Contract
留 萌 市 地 域 防 災 計 画資 料 編(協定・様式)
目 次
第1編 各種協定 1
【相互応援協定】 1
1 災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定 1
2 災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定実施細目 3
3 公益社団法人日本水道協会北海道地方支部災害時相互応援に関する協定 4
4 災害時における道北市長会構成市相互の応援に関する覚書 6
5 留萌管内8市町村災害時相互応援協定書 10
【消防応援協定】 13
1 北海道広域消防相互応援協定 13
2 北海道消防防災ヘリコプター応援協定 16
3 増毛町と留萌消防組合との消防相互応援協定 18
4 北留萌消防組合と留萌消防組合との消防相互応援協定 19
5 xx地区消防組合と留萌消防組合との消防相互応援協定 20
6 留萌海上保安部と留萌消防組合消防本部との船舶消火に関する業務協定 21
【その他の協定】 23
1 災害時における消費生活の安定及び応急生活物資の供給等に関する相互協定 23
1-2 災害時における消費生活の安定及び応急生活物資の供給等に関する相互協定 26
2 ぽすと情報提供に関する覚書 28
3 災害緊急事態等における非常放送に関する協定書 30
4 災害時における上下水道の応援活動及び復旧工事に関する協定 32
5 災害時における応急対策業務に関する相互協定 33
5-2 災害時における応急対策業務に関する相互協定 35
6 災害発生時における留萌市内郵便局と留萌市の協力に関する協定 37
6-2 「防災協定書の一部変更」に関する覚書 39
7 災害対応型自動販売機による協働事業に関する協定書 40
8 災害時における燃料等の供給の協力に関する協定 42
9 災害等の発生時における留萌市と北海道エルピーガス災害対策協議会の応急・復旧活動の支援に関する協定 46
10 災害時における機器の調達に関する協定 48
11 災害時における飲料の提供等に関する協定 51
12 大規模災害時の連携に関する協定書 53
13 災害時協力協定書 55
15 災害時における応急対策業務に関する相互協定 57
16 災害時の物資の緊急・救援輸送等に関する協定 59
17 災害時及び防災活動に関する協力協定書 64
18 北海道が管理する急傾斜地施設の避難経路としての使用に関する協定書 66
19 災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定 68
20 その他の応援 70
第2編 様式関係 71
【対策本部活動関係】 71
1 非常配備編成計画書 71
2 災害対策行動マニュアル 72
3 職員参集報告書 73
4 職員参集状況報告書 74
5 職員参集・動員報告集計表 75
6 職員等安否確認報告書 76
7 管理施設等被害状況報告書 77
8 災害情報報告書 78
9 被害状況調査個別票 79
10 災害対策活動実施報告書 81
11 災害等経過記録書 82
12 災害対策本部標識等 84
【応急医療・救護対策関係】 85
1 救護班活動状況 85
2 病院・診療所医療実施状況 86
3 救急状況調書 87
4 被災(人的)状況記録集計表 88
5 助産台帳 89
【生活救援対策活動関係】 90
1 飲料水の供給簿 90
2 炊き出し給与状況 91
3 物資購入(配分)計画表 92
4 世帯構成員別被害状況 93
5 救助種目別物資受払簿 94
6 物資の給与状況 95
7 物資給与及び受領簿 96
【緊急輸送対策活動関係】 97
1 緊急輸送標章等 97
2 輸送記録簿 98
【文教対策関係】 99
1 学用品の給与状況 99
【住宅対策関係】 100
1 障害物除去の状況 100
2 住宅応急修理記録簿 101
3 応急仮設住宅台帳 102
【その他の様式】 103
1 賃金作業員雇用台帳 103
2 被災者救出状況記録簿 104
3 遺体の捜索状況記録簿 105
4 遺体処理台帳 106
5 埋葬台帳 107
6 り災証明書 108
7 り災証明発行記録簿 109
第1編 各種協定
【相互応援協定】
1 災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定
改正:平成27年3月31日
北海道と各市町村の長から協定の締結について委任を受けた北海道市長会長及び北海道町村会長は、災害時等における北海道(以下「道」という。)及び市町村相互の応援、広域一時滞在等に関し、次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、道内において災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)(以下「法」という。)第2 条第1号に規定する災害が発生し、被災市町村のみでは災害応急対策を十分に実施できない場合において、法第 67 条第1項及び第 68 条の規定に基づく道及び市町村相互の応援、法第 86 条の8第1項の規定に基 づく広域一時滞在その他法令に基づく被災市町村の災害応急対策(以下「応援等」という。)を円滑に遂 行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16 年法律第 112号)が適用される事態に準用する。
(応援等の種類)
第2条 応援等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害応急対策に従事する職員の派遣
(2) 災害応急対策に必要な車両、船艇、機械器具、資機材、物資(食料、飲料水、生活必需物資等)等の提供及びあっせん
(3) 被災市町村に対する災害応急対策に従事する防災関係機関の活動のための施設及び場所の提供並びにあっせん
(4) 広域一時滞在等による被災住民の受入れ
(5)前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(地域区分)
第3条 援等の円滑な実施を図るため、市町村を別表の総合振興局及び振興局地域に区分するものとする。
(道の役割)
第4条 道は、市町村の処理する防災に関する事務又は業務の実施を支援するとともに、市町村との連絡調整、情報交換等につき総合調整を果たすものとする。
(連絡担当部局)
第5条 道及び市町村は、必要な情報等を相互に交換することなどにより応援等の円滑な実施を図るため、予め連絡担当部局を定めるものとする。
(応援等の要請の区分)
第6条 応援等の要請は、被災市町村の長から知事又は他の市町村の長に対し、災害の規模等に応じて次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 第1要請 被災市町村の長が当該総合振興局又は振興局地域内の市町村の長に対して行う応援等の要請
(2) 第2要請 被災市町村の長が他の総合振興局又は振興局地域の市町村の長に対して行う応援等の要請
(3) 第3要請 被災市町村の長が知事に対して行う応援等の要請
(応援等の要請の手続)
第7条 被災市町村の長は、次に掲げる事項を明らかにして、前条に規定する区分に応じ、知事又は他の市町村の長に対し応援等の要請を行うものとする。
(1) 被害の種類及び状況
(2) 職員の職種別人員
(3) 車両、船艇、機械器具等の種類、規格及び台数
(4) 資機材及び物資等の品名、数量等
(5) 受入れを求める被災住民の人数等
(6) 応援等に関する区域又は湯所及びそれに至る経路
(7) 応援等の期間
(8) 前各号に定めるもののほか、応援等の実施に関し必要な事項
2 応援等の要諸を受けた知事及び市町村の長は、応援等の要請に応じる場合にあってはその応援等の内容を、応援等の要請に応じることができない場合にあってはその旨を当該被災市町村の長に通報するものとする。
3 前2項に規定する応援等の要請及び応援等の可否に関する通報は、第1要請及び第2要請にあっては、原則として道を経由して行うものとする。
(応援等の経費の負担)
第8条 応援等に要した経費は、応援等を受けた被災市町村において負担するものとする。
2 応援等を受けた被災市町村において前項の規定により負担する経費を支弁するいとまがない場合には、応援等を受けた被災市町村の求めにより、応援等を行った道及び市町村は、当該経費を一時繰替(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支弁するものとする。
3 前2項の規定により難い場合については、その都度、応援等を受けた被災市町村と応援等を行った道及び市町村が協議して定めるものとする。
(自主応援)
第9条 知事及び市町村の長は、被災市町村との連絡がとれない場合又は緊急を要する場合であって必要があると認めたときは、自主的に、被災市町村の被災状況等に関する情報収集を行うとともに、当該情報に基づく応援等を行うものとする。
2 自主応援については、第7条第1項の規定による被災市町村の長からの要請があったものとみなす。
3 自主応援に要する経費の負担については、前条の規定を準用する。ただし、被災市町村の情報収集に要する経費は、応援等を行った道及び市町村において負担するものとする。
(他の協定との関係)
第 10 条 この協定は、道及び市町村相互において締結している北海道広域消防相互応援協定、北海道消防防災ヘリコプター応援協定その他の災害時の相互応援に係る協定を妨げるものではない。
(その他)
第 11 条 この協定に基づく応援等は、被災市町村が定める法第 42 条に基づく市町村地域防災計画又は武力
攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第 35 条に基づく市町村の国民の保護に関する計画に準拠して、実施するものとする。
2 この協定の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
3 この協定に定めのない亭項又は疑義を生じた事項については、その都度、道及び市町村が協議して定めるものとする。
附 則
この協定は、平成 27 年3月 31 日から施行する。
平成 20 年6月 10 日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、協定書に知事、北海道市長会長及び北海道町村会長が記名押印の上、各自
1通を保有し、北海道市長会長及び北海道町村会長は、各市町村の長に対し、その写しを交付するものとする。
平成 27 年3月 31 日
北海道 | |||
北海道知事 | x | x | xxx |
北海道市長会 | |||
北海道市長会長 | x | x | x x |
北海道xxx | |||
北海道町村会長 | x | x | xxx |
別表
地域域区分 | 構 x x 町 村 | 地域域区分 | 構 x x x x |
xx総合振興局 | 空知総合振興局管内の市町村 | xx総合振興局 | xx総合振興局管内の市町村 |
石狩振興局 | 石狩振興局管内の市町村 | 留萌振興局 | 留萌振興局管内の市町村 |
後志総合振興局 | 後志総合振興局管内の市町村 | 宗谷総合振興局 | 宗谷総合振興局管内の市町村 |
胆振総合振興局 | 胆振総合振興局管内の市町村 | オホーツク総合振興局 | オホーツク総合振興局管内の市町村 |
xx振興局 | xx振興局管内の町 | 十勝総合振興局 | 十勝総合振興局管内の市町村 |
渡島総合振興局 | 渡島総合振興局管内の市町村 | 釧路総合振興局 | 釧路総合振興局管内の市町村 |
xx振興局 | xx振興局管内の町 | 根室振興局 | 根室振興局管内の市町 |
2 災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定実施細目
改正:平成27年3月31日
(趣旨)
第1条 この実施細目は、災害時等における北海道及び市町村相互の応援等に関する協定(以下「協定」という。)第 11 条第2項の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(連絡担当部局)
第2条 協定第5条に規定する連絡担当部局は、別表第1のとおりとする。
(応援等の要請の方法)
第3条 協定第7条第1項に規定する応援等の要請は、電話、ファクシミリ、電子メール等により行うものとし、後日速やかに応援等を行った道及び市町村に要請文書を提出するものとする。
(応援等の要請等の連絡系統)
第4条 協定第7条に規定する応援等の要請及び応援等の可否に関する通報の連絡系統は、別に定めるもののほか、別表第2を基本とする。
(経費負担の内容等)
第5条 協定第8条第1項に規定する応援等を受けた被災市町村(以下「要諸市町村」という。)が負担する経費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 職員の災害応急対策への従事 応援等を行った道及び市町村が別に定める規定に基づき算定した当該応援等職員に係る旅費及び諸手当の合計額の範囲内の額
(2) 備蓄物資及び資機材 当該物資及び資機材の時価評価額及び輸送費
(3) 調達物資及び資機材 当該物資及び資機材の講入費及び輸送費
(4) 車両、船艇、機械器具等借上料 燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供 借上料
(6) その他協定に基づき実施した応援等に係る経費 その実施に要した額
2 協定第8条第2項の規定により応援等に要した経費を一時繰替支弁した場合には、応援等を行った道及び市町村は、当該経費の額を、知事及び市町村の長名による請求書により関係書類を添付の上、要請市町村に請求するものとする。
3 応援等に関する業務に従事した職員が当該業務により負楊し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)の規定に基づき、必要な補償を行うものとする。
4 応援等に関する業務に従事した職員が業務上第三者に損害を与えた場合には、その損害が要諸市町村の指揮の下における業務により生じたものにあっては要請市町村が、要請市町村への往復の途中において生じたものにあっては応援等を行った道及び市町村が、当該損害を賠償するものとする。
5 前各項の規定により難い場合については、要請市町村と応援等を行った道及び市町村とが協議して定めるものとする。
(その他)
第6条 この実施細目に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、道及び市町村が協議して定めるものとする。
附 則
この実施細目は、平成 27 年3月 31 日から施行する。
平成 20 年6月 10 日に締結された実施細則は、これを廃止する。
この実施細目の締結を証するため、実施細目に知事、北海道市長会長及び北海道町村会長が記名押印の上、各自1通を保有し、北海道市長会長及び北海道町材会長は、各市町村の長に対し、その写しを交付するもの とする。
平成 27 年3月 31 日
北海道 | |||
北海道知事 | x | x | xxx |
北海道市長会 | |||
北海道市長会長 | x | x | x x |
北海道xxx | |||
北海道町村会長 | x | x | xxx |
(別表第1、別表第2は省略)
3 公益社団法人日本水道協会北海道地方支部災害時相互応援に関する協定
締結:平成10年7月1日
(趣旨)
第 1 条 この協定は、地震、異常渇水等による水道災害において、公益社団法人日本水道協会北海道地方支部(以下「地方支部」という。)が、被災会員の速やかな給水能力の回復のために地方支部管内の各地区協議会(以下「地区」という。)相互間で行う応援活動について、必要な事項を定める。
(会員の責務)
第 2 条 地方支部管内において水道施設に被害が発生した場合は、会員は、この協定の定めるところにより、被災会員に対し、当該被害の復旧にあたり、全面的に協力する責務を負う。
(相互応援のための平常準備)
第 3 条 地方支部管内の地区の長(以下「区長」という。)は、地区内における相互応援のための応急給水容器及び応急復旧用資材の在庫等の現状を把握しておくものとする。
2 会員は、毎年 5 月末日までに応急給水容器及び応急復旧資材を調査し、その調査結果を集計し、その調査結果を当該区長に通知しなければならない。
3 当該区長は、前項の調査結果を集計し、その集計結果を毎年 6 月末日までに地方支部の長(以下「支部長」という。)に通知しなければならない。
4 支部長は、必要に応じて前項の集計結果を会員に通知するものとする。
(連絡担当部課)
第 4 条 支部長及び区長は、この協定の実施にあたり、情報の相互交換を担当する連絡担当部課、連絡担当責任者、連絡補助者を定め、災害が発生したとき又は災害が発生するおそれがある場合に、速やかに必要な情報を相互に交換するものとする。
(応援要請方法)
第 5 条 区長は、地区内の会員から応援の要請があり、他地区の会員の応援を得なければ対応が困難であると判断した場合又は区長都市が被災し応援を受ける必要があると判断した場合には、支部長に対して他の地区の会員からの応援を要請するものとする。
2 前項の場合応援の要請を受けた支部長は、必要に応じ、ただちに他の地区の区長に対して応援の要請を行うものとする。
3 第 2 項により支部長から応援の要請を受けた区長は、地区内の会員に対して応援を要請し、調整をするとともに、その結果を速やかに支部長に報告するものとする。
4 支部長は、各区長からの報告をもとに応援を行う会員を定めるものとする。
5 支部長は、支部内での応援が困難と認めたときは、公益社団法人日本水道協会本部に対して応援の要請を行うものとする。
(応援要請内容)
第 6 条 応援の要請は、次の事項を明らかにし、口頭、電話又は無線等の伝達手段を用いて行い、後日、様式により速やかに要請先まで提出する。
(1) 災害の状況
(2) 必要とする資機材、物資等の品目及び数量
(3) 必要とする職員の職種別人員
(4) 応援の場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(支部長代理都市及び連絡調整担当会員)
第 7 条 第 5 条第 1 項の場合において、支部長都市又は区長都市が被災したとき、災害に関して必要な情報の連絡調整を補完する必要がある場合において、これを行う支部長代理都市及び連絡調整担当会員(以下
「代理都市等」という。)を定める。
2 代理都市等は、別に定める都市があたるものとし、支部長都市及び区長都市ごとに定める。
3 代理都市等は、被災状況の把握、応援要請に関する連絡調整等を行う。
(現地対策本部の設置)
第 8 条 第 5 条の場合において支部長は、応援を行う会員間の連絡調整を行う必要があると認めたときは、現地対策本部を設置する。
2 本部長は支部長が任命する。
3 現地対策本部の組織及び構成員は、本部長が決定する。
4 現地対策本部は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 水道施設の被害に関する情報を収集すること。
(2) 応援活動の調整を行うこと。
5 災害の規模が特に大きく、厚生労働省、北海道、公益社団法人日本水道協会等による現地救援組織が設置されたときは、現地対策本部は、当該現地救援組織に移行する。
(応援活動の種類)
第 9 条 会員が行う応援活動は、おおむね次のとおりとする。
(1) 応急給水作業
(2) 応急復旧作業
(3) 応急復旧用資材の提供
(4) 工事業者のあっせん
(5) 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項
(応援要員の派遣)
第 10 条 応援要員を派遣するときは、被災状況に応じ給水用具、作業用工器具、衣類、食料その他日用品のほか野外で宿営できるようにテント、シュラフ、携行電灯、カメラ及び冬季においては防寒具などを携行させるものとする。
2 派遣応援要員は、被災会員の指示に従って作業に従事する。
3 派遣応援要員は、会員名を表示した腕章等を着用する。
(応援要員の受入)
第 11 条 応援活動が迅速かつ適切に遂行できるようにするため、被災会員は応援要員の宿泊施設及び応援車両の集合場所等を指定するものとする。
(費用の負担)
第 12 条 この協定に基づく応援に要する費用は、応援要員に係る基本的な人件費及びその他法令に別段の定めがあるものを除くほか、原則として被災事業体が負担するものとする。
(会員以外への協力)
第 13 条 会員は、地方支部管内の会員以外の水道事業体が災害により被災したときは、前各条に準じ応急給水等の協力に努めるものとする。
(委任)
第 14 条 この協定の実施に関して必要な事項については、地方支部長が別に定める。附則
1 この協定は、平成 10 年 7 月 1 日から施行する。
2 日本水道協会北海道地方支部震害等に伴う水道施設被害復旧に関する相互応援対策要綱
(昭和 55 年度第 51 回支部総会決定)は、廃止する。附則
1 この協定は、平成 23 年 7 月 15 日から施行する。附則
