第 1 条 海外貨物検査株式会社(以下 OMIC)は、他に書面による定めがない限り、本一般契約条件に基づき業務を請け負うものとし、業務の提供申し入れ及び全ての 締結される契約・協定は本一般契約条件に従う。
海外貨物検査株式会社 検査業務請負に係る一般契約条件
(総則)
第 1 条 海外貨物検査株式会社(以下 OMIC)は、他に書面による定めがない限り、本一般契約条件に基づき業務を請け負うものとし、業務の提供申し入れ及び全ての締結される契約・協定は本一般契約条件に従う。
(OMIC の業務)
第 2 条 OMIC は検査・検証を業とする企業体である。即ち、
1 検査、証明、調査、試料作成、検証、認定及び研究室における各種分析、測定、その他これらに類する一連の作業をおこなう。
2 前項に述べる作業に関連して報告書、証明書を発行する。
3 これらの業務に関連するコンサルティング業務をおこなう。
(顧客)
第 3 条 OMIC は前条に掲げる業務を OMIC に注文し、且つ指示を与える個人あるいは法人(以下顧客)の利益のために行動する。顧客の承認がない限り、検査範囲あるいは報告書・証明書の送達等について、OMIC は顧客以外からの如何なる指示も受けることがない。
(業務の指示)
第 4 x XXXX は下記に従って業務をおこなう。
1 OMIC により確認された顧客からの個別指示
2 OMIC が定める検査手順
3 関連する標準方法、取引き慣行、慣習
4 技術的・経済的見地から OMIC が適切と見做す方法
(第三者契約)
第 5 条 売買契約書、信用状、船荷証券等、顧客が第三者と締結する契約に基づく書類は(業務遂行の都合上 OMIC がコピーを入手したとしても)OMIC にとっての必要情報として機能するのみで、OMIC の業務並びにその責務を拡大したり制限したりするものではない。
(標準業務)
第 6 条 OMIC の標準業務は下記の通り
1 量的・質的検査
2 研究所における分析、その他の試験
3 商品、貯蔵槽、容器及び運搬の検査
4 貨物の積み込み、あるいは荷降ろしの管理監督
5 試料抽出・作成
6 燻蒸
(特殊業務)
第7条 第6条に述べる標準業務以外の特殊業務は、別個に協定された上で、OMIC が引き受けた場合に限りおこなわれる。特殊業務には下記の様なものがあるが、下記に限定される訳ではない。
1 質的・量的保証
2 技術者またはその他の人物の派遣
3 コンサルティング業務、作業促進業務及び作業進捗報告業務を含む、工業プロジェクトの管理監督
4 設計、製図及び計算の検証
5 品質保証に係わる業務
6 訴訟に関する補助業務
7 コンサルタント業務
(料金及び見積り)
第8条 契約時点での OMIC 料率表による料率・費用、見積り、あるいは合意された料金に従って提供された業務と人材、装置・備品、材料に対して OMIC は料金請求をおこなう。
2 料金と業務内容の全ての見積りは、他に定めがない限り、業務が見積書記載日の翌日から起算して30日以内に遂行されることを前提に呈示される。30日を越えると、見積りは失効する。
(報告書・証明書)
第9条 顧客の指示に従い、XXXX はその指示の範囲内で意見を記述した、検査・試験の報告書・証明書を発行する。OMIC は顧客からの指示に含まれない事実や状況について言及したり報告する義務を負わない。
(顧客の義務)
第 10 条 顧客は下記に合意するものとする。
1 要求する業務が効果的に遂行できるように、しかるべき時点で必要な細目と共に OMIC に的確な指示を与えること。
2 OMIC が派遣する検査員のために、検査すべき商品、船舶、施設、設備、輸送手段等に対して、適切な時期に適切な方法でアクセス出来ることを確保すること。
3 OMIC が要求した場合には、OMIC の業務遂行に必要な特殊な機材を提供すること。
4 OMIC が業務を遂行しているあいだの作業環境・作業状況・設備の安全確保のために、必要なあらゆる手段が講じられることを確実にすること。
5 OMIC が業務を遂行するに際しての、いかなる障害・妨害物をも排除するために、あらゆる必要な手段を講じること。
6 報告書あるいは証明書が OMIC によって発行済みであるか否かを問わず、顧客は関連する売買契約書のもとでの全ての権利を行使し、また全ての義務を果たすものとする。そうでなければ OMIC は顧客に対して何らの義務も負わない。
7 それが顕現化していようと潜在的なものであろうと、検査・試料採取・試験作業に何らかの危険性が存在する場合には、検査の開始以前に OMIC に対しその旨の通知をおこなうこと。それらとは、OMIC の業務に関連し OMIC やその社員、あるいはその代理人に影響を与える可能性のある、放射能・毒物・爆発物の存在、何らかの欠陥、環境・水質・健康・その他の危険性、あるいは公害等に係わる法的、その他の事柄を言う。
