Contract
14 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって端末設備以外のもの |
15 相互接続事業者 | UCVと電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
16 技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
17 初期契約解除制度 | UCV工事後の一定期間に限り、利用者の都合のみで契約解除ができることをいう |
18 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定基づき課税される消費税の額 |
UCVインターネット接続サービス契約約款
株式会社上田ケーブルビジョン(以下「UCV」という)と、UCVの電気通信設備によりインターネット接続サービスを受ける者(以下「利用者」という)とは、次の各項の契約(以下「UCVインターネット接続サービス契約」という)を締結する。
第1章 総則
【UCVが提供するサービス】
第1条 UCVは、UCVの業務区域内において、無線及び有線一般放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いて、UC Vインターネット接続サービスを別に定める料金(以下「料金表」という)により、インターネット接続サービスを提供します。
【UCVからの通知・連絡等】
第2条 UCVは、利用者への通知・連絡等を行う場合は、UCVのホームページ掲載及び電子メール配信等で行うものとします。
2 利用者は、随時、UCVのホームページ及び電子メールを閲覧し、 UCVからの通知・連絡を確認するものとします。
3 本約款に基づいて、UCVが契約者に対する通知を行うことを要する場合、UCVは通知すべき内容をUCVのホームページ上に掲示すること及び電子メール配信により、当該通知に代えることができるものとします。
4 利用者が、UCVのホームページ及び電子メールを確認したか否かに関わらず、UCVがホームページ掲載及び電子メール配信をしてから24時間を経過した場合、すべての利用者に対し通知・連絡がなされたものとします。
【用語の定義】
第3条 本約款において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、それぞれ次に示すとおりの意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | ||
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること | |
3 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びに これらの付属設備 | |
4 | 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受け るために使用する電気通信回線 | |
5 UCVインターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための、電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービスであり、光インターネットサービス及び 同軸インターネットサービスをいう | ||
6 UCVインターネット接続サービス取扱所 | 1 2 | インターネット接続サービスに関する業務を行うUCVの事業所 UCVの委託によりインターネット接続サービ スに関する契約事務を行う者の事業所 | |
7 インターネット接続サービス申込者 | UCVにインターネット接続サービス契約の申込みをする者(以下「申込者」という) | ||
8 | 契約者 | UCVとUCVインターネット接続サービス契約を締結している者であり、利用者となる | |
9 | 契約者回線 | UCVとの契約に基づいて設置される電気通信回線 | |
10 | 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の建物内であるもの | |
11 | 端末接続装置 | 契約者の端末設備との間で電気通信信号の交換の機能を有する電気通信設備であり、ケーブルモデム、 D-ONU等の回線終端装置をいう | |
12 | 責任分界点 | 端末設備と端末接続装置との境界を示し、工事及び 保守の責任区分を行う位置であって、ケーブルモデム又はD-ONUの端末設備側端子をいう | |
13 | 自営端末設備 | 利用者が設置する端末設備 |
第2章 契約
【インターネット接続サービスの種類等】
第4条 インターネット接続サービス契約には、別表の料金表に定める種類、種別、品目等があります。
【契約の単位】
第5条 UCVは、契約者回線1回線ごとに1の契約とします。この場合、契約者は1の契約につき1人に限るものとします。
【契約の申込み方法】
第6条 UCVインターネット接続サービス契約の申込みは、次に掲げる事 項について記載したUCV所定の契約申込書により、契約事務を行 うUCVインターネット接続サービス取扱所に申込むものとします。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等 (2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他UCVインターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
【契約申込の承諾及び契約の成立】
第7条 UCVは、申込者からUCVインターネット接続サービス契約の申込みがあったときは、受付けた順序に従って承諾するものとし、承諾をしたことをもって契約が成立するものとします。ただし、UC Vは、UCVの業務の遂行上支障があるときは、その受付順序を変更するものとします。この場合、UCVは、申込みを行った者に対してその理由とともに通知するものとします。
2 UCVは、前項の規定にかかわらず、UCVインターネット接続サービスの取扱い上余裕がないときには、承諾を延期する場合があるものとします。
3 UCVは、前1項の規定にかかわらず、次の場合には、UCVインターネット接続サービス契約の申込みを承諾しないことがあるものとします。
(1) 契約者回線の設置又は、保守をすることが技術上著しく困難なとき。 (2) 申込者がUCVインターネット接続サービスの料金その他の債務
(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいう。以下同じとする)の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき。
(3) その他UCVの業務の遂行上著しい支障があるとき。
【最低利用期間】
第8条 UCVインターネット接続サービスの最低利用期間は、サービス開始日から1ヶ月とします。なお、UCVの端末設備サービスの場合は、別に定めるところによるものとします。
