Contract
借主(連帯債務の場合、特にことわりのない限り連帯債務者全員をいう。以下「借主」という)および連帯保証人は、次の各条項を承認のうえ借主が株式会社琉球銀行(以下「金融機関」という)との金銭消費貸借契約(または当座貸越契約、以下同じ)により負担する債務についての保証をりゅうぎん保証株式会社(以下「保証会社」という)に委託します。また、借主と金融機関との間の金銭消費貸借契約の内容について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条(委託の範囲)
1.借主が保証会社に委託する保証の範囲は、手形貸付・証書貸付その他の借入形態のいかんを問わず、借主が金銭消費貸借契約に基づき金融機関に負担する借入金の元金、利息、その他一切の債務の全額とします。
2.前項の保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をなし、これに基づいて借主が金融機関と前項の金銭消費貸借契約を締結のうえ、この契約に基づき、借入金を受領したときにその効力を生じるものとします。
3.第1項の被保証債務の内容は、同項の金銭消費貸借契約の内容によるものとします。第2条(担保)
1.借主および連帯保証人は、保証会社に差し入れた担保を、保証委託契約に基づき借主が保証会社に対して負担する現在および将来発生する一切の担保とすることに同意いたします。
2.保証会社に差し入れた担保につき、その担保の全部または一部が滅失したとき、もしくは価格の下落等により担保価値に変動が生じたとき、または保証人の能力に著しい変動が生じたときは、直ちに増担保を差し入れ、または保証人を追加します。
3.借主は、保証会社の求めに応じて、直ちに保証会社の指定する契約内容の長期火災保険契約を締結し、その保険金請求権に保証会社のため質権を設定することを応諾いたします。
4.保証会社に差し入れた担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により保証会社において処分ができるものとします。
5.金融機関から保証会社が譲渡を受けた担保または保証会社に移転した担保についても、前4項に準じて取り扱うことに同意いたします。
第3条(反社会的勢力の排除)
1.借主および連帯保証人、または担保提供者は現在、次の各号の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(4)暴力団準構成員
(5)暴力団関係企業
(6)総会屋等、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等
(7)その他前各号に準ずるもの
(8)暴力団員等が経営を支配していると認められている関係を有すること
(9)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(10)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(11)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(12)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主および連帯保証人、または担保提供者は自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行または保証会社の信用を毀損しまたは業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為第4条(代位弁済)
1.借主が金融機関に対する債務の履行を遅延したため、または金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したため、保証会社が金融機関から代位弁済の履行を求められたときは、借主または連帯保証人に対して何ら通知催告を要せず、金融機関に対し、被保証債務の全部または一部を弁済することに同意いたします。
2.保証会社の前項の弁済によって保証会社に代位する権利の行使に関しては、借主が金融機関との間で締結した契約のほか、この契約の各条項が適用されることに同意いたします。
第5条(求償権の事前行使)
1.借主(連帯債務の場合、連帯債務者のいずれか)、連帯保証人または担保提供者について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は第4条の代位弁済前であっても通知催告を要せず、借主または連帯保証人に対し求償権を行使することができるものとし、借主および連帯保証人はその時現在における保証会社にかかる金融機関に対する債務額(これを事前求償額という)および事前求償額を支払うべき日の翌日より完済あるいは代位弁済時までの事前求償額に対し年14%の割合の遅延損害金をただちに支払うものとします。この場合の遅延損害金の計算方法は年365日の日割計算とします。
(1)仮差押、強制執行もしくは担保権の実行としての競売の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産等の手続の当事者になったとき、または清算の手続に入ったとき。
(2)租税公課の滞納処分を受けたとき。
(3)支払を停止し、または手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があったとき。
(4)担保物件が滅失したとき。
(5)被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(6)住所変更の届出を怠る等借主または連帯保証人の責めに帰すべき事由によって、保証会社に借主、連帯保証人または担保提供者の所在が不明となったとき。
(7)暴力団員等もしくは第 3 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第 1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、金融機関が借主との取引を継続することが不適切である場合。
(8)保証会社の保証委託約款あるいは金融機関との約定に違反したとき、その他債権保全のため必要と認められるとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、民法461条に基づく抗弁権を主張しません。被保証債務または第6条の償還債務について担保がある場合にも同様とします。
第6条(求償権の範囲)
保証会社が第4条第1項により代位弁済したときは、借主および連帯保証人は保証会社に対して、その弁済額およびこれに対する代位弁済し
た日の翌日から完済まで年14%の割合による損害金ならびに避けることのできなかった費用その他損害を償還します。この場合損害金の計算方法は、年365日の日割計算とします。
第7条(弁済の充当順序)
借主または連帯保証人の弁済額が、保証会社に対する本契約から生じる債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当することができるものとします。