1 この協定は、平成 25 年 7 月 19 日から施行する。附則
1 この協定は、平成 27 年 7 月 24 日から施行する。附則
1 この協定は、平成 29 年 7 月 13 日から施行する。
この協定の成立を証するため本書6通を作成し、地方支部長及び各区長記名押印の上、各自その1通を保管する。
平成 29 年7月 13 日
公益社団法人日本水道協会北海道地方支部長 | 札幌市長 | x | x | x x |
公益社団法人日本水道協会道央地区協議会区長 | 千歳市長 | x | x | xxx |
公益社団法人日本水道協会道東地区協議会区長 | 釧路市長 | 蝦 | 名 | 大 也 |
公益社団法人日本水道協会道南地区協議会区長 | 室蘭市長 | 青 | 山 | 剛 |
公益社団法人日本水道協会道西地区協議会区長 | 函館市長 | 工 | 藤 | 壽 樹 |
公益社団法人日本水道協会道北地区協議会区長 | 旭川市長 | 西 | 川 | 将 人 |
4 災害時における道北市長会構成市相互の応援に関する覚書
締結:平成25年4月8日
道北市長会構成市である旭川市,留萌市,稚内市,芦別市,紋別市,士別市,名寄市,深川市及び富良野市(以下「構成市」という。)は,災害時の相互応援に関して次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 この覚書は,災害時において構成市が相互に協力することにより,迅速な応急活動を実施して被害の軽減と被害者の救護を図り,もって構成市住民の福祉の増進に資することを目的とする。
(災害時の相互応援)
第2条 構成市において災害が発生し,災害を受けた都市(以下「被災都市」という。)が独自では十分な応急措置が困難な場合においては,構成市が締結している災害時等における北海道及び市町村相五の応援に関する協定,北海道広域消防相互応援協定その他の災害応援協定に定めるもののほか,この覚書の定めるところにより,他の構成市に対して応援を要請することができるものとする。
2 応援を要請された都市(第7条の規定により自主的に出動する場合を含む。以下「応援都市」という。)は,自己の区域内の災害に対する応急措置を実施する必要がある場合等,真にやむを得ない事情がある場合を除き,極力これに応じ,救援に努めるものとする。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は,次のとおりとする。
(1) 食糧,飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供又はあっせん
(2) 救護及び救助活動に必要な車両等の提供又はあっせん
(3) 被災者の救出,医療,防疫,施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供又はあっせん
(4) 救護及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 児童及び生徒の受入れ
(6) 被災者に対する住宅の提供
(7) 前各号に掲げるもののほか,要請があった事項
(応援要請手続)
第4条 被災都市が応援の要請をする場合は,次の事項を明らかにして,第8条第1項に定める連絡担当部局に対して電話又は電信により要請し,後日速やかに文書を送付するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては,物資,車両,資機材の種類,品名及び数量等
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては,職員の職種,人数及び業務内容
(4) 前条第5号に掲げる応援を要請する場合にあっては,学校及び人数
(5) 前条第6号に掲げる応援を要請する場合にあっては,世帯数及び人数
(6) 応援場所及び応援場所への経路
(7) 応援の期間
(8) その他必要な事項
(派遣職員の指揮)
第5条 応援のため派遣された職員は,原則として被災都市の市長の指揮のトに活動するものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要する経費の負担については,次のとおりとする。
(1) 第3条第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる応援の経費については,原則として被災都市の負担とする。
(2) 第3条第4号に掲げる応援の経費については,応援都市の負担とする。
(応援の自主出動)
第7条 災害が発生し,被災都市との連絡が取れない等の混乱した状況において,応援都市は被災都市の情報収集に努め,関係職員による情報収集班の派遣等,可能な処置をとるものとし,被災都市の要請がなくとも明らかに応援都市において被災都市に対し緊急の応援が必要と判断される場合には,応援活動に必要な要員,物資,資機材等を想定し自主的に出動するものとする。
2 前項の自主出動に直接要した経費については,原則として応援都市の負担とし,他の経費については前条の規定を準用する。
(連絡担当部局)
第8条 構成市は,この規定に基づく相互応援の窓口として,あらかじめ連絡担当部局を定めておくものとする。
2 連絡担当部局は,応援の円滑化を図るため,災害が発生したときは,速やかに緊密な情報交換を行うものとする。
(有効期限)
第9条 この覚書の有効期限は,覚書締結の日から平成26年4月8日までとする。ただし,期間満了の日の1か月前までにいずれからも申し出のないときは,更に5年間覚書を自動的に更新し,以後についても同様とする。
(その他)
第10条 この覚書の実施に関して必要な事項及びこの覚書に定めない事項については,構成市が協議して定めるものとする。
この覚書を証するため本覚書9通を作成し,各都市の市長が署名の上,各1通を保有する。平成25年4月8日
旭川市長 留萌市長 稚内市長 芦別市長 紋別市長 士別市長 名寄市長 深川市長 富良野市長
災害時における道北市長会構成市相互の応援に関する覚書実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は,災害時における道北市長会構成市相互の応援に関する覚書(以下「覚書」という。)第 10 条の規定に基づき,覚書の実施に必要な事項を定めるものとする。
(応援職員の公務災害等)
第2条 覚書第3条各号の規定により派遣した職員(以下「応援職員」という。)が,その応援業務により負傷し,疾病にかかり,又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は,応援都市の負担とする。
(損害賠償責任)
第3条 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において,その損害が応急業務の従事中に生じたものについては,被災都市がその賠償責任を負う。ただし,応援職員の重大な過失により生じたもの及び被災都市への往復の途中において生じたものについては,応援都市が賠償責任を負う。
(経費の負担方法)
第4条 覚書第6条第1号の規定により,被災都市が負担すべき経費については,応援都市が一時繰替支弁するものとする。ただし,あっせんした物資,資機材,車両等の経費については,この限りでない。
2 応援都市は,前項により一時繰替支弁した経費について,次により算定した額を被災都市に請求する。
(1) 物資及び貸与以外の資機材については,当該物資及び資機材の購入費(備蓄しているものを提供したときは,再調達価格)及び輸送費
(2) 携行又は貸与した車両,機械器具又は資機材については,借上料,燃料費(現地調達したものを除く。)輸送費又は破損又は故障が生じた場合の修理費(現地修理したものを除く。)
3 前項に定める被災都市への請求は,応援都市の市長名による請求書に関係書類を添付して,被災都市の市長に対して行う。
4 前2項の規定によりがたいときは,応援都市及び被災都市が協議して定める。
(応援職員の身分表示)
第5条 応援職員は,応援都市名を表示する腕章等の標識を付け,その身分を明らかにするものとする。
(連絡担当部局の報告)
第6条 覚書第8条第1項に規定する連絡部局を定めたときは,当該部局名,責任者及び補助者の職・氏名並びに電話・電信番号(勤務時間外の場合を含む。)を,あらかじめ相互に通知するものとする。これを変更する場合も同様とする。
(有効期限)
第7条 この実施細目の有効期限は,実施細目締結の日から平成 26 年 4 月 8 日までとする。ただし,期間満了の日の1か月前までにいずれからも申し出のないときは,更に5年間実施細目を自動的に更新し,以後についても同様とする。
(その他)
第8条 この実施細目によりがたい事項及び実施細目に定めない事項については,構成市が協議して定めるものとする。
この実施細目の締結を証するため,本書9通を作成し,各都市の市長が署名の上,各1連を保有する。
平成25年4月8日
5 留萌管内8市町村災害時相互応援協定書
締結:平成29年2月6日
留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町(以下「協定市町村」という。)は、災害時における応急対策及び復旧対策(以下「応急対策等」という。)に係る相互の応援に関し、次のとおり協定を締結する。
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、協定市町村のいずれかの地域で、大規模な災害(災害対策基本法第2条第1号 に規定する災害をいう。)が発生した場合において、災害時に被災した市町村(以下「被災市町村」という。)が応急対策等を円滑に遂行できるように、協定市町村が被災市町村の要請に対して、相 互に応援を行うために必要な事項を定めるものとする。
(連携体制)
第2条 協定市町村は、あらかじめ相互の応援のための連絡窓口を別表第1のとおり定め、災害が発生した場合には、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援要請)
第3条 応援の円滑な実施を図るため、協定市町村を次の 3 地域に区分し、優先的に応援を要請するものとする。
(1) 留萌南部地域 留萌市、増毛町、小平町
(2) 留萌中部地域 苫前町、羽幌町、初山別村
(3) 留萌北部地域 遠別町、天塩町
2 応援を要請された市町村(第7条の規定により自主応援活動する場合を含む。以下「応援市町村」という。)は、自己の区域内の災害に対する応急対策を実施する必要がある場合等、やむを得ない 事情がある場合を除き、応援に努めるものとする。
(相互協力)
第4条 協定市町村において災害が発生し、被災市町村が独自では十分な応急措置が困難な場合においては、協定市町村が加入する「災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」及び「北海道広域消防相互応援協定」その他の災害応援協定に定めるもののほか、次条以下に定めるところにより、他の協定市町村に対して応援を要請することができるものとする。
(応援の種類)
第5条 応援の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっ旋
(2) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっ旋
(3) 被災者の救出、医療、防疫並びに応急復旧等に必要な医薬品等の物資及び資機材の提供又はあっ旋
(4) 救援及び応急復旧に必要な職員の派遣
(5) 被災者の受け入れ及び収容に必要な施設・住宅等の提供
(6) 被災した児童・生徒の受け入れ
(7) 物資等供給拠点及びボランティア活動などの支援
(8) 被災地における行政事務の支援
(9) 前各号に掲げるもののほか、要請があった事項
(応援要請手続)
第6条 応援を要請しようとする被災市町村は、次の事項を明らかにして、応援を要請するものとする。この場合において、被災市町村は必要事項を記載した文書を後日、速やかに応援市町村に送付しなければならない。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号に掲げる応援を要請する場合にあっては、物資、車両、資機材の種類、品名及び数量
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種、人数、業務内容
(4) 前条第5号に掲げる応援を要請する場合にあっては、世帯数及び人数
(5) 前条第6号に掲げる応援を要請する場合にあっては、児童・生徒の人数
(6) 応援場所、応援場所への経路
(7) 応援の期間
(8) その他必要な事項
(自主応援)
第7条 協定市町村は、前条の規定に関わらず、激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市町 村との連絡がとれない場合、協定市町村は、自らの判断に基づき自主応援活動を行うことができる。
2 自主応援活動を開始した場合は、被災市町村に応援の内容をできるだけ速やかに連絡するものとする。
(応援経費の負担)
第8条 応援に要した経費は、応援を受けた被災市町村において負担するものとする。
2 被災市町村において前項の規定により負担する経費を支弁するいとまがない場合には、被災市町村の求めにより、応援市町村は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
なお、この場合、応援市町村は、当該経費の額を市町村長名による請求書により関係書類を添付の上、被災市町村に請求するものとする。
3 前2項の規定により難い場合については、その都度、被災市町村と応援市町村が協議して定めるものとする。
4 協定市町村が自主応援を行った場合の費用については、前3項の規定を適用する。
(損害補償)
第9条 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合には、地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号)の規定に基づき、必要な補償を行うものとする。
2 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合には、その損害が応援業務中に生じたものにあって は要請した被災市町村が、被災市町村への往復の途中において生じたものにあっては応援市町村が、当該損害を賠償するものとする。
3 前各項の規定により難い場合については、被災市町村と応援市町村とが協議して定めるものとする。
(効力の発生)
第 10 条 この協定は、協定を締結した日から効力を発生するものとする。
(その他)
第 11 条 この協定に定めのない事項については、協定市町村が協議して決定するものとする。この協定を証するため、協定市町村は署名のうえ、各自1通を保管するものとする。
別表第1
市町村名 | 連絡担当部署 | 連絡責任者 |
留萌市 | 総務部総務課 | 総務課長 |
増毛町 | 総務課 | 総務課長 |
小平町 | 企画振興課 | 企画振興課長 |
苫前町 | 総務財政課 | 総務財政課長 |
羽幌町 | 総務課 | 総務課長 |
初山別村 | 企画振興室 | 企画振興室長 |
遠別町 | 総務課 | 総務課長 |
天塩町 | 住民課 | 住民課長 |
【消防応援協定】
1 北海道広域消防相互応援協定
改正:平成29年4月27日
消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 39 条の規定に基づき、北海道広域消防相互応援協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。)第 39 条の規定に基 づき、北海道内の市、町及び消防の一部事務組合(以下「市町等」という。)相互の応援体制を確立 し、災害が発生した場合又は災害が発生するおそれのある場合に有効に対処することを目的とする。
(対象とする災害)
第2条 この協定の対象とする災害は、法第1条に規定する水火災又は地震等の災害で、市町等の応援を必要とするものとする。
(地区区分)
第3条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、市町等を別表に掲げる地区に区分する。
(代表消防機関の設置及び任務)
第4条 この協定による相互応援を円滑に実施するため、別表に規定する地区ごとに地区代表消防機関を置き、地区代表消防機関を総括する総括代表消防機関を置く。
2 地区代表消防機関及び総括代表消防機関(以下「代表消防機関」という。)の選定は、別に定める。
3 地区代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)総括代表消防機関及び当該地区内消防本部との連絡調整及び情報交換に関すること。
(2)当該地区内の応援可能な消防隊等の把握及び調整に関すること。
(3)応援する指揮支援隊、指揮隊、消防隊、救助隊、救急隊、支援隊及び航空隊(以下「応援隊」という。)の円滑な活動及び管理に関すること。
4 総括代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)北海道との連絡調整及び情報交換に関すること。
(2)地区表消防機関との連絡調整及び情報交換に関すること。
(3)北海道内の応援可能な消防隊等の把握及び調整に関すること。
(4)応援隊の円滑な活動及び管理に関すること。
(代表消防機関の任務の代行)
第4条の2 代表消防機関を置く市町等が被災し、被害の状況により代表消防機関が任務を遂行できない場合は、当該代表消防機関を置く市町等の長は、代表消防機関の代行を置くことができるものとする。
2 代表消防機関の代行の選定は、別に定める。
(応援の種別)
第5条 この協定による応援の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)陸上応援 指揮支援隊、指揮隊、消防隊、救助隊、救急隊又は支援隊による活動
(2)航空応援 回転翼航空機を装備した消防吏員の一隊(以下「航空隊」という。)による活動
(応援隊及び資機材の登録)
第6条 市町等は、応援隊及び資機材をあらかじめ登録するものとする。
(応援要請の方法)
第7条 応援の要請は、災害が発生し、又は発生するおそれのある市町等(以下「要請側」という。)の長から他の市町等の長に対し、災害の規模等に応じて次の各号の区分により行う。
(1)陸上応援要請ア 第1要請
当該市町等が隣接の市町等に対して行う応援要請イ 第2要請
当該市町等が構成する別表の地区内の他の市町等に対して行う応援要請(第1要請を除く。)ウ 第3要請
当該市町等が構成する別表の地区外の市町等に対して行う応援要請(第1要請を除く。)
(2)航空応援要請
航空隊の応援を必要とする応援要請
2 陸上応援要請は、第1要請、第2要請、第3要請の順に行うものとする。ただし、要請側の長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 前項の陸上応援要請のうち、第2要請にあっては要請側の地区代表消防機関を、第3要請にあっては要請側の地区代表消防機関、総括代表消防機関及び応援要請をされた市町等の地区代表消防機関を経由して行うものとする。
(応援要請の代行)
第7条の2 地区代表消防機関を置く市町等の長は、災害の状況により応援の必要があると認めるときは、北海道知事及び総括代表消防機関を置く市町等の長と協議し、要請側の長に代わり他の市町等の長に応援の要請をすることができるものとする。
2 前項の応援の要請は、前条の規定により要請側の長が行った応援の要請とみなすものとする。
(迅速な出動体制の構築)
第8条 代表消防機関を置く市町等の長は、別に定める災害が北海道内で発生した場合は、速やかに当該地区内の応援可能な消防隊等を把握し迅速な出動体制を構築するものとする。
(応援隊の派遣)
第9条 第7条の規定により応援の要請を受けた市町等(以下「応援側」という。)の長は、特別の事情がない限り、応援隊を派遣するものとする。
2 応援側の長は、応援隊を派遣するときは、要請側の長に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、第7条第3項の規定により経由することとされている代表消防機関を経由した 応援要請にあっては、当該代表消防機関を経由して通知するものとする。
(応援隊の指揮)
第 10 条 応援隊の指揮は、要請側の長が行うものとする。
(応援経費の負担)
第 11 条 陸上応援に要する経費は、要請側の負担とする。ただし、次の各号に掲げる経費は、応援側の負担とする。
(1)応援隊員の出動に係る旅費及び諸手当
(2)車両及び機械器具の燃料費(現地で調達したものを除く。)
(3)車両及び機械器具の修理費
(4)消耗品の補充費(現地で調達したものを除く。)
2 航空応援に要する応援隊員の出動に係る旅費及び諸手当並びに回転翼航空機の燃料費は、原則として要請側の負担とする。
3 応援側の長は、前2項の規定により要請側の負担とされる経費を要請側の長に直接請求するものとする。
(損害賠償)