2 契約者は、前項の最低利用期間内に、契約の解除(以下「解約」という)があった場合は、UCVが定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払うものとします。
【初期契約解除制度】
第9条 利用者は、初期契約解除制度を利用し、工事後に発行される契約書面の受領日を1日目として8日間以内に、契約解除を行う旨の書面
(ハガキ)により意思表示をいただくことで契約を解除することができるものとします。
2 利用者が契約解除を求める書面の宛先及び記載内容は、契約書面にある記載例によります。
3 初期契約解除を適用する場合、工事費及び契約事務手数料は
かかった実費として利用者はUCVに支払うこととします。
4 タブレットレンタルサービスを付加している場合、タブレット代金はタブレットレンタルサービス利用規約によります。
【UCVインターネット接続サービスの種類等の変更】
第10条 契約者は、料金表に定めるUCVインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができるものとします。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第6条及び第7条の規定に準じて取扱うものとします。
3 UCVインターネット接続サービス契約の変更申込みの受付けは、月単位(月末までに処理し、翌月からの課金とする)で承諾するものとします。
【名義等の変更】
第11条 契約者は、次の各号に掲げる場合に、UCVが承諾した上で契約者の名義を変更できるものとします。この場合、前契約者はその支払い債務を完済するものとします。なお、前契約者の債務が完済されない場合は、その支払い債務は新契約者が負担するものとします。
(1) 相続の場合
(2) 契約者が、第6条第1項第2号の場所においてUCVのサービスを受けることにつき前契約者の権利義務を継承する場合
(3) UCVの業務区域内の第三者へ名義を譲り、前利用者の権利義務を継承する場合
【その他の契約内容の変更】
第12条 契約者は、第6条第1項3号の変更の請求ができるものとします。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第7条の規定に準じて取り扱うものとします。
【契約者回線の移転】
第13条 契約者は、契約者の負担により、業務区域内及び同一敷地内又は同一建物内における契約者回線の移転を請求できるものとします。
2 契約者回線の移転が第6条第1項2号に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があるものとします。
3 UCVは、第1項若しくは第2項の請求があったときは、第6条及び第7条の規定に準じて取扱うものとします。
4 第1項若しくは第2項の変更に必要な工事は、UCV又はUCVが指定した者が行うものとします。
【禁止事項】
第14条 利用者は、UCVインターネット接続サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 他の契約者、第三者もしくはUCVの著作権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 他の契約者、第三者もしくはUCVの財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(3) 他の契約者、第三者もしくはUCVに不利益もしくは損害を与える行為、又はそれらのおそれのある行為
(4) 他の契約者、第三者もしくはUCVを誹謗中傷する行為
(5) 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、又は公序良俗に反する情報を他の契約者もしくは第三者に提供する行為
(6) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
(7) 事実に反する又はそのおそれのある情報を提供する行為
(8) 他者に対し受信者が嫌悪感を抱くもしくはそのおそれのある電子メールを送信する行為
(9) 本人の同意を得ることなく又は不当な手段により他者の個人情報もしくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為
(10) UCVインターネット接続サービスの運営を妨げもしくはその信用を毀損する行為
(11) ID及びパスワードを不正に使用する行為
(12) UCV又は第三者の設備等に無権限でアクセスする行為
(13) コンピューターウィルス等有害なプログラムを、UCVインターネット接続サービスを通じて、又はUCVインターネット接続サービスに関連して使用しもしくは提供する行為
(14) その他法令に違反する又は違反するおそれのある行為 (15) その他UCVが不適切と判断する行為
【インターネット接続サービスの一時中断及びサービスの再開】
第15条 UCVインターネット接続サービスの一時的な中断を希望する場合は、契約者は、その期間を定めて、UCV所定の書式により申出る
ものとします。なお、申出た期間を変更する場合も同様に申出るものとします。
2 UCVは、契約者から申込みがあったときは、UCVインターネット接続サービスの一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいう。以下同じとする)を行うものとします。
3 前第1項の一時中断の最長期間は1年間とします。また第1項の申出た期間が満了し、契約者から書面による再開の申込みがない場合は、UCVはサービスの一時中断を終了して、解約するものとします。
4 UCVインターネット接続サービスを再開する場合は、契約者は、 UCV所定の書式により申出るものとします。なお、サービス再開の日以降の最低利用期間は、第8条に準ずるものとします。
5 UCVインターネット接続サービスの一時中断及びサービスの再開に関わる費用は料金表によるものとします。
6 UCVインターネット接続サービスの中断期間中の料金については、中断した日の属する月の翌月から再開した日の属する月までの期間 は、利用料を無料とするものとします。
【利用の制限】
第16条 UCVは、天災、事変、気象その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは、救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限又は停止することが出来るものとします。
2 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあるものとします。
3 利用者が、UCVの電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限又は停止することが出来るものとします。
【利用停止】
第17条 UCVは、次の場合には、UCVインターネット接続サービスの利用を停止することが出来るものとします。
(1) UCVの電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 (2) 第17条の規定によりUCVインターネット接続サービスの利用を
