(MasterCardAsia/Pacific Pte. Ltd.、Visa Worldwide Pte. Limited および将来提携または加盟する組織を含む。)をいいます。
琉球銀行加盟店規約
第 1 条(総則)
本規約は、株式会社琉球銀行(以下「当行」といいます)との契約のもと、加盟店(第 2 条第 1 項に定義)が行なう信用販売(第条第項に定義)の取扱いに関する権利義務について定めるもので、琉球銀行加盟店規約といいます。
第 2 条(用語の定義)
本規約において使用する次の用語は、以下の意味を有します。
1.「加盟店」とは、本規約承認のうえ当行に加盟申込みをした個人・法人または団体(以下総称して「加盟店申込者」といいます)で、当行が加盟を認めた加盟店申込者をいいます。
2.「カード」とは、下記(1)、(2)に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含みます。)のうち、当行が指定するものをいいます。
(1)加盟店と会員の間の取引の決済機能を有する当行が発行するクレジットカード等
(2)提携組織に加盟している日本国内および日本国外の会社が発行するクレジットカード等 3.「会員」とは、カードを正当に所持する者をいいます。
4.「商品」とは、加盟店が会員に販売もしくは提供する、物品・サービス・権利・役務等をいいます。
5「.
信用販売」とは、会員がカードを提示することにより加盟店に商品の購入または提供を求め、
カードによる決済を行う取引をいいます。
6. 「オーソリゼーション」とは、加盟店が信用販売を行う際に、事前に当行の承認を得るために行う、カードの信用照会をいいます。
7.「提携組織」とは、クレジットカードの取扱いに関し、当行が提携または加盟する組職
(MasterCardAsia/Pacific Pte. Ltd.、Visa Worldwide Pte. Limited および将来提携または加盟する組織を含む。)をいいます。
8. 「カード番号等」とは、カード番号、有効期限、暗証番号またはセキュリティコードをいいます。
9. 「実行計画」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した、カード情報等の保護、カード偽造防止対策またはカード不正使用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめたクレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画であって、その時々における最新のものをいいます。
第 3 条(カード取扱店舗)
1.加盟店は信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」といいます)を指定してあらかじめ当行に届け
出し、承認を得るものとします。当行の承認のないカード取扱店舗での信用販売はできないものとします。
カード取扱店舗の追加・取消についても同様とします。
2.加盟店は本規約に従い信用販売を行う当該カード取扱店舗内外の見やすいところに、当行の定める加盟
店標識を掲示するものとします。
第 4 条(取扱商品)
1.加盟店は信用販売において、取扱う商品、サービスについては事前に当行に届け出たうえでその承認を
得るものとし、変更する場合も同様とします。但し、加盟店は、当行による承認の有無にかかわらず、以下
のいずれかに該当するか、または該当するおそれがある商品、サービスを取り扱うことはできないものとしま
す。
(1)公序良俗に反するもの。
(2)銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法・不正競争防止法・商標法等、その他関連法律・法令の定めに違反するもの。
(3)第三者の著作権・肖像権・知的財産権その他の権利を侵害する恐れがあるもの。
(4)提携組織の規則等により取扱いが禁止されているもの。(提携組織が公序良俗に反すると判断したものおよび提携組織の規則等における取扱いのための条件を満たさないものを含みます)
(5)偽造品・模造品・模倣品等。
(6)その他、当行が不適当と判断したもの。
2. 当行は加盟店が前項に違反している疑いがあると認めた場合、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。また、加盟店は当行が当該商品の調査の協力を求めた場合、これに対し遅滞なく協力するものとします。
3.加盟店は、旅行商品・酒類・米類等、販売にあたり許認可を得るべき商品を取り扱う場合は、あらかじめ当行にこれを証明する関連証書類を提出し、当行の承認を得るものとします。
4.加盟店は本規約に基づく信用販売に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面ならびに信用販売方法について、割賦販売法・特定商取引法・景品表示法・消費者契約法およびその他の法令等を遵守するものとします。
5.加盟店は、商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・金地金・有価証券等を取り扱うことはできないものとします。但し、当行が個別に認めた場合はこの限りではありません。
6.加盟店は、サービス・役務の提供でその代金を前払いする方式の商品を取り扱うことはできないものとします。但し、当行が個別に認めた場合はこの限りではありません。この場合、会員がサービス・役務提供の契約期間中に中途解約の請求を申し出たとき、および未経過料金の返金を申し出たときに
ついては、加盟店がその全責任をもって対応するものとし、当行に一切迷惑をかけないものとします。なお、会員に対する返金処理については、当行所定の方法によるものとします。
第 5 条(支払区分)
1.加盟店が取り扱うことができる信用販売の種類(以下「支払区分」といいます)は、1回払い・2回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払い(ボーナス併用分割払いを含む)とします。但し、1回払い以外
については、当行が認めた加盟店のみで取り扱うことができるものとします。
2.会員が利用を申し出たカードの種別等によっては、1回払いを除くその他の支払区分については、取扱いができない場合があることをあらかじめ承諾します。
第 6 条(信用販売の方法)
1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合は、当行が使用を認めた端末(以下「取扱端末」という)のみを、善良な管理者の注意をもって、その取扱端末利用規約等に従い、下記の各号に定める手続きにより、会員に対し信用販売を行うものとします。
(1) カードの真偽および有効期限が経過していないことを確認すること。
(2) オーソリゼーションまたはカードの無効通知との照合により、カードの有効性を確認すること。
(3) 第 7 条に基づき当行にオーソリゼーションを求め、承認番号を得ること。
(4) 売上票に、カード番号、有効期限、会員氏名、売上日、売上金額、支払区分、加盟店名、加盟店番号(本条第 6 項の場合を除く)、承認番号(第 7 条第 2 項本文の場合を除く)等所定の事項を印字すること。
(5) カードの提示者とカードの名義人との同一性の確認をすること。但し、当該同一性は当行が認めた端末機を用いて会員が入力した暗証番号の真偽の判定、または、会員に署名を徴求しカードの署名と売上票の署名の同一の判定によって確認するものとします。また、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認することとします。
2. 加盟店はカードの提示者がカードの名義人本人以外の不正使用と思われる場合(提示したカードが無効とされた場合に次々と別のカードを提示する場合、売上票に印字されたカード番号、有効期限、または、カード名義人の表示がカード券面上の表示と一致しない場合等の場合をいうが、これらの場合に限定されない)には、信用販売を行う前に当行にその旨を連絡し、その指示に従うものとします。 3.売上票に記載できる金額は当該販売代金(税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算を含めることはできません。なお、加盟店は会員に対し売上票に当行所定の項目以外の記載を求めてはいけないものとします。また、売上票の金額訂正、売上金額の分割記載、取引日と異なる日付記載等はできません。
