ITX株式会社
モーラ ISP利用規約
「フレッツ接続サービス版」
ITX株式会社
第1章 総則
(利用規約の適用)
モーラ ISP利用規約
「フレッツ接続サービス版」
第1条 ITX株式会社(以下、「当社」といいます。)は、モーラ ISP利用規約「フレッツ接続サービス版」(以下、「利用規約」といいます。)を定め、利用規約を遵守することを条件として契約を締結していただいた契約者(以下、「契約者」といいます。)に対し、利用規約に基づきモーラ ISP (以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 契約者は利用規約を遵守して、本サービスの提供を受けるものとします。
(利用規約の変更)
第2条 当社は、契約者の承諾を得ることなく、利用規約を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。
2 利用規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対し、その内容を当社が別途定める方法で通知するものとします。ただし、この通知が到達しない場合であっても、変更後の利用規約が適用されるものとします。
(用語の定義)
第3条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
ネットワークID | 当社が契約者に対し付与するPPPログイン名 |
パスワード | 当社が契約者に対し付与するPPPパスワード |
(サービスの提供地域および提供範囲)
第4条 本サービスの提供地域は、日本国内とし、提供範囲は当社が他の電気通信事業者と相互接続する場合は、その接続点までとします。
2 契約者は当社が相互接続する電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款等の規定に基づいて、インターネット接続に関して契約することになります。
(個人情報の取扱)
第5条 当社は、お客様の個人情報の取得、利用その他一切の個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律、通信の秘密に係る電気通信事業法の規定その他の関連法令、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン、個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン及び当社のプライバシーポリシーを遵守します。
2 当社は、本サービスの提供、料金の請求、お問合せに対する対応、お客様に対する新商品・サービスのお知らせ、当社従業員募集という目的の達成に必要な範囲内でのみお客様の個人情報を取扱います。但し、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン第6条第3項各号に該当する場合は、前記目的の達成に必要な範囲を超えてお客様の個人情報(通信の秘密に係る情報は除く。)を取り扱うことがあります。
3 当社は、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン第15条第1項各号に掲げる場合を除き、お客様の同意を得ないで、第三者にお客様の個人情報を提供することはしません。
第2章 契約
(契約の単位)
第6条 一つの本サービスに対し、それぞれモーラ ISPサービス契約(以下、「本契約」といいます。)を締結するものとします。
2 当社は、業務上必要なときは、本規約の特約を定めることがあります。この場合、契約者は、本規約とともに特約も遵守するものとします。
(サービスの種類)
第7条 本サービスは基本サービスとオプションサービスからなり、その種類は別紙1のとおりとします。
(ネットワークID,パスワードおよびドメイン)
第8条 当社は、基本サービスの提供にあたりネットワークID、パスワードおよび使用するドメインを定めます。
(権利の譲渡等の制限)
第9条 契約者は、本契約を譲渡する場合には、当社の定める方法により、契約を譲り受けるもの(以下、「譲受者」といいます。)とともに当社に譲渡の承諾を申込むものとします。
2 当社は、前項の譲渡の承諾の申込にあたり、契約者または譲受者の本人確認のために資料等を提出していただくことがあります。
3 契約譲渡の承諾にあたっては、当社に、別紙1に定める契約譲渡手数料を支払うこととします。
4 当社が、契約譲渡を承諾した場合は、譲受者は、契約者が当社に対して負っている本契約に基づく一切の債務を継承するものとします。
5 当社は、譲受者が第12条4項に該当する場合もしくは本契約が第21条1項該当し、提供停止となっている場合には、契約譲渡を承諾しない場合があります。
6 本契約から生じる契約上の地位を、本条に定めるほか、当社の承諾なく、他に譲渡、賃貸、質入れ等の行為をすることができません。
(最低利用期間)
第10条 契約者の最低利用期間は、第12条に定める利用開始日の翌月1日から12ヶ月間とします。
第3章 申込および承諾
(契約申込の方法)
第11条 本サービスの利用の申込は、当社が別途定める方法により行うものとします。
2 当社は、前項の利用申込にあたり、本人確認のための資料等を提出していただく場合があります。
3 契約者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
(契約申込の承諾)
第12条 当社が、基本サービスの利用の申込を承諾した場合は、利用開始日を記載した文書により契約者に通知します。基本サービスに関する利用契約の成立日は、この利用開始日とします。
2 当社が、オプションサービスの利用の申込を承諾した場合は、利用開始日を当社が別途定める方法により契約者に通知します。オプションサービスに関する利用契約の成立日は、この利用開始日とします。オプションサービスの利用は、基本サービスの利用を前提とします。
3 契約申込に係る本サービスの提供は、当社が申込を受け付けた順とします。ただし、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