第 12 条 応援隊の応援に伴い発生した事故の処理に要する次の各号に掲げる経費は、要請側の負担と する。ただし、応援側の重大な過失により発生した損害賠償に要する経費は、応援側の負担とする。
(1)土地、建物、工作物等に対する損害賠償
(2)一般人の死傷に伴う損害賠償
2 前項に定める要請側の負担額は、応援側が加入する保険により支払われる金額を控除した金額とする。
(協議)
第 13 条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度市町等の長が協議して決定するものとする。
(委任)
第 14 条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町等の消防長が協議して定める。
附 則
この協定は、平成3年4月1日から施行する。附 則(平成6年7月 25 日締結)
この協定は、平成6年8月1日から施行する。附 則
この協定は、平成 29 年4月 27 日から施行する。
本協定の成立を証するため協定書 58 通を作成し、記名押印のうえ市町等において各1通を保有する。
平成 29 年4月 27 日
別 表
地 区 | 構 成 市 町 等 |
道西地区 | 函館市、森町、八雲町、長万部町、渡島西部広域事務組合、南渡島消防事務組合、檜山広域行政組合 |
道南地区 | 室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町、西胆振消防組合、胆振東部消防組合、日高東部消防組合、日高中部消防組合、日高西部消防組合 |
道央地区 | 札幌市、小樽市、夕張市、美唄市、江別市、三笠市、千歳市、歌志内市、恵庭市、北広島市、石狩北部地区消防事務組合、羊蹄山ろく消防組合、岩内・寿都地方消防組合、北後志消防組合、滝川地区広域消防事務組合、岩見沢地区消防事務組合、深川地区消防組 合、砂川地区広域消防組合、南空知消防組合 |
道北地区 | 旭川市、増毛町、上川北部消防事務組合、士別地方消防事務組合、大雪消防組合、富良 野広域連合、北留萌消防組合、留萌消防組合、稚内地区消防事務組合、利尻礼文消防事務組合、南宗谷消防組合 |
道東地区 | 釧路市、根室市、網走地区消防組合、北見地区消防組合、紋別地区消防組合、遠軽地区 広域組合、美幌・津別広域事務組合、斜里地区消防組合、釧路北部消防事務組合、釧路東部消防組合、根室北部消防事務組合、とかち広域消防事務組合 |
2 北海道消防防災ヘリコプター応援協定
(目的)
締結:平成8年6月25日
第1条 この協定は、北海道内の市、町及び消防の一部事務組合(以下「市町等」という。)が、災害による被害を最小限に軽減するため北海道の所有する消防防災ヘリコプター(以下「消防防災ヘリコプター」という。〉の応援を求めることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(災害の範囲)
第2条 この協定において「災害」とは、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第1条に規定する災害をいう。
(応援要請等)
第3条 災害が発生した市町等(以下「発災市町等」という。)の長は、次のいずれかに該当し、消防防災ヘリコプターによる活動を必要と判断する場合に、北海道知事(以下「知事」という。)に対して、この協定に基づき応援要請を行うものとする。
(1) 発災市町等の消防力によっては災害防止が著しく困難な場合
(2) 災害が、隣接する市町村に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合
(3) その他消防防災ヘリコプターによる活動が最も有効と認められる場合
2 応援要請は、北海道総務部防災消防課防災航空室に電話等により、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 災害の種類
(2) 災害発生の日時及び場所並びに災害の状況
(3) 災害現場の気象状況
(4) 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び災害現場への連絡方法
(5) 消防防災ヘリコプターが離着陸する場所及び地上支援体制
(6) 応援に要する資機材の品目及び数量
(7) その他必要な事項
(防災航空隊の派遣)
第4条 知事は、前条第1項の規定による消防防災ヘリコプターの応援要請を受けた場合において、災害現場の気象状況等を確認し飛行が可能な場合は、総務部防災消防課防災航空室防災航空隊(以下「防災航空隊」という。)を派遣するものとする。
2 知事は、消防防災ヘリコプターの応援要請に応じることができない場合は、その旨を速やかに発災市町等の長に通報するものとする。
(防災航空隊の隊員の指揮)
第5条 前条第1項の規定により防災航空隊を派遣した場合において、災害現場における防災航空隊の隊員(以下「隊員」という。)の指揮は、発災市町等の消防長が行うものとする。
(消防活動に従事する場合の特例)
第6条 第3条第1項の規定による応援要請に基づき隊員が消防活動に従事する場合には、発災市町等の長からの知事への応援要請をもって、隊員を派遣している市町等の長に対し北海道広域消防相互応援協定(以下「消防相互応援協定」という。)第7条第1項の規定による応援要請があったものとみなす。
(経費負担)
第7条 この協定に基づく応援に要する隊員の出動に係る旅費及び諸手当並びに消防防災ヘリコプターの燃料費は、消防相互応援協定第10条の規定にかかわらず、北海道が負担するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度知事と市町等の長とが協議して決定するものとする。
附 則
この協定は、平成8年7月1日から適用する。
この協定締結を証するため、本書 73 通を作成し、知事及び市町等の長は、記名押印の上、それぞれその1通を保有するものとする。
平成8年6月 25 日
北海道知事 堀 達 也
以下 道内 72 市町等の長が記名押印
3 増毛町と留萌消防組合との消防相互応援協定
締結:昭和54年3月29日
消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)の規定に基づき、留萌消防組合(以下「甲」という。)と増毛町(以下「乙」という。)は、その行政区域内の消防(救急業務を含む。)の相互応援に関し、次のとおり協定する。
第1条 甲又は乙は、相手方の行政区域内に災害の防圧又は人命救助等について非常事態が発生し、応援の要請を受けたときは、相互に応援隊を派遣するものとする。
2 消防機関が、何らかの情報により相手方の区域内に災害が発生し、応援することが適当と認めたときは、必要な応援隊を派遣するものとする。
3 前項の場合における応援は、応援要請に基づいて行ったものとみなす。
第2条 応援を要請する場合は、要請者は受講者に対し、災害の状況等並びに所要出動車の種類、台数及び所要人員数を明らかにするものとする。
2 受請者は、前項の規定による所要出動車の種類、台数及び所要人員数について特別の事由がある場合は、要請者の了解を得て、これを変更することができる。
第3条 応援隊の指揮は、受援地の指揮者が応援隊の長を通じて行うものとする。第4条 応援に要する費用は、次の各号により負担するものとする。
(1) 応援側が負担する費用
イ 応援隊員の死傷事故に対する災害補償(地方公務員災害補償法、北海道市町村消防災害補償組合規約に基づくもの)
ロ 応援隊員の諸手当及び衣服等の揖耗料
ハ 応援隊の機械器具の破損、故障、消耗、摩耗等による修繕料、充填料及び必要燃料
(2) 受援側が負担する費用
イ 応援が長時間にわたった場合の給食、燃料、その他の資材を受援地の指揮者の了解のもとに補給した費用
ロ 応援隊が受援地において使用した化学消火剤その他特別な資機材の費用
(3) 応援側、受援側双方が折半して負担する費用
イ 応援隊員の死傷事故に対する災害補償見舞金等(第1号イに該当するものを除く。)
ロ 応援隊が受援地において住民に与えた損害補償、見舞金等(車両によるもので他の法令により支出される以外のもの。)
第5条 応援隊の長は、現場到着及び引揚時並びに消防行動の状況を受援地や最高指揮者に報告しなければならない。
第6条 本協定に規定した事項以外のもので、必要があるときは、その都度当事者において協議の上決定するものとする。
附 則
この協定は、昭和 54 年4月1日から施行する。
昭和 54 年3月 29 日
留萌消防組合
管理者 原 田 栄 一増毛町町長 本 間 泰 次
4 北留萌消防組合と留萌消防組合との消防相互応援協定
締結:昭和54年3月31日
消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)の規定に基づき、留萌消防組合(以下「甲」という。)と北留萌消防組合(以下「乙」という。)は、その行政区域内の消防(救急業務を含む。)の相互応援に関し、次のとおり協定する。
第1条 甲又は乙は、相手方の行政区域内に災害の防圧又は人命救助等について非常時態が発生し、応援の要請を受けたときは、相互に応援隊を派遣するものとする。
2 消防機関が、何らかの情報により相手方の区域内に災害が発生し、応援することが適当と認めたときは、必要な応援隊を派遣するものとする。
3 前項の場合における応援は、応援要請に基づいて行ったものとみなす。
第2条 応援を要請する場合は、要請者は受請者に対し、災害の状況等並びに所要出動車の種類、台数及び所要人員数を明らかにするものとする。
2 受請者は、前項の規定による所要出動車の種類、台数及び所要人員数について特別の事由がある場合は、要請者の了解を得て、これを変更することができる。
第3条 応援隊の指揮は、受援地の指揮者が応援隊の長を通じて行うものとする。第4条 応援に要する費用は、次の各号により負担するものとする。
(1) 応援側が負担する費用
イ 応援隊員の死傷事故に対する災害補償(地方公務員災害補償法、北海道市町村消防災害補償組合規約に基づくもの)
ロ 応援隊員の諸手当及び衣服等の損耗料
ハ 応援隊の機械器具の破損、故障、消耗、磨耗等による修繕料、充填料及び必要燃料
(2) 受援側が負担する費用
イ 応援が長時間にわたった場合の給食、燃料、その他の資材を受援地の指揮者の了解のもとに補給した費用
ロ 応援隊が受援地において使用した化学消火剤その他特別な資機材の費用
(3) 応援側、受援側双方が折半して負担する費用
イ 応援隊員の死傷事故に対する災害補償見舞金等(第1号イに該当するものを除く。)
ロ 応援隊が受援地において住民に与えた損害補償、見舞金等(車両によるもので他の法令により支出される以外のもの。)
第5条 応援隊の長は、現場到着及び引揚時並びに消防行動の状況を受援地の最高指揮者に報告しなければならない。
第6条 本協定に規定した事項以外のもので、必要があるときは、その都度当事者において協議の上決定するものとする。
附 則
この協定は、昭和 54 年4月1日から施行する。
昭和 54 年3月 31 日
留萌消防組合
管理者 原 田 栄 一
北留萌消防組合
管理者 藤 澤 一 雄
5 深川地区消防組合と留萌消防組合との消防相互応援協定
締結:昭和60年9月10日
消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)の規定に基づき、留萌消防組合(以下「甲」という。)と深川地区消防組合(以下「乙」という。)は、その行政区域内の消防(救急業務を含む。)の相互応援に関し、次のとおり協定する。
第1条 甲又は乙は、相手方の行政区域内に災害の防圧又は人命救助等について非常事態が発生し、応援の要請を受けたときは、相互に応援隊を派遣するものとする。
2 消防機関が、何らかの情報により相手方の区域内に災害が発生し、応援することが適当と認めたときは、必要な応援隊を派遣するものとする。
3 前項の場合における応援は、応援要請に基づいて行ったものとみなす。
第2条 応援を要請する場合は、要請者は受請者に対し、災害の状況等並びに所要出動車の種類、台数及び所要人員数を明らかにするものとする。
2 受請者は、前項の規定による所要出動車の種類、台数及び所要人員数について特別の事由がある場合は、要請者の了解を得て、これを変更することができる。
第3条 応援隊の指揮は、受援地の指揮者が応援隊の長を通じて行うものとする。第4条 応援に要する費用は、次の各号により負担するものとする。
(1) 応援側が負担する費用
イ 応援隊員の死傷事故に対する災害補償(地方公務員災害補償法、北海道市町村消防災害補償組合規約に基づくもの)
ロ 応援隊員の諸手当及び衣服等の損耗料
ハ 応援隊の機械器具の破損、故障、消耗、摩耗等による修繕料、充填料及び必要燃料
(2) 受援側が負担する費用
イ 応援が長時間にわたった場合の給食、燃料、その他の資材を受援地の指揮者の了解のもとに補給した費用
ロ 応援隊が受援地において使用した化学消火剤その他特別な資機材の費用
(3) 援側、受援側双方が折半して負担する費用
イ 応援隊員の死傷事故に対する災害補償見舞金等(第1号イに該当するものを除く。)
ロ 応援隊が受援地において住民に与えた損害補償、見舞金等(事両によるもので他の法令により支出される以外のもの。)
第5条 応援隊の長は、現場到着及び引揚時並びに消防行動の状況を受援地の最高指揮者に報告しなければならない。
第6条 本協定に規定した事項以外のもので、必要があるときは、その都度当事者において協議の上決定するものとする。
附 則
この協定は、昭和 60 年9月 10 日から施行する。
昭和 60 年9月 10 日
留萌消防組合
管理者 原 田 栄 一
深川地区消防組合
管理者 桜 井 清 美
6 留萌海上保安部と留萌消防組合消防本部との船舶消火に関する業務協定
締結:昭和58年12月1日
この協定は、領海内における船舶(消防法第 2 条の「舟」を含む。以下同じ。)の火災について、昭
和 43 年 3 月 29 日海上保安庁と消防庁との問に締結された覚書に基づき、留萌海上保安部と留萌消防組合消防本部との間に業務協定を締結して円滑な消火活動を行うことを目的とする。
(消火活動の担任区分)
第1条 次に掲げる船舶の消火活動は主として留萌消防組合消防本部(以下「消防本部」という。)が担任し、留萌海上保安部(以下「海上保安部」という。)はこれに協力するものとする。
(1) ふ頭又は岸壁にけい留された船舶及び上架又は入渠中の船舶
(2) 河川湖沼における船舶
2 前項各号以外の船舶の消火活動は主として海上保安部が担任し、消防本部はこれに協力するものとする。
(海上保安部の協力事項)
第2条 消防本部の担任にかかる船舶の消火活動のため、消防本部から要請があった場合において、海上保安部が協力する事項は、次の通りとする。
(1) 視船艇による消火活動、海上輸送及び警戒
(2) 舶火災のため、船舶若しくは陸上施設へ延焼のおそれがある場合において、火災船舶若しくは延焼のおそれがある船舶を他の安全な場所に移動することが消火上有効と認める場合の巡視船艇による当該船舶の曳航
(3) その他船舶火災の消火活動に必要な事項
2 前項の消火活動のため派遣された海上保安部の職員は、火災現場の上席消防職員と協議のうえ有効な消火活動を行うものとする。
(消防本部の協力事項)
第3条 海上保安部の担任にかかる船舶の滞火活動のため、海上保安部から要請があった場合において、消防本部が協力する事項は、次のとおりとする。
(1) 火活動に必要な場合における海上保安部の指定する場所への消防車等の出動
(2) 舶又は流出油による火災に対して陸上からの消火活動が有効であると認めた場合における消防車等の出動
(3) その他船舶火災の消火活動に必要な事項
2 前項の消火活動のため派潰された消防職員は、海上保安部の上席職員と協議のうえ有効な消火活動を実施するものとする。
(火災原因調査等の協力)
第4条 船舶の火災原因並びに火災及び消火により受けた損害の調査は、それぞれの担任区分による船舶に対して行うものとする。
2 消防本部から前項の調査のための協力の要請があったときは、海上保安部は、これに協力するものとする。
3 消防本部は、第1項の調査の結果、放火又は失火の犯罪があると認められ場合は、直ちに海上保安部に通報するとともに必要な証拠を集めてその保全に努めるものとし、放火又は失火の犯罪のおそれのない場合は当該調査の内容を海上保安部に通報するものとする。
4 海上保安部から犯罪捜査のため協力の要請があったときは、消防本部は、これに協力するものとする。
5 前項の場合のほか、海上保安部から第1項の調査のための協カの要請があったときは、消防本部は、これに協力するものとする。
6 海上保安部は、第1項の調査の内容を消防本部に通報するものとする。
(情報等の交換)
第5条 法令に定めのあるもののほか、入港船舶の危険物積載の状況、化学消火剤の備蓄状況等消火活動上あらかじめ掌握しておくことが必要と認められる資料及び情報については相互に交換するものとする。
(火災相互通報)
第6条 海上保安部又は消防本部が船舶火災を認知した時は、相互に直ちにその旨を通報するものとする。
(単独消火)
第7条 海上保安部又は消防本部が単独で船舶火災の消火に従事した時は、すみやかにそのてん未を相互に連絡するものとする。
(費用の負担)
第8条 船舶火災の消火活動に要した経費は、出動した機関がそれぞれ負担するものとする。ただし、特に多額の経費を要した場合における当該特別に要した経費の負担は、その都度両者が協議のうえ 定めるものとする。
(タンカー等の事故対策)
第9条 タンカー等の事故の場合における消火活動を効果的に行うため、海上保安部及び消防本部は、地方防災会議の港湾防災計画に基づき、おおむね次の事項につき連絡調整を行うものとする。
(1) 情報及び資料の交換
(2) 消火活動要領の作成
(3) 必要な器材、器具等の整備計画の作成及びその実施の推進
(協定の改定)
第 10 条 この協定を改定する事由が発生したときは、両者協議のうえ改定するものとする。
附 則
この協定は、昭和 58 年 12 月1日から実施する。
昭和 58 年 12 月1日
留萌海上保安部長 松 本 恵 一留萌消防組合消防長 金 澤 勲
【その他の協定】
1 災害時における消費生活の安定及び応急生活物資の供給等に関する相互協定
締結:平成8年1月17日
(趣旨)
第1条 この協定は、留萌市域内に地震、豪雨、豪雪、暴風、その他の異常な自然現象又は大規模な火事、爆発、その他の大規模な事故により生ずる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(以下「災害時」という。)に、留萌市(以下「甲」という。)と生活協同組合市民生協コープさっぽろ(以下「乙」という。)とが相互に協力して、災害時における市民生活の早期安定を図ることを目的として、消費生活の安定及び応急生活物資の供給等に関する事項について定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が「留萌市災害対策本部」を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
2 前項の要請は、留萌市災害対策本部長が行うものとする。ただし、本部長から乙に対して要請することが困難な事情が発生した場合には、本部長を代行する者が乙に要請することができる。
(応急生活物資供給の協力要請)
第3条 災害時において甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は、乙に対して商品の供給についての協力を要請することができる。
(応急生活物資供給の協力実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、一般消費者又は消費生活協同組合に対する商品販売及び被災店舗の復旧などの業務に影響を及ぼさない範囲で、留萌市域内又は市域外における保有商品の供給又は商品の確保並びに商品の運搬に対する協力について積極的に努めるものとする。
(応急生活物資の指定)
第5条 甲が乙に要請する災害時の応急生活物資は、原則として別表1のとおり、被害の状況等について必要なものを指定する。
(要請手続等)
第6条 甲の乙に対する要請手続きは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときには口頭又は電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
2 甲から乙への要請等の経路は、別に定める。
3 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、支障をきたさないよう、常に点検・改善に努めるものとする。
(応急生活物資の運搬)
第7条 応急生活物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うこととする。また、甲は必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
(費用)
第8条 第4条及び第7条の規定により乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用については、甲が負担する。