4. 加盟店は何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末が使用できない場合、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当行は加盟店に対する一切の責を負いません。
5.加盟店は信用販売を行った場合、直ちに商品、サービス等を会員に引き渡しまたは提供するものとします。但し、売上票記載の売上日に引き渡しまたは提供することができない場合は、会員に書面をもって引渡時期等を通知するものとします。
6.加盟店は、取扱端末を使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当行に送信するものとします。
7.加盟店は、取扱端末から信用販売を行った時に出力される売上票のうち、お客さま控えを会員に交付し、カード会社控えおよび加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。
第 7 条(信用販売限度額)
1.加盟店は、全ての信用販売について当行の承認番号を得るものとします。
2.前項の定めにかかわらず、当行が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、加盟店は、当該信用販売限度額の範囲内の取引については、承認番号を得る必要はないものとします。この場合の信用販売限度額とは、カードの種別にかかわらず、会員1人あたり、税金、送料等を含め、同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。
3.当行が必要と認めたときは、前項の信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。
4.加盟店は会員から第 2 項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、第 1 項の定めによるものとします。
第 8 条(不利益な取扱いの禁止)
加盟店は有効なカードを提示した会員に対し正当な理由なく信用販売を拒絶し、または現金払いや他カードの利用を要求する等の行為はできないものとします。また、手数料等を上乗せする、現金客と異なる代金・料金を要求する、または、信用販売の対象とする商品の代金等につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできません。
第 9 条(加盟店の注意義務等)
1.加盟店はカード提示者が明らかにカード記載の本人以外と思われる場合および明らかに不審と思われる場合には、信用販売を行う前に当行にその旨を連絡し、その指示に従うものとします。
2.加盟店は、当行が会員のカード利用状況等の調査の協力を求めた場合にはこれに対し遅滞なく協力するものとします。
3. 前項において加盟店が会員の署名を徴求した売上票を管理している場合は、当行の調査依頼後 15
日以内に当行に提出するものとします。
第 10 条(無効カードの取扱い)
1. 加盟店は次の各号のいずれかに該当するカードの提示を受けたときは、信用販売を行わないものとし、当該カードを保管・回収の上直ちに当行にその旨を連絡するものとします。
(1) 当行から無効を通知されたカード
(2) 明らかに偽造・変造・模造と判断できるカードまたは破損等したカード
2. 加盟店が前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。
3. 第1項のいずれかのカードの不正使用に起因して信用販売が行われ、当行が調査の協力を求めた場合、加盟店はこれに協力するものとします。また、当行から要請があった場合、加盟店は、加盟店が所在する所轄警察署等へ当該不正使用に関する被害届を提出するものとします。
第 11 条(カード番号等の取扱いの制限)
加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならないものとし、加盟店で保有する機器、ネットワークにおいては、カード番号等を電磁的に保存、処理、通過させないものとします。
第 12 条(カード番号等の適切管理措置)
1. 加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために、実行計画に掲げられた措置またはそれと同等以上の措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏洩、滅失または毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとします。
2. 第11条の定めにかかわらず、加盟店がカード番号等を電磁的に保存、処理、通過させる場合は、前項の目的を達成するため、加盟店は PCI DSS 準拠の措置、または当行が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、カード番号等の漏洩、滅失または毀損の防止のために特に必要があると当行が認めるときには、当行は、加盟店が講じた措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第 13 条(カード番号等の取扱いの委託基準)
カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の基準に従わなければならないものとします。
1. カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」という。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
2. 受託者に対して、第 12 条第 1 項および第 2 項の義務と同等の義務を負担させること。
3. 受託者が第 12 条第 2 項で定めるカード番号等の適切管理措置を講じなければならない旨、および、第 12 条第 3 項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
4. 受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に、または必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
5. 受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
6. 受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合、第 33 条各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
7. 加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第 35 条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
8. 受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
第 14 条(売上債権の譲渡)
1. 加盟店は、会員に対する信用販売により取得した売上債権を当行に債権譲渡し、当行はこれを譲り受けるものとします。
2.本条による債権譲渡は、当該売上データが、当行が認める方法により当行に到着したときに、その効力が発生するものとします。
3. 加盟店が当行に譲渡した債権が、所定の決済期日に会員またはカード会社から回収できなかった場合は、原則加盟店の責任とし、加盟店は第 22 条により買戻しを請求されても当行に対して異議を申し立てないものとします。
4. 会員の利用日から 2 か月を経過した売上債権は譲渡の対象にならないものとします。
第 15 条(譲渡債権の支払方法)
1. 当行が譲渡を受けた売上債権の締切日および加盟店への支払方法は、次の通りとします。
