No. 提出書類 部数 ① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1 通 ② 入札書(封緘) 様式3 1 通 ③ 最新の納税証明書(その 3 の 3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)の原本又は写し - 1 通 ④ 平成28・29・30 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し【上記の資格を有しない場合】登記簿謄本(商業登記法第 6 条第 5 号から第 9 号までに掲...
「迷惑メールフィルタリングシステムのリプレース及び保守」に係る一般競争入札
(最低価格落札方式)
入札説明書
2019年1月31日
目 次
Ⅰ.入札説明書 1
Ⅱ.契約書(案) 6
Ⅲ.仕様書 15
Ⅳ.その他関連資料 22
Ⅰ.入札説明書
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の入札公告(2019 年 1 月 31 日付公告)に基づく入札については、関係法令並びに機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
迷惑メールフィルタリングシステムのリプレース及び保守
(2) 調達役務の内容等仕様書記載のとおり。
(3) 履行期限
仕様書記載のとおり。
(4) 入札方法
落札者の決定は最低価格落札方式をもって行うため、
①入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(3)提出書類」に記載の提出書類を提出すること。
②上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積もることとする。
なお、入札金額は、総価とする。総価には納入等に係る全ての費用を含むものとする。
③落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に8 パーセントに相当する額を加算した金額(当該
金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の108 分の100 に相当する金額を記入すること。
④入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできない。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限の過ぎた未納税額がないこと。
(4) 平成28・29・30 年度競争参加資格(全省庁統一資格)を有する者であること。資格を有しない場合は、登記簿謄本、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。
(5) 各省各庁及び政府関係法人から取引停止又は指名停止等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保されるものであること。
3.入札者の義務
(1) 入札者は、入札説明書及び機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、機構が交付する仕様書に基づいて、入札書等を提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において機構から提出書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2019 年1 月31 日(木)から2019 年2 月5 日(火)17 時00 分まで
(3) 担当部署
16.(3)のとおり
6.入札書等の提出方法及び提出期限等
(1) 受付期間
2019 年2 月7 日(木)から2019 年2 月12 日(火)
持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の 10 時00 分から17 時00 分(12 時30 分~ 13 時30 分の間は除く)とし、郵送の場合は必着とする。
(2) 提出期限
2019 年2 月12 日(火)17 時00 分必着
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出書類
次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
No. | 提出書類 | 部数 | |
① | 委任状(代理人に委任する場合) | 様式2 | 1 通 |
② | 入札書(封緘) | 様式3 | 1 通 |
③ | 最新の納税証明書(その 3 の 3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用) の原本又は写し | - | 1 通 |
④ | 平成28・29・30 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し 【上記の資格を有しない場合】 登記簿謄本(商業登記法第 6 条第 5 号から第 9 号までに掲げる株式会社登記簿等の謄本)、営業経歴書 (会社の沿革、組織図、従業員数等の概要、営業品目、営業実績及び営業所の所在状況を含んだ書類)及び財務諸表類(直前 2 年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)の原本 又は写し | - | 1 通 |
⑤ | 適合証明書(別添資料がある場合は、添付すること) | 様式4 | 1 通 |
⑥ | 入札書等受理票 | 様式5 | 1 通 |
(4) 提出方法
①入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(3)の担当者名)を記載するとともに「迷惑メールフィルタリングシステムのリプレース及び保守 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類を合わせて封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(3)の担当者名)を記載し、かつ、「迷惑メールフィルタリングシステムのリプレース及び保守 一般競争入札に係る提出書類在中」と朱書きすること。
②入札書等を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「迷惑メールフィルタリングシステムのリプレース及び保守 一般競争入札に
係る提出書類在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(5) 提出先
16.(3)のとおり
※ 持参の場合、13 階総合受付にて対応する。
7.開札の日時及び場所
(1) 開札日時
2019 年2 月15 日(金)16 時00 分
(2) 開札の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00 x独立行政法人情報処理推進機構 委員会室1
8.入札保証金及び契約保証金全額免除
9.支払いの条件
納入物件の検収合格の後、適法な支払請求書を受理した場合において、翌月末日までに支払うものとする。
