※SPCが設立されない場合は、【維持管理・運営事業者】は、[火葬炉運転企業]、[火葬炉維持管理企業]、[維持管理企業]又は[運営企業]と読み替える。
資料-10
奈良市xxxx整備運営事業工事監理業務委託契約書
(案)
平 成 3 0 年 1 月
奈 x x
工事監理業務委託契約書(案)
1 | 業務の名称 | 奈良市xxxx整備運営事業に係る工事監理業務委託 |
2 | 履行場所 | 奈良市xxx xx他 |
3 | 委託の期間 | 契約締結日の翌日から平成33年2月28日まで |
4 | 委託料 | 金 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金●円)
5 契約保証金 免除
上記の委託業務について、発注者奈良市(以下「甲」という。)と受注者[●](以下「乙」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の工事監理業務委託契約約款によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約で使用される用語は、別途規定するものを除き、別途市及び施設整備企業間で締結される奈良市xxxx整備運営事業設計・施工一括型工事請負仮契約(以下「施設整備請負仮契約」という。)において使用された語と同一の意味を有するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
なお、本件は、契約締結につき、次の特約条項を付し仮契約を締結し、別途甲及び施設整備企業間で締結される施設整備請負仮契約についての市議会の議決後通知がなされたこともって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
本契約は、施設整備請負仮契約が市議会において否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において企業グループ【及び維持管理・運営事業者】にこのことにより損害を生じた場合においても、甲は一切その賠償の責に任じない。
※SPCが設立されない場合は、【維持管理・運営事業者】は、[火葬炉運転企業]、[火葬炉維持管理企業]、[維持管理企業]又は[運営企業]と読み替える。
平成●年●月●日
(甲)
発注者 xxxxxxxxxxx0x0x奈良市
奈良市長 xx xx 印○
(乙)
受注者 [所在地]
[名 称]
[代表者氏名
印○]
工事監理業務委託契約約款
(総則)
第1条 甲は、頭書の監理業務(以下「業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを誠実に履行するものとする。
(業務内容)
第2条 前条によって委託する業務の内容は、奈良市xxxx整備運営事業に関して甲が 公表した募集要項の付属資料のうち要求水準書(これに対する質問回答を含み、以下「要求水準書」という。)及び国土交通省大臣官房官庁営繕部による「建築工事監理業務委 託共通仕様書」(国営技第6号、その後の改定を含み、以下「本共通仕様書」という。)に従うものとする(以下「本件工事監理業務」という。)。
2 前項の要求水準書及び本共通仕様書に明示されていないものがあるときは、甲乙協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第3x xは、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第4x xは、本件工事監理業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、企業グループ提案に従い本件工事監理業務の一部を第三者に委託する場合は、この限りではない。
2 乙は、その内容によりやむを得ず業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得るものとする。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
4 第1項及び第2項の規定によりされる業務の全部又は一部の第三者への委任又は請負は、すべて乙の責任において行うものとし、これらの規定により当該業務を実施する者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものする。
(指示監督)
第5条 甲は、本契約の履行について、必要があるときは、乙に対して指示監督することができる。
(業務責任者及び担当者の通知)
第6条 乙は、業務の開始前に、工事監理業務責任者及び工事監理業務担当者を定め、速やかに甲に書面により通知し、その承諾を得るものとする。当該工事監理業務責任者又は工事監理業務担当者を変更した場合も、同様とする。
2 乙は、要求水準書の定めに従い、工事監理業務責任者に、要求性能確認計画書及び要求性能確認報告書を作成させ、甲に提出しなければならない。
(土地への立入り)
第7条 乙が調査等のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、甲がその承諾を得るものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
(工事監理業務責任者等に対する措置請求)
第8条 甲は、工事監理業務責任者若しくは工事監理業務担当者、乙の使用人又は第4条第1項又は第2項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
(貸与品)
第9条 甲は、契約期間にわたり、目的物の設計図書等必要な物品等(以下「貸与品等」という。)を乙に貸与する。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に甲に借用書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、契約の終了等によって貸与品等が不用となったときは、直ちにこれを甲に返還
しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書等との不適合)
第10条 乙は、設計図書と工事の施工とが適合しないと認めたときは、直ちに甲に対し報告し、その指示を受けるものとする。
(基本業務計画書の提出)
第11条 乙は、要求水準書及び企業グループ提案に従い、基本業務計画書を作成し、業務開始の30日前までに甲に提出し、その承認を得なければならない。
2 乙は、毎事業年度において、要求水準書及び企業グループ提案に従い、年度業務計画書を作成し、当該業務の開始30日前までに甲に提出し、その承認を得なければならない。
(報告書の提出)
第12条 乙は、要求水準書及び設計図書に定めるところにより工事監理に係る年度業務報告書及び工事監理状況報告書を作成のうえ、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第13x xは、企業グループ提案について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき企業グループ提案の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、要求水準書の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により要求水準書が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は委託料を変更しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第14x xは、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求す
ることができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。甲は、その履行期間の延長が甲の責めに帰すべき 事由による場合においては、委託料について必要と認められる変更を行い、又は乙に損 害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第15条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第16条 履行期間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は、甲と乙とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第14条の場合にあっては、甲が履行期間 の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた 日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日 を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第17条 乙は、業務において災害防止等のため必要と認めるときは、あらかじめ、甲の意見を求め、臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務の遂行上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機