(1) 加盟店から当行への債権譲渡の締切日および、当行の加盟店に対する債権買取代金の支払日は別表の通りとします。但し、当行と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。
(2) 前号の支払いは、各支払日における合計額から第 16 条に定める加盟店手数料を差引いた金額を加盟店が指定した口座(以下「指定口座」といいます)へ振込むものとします。なお、支払日の当日が当行または他金融機関の休業日の場合には、前営業日を支払日とします。
2. 前項の加盟店への支払いが加盟店の指定口座に到着しない場合、または延着した場合、当行に故意または過失がある場合を除き当行は責任を負わないものとします。
第 16 条(加盟店手数料)
1.加盟店は当行に対して信用販売に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、信用販売の総額(税金・送料等を含む)に対して当行の定める料率を乗じた額とし、1円未満は切捨てとします。
2.前項の手数料については、提携組織が定める基本料率の増減に従って、変更するものとします。その際は
当行から加盟店へ通知するものとします。
第 17 条(信用販売取消)
1. 加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、当行所定の方法により当該商品代金に対する債権譲渡の取消処理を行うものとします。
2. 前項により取り消した債権譲渡代金を既に当行が加盟店に支払い済みの場合は、加盟店は当行所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、当行は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
3. 第 1 項の場合、会員に対し現金による返金は行わないものとします。
第 18 条(商品の所有権の移転)
1. 加盟店が会員に信用販売を行った商品の所有権は、加盟店が第 14 条の規定に基づき当行に債権を譲渡したときに加盟店から当行に移転するものとします。但し、第 17 条および第 22 条により債権譲渡が取消または解除された場合、売上債権に関わる商品の所有権は、加盟店が債権譲渡代金を当行に返金したときに、加盟店に戻るものとします。
2. 加盟店が、偽造・変造・模造されたカードの使用、カードの第三者使用等により、会員以外の者に対して誤って信用販売を行った場合であっても、当行が加盟店に対し当該売上債権の譲渡代金を支払った場合には、信用販売を行った商品の所有権は当行に帰属するものとします。なお、この場合にも前項但し書きの規定を準用するものとします。
第 19 条(会員との紛議)
1. 加盟店は、信用販売において割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法、その他法令に違反する取引、および当行が会員の利益の保護に欠けると判断する取引をしてはならないものとします。また、加盟店はこれらの取引を防止するため、および、会員との紛議が発生した場合に適切かつ迅速に解決するために必要な体制を整備するものとします。
2. 加盟店は、信用販売を行った物品、提供したサービスに対して生じた会員との紛議は、すべて加盟店の責任において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した当行および会員の損害については加盟店が補償するものとします。
3. 前項の紛議において会員が会員の所属するカード会社等に支払停止の抗弁を申し出た場合、当行は加盟店に通知するとともに、当該金額の支払いは以下の通りとします。
(1)当該金額が支払い前の場合は、当行は当該金額の支払いを留保または拒絶できるものとします。 (2)当該金額が支払い済の場合は、加盟店は当行の請求に応じ当行所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
(3)当該抗弁事由が消滅し紛議が解消した場合は、当行は加盟店に当該金額を支払うものとします。
4. 加盟店は紛議の解決にあたり当行の許可なく会員に対して当該カード利用代金または対価を直接返金しないものとします。これに反したことにより生じる一切の責任は加盟店の責任とします。
第 20 条(会員からの苦情の対応)
1. 会員が会員の所属するカード会社に対して加盟店に関する苦情を申し入れ、当該カード会社よりその旨の連絡を受けた当行が、当該苦情の内容が第 4 条第 4 項に違反する加盟店の行為と認めた場合、当行は加盟店に対し調査を行うことができるものとし、加盟店は当該調査に協力するものとします。
2. 加盟店は、当行が前項の調査に基づく事実を当該会員の所属するカード会社に報告することに同意するものとします。
3. 第 1 項の調査に基づき、当行が加盟店に対し改善を申し入れた場合、加盟店は当該申し入れに従うものとします。
第 21 条(支払いの拒絶・留保)
1. 加盟店が、以下の事由のいずれかに該当して信用販売、または債権譲渡を行ったことが判明した場合、当行は当該金額の支払いを拒絶できるものとします。
(1)本規約または加盟店が当行と締結している他の契約等に違反して信用販売を行った場合。 (2)売上票が正当でない場合、または売上票の内容が不実である場合。
(3)売上票の汚損、破損等により、売上票記載事項の全部または一部の読み取りができない場合。
(4)加盟店の請求内容に誤りがあり、当行またはカード会社が会員に請求できない売上データがあった場合。
(5)当行の承認番号を必要とする場合において、加盟店が当行の承認番号を得ないで信用販売を行った場合。
(6)第19条に関わる問題が生じた場合において、加盟店、カード会社、または当行が会員から当該金額の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
(7)第9条第3項に定める期間内に、当行が求める売上票を提出しなかった場合。
(8)加盟店(役員、従業員およびその関係者を含む)が保有するカードを使用して信用販売を行った場合であって、当行が不適当と判断した場合。
2. 加盟店が行った信用販売について当行が調査の必要があると認めた場合、当行はその調査が完了するまで当該金額の支払いを留保できるものとします。
3. 前項による当行の調査完了後、当行が支払いを相当と認めた場合、当行は加盟店に対し当該金額を支払うものとします。この場合、当行が加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないことに、加盟店は異議を申し立てないものとします。
第 22 条(買戻しの特約)
1. 第 14 条第 3 項に該当し、加盟店が当行に譲渡した債権が所定の決済期日に会員またはカード会社より回収できなかった場合で、当行が買戻しを請求した場合、または第 21 条第 1 項に該当し、当行が加盟店に対する支払いの拒絶を行える場合であって、当該金額が加盟店に対し支払い済みのものについては、加盟店は当行の請求に応じ、当行所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。
2. 万一加盟店が当行に対し当該金額を返金しない場合には、当行は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第 23 条(情報の管理・守秘義務)
1. 加盟店は、業務上知り得た当行の営業上の秘密等一切の情報を、責任を持って管理するものとし、本規約に定める以外の用途に利用したり、第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
2. 加盟店が前項に定める責務を怠り、会員および当行が損害を被った場合は、加盟店はその全責任を負うものとします。
第 24 条(個人情報の取扱い)
1. 本規約で「個人情報」とは、加盟店が加盟店業務を通じて取得した会員その他利用者の一切の情報で、氏名、生年月日等当該利用者を特定できる情報とこれに付随して取り扱われるカード番号等会員その他利用者の情報をいうものとします。
2. 個人情報の利用は、業務上必要な範囲であって、法令および本規約等において定める範囲に限定するものとします。
3. 加盟店は、個人情報を本規約に定める業務目的以外の目的に利用・収集してはならないものとします。