10.契約者の役職及び氏名
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx xx
11.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
12.入札の無効
競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
13.落札者の決定方法
機構会計規程第 29 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
14.契約書作成の要否要
15.契約条項
契約書(案)による。
16.その他
(1) 入札情報の開示
入札結果等及び契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて公表(注)するものとする。
(2) 入札行為に関する照会先
独立行政法人情報処理推進機構 財務部契約・管財グループ 担当:xx、xx電話番号:03-5978-7502
(3) 仕様書に関する照会先
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00 x
独立行政法人情報処理推進機構 総務部システム管理グループ 担当:xx、藤安電話番号:03-5978-7519
以上
(注)独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
①当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
②当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2) 公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
①当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
②当機構との間の取引高
③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3 分の 1 以上 2 分の 1 未満、2 分の 1 以上 3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上
④一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3) 当方に提供していただく情報
①契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4) 公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として 72 日以内(4 月に締結した契約については原則として 93
日以内)
(5) 実施時期
平成 23 年 7 月 1 日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成 23 年 7 月 1 日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
Ⅱ.契約書(案)
契 約 書
○○○○情財第○○号
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「迷惑メールフィルタリングシステムのリプレース及び保守」に関する請負契約を締結する。
(契約の目的)
第 1 条 乙は、別紙の仕様書に基づく業務(以下「請負業務」という。)を本契約に従って誠実に実施し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(再請負の制限)
第 2 条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。
3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、xは、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
(責任者の選任)
第 3 x xは、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙のxx従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。
2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。
3 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(納入物件及び納入期限)
第 4 条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。
(契約金額)
第 5 条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、税抜価格○円に消費税額及び地方消費税○円(税抜金額に 100 分の 8 を乗じた額(1 円未満は切り捨て))を加えた金○円とする。
なお、構築作業に係る金額は、税抜価格○円、消費税及び地方消費税○円、税込価格○円とし、保守サポート(1 年当たり)に係る金額は、税抜価格○円、消費税及び地方消費税○円、税込価格
○円とする。また、契約期間中に税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、その都度、改正以降における消費税及び地方消費税額は、変動後の比率により計算することとする。
(権利義務の譲渡)
第 6 x xは、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(実地調査)
第 7 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(検査)
第 8 条 甲は、第 4 条の規定により納入物件の納入を受けた日から 10 日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって直ちに乙に通知する。
2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。
3 請負業務は、すべての納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、第 1 項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。
(瑕疵の補修)
第 9 条 甲は、前条第 3 項の規定による請負業務の完了日から 1 箇年以内に納入物件に瑕疵その他の不具合(以下「瑕疵等」という。)があることを発見したときは、乙に対して相当の期限を定めて、その瑕疵等を無償で補修させることができる。
(対価の支払及び遅延利息)
第 10 条 甲は、第 8 条第 3 項の規定による請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。
2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号))によって、遅延利息を支払うものとする。
