Tel : 03-4577-8900 Fax :03-6888-5480
アAヴVァAトFレXーFドX・,ジCャFパDン取取引引説説明明書書
金融商品取引法第37条の3の規定による契約締結前交付書面
(金融商品取引法第37条の3の規定による契約締結前交付書面)
アヴァトレード・ジャパン株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxx00x0x xxxxxxxxx0x
Tel : 00-0000-0000 Fax :00-0000-0000
登録番号:関東財務局長(金商)第1662号
加入協会:一般社団法人 金融先物取引業協会:会員番号1574番
一般社団法人 日本投資顧問業協会:会員番号012-02738番特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
令 和 3 年 4 月
( 第 2 0 版 令 和 3 年 4 月 1 日 改 訂 )
本書面について
本書面は金融商品取引法第37条の3に基づく契約締結前交付書面です。外国為替証拠金取引
(FX取引)(以下、「本取引」といいます)を行うにあたっては、本書面の内容をよくお読みになり、取引の仕組みや長所、短所、リスク(不確実性)について十分ご理解下さい。
本取引は世界中の金融機関、製造業者、貿易会社を含む非製造業者など法人、個人投資家が参加する外国為替市場の価格を参照して行われる取引であり、原資産の受け渡しによる決済は行われず、取引開始時点の価格と取引終了時点の価格との差額により決済が行われる差金決済取引(デリバティブ取引)です。
本取引では、当社および当社親会社(カバー取引先)と契約のある金融機関(再カバー取引先、以上はリクイディティ・プロバイダー、マーケット・メイカーまたはカウンター・パーティーと呼ばれています)が提供する外国為替市場の価格を参照して当社が取引価格を生成しお客様に提示、そのうえでお客さまから注文をいただいた場合に当社が注文を執行する取引です(店頭取引または相対取引と呼ば れています)。外国為替相場(通貨毎の相対価格)の変動によりお客様は利益を得る可能性がある反面、損失を被る恐れもあります。本取引は証拠金取引であり、少額の証拠金を元に多額の取引が可能になるため、得られる利益も損失も高額になる可能性があります。さらに、任意または強制ストップロス取引(ロスカット)執行時のネガティブ・スリッページ、週末および週中のギャップオープン(取引中断前の価格と離れた価格で取引再開が行われること)などにより、当社に預託されている金額を超過して損失を被る恐れがあります。
取引を開始する場合又は継続して取引を行う場合には、本書面をはじめ、取引の仕組みやリスクについて十分にご理解いただき、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任においてお取引いただくようお願いいたします。 また、本取引の取引内容を十分ご理解いただくために、本書面の他に、「お取引約款」等の書面を交付いたします。これらの書類には、取引の仕組みやリスク、さらにはお客様に守っていただかなくてはならないことなど重要な内容が記載されております。熟読されたうえで、取引の仕組みやリスクを十分にご理解いただき、ご自身の資力と投資経験、投資目的等を考慮のうえ、お取引いただきますようお願い申し上げます。
- 1 -
本取引のリスク等重要事項について
◇手数料などの諸費用について
本取引は、取引手数料は無料です。
※ただし、買気配と売気配との間にはレート差(スプレッド)がありお客様にご負担いただくコストとなります。なお、スプレッドはマーケットの状況等により拡大する場合があります。
◇本取引のリスクについて
本取引は元本が保証されたものではございません。本取引には様々なリスクが伴います。お客様はお取引を開始される前に取引に伴うリスクについて十分にご理解していただく必要がございます。なお、下記のリスクは、本取引の典型的なリスクを示したもので、すべてのリスクを示すものではありません。
1.取引価格の変動リスク
本取引は、外国為替の価格を参照して行う取引であり、当社が提示する取引価格の変動により、損失が生じるリスクがあります。
2.レバレッジ取引に内在するリスク
本取引は証拠金取引であり、お客様の差入れた証拠金の額に比べて実際の取引金額が大きいため、かかる取引価格の変動により、多額の利益が生まれる可能性がある反面、損失の額が高額に及ぶ可能性もあります。また、本取引の仕組み上、かかる損失の額がお客様の差し入れた証拠金の額を上回る可能性があります。
3.イベント等に伴う相場急変リスク
経済指標の発表やxx発言その他のイベントにともなう相場状況の急変による取引価格の変動等により、思わぬ損失が発生する可能性があります。
4.信用リスク
本取引は、当社とお客様との間の相対取引(店頭取引)であるため、お客様は当社の業務状況や財産状況に依存する信用リスクを負います。さらに、当社はお客様との取引から生じる市場リスクを減殺するため、後
記のカバー取引先である Ava Trade Ltd.(以下、「Ava」という。)に対して100%のカバー取引を行っていることから、お客様は理論上当社が Ava に対して負担する取引先リスクを間接的に負うことになります。
5.スプレッドにかかるリスク
本取引には売値(ビッド:お客様の売り値)と買値(オファー:お客様の買い値)の差(スプレッド)があります。本取引の新規ポジションを建てる場合、取引価格が変動しなかったとしても、このスプレッド分だけ評価損が生じます。また、このスプレッドは、外国為替市場の流動性等の影響を受けるため、上記3.などの状況下において当社により任意に変更される可能性があります。
6.システムリスク
当社又はお客様の通信機器、通信回線、システム機器等の故障・障害等により、一時的または一定期間に亘って取引ができない可能性、或はお客様の注文が遅延する可能性があります。電子取引システムを利用する際に用いられるユーザーID、パスワード等の情報が、窃盗、盗聴などにより漏洩した場合、その情報を第三者が悪用することにより、お客様に損失が発生する可能性があります。
7.流動性リスク
経済指標発表、各国xx発言のほか国際金融市場に影響を与える金融当局の政策変更(政策金利変更や通貨政策変更または為替介入など)その他政治的軍事的イベントの発生、または天変地異などにより、外国為替市場における流動性が著しく低下することがあります。この場合、当社の取引価格の提示も不安定になり、最悪、週末や世界共通休暇でないにもかかわらず一定期間取引ができなくなるリスクがあります。この場合、相場急変そのものに内在する損失リスクのほか、例外的なスプレッド拡大による損失リスク、最大注文数量などに制限が加えられる流動性リスク、さらに、相場の急変時等に取引が執行されるまでに思いがけない時間を要することにより、取引再開後に取引中断前と価格差を伴うことによる損失リスクやお客様が事前に期待した通りの価格でストップロス注文が執行できないリスク(ネガティブスリッページ)があります。さらに取引中断前に約定されていた取引が、インターバンク市場慣行に則り、同カバー取引につきカバー先から遡及的に取り消された場合、連動して取り消されるリスクもあります。
8.取引・注文に関するリスク
xx注文又は指値(逆指値)注文では、取引価格の変動により取引画面の提示レートよりもお客様に有利なレートで取引が成立する場合もあれば、不利なレートで取引が成立する場合もあります。不利なレートで取引が成立した場合は、意図せざる損失を被ることがあります。特に大きな数量の注文の場合、不利なレートで成立する可能性が高くなるとともに取引自体が不成立となる可能性があります。損失を限定させるための逆指値注文 は、取引価格が一方向にかつ急激に変動する場合などには、有効に機能しないことがあります。建玉を保有したまま週末を跨ぐ場合、週末の取引終了時点での価格と週明けの取引再開時点での価格の差(ギャップオープ ン)により強制ロスカットが発生したり任意のストップロス取引が期待した価格で執行できない(ネガティブスリッページ)恐れもあります。このギャップオープンは、週末跨ぎに限らず、上記8.の週中の深刻なイベントによる国際金融市場の著しい流動性低下による取引停止時にも同様に発生するリスク要因である点ご理解ください。xx注文又は指値(逆指値)注文は、お客様の注文を当社システムで受け付けた順に執行致します。約定価格は、原則、当社サーバーにて注文を受け付けた時点での、当社サーバーにおける配信価格(当社がお客様向けに配信する取引価格)を以って約定致します。配信価格は、その時点での市場価格等を参照価格とした上で、当社システムにて作成し発信されます。ただし、相場急変時や注文の集中等により、当該配信価格を以って当社が応じることができる数量を超えて、当社が受注した場合、約定可能数量まで受付順に約定処理を行い
