橋市 | 東京都 | 横浜市 | 川崎市 | 甲府市 | 静岡市 |
浜松市 | 新潟市 | 富山市 | 金沢市 | 福井市 | 岐阜市 |
名古屋市 | 京都市 | 大阪府 | 大阪市 | 神戸市 | 姫路市 |
奈良県 | 和歌山市 | 岡山市 | 広島市 | 宇部市 | 徳島市 |
高松市 | 松山市 | 高知市 | 北九州市 | 福岡市 | 久留米市 |
長崎市 | 佐世保市 | 宮崎市 | 鹿児島市 | 沖縄県 |
4-(2) 全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定実施細目
【経済労働局北部市場管理課】
(目的)
第1条 この実施細目は、全国中央卸売市場協会災害時相互応援に関する協定 ( 以下「協定」という。)の実施に必要な事項を定める。
(応援の期間)
第2条 協定第2条に定める生鮮食料品の応援の期間は、一週間程度とし、長期に及ぶ場合は国等と調整のうえ対応する。
(応援職員の派遣に要する経費負担等)
第3条 協定第5条に定める応援職員の派遣に要する経費の負担については次のとおりとする。
(1) 応援を要請した中央卸売市場開設者( 以下「甲」という。)が負担する経費の額は、応援を行った中央卸売市場開設者( 以下「乙」という。)が定める規定により算出した当該応援職員の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。
(2) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、乙の負担とする。ただし、被災地において応急治療する場合の治療費は甲の負担とする。
(応援経費の請求、支払い方法)
第4条 協定第5条に定める応援に要する経費を乙が支払った場合は、甲に請求する。
2 前項に定める請求は、乙の知事名又は市長名による請求書(関係書類添付)により、担当部局を経由して甲の知事又は市長に請求する。
3 前2項により難いときは、甲乙協議の上決定する。
(連絡担当部局)
第5条 協定第6条により各中央卸売市場の開設者は、相互応援のための連絡担当局部課名、担当責任者及び同補助者の職氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡する。
附 則
この実施細目は、協定の発効日から適用する。平成20年9月1日
5 災害時における生鮮食料品等の供給、輸送及び荷役作業に関する協定書
【危機管理本部・経済労働局北部市場管理課】
(趣旨)
第1条 この協定は、川崎市内において地震、風水害その他による災害が発生し、又は発生することが予想される場合(以下「災害時」という。)に、「甲」と「乙」とが相互に協力して災害時の市民生活の早期安定を図るため、生鮮食料品等の供給、輸送及び荷役作業に関する事項について定めるものとする。
(協力事項の発動及び要請)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が川崎市災害対策本部を設置し、乙に対して、要請を行ったときをもって発動する。
2 甲は、生鮮食料品等が必要であり、かつ、当該生鮮食料品等を輸送する必要があると認めるときは、乙に対し生鮮食料品等の供給及び輸送について要請することができる。
3 甲は、国及び他都市等からの救援物資等を北部市場において受入れるとき、乙に対し救援物資等の荷役作業及び輸送について要請することができる。
(協力の実施)
第3条 乙は、甲から前条第2項又は第3項の規定による要請を受けたときは、生鮮食料品等の優先供給、輸送及び荷役作業に関する協力等に積極的に努めるものとする。
(連絡窓口)
第4条 前条の規定による協力等の実施に関する事項の伝達並びに、これに関する連絡を円滑に行うため、甲においては、北部市場管理課を、乙においては、○○○を連絡窓口とする。
(要請手続)
第5条 甲の乙に対する要請の手続は、「供給・輸送要請書」(第1号様式)又は「荷役作業・輸送要請 書」(第2号様式)をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話等で要請し、事後において提出するものとする。
(物資の引取り及び報告)
第6条 第2条第2項の要請に基づき、乙が甲に生鮮食料品等を引渡す場所については、甲乙が協議して決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき、甲の職員が確認のうえ引取るものとする。甲は、生鮮食料品等を引取ったときは、乙に対し「供給・輸送確認書」(第3号様式)を発行するものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話等で報告し、事後において提出するものとする。
2 第2条第3項の要請に基づき、甲は、救援物資等の荷役作業若しくは輸送、またはその両方を乙が行ったことを確認したときは、乙に対し「荷役作業・輸送確認書」(第4号様式)を発行するものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話等で報告し、事後において提出するものとする。
(経費負担)
第7条 第3条の規定により乙が供給した生鮮食料品等の物資の対価、輸送の経費及び荷役作業に要した費用については甲が負担するものとする。
2 前項の規定に要する生鮮食料品等の物資の対価の額については、災害時直前における取引価格等を基準として、甲乙が協議して決定するものとする。
3 第1項の規定の輸送の経費については、災害発生時直前における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上、定めるものとする。
4 第1項の規定の荷役作業に要した費用については、法令その他に特段の定めがあるものを除くほかは、甲乙が協議して決定するものとする。
(支援体制の整備)
第8条 乙と提携している広域的な団体、企業等がある場合は、乙は平常時から広域的な支援が円滑に得られるように体制の整備に努めるものとする。
(生鮮食料品等の安定供給)
第9条 乙は、災害時に生鮮食料品等の高騰等の防止を図り、市民生活の早期安定に寄与するよう、生鮮食料品等の安定供給に努めるものとする。
(在庫数量及び輸送車両の運行把握)
第10条 乙は、平常時から保有物資の在庫数量及び保有車両の運行状況の把握に努め、災害時において、生鮮食料品等の供給、輸送及び荷役作業の要請に対応できるよう努めるものとする。
(災害補償)
第11条 第2条第2項及び第3項の要請に基づき協力した乙の従事者に人身事故等が発生したときは、労働者災害補償保険法(昭和22年4月7日法律第50号)の適用がある場合を除き、川崎市消防団 員等公務災害補償条例(昭和36年3月31日条例23号)の規定を準用する。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。
2 前条の有効期間が満了する1カ月前までに、甲又は乙からこの協定について別段の申出がない場合は、引き続き1年間有効とし、その後も同様とする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義が生じた場合は、その都度甲乙が協議するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自一通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
甲 川 崎 市
川 崎 市 長 福 田 紀 彦
乙 事 業 者 名
代 表 者 名 *次の各社(団体)と個別締結
協定締結先一覧
平成31年3月時点
所在地 | 事業者名 | |
1 | 川崎市宮前区水沢1丁目1番1号 | 東一川崎中央青果株式会社 |
2 | 川崎市宮前区水沢1丁目1番1号 | 横浜丸魚株式会社 |
3 | 川崎市宮前区水沢1丁目1番1号 | 横浜魚類株式会社 |
4 | 川崎市宮前区水沢1丁目1番1号 | 川崎花卉園芸株式会社 |
5 | 川崎市宮前区水沢1丁目1番1号 | 川崎北部青果仲卸協同組合 |
6 | 川崎市宮前区水沢1丁目1番1号 | 川崎北部水沢会協同組合 |
7 | 川崎市宮前区水沢1丁目1番1号 | 川崎北部市場水産仲卸協同組合 |
8 | 川崎市宮前区水沢1丁目1番1号 | 川崎市中央卸売北部市場商業協同組合 |
9 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目34番5号 | 株式会社松栄運輸 |
10 | 川崎市宮前区水沢1丁目1番1号 | 浜一運送株式会社 |
11 | 川崎市宮前区水沢1丁目1番1号 | 北部市場運送サービス株式会社 |
12 | 川崎市宮前区水沢1丁目1番1号 | 川崎冷蔵株式会社 |
13 | 川崎市幸区南幸町3丁目126番地1 | 川崎南部青果株式会社 |
14 | 川崎市幸区南幸町3丁目126番地1 | 川崎丸魚株式会社 |
15 | 川崎市幸区南幸町3丁目126番地1 | 川崎青果仲卸組合 |
16 | 川崎市幸区南幸町3丁目126番地1 | 川崎魚市場卸売協同組合 |
6 災害時における調理飲食物等提供に関する協定-川食まごころ一丁!-(川崎市 食品衛生協会) 【健康福祉局保健医療政策部食品安全担当】
この協定は、地震等による災害発生又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、被災市民に対する緊急に必要な調理飲食物等(以下「調理飲食物」という。)の確保を図るため、 川崎市(以下「甲」という。)と、社団法人川崎市食品衛生協会(以下「乙」という。)との間にお いて、次のとおり協定する。
(提供の要請)
第1条 甲は、災害時における応急措置のため、緊急に飲食物等の確保を図る必要が生じたときは、乙に対して調理飲食物等提供要請書(以下「要請書」という。)により被災市民に対する調理飲 食物の提供を要請するものとする。
ただし、緊急を要するときは、口頭により要請し、事後に要請書を提出するものとする。
(提供の実施)
第2条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、速やかに、別添「調理飲食物提供店舗名簿」に記載する会員が保有する食材を活用し、会員店舗及び避難所等において調理・加工したての衛生的な調理飲食物を被災市民に優先的に配達・提供するものとする。
(無償提供)
第3条 前条の規定による調理飲食物の提供は、無償とする。
(調理飲食物提供の場所、数量、期間、方法)
第4条 調理飲食物提供の場所、数量、期間及び方法は、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
(衛生の確保)
第5条 乙は、調理飲食物の調理・加工にあたっては、電気、ガス、水道等のライフラインの停止等により不衛生になるおそれが生じるため、衛生面の安全確保については十分に配慮するものとする。
(調理飲食物提供店舗の報告)
第6条 乙は、「調理飲食物提供店舗名簿」に変更を生じた場合には、毎年4月1日に甲に報告するものとする。
(効力)
第7条 この協定は、締結の日から効力を有し、著しい社会情勢の変化が生じない限り、継続するものとする。
(協議)
第8条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者署名捺印のうえ、各自1通を保有する。
平成8年3月4日
甲 川崎市
川崎市長 髙橋 清
乙 社団法人 川崎市食品衛生協会会 長 鈴木 正一
7 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書
【経済労働局消費者行政センター】
(趣旨)
第1条 この協定は、川崎市内で大規模な地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合において、川崎市(以下「甲」という。)と生活協同組合ユーコープ及び生活協同組合パルシステム神奈川、生活クラブ生活協同組合・神奈川(以下「乙」という。)とが、相互に協力して災害時の市民生活の早期安定を図るため、応急生活物資の供給及び被災者支援に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が川崎市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(応急生活物資の供給及び運搬の協力要請)
第3条 甲は、災害時において応急生活物資を必要とするときは、乙に対し物資の供給及び運搬について協力を要請することができる。
(応急生活物資の供給の協力実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の供給及び運搬に可能な限り協力するものとする。
(応急生活物資)
第5条 甲が乙に要請する災害時の応急生活物資は、原則として別表1のとおりとする。
(応急生活物資供給の協力要請手続等)
第6条 甲の乙に対する要請手続は、電子メール等により「災害緊急物資要請書」をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
2 甲から乙への要請等の経路は、別表2のとおりとする。
3 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、支障を来さないよう常に点検及び改善に努めるものとする。
(応急生活物資の運搬)
第7条 応急生活物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
(応急生活物資の引取)
第8条 応急生活物資の引渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき、甲の職員が確認の上、応急生活物資を引き取るものとする。
(費用)
第9条 第4条及び第7条の規定により乙が供給した物資の対価並びに乙及び乙の指定する者が行った運搬の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
(情報の収集)
第 10 条 甲と乙は、災害時において被災地域や被災者の状況、地域の生活物資の価格や供給状況等の情報交換を行うものとする。
(生活物資の安定供給)