4. 加盟店は、加盟店業務遂行の過程で知り得た個人情報を開示・漏洩してはならないものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。
5. 加盟店は、加盟店および業務委託先における個人情報の目的外利用・漏洩等が発生しないよう情報管理の制度、システムの整備・改善、社内規定の整備、従業員の教育、業務委託先の監督等適切な措置を講じるものとします。
6. 加盟店は、カードの暗証番号・セキュリティコード(CVV2、CVC2)については、たとえ暗号化したとしても、一切保管・保持してはならないものとします。
7. 加盟店は、個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩等の危険に対し、合理的な安全対策を講じるものとします。また、当行は加盟店に対して個人情報の管理に必要な情報セキュリティ基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当行が指定した基準を遵守するものとします。
8. 情報媒体の引渡しにあたっては、その場所および担当者を特定するものとし、情報媒体の搬送・送付は、安全で確実な方法によるとともに、露出せぬよう封緘・施錠を確実に行うものとします。
9. 第三者への個人情報の提供は、以下のいずれかの場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
(1)当該個人が書面により事前に同意している場合。
(2)業務上必要があり第1項にいう利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって当行の書面による事前の同意があるとき。
(3)各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場
合。
10.当行は、加盟店に漏洩等の事故が発生したと判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して事故の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに協力するものとします。
第 25 条(カード番号等の漏洩等の事故時の対応)
1. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。
(1) 漏洩、滅失または毀損の有無を調査すること。
(2) 前号の調査の結果、漏洩、滅失または毀損が確認されたときは、その発生期間、影響範囲(漏洩、滅失または毀損の対象となったカード番号等の特定も含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること。
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること。
(4) 漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し、または影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2. 前項柱書の場合であって、漏洩、滅失または毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3. 加盟店は、本条第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当行に対して報告すると共に、遅滞なく、本条第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2) 本条第 1 項第 1 号および第 2 号の調査につき、その途中経過および結果
(3) 本条第 1 項第 3 号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4) 本条第 1 項第 4 号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当行が求める事項
4. 加盟店または受託者の保有するカード番号等が漏洩、滅失または毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく本条第 1 項第 4 号の措置をとらない場合には、当行は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第 26 条(不正使用等発生時の対応)
1. 加盟店は、その行った信用販売につき、不正使用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2. 加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当行に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
を報告しなければならないものとします。
第 27 条(調査)
1. 以下の各号のいずれかの事由があるときには、当行は、自らまたは当行が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1) 加盟店または受託者においてカード番号等が漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれが生じたとき。
(2) 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われ、またはそのおそれがあるとき。
(3) 加盟店が本規約第 4 条第 4 項、第 6 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 25 条、第 26 条、第
28 条または第 39 条のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当行が加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2) カード番号等の適切な管理または不正使用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3) 加盟店もしくは受託者またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4) 加盟店または受託者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3. 前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4. 当行は、本条第 1 項第 1 号または第 2 号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができるものとします。但し、本条第 1 項第 1 号に基づく調査については、加盟店が第 25 条第 1 項第 1 号および同項第 2 号に定める調査ならびに同条第3 項第 1 号および同項第 2 号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第 1 項第 2 号に基づく調査については、加盟店が第 26 条第 1 項に定める調査および第 2 項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでない。
第 28 条(是正改善計画の策定と実施)
1. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当行は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1) 加盟店が第 12 条もしくは第 13 条の義務を履行せず、または受託者が第 13 条第 2 号もしくは同条第 3 号により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき。
(2) 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏洩、滅失もしくは毀損し、またはそのおそれがある場合であって、第 25 条第 1 項第 3 号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(3) 加盟店が第 6 条に違反し、またはそのおそれがあるとき。