(部分的に約定する場合もあります。)、残りの注文は、続いて配信される価格を以って受付順に執行していきます。なお、xx注文は、指値注文など他の注文に優先しますが、トリガー価格が一致する強制ロスカット取引が事前または同時に発生している場合は、同取引が当注文に優先します。当注文を取引時間外に受け付けた場合には、取引時間開始後、上述の優先順位等に従って執行します。お客様が当注文を行う場合、お客様の発注時に取引画面に表示されている価格と実際の約定価格との間に価格差が生じている場合がございます。当該価格差は、お客様端末と当社システムの間の通信及び当社システムがお客様の注文を受け付けた後の約定処理に要する時間の経過に伴い発生するものです。当該価格差は、お客様にとって有利な場合(ポジティブ・スリッページ)もあれば、不利な場合(ネガティブ・スリッページ)もございます。
9.店頭取引(相対取引)にかかるリスク
本取引は、取引所における取引とは異なり当社とお客様との店頭(相対)取引になります。当社がお客様に提示する取引価格は、当社および当社親会社(カバー取引先)と契約のある金融機関(再カバー取引先、以上はリクイディティ・プロバイダー、マーケット・メイカーまたはカウンター・パーティーと呼ばれています)が提供する外国為替市場取引の価格を参照して当社が取引価格を生成しお客様に提示、そのうえでお客様から注文をいただいた場合に当社が注文を執行する取引です。原商品の価格で約定することを保証するものではありません。また、他社と異なる取引価格となる場合があります。
10.約定遅延リスク
本取引において、お客様からの注文は、相場状況、お客様の注文数量、カバー取引先かつまたは再カバー取引先からの流動性供給の状況、通信環境等によって約定に時間がかかる可能性があります。これにより、お客様が期待した価格での約定が出来ない恐れ、お客様にとって不利な価格での約定さえ出来ない恐れがあります。
11.金利変動リスク
本取引では、買いまたは売りのポジションを保有し米国東部時間の17時をキャリーオーバーされた場合にはスワップポイントの受取又は、支払いが発生します。スワップポイントの水準は、各国の景気や政策など様々な要因による金融情勢を反映して日々変化します。そのため、銘柄の持高に変化がなくともその時々の水準によってスワップの受払いの金額が変動いたします。
12.強制ロスカット(強制決済)リスク
当社はお客様の保有ポジションについて、各通貨ペアの相場変動がある都度リアルタイムで値洗いを行っており、その結果、お客様の証拠金維持率が法令かつまたは約款および当書面で規定する水準(以下、「余剰証拠金がプラスマイナスゼロとなる価格」と言います)を下回った場合、お客様に事前に通知することなく、当社の任意により、お客様のポジションの全部または一部を反対売買(強制決済)すること(以下「強制ロスカット」といいます。)ができるものとします。ただし、強制ロスカットは余剰証拠金がプラスマイナスゼロとなる価格で発動されたとしても、余剰証拠金がプラスマイナスゼロとなる価格そのもので反対売買(決済注文)の約定
がなされることを保証するものではありません。ゆえにお客様の必要証拠金の範囲内で反対売買(決済注文の執行)が完遂されることを保証するものでもありません。また、強制ロスカット発動が、週末等の全世界的休暇などの取引中断の直後の取引再開時点となる場合、加えて上記8.9.で述べたような外国為替市場で著しく流動性を欠く事象などによる取引中断が発生した直後の取引再開時点となる場合があります。これらの場合は特に、強制ロスカット発動時の価格(トリガー価格)と余剰証拠金がプラスマイナスゼロとなる価格とが一致しない可能性、反対売買(決済注文)の約定価格が余剰証拠金がプラスマイナスゼロとなる価格と一致しない可能性、お客様の必要証拠金の範囲内で反対売買(決済注文の執行)が完遂されない可能性がより高まる点ご留意ください。
13.価格の誤表示にかかるリスク
カバー取引先が当社に提示した価格に誤りがあった場合に、誤表示された価格(バグレート)でお客様の注文が約定される場合があります。誤表示された価格による約定は当然には無効にはなりません。ただし、①誤表示された価格による約定が(再カバー取引先による一方的な事後取消がなされた等の理由により)カバー取引先からの要請で取消せざるを得ない状況があること。②カバー取引先または再カバー取引先からの配信レートと比較し1%以上乖離したレートを当社が提示していた場合などでお客様との約定がバグレートによるものであることが判明した場合、③その他事後的に客観的かつ明白にバグレートによる約定であったと当社が判断した場 合、当社はお客様への通知無しに当該約定の取消または正常な価格への訂正、あるいは当該約定により発生したポジションにかかる決済損益の訂正などを行うことがあります。誤表示された価格で約定された当初の注文が指値注文または逆指値注文の場合、当該注文は価格訂正ではなく取消(ポジション不成立)となる場合があります。
14.法令や監督指針などの変更に伴うリスク
将来において、本取引にかかる法令(代表的なものとして金融商品取引法および同施行令、関連する内閣府令等の下位規程、犯罪による収益の移転防止に関する法律や各種税法とそれらの下位規程等)や監督指針などが変更され、本取引に関連するサービスの一部が制限されること、サービス内容が変更されること、あるいは全部を停止せざるを得ない可能性があります。
15.両建て取引にかかるリスクついて
同一の通貨ペアの売りと買いのポジションを同時に保有することを両建てといい、原則お勧めしておりません。スプレッドが例外的に拡大する可能性があるという点において必ずしも損益を固定する取引とは断定できないこと、スワップポイントについては少なくとも売り側と買い側の絶対値の差額分がコストとして発生します。両建ては経済合理性を欠く取引である点をご留意ください。
16.その他のリスク
本書面では、本取引にかかる代表的なリスクを掲載しています。従ってこれらのリスク項目が本取引にかかるすべてのリスクを網羅しているわけではない点をご理解のうえ、お取引に当たりましては十分に注意していただきますようお願いいたします。
【カバー先金融機関等】
(商号又は名称)
Ava Trade Ltd.(アヴァ トレード リミッテッド)
(業務内容)
金融商品取引業・商品先物取引業
(監督官庁)
British Virgin Islands Financial Services Commission
【受入証拠金の管理方法について】
お客様から預託を受けた証拠金は、日証金信託銀行株式会社との信託契約に基づく金銭信託により、当社の自己の財産とは区分管理しております。
【クーリング・オフについて】
本取引は、クーリング・オフの対象となりません
当社の取扱っている本取引において、金融商品取引法第37条の6に規定のクーリング・オフの適用はありません。
本取引の仕組みについて
当社による本取引は、金融商品取引法その他の関係法令及び一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
本取引は、お客様が所定の証拠金を事前に当社に預け入れることにより、銘柄の売買取引を行う店頭デリバティブ取引であり、当該売買の目的となっている銘柄の新規の売りもしくは買い、これらに対する決済の売りもしくは買いによる差金の授受によって決済する取引です。
当社の提供する FX の取引プラットフォ-ムは、AVA Trade Ltd.より取引システムの提供を受けてお取引いただけます。
お客様は、口座開設時にメタトレーダー4、メタトレーダー5あるいは DupliTrade を選んでいただき、お取引がxxxx。それぞれのシステムは別々のレート配信システムの関係で必ずしも同一のレートを配信するものではありません。また、一概にどちらが有利なレートを配信しているかということも値動きの状況により異なります。