(遅延損害金)
第11 条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数 1 日につき契約金額の 1,000 分の 1 に相当する額を徴収することができる。
2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。
(契約の変更)
第12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。
一 仕様書その他契約条件の変更。
二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。三 税法その他法令の制定又は改廃。
四 価格に影響のある技術変更提案の実施。
(契約の解除等)
第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xが本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までに完了する見込みがないとき。
x xが甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。
四 乙が破産宣告を受け、その他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと甲が認めたとき。
x xが、xが正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、xがその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第 1 項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約の全部又は一部を無償解除することができる。
4 甲は、第 1 項第 1 号乃至第 4 号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第 14 x xは、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った通常かつ直接の損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第 5 条所定の契約金額を超えないものとする。
2 第 11 条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)
第 15 条 乙が、第 13 条第 4 項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持及び個人情報)
第 16 条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(納入物件の知的財産権)
第 17 条 納入物件に関する著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)、本契約の履行過程で生じた発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第 8 条第 3 項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。
2 納入物件に、乙又は第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、乙は甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなす。なお、その対価は契約金額に含まれるものとする。
3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、納入物件に関する著作者人格権、及び納入物件に対する著作xx第 28 条の権利、その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。
(知的財産権の紛争解決)
第 18 条 乙は、納入物件に関し、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について調査を行い、これを甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の知的財産権に関して権利侵害の紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。
3 第 9 条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。また、前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(成果の公表等)
第 19 条 甲は、請負業務完了の日以後、本契約に係る成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。)することができる。
2 甲は、前項の規定に関わらず、乙の書面による承認を得て、請負業務完了前に成果の公表等をすることができる。
3 乙は、成果普及のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。
4 乙は、甲の書面による承認を得た場合は、本契約に係る成果を公表等することができる。この場合、乙はその方法、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。
5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に
「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を表示しなければならない。
6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(協議)
第 20 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
(その他)
