「レセプト情報を活用した診療支援システム(K-MIX R B♙SIC)」利用規約
(医療機関向け)
「レセプト情報を活用した診療支援システム(K-MIX R B♙SIC)」利用規約
令和3年1月15日制定
第1章 総則
第1条 (目的)
本規約は、「レセプト情報を活用した診療支援システム(K-MIX R B♙SIC)」(以下「本システム」という。)」の医療機関及び医師等(医療機関職員も含む)による利用に関して必要な事項を定めることにより、本システムを適正かつ円滑に運営することを目的とする。
第2条 (本システムの概要)
患者と医師等との診療契約に基づき、保険者が保有・管理する患者のレセプト(診療報酬明細)情報を、臨床の現場において医師等が閲覧し診療に活かすためのシステムであり、「療養の給付」の充実を目指すものである。
第3条 (利用規約の有効期間)
令和3年4月1日以降適用することとする。
第4条 (用語の定義)
本規約において、以下の用語は以下に定める意味を有するものとする。
(1) 「レセプト情報を活用した診療支援システム(以下「本システム」という。)」
保険者が保有・管理するレセプト情報を臨床の現場で必要に応じて簡便に閲覧し診療に役立てるためのシステムをいう。閲覧対象となるレセプト情報は医科・調剤レセプトから抽出された、傷病名、薬剤情報、手術・処置情報、検査情報等にて構成される。
(2) 「協議会」
香川県医師会に設置された、かがわ医療情報ネットワーク(K-MIX R)を運営する団 体であり、香川県医師会や香川県などで構成される。本システムの運用全般の統括機関。
(3) 「参加医療機関」
本システムの利用を協議会から承認された医療機関をいう。 (4) 「登録医師等」
参加医療機関に所属し本システムの利用者登録がなされ、「ユーザ ID」、「初期パスワード」の発行を受けた医師および看護師をいう。
(5) 「登録医療機関職員」
参加医療機関に所属し本システムの利用者登録がなされ、「ユーザ ID」、「初期パスワード」の発行を受けた登録医師等以外の医療機関職員をいう。
(6) 「利用者」
登録医師等と登録医療機関職員の総称 (7) 「取り纏め責任者」
参加医療機関に所属し、本システムにかかるユーザ ID 等の通知、管理、並びに、その他実務面の取り纏め等を担当するもの。
(8) 「契約事業者」
本サービスの開発、運用・保守サービスに係る協議会との委託契約事業者のことをいう。
(9) 「K-MIX R B♙SIC カード(以下、「本カード」という。)」
本システムにおいて利用者が患者に対し発行するカードで、発行時に患者のレセプト情報と紐付け処理した後、診療の都度、レセプト情報を呼び出すためのアクセスキーとして使用するものをいう。
(10) 「マイナンバーカード」
K-MIX R B♙SIC カード同様レセプト情報を呼び出すためのアクセスキーとして使用するものをいう(令和3年8月から対応予定)。
(11) 「紐付け処理」
本カード又はマイナンバーカードとレセプト情報とを結び付ける処理をいう。利用者にて実施するものとする。
(12) 「ユーザID 等」
本システムの利用に際し必要となる、利用者を識別する個別の番号や文字列、およびパスワードをいう。
(13) 「PIN コード」
患者がマイナンバーカードをアクセスキーとして使用する場合に入力する4桁の暗証番号をいう。
(14) 「サポートデスク」
本システムに関する問い合わせ、機器トラブル対応、利用者登録等の事務処理を行う機関をいう。
第5条 (運営主体及び協議会の設置) 本システムの運営主体は協議会とする。
2 協議会の構成員は、香川県医師会、香川県薬剤師会、香川県、香川大学、そのほか関係団体などで構成される
第6条 (運用管理の委託)
協議会は、本システムの運用管理を、契約事業者に委託することができる。
第2章 利用者登録に関する手続等第7条 (参加医療機関の範囲)
参加医療機関は、以下に掲げる要件を満たすものとする。ただし、協議会が特に認めた場合は、この限りではない。
(1) 医療法における医療提供施設であること (2) 香川県内の医療機関であること
第8条 (登録の申請及びユーザ ID 等の発行)
本システムの利用を希望するものは、様式1により所属する医療機関を通じて協議会に登録の申請を行うものとする。
(登録及びユーザID 等の発行)
2 協議会は、登録の申請を受理した場合、その内容を検討し・承認したものについて利用者登録を行い、個人毎にユーザ ID 等を発行する。ユーザ ID 等の利用者への通知は、参加医療機関における取り纏め責任者を通じて行うものとする。
