Contract
様式第5号(第9条関係)
弘前市緊急通報システム事業利用契約書
(甲) 弘前市長
(乙)
上記当事者間において、弘前市緊急通報システム事業実施要綱に基づき、緊急通報システムの利用及び緊急通報システムサービスの提供について、次のとおり契約を締結する。
(緊急通報システムの貸与)
第1条 甲は、乙に対し、緊急通報システムを貸与する。
2 甲が貸与する緊急通報システムは、ハンズフリーの機能を有する本体と、常時携帯が可能で緊急連絡機能がある子機で構成される装置であって、急病、事故その他の緊急事態を緊急通報受信センター等に通報することができるものをいう。
(貸与物件の引渡し)
第2条 緊急通報システムの引渡しは、この契約締結後、乙の住所地に所在する建物の内部に緊急通報システムを設置する方法により行う。
2 乙は、緊急通報システムが設置された場合には、すみやかに緊急通報システムが正常に作動するかを確認し、異常が認められなかった場合には、受領しなければならない。
(緊急通報システムサービス)
第3条 甲は、乙に対し、緊急通報システムの利用に付随し、以下のサービスを提供するものとする。
(1)緊急通報システムを利用した緊急通報の受信
(2)緊急通報を受信した場合に音声による状況確認又はxx訪問による状況確認の方法による安否確認
(3)緊急通報システムを利用した健康相談の申し出に対する対応
(4)緊急通報システムを利用した月1回以上の架電による安否の確認
(契約の期間)
第4条 緊急通報システムの貸与期間は、本契約締結後、利用者が緊急通報システムサービスの利用を必要としなくなったと甲が認めるときまでとする。
(利用に係る費用)
第5条 乙は、緊急通報システムの利用に当たり、弘前市緊急通報システム事業実施要綱の規程により、当該システムの利用に係る費用を負担するものとする。
2 乙は、毎月の賃貸料を遅滞なく支払うものとし、入院等により緊急通報システムを利用しなかったとしても費用の支払義務を免れない。
3 乙は、業務開始後において、乙に帰する理由により生じた移転料及び機器修繕料または機器購入費等を負担するものとする。
(緊急時の立入り)
第6条 甲または甲から緊急通報システム管理運営業務の委託を受けた法人(以下「委託業者」という。)は、電話による乙の健康状態の確認や通報により緊急事態であると認めるときは、乙の安否を確認し、救急搬送等の適切な措置をとるために必要な限度で、乙宅に立入りすることができ、乙はこれに対して異議を述べない。
2 前項に定める緊急時の立入りに際し、甲または委託業者は、乙宅の扉が施錠されている等、通常の手段では居室に立ち入ることができず、やむを得ないと認められる場合には、鍵や窓を破壊する等、立ち入るために必要な措置を取ることができ、乙はこれに対して異議を述べない。
3 乙は、甲または委託業者が前項に定める必要な措置を取ったため、乙宅に破損を生じた場合であっても、甲または委託業者にその修復又は損害賠償を請求しないものとし、その損害は乙の負担とする。
4 甲または委託業者は、乙の申込みにより、緊急時の立入りを円滑に行うことができるよう、乙宅の合鍵を保管するためのキーボックスを設置することができる。
(権利、義務の譲渡禁止)
第7条 乙は、第三者に緊急通報システムの賃借権を譲渡し、若しくは緊急通報システムを転貸し、または担保に供してはならない。
(善管注意義務)
第8条 乙は、緊急通報システムを善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、緊急通報システムを故意または重過失により損壊または滅失した場合において、甲が緊急通報システムを新たに設置または修復するときは、緊急通報システムの撤去及び新設または修復に要した費用を支払わなければならない。
(届出義務)
第9条 乙は、氏名、住所、電話番号、世帯の状況、緊急連絡先の異動等があった場合には、甲に対してその旨を届け出なければならない。
2 乙は、緊急通報システム(福祉安心電話)の貸与を受けた場合において、緊急通報装置協力員の氏名、住所、電話番号の異動等があった場合には、甲に対してその旨を届け出なければならない。
(報告義務)
第10条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、すみやかにその旨を甲に対して報告するものとする。
(1)市外に転出するとき
(2)緊急通報システムの利用を必要としなくなったとき
(3)病院に入院または施設に入所したとき。ただし、短期間の入院及び入所を除く。
(4)緊急通報システムの全部または一部を損壊し、または滅失したとき
(契約の合意解除)
第11条 甲は、乙から緊急通報システムの利用を中止する旨の申し出があったときは、この契約を合意により解除するものとする。
(契約の解除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて是正を催告し、その期間内に是正がなされなかったときは、この契約を解除することができる。
(1)第5条の規定により負担すべき額を支払わなかったとき
(2)第6条から第8条までの規程に違反したとき
(3)その他この契約に違反したとき
(損害賠償)
第13条 甲は、前条によりこの契約を解除した場合において、損害を生じたときは、乙に対し、損害の賠償を請求することができる。
(個人情報の取扱い)
第14条 甲は、緊急通報システムの利用決定及びこの契約の締結に当たり、乙又は申請者から提供された個人情報については、緊急通報システムサービスを提供するのに必要な限度で、委託業者に提供することができ、乙はそれについて同意する。
(協議事項)
第15条 この契約書に定めのない事項または疑義の生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
上記契約の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxx0xx0
(甲) 弘前市長 x x x
(乙)
印