停止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、UCVは、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を停止することが出来るものとします。
3 前1項2項の規定により、UCVインターネット接続サービスの利用を停止するときは、第3条に準じてあらかじめそのことを契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではないものとします。
4 UCVインターネット接続サービスの利用停止期間中の利用料について、契約者は、サービスの利用停止となった日(以下「利用停止日」という)の属する月、及びサービスの再開の日(以下「サービス再開日」という)の属する月の利用料は支払うものとします。
【利用者の義務違反による利用停止及びサービスの再開】
第18条 UCVは、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で UCVが定める期間{UCVインターネット接続サービスの料金そ の他債務(この約款により支払いを要することとなったものに限る。以下この条において同じとする)を支払わないときは、その料金そ の他の債務が支払われるまでの間}、UCVインターネット接続 サービスの利用を停止するものとします。
(1) 料金その他債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。(支払期日を経過した後、UCVが指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、UCVがその支払いの事実を確認出来ないときを含む)
(2) UCVインターネット接続サービス契約の申込みに当たって、UC V所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき
(3) 第13条各号及び第39条各号の規定に違反したとき
(4) 事業法又は事業法施行規則に違反してUCVの電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又はUCVの提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反してUCVの検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき
(6) 各号のほか、この約款に違反する行為、UCVインターネット接続サービスに関するUCVの業務の遂行、若しくはUCVの電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与える恐れのある行為を行ったとき
2 UCVは、前項の規定により、UCVインターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び利用停止の期間を契約者に通知するものとします。
3 UCVインターネット接続サービスの利用停止期間中の利用料については、前第16条第4項に準ずるものとします。
4 UCVは、サービスの利用停止又はサービスの制限となっている契約者がその事実の解消に至ったときは、サービスの再開をするものとします。
なお、サービスの再開に当たって特段の工事が発生しない場合は、再開に係る費用を請求しないものとします。
【解約】
第19条 契約者は、UCVインターネット接続サービス契約を解約しようとするときは、あらかじめそのことをUCVにUCV所定の書面により申出るものとします。なお、UCVが書面を受領し承諾した日をもって解約日とします。
2 前項による解約の場合、UCVは、UCVに帰属する本施設の資産等を撤去するものとします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有も
しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合は、契約者はその復旧に係る費用を負担するものとします。
3 光インターネットサービス契約者は、利用停止日の属する月(以下
「解約月」という)までの利用料を支払うものとします。
4 同軸インターネットサービス契約者は、利用停止日の前日までの利用料を支払うものとします。
【利用者の義務違反による解約】
第20条 UCVは、契約者に次の場合の行為があったときには、UCVインターネット接続サービス契約を解約するものとします。
(1) 第17条の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 電気通信回線の地中化等、UCV又は契約者の責めに帰すべからざる事由によりUCVの本施設の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でUCVインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 第13条の規定のいずれかに該当する場合に、その事実がUCVの業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、UCVインターネット接続サービスの利用を停止しないでそのサービスを解約するものとします。
3 UCVは、第1項の規定により、そのサービスを解約しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知するものとします。
4 UCVは、第1項の規定により、そのサービスを解約しようとする ときは、UCVに帰属する電気通信設備の資産等を撤去するものと します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧に係 る費用を負担するものとします。
5 契約者は、UCVインターネット接続サービスの利用料金及び未払い料金がある場合はそれを含め、前18条第3項又は第4項に準じてそれを支払うものとします。
第3章 付加機能及び回線相互接続
【付加機能の提供等】
第21条 UCVは、利用者から申込みがあったときは、料金表に定める付加機能を提供するものとします。
【回線相互接続の請求】
第22条 利用者は、その契約者回線の終端又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線とUCV又はUCV以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができるものとします。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続のために使用する電気通信設備の名称、及び、その接続の請求の内容を特定するための事項について記載したUCV所定の書面により、UCVのインターネット接続サービス取扱所に申込むものとします。
2 UCVは、前項の申込みがあった場合において、その接続に係る電
