Contract
募集型企画旅行条件書
※お申し込みの際は必ずこの旅行条件書をお読みください
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件説明書及び同法菜12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
① この旅行は三洋自動車興業株式会社(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下(旅行契約」といいます)を締結することになります。
② 旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
③ 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送。宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引受けます。
2 旅行のお申込及び契約の成立
① 当社は電話・FAX・電子メールによる予約の受付を賜ります。 この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社所定の申込書に記入し別に定める申込金又は旅行代金全額をご入金頂いた時に契約成立となります。xxxは「旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれの一部又は全部として取扱します。また本項③に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申し込みを撤回されたときは、お預かりしている申込み金を全額払い戻しします。
② 旅行参加に際し、特別な配慮を必要とする場合は、予約お申込時にお申し出ください。 当社は可能な範囲でこれに応じます。
③ ②の申し出に基づき当社がお客様の為に講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
④ 団体・グループの構成する旅行者の代表として契約責任者から 申込みがあった場合 契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有してる者とみなし、旅行業務に係る取引は当該契約責任者との間で行います。
⑤ 契約責任者は、当社の定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
⑥ 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予想される債務又は義務については,何ら責任を負うものではありません。
⑦ 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3 ウエイティングの取扱い
① お申し込みの段階で,満席,満室その他の理由で旅行契約の締結が直ちに出来ない場合は、当社は、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を、確認した上で、お客様を「ウエイティングのお客様」として登録し、お客様のお申込みを受けられるよう努力をすることがあります。これを「ウエイティング登録」といいます。この場合でも当社は申込金相当額を申し受けます。
この時点では旅行契約は成立しておりません。なお、「当社からお申し込みを承諾できる旨を通知する前にお客様よりウエイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ちいただける期限までに結果としてお申し込みを承諾できなかった場合」は当社は当該申込金相当額を払戻しいたします。
② 本項①の場合における、ウエイティング登録にかかるコースの予約の成立は、当社がお客様の申込みを承諾できる旨の通知を行ったときに成立するものとします。
③ お預かりした「申込金相当額」は予約成立となった時点で「申込金」として取り扱います。
4 申込条件
① 20歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせて頂く場合があります
② ご参加にあたって特別な条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込をお断りすることが有ります。
③ 健康を害している方、車いすなどの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、食物アレルギー、動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込の際、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)改めて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
④ 前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して お客様の状況及び、必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出て頂くことが有ります。
⑤ 当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更するこ と等を条件とすることがあります。また、お客様から申し出頂いた措置を、手配することが出来ない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、又は旅行契約を解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
⑥ お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は 旅行の円滑な実施を図るため必要な措置を取らせて頂きます。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。
⑦ お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件をお付けしてお受けすることがあります。
⑧ お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の書面による連絡が必要です。
⑨ お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を防げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
⑩ お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、又は総会屋その他の反社会亭勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります。
➃ お客様が当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った場合はご参加をお断りすることがあります。
⑫ お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社らの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
⑬ その他当社らの業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。
5 契約書面及び確定書面(最終旅行日程表)
① 当社は契約成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件を及び当社の責任に関する事項うを記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。
② 本項①の契約書面において旅行日程又は重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定で列挙した上で契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって7日目に当たる日以降の申込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(確定書面)をお渡しいたします。
③ 契約成立後に手配状況の確認を希望するお問い合わせがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当社は手配状況についてご説明いたします。
④ 当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は本項①の契約書面に記載するところによります。ただし、本項②の確定書面(最終旅行日程表)を交付した場合には、当該確定書面に記載するところによります。
6 旅行代金のお支払い期日
① 旅行代金はは宿泊ツアーは旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって21日前にあたる日より前、日帰りツアーは旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって11日前にあたる日より前にお支払いいただきます。
7 旅行代金の適用
① 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方は大人代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上、満12歳未満の方は、こども代金となります。
② 旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日とご利用人数でご確認下さい。
③ 「お支払旅行代金」は、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス[割引代金として表示した金額を言います。この合計金額は第1項の①「申込金」、第12項①の「取消料」、第14項[1]の②の「違約料」、及び第20項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
8 旅行代金に含まれるもの
① 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)宿泊代、食事料金、観光料金(入場・拝観・ガイド等)及び消費税諸税・サービス料等。
② 添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。
③ パンフレットに「旅行代金にふくまれるもの」として明示したその他の費用
※上記①~③についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
9 旅行代金に含まれていないもの
前項の①~③のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
① 超過手荷物料金(既定の重量・容積・個数を超過する分について)
② クリーニング・電報電話等通信料金、追加飲食棟個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
③ 旅行日程中の「自由行動」『自由見学』別料金』「お客様負担」等と記載される個所・区間・の入場料金・交通費
④ 1人部屋を使用される場合の追加料金
⑤ 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金)
⑥ お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(入場料金・食事料金・交通費等)
⑦ 空港施設利用料等(パンフレットに明示した場合を除く)
⑧ ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
10 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供に中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむ
得ないときは、お客様に予め速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下(j契約内容))を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは変更後に説明します。
11 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更致します。
① 利用する運輸機関の運賃料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。但し、旅行代金を増額変更するときには旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通視します。
② 当社は本項①の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項①の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
