6 指定期間終了後において,NPO 法人を除く事業者に決算剰余金(収益)が発生した場合は,一部をスポーツ振興基金として市へ納付することとする。(年度毎ではなく指定期間終了後とする。)
xx市社会体育施設の管理運営に関する協定書(案)
(令和5年度~令和9年度)
xx市教育委員会
目 次
第1章 x x
第1条 (趣旨)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第2章 管理業務の範囲と実施条件
第2条 (管理業務の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第3条 (管理業務の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第4条 (甲が行う業務の範囲)・・・・・・・・・・・・・・・・2第5条 (業務範囲及び業務実施条件の変更)・・・・・・・・・・2
第3章 管理物件の取扱い
第6条 (管理物件)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第7条 (乙による物品等の購入費)・・・・・・・・・・・・・・3第8条 (管理物件の修繕等)・・・・・・・・・・・・・・・・・3第9条 (管理物件の増改築等)・・・・・・・・・・・・・・・・3
第4章 管理運営上の留意事項
第10条 (指定管理者の債務)・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第5章 指定管理期間及び管理費用
第11条 (指定の期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第12条 (利用料金収入の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・4第13条 (利用料金の決定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第14条 (指定管理料)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第15条 (指定管理料の額の変更)・・・・・・・・・・・・・・・5
第6章 業務実施に係る甲の確認事項
第16条 (事業計画等の提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・5第17条 (業務報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第18条 (事業報告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第19条 (評価と改善勧告)・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第7章 指定期間満了以前の取消し
第20条 (甲による指定の取消し等)・・・・・・・・・・・・・・7第21条 (乙による指定の取消しの申出)・・・・・・・・・・・・7第22条 (不可抗力による指定の取消し)・・・・・・・・・・・・7第23条 (指定期間終了時の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・8
第8章 損害賠償及び不可抗力
第24条 (緊急時の対応)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第25条 (災害発生時等の対応)・・・・・・・・・・・・・・・・8第26条 (費用等の負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第27条 (天災等による施設供用の休止等)・・・・・・・・・・・8
第28条 (損害の賠償)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第29条 (保険契約)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第30条 (リスク分担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第31条 (不可抗力発生時の対応)・・・・・・・・・・・・・・・9第32条 (不可抗力によって発生した費用等の負担)・・・・・・・9第33条 (不可抗力による一部の業務実施の免除)・・・・・・・・9
第9章 指定期間の満了
第34条 (業務の引継ぎ等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 第35条 (開業準備)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第36条 (原状回復義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第37条 (備品等の扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第38条 (有益費等の請求権の放棄)・・・・・・・・・・・・・・10
第10章その他
第39条 (権利・義務の譲渡の禁止)・・・・・・・・・・・・・・10第40条 (請求,通知等の様式その他)・・・・・・・・・・・・・11第41条 (個人情報の保護)・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第42条 (管理物件以外の使用)・・・・・・・・・・・・・・・・11第43条 (重要事項の変更の届出)・・・・・・・・・・・・・・・11第44条 (書類の提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第45条 (協定の改定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第46条 (解釈)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第47条 (協議)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
