Contract
一般条項約款
第 1 条 (適用関係)
イビデン株式会社(以下、「甲」という。)と甲の取引相手方(以下、「乙」という。)との間で締結する個別契約のうち、本約款を適用することに合意したもの(以下、「本契約」という。)につき、甲及び乙が本約款以外の約款(以下、「個別約款」という。)を併せて適用することに合意した場合において、本約款の定めと個別約款の定めに齟齬があるときは、個別約款の定めが本約款の定めに優先する。
第 2 条 (秘密保持)
1. 甲及び乙は、本契約を通じて知り得た相手方の営業上又は技術上の情報(以下、「秘密情報」という。)を、本契約を履行する目的以外に使用し、又は第三者に開示若しくは漏洩してはならない。但し、次の各号の一に該当する情報はこの限りではない。
(1) 開示を受けた時に既に公知であった情報及び開示後に自己の責によらず公知となった情報
(2) 開示を受けた時に既に知得していた情報
(3) 第三者から秘密保持義務を課されることなく適法に受領した情報
(4) 相手方の秘密情報によることなく、独自に開発・知得した情報
2. 甲及び乙は、前項により自らが負担する義務と同等の義務を自らの子会社に課し、当該子会社の秘密保持義務について全責任を負うことを条件に、書面による相手方の事前承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を自らの子会社に開示することができる。
3. 甲及び乙は、第 1 項の定めにかかわらず、法律又は政府機関若しくは裁判所の命令により相手方の秘密情報の開示を要求されたときは、当該法律又は命令に従い、相手方の秘密情報を開示することが出来る。但し、当該法律又は命令により許容される範囲で、事前に相手方と協議し、その開示範囲を必要最小限に留め、且つ開示先から第三者への更なる開示を防止するための適切な措置を講じなければならない。
第 3 条 (権利義務の譲渡等)
甲及び乙は、相手方の書面による事前承諾を得ることなく、本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又はその他の処分をしてはならない。
第 4 条 (損害賠償請求)
甲及び乙は、本契約に関し、相手方の責めに帰すべき事由により被った一切の損害につき、相手方に賠償を請求することができる。
第 5 条 (反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、自身及び自身の役員並びに経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下、
「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、反社会的勢力と一切の関係を有しないこと、又は、相手方又は第三者との関わり合いにおいてそれら該当性や関係性について疑義が生じ得るような暴力的、脅迫的、詐術的言動を用いないことを、表明・保証する。
第 6 条 (解除)
1. 甲及び乙は、相手方が次の各号の事由に該当したときは、催告その他の手続を要することなく、直ちに、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 相手方が本契約に違反し、相当な期間を定めて書面でその是正を催告したにもかかわらず、当該期間内にこれを是正しないとき
(2) 手形若しくは小切手を不渡りとし、又は一般の支払いを停止したとき
(3) 監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(4) 差押、仮差押、仮処分命令を受け、又は公租公課滞納処分を受けたとき
(5) 破産、民事再生、会社更生、特別清算又は任意整理の申立てがあったとき
(6) 解散、合併、資本の減少、事業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき
(7) 前各号の事由のいずれが発生するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
2. 甲及び乙は、前項に基づき、相手方から本契約を解除されたときは、本契約に基づく債務の履行につき、その期限の利益を失う。
3. 第 1 項に基づく解除は、第 4 条に基づく損害賠償の請求を妨げない。
4. 甲及び乙は、第 1 項に基づく解除により相手方に生じた損害につき、賠償の責を負わない。
第 7 条 (存続条項)
原因又は理由の如何を問わず、本契約が終了した後においても、第 2 条(秘密保持)、第 3 条(権利義務の譲渡
等)、第 4 条(損害賠償請求)、第 8 条(管轄裁判所)及び本条の規定は引続き有効に存続する。
第 8 条 (管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争は、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として解決する。