気通信回線の利用に関するUCV又はUCV以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その申込みを承諾するものとします。
【回線相互接続の変更・廃止】
第23条 利用者は、前第21条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨をUCVに通知するものとします。
2 前第21条の規定は、回線相互接続の変更について準用するものとします。
第4章 設備工事及び保守
【設置場所の無償提供及び便宜の提供】
第24条 UCV及びUCVの協力会社は、インターネット接続サービスの提供に必要な、UCVの電気通信設備(以下「本施設」という」の設置、検査、調査、点検、修理及び撤去等のため、利用者が所有もしくは占有する敷地、建造物等を必要最小限の範囲内において無償で使用できるものとします。
2 契約者又は申込者は、本施設の設置工事について、あらかじめ地主、家主、その他利害関係者があるときは、その者に必要な承諾を得ておくものとし、これに関して責任を負うものとします。
【契約者回線の終端】
第25条 UCVは、契約者が指定した場所内の建物又は、工作物において、端末接続装置を設置するものとし、これを契約者回線の終端とします。
2 UCVは、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議し事前調査を行うものとします。
【設置及び費用の負担】
第26条 本施設の設置工事、維持管理はUCV等が行うものとします。
2 契約者は、本施設の設置、調整、運用に要する費用を負担するものとします。
3 契約者は、UCVが提供するサービスの開通工事に要する初期費用を負担するものとします。
4 宅内側設備に既設同軸屋内線がある場合は、その配線を利用できるものとします。
【設備の所有、責任分界点及び保守責任範囲】
第27条 UCVは、本施設を所有するものとします。ただし、同軸屋内線は契約者が所有するものとします。
2 UCV及び契約者は、責任分界点を境とし、それぞれが所有する設備を良好な運用状況に保つよう維持管理する義務を負うものとします。
3 契約者は、一時中断期間中におけるUCVの電気通信設備につい ては、善良なる管理者の注意義務を持って管理するものとします。
4 UCVは、本施設を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令30 号)に適合するよう維持するものとします。
5 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持するものとします。
【設備の修理又は復旧及び責任負担】
第28条 利用者は、本施設の維持管理の必要上、UCVの提供するサービスが一時的に停止することがあることを承認するものとします。この場合、UCVが事前に行う利用者への通知は、第3条に準ずるとともにUCV自主放送、おちゃのましんぶん等により通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではないものとします。
2 UCVは、利用者からUCVの提供するサービスに、異常がある旨の申し出があった場合は、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。
3 故障の原因が屋内配線設備又は端末設備による場合は、その修復に要する費用は利用者が負担するものとします。
4 利用者は、故意又は過失により本施設に故障を生じさせた場合、その修復に要する費用を負担するものとします。
5 UCVは、本施設が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修
2.UCVの故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じ たとき | そのことをUCVが知った時刻以降の利用できなくなった時間について、その時間に対応するそのインターネット 接続サービスについての利用料等 |
3.契約者回線の移転にともなっ | そのことをUCVが知り利用できなく |
て、そのインターネット接続サービ | なった日の翌月から起算し、再び利用 |
スを利用できなくなった期間が生 | できる状態とした日の属する月までの |
じ、その期間が1ヶ月以上にわたる | 月数に対応するそのインターネット接 |
とき | 続サービスについての利用料等 |
理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、UCVが別に定める順序で電気通信設備を修理又は復旧するものとします。
【契約者の切分け責任】
第29条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(UCVが別に定めるところによりUCVと保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除く。以下この条において同じとする)が本施設に接続されている場合において、本施設が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、UCVに本施設その他電気通信設備の修理の請求をするものとします。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、UCVは別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知するものとします。
3 UCVは、前項の試験によりUCVの電気通信回線設備その他本施設に故障がないと判定した結果を契約者に通知した後において、契約者の請求によりUCVの係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者は、その派遣した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第5章 料金等
【料金の適用】
第30条 UCVが提供するUCVインターネット接続サービスの料金は、加入登録料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続き及び工事に関する費用等とし、別表の料金表の定めるところによるものとします。
2 契約者は、第25条3項に係る初期費用を、UCVの工事着手前に支払うものとします。
3 UCVが提供するサービスの利用料金及び使用料金(以下「利用料等」という)の支払方法は、UCVが指定する期日に、原則として口座振替により支払うものとします。
【光インターネットサービス利用料等の支払義務】
第31条 契約者は、その契約に基づいて光インターネットサービスの提供を開始した日の属する月(以下「開通月」という)の翌月から起算して、契約の解除があった日の属する月(以下「解約月」という)までの期間(開通月と解約月が同一の月である場合は一ケ月間とする)について、UCVが提供するインターネット接続サービス態様に応じて料金表に定める利用料等を支払うものとします。