別紙1 個人情報取扱特記事項
別紙2 xx市社会体育施設リスク分担表別紙3 公共料金の支払方法
別紙4 xx市社会体育施設の修繕に関する規定
別紙4-2 xx市社会体育施設の修繕に関する手続きフローチャート
別紙5 xx市社会体育施設における災害時等指定避難所開設に伴う指定管理者の協力体制について
宇土市社会体育施設の管理運営に関する協定書
宇土市教育委員会(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,xx市運動公園,宇土市民体育館,xx市武道館,xx市スポーツセンター,xx総合グラウンド(以下「xx市社会体育施設」という。)の管理及び運営に関する業務(以下「管理業務」という。)について,次の条項により協定を締結する。
第1章 x x
(趣旨)
第1条 この協定は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項,xx市都市公園条例(昭和51年6月17日xx市条例第37号)第14条,宇土市民体育館条例(昭和55年6月
19日xx市条例第19号)第18条,xx市武道館条例(昭和53年3月16日xx市条例第5号)第12条,xx市スポーツセンター条例(平成15年3月27日xx市条例第13号)第16条,宇土市民グラウンドの設置等に関する条例(昭和49年9月10日xx市条例第51号)第8条及びxx市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成16年xx市条例第19号)第3条の規定により指定管理者に指定された乙が行うxx市社会体育施設の管理業務に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2章 管理業務の範囲と実施条件
(管理業務の範囲)
第2条 甲は,xx市都市公園条例,xx市民体育館条例,xx市武道館条例,xx市スポーツセンター条例及び宇土市民グラウンドの設置等に関する条例(以下「施設条例」という。)に基づき,次に掲げる管理業務を乙に行わせる。
(1)施設全般の管理運営に関する業務利用申込の受付等に関する業務
利用料金等の収受に関する業務利用者の案内等に関する業務
年間運営計画の策定に関する業務植栽管理に関する業務
施設・設備・器具及び備品の清掃・維持管理・安全管理に関する業務電気料,ガス代,水道料の光熱水費等の支払いに関する業務
(2)生涯スポーツ振興事業の実施に関する業務
5ヵ年及び単年度事業計画の作成に関する業務 トレーニングルーム開放事業の実施に関する業務スポーツ情報や資料の収集及び提供に関する業務その他生涯スポーツ振興に関する業務
(3)スポーツ行政への協力業務施設の事前確保に関する業務
優先利用に係る利用調整に関する業務 スポーツ施設運営全体調整に関する業務
市民向け広報等に関する業務
スポーツ行政に対しての協力に関する業務
宇土市内のスポーツ関係機関との連携に関する業務
地区体育施設・学校体育施設使用料徴収還付等並びに鍵管理に関する業務
(4)指定管理に付随する業務
施設の総務・経理に関する業務人員配置に関する業務
安全管理・防災・緊急時の管理に関する業務指定管理施設に対する調査報告に関する業務xx市公共施設予約システムによる管理運営
(5)自主事業の企画及び実施
トップレベルの大会等の誘致に関する業務 スポーツ大会やイベントの開催に関する業務
(6)その他施設の管理運営に関して,甲が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる管理業務の細目は,別紙「指定管理者運営管理業務共通仕様書(以下「仕様書」という。)」に定めるとおりとする。
(管理業務の実施)
第3条 乙は,前条に掲げるもののほか,募集要項及び提案書に従って管理業務を実施するものとする。
2 本協定,募集要項及び提案書の間に矛盾がある場合は,本協定,募集要項,提案書の順にその解釈が優先されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず,乙が提案書にて仕様書を上回る水準を提案している場合は,提案書に示された水準を必ず履行するものとする。
4 指定管理期間中に,施設の改修等がある場合は,協議の上,必要があれば年度協定等の見直しを実施するものとする。
(甲が行う業務の範囲)
第4条 次の業務については,xが自らの責任と費用において実施するものとする。
(1)xx市社会体育施設の目的外使用の許可
(2)公有財産使用に対する許可
(3)管理施設等の修繕業務(第8条参照)
(4)前3号に掲げるもののほか,法令等により地方公共団体の長のみが行うことができる権限の範囲に属する業務
(業務範囲及び業務実施条件の変更)
第5条 甲又は乙は,必要と認める場合は,相手方に対する通知をもって第2条から第4条までに定めた管理業務の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は,前項の通知を受けた場合は協議に応じなければならない。
3 管理業務の変更等については,前項の協議において決定するものとする。
第3章 管理物件の取扱い
(管理物件)
第6条 乙が管理する施設及び物品等(以下「管理物件」という。)の対象は,別に甲が提示する財産台帳及び備品台帳によるものとする。また,甲は,物品等を無償で乙に貸与する。
2 乙は,管理物件を常に善良なる管理者の注意をもって管理し,毎年度,甲乙立会いのもと,物品等の棚卸しを実施する。
3 乙は,故意又は過失により管理物件を毀損滅失したときは,甲と協議により必要に応じて甲に対してこれを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入し,又は調達しなければならない。ただし,甲が特別な事情があると認めたときは,甲は,その全部又は一部を免除することができるものとする。
