Contract
入 札 公 告(建設工事) 一般競争入札総合評価方式(施工体制確認型)次のとおり一般競争入札に付します。
令和6年7月2日
分任支出負担行為担当官
沖縄総合事務局南部国道事務所長 xx xx
1 工事概要
(1) 工 事 名 令和6年度佐敷地区防護柵設置工事
(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)
(2) 工事場所 沖縄県南城市佐敷xxx~佐敷xx地内
(3) 工事内容 防護柵工、仮設工
(4) 工 期 (余裕期間制度活用工事)
本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。
全体工期:契約締結日の翌日から令和7年2月10日まで。
(5) 本工事は、企業・配置予定技術者の技術力について記述した競争参加資格確認資料
(以下「技術資料等」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価 して落札者を決定する総合評価方式(施工能力評価型Ⅱ型)の適用工事である。また、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認するとともに、施工内容を 確実に実現できるかどうかについて審査・評価を行う施工体制確認型総合評価方式の 試行工事である。
(6) 本工事は、地元企業を1次下請(本工事の県内元請企業を含む。)として活用することを評価する地元企業下請活用比率評価の試行工事である。
(7) 本工事は、沖縄県内に本店を有する企業から資材を調達する比率を評価する試行工事である。
(8) 本工事は、沖縄総合事務局開発建設部(港湾空港事業を除く。)の発注した「難工事」に指定された完了工事の実績を評価する試行工事である。
(9) 本工事は、沖縄総合事務局開発建設部(港湾空港事業を除く。)及び沖縄県土木建築部(港湾空港事業を除く。)の発注した工事において、「週休2日実施証明書」の交付を受けた完了工事の実績を評価する試行工事である。
(10) 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。ただし、総合評価に係る範囲は対象としない。
(11) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第10 4号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
(12) 本工事は、資料の提出、入札を原則として電子入札システムで行う対象工事である。
(13) 本工事は、入札時に工事費内訳書の提出(業務委託料がある場合は、その内訳書も含む。)を義務付ける試行工事である。
(14) 本工事は、「総価契約単価合意方式」の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等について合意するものとする。
(15) 本工事は、沖縄総合事務局開発建設部における過去2年度間の低入札工事の工事成績
が一定の点数未満の場合は総合評価の得点を減点する試行工事である。
(16) 本工事は、現場経験の少ない技術者の技術向上を図るため、xx技術者又は監理技術者を専任で補助する技術者(以下、専任補助者という。)を配置することができる試行工事である。
(17) 本工事は、公共工事の担い手の中長期的な育成・確保の促進を目的とした、週休2日の試行工事(受注者希望型(現場閉所))である(詳細は入札説明書による。)。
(18) 本工事は、男女別の環境改善型トイレ(「快適トイレ」という。)の設置について、推進する工事である。
(19) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づき、新技術活用の促進を図るため、施工者が原則1技術以上の新技術を選択したうえで活用を図る新技術活用工事である。
(20) 本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
(21) 本工事は、熱中症対策として日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う試行工事である。
(22) 本工事は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式に代えるものとする。
(23) 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionの取組において、BIM/CIM(Build ing/Construction Information Modeling,Management)を導入することにより、IC Tの全面的活用を推進し、BIM/CIM モデルの活用による建設生産・管理システム全体の課題解決および業務効率化を図ることを目的とするBIM/CIM 活用工事(受注者希望型)である。
(24) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。
(25) 本工事は、受注者から希望があった場合、監督職員と協議の上、監督職員の検査等を行うための立会いの一部について、ウェアラブルカメラ等を利用した遠隔臨場を行うことができる試行対象工事である。
2 競争参加資格
次に掲げる条件を全て満たしている有資格業者であること。
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 沖縄総合事務局における令和5・6年度一般競争参加資格のうち、「維持修繕工
事」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、沖縄総合事務局長
が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成21年4月1日から技術資料等の提出期限日までに、次に掲げる工事を元請けとして完成・引渡しが完了した次の要件を満たす同種工事の施工実績を有すること
(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、経常建設共同企業体(以下「経常JV」という。)にあっては、構成員の1 社以上が次に掲げる施工実績を有すること。
なお、当該実績が沖縄総合事務局開発建設部又は国土交通省が発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。)のうち次に示す実績にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
次の要件を満たす施工実績を有すること。
同種工事:道路法に基づく道路において、防護柵(ガードパイプ、ガードレール等)の施工実績であること。
(5) 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。また、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合、専任を要する期間において当該工事に専任で配置できること。
なお、専任補助者を配置する場合、専任補助者は上記(4)に掲げる同種工事の要件を満たす工事現場に従事した経験に加え、下記①、③、④、⑤に示す資格を有する者であること。要件を満たさない場合は、入札への参加は認めない。
① 1級土木施工管理技士若しくは2級土木施工管理技士(種別を「土木」とするものに限る。)又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
② 専任補助者を配置する場合、xx技術者又は監理技術者は、以下の(ア)又は(イ)の いずれかの要件を満たす施工経験があること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
専任補助者を配置しない場合、xx技術者又は監理技術者は、以下の(ア)の要件を満たす施工経験があること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
ただし、経常JVにあっては、構成員のうち1社の配置予定技術者が施工実績を有すること。
なお、当該工事の経験が沖縄総合事務局開発建設部又は国土交通省が発注した工事(いずれも港湾空港関係を除く。)のうち入札説明書に示すものに係る工事の経験である場合にあっては、工事成績評定点が入札説明書に示す点数未満のものを除く。
(ア)平成21年4月1日から技術資料等の提出期限日までに上記(4)に掲げる同種工事の要件を満たす工事現場に従事した経験を有する者であること。
(イ)過去5年間(平成31年4月1日から技術資料等の提出期限日まで)に、沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事(港湾空港関係を除く。)の現場代理人もしくは監理(xx)技術者としての施工経験があること。
また、配置予定技術者が、評価対象期間に、産前休業、産後休業、育児休業、介護休業を取得していた場合は、その取得期間と同等の期間を評価対象期間の以前に加えることができる(詳細は入札説明書による。)。
③ 配置予定監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
④ 配置予定のxx技術者及び監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係がある者とする(詳細は入札説明書による。)。
⑤ 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又はxx技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係るxx技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として配置していることが確認された場合は契約を解除する。