4 当社は、次の場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込をした者が当社の提供するサービスの料金または手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 本サービスの申込をした者が第21条(提供停止)第1項各号に現に該当し、または該当するおそれがあるとき。
(4) 本サービスの申込をした者が過去において第21条(提供停止)第1項各号に該当したとき、または、当社の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき。
(5) 申込書等に虚偽の事実を記載したとき。
(6) 本サービスの申込をした者が指定した支払い口座等が、金融機関等により利用の差し止めが行われていることが判明したとき。
(7) 申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていないことが判明したとき。
(8) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき。
5 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し書面またはその他の方法でその旨を通知します。
第4章 契約事項の変更
(契約事項の変更)
第13条 契約者が契約事項の変更を希望する場合には、契約者は、当社が別途定める方法により、契約事項の変更を当社に対し請求するものとします。
2 当社は、前項の請求を承諾した場合は、契約者に対し当該変更内容について当社が別途定める方法で通知します。
3 当社は、第1項の請求があった場合において、その請求を承諾することが当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合はその理由を契約者に通知します。
(契約者の名称等の変更)
第14条 契約者は、契約内容に変更が生じた場合は、その旨を当社が別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(契約者の地位の承継)
第15条 契約者である個人が死亡した場合には、利用契約は終了します。
2 契約者である法人に合併または会社分割、営業譲渡などにより契約者の地位の承継が起こりうる事態が生じた場合には、契約者はその旨をただちに当社が別途定める方法により当社に通知するものとします。当社が承継を承諾しない場合、当社はその通知受領後30日以内に、当該承継法人に書面により通知の上、利用契約を解除することができるものとします。当社がこの解除権を行使しなかった場合には、当該承継法人は利用契約に基づき被承継法人が当社に対して負っている一切の債務を承継するものとします。
第5章 契約者の義務
(ネットワークID、パスワードの管理)
第16条 契約者は本サービスにて提供されるネットワークID及びパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
2 契約者は、ネットワークID及びパスワードが第三者によって不正に使用されたことを認識した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
3 当社は、当社の故意・過失に基づかないネットワークID及びパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害について、一切の責任を負わないものとします。
(技術基準の維持)
第17条 契約者は、第39条に定める技術的条件を遵守するものとします。
(電子メールの受領)
第18条 契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た連絡先電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答をおこなうこととします。
2 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、ビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場合があります。
(禁止行為)
第19条 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(2) 当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3) 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(4) 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(5) 犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、またはそれらのおそれのある行為。
(6) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(7) 公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(8) 無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。
(9) わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(10) 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(11) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(12) 当社の本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(13) 第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(14) 当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、およびそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為。
(15) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行 為。または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、およびそれに類似する行為。