2 前項に規定する費用は、乙が商品の供給及び運搬を終了した後、乙の提出する出荷確認書等に基づき、災害時直前における適正価格などを考慮して甲乙協議の上で決定する。
(情報の収集・提供)
第9条 甲は、災害時において、市民に対し応急生活物資の配付場所や品目等の情報伝達に努め、乙はそれに協力する。
2 甲と乙は、災害時において、被災地域や被災者の状況、地域の生活物資の価格や供給状況、物資の緊急輸送路の状況等の情報交換を行うものとする。
3 甲と乙は、災害時において、物価の高騰の防止等を図るため、協力して市民に対する迅速かつ的確な生活情報を提供するよう努めるものとする。
4 甲と乙は、平時から応急生活物資の調査研究に努めるとともに情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(生活物資の安定供給)
第 10 条 乙は、災害時にその組織、施設及び機能を最大限に活用し、生活物資の高騰等の防止を図り、市民生活の早期安定に寄与するよう、市民に対する生活物資の安定供給に努力し、甲はそれに積極 的に協力する。
(その他必要な支援)
第 11 条 この協定に定める事項のほか、生活物資等について被災者への支援が必要な場合は、甲乙協議の上決定する。
(法令の遵守)
第 12 条 この協定の施行にあたっては、大規模小売店舗における事業活動の調整に関する法律(昭和 48 年法律第 109 号)又は消費生活協同組合法(昭和 23 年法律第 200 号)、その他の法令の規定を遵守するものとする。
(協議〉
第 13 条 この脇定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は、定期的に協議を行うものとする。
(雑則)
第 14 条 この協定の実施に関して必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
(発効)
第 15 条 この協定は、平成8年1月17 日から発効する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し当事者記名押印の上各1通を保有する。平成8年1月 17 日
甲 留萌市幸町1丁目11番地留萌市
留萌市長 長 沼 憲 彦
乙 札幌市中央区北4条西11丁目13番地生活協同組合市民生協コープさっぽろ 理事長 河 村 征 治
別表1
災害時応急生活物資
飲料品・食料品 | 生 活 物 資 | |
品 目 | *ミネラルウォーター(ペットボトル) *ウーロン茶、緑茶等(ペットボトル) *牛乳(ロングライフタイブが望ましい) *育児用粉ミルク *菓子パン・調理パン *弁当・おにぎり *缶詰(イージーオープン缶が望ましい) | 哺乳瓶 紙おむつ〈幼児用、大人用)生理用品 トイレットペーパーティッシュペーパーウェットティッシュ 下着・靴下 |
果物(りんご、バナナなどそのまま食べられるものが望ましい) レトルト食品(ご飯)レトルト食品(惣菜)食パン バター・ジャム インスタントラーメン | 使い捨てコップ・食器 ポリバケツ・ポリタンク卓上ガスコンロ・ボンベ電池・懐中電灯 粘着テープ ビニールシート・ブルーシート | |
米 めん類野菜 肉 魚 | 洗面用具(タオル・歯ブラシ等) 洗濯用具(センザイ・洗濯ばさみ等)水のいらないシャンプー 裁縫セット文房具 シューズ マスク | |
緑茶・コーヒー・紅茶などの嗜好品 | 毛布・寝袋・寝具防寒着・雨具 使い捨てカイロ除雪用具 灯油 |
1 災審時の応急生活物資は、上記の品目を基準として、災害の規模などの状況に応じて調達する。
2 品目は、上記の他に甲乙協議の上で必要なものを、その都度指定することができる。
3 *印は、災害直後において最優先に調達すべき品目
1-2 災害時における消費生活の安定及び応急生活物資の供給等に関する相互協定
締結:平成8年1月17日
(趣旨)
第1条 この協定は、留萌市域内に地震、豪雨、豪雪、暴風、その他の異常な自然現象又は大規模な火事、爆発、その他の大規模な事故により生ずる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(以下「災害時」という。)に、留萌市(以下「甲」という。)と株式会社中央スーパー(以下「乙」という。)とが相互に協力して、災害時における市民生活の早期安定を図ることを目的として、消費 生活の安定及び応急生活物資の供給等に関する事項について定めるものとする。
(協力事項の発動〉
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が「留萌市災害対策本部」を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
2 前項の要請は、留萌市災害対策本部長が行うものとする。ただし、本部長から乙に対して要請することが困難な事情が発生した場合には、本部長を代行する者が乙に要請することができる。
(応急生活物資供給の協力要請)
第3条 災害時において甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は、乙に対して商品の供給についての協力を要請することができる。
(応急生活物資供給の協力実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、一般消費者に対する商品販売及び被災店舗の復旧などの業務に影響を及ぼさない範囲で、留萌市域内又は市域外における保有商品の供給又は商品の確保並びに商品の運搬に対する協力について積極的に努めるものとする。
(応急生活物資の指定)
第5条 甲が乙に要請する災害時の応急生活物資は、被害の状況等について必要なものを指定する。
(要請手続等)
第6条 甲の乙に対する要請手続きは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときには口頭又は電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
2 甲から乙への要請等の経路は、別に定める。
3 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、支障をきたさないよう、常に点検・改善に努めるものとする。
(応急生活物資の運搬)
第7粂 応急生活物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うこととする。また、甲は必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
(費用)
第8条 第4条及び第7条の規定により乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用については、甲が負担する。
2 前項に規定する費用は、乙が商品の供給及び運搬を終了した後、乙の提出する出荷確認書等に基づき、災害時直前における適正価格などを考慮して甲乙協議の上で決定する。
(情報の収集・提供)
第9条 甲は、災害時において、市民に対し応急生活物資の配付場所や品目等の情報伝達に努め、乙はそれに協力する。
2 甲と乙は、災害時において、被災地域や被災者の状況、地域の生活物資の価格や供給状況、物資
の緊急輸送路の状況等の情報交挽を行うものとする。
3 甲と乙は、時において、物価の高騰の防止等を図るため、協力して市民に対する迅速かつ的確な生活情報を提供するよう努めるものとする。
4 甲と乙は、平時から応急生活物資の調査研究に努めるとともに情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(生活物資の安定供給)
第 10 条 乙は、災害時にその組織、施設及び機能を最大限に活用し、生活物資の高騰等の防止を図り、市民生活の早期安定に寄与するよう、市民に対する生活物資の安定供給に努力し、甲はそれに積極 的に協力する。
(その他必要な支援〉
第 11 条 この協定に定める事項のほか、生活物資等について被災者への支援が必要な場合は、甲乙協議の上決定する。
(法令の遵守〉
第 12 条 この協定の施行にあたっては、大規模小売店舗における事業活動の調整に関する法律(昭和 48 年法律第 109 号)、その他の法令の規定を遵守するものとする。
(協議)
第 13 条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は、定期的に協議を行うものとする。
(雑則)
第 14 条 この協定の実施に関して必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
(発効)
第 15 条 この協定は、平成8年1月17 日から発効する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し当事者記名押印の上各1通を保有する。
平成8年1月17日
甲 留萌市幸町1丁目11番地留萌市
留萌市長 長 沼 憲 彦
乙 留萌市錦町3丁目
株式会社 中央スーパー
代表取締役社長 辻 本 弘 道
2 ぽすと情報提供に関する覚書
締結:平成13年6月20日
留萌市(以下「甲」という。)と留萌市内郵便局(以下「乙」という。)とは、乙が郵便配達等で収集した市民生活基盤関連等の情報を提供する事について、次のとおり覚書を取り交わす。
(乙が提供する情報)
第1 この覚書により乙が提供する情報は、乙が郵便配達等で収集したものとする。
(情報の種類)
第2 乙が甲に提供する情報は、主に次のとおりである。
(1) ゴミ等環境汚染物の放置や廃棄等の情報
(2) 道路、橋梁、消火栓及び上下水道施設等の損壊又は陥没等の状況及びそのおそれが予測される箇所の情報
(3) 土砂崩落、洪水、積雪等の自然状況に関する情報
(4) その他市民生活に影響があると思われる情報
(情報の提供)
第3 乙は、甲に対しその都度情報を提供するものとする。
(情報提供の方法)
第4 情報提供の方法は、別に定める用紙に記入し郵送又はファックスで行う。ただし、緊急情報については、電話又はファックスにより行う。
(情報の管理)
第5 甲及び乙は提供のあった情報の内容に関しては、その秘密を守るものとする。
(その他)
第6 この覚書に定めない事項又は覚書に疑義を生じたときは、甲と乙が協議して定めるものとする。この覚書を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 13 年6月 20 日
甲 留萌市幸町1丁目留萌市
留萌市長 長 沼 憲 彦
乙 留萌市本町1丁目38番地留萌市内郵便局 代 表
留萌郵便局長 古 田 邦 生
ぽ す と 情 報
平成 年 月 日
留 萌 市 長 様
郵便局長
下記のとおり、情報を収集しましたので提供します。
記
情報提供者 | 連絡先 | ||
収集日時 | 平成 年 月 日 時 分頃 | ||
情報の種別 (該当する情報に○を付ける) | 情報の内容 1 道路、河川、橋梁等 2 土砂崩落、洪水、落雪等 3 ゴミの放置等 4 その他市民生活に影響 | ||
情報の内容 | |||
その他必要な事項 |
市役所の連絡先
1、2については都市整備課 TEL42-2010 内線412 FAX43-1913
3については美サイクル館 TEL46-1600 FAX46-1601
4については生活環境課 TEL42-1806 内線125 FAX43-8778郵便局への連絡先
留萌郵便局総務課 TEL42-0180 FAX43-8536
3 災害緊急事態等における非常放送に関する協定書
締結:平成17年6月1日
留萌市(以下「甲」という。)と株式会社エフエムもえる(以下「乙」という。)とは、留萌市内に発生し、又は発生するおそれのある地震、津波、風水害その他の災害(以下「災害緊急事態等」という。)時における市民への迅速な情報提供のため、次のとおり災害緊急事態等における非常放送に関する協定を結ぶ。
(非常放送の要請)
第1条 甲は、留萌市内に災害緊急事態等が発生し、又は発生するおそれがあり、乙の非常放送を必要とするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにした協力要請書(様式第1号)をもって乙に要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話又はその他の方法をもって要請し事後要請書を提出する。
(1) 発信日時
(2) 災害の種類
(3) 要請内容
(4) 放送文案
(5) 放送期間・回数等
(6) その他必要な事項
(7) 連絡責任者及び連絡先
2 乙は、前項の規定により甲の要請を受けたときは、特に業務上の支障その他やむを得ない事由のない限り、他の業務に優先して非常放送を行うものとする。
(費用の負担)
第2条 甲の要請に基づく非常放送に要した費用は、乙が負担するものとする。
(連絡責任者)
第3条 要請及び協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、それぞれ連絡責任者を定めるものとする。
(協定の期間)
第4条 この協定の有効期間は、平成 17 年6月1日から平成 18 年3月 31 日までとする。
2 前項の期間満了の日の1ヶ月前までに、甲、乙いずれからも協定終了の意志がないときは更に1年間期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第5条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議して定めるものとする。
この協定を証するため本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各自その1通を保有する。
平成17年6月1日
甲 留萌市幸町1丁目11番地
留萌市長 長 沼 憲 彦
乙 留萌市船場町2丁目115(留萌駅2階)株式会社エフエムもえる
代表取締役 佐 藤 太 紀
(様式第1号)
発 信 日 時
平成
年 月
:
日
株式会社エフエムもえる
代表取締役 佐 藤 太 紀 様
TEL 42-3871 FAX 42-3856
留萌市長 長 沼 憲 彦
項 目 | 内 容 |
災害の種類 | |
要請内容 | |
放送文案 | |
放送期間・回数等 | |
その他必要な事項 | |
連絡責任者及び連絡先 |
災害緊急事態等における非常放送の協力要請書次のとおり非常放送の協力を要請します。
4 災害時における上下水道の応援活動及び復旧工事に関する協定
締結:平成18年5月1日
留萌市(以下「甲」という。)と留萌管工事業協同組合(以下)「乙」という。)は、留萌市域内に地震その他異常な自然現象又は爆発その他大規模な事故により生ずる災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における上下水道の応援活動及び復旧工事(以下「応急活動」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時における断減水、排水不能等の被害を早期に復旧し、市民生活の早期安定を図ることを目的とした応急活動に関し必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、災害時において必要と認めた場合、乙に対し応急活動を要請する事ができる。
(応急活動の実施)
第3条 乙は、甲から要請があった場合、速やかに必要な人員、車両及び機器等による出動態勢を整え派遣し、甲の指揮系統のもとで応急活動を実施するものとする。
(材料の支給)
第4条 甲は、乙に対して応急活動に必要な材料を支給するものとする。ただし、甲が支給できないものについては、乙が調達するものとする。この場合甲は、後日現金若しくは現物で返済するものとする。
(負担)
第5条 甲の要請により乙が実施した応急活動の経費については、当該応急活動を実施した年度の北海道建設部単価表に準じ算定した人件費、車両損料及び諸経費の合計額とし、甲が負担する。
(法令遵守等)
第6条 応急活動実施にあたっては、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)及び下水道法
(昭和 33 年法律第 79 号)その他関係法令を遵守しなければならない。
2 乙は、甲の指示に基づく応急活動のうち、給水装置又は排水設備の修繕工事等を実施する場合は、留萌市水道事業又は留萌市の指定を受けている者でなければ実施することができない。
(その他)
第7条 この協定に定める事項のほか、応急活動等に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定するものとする。
(発効)
第8条 この協定は、平成 18 年5月1日から発効する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し当事者記名押印の上各1通を保有する。平成 18 年5月1日
甲 留萌市幸町1丁目11番地
留萌市長 高 橋 定 敏
乙 留萌市五十嵐町2丁目3番15号留萌管工事業協同組合
代表理事 岡 田 公 介
5 災害時における応急対策業務に関する相互協定
締結:平成18年5月1日
(趣旨)
第1条 この協定は、留萌市域内に地震、豪雨、豪雪、暴風、その他の異常な自然現象又は大規模な火事、爆発、その他の大規模な事故により生ずる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(以下「災害時」という。)に、留萌市(以下「甲」という。)と留萌市建設業協会(以下「乙」という。)とが相互に協力して、災害時における市民生活の早期安定を図ることを目的として、災害応急対策業務に関する事項について定めるものとする。
(災害応急対策業務)
第2条 甲が乙に要請する災害応急対策業務は、次の各号に定める業務とする。
(1) 人命救助活動業務
(2) 水防活動業務
(3) 交通障害物除去活動業務
(4) 応急対策必要物資等の運搬、供給又は貸与等業務
(5) その他災害時における応急対策として、乙の協力が必要と認めた業務
2 前項第4号の物資については、別表に掲げるもののほか、被害の状況等により甲が必要する物資とする。
(協力事項の発動)
第3条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が「留萌市災害対策本部」を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
2 前項の要請は、留萌市災害対策本部長が行うものとする。ただし、本部長から乙に対して要請することが困難な事情が発生した場合には、本部長を代行する者が乙に要請することができる。
(災害応急対策業務の協力要請)
第4条 災害時において甲が必要とするときは、甲は、乙に対して災害応急対策業務についての協力を要請することができる。
(災害応急対策業務の協力の実施)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、業務に影響を及ぼさない範囲で、協力に積極的に努めるものとする。
(要請手続等)
第6条 甲は、乙に対して協力の要請を必要とするときは、次の各号に掲げる事項について明確にした文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときには口頭又は電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
(1) 出動場所
(2) 災害の状況
(3) 応急対策業務の内容
(4) その他必要な事項
2 甲と乙は、連絡体制、連各方法、連絡手段等について、支障をきたさないよう、常に点検・改善に努めるものとする。
(報告)
第7条 乙は、甲が要請した災害応急対策業務を実施したときは、甲に対して次の各号に掲げる事項を明確にした文書により報告するものとする。
(1) 従事期間
(2) 従事者数
(3) 使用資機材の種類及び数量
(4) その他必要な事項
(費用の負担)
第8条 第5条の規定により乙が実施した応急対策業務の費用については、甲が負担する。
2 前項に規定する費用は、災害発生時直前における通常価格を基礎として、甲乙協議して決定するものとする。
(費用の請求)
第9条 前条に規定する費用は、災害応急対策業務を終了し、甲が指定する職員の確認を受けた後、乙の作成した請求書により請求するものとする。
(費用の支払)
第 10 条 甲は、前条の規定により乙から費用の支払いの請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。
(その他必要な支援)
第 11 条 この協定の実施に関し、必要な細部手続及びこの協定に定めのない事項は、甲乙協議して定めるものとする。
(発効)
第 12 条 この協定は平成 18 年5月1日から発効する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し当事者記名押印の上各1通を保有する。平成 18 年5月1日