なお、借主または連帯保証人について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。第8条(調査および報告)
1.借主または連帯保証人の氏名、職業、居住等の事項について変更があったときは、直ちに保証会社に対して書面によって通知し、その指示に従います。
2.借主または連帯保証人が前項の通知を怠ったため、保証会社が借主または連帯保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとします。
3.保証会社から請求があったときは、財産経営等について直ちに保証会社に対して報告し保証会社からの指示に従います。
4.保証会社が借主または連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
5. 債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。
第9条(連帯保証及び連帯債務)
1.連帯保証人及び連帯債務者(以下、本条において「連帯保証人等」と言います。)は、この契約の各条項を承認のうえ、借主がこの契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して履行する責めを負います。
2.保証会社または金融機関に差し入れた担保、保証人について、保証会社または金融機関が変更、解除、放棄、返還等をしても、連帯保証人等の責任には変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、または譲渡された担保についても同様とします。
3.連帯保証人等が金融機関に対して保証会社の保証にかかる債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人等との間の求償および代位の関係を次のとおりとします。
(1)保証会社が第4条第1項の弁済をしたときは、連帯保証人等は保証会社に対して第6条の全金額を支払います。
(2)保証会社が第4条第1項の弁済をしたときは、連帯保証人等が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第6条の全金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行うことができます。
(3)連帯保証人等が金融機関に対する自己の債務を弁済したとき、または連帯保証人等が金融機関に提供した担保の実行がなされたときは、連帯保証人等は、保証会社に対して何らの求償をしません。
4.保証会社が連帯保証人等の一人に対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人等に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
5.連帯保証人等の一人が債務の承認をしたときは、借主及び他の連帯保証人等に対しても、その債務の承認の効力が生じるものとします。第 10 条(xx証書の作成)
借主および連帯保証人は、保証会社から請求があったときは、強制執行認諾条項付のxx証書の作成に必要な一切の手続をします。第 11 条(費用の負担)
借主および連帯保証人は、保証会社が第4条および第5条により取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使もしくは処分に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用を負担するものとします。
第 12 条(印鑑照合)
保証会社が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影と借主および連帯保証人の届け出た印鑑を、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、保証会社は責任を負わないものとします。
第 13 条(管轄裁判所の合意)
借主および連帯保証人は、本契約に関する訴訟・和解および調停については、保証会社の本社、支社、支店等の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 14 条(保証料および手数料)
1.借主はこの保証にともなう保証会社所定の保証料を、保証委託契約書の商品タイプ・債務区分欄に記入のとおり銀行の指定する次の各号のいずれかの方法により支払うものとし、その計算方法は保証会社の定めによるものとします。
(1)【内包型】金融機関に対して支払う金利の中から金融機関を通じて支払う方法
(2)【一括型】借入時に金融機関を通じて一括して支払う方法
2.前項(2)号による場合、借主はこの保証にともなう保証会社所定の手数料を支払います。
3.第1項(2)号による借主が、借入金債務について一部もしくは全額の繰り上げ返済をしたときは、保証会社は保証会社所定の計算方法により戻保証料を計算し、保証会社所定の手数料を差し引きのうえ支払うものとします。なお、戻保証料が手数料に満たない場合には返戻金はありません。但し、第4条による保証債務の履行が行われた場合は、戻保証料は返還されません。
また、保証にともなう手数料については返還の請求をしないものとします。第 15 条(契約の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると保証会社が認める場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。この場合、保証会社は金融機関ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
2.前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
3.保証会社または金融機関等のウェブサイトにこの約款が掲載されている場合、これらのウェブサイトに掲載された約款のうち適用日が最も新しいものが、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
第 16 条(権利義務の譲渡等)
1.保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。
2.前項による権利の譲渡等がなされた場合、保証会社は、譲渡等をした権利に関し、譲受人(以下、本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。この場合、借主および連帯保証人は、保証会社および譲受人から別段の連絡が無い限り、従来通り保証会社に対して、第5条または第6条に基づく支払を行うものとし、保証会社はこれを譲受人に交付するものとします。
3.借主および連帯保証人は、前2項の権利譲渡等に関して、保証会社に対して有し、又は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しません。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)