Contract
証憑書類番号 18
監事全員の合意により、公益財団法人全日本剣道連盟定款を実施するため、公益財団法人全日本剣道連盟監査規則を次のように定める。
公益財団法人全日本剣道連盟 監査規則
(趣旨)
第1条 公益財団法人全日本剣道連盟( 以下「全剣連」という。)の監事の監査については、この規則の定めるところによる。
(監査の対象)
第2条 監事は、法令、全剣連の定款(以下「定款」という。)及びこの規則に基づいて全剣連の理事(以下「理事」という。)の職務の執行を監査する。
(監査計画)
第3条 監事は、毎事業年度開始後速やかに、監査方針、監査の対象、監査の方法、監査の日程等について、監事間の協議により監査計画を作成するものとする。
2 監事は、前項の規定により監査計画を作成した場合は、遅滞なく、これを全剣連の理事会(以下「理事会」という。)に報告しなければならない。
(計算関係書類に係る監査)
第4条 計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下同じ。)及びその附属明細書(以下「計算関係書類」という。)に係る監査には、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(監査報告の作成)
第5条 監事は、法令、定款及びこの規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、その職務を適正に遂行するため、理事、全剣連の使用人(以下「使用人」という。)その他監事が適切に職務を執行するに当たり意思疎通を図るべき者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、監事は、理事会に対
して、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意することを求めることができるものとする。
3 前項の規定は、監事がxx不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(独立した公認会計士等の監査)
第6条 監事は、計算関係書類に係る監査について、全剣連の会長(以下「会長」という。)に対して、全剣連から独立した公認会計士又は監査法人
(以下本条において「独立した公認会計士等」という。)による監査を行うことを求めることができるものとする。
2 監事は、独立した公認会計士等と十分な意思疎通を図るものとし、必要があるときは、独立した公認会計士等に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
(監査報告の内容)
第7条 監事は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
① 監事の監査の方法及びその内容
② 計算関係書類が全剣連の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
③ 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
④ 追記事項(正当な理由による会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項をいう。)
⑤ 監査報告を作成した日
2 監事は、事業報告及びその附属明細書(以下「事業報告等」という。)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
① 監事の監査の方法及びその内容
② 事業報告等が法令又は定款に従い全剣連の状況を正しく示しているかどうかについての意見
③ 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反
する重大な事実があったときは、その事実
④ 監査のために必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
⑤ 全剣連の業務の適正を確保するための体制の整備についての決定又は決議がある場合において、当該決定又は決議の内容が相当でないと認めるときは、その旨及びその理由
⑥ 監査報告を作成した日
(監査報告の通知期限等)
第8条 すべての監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、会長に対し、各事業年度に係る計算関係書類及び事業報告等についての監査報告の内容を通知しなければならない。
① 計算書類及び事業報告を受領した日から4週間を経過した日
② 計算書類の附属明細書及び事業報告の附属明細書を受領した日から1週間を経過した日
③ 会長とすべての監事との間で合意により定めた日があるときは、その日
(理事会への出席等)
第9条 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は全剣連の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、理事会に出席し、必要に応じて意見を述べなければならない。
3 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。
4 監事は、定款第13条第1項に規定する理事会において、議長の求めに応じて、監査報告の内容を報告するものとする。定款第20条第2項第3号に規定する評議員会においても、同様とする。
(理事会への報告義務等)
第 10 条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が全剣連の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれ
がある場合において、当該行為によって全剣連に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(規則の変更)
第 11 条 この規則は、監事全員の合意によって変更することができる。
2 前項の規定により規則を変更した場合は、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
附 則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則は、公益財団法人全日本剣道連盟定款の施行の日(令和2年
9月16日)から施行する。