契約審査委員会資料 経理課契約係 R1.6.21
随意契約(相手方指定)調書
件 名 | 「幼児期からの芸術教育の充実事業」に関する業務委託 | №5200482 |
工(納)期 | 令和2年3月31日 | |
契約締結日 | 令和元年7月3日 | |
契約金額 | 1,412,176円(消費税込み) |
契約相手方 | 国立大学法人 東京藝術大学 (法人番号:6010505001362) |
相手方指定理由 | 別紙に記載のとおり。 |
備 考 |
物品契約・随意契約(相手方指定)
契約審査委員会資料 | |
経理課契約係 | R1.6.21 |
業者選定理由書
件 名 | 「幼児期からの芸術教育の充実事業」に関する業務委託 |
指名業者 (案) | 名 称 国立大学法人 東京藝術大学 所在地 xxx台東区xx公園12-8代表者 学長 x xx |
特命理由 | 本件は、幼児期における芸術的な教育により、子ども達の表現力及び創造力が高まる可能性と意義を探るため、幼稚園児への芸術教育及び、実施結果の検証等を行うものである。 主管課からは、本件の契約締結請求にあたり、部の機種・業者選定委員会の了承を得た上で、上記大学を契約相手方に指定したい旨の依頼があった。 経理課として検討したところ、 ① 上記大学と区は、平成20年12月に、地域における芸術・文化振興を図るための連携に係る合意書を取り交わしており、本件についても、幼児期からの芸術教育の充実を図ることにより、芸術・文化振興に寄与するものとして、合意書に基づいて展開される事業である。 ② 上記大学は平成22年度より本件を受託しており、幼稚園教諭と連携を図りつつ、専門性を活かした実践的な造形・表現活動及び指導・助言を 行っており、幼稚園関係者からの履行状況の評価も良好である。 ③ 上記大学が、モデル園での9年間の活動により蓄積されたノウハウを活用することで、より効果的な履行が期待できることから、継続して当該大学が履行することが望ましい。 以上のことから、上記大学を相手方とした随意契約を締結する。 |
その他特記事項 | ○根拠規定:地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 (性質又は目的が競争入札に適さないもの) |