第 11 条 乙は、災害時にその組織、施設及び機能を最大限に活用し、市民生活の早期安定に寄与するよう、市民に対する生活物資の安定供給に努力し、甲はそれに協力するものとする。
(協議)
第 12 条 災害時において、この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は定期的に協議するものとする。
(その他必要な支援)
第 13 条 この協定に定める事項のほか、生活物資等について被災者への支援が必要な場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(期間)
第 14 条 この協定は、締結の日から有効とし、甲乙協議の上、特別の定めをする場合を除き、その効力を持続するものとする。
(雑則)
第 15 条 この協定の実施に関して疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。
この協定を証するため、本書4通を作成し当事者記名押印の上、各1通を保有する。附 則
この協定の締結日をもって、平成19年12月5日付で締結した「災害時における応急生活物資の供給協力に関する協定書」は失効するものとする。
令和5年 5月31日
甲 川 崎 市
川崎市長 福 田 紀 彦 印
乙 生活協同組合ユーコープ
横浜市中区桜木町一丁目1番地8日石横浜ビル23階
理事長 當具 伸一 印
生活協同組合パルシステム神奈川
横浜市港北区新横浜三丁目18番地16
理事長 藤田 順子 印
生活クラブ生活協同組合・神奈川 横浜市港北区新横浜二丁目8番地4
理事長 篠崎 みさ子 印
(別表1)災害時生活必需物資(第5条関係)
分 類 | 品 目 |
食料品 | 水(◆) 菓子パン(◆)牛乳(◆) バナナ(◆) 即席カップめん粉ミルク おにぎり切り餅 めん類 レトルト食品 緑茶・コーヒー |
日用品雑貨 | 乾電池 ティッシュ トイレットペーパー生理用品 紙おむつ 使い捨てカイロせっけん マスク |
品目は、上記のほか、甲乙協議の上、その都度指定できるものとする。
◆は、災害後、最優先に調達すべき品目
(別表2)災害時における応急救援物資供給等の要請フロー(第6条第2項関係)
緊急要請発動
8-(1) 災害時における生活必需物資の供給協力に関する協定書
【経済労働局消費者行政センター】
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他による災害が川崎市内に発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、川崎市(以下「甲」という。)と○○○○以下「乙」という。)とが相互に協力して災害時の市民生活の早期安定を図るため、生活必需物資の供給協力に関する事項について定めたものとする。
(協力事項の発動及び要請)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が川崎市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
2 災害時において甲が生活必需物資必要とするときは、甲は乙に対し物資の供給について協力を要請することができる。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
2 供給協力品目は、別表1のとおりとする。
(要請手続)
第4条 甲の乙に対する要請手続は、「災害緊急物資要請書」をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
2 甲から乙への要請等の経路は、別表2のとおりとする。
(運搬)
第5条 生活必需物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
(費用)
第6条 第3条及び第5条の規定により乙が供給した物資の対価及び乙並びに乙の指定する者が行った運搬の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
(物資の引渡)
第7条 物資の引渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき、甲の職員が確認の上、引取るものとする。
(支援体制の整備)
第8条 乙に提携している広域的な団体・企業等がある場合は、乙は広域的な支援が円滑に行われるよう体制の整備に努めるものとし、甲はそれに協力するものとする。
(災害時における情報提供)
第9条 甲及び乙は、災害発生後、速やかに連絡をとるよう努めるものとし、また、被災状況等について、相互に情報提供を行うよう努めるものとする。
(生活必需物資の安定供給)
第10条 乙は災害時にその店舗等の施設及び機能を活用し、生活必需物資の高騰等の防止を図り市民生活に寄与するよう、市民に対する生活必需物資の安定供給に努力し、甲はそれに協力するものとする。
(保有数量の報告)
第11条 乙は、毎年4月1日現在の物資の保有数量を別紙「生活必需物資の保有数量表」により、甲に報告するものとする。
(協議)
第12条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項についてはその都度、甲乙協議するものとする。
(期間)
第13条 この協定は、契約締結の日から有効とし、甲乙協議の上、特別の定めをする場合を除きその効力を持続するものとする。
〇〇年〇〇月〇〇日
甲 川 崎 市川崎市長名
乙 企 | 業 | 名 |
所 | 在 | 地 |
代 | 表 | 者 名 |
令和5年6月現在
企業名・店舗名 | 所在地 | 市内店舗名等 |
マックスバリュ関東株式会社マックスバリュ津田山店 | 川崎市高津区下作延5- 20-1 | 津田山店、木月住吉店 |
株式会社イトーヨーカ堂 ※再締結 | 東京都千代田区二番町8番地8 | 武蔵小杉駅前店、溝ノ口店、新百合ヶ丘店、川崎港町店、川崎店、 GT武蔵小杉店 |
川崎モアーズ | 川崎市川崎区駅前本町7 | |
オーケー株式会社 | 横浜市西区みなとみらい 6-3-6 | 溝ノ口、野川、生田、川崎大師、宮崎台、川崎本町、登戸、川崎小 倉 |
小田急商事株式会社 | 川崎市麻生区万福寺3- 1-2 | OdakyuOX新百合ヶ丘店、OdakyuOX万 福 寺 店 、 OdakyuOX 生 田 店 、 OdakyuOX栗平店、OdakyuOX読売ランド店、OdakyuOX向ヶ丘遊園店 |
株式会社カメガヤ | 横浜市港北区新横浜3- 9- 18 新横浜TECHビルA館8階 | 小杉、野川、東名川崎、下小田中、川崎ダイス、長沢、明津、観音、上小田中、久末、大谷戸、登戸、新川崎、菅生、菅生2丁目、 上野川、馬絹 |
株式会社クリエイトエス・ディー | 横浜市青葉区荏田西2- 3-2 | 土橋、宮前平、野川、宮崎台駅前、下麻生、有馬、京王若葉台駅前、溝の口駅前、南加瀬、菅生、下平間、千年、下小田中、宿河原、平間駅前、南野川、小杉陣屋 町、田島町、堰、登戸、田尻町、 |
末長、渡田、東有馬、高津、鷺沼、宮前区役所前、桜本、神木本町、向ヶ丘遊園、三田、宿河原駅南口、上作延、千代ケ丘、高津向ケ丘、武蔵中原、万福寺、新作、川崎駅北口、千年新町、星ヶ丘、登戸新町、王禅寺、ライズモール 鷺沼 | ||
株式会社さいか屋川崎店 | 川崎市川崎区日進町1番地日航ホテルビル3階 | |
株式会社三和 | 東京都町田市金森4-1 -2 | ラゾーナ川崎店、川崎遠藤店、百合ヶ丘店 |
株式会社西友 | 東京都北区赤羽2-1- 1 | 西友川崎神明店、西友新ゆりグリーンタウン店、西友武蔵新城店 |
相鉄ローゼン株式会社 | 横浜市西区北幸二丁目9番14号 | 川崎アゼリア店、塚越店、河原町店、梶ケ谷店、たいら店、柿生店 |
株式会社ダイエー | 東京都江東区東陽2丁目 2番20号 東陽駅前ビル | foodium武蔵小杉 |
株式会社 大寿 | 川崎市中原区井田杉山町 31-18 | OONOYA小杉店、OONOYA元住吉店、 OONOYA長尾店 |
株式会社田原屋 | 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館11階 | パシオス新城店、パシオス南加瀬店、パシオス宮前店、パシオス野川店、パシオス宮前馬絹店、パシ オス川崎ルフロン店 |
株式会社 東急ストア | 東京都目黒区上目黒一丁目24番12号 | 溝の口店、梶が谷店、フレルさぎ沼店、宮崎台店、宮前平店、武蔵小杉店、新丸子店 |
株式会社 フレスコ関東 | 東京都大田区西糀谷4- 21-1 | 枡形店、久地店、長沢店 |
富士シティオ株式会社 | 横浜市中区日本大通17番地 | fuji稲田堤店、fuji上野川店、 fuji五月台店、fuji南平台店、デ リドビーンズ武蔵中原店 |
株式会社文化堂 | 東京都品川区二葉4-2 -14 | 文化堂川崎店 |
イオンリテール株式会社 イオンスタイル新百合ヶ丘 | 川崎市麻生区上麻生1- 19 | イオンスタイル上麻生 |
株式会社マルエツ | 東京都豊島区東池袋五丁目51番12号 | 子母口店、柿生店、中原店、川崎宮前店、出来野店、川崎坂戸店、鹿島田店、元住吉店、京町店、武 蔵小杉駅前店、平二丁目店、平間 |
店、新川崎店、溝の口店、登戸駅前店、武蔵新城店 | ||
株式会社ライフコーポレーション | 東京都台東区台東1-2 -16 | 東有馬店、高津新作店、川崎桜本店、川崎御幸店、宿河原店、向ケ丘遊園店、川崎京町店、子母口店、中原井田店、宮崎台店、宮内二丁目店、有馬五丁目店、川崎大 島店、川崎ルフロン店、溝口店 |
株式会社 柏屋 | 川崎市川崎区浜町4-1 4-7 | |
コストコホールセールジャパン株式会社 川崎倉庫店 | 川崎市川崎区池上新町3 -1-4 | 川崎倉庫店 |
株式会社カインズ | 埼玉県本庄市早稲田の杜 1-2-1 | |
株式会社 ホンダ | 川崎市川崎区池田1-1 3-8 | |
トラスコ中山株式会社 京浜支店 | 東京都大田区久が原2- 14-23 |
8-(2) 災害時における生活必需物資の供給協力に関する協定書
【経済労働局消費者行政センター】
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他による災害が川崎市内に発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、川崎市(以下「甲」という。)と株式会社イトーヨーカ堂(以下「乙」という。)とが相互に協力して災害時の市民生活の早期安定を図るため、生活必需物資の供給協力に関する事項について定めたものとする。
(協力事項の発動及び要請)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が川崎市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
2 災害時において甲が生活必需物資を必要とするときは、甲は乙に対し物資の供給について協力を要請することができる。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、業務に支障のない可能な範囲において、物資の供給及び運搬に対する協力等に努めるものとする。
2 供給協力品目は、乙が保有する食糧品及び生活必需品等の物資、その他甲が指定する物資とする。
(要請手続)
第4条 甲の乙に対する要請手続は、「災害緊急物資要請書」をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
2 甲から乙への要請等の経路は、別表のとおりとする。
(運搬)
第5条 生活必需物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
(車両の通行)
第6条 甲は、乙等の車両を緊急又は優先車両として通行できるように支援するものとする。
(費用)
第7条 第3条及び第5条の規定により乙が供給した物資の対価及び乙並びに乙の指定する者が行った運搬の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害時直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
3 甲は、物資を引取った後、乙の請求書に基づき速やかにその代金を乙に支払うものとする。
(物資の引取)
第8条 物資の引渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき、甲の職員が物資の品目、数量等を確認の上、引取るものとする。
受領後は、速やかに乙に書面による納入確認書を交付するものとする。
(災害時における情報提供)
第9条 甲及び乙は、災害発生後、速やかに連絡をとるよう努めるものとし、また、被災状況等について、相互に情報提供を行うよう努めるものとする。
(生活必需物資の安定供給)
第10条 乙は災害時にその店舗等の施設及び機能を活用し、生活必需物資の高騰等の防止を図り市民生活に寄与するよう、市民に対する生活必需物資の安定供給に努力し、甲はそれに協力するものとする。
(保有数量の報告)
第11条 乙は、毎年4月1日現在の物資の保有数量を、甲に報告するものとする。
(協議)
第12条 この協定の解釈に疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項についてはその都度、甲乙協議するものとする。
(期間)
第13条 この協定は、契約締結の日から有効とし、甲乙協議の上、特別の定めをする場合を除きその効力を持続するものとする。
附 則
この協定の締結日をもって、平成10年3月24日付で締結した「災害時における生活必需物資の供給協力に関する協定書」は失効するものとする。
令和4年 6月 1日
甲 川 崎 市
川崎市長 福 田 紀 彦 印
乙 株式会社イトーヨーカ堂
東京都千代田区二番町8番地8
代表取締役社長 山 本 哲 也 印
(別表)災害時における生活必需物資供給等の要請フロー(第4条第2項関係)
緊急要請発動
災害対策本部長
区本部長(区長)
指示
要請
経済労働部長(経済労働局長)
統括責任者
消費者行政センター室長
災害時協定担当職員
要請
事務調整
協定締結協力店担当者
発注
指示