☆口座開設の方法
口座開設のお申し込みは、当社ホームページよりお申込みいただくことがxxxx。
取引口座につきましては、個人のお客様と法人のお客様によって申込画面が異なりますので、十分に注意してお申込みください。当社の取扱う本取引はハイリスク、ハイリターンな取引ですので、当社はお取引口座を開設いただくのに次の開始基準を公開してます。
当社との取引については、次の条件の方のみお取引口座を開設することがxxxx。
【取引開始基準】
次の各号に該当される方、社内規定によりお取引口座を開設することができません。また、後日該当することが判明した場合は、当社の判断によりお取引を解約させていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
(1) 店頭デリバティブ取引について十分な知識がなく、取引の仕組み等を十分にご理解されていない方
(2)「アヴァトレード・ジャパン取引説明書」、「お取引約款」のすべてに同意し、お客様ご自身の責任と判断で取引することについて異論を唱える方
(3)電話、Eメールで連絡が取れない方
(4) 当社との取引において、インターネットでのお取引が利用できない方
(5) お客様固有のEメールアドレスが無い方。或いはEメールアドレスはあるが、当社からの通信を常時確認することが出来ない方
(6) 各種交付書面および報告書等を全て電磁的な方法により交付されることに同意いただけない方
(7) システム障害等システム運営上の問題等が生じた場合において、その原因調査等の目的のため、当社の要請に応じて、操作履歴情報などのログファイル等当社が必要とする情報を提供していただくことにご同意いただけない方
(8) 年齢が20歳未満、又は76歳以上の方。ただし76歳以上のお客様に関しては、面談もしくはそれに準じる手段により、適正な投資判断能力があると当社が確認して承認した場合を除く。〈個人〉:別途当社規程の承諾書及び親族同意書に署名・捺印をしていただける方
(9) xx被後見人、被保佐人、被補助人、生活保護法被適用者(個人)又は、各種倒産法適用申し立てまたは手続きを開始した方(個人並びに法人)
(10)長期入院患者等、随時連絡が取れない方
(11)日本に登記していない法人
(12)日本国内に本人名義の銀行口座を開設していない個人又は法人
(13)反社会勢力に関与している方や脱税行為等の違法行為を行っている個人又は法人
※反社会的勢力には法令その他の事情に鑑み反社会的勢力の疑いがあるものについても含むものとする。
(14)ご本人以外、あるいはご本人名義以外でお取引されている方
(15)証券、金融先物取引等を取り扱う業者の役職員の内、当社の取り扱う業務と同じ業務に従事している者、並びに官公庁にて証券、FXに関わる業務を担当する役職員。〈個人の場合〉〈個人〉※詳細につきましてご不明な点は当社コンプライアンス部までお問い合わせください。
(16)マネーロンダリング等の違法行為、公序良俗に反する取引、その他不法又は不正の疑いのある取引に利用するために本取引を行おうとする個人又は法人
(17)その他、当社とのお取引にふさわしくないと当社が判断した方
※ 当社における口座開設審査の結果、お客様の本取引口座の開設を承諾しなかった場合、その審査内容又は理由について、いかなる場合においても開示いたしません。
【取引概要】
本取引の取引概要は以下の通りです。なお、お客様は本取引に必要な証拠金をそれぞれの口座に予め預託していただき、取引していただきますので、余裕のある証拠金管理をお願いいたします。
取引概要 | |||
取引内容 | 外国為替証拠金取引(店頭デリバティブ取引) | ||
取扱銘柄 ※1 | 55 | ||
取引システム | メタトレーダー4 | メタトレーダー5 | DupliTrade |
最低取引単位 (取引ロット) | 1,000 通貨単位 | 1,000 通貨単位 | 1,000 通貨 1,000 通貨単位 |
サーバー | Real1,2,3のうちいずれか | Real1 | Real4(フローティングスプレッド) |
レバレッジ | <個人> 25 倍 <法人> 通貨ペア毎に毎週変動します。詳しくは P15証拠金をご参照ください。 | <個人> 25 倍 <法人> 通貨ペア毎に毎週変動します。詳しくは P15証拠金をご参照ください。 | <個人> 25 倍 <法人> 通貨ペア毎に毎週変動します。詳しくは P15証拠金をご参照ください。 |
必要証拠金 | <個人> 4% <法人> 通貨ペア毎に毎週変動します。詳しくは P15証拠金をご参照ください。 | <個人> 4% <法人> 通貨ペア毎に毎週変動します。詳しくは P15証拠金をご参照ください。 | <個人> 4% <法人> 通貨ペア毎に毎週変動します。詳しくは P15証拠金をご参照ください。 |
ロスカットポイント ※2 | <個人・法人ともに> 証拠金維持率が 100%を下回ったとき なお、証拠金維持率は以下の式となります。 〔証拠金維持率 = 純資産 ÷証拠金必要額 ×100〕 | ||
取引手数料 | 無料(0 円) | ||
取引方法 | インターネット取引(PC&モバイル) | ||
入金額 | 初回 5 万円以上 / 2回目以降 1 万円以上 | ||
銀行送金手数料 | 入金 : お客様負担(金額は取扱銀行により異なります。)出金 : 当社負担 | ||
取引時間 | 本取引はメンテナンス時間を除いて24時間お取引ができます。 | ||
決済通貨 | 各通貨ペアにより異なります。 | ||
損益管理通貨 | 日本円(自動換金制) | ||
口座維持費用 | 無 料 | 有 料 (HPをご確認ください) | 無 料 |
出金手続き | お客様専用画面より出金依頼書を作成 |
出金にかかる日数 | 出金指示から 5 営業日以内 |
注文の有効期限 | GTC(無期限) |
取引報告書等 | 電子交付 |
(令和 3 年 4 月現在)
◆取扱銘柄
当社が取り扱う本取引の取引内容は次のとおりです。
a.FXの取引の対象銘柄は、下記銘柄となります。
通貨ペア | 日本語表記 | メタトレーダー4/メタトレーダー5 、DupliTrade (1000 通貨以上 1000 通貨単位) |
AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 〇 |
AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 〇 |
AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | 〇 |
AUD/NZD | 豪ドル/ニュージ-ランドドル | 〇 |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 〇 |
CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 〇 |
CAD/JPY | カナダドル/日本円 | 〇 |
CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | 〇 |
EUR/AUD | ユ-ロ/豪ドル | 〇 |
EUR/CAD | ユ-ロ/カナダドル | 〇 |
EUR/CHF | ユ-ロ/スイスフラン | 〇 |
EUR/DKK | ユ-ロ/デンマ-ククロ-ネ | 〇 |
EUR/GBP | ユ-ロ/英ポンド | 〇 |
EUR/HUF | ユ-ロ/ハンガリ-フォリント | 〇 |
EUR/JPY | ユ-ロ/日本円 | 〇 |
EUR/NZD | ユ-ロ/ニュージ-ランドドル | 〇 |
EUR/SEK | ユ-ロ/スウェ-デンクロ-ナ | 〇 |
EUR/USD | ユ-ロ/米ドル | 〇 |
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 〇 |
GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 〇 |
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 〇 |
GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | 〇 |