(4) 加盟店が行った信用販売について不正使用が行われた場合であって、第 26 条の義務を相当期間内に履行しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、加盟店に対し、その是正改善を図るために措置を講ずることが必要であると当行が認めるとき。
2. 当行は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
第 29 条(遅延損害金)
加盟店は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合には、当該債務の金額に対し支払日の翌日から実際に支払いのあった日までの日数に応じて、原則として年利率 14.60%の割合で遅延損害金を当行に支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第 30 条(損害賠償等)
1. 加盟店が以下の事由により当行に損害が生じた場合は、当行はその損害を請求できるものとします。
(1)本規約に違反した場合。
(2)公序良俗に反するなど加盟店として不適当な行為により当行の名誉を著しく傷つけ、あるいは金銭的損害を与えた場合。
2. 提携組織が加盟店の信用販売に関連し、当行に罰金、反則金等を課し、その事由が加盟店側に起因するものと当行が認めた場合、加盟店は当行の請求により、当該罰金、反則金等と同額を当行に支払うものとします。
3. 加盟店は、加盟店または業務委託先が第 24 条および第 25 条に違反することにより当行、カード会社、提携組織、または会員に損害を生じせしめた場合には、これにより当行、カード会社、提携組織、または会員が被った損害等を賠償する義務を負うものとします。
(1) カードの再発行に関わる費用。
(2) 不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
(3) カードの不正使用による損害。
(4) 当該事故の損害賠償、罰金として、提携組織、カード会社等、またはその他第三者から当行が請求を受けた費用。
(5) 上記(1)~(4)の解決に要した弁護士費用等の間接的な費用。
第 31 条(不正使用被害の負担)
1. 加盟店は、第 6 条によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当行は、加盟店に対し、当該信用販売に係る債権譲渡代金の支払を拒み、または支払済みの当該代金の返還を請求することができるものとします。
2. 本条第 1 項の規定は、当行の加盟店に対する損害賠償請求またはその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第 32 条(地位の譲渡等の禁止)
1. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2. 加盟店の当行に対する債権は、第三者に譲渡できないものとします。
3. 加盟店は、売上票・売上集計票等を本規約に定める以外の用途に利用してはならないものとします。また、これらを第三者に利用させてはならないものとします。
第 33 条(業務処理の委託)
1. 加盟店は、加盟店の業務処理を第三者に委託する場合には、その委託内容および当該委託先に関する情報等を事前に書面により当行に届け出、その承認を得るものとします。
2. 加盟店は、前項に定める委託先に当該委託内容に関わる業務処理を第三者に再委託させてはならないものとします。但し、加盟店が再委託(数次的委託を含む)の必要があると認めた場合には、その委託内容および当該再委託先に関する情報等を事前に書面により当行に届け出、その承認を得るものとします。
3. 加盟店は前二項に定める委託先、および再委託先(以下総称して「業務委託先」といいます)に本規約内容を遵守させ、業務委託先の一切の責任を負うものとします。また、業務委託先が委託業務に関連して、当行または他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は業務委託先と連帯して当行または他の第三者の損害を賠償するものとします。
第 34 条(支払区分の解約ならびに変更)
当行および加盟店が、当行および加盟店の事情により 2 回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いの取扱いを解約、ならびに取扱方法を変更する場合は、書面により事前に相手方へ通知するものとします。
第 35 条(届け出事項等の変更)
1. 加盟店は、当行に届け出た以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨および変更後の当該各号に掲げる事項を当行所定の方法により遅滞なく当行に届け出なければならないものとし、当行はその適格性について審査を行うものとします。
(1) 加盟店の店舗名称、店舗所在地および電話番号
(2) 加盟店の契約者が個人である場合には、当該個人の氏名、生年月日、住所、および電話番号
(3) 加盟店の契約者が法人である場合には、当該法人の名称、住所、電話番号、法人番号、および代表者またはこれに準ずる者の氏名と生年月日
(4) 加盟店の振込指定口座
(5) 加盟店の取扱商材および販売方法または役務の種類および提供方法
(6) 加盟店に設置する端末機の IC カード対応状況、加盟店で保有する機器、ネットワークにおけるカード番号等の保持状況等の加盟店が講じるカード番号等の適正な管理、受託者指導、および不正使用防止に係る措置に関する事項
(7) 特定商取引法による行政処分を受けたことの有無、およびその内容
(8) 消費者契約法違反の行為を理由とした民事上の訴訟を提起され敗訴判決を受けたことの有無、およびその内容
(9) 第 19 条第 1 項に定める体制の整備の状況
(10) 前各号に掲げるもののほか加盟店が加盟申込時に当行に届け出た事項
2. 指定口座名義は原則加盟店申込者と同一の名義を指定するものとし、異なる名義の口座を指定する場合は事前に所定の書面を当行に提出し、その承認を得なければならないものとします。
3. 加盟店は、第 12 条第 2 項で定めるカード番号等の適切管理措置を変更しようとする場合には、あらかじめ当行と協議しなければならないものとします。
4. 当行は、加盟店に対し、本条第 1 項第 5 号から第 10 号、および別に指定する事項につき、必要に応じて随時、報告を求めることができるものとします。
5. 前項の届け出がないため、当行からの通知、送付書類、支払い等が延着し、または到着しなかった場合、通常加盟店に到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。また、この場合において、加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は自らの責任において解決にあたるものとし、当行に一切の迷惑をかけないものとします。
6. 当行の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。
第 36 条(退会)
1.加盟店または当行は、書面により3か月前までに相手方に通知することにより退会できるものとします。2.3 か月以上連続して売上がない場合、当行は前項による退会を求めることができるものとします。
第 37 条(再審査・資格取消)
1. 加盟店は当行が必要と認めるときには、その適格性について再審査を受けるものとします。なお、以下の事項に該当する場合には、当行は加盟店に対し、通知・催告することなく、直ちに加盟店の資格を取消しできるものとします。
(1)本規約に違反したとき。
(2)他のクレジットカード会社との取引に関わる場合も含めて、信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
(3)加盟店申込書に虚偽の申請があったことが判明したとき。
(4)他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって債権譲渡をしたとき。
