Contract
【本約款の効力発生日(適用開始日)】
・平成31年4月22日以降にお申込みのお客さま : お申込み時より適用開始
・平成31年4月21日以前にお申込みのお客さま : 令和元年8月1日より適用開始
添付1:新旧対照表(平成31年4月22日実施)
項目 | 新 | 旧 | ||
表紙(実施日) | 平成31年4月22日実施 【本約款の効力発生日(適用開始日)】 ・平成31年4月22日以降にお申込のお客さま :平成31年4月22日より適用開始 ・平成31年4月21日以前にお申込のお客さま :令和元年8月1日より適用開始 | 平成31年4月1日実施 | ||
目次 | (目次の追加) | (新設) | ||
1 | 適用 (1) | この低圧電気供給約款(以下「この約款」といいます。) は、当社に需給契約の申込書を提出頂いた低圧のお客さまに対して、当社が、一般の需要(低圧の需要に限ります。)に応じて電気を供給するときの供給条件を定めたものです。 | 当社が、一般の需要(低圧の需要に限ります。)に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この株式会社F-Power低圧電気供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。 | |
2 | 契約の同意 | 当社が、お客さまへ電気の供給を行うときの権利義務および 供給条件は、この約款、個別利用規約および地域別料金表 (以下3つあわせて「この約款等」といいます。)によりま す。 当社が提供する電力小売事業のうちこの約款等が適用されるサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用されるお客さま(以下「お客さま」といいます。)は、この約款等にご同意いただくことによって、本サービスをご利用いただくことができます。本サービスにおいて個別利用規約(以下地域別料金表を含め、「個別利用規約」といいます。)その他当社とお客さまが需給契約の内容とすることに合意した事項に関する書面がある場合、お客さまは、この約款のほか個別利用規約その他当社とお客さまが需給契約の内容とすることに合意した事項に関する書面の定めにも従って本サービスを利用していただきます。また、この約款等と当社とお客さ まが需給契約の内容とすることに合意した事項に関する書面の内容に齟齬がある場合は、お客さまが需給契約の内容とすることに合意した事項に関する書面が優先します。 | 当社が提供する電力小売事業のうちこの約款が適用される サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用されるお客さま(以下「お客さま」といいます。)は、この約款にご同意いただくことによって、本サービスをご利用いただくことができます。 なお、本サービスにおいて個別利用規約(以下地域別料金xxを含め、「個別利用規約」といいます。)その他当社とお客さまが需給契約の内容とすることに合意した事項に関する書面がある場合、お客さまは、この約款のほか個別利用規約その他当社とお客さまが需給契約の内容とすることに合意した事項に関する書面の定め(以下総称して「この約款等」と いいます。)にも従って本サービスを利用していただきます。 | |
3 | この約款等の変更 | (1) | 当社は、お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の接続供給の条件等を記載した書面(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃があった場合、その他当社が必要と判 断した場合、この約款等を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後のこの約款等およびその効力発生日を当社が運営するウェブサイト上に掲載する方法、またはお客さまからの本サービスのお申込み時に当社より通知している個人のお客さまについては「でんきお客様ページ」 (個人向け)、法人のお客さまについては「でんきご契約者様ページ」(法人向け)(以下2つあわせて「お客様ページ」といいます。)上に掲載する方法のいずれかの方法により周知することとします。お客さまがこの約款等の変更後も本サービスを使い続ける場合は、変更後の約款および適用のある個別利用規約に従って本サービスをご利用いただけます。ただし、当社が地域別料金表を変更した場合については、(5)に定めるところによります。本サービスをご利用の際は、随時、最新の約款および適用のある個別利用規約をご参照いただきます。 | 当社は、この約款等を変更することがあります。変更後の約款および個別利用規約は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に効力発生日を明示のうえ、予め掲示いたします。お客さまがこの約款等の変更後も本サービスを使い続ける場合は、変更後の約款および適用のある個別利用規約に従って本サービスをご利用いただけます。本サービスをご利用の際には、随時、最新の約款および適用のある個別利用規約をご参照いただきます。 お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の接続供給の条件等を記載した書面 (以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により、この約款等を変更する必要が生じた場合、当社は、変更後の託送約款等または法令をふまえ、この約款等を変更することがあります。 |
3 | この約款等の変更 | (2) | この約款等に定める事項のうち、電気事業法に基づき法令上説明すべき事項および交付すべき書面において記載すべき事項を変更する場合、当社は、お客さまに対し、原則として、その変更の内容のみを説明し、その変更内容を記載した書面を説明時に交付し、かつ当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更内容ならびに供給地点特定番号を記載した書面を契約変更後に交付するものとし、お客さまは、かかる取扱いについて、予め承諾するものといたします。また、当社は、原則として、お客さまに対する上記の説明時に交付する書面および契約変更後に交付する書面に代えて、電 子メールの送信、当社が運営するウェブサイトへ掲載する方法、またはお客様ページへ掲載する方法によりお客さまにお知らせすることとし、お客さまは、かかる取扱いについても、予め承諾するものといたします。 | この約款等に定める事項のうち、電気事業法に基づき法令上説明すべき事項および交付すべき書面において記載すべき事項を変更する場合、当社は、お客さまに対し、原則として、その変更の内容のみを説明し、その変更内容を記載した書面を説明時に交付し、かつ当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更内容ならびに供給地点特定番号を記載した書面を契約変更後に交付するものとし、お客さまは、かかる取扱いについて、予め承諾するものといたします。また、当社は、原則として、お客さまに対する上記の説明時に交付する書面および契約変更後に交付する書面に代えて、電 磁的方法を用いることとし、お客さまは、かかる取扱いについても、予め承諾するものといたします。 |