第 21 条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第 2 条 乙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第 1 項の排除措置命令書 二 独占禁止法第 62 条第 1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項又は第 21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第 3 条 乙が、本契約に関し、第 1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であ るとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しく は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に 規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第 5 x xは、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負 先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する 場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請 負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 6 条 甲は、第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締 結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(そ の金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予 定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 7 x xは、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ 1 通を保有する。
○○○○年○月○日
甲 xxx文京区本駒込二丁目 28 番 8 号独立行政法人情報処理推進機構
理事長 xx xx
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添)
個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声によ り当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に 照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否か を問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第 2 x xは、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第 3 x xは、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つxxな手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停
止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後 5 年間保存しなければならない。
(再請負)
第 10 x xが甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)
第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
Ⅲ.仕様書
1. 件名
迷惑メールフィルタリングシステムのリプレース及び保守
2. 背景・目的
独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)では、外部から送られてくる迷惑メール・スパムメール等を判断し隔離等の処理を行うための迷惑メールフィルタリングシステムを運用している。
本件は、迷惑メールフィルタリングシステムのリプレースのための構築作業及び保守の調達を目的とする。
3. 事業概要
現在、IPA で稼働中の迷惑メールフィルタリングシステム(以下「旧システム」という。)を停止せずに、一時的に平行稼働という形で新たに迷惑メールフィルタリングシステム(以下「新システム」という。)を構築する。
そのため、本調達においては、旧システムから新システムへの切り替えに関する役務は作業の範囲外とする。
また、5 年間の保守サポートを提供する。
4. 業務内容
新システムの構築に当たっては、次項以降の要件をすべて満たすこと。
5. システム要件
5.1 ハードウェア要件
(1) 迷惑メール対策専用の物理アプライアンス製品 2 台を用いて構築すること(参考製品:
FortiMail 400F)。また、最新安定版ファームウェアにアップデートした上で納品すること。
(2) 1 台で 1 時間に最大で 10 万件以上のメール処理が可能なこと。1 台当たり 600 名以上のユーザー数に対応できること。
(3) 物理アプライアンス製品 1 台当たりのハードディスクは、ミラーリング等により冗長化されていること。
(4) 物理アプライアンス製品は政府官公庁等の公的機関で 3 年以上継続利用した実績を有すること(型番及びバージョンは不問)。
(5) 無停電電源装置を導入し、入力電源に停電等の異常が発生しても 5 分以上はシステムを稼働できること。導入した機器が対応している場合は、別途指定する時間を超えて入力電源異常が継続した際に、自動でサーバを正常終了させる機能を提供すること。
5.2 メール中継機能要件
(1) IPA で既に稼働しているメールサーバに対するメールゲートウェイとして動作する構成とすること。
(2) 本調達では受信用のメールゲートウェイとして構築するものとするが、将来的に送信用のメールゲートウェイとしても併用可能な構成とすること。
5.3 迷惑メール対策機能要件
(1) 受信用のメールに対し、迷惑メール対策を行うこと。
(2) 迷惑メール等を判定するブラックリストデータベースとして、導入する製品のメーカーが独自に運用し、日々最新の情報を更新しているデーターベースも活用できること。
(3) 次の迷惑メール判定機能を含む迷惑メール対策機能を提供すること。
(a) 発信者 IP アドレスを評価した判定
(b) 送信者メールアドレスやドメインを評価した判定
(c) メール本文内の URL を評価した判定
(d) メール本文内のメールアドレスを評価した判定
(e) メッセージヘッダー内に含まれる IP アドレス等を評価した判定
(f) メッセージヘッダー、本文、MIME ヘッダー、添付ファイル等に含まれるさまざまな属性によるヒューリスティック判定
(g) ベイジアンスキャン
(4) グレーリスティング方式の対策機能を提供すること。
(5) 迷惑メールを継続して送信してくるなどの悪質な発信者 IP アドレスをシステムのローカルで評価・スコア付けし、迷惑メール判定に活用すること。また、スコア状態の確認や監視ができること。
(6) 手動で設定した送信者メールアドレスやドメイン、IP アドレス等を、ローカルのブラックリスト・ホワイトリストとして利用できること。xx表現を用いた登録も可能なこと。
5.4 マルウェア対策機能要件
(1) システムで扱うメールに対し、ウイルスやワームなどのマルウェア対策を行うこと。
(2) マルウェアを判定する為のパターンファイル等は、日々最新の情報を更新すること。
(3) 添付ファイルが暗号化されているなどにより検査できない場合でも、メールを通常配信する機能を提供すること。
5.5 メールのなりすまし防止要件
(1) 受信用のメールについて、特定のドメインに対し、送信ドメイン認証技術である SPF
(Sender Policy Framework)による送信元ドメイン検証を行うこと。SPF 検証の結果問題があると判定されたメールは、メールの件名に IPA が指定する任意の文字列を挿入すること。