4 乙は,物品等が経年劣化等により管理業務の用に供することができなくなった場合は,甲に対しその旨を報告しなければならない。協議の結果,物品等が管理業務の用に必要と判断された場合の買替えにおいては,購入金額が1件につき30万円未満(消費税及び地方消費税を含む。以下「消費税含む」という。)のものについては,原則,乙の負担により行うものとする。
(乙による物品等の購入費)
第7条 乙は,前条に定めるもののほか,乙の任意により管理業務実施のために必要な物品等を購入す
ることができる。
2 前条の規定により乙が物品等を購入する場合は,乙は甲に対して事前に承諾を受けるものとする。
(管理物件の修繕等)
第8条 管理物件の修繕に要する経費(以下「修繕費」という。)については,甲の費用と責任において実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,修繕費が1件につき30万円(消費税含む。)未満のものについては,乙の費用と責任において実施するものとする。
3 前項の場合において,乙が負担する1会計年度の修繕費の累計負担額は100万円以下(消費税含む。)とする。
4 前項に規定する累計負担額を超える修繕が必要となる場合には,甲と乙が協議を行い,その要否及び修繕費の積算方法について判断するものとする。
5 第2項の規定において,乙の費用と責任において管理物件の修繕を実施する場合,乙は甲に対して事前に承諾を受けるものとし,必要に応じて甲,乙協議を行うものとする。
(管理物件の増改築等)
第9条 乙は,管理物件の増築,改造,移設(以下「増改築等」という。)を乙の費用と責任において行うことができる。
2 乙は,管理物件の増改築を行う場合は,甲に対して,増改築等の計画書を提出し,事前に甲の承認を受けなければならない。
3 前項の規定により増改築等を行った部分についての所有権を乙は放棄するものとする。
第4章 管理運営上の留意事項
(指定管理者の責務)
第10条 乙は,次に掲げる関係法令及び条例その他の関係規程並びにこの協定の定めるところに従いxxに沿って誠実にこれを履行し,xx市社会体育施設を円滑に運営させるように管理しなければならない。
(1)施設条例,同規則
(2)地方自治法,同施行令,同施行規則ほか行政関係法令
(3)労働基準法,労働安全衛生法ほか労働関係法令
(4)建築物における衛生的環境の確保に関する法律,同施行規則,水道法,同施行規則,建築基準法,消防法,同施行規則,電気事業法その他施設,設備の維持管理又は保守点検に関する法令
(5)その他
ア 乙は,施設の管理に関し知り得た個人情報の保護を図るため,xx市個人情報保護条例第11条第2項の規定に従い,本協定第29条において定める安全確保の措置を講じること。
イ 乙は,施設の使用許可承認等行政処分に相当する権限を行使するときは,xx市行政手続条例第2章の規定を遵守すること。
ウ 指定管理業務を行うに当たり作成し,又は取得した文書等は,適正に管理し,5年間保存すること。指定期間を過ぎた後も同様とする。
エ 乙は,xx市情報公開条例(平成11年xx市条例第1号)の規定に基づき,この管理業務の実施に当たり作成し又は取得した文書,図画,写真,電子的記録その他乙が保有する施設に係る情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
オ 乙は,業務の実施に当たっては,省エネルギーの徹底と温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに,廃棄物の発生抑制,リサイクルの推進,廃棄物の適正処理に努めること。また,環境負荷の軽減に配慮した物品等の調達(グリーン調達)に努めること。
2 乙は,施設使用者の被災に対する第一次責任を有し,施設又は施設使用者に災害があった場合は,迅速かつ適切な対応を行い,速やかに甲に報告し,甲の指示に従うものとする。
3 乙は,管理業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には,速やかに甲に報告し,甲の指示に従うものとする。
第5章 指定管理期間及び管理費用
(指定の期間)
第11条 甲が乙を指定管理者として指定する期間は,令和5年4月1日から令和10年3月31日までとする。ただし,甲は,乙による管理業務の実施を継続することが妥当でないと認める場合は,指定管理者の指定を取り消すことができるものとする。
2 管理業務に係る事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(利用料金収入の取扱い)
第12条 乙は,xx市社会体育施設に係る利用料金を乙の収入として収受することができる。
(利用料金の決定)
第13条 利用料金は,施設条例に規定する範囲内において乙が定めるものとする。ただし,その決定
及び改定については事前に甲の承諾を受けるものとし,必要に応じて甲と乙が協議を行うものとする。
(指定管理料)
第14条 甲は,管理業務の対価として,乙に施設の管理委託料(以下「指定管理料」という。)を支払う。
2 管理業務に対する指定管理料の額は,次の表のとおりとする。
対象年度 | 指定管理料の額 |
令和5年度 | 金40,505,000円(消費税含む) |
令和6年度 | 金40,505,000円(消費税含む) |
令和7年度 | 金40,505,000円(消費税含む) |
令和8年度 | 金40,505,000円(消費税含む) |
令和9年度 | 金40,505,000円(消費税含む) |
3 各事業年度当初に甲乙協議したうえで指定管理料の詳細を別途「年度協定」で定め,その計画に従って乙は請求し,甲は指定管理料を支払うものとする。
4 第3条第4項の場合にあっては,年度協定等により,収入,支出を算出し,調整するものとする。
5 甲は,第3項の規定による適法な支払請求書を受理した日から30日以内に指定管理料を乙に支払うものとする。
6 指定期間終了後において,NPO 法人を除く事業者に決算剰余金(収益)が発生した場合は,一部をスポーツ振興基金として市へ納付することとする。(年度毎ではなく指定期間終了後とする。)
(指定管理料の額の変更)