甲 留萌市幸町1丁目11番地 留萌市長 高 橋 定 敏
乙 留萌市幸町3丁目25番地留萌市建設業協会
会 長 堀 口 亘
(別表)
分 類 | 物 資 名 |
通信機器 | 携帯電話、トランシーバー、拡声機等 |
暖房機器 | ストーブ、ジェットヒーター等 |
トイレ | 簡易トイレ |
電気機材 | 発電機、投光機等 |
ハウス | ユニットハウス等 |
5-2 災害時における応急対策業務に関する相互協定
締結:平成20年4月11日
(目的)
第1条 この協定は、留萌市域内に地震、豪雨、豪雪、暴風、その他の異常な自然現象又は大規模な火事、爆発、その他の大規模な事故により生ずる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(以下「災害時」という。)に、留萌市(以下「甲」という。)と道北電気工事業協同組合(以下
「乙」という。)とが相互に協力して、留萌市公共建築物等の電気設備に係る機能の確保及び回復等、早期復旧を図ることと甲が必要と認める災害応急対策活動について、甲と乙が協力し、迅速かつ的 確に対応することを目的として、災害応急対策業務に関する事項について定めるものとする。
(災害応急対策業務)
第2条 甲は、前条の目的を達成するために、乙の協力が必要と認めたときは、乙に対し次に掲げる災害応急対策業務について協力を要請するものとする。
(1) 被災するおそれがある又は被災した甲が所有する施設の設備等の応急処置及び復旧に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、甲が必要と認めた業務に関すること。
(協力事項の発動)
第3条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が「留萌市災害対策本部」を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
2 前項の要請は、留萌市災害対策本部長が行うものとする。ただし、本部長から乙に対して要請することが困難な事情が発生した場合には、本部長を代行するものが乙に要請することができる。
(災害応急対策業務の協力要請)
第4条 災害時において甲が必要とするときは、甲は乙に対して災害応急対策業務についての協力を要請することができる。
(災害応急対策業務の協力実施)
第5条 乙は、前条の要請を受けた場合は、やむを得ない事情がない限り、他の業務に優先して、当該要請に応じるものとする。
(要請手続等)
第6条 第4条による要請は、次の各号に掲げる事項を明確にした文書(災害応急対策業務協力要請書(様式第1号))をもって行うものとする。
ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等をもって要請し、事後に災害応急対策業務協力要請書(様式第1号)を提出するものとする。
(1) 出動場所
(2) 災害の状況
(3) 応急対策業務の内容
(4) その他必要な事項
(報告)
第7条 乙は、甲が要請した災害応急対策業務を実施したときは、次に掲げる事項を明確にした文書
(災害応急対策業務報告書(様式第2号))により甲に報告するものとする。
(1) 従事期間
(2) 従事者数
(3) 使用資機材の種類及び数量
(4) その他必要な事項
(費用負担)
第8条 第5条の規定により乙が実施した応急対策業務に要した費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生時直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上で決定するものとする。
(費用の請求)
第9条 前条に規定する費用は、災害応急対策業務を終了し、甲が指定する職員の確認を受けた後、乙の作成した請求書により請求するものとする。
(費用の支払)
第 10 条 甲は、前条の規定により乙から費用の支払い請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。
(その他必要な支援)
第 11 条 この協定の実施に関し、必要な細部手続及びこの協定に定めのない事項は、甲乙協議して定めるものとする。
(発効)
第 12 条 この協定は、平成 20 年4月 11 日から発効する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し当事者記名押印の上各1通を保有する。平成 20 年4月 11 日
甲 留萌市幸町1丁目11番地 留萌市長 高 橋 定 敏
乙 旭川市3条11丁目左7号道北電気工事業協同組合
理事長 平 出 昭
6 災害発生時における留萌市内郵便局と留萌市の協力に関する協定
締結:平成20年8月13日
留萌市内郵便局(以下「甲」という。)と留萌市(以下「乙」という。)は、留萌市内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために、次のとおり協定する。
(定義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、留萌市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 郵便局ネットワークを活用した広報活動
(2) 被災者の避難先及び避難者リスト等の情報を相互に提供
(3) 甲が所有する車両を緊急車両等として業務に支障のない範囲で提供
(車両配備局に限る。)
(4) 郵便事業株式会社の災害特別事務取扱い、株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱いについて各社から要請があった場合の取扱い
(5) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
(会議)
第4条 甲は、業務の遂行に支障のない範囲内で、乙が開催する防災会議に出席する。
(訓練)
第5条 甲は、業務の遂行に支障のない範囲内で、乙が行う防災訓練に参加する。
(経費の負担)
第6条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。
2 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決定するものとする。
(災害情報連絡体制の整備)
第7条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第8条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(連絡責任者)
第9条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。甲 郵便局株式会社 留萌郵便局長
乙 留萌市 総務部 総務課長
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。
(有効期間)
第 11 条 この協定の期間は、平成 20 年8月 13 日から平成 21 年8月 12 日までとする。ただし、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算し、さらに1年間効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方が押印のうえ、各自1通を保有する。平成 20 年8月 13 日
甲 住所 留萌市本町1丁目38番地
留萌市内郵便局
代表 郵便局株式会社 留萌郵便局長 福島 博美
乙 住所 | 留萌市幸町1丁目 | |
留萌市 | ||
代表 | 留萌市長 | 高橋 定敏 |
6-2 「防災協定書の一部変更」に関する覚書
締結:平成22年7月13日
留萌市内郵便局を「甲」とし、留萌市を「乙」として平成20年8月13日に締結した災害発生時における留萌市内郵便局と留萌市の協力に関する協定(以下「原協定書」という。)の一部を次のとおり変更する。
変更内容
原協定書中、第11条「有効期間」に関する条項について
「第 11 条 この協定の有効期間は、平成 20 年8月 13 日から平成 21 年8月 12 日までとする。ただし、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算し、さらに
1年間効力を有するものとする。」
を
「第 11 条 この協定の有効期間は、平成 20 年8月 13 日から平成 25 年3月 31 日までとする。ただし、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算し、さらに
1年間効力を有するものとする。」に変更する。
なお、他の条項については、原協定書のとおりとする。
本覚書は、平成 22 年7月 13 日から効力が発生するものとし、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通ずつ原協定書と共に保管する。
平成 22 年7月 13 日 | ||
甲 住所代表 | 留萌市本町1丁目38番地 郵便局株式会社 留萌郵便局長 渡辺 | 秀雄 |
乙 住所 | 留萌市幸町1丁目 | |
代表 | 留萌市 留 萌 市 長 高橋 | 定敏 |
7 災害対応型自動販売機による協働事業に関する協定書
締結:平成20年7月25日
留萌市(以下「甲」という。)と北海道コカ・コーラボトリング株式会社(以下「乙」という。)は、北海道と乙との間で平成 18 年 12 月 22 日付締結した「災害時における飲料の供給等防災に関する協力 協定」(以下「防災協力協定」という。)に基づき、甲の地域において災害対応型自動販売機により取 り組む協働事業について、次のとおり協定を締結する。
(目的・協働事業)
第1条 本協働事業は、防災協力協定に基づき、地域及び住民の安全・安心の補完、平常時からの防災意識の高揚による地域防災力の強化並びに地域振興活動の充実を目的として、乙所有のネットワーク接続された災害対応型自動販売機(電光掲示機能搭載型)を通して、次のサービスを提供するものである。
(1) 災害対応型自動販売機の電光掲示板による甲の地域情報、行政情報、災害情報、気象情報等(以下「情報」という。)の提供
(2) 甲の災害基準により対策本部が設置された場合などの緊急時(以下「緊急時」という。)における災害対応型自動販売機内在庫飲料の無償提供(以下「商品提供」という。)
(情報提供に関する事項)
第2条 災害対応型自動販売機の電光掲示板に掲示する情報の管理は甲が行うこととし、これによって生じる責任について、乙は一切負わないものとする。
2 電光掲示板の保全に要する費用及び電光掲示情報の送信等に係る費用は乙が負担するものとする。
(商品提供に関する事項)
第3条 乙は、緊急時の認定及び商品提供の実行権限を甲に委任するものとする。甲がその商品提供の開始時期を決定した場合は、可能な限り事前に電話等にてその旨を乙に報告するものとし、後日速やかに報告書(様式1)を乙に提出するものとする。
(災害対応型自動販売機の設置施設)
第4条 災害対応型自動販売機の設置施設は、別紙のとおりとする。
(連絡先)
第5条 甲及び乙の連絡先は、次のとおりとする。
(甲の連絡先の表示)
名 称 | 電話番号 |
留萌市総務部総務課 | 0164-42-1801 |
(乙の連絡先の表示)
名 称 | 電話番号 |
留萌営業所(代表) | 0164-42-3958 |
本社総務部(夜間・休日/衛星携帯) | 080-1017―0138 |
(守秘義務)
第6条 甲、乙は協働事業の遂行にあたり、知り得たすべての情報及び相手方の営業上の秘密を、その目的・手段を問わず、第三者に漏洩してはならない。ただし、次に掲げる情報はこの限りではない。
(1) 開示又は知得の際、既に公知・公用となっているもの
(2) 開示又は知得の際、自己が所有していたもの
(3) 正当な権限を有する第三者から入手したもの
2 前項に定める義務は、この協定の有効期間満了後も有効に存続するものとする。
(効力)
第7条 この協定の有効期間は締結の日から1年間とし、有効期間満了までに甲乙双方又はいずれか一方から解約等の意思表示がないときは1年間更新されるものとし、以降同様とする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成 20 年7月 25 日
甲 留萌市幸町1丁目11番地
留萌市長 高橋 定敏
乙 札幌市清田区清田一条一丁目2番1号 北海道コカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役社長 角野 中原
(別紙)
災害対応型自動販売機による協働事業に関する協定第4条に基づく災害対応型自動販売機の設置施設
災害対応型自動販売機の設置施設の表示(留萌市)
設 置 施 | 設 名 | 所 | 在 | 地 |
留萌市役所 | 1階ロビー | 留萌市幸町一丁目11番 | ||
留萌市港西コミュニティセンター | 留萌市港町三丁目75番 |
2009年4月2日追加運用
留萌市高砂町2丁目1番11
留萌市港東コミュニティセンター
2009年4月14日追加運用
留萌市見晴町5丁目
萌晴会館
2009年4月23日追加運用
留萌市高砂町3丁目6番11号
留萌消防組合消防本部
2009年7月9日追加運用
留萌市花園町3丁目1番1号
るもい健康の駅
以 上
8 災害時における燃料等の供給の協力に関する協定
締結:平成20年9月3日
留萌市(以下「甲」という。)と留萌地方石油業協同組合(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、留萌市の区域内で災害が発生し又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、甲が行う応急活動等(以下「業務等」)という。)に対する乙の協力に関し必要な事項を定める。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時等における業務等のため、乙に対し次に掲げる事項について、別記様式 1 の燃料等供給要請書により協力の要請をするものとする。ただし、緊急の場合で文書により要請できないときは、電話等で要請し、事後速やかに文書により通知するものとする。
(1) 甲が行う業務等に従事する車両への燃料供給
(2) 甲が業務等を行う庁舎、施設、非常電源等への燃料供給
(3) 学校施設など避難場所の運営管理のための燃料供給
(4) その他、燃料供給等に関し必要な事項
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定による甲の要請を受けたときは、優先供給に努めるものとする。第4条 甲が乙に供給及び仕入れを要請する燃料等は、次に掲げるものとする。
(1) ガソリン、軽油、灯油、重油
(2) その他の燃料
(報告)
第5条 乙は、甲から要請された燃料供給等を行ったときは、速やかに甲に対して、次に掲げる事項を別記様式 2 の燃料等供給報告書により報告するものとする。
(1) 燃料等の供給をした日時及び施設、車両
(2) 燃料等の供給をした油種及び数量
(3) その他必要な事項
(経費の負担)
第6条 乙が、この協定に基づく燃料供給等に要した経費は、甲が負担する。
2 前項の費用は、災害時等の直前における通常の価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
(情報の提供)
第7条 甲と乙は、災害時等の業務等を円滑に行うため連絡体制を定め、緊密な情報交換を行うものとする。
(損害賠償)
第8条 燃料供給等により、第三者に損害を与えた場合は、甲乙協議の上、対処するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期限は、協定締結日から 1 年間とする。ただし、有効期限満了日までに双方いずれからも解約の意思表示がないときは、更新されたものとし、その後においても同様とする。
上記のとおり協定したことを証するため、本書2通を作成し、甲、乙署名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 20 年9月3日
甲 留萌市幸町1丁目11番地留 萌 市
留萌市長 高 橋 定 敏
乙 留萌市本町3丁目32番地留萌地方石油業協同組合
理事長 対 馬 健 一
様式1(第2条関係)
燃 料 等 供 給 要 請 書
平成
年
月
日
留萌地方石油業協同組合
理事長 対 馬 健 一 様
(要請者)
留萌市長 高 橋 定 敏
印
1.災害状況
2.協力要請事由
3.協力を必要とする日時、場所及び期間
(1)協力日時
(2)協力場所
(3)協力期間
4.その他必要な事項
留 萌 市
所 属
担当者
電 話
様式2(第5条関係)
燃 料 等 供 給 報 告 書
平成 年 月 日
留萌市長 高 橋 定 敏 様
留萌地方石油業協同組合
施 | 設 | 名 | 油 | 種 | 数 | 量 | 供 | 給 | 日 | 時 | |||
ℓ | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||||||
ℓ | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||||||
ℓ | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||||||
ℓ | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||||||
ℓ | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||||||
ℓ | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||||||
ℓ | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||||||
ℓ | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||||||
ℓ | 月 | 日 | 時 | 分 |
理事長 対 馬 健 一 印記
車 | 両 | 名 | 油 | 種 | 数 | 量 | 供 | 給 | 日 | 時 | |||
ℓ | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||||||
ℓ | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||||||
ℓ | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||||||
ℓ | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||||||
ℓ | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||||||
ℓ | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||||||
ℓ | 月 | 日 | 時 | 分 | |||||||||
ℓ | 月 | 日 | 時 | 分 |
留萌地方石油業協同組合
担当者
電 話 0164-42-7315
9 災害等の発生時における留萌市と北海道エルピーガス災害対策協議会の応急・復旧活動の支援に関する協定
締結:平成22年7月6日
留萌市(以下「甲」という。)と北海道エルピーガス災害対策協議会(以下「乙」という。)は、留萌市域内に災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害等の発生時」という。)における応急・復旧活動の支援に関して必要な事項を定め、次のとおり協定を締結する。
(用語の定義)
第1条 この協定における「災害等」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1項に
定める災害、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16 年法律第 112号)第2条第4項に定める武力攻撃災害及び緊急対処事態(武力攻撃事態等における我国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成 15 年法律第 79 号)第 25 条第1項に規定する緊急対処事態をいう。)により直接又は間接に生じる人的、物的災害をいう。
(協力体制の確保)
第2条 災害等の発生時に必要な応急・復旧活動を行うため、甲は、乙に対し情報提供及び第4条の規定による要請を行うこととし、乙は、それを受け乙の会員事業者に対して必要な指示を行うものとする。
(応急・復旧活動支援の範囲)
第3条 この協定の対象となる応急・復旧活動支援とは、次に揚げるものとする。
(1) 被災場所におけるLPガスの被害状況の情報提供