(2) 送信ドメイン認証技術であるDKIM(DomainKeys Identified Mail)及びDMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance)による送信元ドメイン検証機能を有すること。
5.6 隔離・通知機能要件
(1) 迷惑メールやマルウェア等の条件に合致したメールを、内蔵ディスクに隔離すること。
(2) 迷惑メールの疑いがあると判定されたメールは、メールの件名に IPA が指定する任意の文字列を挿入すること。
(3) マルウェアが検出された場合は、マルウェアを削除した上で配送する機能を有すること。
(4) 送信者・受信者のメールアドレスやドメイン、IP アドレスなどの特定の条件に合致したメールのコピーを、内蔵ディスクに保存(アーカイブ)すること。
(5) 特定の拡張子のファイルが添付されたメールについて、隔離機能やメールの件名への任意の文字列挿入等を行う機能を有すること。
(6) メール隔離時や、特定の条件のメールが検知された場合に、IPA が指定する任意の宛先に任意の件名、本文でメール通知すること。
(7) システムが隔離したメールを、宛先である職員自身が Web ブラウザを用いて確認等を行える機能を有すること。
5.7 システム管理要件
(1) システム状況をリアルタイムに表示するダッシュボード画面を提供すること。
(2) 管理画面からメール追跡ログが検索閲覧できること。メッセージ ID 等から複数のログ行に渡る情報を追跡でき、また迷惑メールやマルウェアの検出ログとも関連付けられていること。
(3) 管理画面のログオンに、外部システム(Active Directory、Radius 等)との連携が利用できること。
(4) 操作履歴ログや管理画面ログオン監査ログ、システムログ、メールログについては、ローカルへの保存のほか、リモートの syslog サーバへも転送すること。
(5)導入したシステムは、ソフトウェア及びハードウェア自体の障害について自動検知すること。自動検知した障害について、システム管理者へメールで通知すること。
(6) 障害等によるデータ消失に備え、ログ、設定等のデータのバックアップ及びリカバリーができること。
5.8 システムにおけるセキュリティ要件
(1) 電子メールの不正な中継を行わないように設定すること。
(2) インターネットを介した SMTP のサーバー間通信は、相手先サーバが対応している場合、TLS
(SSL)により保護すること。
(3) 導入したシステムは、IPA が用意する NTP サーバを利用した時刻同期を行うこと。
(4) 送信用メールゲートウェイとして使用した場合に、特定の送信メールに対し S/MIME による電子署名を付与する機能を有すること。
(5) システムに必要のないアプリケーション及びサービスは、停止または無効化させること。
(6) システムに必要のないアカウントは、削除または無効化すること。
(7) パスワードは、容易に推測できないものに設定すること。
(8) 導入したシステムについて、ユーザごとに権限を付与しアクセス制御できること。
(9) 導入したシステムにユーザがアクセスする際の通信は暗号化し、主体認証情報等が第三者に対して明らかにならないよう対策すること。
(10)管理画面にはアクセス元 IP アドレスでのアクセス制限ができること。
(11)導入したシステムで使用する暗号化機能・電子署名機能については、「電子政府推奨暗号リスト※ 1」に記載されたアルゴリズム及びそれを利用した安全なプロトコルを利用すること。
5.9 その他のシステム要件
(1) 「5.1ハードウェア要件」で導入するハードウェア 2 台の導入形態は Active-Active の冗長構成とし、設定を同期すること(メールデータの同期は不要)。2 台の機器設定やログ等を統合管理する別製品の導入は必要ない。なお、冗長構成において、メールトラフィックの振り分けは、IPA で既に稼働している DNS サーバの MX レコードにより調整する。
(2) 送信者・受信者のメールアドレスやドメイン、IP アドレスなどの特定の条件ごとに、フィルタリング処理ルールを適用できること。
(3) メールの配信先サーバの応答がないなどの理由によりメール配信ができない場合に、メールキューとして内蔵ディスク内に蓄積し、一定の間再送を試みること。この間においては、メール送信者に対し配信失敗のメール通知を行わないこと。
(4) メーカーのブラックリストデータベース情報によりメールアドレスドメインや送信 IP アドレスを元にブロックした場合、ブロック理由の確認やブラックリストからの解除申請を行うための一般向け Web サイトがメーカーから提供されていること。
(5) SMTP セッションに対するレート制限機能を有すること。
(6) メールの解析等においてメールの機密データをインターネットへ送信する機能は、停止またはブロックすること。このような機能を停止またはブロックした状態でも、各種システム要件を実現できること。
(7) 迷惑メール対策のパターンファイル等の配布サーバ停止により、迷惑メール対策機能等が停止しないこと。
(8) 迷惑メールメールチェック時やパターンファイル配布時に、通常の動作プログラムを著しく遅延しないこと。
※ 1 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxxx
(9) REST API 等を備え、他システムと連携したプログラム操作が可能なこと。
6. 設計要件
「5.システム要件」に記述されている要件を満たす機能の構築とサービスの提供に向けた基本項目/詳細項目等を記載した設計書を作成すること。
なお、設計書の作成にあたっては、IPA の担当者にヒアリング調査を行い、主要機能で旧システムと同等の設定を行うこと。また、それが無理な場合は代替機能を検討すること。
作成した設計書については、IPA の担当者の承認を得ること。
7. 導入要件
(1) 導入する機器類は、ラックマウント型であること。
(2) 導入する機器類を、IPA が指定する環境(IPA 内サーバルーム、xxx文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 16 階を予定)に別途用意する EIA 規格に準拠する 19 インチサーバラックへ設置すること。設置に必要となるレール、留め金具等の必要部材も請負者が用意すること。
8. 構築要件
「6.設計要件」で作成した設計書に基づいた設定・構築作業を行うこと。
なお、構築作業では十分なエビデンスを残しておき、IPA から作業内容に関して問い合わせがあった際には速やかに回答できる準備をしておくこと。エビデンスについては、「11.1 リプレース及び保守におけるセキュリティ要件」(8)のタイミングで情報を消去すること。
9. テスト要件
「8.構築要件」で構築した環境において、設計書で定義した機能等が有効であることを実証するための適切なテストを行い、発見された問題について対応し解消すること。
(1) テスト実施に先立って、機能、性能、セキュリティ面を含めて十分な確認を行うためのテスト計画書を作成し、IPA の担当者の承認を得ること。