③ 第9項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少ときは、当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。ただし当該契約内容の変更のためにその提供に対して、、取消料、違約料その他の既に支払、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
⑤ 当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
12 お客様の変更
① お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ手数料(お一人様につき540円)とともに当社に提出して頂きます。(既に航空券等を発行している場合には、別途再発券等に関わる費用を請求する場合があります。)
② 旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行
契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお、当社は交替をお断りする場合があります。
13 取消料
① 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には、パンフレット記載の取消料を、ご参加のお客様からは一室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれ頂きます、
② 旅行代金が期日まで支払われないときは。当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料を頂きます。
③ お客様のご都合により出発日およびコースの変更、運送、宿泊機関等行程中の一部の変更においては、ご旅行全体のお取りとみなし、所定の取消料を収受します。
14 お客様による旅行契約の解除
【旅行開始前】
① お客様はパンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することがxxxx。ただし、契約解除のお申し出は、当社営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
② お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
ァ) 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項の表左端に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。イ) 第10項①の規定に基づいて旅行代金が増額されるとき。
ウ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
エ) 当社がお客様に対し、第4項に定める期日までに、確定書面(最終旅行日程表)をお渡ししなかったとき。
オ) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
③ 当社は本項①により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差し引いた残額を払戻します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。またご参加のお客様からは一室利用人数の変更に対する差額が発生する場合、その差額代金を払戻します。
④ 当社は本項②により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)の全額を払戻します。
【旅行開始後】
① 旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一次離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし一切の払戻しを致しません。
② お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供が受けられない場合は、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することがxxxx。この場合において、当社は、旅行代金のうちお客
様が当該受領することが出来なくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係わる金額(当社の責に帰すべき事由によるものに限ります)を差引いたものを、お客様に払戻しします。
15 当社による旅行契約の解除
【1】旅行開始前
① 当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
ア) お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが事が明らかになったとき。
イ) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
ウ) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。エ) お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
オ) お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
カ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
キ) スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき
② お客様が第5項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対して、第12項の②に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いただきます。
③ お客様が第3項の⑩から⑫に該当することが判明したとき。
【2】旅行開始後
① 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。ア) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
イ) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の当社の指示に従わないとき、、又はこれらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ウ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
② 当社が本項【2】の①の規定により基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は将来に向かってのみ消滅しますすなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の責務については有効な弁済がされたものとします。また、この場合において、当社は旅行代金のうちお客様が未だ、その提供を受けていない旅行サービスに係わる金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料、その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払戻しします。
③ 当社は、本項【2】の①ア・ウの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のお客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引受けます。
④ お客様が第3項の⑩から⑫に該当することが判明したとき。
16 旅行代金の払い戻し
① 当社は、第10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第13項及び第14項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じた時は、旅行開始前の解除にあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除にる払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻しします。
17 旅程管理
① 当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対して次に掲げる業務を行います。 当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合はこの限りではありません。
1 お客様が旅行中、旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。ただし、本項の⑥の個人プランを除きます。
2 本項①の1を講じたにもかかわらず、旅行内容の変更をせざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。
② お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動して頂くときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
【添乗員同行プラン】
③ 添乗員同行表示コースには,全行程に添乗員が同行し、本項①に掲げる業務その他の当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
【現地添乗員同行プラン】
④ 現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行します。現地添乗員の業務範囲は本項③における添乗員の業務に準じます。
【現地係員案内プラン】
⑤ 現地係員案内表示コースには、添乗員は同行しませんが、当社は現地において当社が手配を代行させる者により、本項①に掲げる業務その他当該旅行に付随する当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせ、その者の連絡先は最終旅行日程xxの確定書面に明示します。
【個人旅行プラン】
⑥ 個人旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるための必要なクーポン類をご出発前にお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
18 当社の責任及び免責事項
① 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害をを与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日からから起算して2年以内に当社に対して通知があった時に限ります。
② 例えば、お客様が次に揚げるような事由により損害を被られても、当社は本項①の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
[1] 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは、旅行の中止
[2] 運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
[3] 運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
[4] 官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
[5] 自由行動中の事故
[6] 食中毒
[7] 盗難
[8] 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
③ 当社は、手荷物について生じた本項①の損害については、同行の規定にかかわらず、損害発生n翌日から起算して14日以内に当社に通知があった時に限り、お客様1名につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。
19 お客様の責任
① お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
② お客様は、募集型企画旅行契約を締結する際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契の内容について理解するよう努めなければなりません。
③ お客様は旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスの円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
20 特別補償
① 当社は第17項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程によりお各様が募集型企画旅行に参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金として1500万円、入院見舞金として、入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行社1名につき15万円をもって限度とします。ただし補償対象金の1個又は一対については、10万円を限度とします。