3 利用者は、ユーザID 等を自らの責任で管理するものとする。
第9条 (申請内容の変更又は解除)
参加医療機関は、人事異動その他の状況変化により申請した内容に変更が生じた場合は、様式1により速やかに協議会に変更又は解除申請を行うものとする。
第10条 (利用環境の整備及び管理)
参加医療機関は、本システムを利用するために必要な機器、接続用通信回線、および、インターネットプロバイダ契約等について、自己の費用と責任において整備し、適切に保守・管理を行うものとする。また、協議会より無償貸与される機器の保守・管理についても同様とする(ただし、初期不良に関する製造元または販売元の保証範囲は除く)。
2 本システムを利用するために必要な機器及びその仕様については、セキュリティ面を十分考慮し、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン等に準拠したものを採用する。
第11条 (機器の登録申請及びクライアント証明書の発行)
本システムの利用にあたり、協議会より無償貸与されるもの以外の機器を使用する場合は、様式1を用いて事前に協議会に対し機器登録申請を行わなければならない。
2 協議会は、機器登録申請を受理・承認後、本システムに登録を行った上で、機器毎にクライアント証明書を発行するものとする。クライアント証明書の発行は原則有償とし、協議会は機器登録申請を行った参加医療機関に対しその費用を請求できるものとする(ただし、当初の一定数については、無償にて発行予定)。
第12条 (登録機器の変更又は解除)
参加医療機関は、機器登録の変更又は解除する場合は、様式1により協議会に対して機器の申請を行うものとする。なお、機種変更の際は一旦登録を解除した後、変更する機種を登録する運用とする。
第3章 システムの運用第13条 (本カードの発行・利用)
本カードの患者への発行の手続きは利用者が行うものとする。
利用者は、患者に本システムの説明を十分に行い、説明内容への同意の証として本カード表面に患者署名を受け、本カードを発行、紐付け処理を行う。なお、本カードの代わりにアクセスキーとしてマイナンバーカードを使用する場合、PINコードの入力をもって患者署名が行われたとみなすものとする。
2 紐付け処理を行った後、利用者は、レセプト情報を閲覧し診療に役立てることへの同意の証として、その時、その場で都度本カードまたはマイナンバーカードの提示を患者から受けなければならない。
3 身体的事由など、患者に特別な事情があり登録医師等が必要と判断した場合には、登録医師等が認めた患者の代諾者が、患者本人に代わって、1項に定める署名を代行すること、及び、2項に定める本カードまたはマイナンバーカードの提示を行うことは認められるものとする。尚、かかる判断を行えるものは登録医師等に限るものとし、登録医療機関職員においてはその権限はないものとする。
第14条 (本カードの再発行等)
本カードは、再発行および登録解除できるものとし、その手続きは利用者が行うものとする。
2 利用者は患者が本カードを紛失、盗難、または著しく棄損した場合、患者からの要望を受け、本人確認をしたのち、再発行できるものとする。再発行の手続きは、第 13 条第
1 項と同様とする。
3 アクセスキーとして利用していたマイナンバーカードの紛失等の場合も、患者からの要望を受け、本人確認をしたのち、本カードに切り替えることができるものとする。
4 本カードを再発行した場合、患者がそれまで使用していたものは自動的に使用不可能となるものとする。
5 これまで使用していた本カードをマイナンバーカードに切り替える場合、患者がそれまで利用していた本カードは自動的に使用不可能となるものとする。
6 本システムの利用に関し、患者本人(代諾者を含む)から登録解除の申し出があった場合、利用者はこれに応じなければならない。
第15条 (本カードの作成・管理)
本カードは協議会が作成し、参加医療機関に適宜配布するものとする。
協議会から配布された本カードは、参加医療機関が責任をもって管理するものとす る。本カードの在庫がなくなり補充が必要な際には、参加医療機関は郡市地区医師会を通じて協議会に必要数を連絡するものとする。
第16条 (レセプト情報の閲覧)
本システムに表示されるレセプト情報は、登録医師等のみが閲覧できるものとし、患者に見せてはならないものとする。但し、登録医師等が個々の患者の診療に必要と判断した場合はその限りではない。
2 レセプト情報の閲覧は原則、患者の診療時に限るものとする。
3 登録医療機関職員はレセプト情報の閲覧を行ってはならないものとする。