(賠償責任)
第 11 条 OMIC は、十分な注意と技術をもって業務を遂行し、自らの怠慢によることを顧客が証明した場合に限り OMIC は業務結果の責任を負う。 OMIC の業務に直接的・間接的に関係して生起した損失・損傷、費用の損害賠償に任ずる場合、 OMIC の顧客に対する損害賠償責任金額の合計は、如何なる場合であっても、その損害賠償をもたらした特定の検査契約のもとで OMIC が求められていた特定業務に対し支払われることになっていた料金・口銭の10倍を限度とする。
2 検査料金・口銭が複数の業務に対して契約されている場合にあって、賠償責任問題がそのうちのひとつの業務で生起した場合は、個々の業務が要するであろう予想時間をもとに個別業務に対応する料金・口銭を算出することで本条に対応する。
3 OMIC に対しての、あるいは OMIC の役職員・代理店・下請け業者に対しての、偶発的・(何らかの事象からの)帰結的・懲罰的な損傷・損失(経済的な損失及び期待利益の滅失を含む。ただしそれらに限定されない。)については、XXXXはその責を負わず、 顧客は賠償責任を問わないものとする。
4 特定目的に合わせた保証、販売保証、OMIC の検査試験に係わる保証などの明示的でない保証を除いて、この一般契約条件に特に定めがない限り、OMIC はいかなる緊急保証もおこなわない。
5 本条は顧客にのみ適用される。
(第三者への損害賠償)
第 12 条 OMIC の業務に関連しているか否かを問わず、顧客は第三者による損害賠償について OMIC・その提携者・代理人・下請け業者の役職員が免責されることを保証せねばならない。
(賠償請求期限)
第 13 条 顧客による OMIC に対する賠償請求は、文書で報告書・請求書の発行日の翌日から起算して60日以内に OMIC に送達されねばならない。報告書・証明書の発行日から6ヶ月以内に OMIC に、あるいは本一般契約条件に従って、所轄の裁判所に賠償請求が送達されなければ、当該損害賠償は放棄されたものと見做され、その後復活することはできない。
(検査料の支払い)
第 14 条 顧客は、当該請求書の日付の翌日から起算して30日以内に、あるいは文書で合意された支払い期限までに支払うものとする。支払い遅延の場合、顧客は当該請求書の日付(当日起算)から実際の支払い日(当日算入)までの日数に対して年率18%の金利を OMIC に支払う。
2 料金全額が適正に支払われぬ限り、顧客は報告書・証明書を使用できない。
(費用補償)
第 15 x XXXX が自己の権限が及ばぬ理由で契約に定める業務を遂行または完了できなかった場合、顧客は OMIC に下記の通り支払う。この場合、OMIC は部分的あるいは全体的業務の不履行に対していかなる責も負わない。
① OMIC が実際に負担したそれまでの費用
② それまでに遂行することができた業務があれば、その比率に按分した料金・口銭
(責任の制限)
第 16 x XXXX は顧客の責任を第三者に対して引き受けることをしない。OMIC は顧客との間で合意した業務のみを引き受け、たとえ合意以外の情報を入手したとしても報告する義務を負わない。
2 OMIC の報告書・証明書は顧客の用に供するためのみに作成され、政府機関を含むいかなる第三者の使用のためではない。
3 OMIC が顧客の求めに応じて証明書・報告書を第三者に送達した場合にあって、あるいはそれが通関用であった場合にあって、XXXX は第三者に対するいかなる責任も負うことはない。
(代理店又は下請け業者に対する責任)
第 17 条 OMIC は顧客と契約した業務の一部または全部を、自らの判断で代理人や下請け業者に実行させることができる。OMICの代理として証明書・報告書が発行される場合は、本一般契約条件のもとで全ての OMIC の権利・義務が継承される。
2 OMIC が顧客の代理人として機能する場合であって、たとえ指示が OMIC からなされようとも、また OMIC の提携会社や取引先にその指示が流されようとも、彼等が顧客のために直接働き顧客に直接報告をする限りにおいて、彼等は顧客だけに全面的に責任を負う。即ち、OMIC 及び OMIC の役職員は、その指示が流された相手先たる提携会社や取引先の業務に、一切その責を負わない。
(保険の必要性)
第 18 条 OMIC は、検査したり分析したりした商品・製品・原材料の品質や数量を保証するものでもないし、補償・補填するものでもない。OMIC との契約に定める以上に損失や損傷からの保護を希望する顧客は、適切な保険を掛けるべきである。
(準拠法)
第 19 条 本一般契約条項、及び OMIC と顧客間の全ての協約は日本の法律に則り解釈され、OMIC が他の裁判管轄を選定しない限り、日本の裁判所の管轄下に置かれる。
以上
Xxx.Xx.:PDD105(J); 2009.05.01