(2) 被災場所における応急処置及び復旧工事
(3) 避難場所等へのLPガスの供給及び供給に必要な関連機器の設置工事
(4) LPガスの供給停止が長期となった場合の簡易コンロ等の手配
(5) 大規模火災現場におけるLPガス設備撤去等の安全対策
(6) その他甲が必要とする要請事項
(応急・復旧活動の支援要請)
第4条 甲は、災害等の発生時に必要があると認めるときは、乙に対し応急・復旧活動の支援を要請できるものとする。要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(災害対策本部会議等への参加)
第5条 乙は、甲の要請があった場合、甲が設置する留萌市災害対策本部会議、留萌市国民保護対策本部会議又は防災関係機関情報連絡室等にその職員を出席させ、又は派遣するものとする。
(応急・復旧活動支援の実施)
第6条 乙は、甲の要請により応急・復旧活動の支援を行う場合、積極的な協力に努めるものとする。
(費用の負担)
第7条 乙が甲の要請による応急・復旧活動の支援に要した費用(人件費は除く。)は、原則として甲が負担する。
2 前項の費用は、災害発生直前における適正な価格を基準として、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
3 乙が要した費用の支払方法等は、甲乙協議によるものとし、甲はその支払いに責任を負うものとする。
(災害の補償)
第8条 甲の要請により応急・復旧活動の支援に従事した者が、その業務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、乙の会員事業者が使用者責任において行うものとする。
(損害の負担)
第9条 乙が甲の要請による応急・復旧活動の支援を行ったことにより生じた物的損害の負担について、その割合は、その都度、甲乙協議し定めるものとする。
(防災意識の向上等)
第 10 条 乙は、この協議会活動を通じて、LPガスの備蓄、緊急時対応設備の整備を日常的に行うほか、甲が行う防災訓練に参加するなど、会員の防災意識の向上に努めることとし、甲は、乙に対して必要な協力を行うものとする。
(協議事項)
第 11 条 この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(有効期間)
第 12 条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙いずれからも文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力を持続するものとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名の上押印各自1通を保有する。平成 22 年7月6日
甲 留萌市幸町1丁目11番地留萌市
留萌市長 高 橋 定 敏
乙 留萌市開運町3丁目4番16号
北海道エルピーガス災害対策協議会現地本部長 櫛 井 二三夫
10 災害時における機器の調達に関する協定
締結:平成23年8月4日
留萌市(以下「甲」という。)と北海道建設機械リース業協会留萌支部(以下「乙」という。)は、留萌市内に地震、風水害、大規模な事故等による災害又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16 年法律第 112 号)に定める武力攻撃災害(緊急対処事態における災害を含む。)が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合(以下「災害等の発生時」という。)において、機械及び器具(以下「機器」という。)の調達に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は災害等の発生時において、留萌市が実施する応急対策等を円滑に進め、被害の拡大防止と市民生活の早期安定を図るため必要とする乙の協力に関し必要な事項を定める。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害等の発生時における応急措置のため、緊急に機器の調達が必要になった場合は、
「機器の調達に関する要請書」(別記様式)をもって乙に調達の要請をするものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、事後に文書を提出するものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条に掲げる甲の要請を受けたときは、乙はそれを受け乙の会員事業所に対して必要な指示を行い、保有及び調達可能な機器について、優先的に、かつ、速やかに乙が取りまとめ、協力に努めるものとする。
(機器の範囲)
第4条 甲が乙に調達を要請する機器は、次の各号に掲げるもののうち、乙が保有及び調達可能な機器とする。
(1) 仮設トイレ
(2) 移動式暖房機器
(3) 発電機
(4) その他甲が指定する機器
(機器の納入)
第5条 機器の納入は、甲が指定する場所とし、甲の職員が確認の上納入するものする。この場合において、甲は、乙が機器を運搬する車両を優先車両として運行できるよう配慮するものとする。
(経費の負担)
第6条 乙が第3条の規定による協力のため要する経費は、甲が負担する。
2 前項の経費は、災害等の発生時直前における通常の価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
(経費の請求)
第7条 乙は、前条の規定により決定した経費を甲に請求するものとする。
(経費の支払)
第8条 甲は、前条の規定により乙から経費の支払請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。
(連絡責任者)
第9条 甲及び乙は、協力要請等を円滑に行うため、それぞれ連絡責任者を定め、相手方に通知するものとし、変更ある場合においても同様とする。
(協定の有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、協定の締結日から1年間とする。
2 前項の有効期間満了の1か月前までに、甲乙いずれからも協定終了の意思表示がないときは、さらに1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、両者記名押印の上、各自1通を保有する。平成 23 年8月4日
甲 留萌市幸町1丁目11番地
留萌市長 高 橋 定 敏
乙 留萌市潮静2丁目4番地1
北海道建設機械リース業協会 留萌支部長株式会社 共成レンテム留萌営業所
所 長 糸 川 拓 也
別記様式(第2条関係)
機器の調達に関する要請書
平成 年 月 日
様
留萌市長
「災害時における機器の調達に関する協定書」第2条の規定に基づき、下記のとおり要請します。記
1 災害の状況及び要請理由
2 要請する機器等
納入日時 | 納入場所 | 要請品目 | 数 量 |
月 日 時頃 |
3 その他
11 災害時における飲料の提供等に関する協定
締結:平成24年5月31日
留萌市(以下「甲」という。)とサントリーフーズ株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(目的・協力内容)
第1条 災害時における飲料の提供、災害時用備蓄飲料の提供など、市民の安心・安全を確保することを目的とし、乙は次の内容について甲に協力をするものとする。
(1) 緊急時飲料提供自動販売機(以下、「自販機」という。)の設置による自動販売機内在庫飲料の無償提供
(2) 災害時備蓄用飲料水(天然水、南アルプス2Lペット)180本の無償提供
※緊急連絡先 (011)746-3701 サントリーフーズ㈱業務課長
(協力内容の詳細に関する事項)
第2条 前条第1号に規定する自販機については、別途利用規則を定めるものとする。前条第2号に規定する災害時備蓄用飲料水については、賞味期間が 24 ヶ月であることから、賞味期間内において使用されなかった場合は、乙が無償交換するものとする。
(緊急時飲料提供自動販売機の管理)
第3条 甲は、設置された自販機の保全に協力する。乙は、以下のとおり自販機による商品販売業務を行い、商品の搬入その他で甲の通常業務に支障を与えないように努める。
(1) 自販機の設置、撤去及び保全・補修等の管理
(2) 自販機で販売する商品の数量・品質等の管理、自販機への補充
(3) 自販機内部にある売上代金・釣銭の管理
(4) 自販機の故障・品切れ等で連絡があった場合の速やかな対処
乙は、この協定における自販機管理、自販機を使用した商品販売等の業務を乙の任意に指定した業者に代行させることができ、甲はこれを了承するものとする。
(緊急時飲料提供自動販売機の設置場所)
第4条 緊急時飲料提供自動販売機の設置場所は、詳細別紙添付とする。
(有効期間)
第5条 この協定は、協定締結の日から発効するものとし、甲又は乙から協定解消の申出がない限り、継続するものとする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合については、その都度、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
平成 24 年5月 31 日
甲 留萌市幸町1丁目11番地
留萌市長 高 橋 定 敏
乙 東京都港区台場2丁目3番3号サントリーフーズ株式会社
代表取締社長 栗 原 信 裕
災害時緊急連絡体制表
〔サントリーフーズ株式会社〕
連絡順位 | 緊 急 連 絡 先 | ||
① | サントリーフーズ㈱北海道支社企画部 業務課長 中川 茂 | 電話番号 | (011)746-3701 |
FAX 番号 | (011)746-3762 | ||
② | サントリーフーズ㈱北海道支社自販機課長 高原 泰弘 | 電話番号 | (011)746-3701 |
FAX 番号 | (011)746-3762 | ||
③ | サントリーフーズ㈱ 総務部部長 鷲見 宗 | 電話番号 | (03)5579-1202 |
FAX 番号 | (03)5579-1380 | ||
サントリーフーズ社緊急時飲料提供自動販売機の設置場所
施設名 | 住所 | 電話番号 |
留萌市役所 本庁舎 1階留萌市役所 分庁舎 1階 | 北海道留萌市幸町1-11 | (0164)42-1801 |
12 大規模災害時の連携に関する協定書
締結:平成25年10月18日
留萌市(以下、「甲」という。)と陸上自衛隊第2師団第26普通科連隊(以下、「乙」という。)は、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。)に際し、甲と乙が連携し、迅速かつ円滑な災害応急対策活動を行い、市民の安全を確保するため、次のとおり協定を締結する。
(連絡及び調整に係る手段の確保及び体制の充実)
第1条 甲及び乙は、平素より災害対処に係る連絡及び調整を円滑にするため、複数の連絡手段を確保するとともに、平素から連絡体制の充実を図るものとする。
(情報資料等の共有)
第2条 甲及び乙は、応急対策活動が円滑に行われるよう、収集・整理した災害に関する情報資料等を共有するものとする。
(防災訓練、会議等への参加等)
第3条 甲及び乙は、甲又は乙の主催する各種災害に係る防災訓練、会議等に積極的に参加するものとする。
2 甲及び乙は、防災訓練等の実施においては、効果的に行うとともに、訓練内容の検証及び訓練成果の共有により、必要に応じ災害に関する各種計画の見直し等を行い、災害応急対策活動体制の維持・整備を図るものとする。
(災害が発生するおそれがある場合の対応)
第4条 甲は、災害が発生するおそれがある場合は、災害の予測及び災害対応の態勢の状況等を乙に連絡するものとする。
2 前項の規定により連絡を受けた乙は、必要に応じ甲の設置する災害対策本部等に連絡幹部を派遣するものとする。
3 甲は、北海道に対し自衛隊の災害派遣要請の依頼を必要とする場合は、あらかじめ乙に対し災害派遣を必要とする状況等の提供を行うものとする。
4 前項の規定により状況等の提供を受けた乙は、円滑に災害応急対策活動を実施できるよう、災害派遣準備等を行うものとする。
5 何らかの理由により、第1項の規定による連絡を甲が行うことができない場合は、乙の判断により連絡幹部を派遣する等、速やかに甲との連絡手段を確保するものとする。
(災害の発生が突発的な場合の対応)
第5条 乙は、災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、通信の途絶等により災害派遣の要請を待ついとまがない場合は、自主的に部隊を派遣し、直ちに、人命救助を第一義とした災害応急対策活動を開始することができる。
(災害が大規模であった場合の対応)
第6条 乙のみでは対応が困難な場合若しくは人命救助の迅速な対応が必要な場合等、他の自衛隊部隊が増員派遣等される場合、乙と同様に本規定を適用するものとする。
(災害発生時における連絡調整所)
第7条 甲は、災害発生により自衛隊による災害派遣が行われる場合は、情報資料等の共有を図るとともに、適切な災害応急対策を行うため、乙が設置する連絡調整所を甲の庁舎又は敷地内
(庁舎又は敷地内が使用できない場合の代替施設を含む。)に設置できるよう配慮するものと
する。
(活動拠点の設置)
第8条 甲は、乙が災害応急対策のために活動拠点を設置する必要がある場合は、場所、広さ等所要の調整を行い、甲が指定する場所を乙に提供するものとする。
(災害応急対策活動実施間の調整)
第9条 甲及び乙は、災害応急対策活動実施間、継続的に派遣の規模・内容等について調整するものとする。
(費用弁済等)
第10条 北海道の災害派遣要請により、乙が甲の地域において実施する災害応急対策活動に要する費用は、次項に規定するものを除き甲が負担するものとし、甲が負担する費用の項目等必要な事項については、別に定めるものとする。
2 災害応急対策活動を実施した場合の費用のうち、次に掲げるものは、乙の負担とする。
(1) 災害派遣部隊の糧食費、被服維持費、医療費並びに装備品等の燃料費及び修繕費並びに記録に関する費用等
(2) 災害応急対策活動中に発生した賠償に係る費用
3 乙が甲に物品の無償貸与又無償譲渡を行う場合は、「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令」によるほか、その都度、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
(協議)
第11条 この協定書に定めのない事項又はこの協定書に関し疑義が生じた事項については、その都度、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
2 協定内容については、年度ごとに甲及び乙が協議の上、見直しを図るものとする。
(有効期間)
第12条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、甲及び乙双方の承認のもと、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間有効とし、その後においてもまた同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙が署名捺印の上、各自その1通を保有する。
平成25年10月18日
甲 留萌市幸町1丁目11番地留萌市
留萌市長
乙 留萌市緑ヶ丘町1丁目6番地
陸上自衛隊第2師団第26普通科連隊連 隊 長
13 災害時協力協定書
締結:平成25年11月5日
留萌市(以下「甲」という。)と一般財団法人北海道電気保安協会(以下「乙」という。)とは、災害時における応急対策活動の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、留萌市において自然災害や重大事故が発生した場合、及び、発生するおそれがある場合の、甲の電気使用設備の安全点検・検査の実施について定め、留萌市における迅速かつ円滑な災害復旧活動に資することを日的とする。
(対象とする災害)
第2条 この協定の対象となる災害は、台風、地震等の自然災害及び大規模停電、大規模火災・爆発等の重大事故が発生した場合、及び、発生するおそれがある場合で、甲が乙に対して協力を要請する必要があると認めた災害とする。
(応急対策活動の内容)
第3条 この協定により、甲が乙に協力を要請する応急対策活動は、次のとおりとする。
(1) 公共施設の電力復 10 のために必要な調査等の応急対策活動
(2) 公共施設の電力復旧工事の監督、指導及び検査
(3) その他、甲が必要と認める応急対策活動
(協力要請)
第4条 甲は、前条の応急対策活動の実施について、乙に対し、次に掲げる事項を記載した文書をもって協力を要請するものとする。ただし、緊急の場合は口頭で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 応急対策活動の実施期間及び場所
(2) 応急対策活動の内容
(3) その他必要な事項
2 乙は、前項の規定による要請を受けた場合は、甲に協力するものとする。
(実施報告)
第5条 乙は、前条の規定により応急対策活動を実施した場合は、甲に対し、次に掲げる事項を文書により報告するものとする。ただし、緊急の場合は口頭で報告し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 応急対策活動の実施期間及び場所
(2) 応急対策活動の内容
(3) その他必要な事項
(費用負担)
第6条 乙が応急対策活動に要した費用は、乙が負担する。ただし、資材等の材料費は甲の負担とする。
(公務災害補償)
第7条 乙は、応急対策活動の実施にあたっては、職員が労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第
50 号)の適用を受けるための必要な下続きをあらかじめ実施する。
(協定の有効期限)
第8条 この協定の有効期限は、締結の日から平成 26 年 3 月 31 日までとする。ただし、期間満了の
日の 30 日前までに、甲又は乙から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り期間満了の日の翌
日から1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議して決定する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。平成25年11月5日
15 災害時における応急対策業務に関する相互協定
締結:平成26年4月1日
(目的)
第1条 この協定は、留萌市域内に地震、豪雨、豪雪、暴風、その他の異常な自然現象又は大規模な火事、爆発、その他の大規模な事故により生ずる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、留萌市(以下「甲」という。)と道北電気工事業協同組合留萌支部(以下「乙」という。)とが相互に協力して、留萌市公共建築物等の電気設備に係る機能の確保及び回復等、早期復旧を図ることと甲が必要と認める災害応急対策活動について、甲と乙が協力し、迅速かつ的確に対応することを目的として、災害応急対策業務に関する事項について定めるものとする。
(災害応急対策業務〉
第2条 甲は、前条の目的を達成するために、乙の協力が必要と認めたときは、乙に対し次に掲げる災害応急対策業務について協力を要請するものとする。
(1)被災するおそれがある又は被災した甲が所有する施設の設備等の応急処置及び復旧に関すること。
(2)前号に掲げるもののほか、甲が必要と認めた業務に関すること。
(協力事項の発動)
第3条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が「留萌市災害対策本部」を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
2 前項の要請は、留萌市災害対策本部長が行うものとする。ただし、本部長から乙に対して要請することが困難な事情が発生した場合には、本部長を代行するものが乙に要請することができる。
(災害応急対策業務の協力要請)
第4条 災害時において甲が必要とするときは、甲は乙に対して災害応急対策業務についての協力を要請することができる。
(災害応急対策業務の協力実施)
第5条 乙は、前条の要請を受けた場合は、やむを得ない事情がない限り、他の業務に優先して、当該要請に応じるものとする。
(要請手続等)
第6条 第4条による要請は、次の各号に掲げる事項を明確にした文書(災害応急対策業務協力要請書(様式第1号))をもって行うものとする。
ただし緊急を要する場合は、口頭又は電話等をもって要請し、事後に災害応急対策業務協力要請書(様式第1号)を提出するものとする。
(1)出動場所
(2)災害の状況
(3)応急対策業務の内容
(4)その他必要な事項
(報告)
第7条 乙は、甲が要請した災害応急対策業務を実施したときは、次に掲げる事項を明確にした文書(災害応急対策業務報告書(様式第2号))により甲に報告するものとする。