メーカー
問屋
物流
センター
市内店舗
納品
納品
被災市民
甲の指定場所
乙(協定締結事業者)
甲(川崎市)
8-(3) 災害時における生活必需物資の供給協力に関する協定実施要綱
【経済労働局消費者行政センター】
( 趣旨)
第1条 地震等による災害が発生し、応急措置のため緊急に食糧等生活必需物資( 以下「物資」という。) の確保を図る必要が生じた場合、その調達についての協力を要請するため、供給協力店との間に事前に協定を締結し、災害時における物資の供給体制を確立し、もって市民生活の安定に資するものとする。
( 協力要請)
第2条 災害時における応急措置として、緊急に物資の確保を図るため、市長が必要と認めるときは供給協力店等の保有する物資の調達を要請するものとする。
( 協力の実施)
第3条 供給協力店等は、市の要請を受けたときは、保有物資を優先的に供給するものとする。
( 供給協力店等の選定)
第4条 供給協力店は百貨店、スーパーチェーン店等の小売店、卸売業者等であって、次の選定条件に基づき市長が適当と認めるものの中から選定する。
1 選定基準
(1) 緊急に必要な物資について、その全品目または特定の品目の在庫が相当量あり、かつ市外にある本支店等あるいは取引先などからも相当量の緊急調達が可能で、市の供給要請に十分協力できること。
(2) 市の供給要請に協力することによって一般営業に支障をきたし、災害時における周辺住民に対する生活必需物資の供給に著しい影響をおよぼすおそれのないこと。
( 物資の種類)
第5条 物資の種類は、次のとおりとする。
1 食糧品
2 衣料品
3 寝具類
4 食器類
5 炊事用具
6 日用雑貨品
7 光熱用品
( 調達要請の手続)
第6条 供給協力店等に対する物資の調達要請は災害緊急物資要請書をもって経済労働局が行うものとする。
ただし、緊急を要するときは口頭をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
( 物資の価格)
第7条 災害発生時直前における適正な価格とする。
( 物資の取引)
第8条 物資の引渡し場所は市と供給協力店等と協議のうえ定めるものとし、当該場所において市職員が調達物資を確認のうえこれを引取るものとする。
( 保有数量の報告)
第9条 本協定の万全な実施を図るため、市は協力店等に対し、その在庫品目、数量等について「生活必需物資の保有数量表」により報告を求めるものとする。
( 協定の期間)
第10条 この要綱に定める供給協力に関する協定は、契約締結の日から有効とし、特別の定めをする場合を除き、その効力は持続するものとする。
附 則
( 施行期日)
この要綱は、昭和53年9月1日から施行する。附 則
( 施行期日)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。附 則
( 施行期日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
9-(1) 災害時における物資の供給に関する協定書(ローソン)
【経済労働局消費者行政センター】
川崎市(以下「甲」という。)と株式会社ローソン(以下「乙」という。)とは、地震・風水害その他による災害等が発生又は発生のおそれがある場合、被災住民等を救助するための物資(以下「物資」という。)の供給に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(要請)
第 1 条 甲は、原則として川崎市災害対策本部を設置し、物資を調達する必要があるときは、乙に対し、その調達・製造が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。
(供給物資の範囲)
第 2 条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が供給可能な物資とする。ただし、甲の要請を乙が受けた時点で、物流ラインの断絶、乙の加盟店への商品供給を優先する必要性等により物資の供給ができないことがある場合を勘案して、甲は乙が物資の供給の可否状況・日時・種類・個数を決定することを了承する。
(1)食料品
(2)飲料水
(3)日用品
(4)その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第 3 条 第 1 条の要請は、「物資発注書」(別紙第 1 号様式)をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第 4 条 乙は、第 1 条の要請を受けたときは、その要請事項を実施するための措置をとるとともに、そ
の措置の状況を「物資供給可能数量・措置の状況報告書」(別紙第 2 号様式)により速やかに甲に報告するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第 5 条 物資の引渡し場所は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙により運搬が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行うことができるものとする。
2 甲は、当該場所に職員を派遣し、物資を確認の上、引き取るものとする。
3 甲は、当該場所への物資運搬は、乙の指定業者が行うことをあらかじめ承諾する。
4 乙は、物資の引渡しが終了した後、次に掲げる事項を速やかに書面により甲に報告するものとする。
(1)引渡しの日時及び場所
(2)引渡しに係る物資の品目及び数量
(費用)
第 6 条 乙が供給した物資の対価及び引渡し場所までの運搬に係る費用実費は、甲が負担するものとする。
2 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前の乙の店舗での販売推奨価格(災害発生前の取引については取引時の販売価格)を基準として定める。
(費用の支払)
第 7 条 甲が引き取った物資及び乙が行った運搬等の費用は、乙からの請求後 1 か月以内に、甲から乙の指定口座に振り込みにより支払うものとする。
(連絡責任者の報告)
第 8 条 甲と乙は、本協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届」(別紙第 3 号
様式)により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(車両の通行)
第 9 条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支援するものとする。
(その他)
第 10 条 乙は、自己の加盟店及び関係者(配送業者等)に最大限の努力を持って本協定を履行するように求めるが、フランチャイズ契約等の制限から、履行することが困難な事情がある場合、甲はこれを承諾する。
(協議)
第 11 条 本協定に定めのない事項については、その都度、甲・乙協議して定めるものとする。
(効力)
第 12 条 本協定の有効期間は、協定締結の日から 1 年間とする。ただし、有効期間満了日までに、双方いずれからも廃止又は変更の意思表示がないときは更新されたものとし、以後も同様とする。
(解除)
第 13 条 本協定を解除する場合は、甲・乙いずれか一方が解除 30 日前までに書面より相手方に通知するものとする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自その 1 通を保有するものとする。
平成23年3月29日
甲 川崎市
川崎市長 阿部 孝夫
乙 東京都品川区大崎 1 丁目 11 番 2 号株式会社ローソン
代表取締役社長 新浪 剛史
9-(2) 災害時における物資の供給に関する協定書(ファミリーマート)
【経済労働局消費者行政センター】
川崎市(以下「甲」という。)と株式会社ファミリーマート(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に規定する地震・風水害その他の災害時の救助に必要な物資(以下
「物資」という。)の供給等について、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、原則として川崎市災害対策本部を設置し、物資を調達する必要があるときは、乙に対し、乙が保有する物資の供給(貸与を含む。以下同じ。)又は乙以外の者が保有する物資のあっせんを要請することができる。
2 前項の規定による要請は、「物資発注書」(別紙第1号様式)により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、事後に速やかに文書を乙に提出するものとする。
(物資の範囲)
第2条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達また は製造により供給可能な物資とする。ただし、乙が甲から要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、乙の加盟店への商品供給を優先する必要性等により物資の供給ができないことがある場合を勘案し て、甲は乙が物資の供給の可否・日時・種類・個数を決定することをあらかじめ了承するものとする。
(1)食料品
(2)飲料水
(3)日用品
(4)その他甲が指定する物資
(物資の運搬、引渡し)
第3条 物資の引渡し場所及び引渡し日時は、甲が指定するものとし、当該引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙又は乙があっせんする者が行うものとする。ただし、乙又は乙があっせんする者が当該運搬を行うことができない場合は、甲又は甲の指定する者が行うものとする。
2 甲は、当該引渡し場所に職員を派遣し、物資を確認の上、引き取るものとする。
3 乙は、物資の引渡しが終了した後は、「物資供給実施報告書」(別紙第2号様式)により甲に報告する。
(車両の通行)
第4条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行できるように支援するものとする。
(費用)
第5条 甲が引き取った物資の費用は、乙の請求後、速やかに支払うものとする。
2 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前における仕入れ価格を基準として、甲と乙が協議して決定するものとする。
3 乙が行った運搬に係る経費は、乙による通常の商品配送業務とみなし、原則として乙が負担するものとする。ただし、乙の通常の商品配送業務の範疇を著しく超えると認められる場合は、甲が負担するものとする。
(供給可能数量等の報告)
第6条 乙は、この協定の締結後速やかに、「物資供給可能数量」(別紙第3号様式)
及び緊急連絡先(別紙第4号様式)について、甲に報告するものとする。物資供給可能数量又は緊急連絡先を変更した場合も、同様とする。
(協議)
第7条 この協定について疑義が生じた場合、又はこの協定に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(効力)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して 1 年間とする。ただし、有効期間満了日までに、甲乙双方いずれからも意思表示がないときは更新されたものとし、以後も同様とする。
(解除)
第9条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日1か月前までに書面により相手方に通知するものとする。
この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成23年3月29日
甲 川崎市
川崎市長 阿部 孝夫
乙 東京都豊島区東池袋 3 丁目 1 番 1 号株式会社ファミリーマート
代表取締役 上田 準二
10 災害時における牛乳等の供給協力に関する協定書(神奈川県牛乳流通改善協会)
【経済労働局消費者行政センター】
(趣旨)
第 1 条 この協定は、地震、風水害その他による災害が川崎市内に発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という)に、川崎市(以下「甲」という。)と神奈川県牛乳流通改善協会(以下
「乙」という。)が、相互に協力して災害時の市民生活の早期安定を図るため、牛乳及び飲料等(以下
「牛乳等」という。)の供給協力に関する事項について定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が川崎市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
2 災害時において甲が牛乳等を必要とするときは、甲は乙に対し牛乳等の供給について協力を要請することができる。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、牛乳等の供給協力等に、その傘下の協力販売店が持つ在庫の範囲内において、積極的に努めるものとする。
(引渡し)
第4条 牛乳等の引渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、当該場所において甲の職員が確認の上、牛乳等を引取るものとする。
(費用)
第5条 第3条の規定により乙が供給した牛乳等の対価及び乙並びに乙の指定する者が行った運搬の費用については、無償とする。
(災害時における情報提供)
第6条 甲及び乙は、災害発生後、速やかに相互に連絡を取るとともに、被災状況について相互に情報提供を行うよう努めるものとする。
(平常時における体制の整備)
第7条 甲及び乙は、平常時から、相互の連絡体制、迅速な運搬方法並びにその他災害時における供給協力について、意思疎通を行い、常に点検と改善に努めるものとする。
2 乙は、平常時からその傘下の協力販売店に対して本協定の趣旨及び手続き等の周知に努めるものとする。
(雑則)
第8条 この協定の実施に関して疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。
(期間)