(2) テストが問題なく終了したことを記録したテスト結果報告書を作成し、IPA の承認を得ること。
10. マニュアル類の作成・教育要件
(1) 「8.構築要件」で構築した環境について、システム管理者が「5.システム要件」に記載した要件を実現する機能を用いて運用管理業務を行うための、日本語によるマニュアルを提供すること。メーカーから提供されるマニュアルを参照する形でも構わない。
(2) システム管理者に対し、本調達で導入する製品に関する操作、運用及び保守のための教育を、マニュアルを用いて実施すること。
11. セキュリティ要件
11.1 リプレース及び保守におけるセキュリティ要件
(1) IPA のセキュリティポリシーを遵守すること。情報に対する不正アクセス、情報漏えい及び改ざんを防止するため、機密性、完全性及び可用性の観点で対策を行うこと。
(2) 「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準(平成 30 年度版)※ 2」を遵守すること。
(3) 請負者の責任範囲にある作業及び物品に対して、請負者の責任において十分なセキュリティ
※ 2 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx00.xxxx
対策を施した上で、IPA の指示も踏まえたセキュリティ対策を行い、高いセキュリティレベルを維持すること。
(4) 構築作業及びシステムに影響を及ぼす可能性がある他の作業、物品及びシステムに対し、事前に予測できる範囲内で適切なセキュリティ対策を行うこと。
(5) 請負作業の実施に当たり、請負先企業又はその従業員、再請負先、若しくはその他の者による意図せざる変更が加えられないための管理体制を整備すること。
(6) 請負者は、本事業の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合には、速やかに IPA に報告を行い、原因究明及びその対処方法等について IPA と協議し実施すること。
(7) 本事業の一部を第三者に再請負する場合には、第三者に請け負わせることにより生ずる脅威に対して本要件に基づく情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じること。
(8) 請負者は、本事業を終了又は契約解除する場合には、IPA から貸与された紙媒体、電子媒体を速やかに IPA に返却又は廃棄若しくは消去すること。その際、IPA の確認を必ず受けること。
(9) 請負者は、IPA が必要と判断した場合、IPA が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。
(10)IPA が請負者が実施するセキュリティ対策が不十分であると認めた場合、請負者は、速やかに IPA と協議し対策を講ずること。
11.2 機密保持要件
本仕様書により行う請負者の作業等に関して、IPA が提供する情報及び資料は、公開されているものを除き、第三者に開示、漏えい又は他の目的に使用しないこと。また、そのために必要な措置を講じること。
12. 保守要件
(1) 納入物の瑕疵に対して納入後 1 年間無償補修ができる体制を用意すること。
(2) 構成するハードウェア及びソフトウェアに関するメーカーの保守サポート残存期間が納入時点で 5 年以上であること。
(3) 納入したハードウェア及びソフトウェアに関する保守サポートとして、原則 365 日 24 時間で の受付と、受付から当日 4 時間以内でのオンサイト保守相当のサービスを提供すること。また、日本語によるコミュニケーションが可能なこと。
(4) 上記(3)の保守サポート期間は「納入日から 5 年間」とし、保守サポート期間終了後も更新が可能とすること。
(5) 1 年間の保守サポート終了日から 7 営業日以内に、「年間保守サポート作業の完了を報告する書面」を IPA に提出すること。(具体的な様式は、協議により決定)
(6) 納入物に係る問題(導入時に使用していない機能や、メーカーが保守サポートの範囲で提供するバージョンアッププログラム等を含む)で、マニュアル等により判別がつかない事象が発生した場合に、IPA のシステム管理者が速やかに対応し事象を解決することができるレベルの保守サービスを提供すること。
(7) IPA の秘密情報が含まれるハードディスクやテープメディア等の記憶媒体を IPA から持ち出す場合は、記憶媒体に保存されている機密データを完全に消去すること。
13. 納入要件 13.1納入期限
(1) 構築に係る納入物件の提出期限は、2019 年 3 月 29 日(金)とする。
(2) 納入日時は平日の 10:00~18:00(但し12:00~13:30 を除く)とし、最終的な納入日は IPA 担当者と協議して確定させること。
(3) 保守サポートに係る納入物件の提出期限は、1 年毎の保守サポート終了日から 7 営業日以内とする。また、5 年間の保守サポートスケジュールは以下のとおりとする。
保守開始日 | 保守終了日 | |
1 年目 | 2019 年 3 月 29 日 | 2020 年 3 月 31 日 |
2 年目 | 2020 年 4 月 1 日 | 2021 年 3 月 31 日 |
3 年目 | 2021 年 4 月 1 日 | 2022 年 3 月 31 日 |
4 年目 | 2022 年 4 月 1 日 | 2023 年 3 月 31 日 |
5 年目 | 2023 年 4 月 1 日 | 2024 年 3 月 31 日 |
13.2納入場所
〒113-6591 xxx文京区本駒込 2 丁目 28 番 8 号 文京グリーンコートセンターオフィス 16 階独立行政法人情報処理推進機構 総務部 システム管理グループ
13.3納入物件
(1) 構築に係る納入物件
以下の納入物件について記録媒体(DVD-R)等に格納の上、提出すること。
① | 迷惑メール対策アプライアンス製品(2 台)/導入するソフトウェア | 一式 |
② | 無停電電源装置/導入するソフトウェア | 一式 |
③ | 保証書、ライセンス証書(又はそれらに代わる資料) | 一式 |
④ | 運用管理マニュアル | 一式 |
⑤ | 「6.設計要件」で作成した設計書 | 一式 |
⑥ | 「9.テスト要件」で作成したテスト計画書及びテスト結果報告書 | 一式 |
(2) 保守サポートに係る納入物件
以下の納入物件について PDF にて提出すること。
① 年間保守サポート作業の完了を報告する書面 一式
13.4 納入に関する補足
(1) 納入するハードウェアは新品であること。また、該当する物品がある場合は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」第6条第1項の規定に基づき定められた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の基準を満たすものであること。
(2) ハードウェア納入時、以下の注意事項を遵守すること。
(a) xx 437 号線(不忍通り)側の車入口から文京グリーンコート地下駐車場(有料)に進むこと。
(b) 地下駐車場を利用する場合は、車両2 トントラックのロングボディ、高さ2.8m 以下に限る。