(16) コンピュータウィルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為。
(17) 第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤルQ2等の高額な通信回線に変更する行為、および設定 を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為。
(18) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為。
(19) 他人のIDあるいはパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(20) その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為。
2 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為を含みます。
3 第1項第10号および第11号については、風営適正化法または出会い系サイト規制法の定めに従い、適正に事業運営されていることを、当社が確認できたものについては、第1項の規定適用から除外し、特別に本サービスの利用を認める場合があります。ただし、その後、第1項で定める禁止行為を行った場合や不適正な事業運営であると当社が判断した場合は、第21条(提供停止)に定めるサービスの提供の停止を含む措置を行うことがあります。
4 契約者が第1項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第21条(提供停止)に定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および当社が契約者の違反行為により被る損害費用等の損害賠償責任を契約者は負うものとします。
第6章 利用の制限、提供停止、提供中止および本サービスの廃止
(利用の制限)
第20条 当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、本サービスの利用を制限する措置を取ることがあります。
2 契約者の一または複数が通信帯域を一定割合以上占有するが如き大量の通信量を継続的に発生させることにより、他の契約者の通信に著しく支障が生じ、またはその恐れが生じると当社が判断する場合、当社は、事前に契約者に通知することなく、当該支障を防止する為に必要な範囲内において、通信量や通信速度を規制する措置を講ずることがあります。
(提供停止)
第21条当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 利用契約上の債務の履行を怠ったとき。
(2) 第5章に定める契約者の義務に違反した場合。
(3) 当社が提供するサービスに関し、直接または間接に当社または第三者に対し、過大な負荷や重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。
(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があり、その申告が妥当であると当社が判断する相当の理由があるとき。
(5) 料金収納代行会社、金融機関等により、契約者が指定した支払い口座が使用することができなくなったとき。
(6) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
2当社は、契約者の登録した情報等又は契約者の管理する情報等が、当社の定める所定の基準を超えた場合又は、第19条(禁止行為)各号のいずれかに該当するときは、契約者に対し、何らの通知なく、現に蓄積している情報を削除し、又は情報の転送もしくは配送を停止することがあります。
3当社は、前項に基づく情報等の削除又は転送もしくは配送の停止に関し、いかなる責任も負いません。
(提供中止)
第22条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1) 当社の通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき。
(2) 当社が設置する通信設備の障害等やむを得ないとき。
(3) 第20条(利用の制限)に基づき本サービスの利用の制限を行うとき
2当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し事前にその旨、理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
(本サービスの廃止)
第23条 当社は、当社の都合により、本サービスを廃止することがあります。
本サービスを廃止する場合には、2ヶ月以上前に、書面、その他の方法をもって契約者にそのことを周知し、本サービスを廃止することとします。
2 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第7章 契約の解除
(契約者が行う利用契約の解除)
第24条 契約者が利用契約を解除しようとするときは、解除する旨および解除するサービスの種類などを当社が別途定める方法により当社に通知するものとします。
2 前項の通知を受領した日の属する翌月末日を解約日とします。
(当社が行う利用契約の解除)
第25条 当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 第21条(提供停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合において、停止の日から10日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき。
(2) 第21条(提供停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届け出ない場合。
(4) 当社が提供する他のサービスにおいて、利用規約違反により契約を解除されたとき。
(5) 第23条(本サービスの廃止)に基づき、当社が、本サービスを廃止するとき。
第8章 料金等
(料金の額)
第26条 当社が提供する本サービスに関する料金およびその計算方法は、別紙1のとおりとします。