第9条 この協定は、締結の日から有効とし、甲乙協議の上、特別の定めをする場合を除き、その効力を持続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙が各自その1通を保有する。
平成24年3月22日
甲 川崎市 乙 神奈川県牛乳流通改善協会
川崎市長 阿部 孝夫 横浜市神奈川区入江1-6-18長谷川 正
11-(1) 災害時における緊急措置の支援に関する協定(神奈川倉庫協会)
【港湾局庶務課】
川崎市(以下「甲」という。)と、神奈川倉庫協会(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、川崎市内に地震、風水害、その他の災害が発生し、都市インフラに甚大な被害が生じた場合(以下「災害時」という。)の協力に関する手続等を定めるものとする。
2 乙の会員店社が本協定による協力を行いながらも、早期に通常業務を再開し、地元経済の復興に資することの重要性を甲と乙が認識するものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害発生後復旧までの間、乙に関する施設において、救援物資の一時保管場所等を必要とするときは、乙に対し協力を要請することができる。
2 甲は、災害時に、乙に関する施設内に保管されている物品のうち、寄託者又は所有者より提供の承認を得た物品を緊急に必要とするときは、乙に対し提供を要請することができる。
この場合において、寄託者又は所有者への要請は甲が行うものとする。
3 甲は、発災時に、乙に対し物流専門家の物流拠点等への派遣を要請することができる。
(要請手続)
第3条 前条の規定による甲の要請は、川崎市災害対策本部長(以下「本部長」という。)が行う。
2 甲が乙に対し要請するにあたっては、次に掲げる事項を文書により通知する。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭又は電話等で要請し、その後、速やかに文書にて通知するものとする。
(1) 要請を行う担当部署及び担当者名
(2) 協力を要請する事由
(3) 必要とする保管場所及び期間
(4) 保管を要請する救援物資の主な品目及び数量
(5) 乙に関する施設内に保管され、甲の要請により寄託者又は所有者から提供の承認を得た物品の主な品目及び数量
(6) 物流専門家の派遣人数、派遣先及び期間
(7) その他必要な事項
(救援活動)
第4条 乙は、第2条の規定による甲の要請があったときは、保管管理及び救援物資の提供等を可能な限り協力し行うものとする。
(報告)
第5条 乙は、第3条の要請に基づき協力したときは、次に掲げる事項を文書により報告する。ただし、文書をもって報告するいとまがないときは、口頭又は電話等で報告し、その後、速やかに文書を提出 するものとする。
(1) 協力に従事した会員店社名
(2) 協力に用いた保管場所の所在地、名称及び面積
(3) 保管した品目、数量及び期間
(4) 提供した物品の品目及び数量
(5) 必要とした人員及び機材
(6) 派遣した物流専門家の人員及び日数
(7) その他必要な事項
(費用の負担)
第6条 協力を要請した事項に要した費用は、甲が負担する。
(費用の支払い)
第7条 乙の会員店社は、前条の規定により甲が負担することとなる費用を甲に請求する。
2 甲は、前項の請求があった場合には、その費用を支払う。
(費用の決定)
第8条 甲が負担する費用の額は、法令その他に特段の定めがあるものを除くほかは、甲と乙が協議して決定するものとする。
(通知)
第9条 甲は、川崎市における災害時の円滑な協力が図れるよう、川崎市地域防災計画等に関し、本協定に関連する変更が生じたときは、その都度、乙に文書で通知するものとする。
(災害補償)
第10条 この協定に基づく甲の要請により協力した乙の従事者に人身事故等が発生したときは、労働者災害補償保険法(昭和22年4月7日法律第50号)の適用がある場合を除き、川崎市消防団員等公務災害補償条例(昭和36年3月31日条例23号)を準用し、甲が補償する。
(担当部署及び連絡責任者)
第11条 甲、乙は、本協定に関して担当部署を定めるとともに、連絡責任者を選任する。
2 甲、乙は、前項の規定により担当部署を定め、連絡責任者を選任した場合は、相互に通知する。
3 甲、乙は、前項の規定により通知した内容に変更が生じた際は、その都度、変更内容を相互に通知する。
(実施細目)
第12条 この協定の実施に関して必要な手続その他の事項は、甲と乙が協議して実施細目で定める。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項は、その都度、甲と乙が協議して定める。
(有効期間)
第14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。
2 この協定は、前項の期間満了の日の1月前までに甲、乙いずれからも別段の申出がない場合は、引続き1年間有効とし、以後も同様とする。
(実施日)
第15条 この協定は、協定締結の日から実施する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成25年3月21日
甲 川崎市川崎区宮本町1番地川崎市長 阿部 孝夫
乙 横浜市中区南仲通二丁目24番地神奈川倉庫協会
会長 小此木 歌藏
附則
1 この協定は、平成25年3月21日から施行する。
2 この協定の締結に伴い、平成23年11月24日に川崎市及び神奈川倉庫協会間において締結した「災害時における緊急措置の支援に関する協定」は、効力を失う。
11-(2) 災害時における緊急措置の支援に関する協定実施細目(神奈川倉庫協会)
【港湾局庶務課】
川崎市(以下「甲」という。)と、神奈川倉庫協会(以下「乙」という。)との間において、「災害時における緊急措置の支援に関する協定実施細目」を締結する。
(趣旨)
第1条 この実施細目は、災害時における緊急措置の支援に関する川崎市と神奈川倉庫協会との協定
(以下「協定」という。)第12条に基づき、当該協定の実施に関して必要な手続きその他の事項を定めるものである。
2 乙は、乙の会員店社の状況の早期把握に努めるとともに、乙の会員店社の管理下にある施設の復旧を早期に実施する。
(応援要請依頼)
第2条 緊急を要する場合は、協定第3条の規定にかかわらず、川崎市災害対策本部港湾部長(以下
「港湾部長」という。)が口頭又は電話等で要請し、その後速やかに文書にて通知するものとする。この場合において、要請内容は、要請時点で判別しているもので差し支えない。
2 前項の規定において、港湾部長が応援要請をすることが出来ない場合は甲、乙間で定めたその職に代わる者が行う。
(施設の定義)
第3条 協定第2条第1項及び第2項における乙に関する施設とは、以下の各条件を満たすものとする。
(1) 乙の会員店社の管理下にある施設のうち、協力可能な施設
(2) 災害による被害が無いか又は軽微な施設
(保管物資)
第4条 協定第2条第1項の要請にあたり、乙の会員店社は空いている保管施設に救援物資を甲の指示により保管するが、救援物資については保管施設ごとに原則単一化されたものとする。
(物流専門家)
第5条 協定第2条第3項の要請にあたり、乙は、乙の会員店社から物流専門家をあらかじめ選出し、物流拠点等へ派遣するものとする。ただし、被害状況などにより、乙の会員店社からの派遣が困難な場合には、乙の上部団体である一般社団法人日本倉庫協会に対し、被災地域外の地方の倉庫協会から物流専門家を派遣するよう要請する。
2 協定第2条第3項の要請に基づき派遣された物流専門家は、次に掲げる事項に従事するものとする。
(1) 乙の情報に基づき、救援物資等を保管する倉庫の選定や荷捌き等に対する助言・指導
(2) 協定第2条各項に規定する協力内容に係る会員店社との連絡調整
(3) 前2号に定めるもののほか、甲乙協議の上必要と認められる事項
(要請手続の文書様式)
第6条 協定第3条第2項に規定する要請手続において甲が乙に提出する文書の様式は、様式第1のとおりとする。
(報告手続の文書様式)
第7条 協定第5条に規定する報告手続において乙が甲に提出する文書の様式は、様式第2のとおりとする。
(経費の請求方法)
第8条 協定第7条に規定する費用の請求は、積算根拠を示す一覧表を添付した請求書により行うものとする。
(担当部署等の通知の文書様式)
第9条 協定第11条第1項及び第2項に規定する担当部署及び連絡責任者は、様式第3に記載の上、両者が保有する。
2 協定第11条第3項に規定された変更の通知は、様式第4を用いてそれぞれの連絡責任者に対して行うものとする。
(有効期限)
第10条 この実施細目の有効期間は、実施細目締結の日から1年間とする。
2 この実施細目は、前項の期間満了の1月前までに、甲、乙いずれからも別段の申し出がない場合は、引き続き1年間有効とし、以後も同様とする。
この実施細目の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成25年3月21日
甲 川崎市川崎区宮本町1番地川崎市長 阿部 孝夫
乙 横浜市中区南仲通二丁目24番地神奈川倉庫協会
会長 小此木 歌藏
1 2 災害時における応急対策用資機材等の供給協力に関する協定( ア ク テ ィ オ )
【危機管理本部】
(趣旨)
第1条 川崎市(以下「甲」という。)と株式会社アクティオ(以下「乙」という。)は、甲が、地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)時における応急対策を円滑に実施する際に必要となる応急対策用資機材等(以下「資機材」という。)の確保を図るため、この協定を締結するものとする。
(応援の要請)
第2条 甲は、災害時における応急対策のため資機材の確保を図る必要があると認めるときは、文書をもって、次に掲げる事項を明らかにして、乙に応援を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等をもって要請し、事後に文書を提出するものとする。
(1) 災害の状況
(2) 調達を必要とする理由
(3) 必要とするレンタル機材の種類、数量、期間、搬入場所等
(4) その他必要な事項
(応援の実施)
第3条 乙は、前条の規定により要請を受けたときは、速やかにこれに応じ資機材の提供に努めるものとする。
(報告)
第4条 乙は、前条の規定による応援に従事した場合は、甲に対し速やかに、任意の書式による文書をもって、次に掲げる事項を報告するものとする。
(1) 提供した資機材の種類・数量
(2) その他必要な事項
(資機材)
第5条 資機材は、別表「レンタル機材一覧表」に掲げるレンタル機材とする。
(経費の負担)
第6条 乙が、第3条の規定による応援のために要する経費は、甲が負担する。
2 前項の経費は、災害発生時直前における通常の価格を基礎として、甲乙協議の上算定するものとする。
(資機材の搬入等)
第7条 資機材は、甲の指定する場所へ乙が搬入するものとし、甲の指定する者が資機材を確認の上これを引き取るものとする。
(連絡責任者)
第8条 要請及び協力に関する事項の伝達について、正確かつ円滑に行うため、甲、乙それぞれ休日夜間等も含めて連絡責任者を定めておくものとし、変更が生じた場合には、随時報告するものとする。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。
2 前項の期間満了の3か月前までに、当事者から何等申し出がない場合は、本協定は、更に1年間自動的に更新するものとし、以後も同様とする。
(雑則)
第10条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた事項は、その都度甲乙協議の上定めるものとする。
附 則
この協定は、締結の日から適用する。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙各々記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成25年 8月12日
甲 川崎市川崎区宮本町1番地川 崎 市
市 長 阿部 孝夫
乙 東京都中央区日本橋3-12-2朝日ビルヂング7階
株式会社 アクティオ 代表取締役 小沼 光雄
13 災害時における仮設トイレの設置協力に関する協定書(旭ハウス工業)
【環境局収集計画課】
地震その他による災害発生に際し仮設トイレの設置に係わる協力に関して、川崎市(以下「甲」という。)と旭ハウス工業株式会社(以下「乙」という。)の間において、次のとおり協定を締結する。
(協力の要請)
第1条 甲は、災害時における応急措置のため、緊急に仮設トイレの確保を図る必要が生じたときは、乙の保有する仮設トイレの供給設置を要請するものとする。
(協力の実施)
第2条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、保有仮設トイレを供給設置するものとする。
(要請の方法)
第3条 甲が前条に掲げる仮設トイレの供給を受けようとするときは、要請の理由、数量、設置場所等を記載した災害緊急物資要請書をもって乙に要請するものとする。
ただし、緊急を要するときは、口頭により要請し、事後文書を提出するものとする。
(供給の方法等)
第4条 仮設トイレの供給は甲の指定する場所に乙が供給設置し、甲はその確認をするものとする。
(代金の支払)
第5条 乙が供給設置した仮設トイレの使用料及び運搬費等の経費については、甲が負担するもの とする。
(価格の決定)
第6条 前条の規定により甲が負担する価格は、災害発生時直前における適正な価格により甲・乙両者協議のうえ決定するものとする。
(協定の期間)
第7条 この協定は、契約締結の日から有効とし、甲乙協議のうえ特別の定めをする場合を除き、その効力を持続するものとする。
(協議)
第8条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及びこの協定に定めない事項についてはその都度、甲乙協議するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成6年9月2日
甲 川崎市
川崎市長 髙橋 清 印
乙 横浜市緑区青葉台1‐16‐1 GHビル7F
旭ハウス工業株式会社 横浜支店長 山田 幸樹
