a)請求書は、見積書又は請求書に記載の場所で、請求書の日付から30日以内に支払われなければならない。交換料、小切手の無額面交換料又は回収料(合理的な弁護士費用 を含む)は、買主によって支払われる。支払期限までに支払われなかった金額には、年利18%又は法律で許容される最高金利のいずれか高い方の利息を付する。