(料金等の支払義務)
第27条 契約者は、前条(料金の額)に規定する料金を支払う義務を負います。
2 契約者は、第4条第2項による契約に関して、当社が相互接続をする電気通信事業者に対し、支払いを要しません。
3 当社が、第12条第4項の規定に従い、本サービスの利用の申込を承諾しなかった場合において、本サービスの申込をした者が、本サービス利用の申込をなした時点から本サービスの利用の申込を承諾しない旨の通知を受領するまでの間に本サービスを利用した場合には、当社は当該利用者に対し、利用期間に応じ日割で計算した料金相当額を請求できるものとします。
(料金のxx)
第28条 利用契約が第10条に定める最低利用期間を経過する前に解除されたときにおいても、契約者は、別紙1に従い
計算された当該最低利用期間に対応する料金を支払わなければなりません。
(料金等の支払方法)
第29条 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
(割増金)
第30条 料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
(延滞利息)
第31条 契約者が、料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、当該契約者は、支払い期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
(割増金等の支払方法)
第32条 第30条(割増金)および前条(延滞利息)の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
(消費税)
第33条 契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法(平成6年法律第109号)および同法に関する法令の規定により当該支払について消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
(端数処理)
第34条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第9章 損害賠償
(損害賠償の範囲)
第35条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由により、契約者に対し、本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、損害の賠償をします。
2 前項の場合において、当社はその料金月における基本料金額を限度として損害の賠償をします。
3 第1項の場合において、当社が故意または重大な過失により本サービスを提供しなかった場合には、前項の規 定は適用しません。
(免責)
第36条 契約者が本サービスの利用に起因して損害(情報等が破損もしくは滅失したことによる損害、または契約者が本サービスから得た情報等に起因する損害を含むがそれに限定されない)を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、前条(損害賠償の範囲)で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失があった場合には、本条を適用しません。
第10章 雑則
(当社の装置維持基準)
第37条 当社は、本サービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者の注意義務をもって当社の設備を維持します。
(管轄裁判所)
第38条 契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(技術的条件)
第39条 本サービスにおける基本的な技術的事項は、別紙2のとおりとします。
付則
この利用規約は、平成16年7月1日から実施します。
付則
この利用規約は、平成21年4月1日から実施します。
付則
この利用規約は、平成25年4月9日から実施します。
別紙1
【1 基本サービスの種類】
サービスの種類 | 提供条件 |
フレッツ接続サービスフレッツADSL 動的IP 1タイプ | (1)NTT東日本および西日本が提供するフレッツADSLサービスのご契約が必要です。 (2)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT東日本および西日本がフレッツADSLサー ビスを提供する地域内で当社が別途定めるものを利用します。 (3)常時接続、最高速度及び帯域については、保証しません。 |
フレッツ接続サービス 「フレッツ光」(ファミリー/マンション)動的IP 1タイプ | (1)NTT 東日本および西日本が提供する「B フレッツ」サービスまたは「フレッツ 光ネクスト」サービスまたはNTT 西日本が提供する「フレッツ・光プレミアム」サービスのご契約が必要です。 (2)「B フレッツ」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ光プレミアム」内の適応するサービスタイプ(回線の種別)は、別途当社が定めたものとします。 (3)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT 東日本および西日本が各「フレッツ」サービスを提供する地域内で当社が別途定めるものを利用します。 (4)常時接続、最高速度および帯域については、保証しません。 |
フレッツ接続サービス 「Bフレッツ」(ベーシック)動的IP 1タイプ | (1)NTT 東日本および西日本が提供する「B フレッツ」サービスのご契約が必要です。 (2)「B フレッツ」内の適応するサービスタイプ(回線の種別)は、別途当社が定めたものとします。 (3)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT 東日本および西日本が各「フレッツ」サービスを提供する地域内で当社が別途定めるものを利用します。 (4)常時接続、最高速度および帯域については、保証しません。 |