(1)従事期間
(2)従事者数
(3)使用資機材の種類及び数量
(4)その他必要な事項
(費用負担)
第8条 第5条の規定により乙が実施した応急対策業務に要した費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生時直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上で決定するものとする。
(費用の請求)
第9条 前条に規定する費用は、災害応急対策業務を終了し、甲が指定する職員の確認を受けた後、乙の作成した請求書により請求するものとする。
(費用の支払)
第10条 甲は、前条の規定により乙から費用の支払い請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。
(その他必要な支援〉
第11条 この協定の実施に関し、必要な細部手続及びこの協定に定めのない事項は、甲乙協議して定めるものとする。
(発効)
第12条 この協定は、平成26年 4月 日から発効する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し当事者記名押印の上各1通を保有する。
平成26年 4月 1日
甲 留萌市幸町1丁目11番地
留萌市長 高 橋 定 敏
乙 留萌市末広町4丁目11番13号道北電気工事業協同組合留萌支部支部長 畠 山 博
16 災害時の物資の緊急・救援輸送等に関する協定
締結:平成27年3月24日
留萌市(以下「甲」という。)と一般社団法人旭川地区トラック協会並びに旭川地区トラック協会留萌支部(以下「乙」という。)は、甲の域内に地震、風水害その他大規模災害等が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に必要な一般貨物自動車(以下「事業用自動車」という。)による物資の緊急・救援輸送等に関して、次のとおり協定を締結する。
(事業用自動車の要請等)
第 1 条 甲は乙に対し、次に掲げる事項を明示して「事業用自動車の供給要請書」(別記第1号様式)により事業用自動車の供給を要請するものとする。ただし、文書をもって要請する時間に余裕 がないときは、電話又は口頭で要請し、その後、速やかに文書を提出するものとする。
(1)災害の状況及び応援を要請する事由
(2)応援を必要とする期間及び輸送区間
(3)輸送品目及び数量
(4)必要とする事業用自動車の車種ごとの数及び人員
(5)物資の積込み場所及び輸送先
(6)その他参考となる事項 (交通規制地域の通行手続)
第 2 条 甲は、乙の緊急・救援輸送等を円滑に行うため出動要請したことを甲の管轄する警察署に通知し、乙が行う通行許可申請手続に協力するものとする。
(緊急・救援輸送の報告手続)
第 3 条 乙は緊急・救援輸送を行った場合には、速やかに甲に対して、次に掲げる事項を「緊急・救援輸送実施報告書」(別記第2号様式)により報告するものとする。ただし、文書をもって報告する時間に余裕がないときは、電話又は口頭で報告し、その後、速やかに文書を提出するものとする。
(1)緊急・救援輸送を行った事業者
(2)輸送に従事した事業用自動車の車種ごとの数及び登録番号並びに人員
(3)走行距離
(4)輸送期間及び輸送区間
(5)輸送品目及び数量
(6)物資の積込み場所及び輸送先
(7)その他 (経費の負担)
第 4 条 甲が使用した事業用自動車に係る運賃及び料金並びに実費負担額(甲の指示又は同意に基づいて使用した有料道路通行料、駐車場使用料金等をいう。以下同じ。)は、甲が負担するものとし、災害発生時に所管行政庁に届け出ている運賃及び料金を基準として、甲・乙協議して決定するものとする。
(費用の支払い)
第 5 条 乙は、甲に提出した第3条の報告書により、甲の検査を受けた後、運賃及び料金並びに実質負担額を請求するものとする。
2 甲は前項の規定による乙からの支払の請求があったときは、甲の規定に基づき、速やかに乙
に支払うものとする。 (事故等)
第 6 条 乙の事業用自動車が故障その他の理由により運行を中断したときは、乙は速やかに当該事業用自動車を交換して、その供給を継続しなければならない。
2 乙は、その事業用自動車の運行に際し、事故が発生したときは、甲に対し速やかにその状況を報告しなければならない。
(損害の負担)
第 7 条 第1条の規定による業務により生じた損害の負担は、甲・乙協議して定めるものとする。 (情報交換)
第 8 条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために事務担当者名簿を作成し、相互に交換するものとする。
(協定の有効期間)
第 9 条 この協定の有効期間は、協定締結日から1年間とし、有効期間満了までに甲・乙双方、又はいずれか一方からの解約等の意思表示がない場合は更新されるものとし、以降同様とする。
(協定の解除、改定)
第10条 この協定は、甲、又は乙のいずれか一方の申し出があったときは、甲・乙協議して、協定の解除若しくは一部を改定することができるものとする。
(協 議)
第11条 この協定に定めがない事項、及びこの協定に定める事項に疑義が生じた場合は、甲・乙が協議して、決定するものとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成27年 3月24日
甲 留萌市
留萌市長 高 橋 定 敏
乙 旭川市流通団地2条4丁目
一般社団法人旭川地区トラック協会会 長 窪 田 明 規 夫
(乙) 旭川地区トラック協会留萌支部支 部 長 真 田 和 夫
様式第1号(第1条関係)
年 月 日
事業用自動車の供給要請書
一般社団法人旭川地区トラック協会長 殿
留萌市長
災害時における物資の緊急・救援輸送等に関する協定第1条の規定に基づき、次のとおり要請します。
災を | 害 の 状 況 及 び 救要 請 す る 事 | 援由 | ||||||||
救期 | 援間 | を及 | 必 要び 輸 | と送 | す区 | る間 | ||||
輸 | 送 | 品 | 目 及 | び | 数 | 量 | ||||
必要とする事業用自動車の車種ごとの数及び人員 | ||||||||||
物及 | 資 | のび | 積 込輸 | み送 | 場 | 所先 | ||||
その他参考となる事項 | ||||||||||
連 | 絡 | 先 | 担当部署担 当 者 T E L F A X メ ー ル | 留萌市 | 部 | 課 |
様式第2号(第3条関係)
年 月 日
緊急・救援輸送実施報告書
留萌市長 殿
一般社団法人旭川地区トラック協会会 長
災害時における物資の緊急・救援輸送等に関する協定第3条の規定に基づき、次のとおり報告します。
緊 を | 急 ・ 救 援 輸 行 っ た 事 業 | 送 者 | ||||
輸送に従事した事業用自 動車の車種ごとの数及び登 録 番 号 並 び に 人 員 | ||||||
走 | 行 距 | 離 | ||||
輸送期間及び輸送区間 | ||||||
輸 | 送 品 目 及 び 数 | 量 | ||||
物及 | 資 の 積 込 み 場び 輸 送 | 所先 | ||||
そ | の | 他 | ||||
連 | 絡 | 先 | 担 T F メ | 当 E A ー | 者 L X ル | 一般社団法人旭川トラック協会・留萌支部 |
一般社団法人旭川地区トラック協会の支部組織
旭 | 川 | 支 | 部 | 旭川市・鷹栖町・比布町・当麻町 | |||
愛別町・上川町・東川町・東神楽町 | |||||||
富 | 良 野 | 支 | 部 | 富良野市・美瑛町・上富良野町 | |||
中富良野町・南富良野町・占冠村 | |||||||
深 | 川 | 支 | 部 | 深川市・秩父別町・妹背牛町・北竜町 | |||
一 般社 | 雨竜町・沼田町 | ||||||
団 法人 | 士 | 別 | 支 | 部 | 士別市・和寒町・剣淵町・上士別町 | ||
旭 | 幌加内町 | ||||||
川地 | |||||||
区ト | 名 | 寄 | 支 | 部 | 名寄市・美深町・下川町・音威子府村 | ||
ラック | 中川町 |
協会
南 | 宗 | 谷 | 支 | 部 | 浜頓別町・猿払村・中頓別町・枝幸町 |
稚 | 内 | 支 | 部 | 稚内市・利尻町・利尻富士町・礼文町 | |
天塩町・遠別町・豊富町・幌延町・(中川町) | |||||
留 | 萌 | 支 | 部 | 留萌市・増毛町・小平町・羽幌町 | |
苫前町・初山別村 |
事務局:旭川市流通団地2条4丁目 TEL 0166-48-7244
FAX 0166-47-5079
※支部には事務局の設置はなく、本部直轄となっています。
17 災害時及び防災活動に関する協力協定書
締結:平成27年12月14日
留萌市(以下「甲」という。)と一般社団法人留萌青年会議所(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の地域に大規模な災害(留萌市地域防災計画等で対象とする災害及び大規模な事故)が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、甲と乙とが相互に協力して迅速かつ円滑な応急復旧活動を行うとともに、平常時から協力し防災意識の高揚と地域防災力の向上を図るための必要な事項を定めるものとする。
(平常時における協力)
第2条 甲及び乙は、災害時に連携が円滑に行われるよう、平常時から次の事項について協力するものとする。
(1) 甲及び乙は、災害時における連絡体制等について、事前に定めるものとする。
(2) 甲及び乙は、災害時の応急復旧活動が円滑に行われるよう、各種情報の共有を図るものとする。
(3) 甲及び乙は、災害時の対策活動を円滑にするため、防災関係資機材等の普及推進と保有する品目、数量、集積場所等を通知するものとする。
(4) 甲は、乙の主催する防災訓練等の実施を積極的に支援し、かつ、参加するものとする。
(5) 乙は、災害時の応急復旧活動を円滑に実施するため、地域住民との密接な連携、情報共有及び信頼関係が重要であることを認識し、甲及び自主防災組織等が実施する防災訓練など防災活動に積極的に参加するよう会員への周知に努めるものとする。
(6) 乙は、甲が要請する支援を迅速かつ円滑に実施できるよう、会員に十分な周知を図るものとし、平常時から災害時の体制を構築するものとする。
(7) 甲及び乙は、その他防災活動に必要と認められる事項について、甲乙協議の上協力するものとする。
(災害時における協力)
第3条 甲が乙に要請する協力事項は、次のとおりとする。
(1) 災害対策本部等の運営に必要となる情報の収集及び整理の補助
(2) 災害、安否、生活情報の収集及び伝達の補助
(3) 給水、炊き出しその他の救援活動の補助
(4) 収容避難所の開設及び運営の補助
(5) 瓦礫の撤去、清掃及び防疫の補助
(6) 物資、資材の運送及び配分の補助
(7) その他甲が必要と認める支援
(協力要請の手続等)
第4条 甲は、協力を要請する場合、災害時支援協力要請書(様式第 1 号。以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。ただし、要請書の提出が困難な場合は、口頭で要請できるものとし、 その後速やかに要請書を提出するものとする。
2 甲は、乙に対して要請した支援協力の必要がなくなったときには、速やかに災害時支援協力撤収要請書(様式第 2 号)により乙に通知するものとする。
(支援の実施)
第5条 乙は、甲の要請に基づく支援を実施するものとする。
2 乙は、支援の公益性を考慮し、次の事項に留意するものとする。
(1) 地域住民、特に被災者に配慮した適切な方法で実施すること。
(2) 支援の実施にあたっては、法令の遵守及び個人情報の保護を徹底すること。
(3) 支援の実施に際し、疑義が生じた場合は、独自に判断せず、甲の指示を仰ぐこと。
3 乙は、甲の要請に可能な範囲で協力するものとする。
(安全の確保)
第6条 甲は、要請を受けて協力する乙の会員に対し、その協力の内容に応じ安全の確保に十分配慮するものとする。
2 甲が協力要請を行う際は、乙に対して支援協力要請地域の被災状況、交通規制等の情報を提供するものとする。
(会員の移動手段)
第7条 甲の要請により乙の会員が支援協力要請地域に移動する手段は、災害の状況に応じ相互に調整するものとする。
(会員の受入れ)
第8条 甲は、乙の会員が指定した場所に到着後、直ちに受け入れるとともに、必要な指示を行うものとする。
2 甲は、乙の会員を受け入れたときは、乙に対して速やかに受入の完了を報告するものとする。
(費用負担等)
第9条 乙が災害時の協力に要した経費については、原則、甲の負担とするが、次の項目については、乙の負担とする。
(1) 移動に係る交通費(第8条の調整事項)
(2) 会員個々の携行品
(3) 食糧費(ただし、甲が現物支給する場合を除く。)
(4) その他協議の上判断する。
(損害補償等)
第 10 条 甲は、要請により協力した乙の会員が、協力したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障がいの状態となった場合であって、災害対策基本法その他関係する法律等で定める損害補償等の要件に該当するときには、当該規定に基づき損害を補償するものとする。
(協議)
第 11 条 この協定に定めのない事項については、その都度甲、乙協議の上定めるものとする。
(有効期間)
第 12 条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の1カ月前までに、甲乙いずれからも文書をもって協定の終了を通知しないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して 1 年間この協定は延長されたものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名の上、各自その1通を保有する。平成27年12月14日
18 北海道が管理する急傾斜地施設の避難経路としての使用に関する協定書
締結:平成28年1月27日
北海道(以下「甲」という。)と留萌市(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は留萌市内において津波が襲来し、又は襲来するおそれがある場合に地域住民等の生命を守るため、円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう、甲が管理する急傾斜地施設の管理用通路等(以下「施設」という。)を避難経路として乙が使用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用用途)
第2条 この協定による施設の使用用途は、津波が襲来し、又は襲来するおそれがある場合における避難経路とする。
(施設の使用)
第3条 甲は、別表に掲げる施設を無償で乙に使用させるものとする。
(使用の届出)
第4条 乙は、避難経路として施設を使用した場合は、別記第1号様式「施設使用届」を事後速やかに甲に提出するものとする。
2 乙は、津波避難訓練等、津波襲来に備えるために、避難経路として施設を使用する場合は、別記第 1 号様式「施設使用届」を事前に甲に提出するものとする。
(施設変更の通知)
第5条 甲は、施設の改築等により構造の変更が生じる場合、乙に別記第2号様式「施設変更通知書」にて通知するものとする。
2 前項にて通知した施設において、協定の変更及びこの協定による施設の使用の一時停止について、甲乙が協議するものとする。
(施設の点検及び維持管理)
第6条 甲は、避難経路の機能を確保するための施設の点検及び除雪等の維持管理を行わないものとし、乙は、避難経路の機能を確保するための施設の点検及び除雪等の維持管理を必要に応じて行うものとする。
2 乙が施設の点検及び維持管理を行う場合、事前に別記第3号様式「施設内作業届」を甲に提出するものとする。
(施設の異常の報告と協議)
第7条 甲又は乙が施設の破損等による異常を確認した場合は、相手方に別記第4号様式「施設異常報告書」にて報告するものとする。
2 前項にて報告した施設において、補修等の対応及びこの協定による施設の使用の一時停止について、甲乙が協議するものとする。
(使用の一時停止と再開)
第8条 第5条2項又は第7条2項の甲乙協議により、この協定による施設の使用を一時停止することとした場合、甲は乙に別記第5号様式「施設使用の一時停止通知書」にて通知し、使用を一時停止するものとする。
2 前項により使用を一時停止した施設が使用できる状態となった場合、甲は乙に別記第6号様式
「施設使用の再開通知書」にて通知し、使用を再開するものとする。
(施設の破損時等の補修)
第9条 乙が施設を使用した際に発生した破損については、自然災害に起因する場合を除き、乙が速やかに補修するものとし、その方法については甲と協議するものとする。
2 前項以外による施設の破損等に対する補修については、甲が実施するものとする。
(施設使用時の事故等に係る責任)
第10条 甲は、地域住民が施設を使用して発生した事故等に対する責任及び、施設を使用しようとしたときに使用不能な状態であったことに対する責任を一切負わないものとする。
2 乙は、施設の使用にあたって、地域住民等の安全確保に一切の責任を負うものとする。
3 乙は、施設の使用に伴い第三者と紛争が生じたときは、速やかに甲に届け出て、乙の責任において紛争の解決を図るものとする。
(避難経路の周知)
第11条 乙はこの協定により定めた避難経路について、津波避難計画等に反映させ、地域住民等に周知を図るものとする。
(解錠の方法等)
施設名称 | 鍵の管理者 | 連絡先 |
留萌三泊町7 地区急傾斜地 | 留萌市三泊町42番2 三泊町内会長 長尾 保廣 | 0164(49)2185 |
第12条 乙は、近隣の自治会等における、鍵の管理者を下記のとおり定めるものとし、その管理者が施設の使用時に解錠するものとする。又、施設の使用後はその管理者が施錠するとともに、適切に鍵を保管するものとする。
2 乙は鍵の管理者に変更が生じた時は、速やかに甲にその旨を報告しなければならない。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第14条 この協定の締結期間は、協定の日から平成32年3月31日までとする。
2 前項の期間満了の日から 1 か月前までに甲乙いずれかから申し出がない場合は、この協定は期間満了の日の翌日から更に5年間更新されるものとし、以降も同様とする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成28年1月27日
甲 北海道知事 高橋 はるみ乙 留萌市長 高橋 定敏
(別表)
留萌市 避難経路として使用する施設一覧
番号 | 施設名称 | 所在地 | 施設管理者(所管課) | 使用範囲 |
1 | 留萌市三泊町 7 地区 急傾斜地施設 | 留萌市大字留萌村字三泊 | 留萌建設管理部用地管理 室維持管理課 | 管理用通路 |
19 災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定
締結:平成29年3月27日
留萌市(以下「甲」という。)と株式会社セブン‐イレブン・ジャパン(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する地震・風水害その他災害が発生した場合、被災住民等を救助するための物資(以下「物資」という。)の調達及び供給、並びにセブン‐イレブン店舗の営業継続又は早期営業再開に係る協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、その調達が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。
(1)留萌市に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2)留萌市以外の災害について、関係自治体等から、物資の調達・あっせんを要請されたとき、又は甲が救援の必要があると認めるとき。
(調達物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達可能な物資とする。但し、甲から乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、セブン‐イレブン店舗への商品供給を優先する必要性等により物資の供給ができないことがあることを勘案して、乙が物資の調達の可否を決定するものとする。
(1)食料品
(2)飲料
(3)日用品
(4)その他甲が指定する物資
(調達物資の数量)
第3条 甲は、必要がある場合に、乙に対し、要請時点で供給できる物資及びその数量等について照会することができるものとする。
(要請の方法)
第4条 第1条の要請は、「物資発注書(別紙1)」により行うものとする。但し、緊急を要する場合は、口頭若しくは電話その他の方法により要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第5条 物資の引渡し場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。