項目 | 新 | 旧 |
3 この約款等の変更 (5) | 当社が地域別料金表を変更した場合の変更後の地域別料金表 (以下「変更後地域別料金表」といいます。)の適用については、次の通りとします。 イ 当社は事前に変更後地域別料金表およびその効力発生日を当社が運営するウェブサイト上に掲載する方法、またはお客様ページ上に掲載する方法のいずれかの方法により周知することとします。 ロ お客さまから、効力発生日の前日までに、異議の申し出があった場合、需給契約の契約期間満了日(以下「本契約期間満了日」)までは、変更後地域別料金表を適用せず、変更前の地域別料金表を適用することとし、この約款等にかかわらず、需給契約は本契約期間満了日をもって終了するものとします。 ハ お客さまから異議の申し出がない場合は、お客さまは変更後地域別料金表を承諾したものとみなし、効力発生日より変更後地域別料金表を適用するものとします。 | (新設) |
3 この約款等の変更 (2)~(4) (項番の変更) | 3 この約款等の変更(2)~(4) | 3 この約款等の変更(3)~(5) |
11 需給契約の成立および契約期間 (2) | 契約期間は、次によります。 イ 契約期間は、需給開始日から、需給開始日以降1年目の日までといたします。 ロ 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。なお、契約期間が延長される場合、当社は、原則として、延長後の契約期間のみを、書面を交付することなく説明し、かつ、当社の名称および住所、お客さまとの契約の年月日、延長後の契約期間ならびに供給地点特定番号を記載した書面を契約延長後に交付することを、お客さまは予め承諾するものといたします。また、説明および契約期間延長時の交付の方法として、当社は、原則として、電子メールの送信によることを、お客さまは予め承諾するものといたします。 | 契約期間は、次によります。 イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日以降1年目の日までといたします。 ロ 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。なお、契約期間が延長される場合、当社は、原則として、延長後の契約期間のみを、書面を交付することなく説明し、かつ、当社の名称および住所、お客さまとの契約の年月日、延長後の契約期間ならびに供給地点特定番号を記載した書面を契約延長後に交付することを、お客さまは予め承諾するものといたします。また、説明および契約期間延長時の交付の方法として、当社は、原則として、電磁的方法を用いることを、お客さまは予め承諾するものといたします。 |
21 料金の算定および日割計算 (2) | 料金は、お客さまごとに当該契約種別(地域別料金表)の料金を適用して算定いたします。 | 料金は、お客さまごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。 |
22 料金の改定 (旧項目) | (削除) | 当社は、以下の理由により、お客さまと同意した電気料金について、改定することができます。 (1) 経済情勢の変動、天変地変、法令の制定または改廃その他著しい事情の変更によりお客さまと同意した条件が不適当となったと認められる場合。 (2) 当該一般送配電事業者が送電サービス料金を改定した場 合。なお、上記により、料金改定を行う場合には、3(この約款等の変更)に従うものとします。本サービスをご利用の際には、随時、最新の電気料金のご案内をご参照いただきます。 |
22 料金の支払義務および支払期日 (2) | 当社は、料金その他の債務の請求額を、お客様ページに掲示することによりお客さまの閲覧に供します。当社による当該掲示をもって、お客さまへの請求を行ったものとします。 | 当社は、料金その他の債務の請求額を、当社が運営するウェブサイト上のお客さまのマイページに掲示することによりお客さまの閲覧に供します。当社による当該掲示をもって、お客さまへの請求を行ったものとします。 |
27 適正契約の保持 | 当社は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。なお、契約を適正なものに変更していただけない場合、当社は需給契約を解除することができるものとし、この時、精算金等が発生した場合はお客さまの負担とします。 | 当社は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。 |
30 供給の中止または使用の制限もしくは中止 (3) | (1)の場合には、当社は、料金の減額等は行いません。 | 第1項各号により、お客さまの電気の使用を制限し、または 中止した場合には、基本料金に、以下の割引をお客さまに対して実施します。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。 イ 割引率 その1月中の制限し、または中止した延べ日数1日ごとに4パーセントの割引とします。 ロ 制限または中止延べ日数の計算 前号における延べ日数は、1日のうち延べ1 時間以上制限 し、または中止した日を 1日として計算し、当該一般送配電事業者より通知されたものとします。 ハ 延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上、当該一般送配電事業者がお客さまに3日前までにお知らせして行われる制限または中止は、1月につき1日に限り、計算に入れません。なお、当該一般送配電事業者と当社との協議が整わなかった場合、前項のお知らせは、当社に対する3日前までのお知らせとしますが、その場合は、当社がすみやかにお客さまにお知らせします。 |
項目 | 新 | 旧 |
33 損害賠償および債務の履行の免責 (1) | 託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由(当該一般送配電事業者の責めに帰すべき場合も含みます。)によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いませ ん。 | 託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。 |
33 損害賠償および債務の履行の免責 (4) | 前3項の規定に加え、当社はお客さまが受けた二次損害または得べかりし利益に係る損害については、賠償の責めを負わないものとします。 | (新設) |
37 当社からの中途解約 | 37 当社からの中途解約 当社は、解約希望日の3ヶ月前までに書面による意思表示を行うことにより、お客さまとの需給契約を解約できるものとします。 | (新設) |
38 お客さまの義務違反等による当社からの解除等 | 38 お客さまの義務違反等による当社からの解除等 | 38 解除等 |
38 お客さまの義務違反等による当社からの解除等 (1) | 当社は、次のいずれかに該当する場合には、需給契約を解除することがあります。 | 当社は、次の場合には、需給契約を解除することがあります。 |
22 料金の支払義務および支払期日~ 36 需給契約の終了 (項番の変更) | 22 料金の支払義務および支払期日~ 36 需給契約の終了 | 23 料金の支払義務および支払期日~ 37 需給契約の終了 |