第15条 甲又は乙は,指定期間中に急激な賃金水準及び物価水準の変動その他やむを得ない事由により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは,相手方に対して通知をもって指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は,前項の規定による申出を受けた場合は,協議に応じなければならない。
3 変更の要否,変更金額等については,前項の協議により決定するものとする。
第6章 業務実施に係る甲の確認事項
(事業計画等の提出)
第16条 乙は,毎年度甲が指定する期日までに,次に掲げる内容を記載した事業計画書を甲に提出しなければならない。
(1)管理運営業務の執行体制
(2)管理運営業務の概要及び実施する時期
(3)管理運営業務に要する経費の総額及び内訳
(4)その他甲が必要と認める事項
2 甲は,前項の事業計画書が提出されたときは,内容を審査し,必要な指示をすることができる。
3 甲及び乙は,事業計画書を変更しようとするときは,甲乙協議により決定するものとする。
(業務報告)
第17x xは,毎月終了後10日以内に次に掲げる事項を甲に報告するものとする。
(1)施設の月間利用状況
(2)施設の月間収入状況
(3)実施した事業の内容及び実績
(4)利用者からの苦情とその対応状況
(5)その他甲が必要と認める事項
2 乙は,甲が第21条から第23条までの規定に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には,指定が取り消された日から30日以内に当該年度の当該日まで業務報告をするものとする。
3 甲は,管理業務の適正を期するため,乙に対し,第1項に掲げるもののほか管理業務及び経理の状況に関し必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。
(事業報告)
第18条 乙は,毎事業年度終了後30日以内に管理業務に係る事業報告書を甲に提出し,その承認を得なければならない。
2 前項の事業報告書に記載する事項は,次のとおりとする。
(1)管理運営業務の実施状況
(2)施設等の使用状況
(3)使用料(利用料)の収入の実績
(4)管理運営経費の収支決算
(5)その他甲が必要と認める事項
3 乙は,甲が第21条から第23条までの規定に基づいて年度途中において乙に対する指定管理者の指定を取り消した場合には,指定が取り消された日から30日以内に当該年度の当該日まで事業報告をするものとする。
4 甲は,施設の良好な管理状況を確保するため,管理業務の水準を表す適正な指標を設定し,乙は,第1項の事業報告書と合わせ,指標に対する管理業務の進捗状況を甲に提出しなければならない。
5 乙は,収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し,常に経理状況を明らかにしておくとともに,甲が必要と認めるときは,その状況を報告しなければならない。
(評価と改善勧告)
第19x xは,乙から提出された事業報告書により管理業務実施状況を確認し,評価を行うものとする。また,甲が必要と認める場合は,乙の管理業務実施状況を確認することを目的として,随時,管理物件へ立ち入ることができるものとし,管理業務の実施状況や管理経費等の収支状況について説明を求めることができる。
2 乙は,甲から前項の申出を受けた場合は,合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
3 前条及び本条第1項による管理業務実績評価の結果,乙による管理業務実施が仕様書等により甲が示した条件を満たしていない場合は,甲は乙に対して管理業務の改善を勧告するものとする。
4 乙は,前項に定める改善勧告を受けた場合は,速やかにそれに応じなければならない。
第7章 指定期間満了以前の取消し
(甲による指定の取消し等)
第20条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,指定管理者の指定を取り消し,又は業務の全部若しくは一部を停止させ,支払った経費の全部若しくは一部を返還させ,及びこれらにより生じた損害の賠償(甲が施設の供用を休止し,又は廃止する等甲の責めに帰する場合を除く)を命じることができる。
(1)本協定に違反したとき。
(2)業務の処理が著しく不適当と認められるとき。
(3)乙の代表者等が暴力団又はその構成員の統制のもとにあると認められたとき。
(4)募集要項に定めた参加資格に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(5)財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認められるとき
(6)社会的信用を著しく損なうなど乙が指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。
(7)前各号のほか乙がxx市社会体育施設の指定管理者として管理業務を継続することが適当でないと認められるとき。
2 甲は,前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には,事前にその旨を乙に通知した上で,次の事項について乙と協議を行わなければならない。
(1)指定取消しの理由
(2)指定取消しの要否
(3)乙による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
(4)前3号に掲げるもののほか,必要な事項
3 第1項の規定により指定を取り消し,又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,乙に損害,損失及び増加費用が生じても,甲はその賠償の責めを負わない。
4 甲は,第1項に定める場合のほか,必要があるときは,業務の全部または一部を廃止することができる。この場合においては,甲は,廃止しようとする日の30日前までに乙に通知しなければならない。
(乙による指定の取消しの申出)
第21条 乙は,次のいずれかに該当する場合,甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1)甲が本協定内容を履行せず,又はこれらに違反したとき。