14-(1) 川崎市と川崎葬祭具協同組合との災害時における棺等葬祭用品の供給等 の協力に関する協定 【健康福祉局保健医療政策部保健医療政策担当】
川崎市(以下「甲」という。)と川崎葬祭具協同組合(以下「乙」という。)とは、災害時における棺等葬祭用品の供給等協力に関し、次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、川崎市内において地震、風水害、その他の災害が発生(以下「災害時」という。)し、多数の死者及び被災者が一時的または集中的に発生した場合における遺体の応急的処理に要する棺等葬祭用品の提供等について、乙の甲に対する協力に関すること及びその場合の手続き等を定める。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時の棺等葬祭用品等を必要とするときは、乙に対し、供給等の協力を要請することができる。
(1) 棺の提供
(2) 葬祭用品の提供
① 内張り棺(衣装、納棺セットを含む)
② ドライアイス
③ 骨壷その他必要なもの
④ 遺体を安置する施設(葬儀式場等)の提供
(3) 遺体搬送車両及び従事者の供給
(4) 被災状況等の情報提供
(5) その他必要事項
2 供給等の場所は、各区災害対策本部の指定する場所とする。
(要請手続)
第3条 前条の規定による甲の要請は、各区災害対策本部長が行う。ただし、災害の状況により所管局長からも協力要請することができる。
2 甲が乙に要請するに当っては、次に掲げる事項を口頭又は電話等を持って連絡するものとし、事後、甲は実施細目で定める様式の文書を乙に提出するものとする。
(1) 要請を行った区災害対策本部長又は局長等の名称と担当者名
(2) 要請した理由
(3) 要請した棺等葬祭用品の供給等の数
(4) 履行期間
(5) その他必要な事項
(供給等の業務)
第4条 協力要請が行われた場合、供給等に協力する乙の組合員は、甲の指示に従い、甲の指定する場所への棺等葬祭用品の供給等の業務に従事すること。
(報 告)
第5条 乙は、前条の規定に基づき協力をしたときは、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって甲に報告するものとし、事後、実施細目で定める様式の文書を提出するものとする。
(1) 棺等葬祭用品の供給等の数
(2) 従事者名簿
(3) 遺体搬送車両台数
(4) その他必要な事項
(経費の負担)
第6条 棺等葬祭用品の供給等の協力に要した費用は、甲が負担する。
(経費の請求)
第7条 乙は、組合員の棺等葬祭用品の供給実績を集計し、甲に一括して請求するものとする。
(1) 棺等葬祭用品に伴う経費
(2) 遺体搬送車両及び従事者に要する経費
(3) 遺体搬送業務実施に伴う有料駐車場の使用料金
(4) その他甲が負担すべき経費
2 業務に加え、乙が遺族等の要請により、業務の範囲を越える行為を行った場合、この行為に要した経費は、乙が当該要請を行った遺族等に請求するものとする。
(経費の支払)
第8条 甲は、前条の規定に基づき乙から経費の支払いの請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。
(価格の決定)
第9条 甲が負担する経費の価格は、災害発生時の直前における災害救助法に基づく基準額を参考として、甲、乙協議し、決定するものとする。
(支援体制の整備)
第10条 乙は、災害時における円滑な棺等葬祭用品供給等の協力が図られるよう、広域応援体制及び情報伝達体制等の整備に努めるものとする。
2 業務に協力するため、乙が事前に指名する乙の組合員名簿(以下「名簿」という。)を甲に提出するものとする。
3 2項名簿に変更があった場合は、甲に届け出るものとする。
(連絡責任者)
第11条 この協定の実施に関する責任者は、甲にあっては各区災害対策本部長、乙にあっては川崎葬祭具協同組合理事長とする。
(災害時の情報の提供)
第12条 乙は、棺等葬祭用品の供給等の活動中に現認した災害情報を積極的に各区災害対策本部長又は所管局長に提供するものとする。
(通 知)
第13条 甲は、災害時における円滑な棺等葬祭用品の供給等の協力が図られるよう、供給場所等に関して重要な変更が生じたときは、その都度、乙に通知するものとする。
(協定実施の円滑化)
第14条 甲及び乙は、協定に基づく協力が円滑に行われるよう、又、協定の実効性を高めるため、必要に応じて協議を実施するものとする。
(防災訓練への協力)
第15条 乙は、甲が行う防災訓練に対して、甲の要請に基づき、必要な協力を行うものとする。
(補償)
第16条 第4条に規定する業務に従事した者が、業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、または業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体に障害を有することとなったときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がある場合を除き、川崎市消防団員等公務災害補償条例(昭和36年川崎市条例第23号)の例により甲が補償する。
(実施細目)
第17条 この協定の実施に関し必要な手続その他事項は、甲、乙協議して実施細目で定めるものとする。
(有効期間)
第18条 この協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。
2 前項の期間満了の3ヶ月前までに、甲または乙からこの協定について別段の申し出がない場合は、引き続き1年間を有効とし、以後この例による。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。平成18年8月28日
甲 川崎市
川崎市長 阿 部 孝 夫
乙 川崎市中原区木月2丁目12番6号川崎葬祭具協同組合
理事長 鳥 海 信 明
14-(2) 川崎市と川崎葬祭具協同組合との災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力 に関する協定実施細目 【健康福祉局保健医療政策部保健医療政策担当】
(趣旨等)
第1条 この実施細目は、川崎市と川崎葬祭具協同組合との災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する協定(以下「協定」という。)第3条第2項、第4条、第5条、第16条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な手続きその他の事項を定めるものとする。
2 この実施細目における用語の意義は、協定の例による。
(要請書)
第2条 協定第3条第2項に規定する甲が乙に提出する文書の様式は、様式第1のとおりとする。
(組合員の名簿)
第3条 協定第4条に規定する業務に協力するために、乙が指名する乙の組合員は、別表第1のとおりとする。
(供給等協力報告書)
第4条 協定第5条に規定する乙が甲に報告する文書の様式は、様式第2のとおりとする。
(経費の請求方法)
第5条 協定第7条に規定する経費の請求は、積算根拠を示す供給等業務実績一覧表を添付した請求書により行うものとする。
(有効期間)
第6条 この実施細目の有効期間は、締結の日から1年間とする。
2 前項の期間満了の3ヶ月前までに、甲または乙からこの実施細目について別段の申し出がない場合は、引き続き1年間を有効とし、以後この例による。
この実施細目の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。平成18年8月28日
甲 川崎市
川崎市長 阿 部 孝 夫
乙 川崎市中原区木月2丁目12番6号川崎葬祭具協同組合
理事長 鳥 海 信 明
様式第1、第2 省略
別表第1
川崎葬祭具協同組合 組合員名簿
平成18年8月28日現在
区 名 | 名 称 | 住 所 | 電 話 番 号 |
川崎区 | (株)石橋斎場 | 池田2-3-16 | 333-1237 |
(有)大島屋葬儀社 | 大島5-29-9 | 244-7688 | |
(有)ヤネモ高橋商店 | 大師町13-8 | 266-4018 | |
幸区 | (株)中原屋葬祭センター本社 | 南幸町1-53 | 522-4343 |
中原区 | (株)川崎葬儀社 | 小杉町3-26 | 711-2611 |
(株)鳥海葬儀店 | 木月2-12-6 | 411-5493 | |
(株)中原屋葬祭センター中原店 | 北谷町77 | 544-4449 | |
高津区 | (有)宮崎葬儀店 | 千年735 | 766-9424 |
宮前区 | (株)菅生葬儀社 | 菅生1-2-17 | 977-0948 |
(株)大和葬祭センター | 小台2-19-17 | 855-1855 | |
多摩区 | (株)田商事 | 登戸679-2 | 933-7011 |
麻生区 | (株)飛鳥典禮 | 上麻生6-30-10 | 988-9231 |
15-(1) 川崎市とセレモニアグループ有限会社佐野商店との災害時における棺等葬 祭用品の供給等の協力に関する協定 【健康福祉局保健医療政策部】
川崎市(以下「甲」という。)とセレモニアグループ有限会社佐野商店(以下「乙」という。)は、災害時における棺等葬祭用品の供給等協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、川崎市内において地震、風水害、その他の災害が発生(以下「災害時」という。)し、多数の死者が一時的または集中的に発生した場合における棺等葬祭用品の供給等について、乙の甲に対する協力に関すること及びその場合の手続き等を定める。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時に乙の協力が必要と認めるときは、次に掲げる棺等葬祭用品の供給等について、乙に対し協力を要請することができる。
(1) 棺
(2) 葬祭用品
① 内張り棺(衣装、納棺セットを含む)
② ドライアイスその他遺体保全に係る用品
③ 骨壷その他必要なもの
④ 遺体を安置する施設(葬儀式場等)
(3) 遺体搬送車両及び従事者
(4) 被災状況等の情報
(5) その他必要事項
2 供給等の場所は、各区災害対策本部の指定する場所とする。
(要請手続)
第3条 前条の規定による甲の要請は、各区災害対策本部長が行う。ただし、災害の状況により所管局長からも協力要請することができる。
2 甲が乙に要請するに当っては、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって連絡するものとし、事後、甲は実施細目で規定された様式の文書を乙に提出するものとする。
(1) 要請を行った区災害対策本部長又は局長等の名称と担当者名
(2) 要請した理由
(3) 要請した棺等葬祭用品の供給等の数
(4) 履行期間
(5) その他必要な事項
(供給等の業務)
第4条 協力要請が行われた場合、供給等に協力する乙の従業員は、甲の指示に従い、甲の指定する場所への棺等葬祭用品の供給等の業務に従事すること。
(報 告)
第5条 乙は、前条の規定に基づき協力をしたときは、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって甲に報告するものとし、事後、実施細目で規定された様式の文書を提出するものとする。
(1) 棺等葬祭用品の供給等の数
(2) 従事者名簿
(3) 遺体搬送車両台数
(4) その他必要な事項
(経費の負担)
第6条 棺等葬祭用品の供給等の協力に要した経費は、甲が負担する。
(経費の請求)
第7条 乙は、グループ各施設の棺等葬祭用品の供給実績を集計し、甲に一括して請求するものとする。
(1) 棺等葬祭用品に伴う経費
(2) 遺体搬送車両及び従事者に要する経費
(3) 遺体搬送業務実施に伴う有料駐車場の使用料金
(4) その他甲が負担すべき経費
2 業務に加え、乙が遺族等の要請により、業務の範囲を越える行為を行った場合、この行為に要した経費は、乙が当該要請を行った遺族等に請求するものとする。
(経費の支払)
第8条 甲は、前条の規定に基づき乙から経費の支払いの請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。
(価格の決定)
第9条 甲が負担する経費の価格は、災害発生時の直前における災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)等関係法令の規定を参考として、甲、乙協議し、決定するものとする。
(支援体制の整備)
第10条 乙は、災害時における円滑な棺等葬祭用品供給等の協力が図られるよう、広域応援体制及び情報伝達体制等の整備に努めるものとする。
2 業務に協力するため、乙が事前に指名する乙の施設名簿(以下「名簿」という。)を甲に提出するものとする。
3 前項の規定により甲に提出した名簿に変更があった場合は、甲に届け出るものとする。
(連絡責任者)
第11条 この協定の実施に関する責任者は、甲にあっては各区災害対策本部長、乙にあってはセレモニアグループ災害対策本部長とする。
(災害時の情報の提供)
第12条 乙は、棺等葬祭用品の供給等の活動中に現認した災害情報を積極的に各区災害対策本部長又は所管局長に提供するものとする。
(通 知)
第13条 甲は、災害時における円滑な棺等葬祭用品の供給等の協力が図られるよう、供給場所等に関して重要な変更が生じたときは、その都度、乙に通知するものとする。
(協定実施の円滑化)
第14条 甲及び乙は、協定に基づく協力が円滑に行われるよう、又、協定の実効性を高めるため、必要に応じて協議を実施するものとする。
(防災訓練への協力)
第15条 乙は、甲が行う防災訓練に対して、甲の要請に基づき、必要な協力を行うものとする。
(補償)
第16条 第4条に規定する業務に従事した者が、業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、または業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体に障害を有することとなったときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がある場合を除き、川崎市消防団員等公務災害補償条例(昭和36年川崎市条例第23号)の例により甲が補償する。