2 甲は、当該場所に職員又は甲の指定する者を派遣し物資を確認の上、引渡しを受けるものとする。
(費用)
第6条 甲は、物資を引き取った後、乙の請求に基づき速やかにその代金を乙に支払うものとする。
2 物資の代金は、災害発生時の直前における店頭販売価格を基準として、甲乙協議の上決定する。
3 前条の規定により乙が運搬を行った場合、掛かる費用は甲の負担とする。
(情報提供)
第7条 甲は、平時又は災害時において、乙に対し、防災・災害情報等を提供することができるものとし、乙は提供を受けた情報等をセブン‐イレブン店舗を通じて来店者等に対し、情報提供するよう努めるもものとする。
(営業の継続又は早期再開)
第8条 甲は、住民の生活安定を確保するため、乙に対してセブン‐イレブン店舗の営業の継続又は早
期営業再開を要請することができる。
(連絡責任者の報告)
第9条 甲と乙は、この協定書の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届(別紙
2)」により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(車両の通行)
第10条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際の車両、及び店舗の営業継続又は早期再開を支援するための車両を緊急通行車両として通行できるように、可能な限りの支援をするものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。但し、この協定 の有効期間が満了する1ヶ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、1ヶ月前までに相手方に書面により申し入れることにより、この協定を終了することができる。
(協議)
第 12 条 この協定書に定めのない事項は、その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成29年3月27日
甲 北海道留萌市幸町1丁目11番地留萌市長 高 橋 定 敏
乙 東京都千代田区二番町8番地8
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役 古 屋 一 樹
20 その他の応援
団 体 名 | 主な協力業務 |
(社)北海道バス協会 | 人員の緊急輸送 |
北海道旅客船協会 | 旅客等の緊急輸送 |
(財)北海道交通安全協会 | 情報収集・伝達、広報、避難誘導、交通整理 |
北海道交通安全指導員連絡協議会 | 避難誘導、交通整理 |
日本アマチュア無線連盟北海道地方本部 | 情報収集・伝達 |
北海道ボランティア振興協会 | 情報収集・伝達 |
(社福)北海道社会福祉協議会 | 救援の人材派遣、情報の収集・伝達、救援活動基金 |
北海道葬祭業協同組合 | 遺体の措置・安置 |
(社)全国霊柩自動車協会北海道支部連合会 | 遺体の搬送 |
(社)北海道建設業協会 | 建物・公共土木等の応急復旧 |
北海道電気工事業工業組合 | 電気の復旧 |
(社)北海道LPガス協会 | ガスの復旧 |
日本ガス協会北海道部会 | ガスの復旧 |
北海道管工事業協同組合連合会 | 水道の復旧 |
北海道建築士会 | 応急危険度判定士の派遣 |
北海道コカ・コーラボトリング(株) | 災害対応型自動販売機内在庫飲料の無償提供飲料の提供、災害情報の提供等 |
(株)セコマ | 生活必需物資等の供給・輸送等 |
(株)ローソン | 食料品、飲料水、日用品及びその他の物資等の供給 |
NPO法人日本レスキュー協会 | 災害救助犬の出動 |
(株)セブン・イレブン・ジャパン | 食料品、飲料水、日用品及びその他の物資等の供給、輸送 |
サントリーフーズ(株) | 飲料の供給、敷地等施設の提供 |
(株)セブン・イレブン・ジャパン (株)モスフードサービス (株)ローソン | 帰宅困難者に対し、水道水、トイレ、道路情報、通行可能な道路に関する情報の提供 |
(株)サークルKサンクス | 食料品、飲料水、日用品及びその他の物資等の供給、輸送 |
(社)隊友会北海道隊友会連合会 | 隊友会の協力に関する協定書 |
イオン北海道(株) | 食料品、飲料水、日用品及びその他の物資等の供給、輸送 |
第2編 様式関係
【対策本部活動関係】
1 非常配備編成計画書
平成 年度 非常配備編成計画書
月 日策定
配備区分 | 内 | 容 | 対策部 | 班 | (連絡先 | 課 | ℡ | 番) | ||||||
部災害情報連絡責任者 | 職氏名 | 職員総数 | 名 | |||||||||||
部情報連絡員 | 職氏名 | |||||||||||||
課 | 名 | 係 | 名 | 職・氏 | 名 | 主な活動・その他特記事項 | ||||||||
注意配備 (準備体制) | ||||||||||||||
小 | 計 | 名 | ||||||||||||
第1非常配備 (警戒体制) ※準備体制からの増員 | ||||||||||||||
累 | 計 | 名 | ||||||||||||
第2非常配備 (出動体制) ※警戒体制からの増員 | ||||||||||||||
累 | 計 | 名 | ||||||||||||
第3非常配備 (非常出動体制) ※出動体制からの増員 | ||||||||||||||
合 | 計 | 名 |
2 災害対策行動マニュアル
対策部 班災害対策行動マニュアル
平成 年 月 日策定
(策定時に1部総務課に提出)
対応事務等 | 担当 | 関係部署・機関 | 担当窓口 | 必要な車・資器材等 | 調達先 | 備 考 |
※ 様式は変更してもかまわないが、最低限これらの対応関係がわかるものとすること。
3 職員参集報告書
職 員 参 集 報 告 書
月 日
所属対策部 | 対策部 班 | 所 属 | 課 係 | |
氏 名 | 参集区分 及び方法 | ・自主 ・動員 | ||
担当配備区分 | ・注意配備 ・第1非常配備 ・第2非常配備 ・第3非常配備 | |||
1 | 参集に関する事項 | |||
情報・招集受理 | 時 分 | 出発地住所 | ||
出発時刻 | 時 分 | 所要時間 | 時間 分 | |
到着時刻 | 時 分 | |||
2 | 身上に関する事項(家族の安否・被害の状況) | |||
3 | 自宅付近の被害状況・その他(ライフライン等に関する被害状況) | |||
4 | その他参集途上での危険箇所、その他特記事項 |
※ 参集後に記入し、班長又は所属長へ提出する。
提出を受けた各班長は、速やかに班の動員人数とこの報告書を総務対策部総務班へ提出する。
所属長又は班長の特記事項(災害従事からの除外など)
4 職員参集状況報告書
職 員 参 集 状 況 報 告 書
月 日
対策部 班長
班員総数 | 参集人員 | |||||
番号 | 所 属 | 職 | 氏 名 | 参集時刻 | 参 集 方 法 | 備 考 |
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 | |||||
: | 歩・車・交・他 |
※ 参集方法は、徒歩、自動車、交通機関、その他の区分の該当に応じて〇印をつけること。備考欄は、参集した職員が負傷等により支障がある場合などに記入すること。
5 職員参集・動員報告集計表
職員参集・動員報告集計表
月 日
班区分 | 総 数 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 時 分 | 備 考 | |||||
人員 | % | 人員 | % | 人員 | % | 人員 | % | 人員 | % | |||
総務班 総務 | ||||||||||||
人事 | ||||||||||||
契約 | ||||||||||||
調査班 | ||||||||||||
会計班 | ||||||||||||
財務班 | ||||||||||||
広報渉外班 | ||||||||||||
農林水産班 | ||||||||||||
経済港湾班 | ||||||||||||
衛生組合担当 | ||||||||||||
救護班 | ||||||||||||
市民班 | ||||||||||||
保健予防班 | ||||||||||||
都市整備班 | ||||||||||||
建築住宅班 | ||||||||||||
環境保全班 | ||||||||||||
上下水道班 | ||||||||||||
文教班 | ||||||||||||
病院 庶務班 | ||||||||||||
医療班 | ||||||||||||
支援班 | ||||||||||||
消防 総務班 | ||||||||||||
予防班 | ||||||||||||
消防班 | ||||||||||||
合 計 |
備考欄は、参集した職員が負傷等により支障がある場合などに記入すること。
6 職員等安否確認報告書
職 員 等 安 否 確 認 報 告 書
月 日
部 課・室長
総 数 | 確認人員 | ||||||
番号 | 氏 名 | 連絡方法 | 連絡時刻 | 連絡可否 | 本人及び家族の状況 | 備考 (参集可能な時刻等) | |
・電話 ・ | |||||||
・電話 ・ | |||||||
・電話 ・ | |||||||
・電話 ・ | |||||||
・電話 ・ | |||||||
・電話 ・ | |||||||
・電話 ・ | |||||||
・電話 ・ | |||||||
・電話 ・ | |||||||
・電話 ・ | |||||||
・電話 ・ | |||||||
・電話 ・ | |||||||
・電話 ・ | |||||||
・電話 ・ | |||||||
・電話 ・ | |||||||
・電話 ・ | |||||||
・電話 ・ |
7 管理施設等被害状況報告書
管理施設等被害状況報告書(速報・中間・最終)
関係被害
(関係機関、一般の施設等もこの様式で報告)
報 告 | 所 | 属 | ||||||||||
職・氏名 | ||||||||||||
災害発生日時 | 月 | 日 | 時 | 分 | 報告の時限 | 月 | 日 | 時 | 分 | |||
災害の原因等 | ||||||||||||
種 | 別 | 件 | 数 | 被害金額 | 被 | 害 | の | 内 | 容 | 復旧対策進捗状況等 | ||
千円 | ||||||||||||
【その他特記事項】 |
※施設の被害は、1件ごとに記入し、速やかに、総務課に報告すること。
8 災害情報報告書
受付: 月 日 時 分
部 長 | 班 長 | 班 員 |
災 害 情 報 報 告 書
(報告第 号)
対策部 班長
部災害情報責任者 | 情報受理者 | |||||||
情報提供者 | 住 | 所 | 電 | 話 | 情報提供の方法その他参考事項 | |||
災害情報の内容 | 区分 | □被害情報 □資器材等の要請 □その他 ( | □支援要請 ) | |||||
概 要 | 発生日時 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 時 分 現地確認( | ) | |
場 所 | ||||||||
原 因 | ||||||||
被害状況 | ||||||||
応急措置 | ||||||||
対策要求 | ||||||||
気象等の 状況 | ||||||||
そ の 他 | ||||||||
【特記事項】 |
9 被害状況調査個別票
被 害 状 況 調 査 個 別 票
調査区域 | 月 日調査 | 調査員 | |||||||
住 所 | 電話 | ||||||||
世帯主 | 世帯主の職業 | ||||||||
世帯人員 人 | 世帯種別特記事項 | 避難先等 | |||||||
住宅被害の判定 | 1 全壊(全焼) 2 流失 3 半壊(半焼) 4 一部破損 5 床上浸水( ㎝) 6 床下浸水 | ||||||||
便槽の 有無 | 有・無 | 汲取りの必要 | 有・無 | 処理 | |||||
被害の内容 | 住 家 | 区 | 分 | 1 自家 2 借家(個人・社宅・公営) 3 アパート 4 間借 5 施設 6その他( ) | |||||
【特記事項】 | |||||||||
被害程度 | 1 修理不能 2 修理等により居住可能 3居住可能 | ||||||||
対応区分 | 1 仮設住宅 2 応急修理( ) 3 その他( ) | ||||||||
被害金額 | 千円(家財を含む。) | ||||||||
家 | 財 | 1 被服寝具 ( ) | 給与の要・否 | 被服等 | 要・否 | ||||
2 生活必需品 ( ) | 生活 必需品 | 要・否 | |||||||
3 学用品( ) | 学用品 | 要・否 | |||||||
車両・構築物 | 被害金額 千円 | ||||||||
【その他特記・連絡事項(人的被害を含む。)】 |
(その2:必要な場合に添付)
区 | 分 | 調 | 査 | 項 | 目 | 被 害 | 状 | 況 | 被 害 金 額 | 又 は 内 訳 | |
農業被害 | 流出・埋没 (農地) | 田 | ha | 千円 | |||||||
畑 | ha | 千円 | |||||||||
計 | ha | 千円 | |||||||||
冠水・浸水 (農作物) | 田 | (冠水) | ha | 千円 | |||||||
(浸水) | ha | 千円 | |||||||||
畑 | (冠水) | ha | 千円 | ||||||||
(浸水) | ha | 千円 | |||||||||
計 | (冠水) | ha | 千円 | ||||||||
(浸水) | ha | 千円 | |||||||||
農業用施設 | 千円 | ||||||||||
営農用施設 | 千円 | ||||||||||
家 | 畜 | 千円 | |||||||||
そ | の | 他 | 千円 | ||||||||
合 | 計 | 千円 | |||||||||
水産被害 | 漁 | 船 | 千円 | ||||||||
漁業施設 | 千円 | ||||||||||
漁具(網) | 千円 | ||||||||||
水産製品 | 千円 | ||||||||||
そ | の | 他 | 千円 | ||||||||
合 | 計 | 千円 | |||||||||
第2次・第3次 企業等の被害 | 建物・構造物 | 棟 | ㎡ | 千円 | |||||||
機械設備・装置 | 台 | 箇所 | 千円 | ||||||||
車両・その他の固定資産 | 台 | 箇所 | 千円 | ||||||||
原材料・燃料等 | 千円 | ||||||||||
商品・製造品 | 千円 | ||||||||||
そ | の | 他 | 千円 | ||||||||
合 | 計 | 千円 | |||||||||
その他の被害 | 千円 | ||||||||||
千円 | |||||||||||
千円 | |||||||||||
千円 | |||||||||||
備 | 考 |
10 災害対策活動実施報告書
災害対策活動実施報告書(速報・中間・最終)
年 月 日 時 分現在
対策部 班 | 報告責任者 | ||
災 害 対 策 | 実施状況(内容、進捗状況) | 今後の対策 | |
※災害対策は、項目(種別)ごとに記入する。 (各対策部で取りまとめ→総務班)
※実施状況は、活動期間、時間経過、延べ人員、使用機械、対策処置、被災者に対する対応などをできる限り具体的、明確に記入する。
※今後の対策は、今後の実施日程、従事予定人員、作業機械、作業内容などを記入する。
11 災害等経過記録書
市 長 | 副市長 | 部 長 | 課 長 | 係 長 | 合 議 |
(小規模な災害、対策本部の設置に至らない場合などの報告様式)
災 害 等 経 過 記 録 書
H | . | . | 作成者 | ||||||||
事 | 案 | ||||||||||
最終処理 | |||||||||||
被害状況等 | |||||||||||
月 | 日 | 時 刻 | 情報(気象)等 | ||||||||
月 | 日 | 時 刻 | 対 | 応 | の | 概 | 要 | ||||
月 | 日 | 時 刻 | 対 応 の 概 要 |
12 災害対策本部標識等
【応急医療・救護対策関係】
1 救護班活動状況
2 病院・診療所医療実施状況
3 救急状況調書
救 急 状 況 調 書
取扱者 | 認識 番号 | 職 業 | 氏 名 | 年 齢 | 性 別 | 住所又は傷病者の 身体的特徴 | 傷病 程度 | 収用機関 |
No. | 男 ・女 | 死亡 ・重症 ・中程 ・ 軽症 | 市内 病院 医院 診療所 ・ 市外 病院 | |||||
No. | 男 ・女 | 死亡 ・重症 ・中程 ・ 軽症 | 市内 病院 医院 診療所 ・ 市外 病院 | |||||
No. | 男 ・女 | 死亡 ・重症 ・中程 ・ 軽症 | 市内 病院 医院 診療所 ・ 市外 病院 | |||||
No. | 男 ・女 | 死亡 ・重症 ・中程 ・ 軽症 | 市内 病院 医院 診療所 ・ 市外 病院 | |||||
No. | 男 ・女 | 死亡 ・重症 ・中程 ・ 軽症 | 市内 病院 医院 診療所 ・ 市外 病院 | |||||
No. | 男 ・女 | 死亡 ・重症 ・中程 ・ 軽症 | 市内 病院 医院 診療所 ・ 市外 病院 |
4 被災(人的)状況記録集計表
被災(人的)状況記録集計表
集計日時 | 性別 | 死 亡 | 重症 | 中程度 | 軽症 | 合 計 | 収容場所 | 出動隊名 | |
現場 | 医療 機関 | ||||||||
平成 年 月 日 (午前・午後) 時 分現在 | 男 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
女 | |||||||||
計 | |||||||||
平成 年 月 日 (午前・午後) 時 分現在 | 男 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
女 | |||||||||
計 | |||||||||
平成 年 月 日 (午前・午後) 時 分現在 | 男 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
女 | |||||||||
計 | |||||||||
平成 年 月 日 (午前・午後) 時 分現在 | 男 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
女 | |||||||||
計 | |||||||||
平成 年 月 日 (午前・午後) 時 分現在 | 男 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
女 | |||||||||
計 |
5 助産台帳
助 産 台 帳
分べん者氏 名 | 分べん日時 | 助産機関名 | 分べん期間 | 金 | 額 | 備 | 考 | |||
月 時 | 日 分 | ~ | 月 月 | 日 日 | 円 | |||||
月 時 | 日 分 | ~ | 月 月 | 日 日 | 円 | |||||
月 時 | 日 分 | ~ | 月 月 | 日 日 | 円 | |||||
月 時 | 日 分 | ~ | 月 月 | 日 日 | 円 | |||||
月 時 | 日 分 | ~ | 月 月 | 日 日 | 円 | |||||
月 時 | 日 分 | ~ | 月 月 | 日 日 | 円 | |||||
月 時 | 日 分 | ~ | 月 月 | 日 日 | 円 | |||||
月 時 | 日 分 | ~ | 月 月 | 日 日 | 円 | |||||
月 時 | 日 分 | ~ | 月 月 | 日 日 | 円 | |||||
月 時 | 日 分 | ~ | 月 月 | 日 日 | 円 | |||||
月 時 | 日 分 | ~ | 月 月 | 日 日 | 円 | |||||
月 時 | 日 分 | ~ | 月 月 | 日 日 | 円 | |||||
月 時 | 日 分 | ~ | 月 月 | 日 日 | 円 | |||||
月 時 | 日 分 | ~ | 月 月 | 日 日 | 円 |
【生活救援対策活動関係】
1 飲料水の供給簿
飲 料 水 の 供 給 簿
供給月日 | 対象人員 | 給 水 用 機 械 器 具 | 実支出額 | 備考 | |||||||
名 称 | 借 上 | 修 繕 | 燃料費 | ||||||||
数 量 | 所有者 | 金 額 | 修繕 月日 | 修繕費 | 修繕の 概 要 | ||||||
人 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||||
計 |
注 1 給水用機械器具は、借上費の有償、無償を問わず作成するものとし、有償による場合のみ
「金額」欄に額を記入すること。
2 「修繕の概要」は、修繕の原因及び主な修繕箇所を記入すること。
2 炊き出し給与状況
3 物資購入(配分)計画表
4 世帯構成員別被害状況