Contract
電気通信大学バイアウト制度実施要項
制定 令和5年6月14日要項第1号
(趣旨)
第1条 この要項は、電気通信大学(以下「本学」という。)の教育研究職員が行う研究以外の業務の代行に係る経費(以下「バイアウト経費」という。)を競争的研究費の直接経費から支出可能とするバイアウト制度(以下「本制度」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本制度は、バイアウト経費の支出により、競争的研究費による研究プロジェクトの研究活動を行う教育研究職員が、当該研究活動に専念できる時間を確保し、もって、当該プロジェクトの一層の進展と本学の研究力向上に寄与することを目的とする。
(申請対象者)
第3条 本制度の利用を申請することができる者は、対象研究費(資金配分機関が直接経費からバイアウト経費の支出を認めている競争的研究費をいう。以下同じ。)の研究代表者とする。ただし、資金配分機関が認める場合は、研究分担者も申請することができる。
(対象業務)
第4条 本制度の対象となる業務は、次の各号に定める業務とする。
(1) 研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)が担当する授業科目(別に定める基準を満たす授業科目に限る。)の非常勤講師による授業代行
(2) 研究代表者等が担当する授業科目(講義、演習、実験によるものに限る。なお、必修科目、選択必修科目、選択科目等の別は問わない。)におけるティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)の配置
(3) 研究代表者等が担当する教育活動及びそれに付随する事務を補助する教務補佐員の配置
(バイアウト経費)
第5条 バイアウト経費は、本学の規程等に基づき算出した非常勤講師、TA又は教務補佐員の雇用に係る費用の実費相当額とする。
2 バイアウト経費の上限額は、各対象研究費に係る各年度の直接経費の20%の額又は資金配分機関が定める支出上限額のいずれか低い額とする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第1号の実施は、一の年度で2科目までとする。
(バイアウト経費の支出)
第6条 バイアウト経費の支払い方法は、前条の額を対象研究費から直接支出することによる。ただし、各競争的研究費制度において、バイアウト経費の支払い方法について規定がある場合は、その規定に則り支払うものとする。
(複数の対象研究費からの支出)
第7条 複数の競争的研究費からバイアウト経費を支出する場合は、各対象研究費による経費分担の根拠を明確にしたうえで、各対象研究費間で重複がないよう、適切な支出を行うものとする。
(申請手続)
第8条 本制度の利用を希望する研究代表者等は、原則として対象研究費へ応募する前に所定の申請書を学長に提出するものとする。この場合において、対象研究費の研究期間が複数年度にわたるときは、年度ごとに提出するものとする。
2 第4条第1号の実施を希望する研究代表者等は、前項の申請の前に当該授業科目を所掌する類、課程、専攻又は共通教育部の長の承諾を得るものとする。
3 学長は、第1項の申請に対し承認又は不承認を決定し、研究代表者等に通知する。
4 前項の通知における承認をもって、本学と研究代表者等は本制度の利用に合意したものとみなす。
5 非常勤講師、TA又は教務補佐員の配置にあたっては、対象研究費の採択後に、本学所定の選考、採用の手続きを行うものとする。
6 対象研究費の採択後に、研究の進展に応じ本制度の利用を希望する場合には、希望する時点で前各項と同様の手続きを行うものとする。
(実績の報告)
第9条 本制度を利用した研究代表者等は、各年度の末日までに所定の実績報告書を学長に提出するものとする。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、本制度の実施にあたり必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、令和5年6月14日から施行する。