(5)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払停止になったとき。
(6)差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
(7)本項(5)(6)のほか加盟店、加盟店の代表者本人、または加盟店の代表者が経営もしくは代表する他の加盟店、店舗、法人等の信用状態に重大な変化が生じたと当行が認めたとき、または第 4 条第 1 項お
よび第 4 項に定める法令等に違反したとき。
(8)加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき。
(9)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当行が判断したとき。
(10)加盟店による信用販売のうち、紛失・盗難・偽造、および無効カードによる不正使用、または会員の換金目的による信用販売の割合が高いと当行が判断したとき。
(11)監督官庁から営業の取消または停止処分を受けたとき。
(12)加盟店情報の取扱いに関する同意条項第3条の、当行が加盟する加盟店信用情報機関に登録された情報等に基づき、当行が加盟店として不適格と総合的に判断したとき。
(13)第 24 条に反したとき。
(14)加盟店が当行との他の契約において、当該契約に基づく当行に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
(15)その他、会員などからの苦情や当行の調査の結果に基づき、当行が加盟店として不適当と判断したとき。
2. 前項の場合、加盟店は当行に生じた損害を賠償するものとします。また当行は第15条に定める振込金の支払いを留保できるものとします。
第 38 条(退会・資格取消に伴う加盟店の義務)
1. 第 36 条に基づき加盟店が当行から退会した場合、または第 37 条に基づき資格取消を受けた場合、加盟店は直ちに加盟店契約を前提とした商品告知・取引誘引行為を中止し、加盟店標識等当行が加盟店に貸与した取扱関係書類および販売用具の全てを当行に返却するものとします。また、取扱店舗に掲げた加盟店標識を直ちに取り外すものとします。この場合であっても、加盟料・加盟店標識代金等、加盟店が支払った代金は返金されないものとします。
2. 端末機については、端末使用規約およびその取扱いに関する規定に従うものとします。なお、当行は、端末機の返却を求めることができるものとし、その際は、端末代金の返却は行いません。また、加盟店は当行へ返却すべき端末機とその他の物品を峻別して返却を行うものとし、端末機以外の物品
(他社端末含む。)が同梱されていた場合、当行は加盟店又は当該物品の所有者の承諾無しに、当該物品を処分することができるものとします。当該物品を処分したことにより第三者との間で紛争が生じた場合は、加盟店がその解決の責任(当該第三者への損害賠償の責任を含む)を負うものとします。
3. 第 1 項の場合において、第 14 条、第 15 条、第 19 条、第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 24 条、第
25 条、第 29 条および第 30 条は、引き続き有効なものとします。
第 39 条(反社会的勢力との取引拒絶)
1. 加盟店(加盟店の親会社・子会社等の関係会社、およびそれらの役員、従業員等を含む)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業 (5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ (7)特殊知能暴力集団等
(8)前記(1)ないし(7)の共生者
(9)その他前記(1)ないし(8)に準ずる者
2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の(1)ないし(5)のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他前記(1)ないし(4)に準ずる行為
3. 当行は、加盟店が前2項に違反している疑いがあると認めた場合には、加盟店の資格を取消し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することができるものとします。信用販売を一時停止した場合には、加盟店は、当行が取引再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
4. 加盟店が第 1 項、または第 2 項のいずれかに該当した場合、または第 1 項、または第 2 項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、加盟店による信用販売を継続することが不適切であると当行が認めるときは、当行は、直ちに加盟店の資格を取消しできるものとします。この場合、加盟店は、当然に期限の利益を失うものとし、当行に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第 40 条(契約の期間)
本契約の有効期間は契約締結日から 1 年間とします。但し加盟店または当行が期間満了 3 か月前まで
に書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしない場合は、本契約はさらに 1 年間更新し、以後も同様とします。
第 41 条(本規約に定めのない事項)
加盟店は本規約に定めのない事項については、当行の別に定める取扱要領等に従うものとします。
第 42 条(準拠法)
本規約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。
第 43 条(合意管轄裁判所)
加盟店と当行との間で訴訟の必要が生じた場合は、当行の本社所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 44 条(規約の改定)
1. 本規約を改定する場合は、当行は新規約を加盟店に通知、告知または公表(当行ホームページにおける変更内容の掲載、その他合理的方法による。)するものとします。
2. 加盟店が前項の通知、告知または公表がなされた後に会員に対し信用販売を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとします。
別表(債権譲渡の締切日・支払日)
種類 | 締切日 | 支払日 | |
1 | 毎日締め | 毎日 | 締切日から 3 営業日後 |
2 | 6 本締め | 5 日、10 日、15 日、20 日、25 日、末日 | 締切日から 5 営業日後 |
3 | 3 本締め | 10 日 | 20 日 |
20 日 | 末日 | ||
末日 | 翌月 10 日 | ||
4 | 2 本締め | 15 日 | 末日 |
末日 | 翌月 15 日 |
<加盟店情報の取扱いに関する同意条項>
第 1 条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1. 加盟店およびその代表者ならびに加盟申込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という。)は、株式会社琉球銀行(以下「琉球銀行」という。)および琉球銀行が指定する項のカード会社(以下、総称して「当行」という。)が加盟店との取引に関する審査(以下
「加盟審査」という。)、加盟後の加盟店管理および取引継続、解除等に係る審査のために、加盟店に
係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)を安全管理措置を講じたうえで当行が取得・保有・利用し、かつ当行間で共同利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
(1)加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報。
(2)加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当行との取引に関する情報。