第17条 (本システムの利用場所)
本システムはインターネット環境を確保することで、所属する参加医療機関内は勿論のこと、それ以外の場所においても利用できるものとする。ただし、個人情報の漏洩、機器の管理、通信回線等、あらゆる安全性の確保に十分留意して利用するものとする。
第18条 (緊急時の対応)
本システムに登録している患者について、生命、身体の安全を守るため緊急かつやむを得ない場合は、患者の明確な意思表示がなくとも登録医師等の判断により本サービスを利用できるものとする。
2 緊急時で、アクセスキー(本カードまたはマイナンバーカード)がない場合、本システムに登録している患者に限り、特例措置として被保険者証の情報を入力することにより、レセプト情報を閲覧できるものとする(尚、未登録の患者については、被保険者証の情報を入力してもレセプト情報にはアクセスできない仕組みとなっている)。
第19条 (ユーザID 等の管理運用)
利用者は、自己のユーザ ID 等により本システム上でなされた行為及びその結果については、一切の責任を負うものとする。特に、ユーザ ID 等が第三者に知られたことにより、結果として患者のレセプト情報等のデータが保護されない場合には、関係法令の規定により法的責任が問われるおそれがあるため、利用者は、細心の注意をもって管理しなければならない。
2 取り纏め責任者は、所属する参加医療機関における全利用者のユーザ ID 等を保管・管理するものとする。
第20条 (ユーザID 等の再確認)
利用者は、自己のユーザ ID 等が不明となった場合、取り纏め責任者を通じて確認するものとする。
2 何らかの事情により、サポートデスクにユーザ ID 等を照会する必要が生じた場合、取り纏め責任者が対応するものとし、サポートデスクは当該 ID 等の初期パスワードへのリセット等、必要な処理を行った上で取り纏め責任者を通じて利用者に連絡するものとする。
第21条 (利用に関する問合せ)
協議会は、利用者に対して別に定める「K-MIX R B♙SIC 操作ガイド」を提供するものとする。
2 利用者は、本システムの利用に当たり、利用方法、 障害時の対応等について不明な点、疑問点等が発生した場合は、サポートデスクに問い合せることができる。
3 問合せの対応時間は、月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)までの 9:00~17:00とする。
第22条 (利用者の機密保持の責任)
参加医療機関の長は、ヒューマンエラー、窃盗、詐欺、システムの誤使用等を回避するため、利用者の責任を明確にするとともに、利用者個人に機密保持の責任を持たせるものとする。
2 利用者、および、参加医療機関の長は、本システムの利用申請と同時に、本システムで取り扱う情報に対するセキュリティ対策を講じるものとする。
3 利用者、および、参加医療機関の長は、本システムで取り扱う情報について、別に定める「かがわ医療情報ネットワークの個人情報保護方針」を遵守するとともに、機密保持の責任を負うものとする。
第23条 (利用者の教育)
利用者が、本規約及び諸規程を遵守するため、参加医療機関の長は、必要に応じて利用者へのセキュリティ教育を実施するものとする。
2 前項のセキュリティ教育について、契約事業者は必要となる情報の提示等の協力を行うものとする。
第24条 (セキュリティ事故及び欠陥に対する報告)
利用者は、情報セキュリティに関する事故やシステム上の欠陥を発見した場合には、独自にその事故又は欠陥の解決を図らず、速やかに協議会へ報告を行い、その指示を仰ぐこととする。
2 協議会は、前項の報告を受けた場合、必要に応じて事故防止の対策を検討するものとする。
3 契約事業者は、参加医療機関の長からセキュリティ事故及びその防止対策の検討を依頼された場合は協力するものとする。その結果、詳細調査、機器の購入、各種設定等が発生する対策を行う必要が生じた場合、その費用は参加医療機関、又は、利用者が負担するものとする。
第25条 (移動可能な機器の取扱い)
利用者が取り扱う移動可能な機器については、参加医療機関ごと、又は各自が責任を持って管理するものとする。
2 前項にて、万一、情報の漏洩等により、何らかの損害が発生しても、協議会、契約事業者は責任を負わないものとする。
第26条 (ユーザID 等の一時停止)
協議会は、ユーザ ID 等の漏洩、不正アクセスの発生等により必要と認めた場合は、参加医療機関、又は、利用者の了承を得ることなく当該ユーザ ID 等 の使用を一時停止することができるものとする。