GBP/NZD | 英ポンド/ニュージ-ランドドル | 〇 |
GBP/SEK | 英ポンド/スウェ-デンクロ-ナ | 〇 |
GBP/SGD | 英ポンド/シンガポ-ルドル | 〇 |
GBP/USD | 英ポンド/米ドル | 〇 |
NZD/CAD | ニュージ-ランドドル/カナダドル | 〇 |
NZD/CHF | ニュージ-ランドドル/スイスフラン | 〇 |
NZD/JPY | ニュージ-ランドドル/日本円 | 〇 |
NZD/USD | ニュージ-ランドドル/米ドル | 〇 |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 〇 |
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 〇 |
USD/DKK | 米ドル/デンマ-ククロ-ネ | 〇 |
USD/HUF | 米ドル/ハンガリ-フォリント | 〇 |
USD/JPY | 米ドル/日本円 | 〇 |
USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 〇 |
USD/NOK | 米ドル/ノルウェ-クロ-ネ | 〇 |
USD/PLN | 米ドル/ポーランドズロチ | 〇 |
USD/SEK | 米ドル/スウェ-デンクロ-ナ | 〇 |
USD/SGD | 米ドル/シンガポ-ルドル | 〇 |
USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 〇 |
USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 〇 |
EUR/TRY | ユ-ロ/トルコリラ | 〇 |
EUR/ZAR | ユ-ロ/南アフリカランド | 〇 |
EUR/ILS | ユ-ロ/イスラエルシェケル | 〇 |
GBP/ILS | 英ポンド/イスラエルシェケル | 〇 |
USD/ILS | 米ドル/イスラエルシェケル | 〇 |
CHF/HUF | スイスフラン/ハンガリ-フォリント | 〇 |
EUR/RUB | ユ-ロ/ロシアルーブル | 〇 |
GBP/HUF | 英ポンド/ハンガリ-フォリント | 〇 |
USD/CNY ※ | 米ドル/オフショア人民元 | 〇 |
USD/RUB | 米ドル/ロシアルーブル | 〇 |
EUR/NOK | ユ-ロ/ノルウェ-クロ-ネ | 〇 |
EUR/PLN | ユ-ロ/ポーランドズロチ | 〇 |
USD/CLP | 米ドル/チリペソ | 〇 |
※ 弊社システムにおいてはオフショア人民元を CNY と表記してあります。
b.取引単位及び必要証拠金
取引単位は、銘柄一覧表記載の通りです。必要証拠金は【新規注文数量またはポジション数量(※)】✖【銘柄一覧表記載の左側通貨(第一通貨、例:USD/JPY の場合米ドル)の円換算価額】✖【下記「証拠金必要額」で解説する個人法人それぞれの必要証拠金率】
(≦お客様の純資産(【ご入金額】±【含み損益+決済損益】)となります。
c.スプレッド
当社が各銘柄にアスク価格(オファ-レ-トとも言う)(お客様の買い価格)とビッド価格(お客様の売り価格)を同時に提示する2WAY プライス方式にて価格をご提示いたします。アスク価格とビッド価格には価格差(スプレッド)があり、通常時アスク価格はビッド価格よりもスプレッド分、高くなっています。
当社は、当社および当社親会社(カバー取引先)と契約のある金融機関(再カバー取引先、以上はリクイディティ・プロバイダー、マーケット・メイカーまたはカウンター・パーティーと呼ばれています)が提供する外国為替市場取引の価格を参照して当社が取引価格を生成しお客様に提示しています。ただし、相場変動等の関係で、必ずしもご提示している価格で約定を保証するものではありません。
メタトレーダー4/メタトレーダー5は原則固定のスプレッドとなりますが、
DupliTrade の口座はフローティング スプレッドを採用した価格となります。
d.決済方法
建玉は、銘柄の転売若しくは買戻しすることで手仕舞うことができます。注文の際に、決済を選んでご注文を発注してください。
e. ロールオーバーによる繰り越し
銘柄の転売若しくは買戻しによる手仕舞いを行わない場合は、建玉を毎営業日自動的にロールオーバーして翌営業日に繰り越します。
f. スワップポイント、並びに金利調整金の受払い
ロールオーバーは、実質的には売り付けた銘柄を借り入れ、買い付けた銘柄を預け入れることになるので、本取引の場合はその借入金利と預入金利との間の金利差に相当するスワップポイントを当社との間で受け払いいたします。同じ銘柄の組合せについてのスワップポイントは、顧客が受け取る場合の方が、顧客が支払う場合よりも小さくなっています。また、売りポジション、買いポジションともに支払いとなることもあります。尚、未決済ポジションで発生している未実現の損益及びスワップポイントは証拠金預 託額に加算又は減算されます。これらのうち益金を余剰証拠金として出金するためには
決済を行い実現益とする必要があります。
なお、スワップ付与日は以下となります。
メタトレーダー4/メタトレーダー5、DupliTrade | ||||||
月 | 火 | x | x | 金 | 土 | 日 |
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
g.強制ロスカットル-ル
顧客の損失が所定の水準に達した場合、顧客の建玉を強制的に決済します。詳しくは、
「☆証拠金」の「(5)強制ロスカットの取扱い」をご参照下さい。ただし、相場が急激に変動した場合等(本書面 P2~P7「本取引のリスク等重要事項」項番8.9.12をご覧ください)には、強制ロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。余裕のある証拠金でお取引をお願いいたします。
h.決済日について
転売又は買戻しを行った場合の決済日は、原則として、当該転売又は買戻しを行った即日です。
☆証拠金
(1) 証拠金必要額
本取引の注文をするときの必要証拠金額は銘柄によって異なります。個人のお客様の場合、取引総額の4%となります。
法人のお客様の場合は、 一般社団法人 金融先物取引業協会より毎週金曜日に発表となる通貨ペアごとの為替リスク想定比率に一定の幅を持たせた証拠金率を弊社HPで翌週の月曜日に公表し1週間後(一般社団法人金融先物取引業協会による為替リスク想定比率発表時からは翌々週の取引開始時点)から適用いたします。証拠金率は毎週月曜日に変更する可能性があります。
※証拠金率の変更により相場が動かなくても証拠金不足が起こり強制ロスカットが発動される可能性があります。余裕を持った資金管理をお願いします。
※為替リスク想定比率の計算方法(金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデル)はこちらを参考にしてください
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/00_0.xxxx)
※証拠金必要額及びレバレッジは事前の告知により一時的に変更する場合があります。
(2) 維持必要証拠金額
個人、法人ともに維持必要証拠金額は、証拠金必要額と同じです。
(3) ご出金
証拠金預託額のうち、証拠金預託額が必要証拠金額を下回らない範囲で、出金を行うことができます。但し、出金により口座残高が減少し、必要証拠金額と近い金額となる場合等は、出金後にロスカットの発生する可能性が高まります。ポジションをお持ちの場合は、口座残高に充分にご注意の上で出金金額をお決めください。なお、出金が可能な額は、出金依頼時と実際の出金時の双方において判断させて頂きます。出金依頼日から5営業日以内にお客様名義の指定銀行口座に送金いたします。但し、出金指示が不明瞭等により判読できない場合は、出金が遅れる場合があります。出金時の振込手数料は当社で負担いたします。
(4) 日次ロールオーバー
ロールオーバー時間までに銘柄の転売又は買戻しによる決済を行わない場合は、建玉を自動的にロールオーバーして次の営業日に繰り越します。スワップポイントは受け取り又は支払いとして調整されます。