2 付加機能又は端末接続装置サービスの提供については、前1項に順ずるものとします。
3 UCVインターネット接続サービスの利用の一時中断及び光イン ターネットサービス等の利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によるものとします。
(1) 第14条による光インターネットサービスの一時中断をしたときは、利用者は、中断した日の属する月の利用料等の支払いを要します。
(2) 第15条第16条第17条により光インターネットサービスの利用停止となった場合は、利用者は、利用停止となった日の属する月までの利用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由に | そのことをUCVが認知した時刻以降 |
より、そのインターネット接続サー | の利用できなかった時間(24時間の |
ビスを全く利用できない状態(その | 倍数である部分に限る)における、2 |
契約に係る電気通信設備によるすべ | 4時間ごとに日数を計算し、10日以 |
ての通信に著しい支障が生じ、全く | 上継続して利用できなかったとき、そ |
利用できない状態と同程度の状態と | の月の利用料等(その料金が料金表の |
なる場合を含む)が生じた場合(次 | 規定により利用の都度発生するものを |
号に該当する場合を除く)に、その | 除く)。なお、月をまたぐ場合で10 |
ことをUCVが認知した時刻から起 | 日以上の場合は1ヶ月とする。 |
算して、24時間以上その状態が連 | |
続したとき。 |
(3) 前(2)号の規定によるほか、利用者は次の表に掲げる場合を除き、光インターネットサービスを利用できなかった期間中の利用料等の 支払いを要します。
4 UCVは、支払いを要しないこととされた利用料が既に支払われているときは、その料金を返還するものとします。
【同軸インターネットサービス利用料等の支払義務】
第32条 利用者は、その契約に基づいて同軸インターネットサービスの提供を開始した日から起算して、契約の解除があった日(以下「解約日」という)の前日までの期間(提供を開始した日と解約日が同一の日である場合は一日間とする)について、UCVが提供するインターネット接続サービス態様に応じて料金表に定める利用料又は使用料(以下「利用料等」という)を支払うものとします。
2 付加機能又は端末接続装置等サービスの提供については、前1項に準ずるものとします。
3 UCVインターネット接続サービスの利用の一時中断及び同軸インターネットサービス等の利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、前第30条第3項及び第4項に準じます。
【加入登録料の支払義務】
第33条 契約者は、第7条の規定に基づき契約の申込みを行いUCVがこれを承諾したときは、料金表に定める加入登録料を支払うものとします。
【手続に関する料金の支払義務】
第34条 契約者は、約款に規定する手続の申込みを行いUCVがこれを承諾 したときは、手続に関する料金を支払うものとします。ただし、そ の手続の着手前にその契約の解除又は申込みの取消しがあったとき は、この限りではないものとします。この場合、既にその料金が支 払われているときは、UCVは、その料金を返還するものとします。
【工事に関する費用の支払義務】
第35条 契約者は、約款に規定する工事の申込みを行いUCVがこれを承諾したときは、工事に関する費用を支払うものとします。ただし、工事の着手前にその申込みの取消し又は解約があったときは、この限りではないものとします。この場合、既にその料金が支払われているときは、UCVは、その料金を返還するものとします。
2 工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解約等があったときまでに着手した工事の部分について、UCVが別に算定した額を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
【延滞利息】
第36条 利用者は、料金その他債務(延滞利息を除く)について支払期日を 経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日か支払の日の 前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を 延滞利息としてUCVが別に定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場 合は、この限りではないものとします。
第6章 損害賠償
【責任の制限】
第37条 UCVは、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、 UCVの責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、 そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契 約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全 く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。以下この条 において同じとする)にあることをUCVが認知した時刻から起算 して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の 損害を賠償するものとします。
2 前項の場合において、インターネット接続サービスが全く利用でき
ない状態にあることをUCVが認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限る)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額{料金表の定めによりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(一の暦月の起算日から次の暦月の起算日の前日までの間をいう。以下同じとする)の前6料金月の一日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、UCVが別に定める方法により算出した額)}を発生した損害とみなし、その額に限って賠償するものとします。
【免責事項】
第38条 UCVは、前第13条第14条第15条第16条第17条の規定により利用者がインターネット接続サービスの利用に関して損害を被った場合は、前条の規定によるほか、何らの責任も負わないものとします。
2 UCVは、UCVインターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他工作物等に損害を与えた場合に、それがUCVの故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しないものとします。