(実施細目)
第17条 この協定の実施に関し必要な手続その他事項は、甲、乙協議して実施細目で定めるものとする。
(有効期間)
第18条 この協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。
2 前項の期間満了の3ヶ月前までに、甲または乙からこの協定について別段の申し出がない場合は、引き続き1年間を有効とし、以後この例による。
3 甲乙間において、平成27年4月1日付けで締結した川崎市とセレモニアグループ有限会社佐野商店との災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する協定は、この協定の締結の日からその効力を失うものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。令和3年10月18日
甲 川崎市
川崎市長 福 田 紀 彦
乙 川崎市川崎区鋼管通1-1-1セレモニアグループ
有限会社佐野商店
代表取締役 鈴 木 康 伸
15-(2) 川崎市とセレモニアグループ有限会社佐野商店との災害時における棺等葬 祭用品の供給等の協力に関する協定実施細目 【健康福祉局保健医療政策部】
(趣旨等)
第1条 この実施細目は、川崎市とセレモニアグループ有限会社佐野商店との災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する協定(以下「協定」という。)の規定に基づき、協定の実施に関し必要な手続きその他の事項を定めるものとする。
2 この実施細目における用語の意義は、協定の例による。
(要請書)
第2条 協定第3条第2項に規定する甲が乙に提出する文書の様式は、様式第1のとおりとする。
(セレモニアグループ各施設の名簿)
第3条 協定第4条に規定する業務に協力するために、乙が指名する乙の各施設は、別表第1のとおりとする。
(供給等協力報告書)
第4条 協定第5条に規定する乙が甲に報告する文書の様式は、様式第2のとおりとする。
(経費の請求方法)
第5条 協定第7条に規定する経費の請求は、積算根拠を示す供給等業務実績一覧表を添 付した請求書により行うものとする。
(有効期間)
第6条 この実施細目の有効期間は、締結の日から1年間とする。
2 前項の期間満了の3ヶ月前までに、甲または乙からこの実施細目について別段の申し 出がない場合は、引き続き1年間を有効とし、以後この例による。
3 甲乙間において、平成27年4月1日付けで締結した川崎市とセレモニアグループ有限会社佐野商店との災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する協定実施細目は、この実施細目の締結の日からその効力を失うものとする。
この実施細目の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。令和3年10月18日
甲 川崎市
川崎市長 福 田 紀 彦
乙 川崎市川崎区鋼管通1-1-1セレモニアグループ
有限会社佐野商店
代表取締役 鈴 木 康 伸
様式第1
令和 年 月 日災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力要請書
セレモニアグループ有限会社佐野商店
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 様
川崎市○○区災害対策本部長
○ ○ ○ ○ 印
災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する川崎市とセレモニアグループ有限会社佐野商店との協定第3条第2項の規定に基づき、次のとおり棺等葬祭用品の供給等の協力を要請します。
連 絡 先 | 電話 |
口頭、電話等による連絡の日時 | 年 月 日 時 分 |
要 請 理 由 | |
棺等葬祭用品の供給等の数 (内 訳) | |
履 行 期 間 | |
摘 要 |
様式第2
令和 年 月 日災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力実績報告書
川崎市○○区災害対策本部長
○ ○ ○ ○ 様
セレモニアグループ有限会社佐野商店
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する川崎市とセレモニアグループ有限会社佐野商店との協定第5条の規定に基づき、次のとおり棺等葬祭用品の供給等の協力実績を報告します。
連 絡 先 | 電話 |
棺等葬祭用品の供給等の数及び履行期日 (内 訳) | |
従 事 者 | 別添名簿のとおり |
備 考 |
別表第1
セレモニアグループ 施設名簿
令和3年10月18
日現在
区 名 | 名 称 | 住 所 | 電 話 番 号 |
川崎区 | 平安葬祭センタ-かわさき | 大島上町19-6 | 333-4929 |
セレモニア川崎会堂 | 大島4-2-4 | 246-1001 | |
平安会館わたりだ | 渡田3-2-10 | 328-1001 | |
アクイール塩浜 | 塩浜3-31-2 | 270-1900 | |
シンプル葬のあすなろ かわさき南部会場 | 塩浜3-31-2 | 266-2300 | |
幸区 | 平安会館さいわい | 神明町1-72 | 520-1001 |
家族葬会館もくれん | 神明町1-62- | 542-4929 | |
中原区 | 平安会館みやうち | 宮内2-11-8 | 798-1001 |
宮前区 | 平安葬祭センターみやまえ | 土橋2-1-9 | 860-4929 |
平安会館みやまえだいら | 土橋1-4-12 | 870-1002 | |
高津区 | 平安会館みぞのくち | 下作延4-1-3 | 855-1001 |
多摩区 | 平安会館たま | 枡形1-13-1 | 935-1001 |
麻生区 | 平安会館あさお | 片平1-4-5 | 989-0010 |
16-(1) 川崎市と神奈川県葬祭業協同組合との災害時における棺等葬祭用品の供給等の 協力に関する協定 【健康福祉局保健医療政策部保健医療政策担当】
川崎市(以下「甲」という。)と神奈川県葬祭業協同組合(以下「乙」という。)とは、災害時における棺等葬祭用品の供給等協力に関し、次のとおり協定する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、川崎市内において地震、風水害、その他の災害が発生(以下「災害時」という。)し、多数の死者及び被災者が一時的または集中的に発生した場合における遺体の応急的処理に要する棺等葬祭用品の提供等について、乙の甲に対する協力に関すること及びその場合の手続き等を定める。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時の棺等葬祭用品等を必要とするときは、乙に対し、供給等の協力を要請することができる。
(1) 棺の提供
(2) 葬祭用品の提供
① 内張り棺(衣装、納棺セットを含む)
② ドライアイス
③ 骨壷その他必要なもの
(3) 遺体搬送車両及び従事者の供給
(4) 被災状況等の情報提供
(5) その他必要事項
2 供給等の場所は、各区本部の指定する場所とする。
(要請手続)
第3条 前条の規定による甲の要請は、各区本部長が行う。ただし、災害の状況により所管部長からも協力要請することができる。
2 甲が乙に要請するに当っては、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって連絡するものとし、事後、甲は実施細目で定める様式の文書を乙に提出するものとする。
(1) 要請を行った区本部長又は部長等の名称と担当者名
(2) 要請した理由
(3) 要請した棺等葬祭用品の供給等の数
(4) 履行期間
(5) その他必要な事項
(供給等の業務)
第4条 協力要請が行われた場合、供給等に協力する乙の組合員は、甲の指示に従い、甲の指定する場所への棺等葬祭用品の供給等の業務に従事すること。
(報 告)
第5条 乙は、前条の規定に基づき協力をしたときは、次に掲げる事項を口頭又は電話等をもって甲に報告するものとし、事後、実施細目で定める様式の文書を提出するものとする。
(1) 棺等葬祭用品の供給等の数
(2) 従事者名簿
(3) 遺体搬送車両台数
(4) その他必要な事項
(経費の負担)
第6条 棺等葬祭用品の供給等の協力に要した費用は、甲が負担する。
(経費の請求)
第7条 乙は、組合員の棺等葬祭用品の供給実績を集計し、次に掲げる経費を甲に一括して請求するものとする。
(1) 棺等葬祭用品に伴う経費
(2) 遺体搬送車両及び従事者に要する経費
(3) 遺体搬送業務実施に伴う有料駐車場の使用料金
(4) その他甲が負担すべき経費
2 業務に加え、乙が遺族等の要請により、業務の範囲を越える行為を行った場合、この行為に要した経費は、乙が当該要請を行った遺族等に請求するものとする。
(経費の支払)
第8条 甲は、前条の規定に基づき乙から経費の支払いの請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。
(価格の決定)
第9条 甲が負担する経費の価格は、災害発生時の直前における災害救助法に基づく基準額を参考として、甲、乙協議し、決定するものとする。
(支援体制の整備)
第10条 乙は、災害時における円滑な棺等葬祭用品供給等の協力が図られるよう、関東ブロック各組合のほか、広域応援体制及び情報伝達体制等の整備に努めるものとする。
2 業務に協力するため、乙が事前に指名する乙の組合員名簿(以下「名簿」という。)を甲に提出するものとする。
3 名簿に変更があった場合は、甲に届け出るものとする。
(連絡責任者)
第11条 この協定の実施に関する責任者は、甲にあっては各区本部長、乙にあっては神奈川県葬祭業協同組合理事長とする。
(災害時の情報の提供)
第12条 乙は、棺等葬祭用品の供給等の活動中に現認した災害情報を積極的に各区本部長又は所管部長に提供するものとする。
(通 知)
第13条 甲は、災害時における円滑な棺等葬祭用品の供給等の協力が図られるよう、供給場所等に関して重要な変更が生じたときは、その都度、乙に通知するものとする。
(協定実施の円滑化)
第14条 甲及び乙は、協定に基づく協力が円滑に行われるよう、又、協定の実効性を高めるため、必要に応じて協議を実施するものとする。
(防災訓練への協力)
第15条 乙は、甲が行う防災訓練に対して、甲の要請に基づき、必要な協力を行うものとする。
(補 償)
第16条 第4条に規定する業務に従事した者が、業務に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、または業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体に障害を有することとなったときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がある場合を除き、川崎市消防団員等公務災害補償条例(昭和36年川崎市条例第23号)の例により甲が補償する。
(実施細目)
第17条 この協定の実施に関し必要な手続その他事項は、甲、乙協議して実施細目で定めるものとする。
(有効期間)
第18条 この協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。
2 前項の期間満了の3ヶ月前までに、甲または乙からこの協定について別段の申し出がない場合は、引き続き1年間を有効とし、以後この例による。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。平成19年11月20日
甲 川崎市
川崎市長 阿 部 孝 夫
乙 横浜市南区永田東2丁目1番20号ジョイフル井土ヶ谷302
神奈川県葬祭業協同組合
理事長 芝 崎 成 光
16-(2) 川崎市と神奈川県葬祭業協同組合との災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する 協定実施細目
【健康福祉局保健医療政策部保健医療政策担当】
(趣旨等)
第1条 この実施細目は、川崎市と神奈川県葬祭業協同組合との災害時における棺等葬祭用品の供給等の協力に関する協定(以下「協定」という。)第3条第2項、第4条、第5条、第17条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な手続きその他の事項を定めるものとする。
2 この実施細目における用語の意義は、協定の例による。
(要請書)
第2条 協定第3条第2項に規定する甲が乙に提出する文書の様式は、様式第1のとおりとする。
(組合員の名簿)
第3条 協定第4条に規定する業務に協力するために、乙が指名する乙の組合員は、別表第1のとおりとする。
(供給等協力報告書)
第4条 協定第5条に規定する乙が甲に報告する文書の様式は、様式第2のとおりとする。
(経費の請求方法)
第5条 協定第7条に規定する経費の請求は、積算根拠を示す供給等業務実績一覧表を添付した請求書により行うものとする。
(有効期間)
第6条 この実施細目の有効期間は、締結の日から1年間とする。
2 前項の期間満了の3ヶ月前までに、甲または乙からこの実施細目について別段の申し出がない場合は、引き続き1年間を有効とし、以後この例による。
この実施細目の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成19年11月20日
別表第1
神奈川県葬祭業協同組合川崎支部 組合員名簿
平成19年11月20日現在
区 名 | 名 称 | 住 所 | 電 話 番 号 |
川崎区 | (有)亀屋葬儀社 | 小川町15-1 | 222-2957 |
中原区 | (有)鈴木商店 | 上小田中6-19-1 | 766-3074 |
高津区 | (有)田中屋 | 溝口4-6-14 | 822-2402 |
(有)新井葬儀店 | 下作延1904-52 | 822-4014 | |
多摩区 | (資)阿部葬儀社 | 登戸1918 | 911-3164 |