(5) 強制ロスカットの取扱い
強制ロスカットは、損失の拡大を防ぐため、お客様の証拠金維持率が法令かつまたは約款および当書面で規定する水準(以下、「余剰証拠金がプラスマイナスゼロとなる価格」と言います)を下回った場合、お客様に事前に通知することなく、当社の任意により、お客様のポジションの全部または一部を反対売買(強制決済)するものです。その損失の額が予め預入られている証拠金の額を上回ることがあります。なお、証拠金維持率は以下の式となります。〔証拠金維持率 = 純資産 ÷ 証拠金必要額 × 100〕
強制ロスカットは、損失額の大きなポジションから順に証拠金維持率が100%を上回るまで行われます。但し、ポジションの部分決済は行われません。
(6) 有価証券による充当
当社では有価証券等による証拠金の受入れはいたしておりません。
☆信託保全について
お客様からお預かりした証拠金は、日証金信託銀行株式会社との店頭デリバティブ取引証拠金管理信託契約に基づく専用の金銭信託口座(以下「信託口座」といいます)にて、当社の自己の財産とは区分管理します。証拠金が信託口座へ入金されるまでの間は、信託口座の保全対象とはなりませんが、その間も金融庁長官が指定する金融機関において入金専用の証拠xx口座に預託し、当社の自己の財産とは明確な区分管理を行っております。
☆決済に伴う金銭の授受
決済に伴う金銭の授受 差金決済のみ可能です。
転売又は買戻しに伴うお客様と当社との間の金銭の授受は次の計算式により算出した現金を受渡します。なお、利益金は未受渡決済損益として証拠金計算において、評価益金としては追加の新規建て注文として利用できます。
〔銘柄単位×約定価格差(円)×取引数量+累積スワップポイント+金利調整金〕
(注)約定価格差とは、転売又は買戻しに係る約定価格と当該転売又は買戻しの対象となった新規の買付取引又は新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。
☆課税上の取扱い
個人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した利益(売買による差益及びスワップポイント収益を言います。以下同じ。)は、2012 年 1 月 1 日の取引以降に行う取引は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が 5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。
※ 復興特別所得税は、平成 25 年から令和 19 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
法人が行った店頭外国為替証拠金取引で発生した所得(売買による差益及びスワップポイント収益をいいます)は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
金融商品取引業者は、顧客の店頭外国為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、(法人においては所在地、法人名)支払金額等を記載した支払調書を税務署長に提出します。
詳しくは税理士等の専門家にお問い合せ下さい。
◆注文の種類と執行方法
注文の 種類 | 注文の内容 |
xx注文 | ・xx注文(新規xxまたは決済xx)は、お客様が注文時の表示価格を注文価格 とし、受注後直ちに注文執行処理の手続きを開始する注文で、受注時の基本価格 (受注価格といいます)が当該注文価格と同じ又はお客様が当該注文価格より有利、もしくは不利な方向の受注価格で約定します。 1 お客様が注文時に画面上で確認した価格・・・・Aお客様の注文が当社システムに到達した時点で 2 提示価格として配信された基本価格・・・・・・E 3 実際の約定価格・・・・・・E) 4 お客様が認識するスリッページ・・・・・・ A と E の差 5 当社が把握するスリッページ・・・・・・・・ A と E の差 ・xx注文は、お客様が取引画面にて発注ボタンをクリックした時点において、当該画面に表示されている価格(A)を注文価格として発注されます。 ・お客様の注文を当社で受注した時の配信価格が、お客様の注文価格と一致するか、お客様の注文価格よりも有利もしくは不利な方向の受注価格(E)で約定します。 ・以上の仕組みから、お客様の注文時に画面に表示されている価格(=注文価格)と実際の約定価格との間に差(これを「スリッページ」といいます)が生じる場合があり、当該相違は、お客様にとって有利な場合もあれば、不利な場合もあります。 詳しくは「◆スリッページの発生例について」 を確認ください。 ・また、配信価格が有効な市場価格でないものとして注文を受け付けられない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。 ・xx注文は、取引時間中のみ行うことができます。当注文は受付順に約定しますが、相場急変時や注文の集中等により、当社が応じる ことができる数量を超えて、当社が受注した場合、約定可能数量まで受付順に約定処理を行うた め、お客様の注文が約定できず、失効する場合があります。 また、 ストリー |
ミング注文は、指値注文、逆指値注文に優先しますが、ロスカット取引が有る場合は、それらの注文、取引が優先されます。 | |
指値注文 | ・ 指値注文は、お客様が注文価格を指定して行う注文です。当社がお客様に配信する価格が、売り指値注文の場合は、お客様が指定した価格以上、買い指値注文の場合は、お客様が指定した価格以下になった時点で、当該注文価格(発注レート)を以って約定します。 ・ 指値注文は、売り指値の場合、値段の安いものが値段の高いものに優先し、買い指値の場合、値段が高いものが安いものに優先します。 ・ また、同じ値段を指定する指値注文又は同じ値段をトリガー価格として指定する指値(逆指値)注文が他の顧客からある場合には、受注時刻が早いものを優先します。 ・ また、xx注文、ストリーミング注文又はロスカット取引がある場合は、それらの注文、取引の執行が、指値注文の執行に優先するため、指定した価格が取引画面に表示されたにも関わらず約定しない場合や、部分的に約定する場合があります。 ・ 指値注文は取り消されるまで失効しません。取引時間が終了した場合、次の取引時間が開始されれば、引き続き上述の条件で約定するのを待ちます。 |
逆指値注文 | ・ 逆指値注文は、お客様があらかじめ執行の条件となるトリガー価格を指定して行う注文です。当社がお客様に配信する価格が、売り逆指値注文の場合は、お客様が指定した価格以下、買い逆指値注文の場合は、お客様が指定した価格以上になった時点で、当社の配信価格で約定します。 1 お客様が注文時に画面上で確認した価格・・・・Aお客様の注文が当社システムに到達した時点で 2 提示価格として配信された基本価格・・・・・・E (E,F は α よりも顧客にとって有利な価格) 実際の約定価格・・・・・・I(G は、α と等しい又は α よ 3 りも顧客にとって不利な価格) 4 お客様が認識するスリッページ・・・・・・ αと I の差当社が把握するスリッページ・・・・・・・・ αと I の 5 差 ・ そのため実際の約定価格は、お客様の指定したトリガー価格に比べて有利になる場合もあれば、不利になる場合もあります。逆指値注文は、売り逆指値注文 |
の場合、トリガー価格の高いものがトリガー価格の安いものに優先し、買い逆指値注文の場合、トリガー価格が安いものがトリガー価格の高いものに優先します。 ・ 同じ価格をトリガー価格とする逆指値注文か、同じ価格を注文価格として指定する指値注文が複数ある場合には、受注時刻が早いものが優先します。 ・ 上述の執行条件を満たしてxx等注文に変わる前の逆指値注文に対してxx注文、ストリーミング注文がある場合は、これらの注文が優先します。執行条件を満たし、xx注文になった後は、通常のxx注文と同様に他の注文に優先しますが、ロスカット取引がある場合は同取引が優先します。 ・ 逆指値注文は、上述の条件で執行されるか、取り消されるまで指定した条件を満たしてxx注文として執行されるのを待ちます。執行されずに取引時間が終了した場合、次の取引時間が開始されれば、引き続き上述の条件を満たして執行されるのを待ちます。 ・ なお、売り逆指値注文は、当社サーバーにおいて配信するビッド価格がお客様の指定するトリガー価格と等しいまたはそれを下回る価格となった時点で執行され、買いの逆指値注文は、当社サーバーにおいて配信するオファーレートがお客様の指定するトリガー価格と等しいまたはそれを上回る価格となった時点 で執行されます。 | |