(c) 納入時にエレベータを使用する際は、荷物用エレベータを使用すること。
(d) IPA 担当者から指示があった場合は、建物内の床面及び壁に養生を施すこと。
(e) 納入作業に従事する者の所属や氏名等の情報について、IPA 担当者が指定する日時までに報告すること。
(f) 請負者が立ち会うこと。
(g) 上記 (a) ~ (f) に対応できない場合は、IPA 担当者に直ちに連絡し、納入方法について協議すること。
14. 検収関連
検収条件は、契約書(検査)第 8 条のとおりとする。
「13.3 納入物件」について本仕様書に定める基準に適合していることが確認できた場合、合格とする。
15. その他
15.1 実施体制・資格等
請負者は、本事業に従事する者を限定すること。また、請負者の資本関係・役員の情報、本事業の実施場所、本事業の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を IPA に提示すること。なお、本事業の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を IPA に再提示すること。
15.2 本件遂行にあたっての留意点
(1) 成果物の作成やその準備に要する日常の作業場所は請負者にて確保すること。なお、作業場所には本事業に関連する資料等を保管するための鍵付ロッカーを備え、開閉が必要となる時以外は施錠すること。
(2) 本件の遂行に当たっては、問題点や課題の指摘にとどまらず、その有効な解決策の提示とそれに係る必要な調査も行うこと。
(3) その他、本件の円滑な遂行を実現するため、必要な時に積極的に調整等を行うこと。また、問題や課題の早期発見に努め、主体的かつ迅速に、その解決に取り組むこと。
(4) 構築等作業について、IPA 内での既存サービスに影響のない作業は、原則平日日中(10 時00分から 17 時 00 分(12 時 30 分から 13 時 30 分の間は除く))の対応となる。なお、サーバルームの作業スペースは限られており、機器搬入時を除き原則少人数による作業に限られることに留意すること。
(5) 構築、機能テスト等に必要な機器や必要部材類は、請負者が用意すること。なお、IPA の環境で使用する端末(Windows)については IPA 側で用意できる場合があるため、IPA 担当者と協議すること。
(6) 構築、機能テスト等に使用する機器類については、ウイルス対策、セキュリティホール対策等、十分なセキュリティ対策が実施されていること。
(7) 本仕様書に定めた作業は、現時点で想定される範囲で記述したものである。今後、各作業等に変更が生じた場合は IPA と協議の上、柔軟に対応すること。
(8) 導入機器やソフトウェアは、すべて有効に利活用できるようにして本事業を終えること。利活用しない機器やソフトウェアは導入しないこと。
Ⅳ.その他関連資料
【資料1】
独立行政法人情報処理推進機構入札心得
(趣 旨)
第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程、入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用する場合における電子申請マニュアル(以下
「マニュアル」という。)に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(仕様書等)
第 2 条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第 1 項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第 3 条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札の方法)
第 4 条 入札者は、次の各号に定める方法により、入札を行わなければならない。
(1) 直接入札又は郵便等入札 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(2) 電子入札 入札者は、電子入札システムを利用して入札金額を含む入札データを送信しなければならない。
(入札書等の記載)
第 5 条 落札決定に当たっては、入札書又は入札データ(以下「入札書等」という。)に記載された金額に当該金額の 8 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第 6 条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第 7 条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あ
て書留で提出しなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。
(電子入札)
第 8 条 電子入札を行う場合は、マニュアルに定める利用者申請の手続を行い、公告、公示又は通知書に示した時刻までに電子入札を行わなければならない。この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、電子入札とは別に公告、公示又は通知書に示した時刻までにこれら書類を提出しなければならない。
(代理人の制限)
第 9 条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 71 条第 1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付きの入札)
第 10 条 予決令第 72 条第 1 項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
(入札の取り止め等)
第 11 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札の無効)
第 12 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は 2 者以上の代理をした者の入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) その他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第 13 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第 14 条 工事その他の請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに 3 分の 2 から 10 分の 8.5 の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が 10 分の 6 を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
(落札者の決定)
第 15 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