横浜市 | (有)鈴木葬儀店 | 横浜市鶴見区矢向 5-6-24 | 045- 581-7579 |
17-(1) 災害時における応急復旧資材の供給協力に関する協定(JFEスチール)
【港湾局整備計画課】
川崎市(以下「甲」という。)と、JFEスチール株式会社(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時において、市内の道路に被害が生じた場合、道路啓開に必要な応急復旧資材の供給について、その円滑な運営を期するため、協定に関する手続き等を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、応急復旧のために、資材の供給を受ける必要があると認めるときは、次に揚げる事項を明らかにして、乙に協力を要請するものとする。
(1) 資材を必要とする担当部署及び担当者名
(2) 協力を要請する事由
(3) 必要とする資材の種類及び数量
(4) 復旧資材を必要とする場所
(5) その他必要な事項
2 甲は、乙から資材の供給を受けるときは、資材の生産依頼者に対して甲への提供の承諾を得るものとする。
(要請手続)
第3条 前条の規定による甲の要請は、川崎市災害対策本部長(以下「本部長」という。)が行うものとする。
2 甲が乙に対し要請するにあたっては、文書により通知する。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等で要請し、その後、速やかに文書にて通知するものとする。
(協力の実施)
第4条 乙は、前条の規定により協力の要請を受けたときは、乙および乙の協力会社(以下「協力会社」という。)の操業に支障の無い範囲で速やかにこれに応じ、協力会社を通じて資材の供給に努めるものとする。
(報告)
第5条 乙は、第3条の要請に基づき協力したときは、次に掲げる事項を文書により甲に報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等で報告し、その後、速やかに文書を提出するものとする。
(1) 供給した資材の数量
(2) その他必要な事項
(経費の負担)
第6条 乙が、第4条の規定による協力のために要する経費は、甲が負担する。
2 前項の経費は、災害発生時直前における通常の価格を基礎として算出し、法令その他に特段の定めがあるものを除くほかは、甲と乙が協議して決定するものとする。
(通知)
第7条 甲は、市内における災害時の円滑な協力が図れるよう、川崎市地域防災計画等に関し、本協定に関連する変更が生じたときは、その都度、乙に文書で通知するものとする。
(災害補償)
第8条 この協定に基づく甲の要請に従事した者に人身事故等が発生したときは、労働者災害補償保険
法(昭和22年4月7日法律第50号)の適用がある場合を除き、川崎市消防団員等公務災害補償条例
(昭和36年3月31日条例23号)を準用し、甲が補償する。
(担当部署及び連絡責任者)
第9条 甲、乙は、本協定に関して担当部署を定めるとともに、連絡責任者を選任し、相互に通知する。
2 甲、乙は、前項の規定により通知した内容に変更が生じた際は、その都度、変更内容を相互に通知する。
(実施細目)
第10条 この協定の実施に関して必要な手続その他の事項は、甲と乙が協議して実施細目で定める。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項は、その都度、甲と乙が協議して定める。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。
2 この協定は、前項の期間満了の日の1月前までに甲、乙いずれからも別段の申出がない場合は、引き続き1年間有効とし、以後も同様とする。
(実施日)
第13条 この協定は、協定締結の日から実施する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成26年 3月 5日
甲 川崎市川崎区宮本町1番地川崎市長 福田 紀彦
乙 川崎市川崎区扇島1番地1
JFEスチール株式会社 東日本製鉄所京浜地区所長 弟子丸 慎一
17-(2) 災害時における応急復旧資材の供給協力に関する協定実施細目(JFEスチー ル) 【港湾局整備計画課】
(趣旨)
第1条 この実施細目は、川崎市(以下「甲」という。)と、JFEスチール株式会社(以下「乙」という。)との間において締結した、災害時における応急復旧資材の供給協力に関する協定(以下「協定」という。)第10条に基づき、当該協定の実施に関して必要な手続きその他の事項を定めるものである。
(協力要請依頼)
第2条 協定第3条において、川崎市対策本部長(以下「本部長」という。)が協力要請をすることが出来ない場合は、川崎市災害対策本部各部長及び各区本部長(以下「各部長」という。)が代行して行うものとする。
2 甲が乙に対し要請するにあたっては、文書により通知する。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等で要請し、その後速やかに文書にて通知するものとする。
(協力会社の通知)
第3条 協定第4条において、資材の供給を行う乙の協力会社(以下「協力会社」という)の名簿を甲に提出し、承諾を得るものとする。
(供給資材)
第4条 甲が要請する供給資材については、品質や特性を甲乙両者で確認した上で、乙は協力会社を通じて提供するものとする。
(協力の範囲)
第5条 協定第4条に規定する協力の実施において乙が協力する範囲は、供給する資材を運搬車両に積込むまでを基本とするが、甲が運搬車両を調達することが困難な場合は、甲乙協議の上、乙の協力範囲を決定するものとする。
(要請手続の文書様式)
第6条 協定第3条第2項に規定する要請手続において甲が乙に提出する文書の様式は、様式第1のとおりとする。
(報告手続の文書様式)
第7条 協定第5条に規定する報告手続において乙が甲に提出する文書の様式は、様式第2のとおりとする。
(経費の請求及び支払い)
第8条 協力会社は、供給協力完了後、これに要した経費を甲に請求する。
2 協力会社は前項の請求に際して、経費の積算根拠を示す一覧表を添付した請求書により行うものとする。
3 甲は、前項の請求があった場合には、その経費を支払うものとする。
(担当部署等の通知の文書様式)
第9条 協定第9条第1項に規定する担当部署及び連絡責任者は、様式第3に記載の上、両者が保有する。
2 協定第9条第2項に規定された変更の通知は、様式第4を用いてそれぞれの連絡責任者に対して行うものとする。
(有効期限)
第10条 この実施細目の有効期間は、実施細目締結の日から1年間とする。
2 この実施細目は、前項の期間満了の1ヶ月前までに、甲、乙いずれからも別段の申し出がない場合は、引き続き1年間有効とし、以後も同様とする。
この実施細目の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成26年 3月 5日
甲 川崎市川崎区宮本町1番地川崎市長 福田 紀彦
乙 川崎市川崎区扇島1番地1
JFEスチール株式会社 東日本製鉄所京浜地区所長 弟子丸 慎一
18-(1) 災害時における段ボール製品の調達に関する協定(東日本段ボール工業組合)
【危機管理本部】
川崎市(以下「甲」という。)と、東日本段ボール工業組合(以下「乙」という。)は、災害時における段ボール製品の調達に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、川崎市内で災害(災害対策基本法第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における避難所の設営に必要な物資(以下「物資」という。)の調達について定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において、甲は、物資を必要とするときは、文書により、乙に対し、物資の供給、運搬等(以下「供給等」という。)について協力を要請することができる。ただし、甲が緊急を要すると認めるときは、口頭、電話、電子メール等により行うことができるものとし、その場合は事後に速やかに書面を提出するものとする。
(協力の実施及び受諾等)
第3条 乙は、前条の規定による要請があったときは、乙の組合員のうち、以下の条件を満たすものを選定する。
(1) 川崎市内もしくは最寄りの場所に事業所を有するもの
(2) 生産設備が被災しておらず、甲の要請を満たす生産能力を有しているもの
(3) 甲の要請に優先的に対応することが可能なもの
2 乙は、前項の条件を満たす組合員を選定し、当該組合員の承諾を得たときは、甲に対して次の事項を連絡するものとする。
(1) 組合員の名称、所在地
(2) 連絡窓口、連絡方法
(3) 物資の種類、数量、提供可能時期
(4) その他必要な事項
3 甲は、乙から前項の連絡を受けた後、同項の承諾をした乙の組合員(以下「承諾組合員」という。)と物資の調達に必要な基本的条件について協議するものとする。
4 乙及び承諾組合員は、可能な範囲において物資の供給等に協力するよう努めるものとし、甲は、乙及び承諾組合員が物資の供給等を迅速かつ安全に行うことができるよう必要な協力を行うものとする。
(物資の種類)
第4条 物資の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 段ボール製簡易ベッド
(2) 段ボール製シート
(3) 段ボール製間仕切り
(4) その他組合員の取扱商品
(物資の引渡し)
第5条 承諾組合員は、甲の指定する場所に物資を搬送し納品するものとする。その際に、甲が指定する者をもってこれを確認させ、受け取るものとする。
2 承諾組合員は、運搬終了後、速やかに書面により物資の種類、数量等を甲に報告するものとする。
(費用)
第6条 承諾組合員が供給する物資の対価及び運搬等の費用については、災害対策基本法第 91 条又は第 92条の規定に基づき、相当額を甲が負担するものとする。
2 前項の物資の対価及び運搬等の費用については、災害発生時の直近の価格を基準とし、甲及び承諾組合
員が協議の上決定するものとする。
(連絡体制等)
第7条 甲及び乙は、この協定に関する窓口を定め、相手方に通知しなければならない。また、連絡窓口を変更したときも同様とする。
2 乙は、災害時において甲の要請に即応するため、組合員に対する連絡体制の確立を図るものとする。
(車両の通行等)
第8条 甲は、第2条の要請に基づき事業所が物資を運搬等する際には、通行等に支障が生じないよう可能な限り配慮するものとする。
(協議等)
第9条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲及び乙は、情報を共有するとともに、随時協議を行うものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、組合員の生産能力及び災害時の連絡体制について報告を求めることができる。
3 乙は、日頃より、本協定の趣旨及び手続等について組合員の理解を深めるよう努力するものとする。
(実施細目等)
第 10 条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(他の協定との関係)
第 11 条 この協定は、甲又は乙で既に締結されている協定及び個別に締結する災害時の応援協定を妨げるものではない。
(有効期間)
第 12 条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが、解約の予定日の1か月前までに文書により解約又は変更の申し出をしない限り、その効力を継続するものとする。
(履行)
第 13 条 乙は、組合員又は関係者(配送業者等)に最大限の努力をもって協定を履行するよう求めるが、履行することが困難な事情がある場合、甲はこれを承諾する。
(その他)
第 14 条 この協定に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙が協議の上決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保管するものとする。
平成29年2月1日
甲 川崎市川崎区宮本町1番地川崎市
川崎市長 福田 紀彦
乙 東京都中央区八丁堀四丁目1番4号 後関ビル8階東日本段ボール工業組合
理事長 齋藤 英男
18-(2) 災害時における段ボール製品の調達に関する協定実施細目(東日本段ボール工業組合)
【危機管理本部】
川崎市(以下「甲」という。)と、東日本段ボール工業組合(以下「乙」という。)は、災害時における段ボール製品の調達に関する協定(以下「協定」という。)第9条に基づき、協定の実施に必要な事項を次のとおり定める。
(要請手続き)
第1条 協定第2条に定める甲の乙に対する要請文書は、段ボール製品供給要請書(別記様式)による。
(連絡責任者)
第2条 甲と乙は、要請に関する連絡責任者の氏名、連絡先等必要な事項をあらかじめ相互に確認するものとする。
2 前項の連絡責任者等に変更があった場合は、速やかに相手方に通知するものとする。
(段ボール製品の確保)
第3条 乙は災害時に必要な生活物資として、協定第4条に定める物資の確保に努めるものとする。
(段ボール製品の納入等)
第4条 乙は甲指定の場所に段ボール製品を納入する場合、段ボール製品の種類、数量等を記載した納品書を、納入場所を管理する甲の指定する者(次項において「引取人」という。)に提出するものとする。
2 前項の納品書を受け取った引取人は、段ボール製品の種類、数量等を確認し受領書を発行するものとする。
(費用弁償)
第5条 協定第6条に規定する費用の請求及び支払いは遅滞なく行うものとし、その時期及び方法は、甲と乙が協議の上決定するものとする。
平成29年2月1日
甲 川崎市川崎区宮本町1番地川崎市
川崎市長 福田 紀彦
乙 東京都中央区八丁堀四丁目1番4号 後関ビル8階東日本段ボール工業組合
理事長 齋藤 英男
19 災害時等における食料品の調達、調理、配送等の協力に関する協定書(南部、中部、北部)
【教育委員会事務局健康給食推進室】