トレールストップ 注文 | マーケットの変動についていきながら、逆指値を自動的に変更する注文です。 |
当社でご提供している、各プラットフォームごとの利用可能な注文は下記の通りになります。
メタトレーダー4/メタトレーダー5 で可能な注文種類
マニュアル(手動)取 引 | |
xx注文 | 〇 |
指値注文 | 〇 |
逆指値注文 | 〇 |
トレールストップ注 文 | △ |
〇 可能 △ 決済注文のみ可能 × 不可
◆価格を指定して注文する際の注意
指値や逆指値など、価格を指定する注文においては、現在価格に近い価格を指定することができません。注文可能な価格のレンジの目安については、弊社のホームページ上の「指値/逆指値の注文可能な価格帯の目安」をご参照ください。
◆xx注文時のスリッページの発生例について(メタトレーダー4/メタトレーダー5)
注)下記パターンは買注文の場合のみ例示しております。売注文の場合は、市場価格の変動の有利不利が逆転しますので、システムの動きも合わせて逆転します。
※買いxx注文を USDJPY=120で発注
注文価格 | 受注価格 | 処理結果(約定価格、約定の有無) | |
120.015 (+1.5pip 顧客不利) | 注文価格(120)ではなく受注価格(120.015)にて約定する (スリッページ+1.5pip) | ||
120.01 (+1pip 顧客不利) | 注文価格(120)ではなく受注価格(120.01)にて約定する (スリッページ+1.0pip) | ||
120 | 120.005 (+0.5pip 顧客不利) | 注文価格(120)ではなく受注価格(120.005)にて約定する (スリッページ+0.5pip) | |
120 | 注文価格(120)で約定する。 (スリッページなし) | ||
119.995 (-0.5pip 顧客有利) | 注文価格(120)ではなく受注価格(119.995)にて約定する (スリッページ-0.5pip) | ||
119.99 (-1pip 顧客有利) | 注文価格(120)ではなく受注価格(119.99)にて約定する (スリッページ-1pip) | ||
119.985 (-1.5pip 顧客有利) | 注文価格(120)ではなく受注価格(119.985)にて約定する (スリッページ-1.5pip) |
◆指値、逆指値のスリッページについて(月曜日 マーケットオープン時)
月曜のマーケットオープン時点において有効となっている指値注文が同時点で約定条件を満たしている場合、指値注文では指値価格で約定し、スリッページの有利、不利が発生することはございません。他方、逆指値注文では、不利なスリッページが発生する場合がございます。月曜日のマーケットオープン時の約定について、指値注文は発注レート、逆指値注文は週初の配信レートで約定するため、週末をまたいで両建てしている場合は、月曜日オープン時に損失が生じる可能性があることにご注意ください。
(指値注文 週明け月曜日のマーケット開始時 スリッページなし)
金曜日の取引終了時点レート 119.5 円で 120 円の売り指値注文があり、月曜日のマーケット開始時
の最初の配信レートが 120.5 円であった場合、発注レートの 120 円で約定します。
(逆指値注文 週明け月曜日のマーケット開始時 お客様に不利なスリッページが発生)
金曜日の取引終了時点レート 119.5 円で 120 円の買い逆指値注文があり、月曜日のマーケット開始
時の最初の配信レートが 120.5 円であった場合、週初の配信レートの 120.5 円で約定します。
◆逆指値のスリッページについて
逆指値注文では、市場が急激に変動した場合(経済指標の発表時等)に、お客様のトリガー価格よりも不利な価格で約定することがあり、その場合には取引の損失が注文時に想定したものよりも大幅に拡大することや、証拠金を上回る損失が発生することがあります。
※お客様が注文されましたトリガー価格到達後の次のレートにて約定します。
本取引の手続きについて
お客様が当社と本取引を行う際の手続きの概要は、次のとおりです。
(1) 取引の開始
a.本説明書の交付を受ける
はじめに、当社から本説明書が交付されますので、本取引の概要やリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出下さい。
b.FX取引口座の設定
本取引の開始に当たっては、原則として当社ウェブサイト上のFX取引お申込フォームに必要事項をご入力頂き、FX取引口座を設定して頂きます。その際ご本人である旨の確認書類をご提示していただきます。なお、口座を開設するには、一定の投資経験、知識、資力等が必要です。
(2) 証拠金の差入れ
本取引の注文をするときは、当社に所定の証拠金を差し入れていただきます。また、証拠金に一定限度を超える不足額が生じるなど、証拠金の追加差入れが必要なときは、これに応じていただきます。
当社は、証拠金を受け入れたときは、お客様に受領書を交付します。(電子交付)
(3) 注文の指示事項
本取引の注文をするときは、当社の取扱時間内に、取引端末より次の事項を正確に指示して下さい。
a.注文する銘柄(通貨ペア) b.売付取引又は買付取引の別 c.注文数量
d.価格(指値又はxx)(指値には、当社が提示するオファー価格又はビッド価格に応じる場合を含みます。)
e.注文の有効期間
f.その他お客様の指示によることとされている事項
(4) 転売又は買戻しによる建玉の結了
建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、転売又は買戻しとし、取引 数量分が建玉から減少します。決済される建玉は、お客様の指示によりますが、指 示がない場合は先入先出法により先にポジションを建てた方から決済されます。同 一の銘柄或いは通貨ペアの売建玉と買建玉を同時に持つこと(「両建て」といいます。)については、お客様より申出があった場合には受け付けますが、両建ては、お客様 にとって、オファー価格とビッド価格の差、手数料及び証拠金を二重に負担するこ と、支払いのスワップポイントと受取りのスワップポイントの差を負担することな どのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがある取引です。当社ではおすす めいたしません。
(5) 注文をした取引の成立
注文をした取引が成立したときは、当社は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書をお客様に交付します。(電子交付され、ロールオーバーの際に作成されます。)
(6) 手数料
本取引は、取引手数料は無料です。ただし、売買手数料は当社の判断により変更する場合があります。
※買気配と売気配との間にはレート差(スプレッド)があり、マーケットの状況等により拡大する場合があります。
(7) 取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認頂くため、お客様の成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した取引残高報告書を取引システムよりダウンロードして閲覧する方法でお客様に報告いたします。
(8) その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認の上、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社のカスタマーサポート或いは、コンプライアンス部に直接ご照会下さい。本取引の仕組み、取引の手続き等については、詳しくは当社にお尋ね下さい。
本取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした本取引、又は顧客のために本取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「本取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご確認下さい。