(2)甲の責めに帰すべき事由により,乙が損害又は損失を被ったとき。
(3)前2号に掲げるもののほか,乙が必要と認めるとき。
2 甲は,前項の申出を受けた場合,乙と協議を経てその処理を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第22条 甲又は乙は,不可抗力の発生により管理業務の継続等が困難と判断した場合は,相手方に対して指定取消しを求めることができるものとする。
2 協議の結果,やむを得ないと判断された場合,甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって,乙に発生する損害,損失及び増加費用に係る負担は,甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第23条 第33条,第34条,第36条及び第37条の規定は,第20条,第21条,第22条,第
38条の規定により本協定が終了した場合にこれを準用する。ただし,甲乙が合意した場合はその限りでない。
第8章 損害賠償及び不可抗力
(緊急時の対応)
第24条 指定期間中,管理業務の実施に関連して事故等の緊急事態が発生した場合,乙は速やかに必要な措置を講じるとともに,甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合,乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(災害発生時等の対応)
第25条 乙は,災害時において,甲から指示があった場合は,xx市地域防災計画に基づき,指定避難所として必要な措置を講ずるものとする。
2 乙は,前項で定める措置を行った場合は,「xx市社会体育施設における災害時等指定避難所開設に伴う指定管理者の協力体制」に基づき,避難所運営に協力するものとする。
(費用等の負担)
第26条 前条の措置に伴う損害及び増加費用は,合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として,甲及び乙の協議により決定するものとする。ただし,不用となる費用の減額等についても精算を行うものとする。
(天災等による施設供用の休止等)
第27条 甲は,天災その他やむを得ない事由によりxx市社会体育施設の全部又は一部を利用させることができないと認める時は,当該施設の全部又は一部の供用を休止するため,甲は指定管理者の指定を取り消し,又は業務の全部若しくは一部を停止することができる。甲がxx市社会体育施設を武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律で定める避難施設として指定し,武力攻撃事態等の避難施設として使用する場合についても,同様とする。
2 乙は,前項の事由によりxx市社会体育施設の全部又は一部を利用させることができないと認めるときは,甲の承認を得て当該施設の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害の賠償)
第28条 乙は,管理物件の管理業務の履行に当たり,乙の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた場合は,損害を賠償しなければならない。ただし,その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は,その限りでない。
2 前項の場合において,損害を受けた第三者の求めに応じ甲が損害を賠償したときは,甲は乙に対して求償権を有するものとする。
(保険契約)
第29条 管理業務の実施に当たり,甲が加入しなければならない保険は,次に掲げるとおりとする。
(1)建物総合損害保険(市有物件建物共済)
2 管理業務の実施に当たり,乙が加入しなければならない保険は,次に掲げるとおりとする。
(1)施設賠償責任保険
(2)その他,必要な保険
3 乙は,前項の規定による保険契約を締結したときは,保険証券の写しその他の契約内容を証する書面を,遅滞なく甲に提出するものとする。
4 乙が第2項の保険契約の変更を行ったときは,前項の規定を準用する。
(リスク分担)
第30条 管理業務に関するリスク分担については,「リスク分担表」のとおりとする。ただし,条文によりリスク分担が定められている場合は,その規定に基づくリスク分担とする。
2 前項に定める事項に疑義がある場合又は同項に定める事項以外の不測のリスクが生じた場合は,甲乙協議のうえリスク分担を決定する。
(不可抗力発生時の対応)
第31条 不可抗力が発生した場合,乙は,不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり,不可抗力により発生する損害,損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第32条 不可抗力の発生に起因して乙の損害,損失及び増加費用が発生した場合,乙は,その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は,前項の通知を受け取った場合,損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い不可抗力の判定を行う。なお,施設及び物品の損傷の修復等に係る費用負担は,第6条および第8条の規定に基づき決定する。そのうち,甲又は乙が加入した保険により補填された金額相当分については,その補修費用に充当し,前述の費用負担金額には含まないものとする。
3 前項で規定するもののほか,不可抗力の発生に起因して乙に損害,損失及び増加費用が発生した場合,乙はその負担について合理性の認められる範囲で,甲に費用負担の協議を申し入れることができるものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害,損失及び増加費用が発生した場合,当該費用については甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第33条 前条第2項に定める協議の結果,不可抗力の発生により管理業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合,乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