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他による災害が川崎市内に発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、川崎市(以下「甲」という。)と株式会社○○(以下「乙」という。)とが相互に協力して災害時の市民生活の早期安定を図るため、食料品の調達、調理、配送等(以下「調理・配送等業務」という。)の協力に関する事項について定めるものとする。
(協力事項の発動及び要請)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が川崎市災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
2 災害時において甲が調理・配送等業務を必要と認めた場合は、甲は乙に対し、調理・配送等業務についての協力を要請することができる。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、施設設備の安全な稼働が確認でき、対応可能な人材が確保される範囲において、調理・配送等業務に関する協力に努めるものとする。
(要請手続)
第4条 第2条に規定する要請は、調理・配送等業務要請書(第1号様式)により、行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、災害の状況により、緊急を要するときは、電話等の方法により協力要請することができるものとする。この場合において、甲は、乙に対し事後に前項の調理・配送等業務要請書を提出するものとする。
(調理・配送等業務内容)
第5条 乙が協力する調理・配送等業務は、次に掲げる事項とする。
(1) 甲と協議し、調達可能な食材を調達すること。
(2) 甲又は乙が調達した食材を調理すること。
(3) 甲若しくは乙が調理した食材又は他の物資等を配送すること。
(4) 甲による配送車両の活用について、調整すること。
(完了報告)
第6条 乙は、調理・配送等業務を完了したときは、調理・配送等業務完了報告書(第2号様式)により速やかに甲に報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等の方法で報告し、事後に調理・配送等業務完了報告書を提出するものとする。
(費用負担等)
第7条 甲の要請に基づき、乙が第5条の規定による協力をするために要した経費は、甲が負担するものとする。ただし、乙の自主的な協力に伴う経費は無償とする。
2 前項の経費は、災害発生時直前における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上、決定するものとする。
3 甲は、乙から前項の請求があった日から30日以内に当該経費を乙に支払うものとする。ただし、甲が当該期日までに支払うことができない合理的な事情がある場合には、当該事情の解消後速やかに支払うものとする。
(従事者の災害補償)
第8条 この協定に基づき、第5条の調理・配送等業務に従事した者に人身事故等が発生したときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用がある場合を除き、川崎市消防団員等公務災害
補償条例(昭和36年川崎市条例第23号)の規定を準用する。
(連絡責任者等)
第9条 調理・配送等業務に関する事項の伝達を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者・担当者を定め相手方に報告するものとする。
2 協定の有効期間の途中において前項で定めた内容の変更が生じた場合は、速やかに当該変更内容について相手先に報告するものとする。
(協定の有効期間)
第10条 この協定は、協定締結の日から平成44年3月31日まで効力を生ずるものとし、同日までの期間中においては、甲又は乙が文書をもって協定を終了させる意思を相手先に通知しない限り、その効力は継続するものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成28年 8月18日
甲 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市長 福田 紀彦
乙 所 在 地
会 社 名代表者名
締結先一覧
締結先 | 代表者名 | 所在地 |
株式会社川崎南部学校給食サービス | 代表取締役 山本 德憲 | 川崎市川崎区南町 20 番地 3 |
株式会社川崎中部SLS | 代表取締役 善田 高志 | 川崎市幸区南加瀬 3 丁目 4 番 9 号 |
株式会社川崎北部学校給食サービス | 代表取締役 山本 德憲 | 川崎市中原区上小田中二丁目 3 番 6 号 |
第1号様式
第 号
年 月 日
様
川崎市長
調理・配送等業務要請書
災害時等における食料品の調達、調理、配送等の協力に関する協定書第4条の規定により、下記のとおり協力を要請します。
記
(1)災 | 害 | 名 | |||||||||||
(2)協 | 力 | 期 | 間 | 年年 | 月月 | 日日 | 午前・午後午前・午後 | 時時 | 分から分まで | ||||
(3)協 | 力 | 内 | 容 | ||||||||||
(4)食 | 事 | 提 | 供 | 先 | |||||||||
(5)配 | 送 | の | 有 | 無 | 有 | ・ | 無 | ||||||
(6)そ | の 他 必 要 な 事 項 | ||||||||||||
(7)担 | 当 | 者 | 等 | ① ② ③ | 所 属職氏名電 話 |
第2号様式
年 月 日
(宛先)川崎市長
事業者名 代表者名
調理・配送等業務完了報告書
年 月 日付け 第 号により要請のありました件について、下記のとおり完了しましたので、災害時等における食料品の調達、調理、配送等の協力に関する協定書第6条の規定により、報告します。
記
完 了年月日 | 協 力 内 容 | 食 事 提 供 先 | 配送の有無 |
有 ・ 無 |
20 災害時における携帯トイレ等の提供協力に関する協定(総合サービス)
【環境局収集計画課】
(趣旨)
第1条 この協定は、川崎市内で地震等大規模災害が発生した場合(以下「大規模災害時」という。)における携帯トイレ等の提供協力に関し、川崎市(以下「甲」という。)が株式会社総合サービス( 以下「乙」という。) に協力を求めるに当たって必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この協定において「携帯トイレ等」とは、断水や排水不可となった洋式便器などに設置して使用する便袋(し尿をためるための袋)及び便袋を使用する際に必要となる資器材を意味するものとする。
(協力要請及び手続)
第3条 甲は、大規模災害時において乙に対して携帯トイレ等の提供について協力を要請することができるものとする。
2 前項の規定による甲の要請は、環境局長が行うものとする。
3 甲は、第1項の要請を行うときは、携帯トイレ等提供要請書( 第1号様式)(以下「要請書」という。) により行うものとする。ただし、要請書によりがたい場合は口頭又は電話で要請することができるものとする。
(提供)
第4条 乙は、甲から提供の要請を受けたときは、携帯トイレ等を甲に対して優先的に提供するよう努めるものとする。
2 携帯トイレ等の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。なお、必要に応じて、乙は甲に対して運搬の協力を求めることができる。
3 乙は、携帯トイレ等を提供したときは、遅滞なく甲に対して携帯トイレ等提供報告書(第2号様式)を提出するものとする。
4 提供数及び納期については甲乙協議の上、決定する。
(費用の負担)
第5条 前条により、乙が提供した携帯トイレ等の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項の費用には、梱包及び運搬に要する費用を含むものとする。
3 第1項の規定により甲が負担する費用は、甲乙協議の上、災害発生時直前における適正価格にて決定するものとする。
(連絡窓口)
第6条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては環境局生活環境部収集計画課、乙においては株式会社総合サービス営業部とする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間が満了する日の 1 か月前までに甲乙協議を行い、双方延長の合意を得た場合は、さらに1年間延長するものとし、その後の更新についても同様とする。
(協定の解約)
第8条 甲又は乙のいずれかがこの協定の解約を申し出たときは、前条の有効期間内にかかわらず、解約予定日の1か月前までに書面により相手方に通知することにより、この協定の解約を行うものとする。
(実施細目)
第9条 この協定の実施に関し必要な細目は、甲乙が協議して定めるものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲と乙で協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
平成30年5月1日
(甲) 川崎市川崎区宮本町1番地川 崎 市
川崎市長 福 田 紀 彦
(乙) 東京都中央区日本橋3-14-5 祥ビル3階株式会社 総合サービス
代表取締役 新 妻 普 宣
第1号様式
携帯トイレ等提供要請書
年 月 日
株式会社
代表取締役 様
川崎市長
(川崎市環境局長)
要請担当者 | 部 署:職 氏 名: 電 話 番 号: 電子メール: | |||
口頭、電話等による要請の日時 | 年時 | 月 分頃 | 日( | ) |
要請理由 | ||||
要請内容 | 携帯トイレ:その他: | 枚 | ||
搬入場所 (施設名称) | ||||
履行期日 | 年 | 月 | 日( | ) |
備考 |
平成 年 月 日に貴社と締結した「災害時における携帯トイレ等の提供協力に関する協定」第3条第2項に基づき、次のとおり携帯トイレ等の提供を要請します。
※要請内容の欄には携帯トイレ等の数量を記入すること。
第2号様式
携帯トイレ等提供報告書
年 月 日
川崎市長 様
(川崎市環境局長)
株式会社 代表取締役
要請書の日付 | 年 | 月 | 日付け | |
提供内容 | 携帯トイレ:その他: | 枚 | ||
搬入場所 (施設名称) | ||||
履行期日 | 年 | 月 | 日( | ) |
報告者の所属氏名 | 所属氏名:電話番号: | |||
備考 |
平成 年 月 日に貴市と締結した「災害時における携帯トイレ等の提供協力に関する協定」に基づき、次のとおり携帯トイレ等の提供が完了したので、第4条第3項の規定により報告します。
※提供内容の欄には携帯トイレ等の数量を記入すること。
21 全国公設地方卸売市場協議会災害時相互応援に関する協定
【経済労働局北部市場管理課】
(趣旨)
第1条 全国公設地方卸売市場協議会各会員(以下「会員」という。)は、いずれかの開設市の区域において、地震等による大規模な災害が発生し、被災した開設市(以下「被災市」という。)が、独自では十分な生鮮食料品の確保ができない場合において、災害を受けていない会員開設市が友愛的精神に基づき、救援協力し、緊急・応援措置として、被災市における生鮮食料品の確保及び市場機能の復旧対策を図ることを目的に、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 被災者に供給する生鮮食料品の提供
(2) 被災者に供給する生鮮食料品の提供に係る搬送
(3) 被災市の市場事業の継続のために必要な資機材、物資等の斡旋又は提供
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があったもの
(応援要請の手続き)
第3条 被災市は、応援の要請をしようとする場合、次に掲げる事項を明らかにして、全国公設地方卸売市場協議会会長(以下「会長」という。)に電話等による要請を行い、後日速やかに当該事項を記載した文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号に掲げる応援を要請するときは、その品名、数量
(3) 前条第2号に掲げる応援を要請するときは、被害の状況に応じた有効な搬送手段
(4) 前条第3号に掲げる応援を要請するときは、資機材、物資等の品名、数量等
(5) 連絡窓口
(6) 応援の期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援体制)
第4条 会長は、被災市から応援の要請を受けたときは、速やかに会員による応援体制を整えるものとする。
2 会長が、被災市となったときは、全国公設地方卸売市場協議会副会長が、代理を務める。
(応援の実施)
第5条 会長から要請された会員は、速やかにこれに応じ、可能な限り応援に努めるものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、原則として被災市の負担とする。ただし、被災市と応援を実施した会員間の協議によっては、この限りでない。
2 応援の要請をした被災市が前項に規定する経費を支弁する時間的余裕がなく、かつ、応援の要請をした被災市からの要請があった場合は、応援を実施した会員は、一時、立替支弁するものとする。
3 応援を実施した会員が、前項の規定に基づく経費の負担をした場合には、この協定に基づき、負担した経費の精算をするものとする。
(連絡担当部局)
第7条 会員は、災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしておくものとする。
(協議)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項、この協定に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度、会員が協議して定めるものとする。
(協定の効力)
第9条 この協定は、全国公設地方卸売市場協議会に加盟する会員を前提に締結するものである。よって、会員から脱退したときは、協定の効力は当然に失うものとする。
附則
1 この協定の締結は、会長への同意書の提出をもって成立したものとみなす。
2 この協定は、平成29年9月1日から施行する。