(3)加盟店のカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報および取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)。
(4)当行が取得した加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。 (5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
(6)当行が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の書類または公表された情報に記載もしくは記録された情報。
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。 (8)差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
(9)行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、および当該内容について、加盟店情報機関(加盟店に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)および加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
(10)割賦販売法 35 条の 3 の 5 および割賦販売法 35 条の 3 の 20 における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項。
(11)割賦販売法に基づき同施行規則 60 条第 2 号イまたは同 3 号の規定による調査を行った事実および事項。
(12)個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項。
(13)会員から当行に申し出のあった内容および当該内容について、当行が会員、およびその他の関係者から調査収集した情報。
(14)加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。
(15)加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記(9)ないし(14)に係る情報が登録されている場合は当該情報。
(16)上記の他会員の保護に欠ける行為およびカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報。
2.「琉球銀行が指定するカード会社」(以下「指定カード会社」という。)は以下の各社をいうものとします。なお、x条にもとづく共同利用の管理責任者は、琉球銀行となります。
(1)株式会社りゅうぎんディーシー
(2)株式会社OCS
3. 加盟店は、琉球銀行が加盟店情報を、安全管理措置を講じたうえで、琉球銀行の業務、琉球銀行事業に係る商品開発もしくは市場調査、営業案内等のために利用することに同意するものとします。
4. 加盟店は、当行が本規約に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で加盟店の個人情報を当該委託先に預託することに同意するものとします。
5.加盟店は、当行が業務の遂行に必要な範囲で、加盟店情報及び個人情報を、沖縄セルラー電話株式会社及び株式会社レキオスに提供することに同意するものとします。
第 2 条(加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)
1.加盟店は当行が加盟する加盟店情報機関に関して、次の各号について同意します。
(1)当行が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報機関に照会し、加盟店に係る下表-Ⅱ.「加盟店情報機関に登録される情報」欄記載の情報が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)加盟店情報(下表-Ⅱ「. 加盟店情報機関に登録される情報」欄記載の情報)が、加盟店情報機関 に
登録され、加盟店審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のため当行および当該加盟店情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
(3)加盟店情報機関に登録されている加盟店情報が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、加盟店情報の正確性および最新性維持等および消費者保護その他公益のために、加盟店情報機関および当該機関の加盟会員によって共同利用されること。
2.当行の加盟する加盟店情報機関の名称、所在地、電話番号等は下表-I.のとおりです。また、加盟店情報機関の概要、加盟会員、共同利用する者の範囲、共同利用の管理責任者等については、加盟店情報機関のホームページにて確認するものとします。
〈表-I.加盟店情報機関〉
名称 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDM センター) |
住所 | 郵便番号:000-0000 xxxxxxxxxxxx 00-0 xxxxxxxxxxxx 0 x |
電話 | 00-0000-0000 |
受付時間 | 月曜日~金曜日 午前 10 時~午後 5 時 (年末年始等を除きます) *詳細はお問い合わせください。 |
ホームページ(URL) |
<x-x.xxxxxxxxxxxxxxx>
② 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のために講
じた措置の事実及び事由
① 包括信用購入あっせん取引又は個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦
情処理のために必要な調査の事実及び事由
③ 包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契約を解 除した事実と事由 |
④ 利用者等の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実で ある情報 |
⑤ 利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑われる情報並びに当該 行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 |
⑥ 行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表され た情報等)について、JDM センターが収集した情報 |
⑦ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必 要な調査の事実及び事由 |
⑧ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店おけるクレジットカードの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがあると 認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 |
⑨ 包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理の 為に必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報 |
⑩ 上記⑦から⑧に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防 止対策を求める等の措置を講じた事実と事由 |
⑪ 上記②及び⑩の措置の指導に対して、当該加盟店が従わない若しくは法令が求める基準に適合することが見込まれないことを理由にクレジットカード番号等取扱契約を解除した事実及び 事由 |
⑫ 上記の他利用者等の保護に欠ける行為及びクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及 ぼす行為に関する情報 |