② 当社が第17項①の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
③ 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
④ ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨を明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とは致しません。
⑤ お客様が募集型企画旅行に参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等の他募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動
中の事故によるものであるときは、当社は本項①の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
21 旅程保証
① 当社は,次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の[1]・[2]・[3]に掲げる変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います、ただし、当該変更について当社に第17項①の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
[1] 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわら
ず、運送、宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)ア 旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
イ 戦乱
ウ 暴動
エ 官公署の命令
オ 欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供キ 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
[2] 第13項及び第14項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更
[3] パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けることが出来た場合において、当社は変更補償金を支払いません。
② 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1.000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
③ 当社が、本項①の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第17項①の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返金しなければなりません。この場合、当社は同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償の額とお客様が返還すべき変更補償金の額と相殺した残額を支払います。
④ 当社は、お客様が同意された場合は、金額による変更補償金を支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることあります。
‹変更補償金の額 1件につき下記の率×旅行代金〉
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日ま でに通知した場合 | 旅行開始日以降に通 知した場合 |
① パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は 旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
② パンフット又は確定書面に記載した入場する観光地又 は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目 的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③ パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級 又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット又は確定書 面に記載した設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
④ パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の種類 又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤ パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行x x地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便へ の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥ パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類、 設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦ パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室 又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧ 上記①~⑧に掲げる変更のうち募集パンフレット又は 確定書面のツアータイトル中に記載があった事項の 変更 | 2.5% | 5.0% |
注1 パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じた時は、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2 ⑧に掲げる変更については、①~⑦の料率を適用せず、⑧の料率を適用します。
注3 1件とは、運送機関の場合1乗車船ごと、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項ごとに1件とします。注4 ④⑥⑦に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取扱いとします。注5 ③④に掲げる運送機関が宿泊施設の利用を伴う場合、1泊につき1件として取り扱いします。
注6 ④の運送機関の会社名の変更、⑦宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。注7 ④運送機関の会社名の変更についは、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
22 オプショナルツアー又は情報提供
① 当社は募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下オプショナルツアーといいます。)の第19項(特別補償)の適用については、当社は主たる募集型企画旅行の一部として取り扱います。当社はオプシナルツアーは、パンフレット等で「企画者 当社」と明示します。
② オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨をパンフレットに明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第19項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います。
(但し当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の『無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定めに限ります。
③ 当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第19項の特別保証規程は適用します。(但し当該オプショナルツアーのご利用日
が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が。それ以外の責任を負いません。
23 個人情報の取扱い
① 当社は,ご提供いただいた個人情報について 1.お客様との間の連絡のため 2.旅行に関して運送,宿泊機関等のサービス手配、提供のため 3.旅行に関する諸手続きのため 4.当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続のため 5当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため 6.旅行参加のご意見やご感想のお願いのため 7.アンケートのお願いのため 8.特典サービス提供のため 9.統計資料作成のために利用させていただきます。
② 本項①2.3の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関・土産物店等に書類又は電子データーにより、提供することがあります。
③ 当社旅行中に疾病、事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報はお客様
に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させて頂きます。お客様は連絡先の方の個人情報を当社に提出する事について連絡先の方の同意を得るものとします。
④ 当社は、お客様からご提供いただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールドレス等の連絡先を当社の営業案内・キャンペーン等のご案内のために利用させていただくことがあります。
⑤ お客様は、当社保有する個人データーに対して開示、訂正、削除、使用停止の請求を行うことができます。
⑥ 一部任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。
24 旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と、旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。
25 その他
① お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じた時は、その費用をお客様ご負担いただきます。
② お客様の便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入したいただきます。
③ 旅館・ホテル等において、お客様が酒類、料理、その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了承ください。
④ 現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
⑤ 旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程xxでお知らせする連絡先にご通知ください。当社は、旅行中のお客様が疾病傷害等により保護を要する状態であると認めた時は、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によりものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせて頂きます。
⑥ ご集合時間は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
⑦ 事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により万一帰着が遅れ,タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない場合が生じても当社はその請求に応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
⑧ 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
26 募集型企画旅行約款について
本旅行条件書に定めない事項については、当社旅行業約款(募集型企画旅行約款の部)によります。
令和4年 10月 1日
小樽市築港8番4号三洋自動車興業株式会社旅行事業部 三洋観光
北海道知事登録旅行業第2-614号 (一社)全国旅行業協会 正会員
国内旅行業務取扱管理者 xxxx
TEL 0000-00-0000
FAX 0000-00-0000
※ 旅行業務取扱管理者はお客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関しご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。