Contract
公益社団法人日本パブリックゴルフ協会ホームページ・バナー広告掲載契約書
1.広告掲載期間 年 月 日から 年 月 日まで
2.広告掲載料 金 ,000円(消費税別)
公益社団法人日本パブリックゴルフ協会(以下「甲」という。)と (以下
「乙」という。)とは、上記バナー広告掲載について、次の条項により契約を締結するものとする。
(目的)
第1条 xは、乙が提出したバナー広告(以下「広告」という。)を、甲が審査し承認したものにつき、公益社団法人日本パブリックゴルフ協会ホームページのトップページ(以下「トップページ」という。)に掲載し、乙は、甲にその対価として広告掲載料を支払うものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第2条 乙は、この契約から生ずる一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(秘密の保持)
第3条 乙は、広告掲載に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。この契約が終了し又は解除された後においても同様とする。
(事故発生時の報告)
第4x xは、広告掲載に関し、事故その他契約を履行し難い事由が生じたときは、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(要綱の順守)
第5条 乙は、甲が提示する公益社団法人日本パブリックゴルフ協会ホームページ・バナー広告募集要綱(以下「要綱」という。)を順守しなければならない。
(広告掲載料の支払)
第6条 本契約に基づいて乙が甲に対して支払を行うときは、甲の指定する期日までに甲の指定する口座に振り込んで支払うものとする。
2 広告掲載料その他本契約に基づいて乙が甲に支払う金額の支払について必要な費用は乙の負担とする。
(広告原稿の作成及び提出)
第7条 広告は、乙が作成し、その費用を負担するものとする。
2 乙は、事前に審査、承認された広告原稿に基づき作成したデータを、当該広告掲載開始日から7日前の日までに、甲が指定した方法により提出するものとする。
(広告掲載の開始日及び終了日)
第8条 広告掲載開始日は、原則として広告掲載期間の初日とする。
2 広告掲載終了日は、原則として広告掲載期間の最終日とする。
(広告掲載の方法)
第9条 甲は、第7条第2項の規定により提出された広告を、原則として広告掲載開始日の正午までに掲載するものとする。
2 甲は、前項の規定により掲載した広告を、原則として広告掲載終了日の翌日の正午までに削除するものとする。
(届出義務)
第10条 乙は、広告掲載期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに甲に届け出なければならない。
(1)広告を差し替えるとき。
(2)リンク先ウェブサイトのアドレスを変更するとき。
(3)リンク先ウェブサイトの内容を大幅に変更するとき。
(4)広告の内容等が要綱に抵触することとなったとき。
(広告内容等の修正等の指示)
第11条 甲が広告内容等について、要綱に反すると判断したときは、乙に対していつでも広告の内容等の修正又は削除を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けたときは、これに従わなければならない。
(広告掲載の取消し及び契約の解除)
第12条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に催告等をすることなく広告掲載の取り消し又はこの契約を解除することができる。
(1)広告掲載料が、甲の指定する期日までに支払われないとき。
(2)広告原稿が、甲の指定する期日までに提出されないとき。
(3)第5条及び前条第2項に違反したとき。
(4)その他広告掲載を適切でないと甲が判断したとき。
(広告掲載の取下げ)
第13条 乙は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができる。
2 乙は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により甲に申し出なければならない。
(広告掲載料の返還)
第14条 甲は、支払われた広告掲載料は返還しないものとする。ただし、乙の責めに帰すべき事由がなく、甲が広告掲載をしなかった期間が1月以上であるとき、又はその他特別の事由があると甲が認めるときは、広告掲載をしなかった月以降の納付済み月額の総額を返還する。
2 次の各号に掲げる理由により甲がトップページの運営を一時停止した場合は、前項ただし書の規定は適用しない。
(1)機器等の保守又は工事を行う場合
(2)天災地変その他の非常事態が発生した場合
(3)その他公益上やむを得ない場合
3 返還金には利息を付さない。
(損害賠償)
第15x xは、広告内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害若しくは財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正行為若しくは不法行為を行ってはならない。
2 乙は、広告掲載により、甲又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(調査又は報告)
第16条 乙がこの契約の定めに違反したときは、甲は乙に対し、事実関係の調査及び報告を求めることができる。
(契約の費用)
第17条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(専属的合意管轄裁判所)
第18条 甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、甲の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(その他)
第19条 この契約に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、甲が定める。
(疑義等の決定)
策20条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ各自1通を保有する。
年 月 日
甲 xxx中央区銀座1-19-16
公益社団法人日本パブリックゴルフ協会会長(代表理事) x x x x
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