a.本取引契約(顧客を相手方とし、又は顧客のために本取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
b.顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて本取引契約の締結を勧誘する行為
c.本取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、本取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d.本取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e.本取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該本取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該本取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f.本取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
g.本取引について、顧客に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
h.本取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、 又は顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申 し込ませ、若しくは約束させる行為
i.本取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又は顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為
j.本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び本取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
k.本取引契約の締結又はその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l.本取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。)
m.本取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為
n.本取引契約に基づく本取引行為をすることその他の当該本取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為
o.本取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為 p.本取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当
該顧客を集めて当該本取引契約の締結を勧誘する行為
q.あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により本取引をする行為
r.個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の本取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として本取引をする行為
s.本取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t.本取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う本取引の売付又は買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
u.店頭外国為替証拠金取引につき、顧客の実預託額が約定時必要預託額に不足する場合に、取引成立後ただちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
v.店頭外国為替証拠金取引につき、営業日ごとの一定の時刻における実預託額が維持必要預託額に不足する場合に、速やかにその不足額を預託させることなく取引を継続すること
w.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
x.顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
y.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
(令和3年4月現在)
本取引に関する主要な用語
・受渡決済(うけわたしけっさい)
本取引の場合は、売り付けた銘柄を引き渡して買い付けた銘柄を受け取ることにより決済する方法をいいます。
・売建玉(うりたてぎょく)
売付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・オファー
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を売り付ける旨の申出をすることをいいます。顧客はその価格で買い付けることができます。
・買建玉(かいたてぎょく)
買付取引のうち、決済が結了していないものをいいます。
・買戻し(かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
・カバー取引(カバーとりひき)
金融商品取引業者が顧客を相手方として行う本取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該取引と取引対象銘柄、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う取引をいいます。
・金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
本取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
・逆指値注文(ぎゃくさしねちゅうもん)
逆指値注文は「ストップ注文」とも呼ばれ、すでにあるポジションに対して、損失を限定する目的で良く使用され、予めポジションを決済するレートを決めておく注文方法です。
・決済注文(けっさいちゅうもん)
決済注文は、すでにあるポジションをクローズする時に出す注文です。
・差金決済(さきんけっさい)
先物取引やオプション取引等の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受することによる決済方法をいいます。
・指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文をxx注文といいます。
・証拠金(しょうこきん)
外国為替証拠金取引や先物、オプション取引等の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。証拠金には、取引成立の際に差し入れる当初証拠金と建玉について割り込むことができない維持証拠金の区分があることがあります。この場合、顧客が差し入れている証拠金額が維持証拠金額を下回った場合には、当初証拠金の水準まで追加証拠金を差し入れなければなりません。
・スワップポイント
本取引におけるロールオーバーは、当該営業日に係る決済日から翌営業日に係る決済日までの売付銘柄の借入れ及び買付銘柄の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰り越された場合に、組合せ銘柄間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される額をスワップポイントといいます。
・スリッページ
顧客の注文時に表示されている価格又は顧客が注文時に指定した価格と約定価格とに相違があることをいいます。
・追加証拠金(ついかしょうこきん)