第9章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第34条 乙は,指定期間が満了し,又は指定管理者の指定を取り消されたときは,円滑かつ支障なく管理業務が継続できるよう,甲又は甲が指定する者に対して,管理業務の引継ぎを行わなければなら
ない。
2 甲は,必要と認める場合には,本協定の終了に先立ち,乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理物件の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は,甲から前項の申し出を受けた場合は,合理的な理由のある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 甲が指定期間の満了等により,新たに指定管理者の募集等を行う場合において,乙は,甲の求めに応じて,乙による管理業務の実施状況等に関する情報を提供しなければならない。
(開業準備)
第35条 乙は指定開始日に先立ち,管理業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し,必要な研修等を行わなければならない。
2 乙は,必要と認める場合には,指定開始日に先立ち,甲に対して開業準備作業の実施を申し出ることができるものとする。
3 甲は,乙から前項の申出を受けた場合は,合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第36条 乙は,その指定の期間が満了したとき,又は指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,その管理しなくなった施設又は設備を速やかに現状に回復し,甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。ただし,指定開始日前に乙が施設の増改築等を行った場合には,増改築等工事着手の前日を基準とする。
2 前項の規定にかかわらず,甲が認めた場合には,乙は管理物件の原状回復は行わずに,別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
3 第1項の規定により管理物件を原状に回復するために係る経費は,乙の負担とする。
(備品等の扱い)
第37条 本協定が終了する際の備品等の扱いについては,次に掲げるとおりとする。
(1)備品については,乙は,甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
(2)乙が購入した備品については,原則として乙の責任と費用で撤去し,及び撤収するものとする。ただし,甲と乙の協議において両者が合意した場合,乙は,甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
(有益費等の請求権の放棄)
第38条 乙は,本協定が終了する際,管理物件に投じた増改築等の有益費,必要費及びその他の費用の支出があっても,これを甲に請求しないものとする。
第10章 その他
(権利・義務の譲渡の禁止)
第39x xは,本協定によって生ずる権利又は義務を,第三者に譲渡し,又は継承させてはならない。ただし,事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りでない。
2 乙が管理業務の一部を第三者に委託し,又は請け負わせる場合は,全て乙の責任及び費用において行うものとし,管理業務に関して乙が委託し,当該第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については,全て乙の負担とする。
(請求,通知等の様式その他)
第40条 本協定に関する甲乙間の請求,通知,申出,報告,承諾及び解除は本協定に特別の定めがある場合を除き,書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,本協定に特別の定めがある場合を除き,計量法
(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(個人情報の保護)
第41条 乙は,管理業務を実施するにあたっての個人情報の取扱いについては,「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(管理物件以外の使用)
第42条 乙は,管理物件を除くxx市社会体育施設,設備及び備品を使用するときは,甲の承認を得なければならない。
(重要事項の変更の届出)
第43条 乙は,定款,事務所の所在地又は代表者の変更等を行ったときは,遅滞なく甲に届け出なければならない。
(書類の提出)
第44条 乙は,xx市社会体育施設の管理業務に必要な諸規則及び非常時の体制を整備し,これを甲に届け出なければならない。
(協定の改定)
第45条 xx市社会体育施設の管理業務に関し,事情が変更したとき又は特別な事情が生じたときは,甲乙協議のうえ,この協定を改定することができる。
(解釈)
第46条 甲が本協定の規定に基づき,書類の受領若しくは通知,若しくは立会いを行い,又は説明若しくは報告を求めたことをもって,甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(協議)
第47条 この協定に関し疑義が生じたとき,又はこの協定に定めのない事項については,その都度甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため,本書を2通作成し,甲,乙記名押印のうえ,各自その1通を所持する。
年 月 日
甲 熊本県xx市新xx町95xx市教育委員会
教育長 xx xx x
x 所在地名称 代表者
印