⑥ 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。
(6) 沖縄総合事務局開発建設部が発注した工事(港湾空港関係を除く。)で当該工種における過去2年度の工事成績評定点の平均点が2年連続で60点未満でないこと。
(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び技術資料等の提出期限の日から開札の時までの期間に、沖縄総合事務局長から、「沖縄総合事務局の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和60年8月6日付け総会計第642号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 上記1(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者(出向元及び派遣元含む。)と資本若しくは人事面(出向及び派遣含む。)において関連がある建設業者でないこと(入札説明書参照。)。
(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(入札説明書参照。)。
(10) 沖縄県内に建設業法に基づく本店・支店又は営業所が所在すること(経常JVの場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地とする。)。
(11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、沖縄総合事務局発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(12) 添付を義務付けた資料及び記載内容が確認できる資料の添付がない場合は、書類不 備により、参加資格の確認ができないものとして不合格とする。
3 総合評価に関する事項
(1) 入札の評価に関する基準
総合評価に関する評価項目は、次のとおりとするが詳細については、入札説明書による。
・企業の能力等
・配置予定技術者の能力等
・賃上げの実施
・施工体制(品質確保の実効性、施工体制確保の確実性)
(2) 総合評価の方法
① 標準点
入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められた場合には標準点として100点を与える。
② 加算点
技術資料等の内容に応じて加算点を与える。なお、加算点の最高点は43点とする。
③ 施工体制評価点
施工体制に関する資料の内容に応じて、施工体制評価点を与える。
なお、施工体制評価点の最高点は30点(品質確保の実効性15点、施工体制確保の確実性15点)とする。
④ 総合評価
価格及び技術資料等に係る総合評価は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者について、上記①、②及び③により得られる標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
(3) ヒアリングの実施(施工体制の審査)
入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予決令第85条に基づく調査基準価格
(入札説明書の別紙を参照のこと。)に満たない者については、どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、開札後速やかに、ヒアリングを実施する。また、併せて、調査基準価格を超える者についてもヒアリング(電話での確認行為)を実施する。
なお、ヒアリングの日時、場所、資料等は入札説明書による。
(4) 落札者の決定方法
落札者の決定は、次に掲げる①から③の要件に該当する者のうち、上記(2)によって算出された評価値の最も高い者を落札者とする。
なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。
① 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。
② 評価値が標準点を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。
③ 提出した技術資料等及び入札価格に基づき、本工事を確実に実現できること。
(5) 評価内容の担保
技術資料等に提示された地元企業下請活用比率表、地元資材活用比率表、登録基幹技能者の活用期間に記載された内容を遵守することについては、契約図書に記載するものとする。
なお、受注者の責により評価した内容が満足できない場合は、工事成績評定を減ずる措置を行う。
(6) その他の詳細については入札説明書による。
4 入札手続等
(1) 担当部局
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00
沖縄総合事務局 南部国道事務所 経理課 契約係電 話:098-861-2337
(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法
① 交付期間:令和6年7月2日(火)から令和6年8月20日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時00分まで。
② 場所及び方法:入札説明書は、原則として電子入札システムにより交付する。
(3) 申請書及び技術資料等の提出期間、場所及び方法
① 提出期間:令和6年7月3日(水)から令和6年7月12日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日9時00分から17時00分まで。
② 場所及び方法:原則として電子入札システムにより提出を行うこと。
なお、申請書及び技術資料等が、10MBを超える場合の提出方法については、入札説明書による。
(4) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法
入札書は、原則として電子入札システムにより提出すること。
① 日時:入札書の締切りは、令和6年8月21日(水)12時00分開札は、令和6年8月26日(月)11時00分
② 場所:紙による持参の場合は、上記(1)へ持参すること。
開札は、沖縄総合事務局南部国道事務所入札室にて行う。
(5) 本工事は、原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とし、それまでに落札者がないときは、予決令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。
5 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金:免除。
② 契約保証金:納付(保管金の取扱店 日本銀行那覇支店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 沖縄総合事務局開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3) 入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は技術資料等に虚偽の記載
をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
(4) 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で、上記3に定める方法に従い、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、上記3に定める方法によって算出された評価値をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
なお、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする(入札説明書参照。)。
(5) 配置予定技術者の確認
落札者決定後、専任の配置予定技術者の配置が義務付けられている工事において、xxxx等により配置予定技術者(専任補助者を含む。)の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、申請書の差し替えは認められない。
(6) 専任の配置予定技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、配置予定技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある(入札説明書参照。)。
(7) 本工事に経常JVとして申請書を提出した場合、その構成員は、単体有資格業者として申請書を提出することはできない。
(8) 手続における交渉の有無無。
(9) 契約書作成の要否
要。
(10) 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無
無。
(11) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。
(12) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加
上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も、上記4(3)により申請書及び技術資料等を提出することができるが、競争に参加するためには開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(13) 本工事は、申請書及び技術資料等の提出、入札を原則として電子入札システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。
(14) その他、詳細については入札説明書による。