フレッツ接続サービスフレッツADSL IP1タイプ IP8タイプ IP16タイプ | (1)NTT東日本および西日本が提供するフレッツADSLサービスのご契約が必要です。 (2)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT東日本および西日本がフレッツADSLサ ービスを提供する地域内で当社が別途定めるものを利用します。 (3)IP1タイプ、IP8およびIP16で使用するIPアドレスは、当社から契約者に割り当てられたものに限定されます。 (4)常時接続、最高速度及び帯域については、保証しません。 |
フレッツ接続サービス Bフレッツ (ベーシック、ビジネス) IP1タイプ IP8タイプ IP16タイプ (ビジネス) IP32 | (1)NTT東日本および西日本が提供する「B フレッツ」サービスのご契約が必要です。 (2)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT東日本および西日本がBフレッツ・サービスを提供する地域内で当社が別途定めるものを利用します。 (3) IP1,8,16,32,64タイプで使用するIPアドレスは、当社から契約者に割り当てられたものに限定されます。 (4)常時接続、最高速度及び帯域については、保証しません。 |
IP64 | ||
フレッツ接続サービスフレッツ光 (ファミリー/マンション) IP1タイプ IP8タイプ | (1)NTT東日本および西日本が提供する「B フレッツ」サービスまたは「フレッツ 光ネクスト」サービスまたはNTT西日本が提供する「フレッツ・光プレミアム」サービスのご契約が必要です。 (2)「B フレッツ」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ光プレミアム」内の適応するサービスタイプ(回線の種別)は、別途当社が定めたものとします。 (2)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT東日本および西日本がBフレッツ・サービスを提供する地域内で当社が別途定めるものを利用します。 (3) IP1タイプ、IP8で使用するIPアドレスは、当社から契約者に割り当てられたものに限定されます。 (4)常時接続、最高速度及び帯域については、保証しません。 | |
IP アドレス新規登録申請サービス | JPNICにIPアドレスの新規登録申請を行な います。 | フレッツ接続サービス IP8、16、32、64タイプの契約者のみ。 |
【2 オプションサービスの種類】
サービスの説明 | 提 供 条 件 | |
1.DNSアウトソーシングサービス | (1)プライマリネームサーバおよびセカンダリネームサーバを弊社のゾーン専用サーバで運用するサービスです。 (2)オプションサービスの提供には別途申込が必要です。 (3)プライマリネームサーバをお客様で管理し、セカンダリネームサーバのみ弊社で運用することはできません。 (4)逆引き権限委譲の設定はできません。 | (1) 正引きの場合 IP1,8,16,32,64 タイプで利用するIPアドレス及びドメイン名のみ (2) 逆引きの場合 IP8,16,32,64タイプで利用する IPアドレス及びドメイン名のみ |
【3 基本サービスの料金(税込)】
サービス品目 | 初期料金 | 月額料金 | |
動的IP1タイプ | フレッツADSL | 2,100円 | 2,100円 |
フレッツ光(ファミリー、マンション) | 2,100円 | 3,150円 | |
Bフレッツ(ベーシック) | 2,100円 | 8,400円 | |
固定IP1タイプ | フレッツADSL | 2,940円 | 5,565円 |
フレッツ光(ファミリー、マンション) | 2,940円 | 7,980円 | |
Bフレッツ(ベーシック) | 2,940円 | 19,740円 | |
Bフレッツ(ビジネス) | 2,940円 | 63,000円 | |
固定IP8タイプ | フレッツADSL | 12,600円 | 9,660円 |
フレッツ光(ファミリー、マンション) | 12,600円 | 14,280円 | |
Bフレッツ(ベーシック) | 12,600円 | 27,300円 | |
Bフレッツ(ビジネス) | 12,600円 | 82,320円 | |
固定IP16タイプ | フレッツADSL | 12,600円 | 16,590円 |
Bフレッツ(ベーシック) | 12,600円 | 44,100円 | |
Bフレッツ(ビジネス) | 12,600円 | 99,120円 | |
固定IP32タイプ | Bフレッツ(ビジネス) | 12,600円 | 123,900円 |
固定IP64タイプ | Bフレッツ(ビジネス) | 12,600円 | 147,000円 |
【4 オプションサービスの料金(税込)】
DNSアウトソーシングサービス | 初期料金:1,050円月額料金:1,050円 |
※ 1ゾーンごとの課金となります。
【5 事務手数料(税込)】
契約変更手数料 | 2,100円/契約 |
【6 コースの変更】
・各コース間の変更では、解約、新規の扱いとなり、ネットワークID、パスワード、IPアドレスは変更となります。
【7 サービス料金の計算方法】
(7-1 基本サービス料金の計算方法 )
・加入月の料金計算方法下記の料金を請求します。
「基本サービスの初期料金 」
・平常月の料金計算方法下記の料金を請求します。
「基本サービスの月額料金」
解除月の基本サービスの月額基本料は、日割りをせず1ヵ月分を請求します。
・最低利用期間が経過する日前に利用契約が解除された場合の料金計算方法
残余の期間に対応するサービス料金の額を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
(7-1 オプションサービス料金の計算方法)
・登録月の料金計算方法
「オプションサービスの初期料金」
・平常月の料金計算方法
「オプションサービスの月額料金」
解除月の基本サービスの月額基本料は、日割りをせず1ヵ月分を請求します。
【8 申込、支払方法】
・本サービスの申込方法は、申込書のみになります。
・支払い方法は、口座振替、請求書払いのみになります。
別紙2 フレッツIP接続サービス技術的事項 1.責任の分界点
ネットワークセンタを、責任分界点とします。 2.技術的事項
接続に使用するソフトウェアとしてRFC1548、RFC1570に定められたプロトコルに準拠したPPPソフトウェアを使用していただきます。