第 3 条(加盟店情報の開示・訂正・利用停止)
1. 加盟店は当行および加盟店情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、代表者の自己に関する情報の開示・訂正・利用停止等を請求することができるものとします。なお、請求の窓口は次のとおりとします。
(1)琉球銀行
名称 | 株式会社琉球銀行 |
住所 | x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 |
電話番号 | 098-901̶0146 |
受付時間 | 平日(銀行休業日を除く) 9:00~17:00 |
(2)指定カード会社
SEQ | 会社名 | お問合せ窓口 |
1 | 株式会社りゅうぎんxxxx ー | 098-862-1525 (平日 9:00-17:00) |
2 | 株式会社 OCS(オークス) | 098-901-0123 (平日 9:00-17:30) |
(3)加盟店情報機関
第 2 条 表-I. 記載の加盟店情報機関へご連絡ください。
2. 当行は、当行が保有する加盟店情報または当行が加盟店情報機関に登録した内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正・削除または利用停止等の措置をとるものとします。
第 4 条(加盟店情報の取扱いに不同意の場合)
当行は、加盟店が加盟店申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合は、加盟を認めない場合や加盟店の資格取消の手続きを取ることがあるものとします。ただし、第1条3項に定める事項に同意できないことを理由として、加盟を認めないまたは、加盟店の資格取消しの手続きをとることはないものとします。また、第1条3項に定める事項について、加盟店から利用中止の申し出があった場合には、それ以降の利用を中止するものとします。
第 5 条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当行が利用することおよび加盟店情報機関に一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意します。
2.加盟店は当行が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および基準等ならびに当行が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。
第 6 条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、当行が必要な範囲内で変更できるものとします。
MasterCard コンタクトレス/Visa payWave 取扱いに関する特約
第 1 条(目的)
本特約は、加盟店の設置端末が本特約第 5 条に定める MasterCard コンタクトレス/Visa payWave 決済
に対応する機能を備えた端末の場合で、かつ MasterCard コンタクトレス/Visa payWave 決済システム
(以下「本決済システム」という)と称する非接触型 IC 媒体を用いた代金決済サービスの取扱い(以下「本取扱い」という)を行う場合に適用するものとし、加盟店は本特約の定めるところに従うものとします。
第 2 条(信用販売)
加盟店は MasterCard コンタクトレス/Visa payWave の機能を搭載するカード又は携帯電話その他の電子機器及びその他の媒体(以下「カード等」という)を所持する会員(以下「会員」という)が、カード等を提示して物品等の販売、サービスの提供を求めた場合は、本特約に従い現金で取引を行う顧客と同様に店頭において信用販売するものとします。
第 3 条(カード等取扱店舗)
加盟店は取扱店舗内の見やすいところに当行の定める加盟店標識を掲示するものとします。
第 4 条(支払区分)
本取扱いについて、加盟店が取扱うことができる信用販売の種類は、1 回払い販売のみとします。
第 5 条(信用販売の方法)
1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合は、MasterCard コンタクトレス/Visa payWave 決済に対応する機能を備えた端末(以下「取扱端末」という)を取扱端末使用規約に従い使用し、すべての信用販売について当該カード等による本決済システムの利用の有効性、カード等の真偽を確認するものとします。また、当行およびカード等発行会社が定めた信用販売限度額を超えた場合は、会員の署名の徴求(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したことを確認して、承認番号を取得し信用販売を行うものとします。なお、取扱端末に表示された指示等メッセージに従うものとします。
2. 加盟店は何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末が使用できない場合、本決済システムでの信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当行は加盟店に対する一切の責を負いません。
3. 加盟店は、取扱端末を使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当行に送信するものとします。
4. 加盟店は、取扱端末から本決済システム利用時に出力される売上票のうち、会員控えを会員に交付し、カード会社控えおよび加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。
5. 加盟店は、カード等のうちカードの場合で、カード用印字機による信用販売等、取扱端末を使用する以外の取扱いはできないものとします。
第 6 条(無効カード等の取扱い)
1. 加盟店は、当行から紛失・盗難などの理由により無効を通告されたカード等および明らかに偽造・変造・模造と思われるカード等では、信用販売を行わないものとし、カード等がカードのときには、当該カードを保管の上直ちに当行にその旨連絡するものとします。
2. 加盟店が、前項に違反して信用販売を行った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。
第 7 条(売上債権の譲渡)
加盟店は、第 5 条に基づく信用販売により会員に対して取得した債権を取扱端末を使用し、売上データを送信して当行に譲渡するものとします。また、債権の譲渡は当該売上データが当行に到着したときにその効力を発生するものとします。
第 8 条(信用販売取消)
1. 加盟店は、会員から信用販売の取消を受け付けた場合には、取扱端末により当該信用販売に対する債権譲渡の取消処理を行うものとします。
2. 取消処理を行う場合、取扱端末の表示に従い、信用販売取消を行うものとします。なお、取扱端末により取消のデータを送信した場合、送信権限の瑕疵を主張できないものとします。
3. 前項により取り消した債権譲渡代金を既に当行が加盟店に支払い済みの場合は、加盟店は当行所定の方法により当該金額を遅滞なく返金するものとします。この場合には、当行は次回以降の加盟店に対する支払金から差し引くことができるものとします。
第 9 条(本取扱いの中止)
当行は、以下のいずれかに該当する場合には、カード等の取扱いを中止または一時停止することができます。この場合、当行はカード等の取扱を中止または一時停止することにより、加盟店および会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりカード等の取扱が困難であると当行が判断した場合。
(2)その他、コンピュータシステム保守、その他当行が止むを得ない事情でカード等の取扱の中止または一時停止が必要と判断した場合。
第 10 条(準用規定)
加盟店は本特約に定めのない事項については、「琉球銀行加盟店規約」の定めによるものとし、「カード」は「カード等」に、「本規約」は「琉球銀行加盟店規約および MasterCard コンタクトレス/Visa payWave取扱いに関する特約」に読み替えて適用するものとします。
2018 年 7 月改訂