の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち乙が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第18x xによる成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第21条に規定する損害を除く。以下この条において「成果物等に係る損害」という。)については、乙が負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じた成果物等に係る損害(乙がxxした保険等によりてん補された部分を除く。)については、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第19条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(乙がxxした保険等によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(乙がxxした保険等によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、甲がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。
(通知の付与)
第20条 本契約の締結後に不可抗力により、本契約若しくは募集要項等で提示された条件に従って本業務を実施できなくなった場合又はその他本契約に基づく履行ができなくな
った場合若しくは本契約の履行のために追加的な費用が必要であると判断した場合、甲又は乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手方に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた時以降において、本契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。この場合において、甲又は乙は、相手方に発生する損害を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び追加的な費用の負担等)
第21条 甲又は乙の前条第1項の通知を相手方が受領した場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、当該不可抗力に対応するために速やかに本契約及び要求水準書の変更及び損害並びに追加的な費用の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から60日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は、当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知する。本契約及び要求水準書は当該通知をもって変更されるものとし、乙は、これに従い本契約の履行を継続するものとする。この場合において、乙に生じた不可抗力による損害及び追加的な費用(乙がxxした保険等によりてん補されるものを除く。)の負担等は、委託料の100分の1に相当する金額までは乙が負担するものとし、これを超える部分は甲が負担する。甲の負担の方法については、甲乙協議で定める。乙に費用の減少が生じるときは、甲乙協議の上、委託料を減額する。
(契約の変更及び中止)
第22条 甲は、必要がある場合は、委託内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、委託料の変更又は委託期間の変更が必要な場合は、甲乙協議して定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない(ただし、乙の故意又は過失により生じた場合を除く。)。この場合における損害額は、甲乙協議してこれを定める。
(甲の解除権)
第23条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)乙の責めに帰すべき事由により期限内に業務を完了する見込みがないと明らかに認
められるとき。
(2)乙が正当な理由なしに業務の着手の時期の経過後においても業務に着手しないとき。
(3)次条に規定する事由なしに乙が本契約の解除を申し出たとき。
(4)前3号のほか、乙が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5)企業グループのいずれかが、基本契約第13条第1項各号のいずれかに該当したとき。
2 前項に基づき本契約が解除された場合、乙は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲が基本契約第13条第2項の規定により違約金の支払いを請求するときは、本項による違約金を重ねて請求することはできない。
3 前項の規定は、甲に発生した損害が同項の規定による違約金の金額を超過しているときは、甲は、乙に対し、当該超過部分についての損害賠償を請求することができる。
4 第1項の規定により契約を解除した場合において、甲は、その業務の履行部分に対して相当と認める委託料を支払うものとする。
(乙の解除権)
第24条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)第22条第1項の規定により委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)甲が本契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったとき。
2 第22条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(瑕疵担保)
第25条 目的物の引渡し後に、瑕疵が発見された場合は、乙は、これを補正しなければならない。
2 目的物の引渡し後に乙の業務上の原因により本施設等に瑕疵が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、乙は、その損害を賠償しなければならない。
3 前項の規定による損害賠償の請求は、第27条第2項の規定による検査に合格した日から2年以内にこれを行なわなければならない。ただし、当該瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、目的物の瑕疵担保期間は10年とする。
4 前項の場合において、甲がその瑕疵が不可抗力によるものと認めたときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金)
第26条 乙の責めに帰すべき事由により、履行期限までに業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあるときは、甲は、乙に対し期限を定めて履行を催告するとともに違約金を徴収することができる。
2 前項の違約金は、延長日数に応じ業務委託料に年2.7パーセントを乗じて計算した金額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第28条の規定による委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(検査及び引渡し)
第27条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なく甲に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 甲は、前項の業務完了届を受理したときは、その日から10日以内に、目的物について検査を行わなければならない。乙は、検査に必要となる資料を整備し、あらかじめ甲に提出しておかなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格せず、補正を命じられたときは、直ちに補正して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を委託業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(委託料の支払)
第28条 乙は、前条の規定による検査に合格した後、所定の手続に従って委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、その受理した日から30日以内に、これを支払わなければならない。
(秘密の保持)
第29条 甲及び乙は、本契約の履行に関し相手方から得た情報について、相手方の承諾を得ることなく第三者に開示しないこと及び本契約の履行の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、裁判所により開示が命ぜられた場合及び法令に基づき開示する場合は、この限りでない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第30条 本契約は、日本国の法令に従い解釈されるものとし、本契約に関する紛争は、奈良地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第31条 本契約に定めのない事項については、甲及び乙が別途協議して定めるものとする。