証拠金残高が相場の変動により自己の建玉を維持するのに必要な金額を下回った場合に追加して差し入れなければならない証拠金をいいます。
・デリバティブ取引(デリバティブとりひき)
その価格が取引対象の価値(数値)に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引及びオプション取引を含みます。
・FX取引(エフエックスとりひき)
銘柄を売買する外国為替取引と取引金額よりも少額の証拠金を預託して大きな取引を行う証拠金取引を合成した取引をいい、店頭デリバティブ取引の一つです。
・店頭金融先物取引(てんとうきんゆうさきものとりひき)
本取引のように、金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われる銘柄・金利等の金融商品のデリバティブ取引をいいます。
・店頭デリバティブ取引(てんとうデリバティブとりひき)
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場及び外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引をいいます。
・転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
・特定投資家(とくていとうしか)
店頭金融先物取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個
人は特定投資家として取り扱うよう申し出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができます。
・トレール注文(xxxxxxxxx)
トレール注文は、すでにあるポジションに対して、利益が出る方向にストップのレートを動かしながらリスクをコントロールするための注文方法です。
・xx注文(なりゆきちゅうもん)
注文価格を指定しないで出す注文方法です。買い注文であればアスク以上、売り注文ではビッド以下での約定となります。
・値洗い(ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、評価替えする手続きを値洗いといいます。
・媒介取引(xxxxxxxx)
金融商品取引業者が顧客の注文を他の金融商品取引業者に当該顧客の名前でつなぐ取引をいいます。
・ビッド
金融商品取引業者が価格を示して特定数量の商品を買い付ける旨の申出をすることをいいます。顧客はその価格で売り付けることができます。
・ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有しているかあるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを取引所金融商品市場や店頭市場で設定する取引をいいます。
・両建て(りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
・両建て注文(りょうだてちゅうもん)
両建注文は同時に同一銘柄ペアの売りと買いのポジションを持つ注文方法です。
・ロスカット
顧客の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、リスク管理のため、顧客の建玉を強制的に決済することをいいます。
・日次ロールオーバー
本取引において、同一営業日中に反対売買されなかった建玉を翌営業日に繰り越すことをいいます。
アヴァトレ-ド・ジャパン株式会社 投資勧誘方針
当社は、店頭外国為替証拠金取引の勧誘にあたり、金融商品取引法その他の関係法令及び一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守し勧誘を行います。当社は、投資勧誘方針を公表するとともに、取り扱う店頭外国為替証拠金取引について契約締結前交付書面(本書面)を事前交付し、各商品のリスク等の重要事項について説明いたします。お客様におかれましては、必ず契約締結前に同書面の内容を十分熟読し、ご理解をいただいた上でお取引いただきますようお願い申しあげます。
<投資勧誘方針>
1.アヴァトレ-ド・ジャパン株式会社の企業理念
当社は信用を旨として、第一種金融商品取引業の事業を通じてお客様に信頼していただける企業を目指し、適正な事業活動を通じて社会に貢献する企業を目指しま す。
2.当社の投資勧誘方法
当社における投資勧誘は、インターネットを通じたホームページ及びウェブサイ ト、新聞、雑誌、TV広告、ラジオ広告等のメディアを通じた画像音声を利用した広告、お客様からのお問い合わせに対する回答・説明のための電話連絡、お客様からのご依頼による資料請求等に対応した資料の送付、またその説明等を通じて行います。
3.お客様の実情に即した投資勧誘
当社は、一般社団法人金融先物取引業協会の規則に従い、取引に必要なお客様の氏名、年齢、収入状況、資産状況、投資経験、投資の知識、投資の目的、口座開設に至った動機(きっかけ)等の情報をお客様より収集し、お客様の実情に即した投資勧誘を行うように配慮いたします。お取引開始後もお客様のお取引の状況をモニタリングし取引の実態を把握し、お客様の過大な投機的取引を防止するための管理体制を確立いたします。
4.適切な情報提供と商品説明
当社は取引関連商品の適切な投資情報を配信し、取扱商品のリスク等の重要事項を説明し、正確かつ適切な商品説明を実施し、投資判断に必要な情報提供を実施いたします。
5.法令、諸規則を遵守する為のコンプライアンス体制
当社は金融商品取引法その他関連法令、一般社団法人金融先物取引業協会の諸規則を遵守し、適正な営業活動を推進することを目的として、社内にコンプライアンス部を設置して内部管理体制を構築します。さらに、役職員に必要な研修を行うことを通じて商品知識、法令諸規則等の研鑽に努めます。
6.お客様サポート体制
当社ではお客様のサポートをする専門部署を設置し、お客様よりのお問い合わせやご相談に適切に対応してまいります。また重要な事柄につきましては、直接コンプライアンス部までお問い合わせください。
■アヴァトレ-ド・ジャパン株式会社 コンプライアンス部 Eメール : xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx
電話番号 00-0000-0000 受付時間 10:00~18:00( ※土・日・祭日を除く)
◆ 苦情相談窓口
当社では、苦情ご相談窓口を開設しております。
お取引の上で、苦情やご相談等ございましたら下記の窓口までご相談下さい。
■アヴァトレ-ド・ジャパン株式会社 コンプライアンス部 Eメール : xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.xx
電話番号 00-0000-0000 受付時間 10:00~18:00 (※土・日・祭日を除く)
紛争解決機関
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) URL xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/
電話番号 0000-00-0000
受付時間 9:00~17:00 (※土・日・祭日を除く)
◆当社概要
商号 | アヴァトレ-ド・ジャパン株式会社 |
設立年月日 | 平成 19 年 3 月 9 日 |
資本金 | 1億円(平成 23 年 11 月現在) |
代表者 | xx x |
事業内容 | 金融商品取引業 |
所在地 | 〒107-0052 |
xxx港区赤坂 2 丁目 18 番 1 号 | |
赤坂ヒルサイドビル 4 階 | |
加盟団体 | 一般社団法人 金融先物取引業協会(会員 1574 号) 一般社団法人 日本投資顧問業協会(会員 012-02738 号) |
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター | |
登録番号 | 第一種金融商品取引業者 |
関東財務局長(金商)第 1662 号 |
【連絡先】カスタマーサポート
電話 : 00-0000-0000 平日10時~18時 FAX : 00-0000-0000
お取引に関するお問い合わせは、上記の連絡先で承ります。