3 UCVは、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」という)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しないものとします。ただし、事業法の規定に基づきUCVが定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の接続的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、UC Vは、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担するものとします。
第7章 雑則
【承諾の限界】
第39条 UCVは、利用者から工事その他の請求があった場合に、その請求 を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著し く困難であるとき又は料金その他責務の支払を現に怠り若しくは怠 るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等においては、 UCVの業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないも のとします。この場合は、その理由をその請求をした者に通知する ものとします。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによるものとします。
【利用に係る契約者の義務】
第40条 契約者は、UCV又はUCVの協力会社が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため設備にかかわる敷地、家屋、構築物等への立ち入りを求めた場合は、協力するものとします。
2 契約者は、UCVが契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続しないものとします。ただし、天災、事変、気象その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではないものとします。
3 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないものとします。
4 契約者は、UCVが業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、 UCVが契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないものとします。
5 契約者は、UCVがUCVインターネット接続サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意を持って保管するものとします。
6 契約者は前各項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときはUCVが指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
7 契約者は、迷惑通信またはなりすまし通信を行ってはならないものとします。また、公然性を有する通信において違法または有害な情報を発信してはならないものとします。
【相互接続事業者のインターネット接続サービス】
第41条 利用者は、UCVの相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなり、この場合において、その利用者は、UCVが、相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認するものとします。
2 UCVインターネット接続サービス契約の解約があった場合は、その解約があった時に、UCVの相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解約があったものとします。
【業務区域】
第42条 業務区域は、UCVが別に定めるところによるものとします。
【契約者情報】
第43条 UCVは保有する個人情報については、別に定める「個人情報保護基本方針」及び「個人情報の取扱について」により適切に取扱うものとします。
2 個人情報については、公的機関からの令状等、法に則り開示をする場合があるものとします。
【閲覧】
第44条 この約款において、UCVが別に定めることとしている事項については、UCVは閲覧に供するものとします。
2 UCVは、UCVのインターネット接続サービス取扱所において、 UCVインターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び利用者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供するものとします。
【定めなき事項】
第45条 この契約約款に定めない事項又は疑義が生じた場合は、UCV及び契約者は誠意をもって協議の上解決するものとします。
【専属的合意管轄裁判所】
第46条 契約者とUCVの間で、訴訟の必要が生じた場合、UCVの所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【約款の適用及び約款の変更】
第47条 UCVは、電気通信事業法(以下、「事業法」という)の規定による標準契約約款の変更を受け又は事業法の規定に基づき、この約款を変更するものとします。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
附 則 この約款は、平成29年7月14日から実施します。
【クレジットカードの支払に関する特約】
1 利用者は、利用者が支払うべき当社の申込金、STB購入代金、工事費、利用料金等を、UCVが指定するクレジットカードで、クレジットカード会社等の規約に基づいて支払うものとします。
2 利用者は、利用者から当社に申し出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。又、当社が、利用者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、利用者が届け出たクレジットカード以外で当社が代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 利用者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4 当社は、利用者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、利用者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は利用者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
【宣伝活動に関する特約】
1 利用者は、UCVから送付される郵便にチラシ等が同封されることを了承するものとします。
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