Contract
別紙2
委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 個人情報等の定義
(1) この特記仕様書において「個人情報」とは、委託者からの貸与品(委託者がこの契約の履行のために貸与する原票、資料等をいう。以下同じ。)及び契約目的物(この契約の仕様書等で指定する納入物をいう。以下同じ。)に記載された情報その他この契約の履行に関して知り得た情報であって、xxx個人情報の保護に関する条例(平成2年xxx条例第 113 号)第2条第2項に規定する個人情報に該当するものをいう。
(2) この特記仕様書において「機密情報」とは、委託者からの貸与品及び契約目的物に記載された情報その他この契約の履行に関して知り得た情報であって、次のアからウまでに掲げる情報を除いたものをいう。
ア 受託者が知り得た時点で公知であった情報
イ 受託者が知り得た時点の後に受託者の責めによらないで公知となった情報
ウ 委託者と受託者とで機密を要する情報としないことについて事前の合意がある情報
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、この契約の締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、3(6)に掲げる管理責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約について、書面により、委託者に提出するものとする。
(2) 受託者は、(1)により提出した事項に変更が生じた場合、速やかに当該変更の内容を書面により委託者に提出するものとする。
3 受託者の責務
(1) 受託者は、個人情報及び機密情報(以下「個人情報等」という。)を第三者に漏らしてはならない。この契約の履行完了後も同様とする。
(2) 受託者は、個人情報等を他の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(3) 受託者は、委託者からの貸与品のうち個人情報等が含まれるもの及び当該個人情報等(以下「個人情報等を含む貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。また、受託者は、契約履行完了後、又は委託者が請求したときは個人情報等を含む貸与品等を速やかに返還しなければならない。
(4) 受託者は、委託者の指示又は承認がある場合を除き、個人情報等を含む貸与品等(複写及び複製をしたものを含む。)について、2(1)により委託者に提出した作業場所以外の場所へ持ち出してはならない。
(5) 受託者は、個人情報等に係る記録媒体(情報を記録した紙、電磁的記録媒体等の一
切の有形物をいう。以下同じ。)について、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理するものとする。
(6) 受託者は、(5)の個人情報等に係る記録媒体の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報等の管理状況を記録するものとする。
(7) 受託者は、委託者から要求があった場合又はこの契約の履行完了時には、(6)の管理状況の記録を委託者に提出し、その内容を報告するものとする。
(8) 受託者は、個人情報等に係る記録媒体の運搬に当たっては、当該記録媒体の盗難及び紛失、個人情報等の漏えい等の事故(以下「事故」という。)を防ぐため十分な対策を講じるものとする。
(9) 受託者は、委託業務に係る情報の記録媒体について、この契約の履行完了後に当該記録媒体に含まれる委託業務に係る情報を全て消去し又は当該記録媒体を廃棄するものとする。この場合において、委託業務に係る情報のうち個人情報等については、あらかじめ消去又は廃棄すべき情報項目、数量、方法、予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得た上で消去又は廃棄を行うとともに、結果について報告するものとする。
(10) 受託者は、事故を発生させたときには、盗難に遭い、又は紛失した記録媒体に記録され、又は漏えいした個人情報等の項目、内容及び数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(11) 受託者は、事故が発生した場合は、二次被害の防止、類似の事故の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供するものとする。
(12) 受託者は、委託業務に従事する者全員に対し、契約の履行に関する遵守事項について十分に説明して周知徹底を図るとともに、個人情報等の取扱いについて必要な教育及び研修を実施するものとする。この場合において、この契約の締結後直ちに当該教育及び研修の計画を、並びにその実施後速やかにその実施状況を、それぞれ書面により委託者に提出するものとする。
(13) 受託者は、業務完了時にこの特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。
(14) 受託者は、xxx個人情報の保護に関する条例を遵守し、委託業務に係る個人情報を適切に扱うこととする。
4 再委託の取扱い
再委託は原則禁止とする。ただし、再委託を行う場合は、あらかじめ再委託を行う業者(以下「再委託先」という。)の名称、再委託の内容及び事業執行場所を委託者に通知し承諾を得た上で、再委託先にもこの特記仕様書に定める受託者の責務と同様の責務を課し、遵守させるものとする。
5 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者 の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、当該要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)の規定による調査及び指示を再委託先に対しても実施できるものとする。
6 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先が、2から5までに定める義務に違反した場合又は当該義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
7 その他
(1) 受託者が事故を発生させた場合、委託者は、必要に応じて、受託者の名称を含む当該事故の内容を公表することができるものとする。
(2) 受託者は、この特記仕様書の解釈その他個人情報等の取扱いについて疑義を生じた場合は、その都度委託者に確認し、委託業務を行うものとする。