2 前項により参加医療機関、又は、利用者に損害が発生した場合、協議会、契約事業者はいかなる責任も負わないものとする。
第27条 (システム内容の変更)
協議会は、本システムの内容について、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。ただし、システム内容の変更を行った場合、協議会は、参加医療機関、又は、利用者へ変更した旨を確実に周知するものとする。
第28条 (システムの一時停止)
協議会は、次のいずれかが起こった場合には、参加医療機関、又は、利用者に事前に通知することなく、一時的に本システムを停止することができるものとする。
(1)本システムの保守を緊急に行う必要がある場合
(2)火災、停電等により、本システムの提供ができなくなった場合
(3)天災又は不慮の事故により本システムの運用が不可能になった場合
(4)その他、運用面又は技術面の問題により、契約事業者が一時的な停止を必要とすると判断した場合
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する場合は、契約事業者が一時的に本システムを停止できる。
3 前2項により参加医療機関、又は、利用者に損害が発生した場合、協議会、契約事業者
はいかなる責任も負わない。
第29条 (システム提供の中止)
協議会は、参加医療機関等に少なくとも3か月前に予告した上で本システムの提供を中止することができる。
第30条 (禁止行為)
利用者は、本システムの利用に際して以下に該当する行為をしてはならない。
(1)公序良俗に反すること
(2)犯罪的行為に結びつくこと
(3)他の利用者、又は、第三者の財産、プライバシー等を侵害すること
(4)他の利用者、又は、第三者を誹謗中傷すること
(5)本規約に違反すること
(6)入会時に虚偽の申請を行うこと
(7)入力されている情報の改ざんを行うこと
(8)ユーザID 等を不正に使用させること
(9)本システムの運営を妨害すること
(10)その他協議会が利用者として不適当と判断した行為
2 利用者が前項のいずれかに該当する場合、協議会は、利用者に事前に通知又は催告することなく、本システムの利用の資格を停止することができるものとする。
3 利用者が第1項各号いずれかに該当することで協議会又は契約事業者が損害を被った場合、協議会又は契約事業者は、参加医療機関、又は、利用者に対し、被った損害の賠償を請求できるものとする。
第31条 (機密保持)
協議会及び契約事業者は、本システムを通じて取り扱われるレセプト情報の一切について、検閲又は収集・取得等の関与を行わない。
2 協議会及び契約事業者は、本システムの提供に際して参加医療機関、又は、利用者から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供された個人情報を含む情報(以下
「機密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、本システムの提供に従事する者に使用させる場合を除き、機密情報を開示しないものとする。
3 前項にかかわらず、次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとする。
(1) 既に公知のもの又は協議会及び契約事業者の責に帰することのできない事由により公知となったもの
(2) 既に協議会及び契約事業者が保有しているもの
(3) 協議会及び契約事業者が守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 協議会及び契約事業者が参加医療機関、又は、利用者から書面により開示を承諾されたもの
4 協議会及び契約事業者は、参加医療機関、又は、利用者から提供を受けた機密情報を、本システムの運用に必要な範囲に限り使用、複製することができるものとし、改変が必要なときは事前に参加医療機関、又は、利用者から承諾を得るものとする。
第4章 その他第32条 (規約の変更及び諸規程の制定等)
協議会は、参加医療機関、又は、利用者の了承を得ることなく、本規約の変更及び諸規程の制定、改廃を行うことができるものとする。
2 前項の変更等を行った場合は、協議会は、参加医療機関、又は、利用者へ変更した旨を周知するものとする。
第33条 (その他必要事項)
この規約に定めるもののほか、必要な事項については、協議会が決定するものとする。
附 x
x規約は、令和3年4月1日から施行する。
附 x
x規約は、令和 5 年4月1日から施行する。