3 前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがある と認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれ があって著しく不適当であると認められるときは、次の各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者
(2) 総合評価落札方式 予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、総合評価点が最も高かった者
(再度入札)
第 16 条 直接入札又は郵便等入札にあっては、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
3 電子入札にあっては、開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、契約担当職員等の指定する時刻に再度入札を行う。なお、再度入札の提出期限までに入札のない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
(同価格又は同総合評価点の入札者が二者以上ある場合の落札者の決定)
第 17 条 直接入札又は郵便等入札にあっては、落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 13 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。また、電子入札にあっては、落札となるべき同価格又は同総合評価点の入札をした者が二者以上あるときは、電子入札システムのくじ引き機能(乱数によるランダム選択)をもって落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書の提出)
第 18 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から 5 日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失う。
(入札書等に使用する言語及び通貨)
第 19 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定の取消し)
第 20 条 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記の「契約の相手方として不適当な者」のいずれにも該当しません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出若しくは電子入札をもって誓約します。
【資料2】
予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】
(一般競争に参加させることができない者)
第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(様式1)
枚
目
枚中/
質問書枚数
年 月 日
質 問 書
独立行政法人情報処理推進機構 御中
(担当部署:総務部システム管理グループ xx、藤安)
会 社 名:担当部署 :担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:
「迷惑メールフィルタリングシステムのリプレース及び保守」(2019 年1 月31 日付公告)に関する質問書を提出します。
資 料 名 | |
ペ ー ジ | |
項 目 名 | |
質問内容 |
(1) 質問書(様式)には、機構ウェブサイトにて公開している入札説明書の資料名、ページ及び項目名を記載すること。
(2) 質問は、本様式 1 枚につき 1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
(3) 質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、質問書に公表しない旨を記入すること。
(4) 質問者の企業名等は公表しない。
(様式2)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記の者を代理人と定め、「迷惑メールフィルタリングシステムのリプレース及び保守」の入札に関する一切の権限を委任します。
代 x x(又は復代理人)
所 在 地 所属・役職名氏 名
使 用 印 鑑
(様式3)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
件名 「迷惑メールフィルタリングシステムのリプレース及び保守」
契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。
(様式4)
適 合 証 明 書
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構理事長 xx xx 殿
所 在 地会 社 名
代表者氏名 印
「迷惑メールフィルタリングシステムのリプレース及び保守」(2019 年1 月31 日付公告)の入札に 際し、別添のとおり、貴機構の仕様に適合することを証明するため、本証明書を提出いたします。ま た、本証明書に示した以外の事項にあっても、貴機構の仕様の全ての事項を満たすことを証明します。
なお、落札した場合には、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合には、貴機構の指示の下、全社を挙げて直ちに対応いたします。
(本件に関する問い合わせ先)担当部署 :
担当者名 :電 話 :ファックス:電子メール:
(別紙)
適合証明書詳細一覧表
仕様書の要件 | 詳細内容 | 適合 | |
1 | 5.システム要件 から 12.保守要件 まで |
(注1)適合欄には、仕様書の要件に適合している場合は「○」、不適合の場合は「×」を記載すること。
(注2)詳細内容欄には、適合の具体的な内容を記載すること。記載内容を証明するもの(資格を証する書面、体制図等)を添付し、当該資料の該当箇所を詳細内容欄に記載すること。
(様式5)
入札書等受理票(控)
受理番号
件名:「迷惑メールフィルタリングシステムのリプレース及び保守」に関する提出資料
【入札者記載欄】
提出年月日:
年 月 日
法 人 名:
所 在 地: 〒
担 当 者: 所属・役職名
氏名
TEL
FAX
【IPA担当者使用欄】
No. | 提出書類 | 部数 | 有無 | No. | 提出書類 | 部数 | 有無 |
① | 委任状(委任する場合) | 1 通 | ② | 入札書(封緘) | 1 通 | ||
③ | 最新の納税証明書 | 1 通 | ④ | 資格審査結果通知書の 写し※ | 1 通 | ||
⑤ | 適合証明書 | 1 通 | ⑥ | 入札書等受理票 | xx | - |
※又は登記簿謄本等の原本または写し。
切り取り
受理番号
入札書等受理票
年 月 日件 名 「迷惑メールフィルタリングシステムのリプレース及び保守」に関する提出資料
法人名(入札者が記載): 担当者名(入札者が記載): x
xxから提出された入札書等を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 総務部システム管理グループ
担当者名: ㊞