〒135-0061 東京都江東区豊洲 2-2-31 SMBC 豊洲ビル 電話番号 03-6636-8266
三井住友カード交通系電子マネー加盟店規約
第1条(加盟店)
1.本規約を承認の上、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を交通系電子マネー加盟店(以下「加盟 店」という)といいます。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を 本規約といいます。
2.加盟店は、本規約に定める交通系電子マネーを取扱う店舗・施設(以下「取扱店舗」 という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認の ない取扱店舗で交通系電子マネーの取扱はできないものとします。取扱店舗等の追加、取消についても同様とします。なお、当社は加盟店に対し事前に書面により通知を行 うことにより、店舗等の全部または一部の取消を行うことができるものとします。
3.加盟店は、本規約に従い交通系電子マネーの取扱を行う取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。但し、当社が、当該加盟店標識の形態もしくは使用方法の変更または使用の一時的中止もしくは終了を求めたときは、加盟店は異議なく応じるものとします。
4.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。
5.加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
第2条(定義)
本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
1.交通系電子マネー
発行者がICカード等に記録される金額に相当する対価を得て、運営事業者の定める方法でICカード等に記録した金銭的価値をいい、加盟店の取扱は別表①から当社が指定したものをいいます。
2.他社発行交通系電子マネー
運営事業者と相互利用契約を締結した事業者(以下「相互利用事業者」という)がI Cカード等に記録される金額に相当する対価を得て、相互利用事業者の定める方法で ICカード等に記録した金銭的価値をいい、別表②に定めるもの(交通系電子マネーを除く)に限ります。なお、交通系電子マネーと他社発行交通系電子マネーを総称して「交通系電子マネー等」といいます。
3.運営事業者
交通系電子マネーの運営及び管理を統括する別表①の事業者をいいます。
4.ICカード等
利用者が交通系電子マネーを記録・利用するための、ICチップを内蔵する別表①のサービスマークの付されたカード等の情報記録媒体をいいます。
5.発行者
運営事業者または運営事業者が交通系電子マネー発行者として指定する会社もしくは組織を「交通系電子マネー発行者」といい、相互利用事業者または相互利用事業者が他社発行交通系電子マネーの発行者として指定する会社もしくは組織を「相互利用事業者」といいます。なお、交通系電子マネー発行者と他社電子マネー発行者を総称して「発行者」といいます。
6.利用者
発行者が定める交通系電子マネーに関する取扱規則や取扱約款(以下「交通系電子マネー取扱規則」という)に同意し、交通系電子マネー等を利用される方をいいます。
7.チャージ
発行者の定める方法でICカード等に交通系電子マネー等を積み増しすることをいいます。
8.端末
運営事業者の定める仕様に合致し、交通系電子マネーの読取り、引去り及び 鉄道事業者が特に認めた場合は書込みをすることができる機器(リーダ・ライタ)をいいます。
9.移転
ネットワーク、端末等を媒介することにより、ICカード等に記録されている一定額の交通系電子マネー等を引去り、発行者の電子計算機、ICカード等または加盟店の端末に同額の交通系電子マネー等が積み増しされることをいいます。
10.交通系電子マネー取引
利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品または役務(以下「商品等」という)を購入しまたは提供を受けた際に、金銭等に代えて交通系電子マネー等加盟店の端末に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。
11.加盟店端末
当社から加盟店に、設置及び利用を許され、かつ当社が交通系電子マネー等に関するシステムの円滑な運営のために管理する端末をいいます。
12.偽造
発行者の承認を受けずに複製等により、交通系電子マネー等と同様または類似の機能を持つ電子的情報を作出することをいいます。
13.変造
発行者の承認を受けずに交通系電子マネー等に変更を加え、元の交通系電子マネー等と内容が異なり、かつ交通系電子マネー等と同様または類似の機能を有する電子的情報を作出することをいいます。
第3条(表明・保証)
1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点及び本規約の有効期間中において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、保証します。
(1)行為能力
加盟店は、適用法令上、本規約を締結し、本規約に基づく権利を行使し、義務を履行する権利能力及び行為能力を有すること
(2)社内手続
加盟店は、本規約を締結し、本規約に基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令及び定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること
(3)適法性等
本規約を加盟店が締結しまたは加盟店が本規約に基づく権利を行使し、もしくは義務を履行することは、加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加盟店を当事者とする規約の違反または債務不履行事由とはならないこと
(4)有効な規約
本規約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある規約であること
(5)非詐害性
加盟店は、現在債務超過ではなく、加盟店が本規約を締結することは、詐害行為取消の対象とはならず、加盟店の知りうる限り、本規約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は存在しないこと
(6)提供情報の正確性
加盟店が、本規約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、かつ、重要な情報は全て当社に提供されていること
2.加盟店は、当社に対し本規約締結にあたり、加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本項において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という)または(1)の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても加盟店が暴力団員等または(1)の各号のいずれにも該当しないこと、自らまたは第三者を利用して(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、加盟店の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合には、本規約に基づく取引が停止されることがありえることを異議なく承諾する。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社に何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とする。また、かかる表明・保証、確約に違反して当社に損害が生じた場合には、その一切の損害を加盟店(加盟店の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとする。
(1)①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
⑤換金を目的とする商品の販売行為
⑥合理的な理由なく、加盟店(代表者及びその関係者を含む)が保有する交通系電子マネー等を使用する、本規約にかかる取扱行為
⑦その他①ないし⑥に準ずる行為
第4条(交通系電子マネー取引)
1.加盟店は、利用者からICカード等の提示により交通系電子マネー取引を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法に取扱店舗において交通系電子マネー取引を行うものとします。
2.加盟店は、提示されたICカード等について加盟店端末に無効である旨の表示がなされた場合には、当該ICカード等の提示者に対して交通系電子マネー取引を行ってはならないものとします。
3.加盟店は、明らかに模造もしくは破損と判断できるICカード等を提示された場合、または明らかに不正使用と判断できる場合は交通系電子マネー取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実を当社に連絡するものとします。
4.加盟店は、運営事業者が利用者向けに定める交通系電子マネー取扱規則の記載内容を承認し、これに従い利用者と交通系電子マネー取引を行うものとします。
5.交通系電子マネー取引においては、利用者のICカード等から加盟店端末に、商品等の代金額に相当する交通系電子マネー等の移転が完了した時点で、利用者の加盟店に対する代金債務が消滅するものとし、加盟店はその旨承認するものとします。
6.加盟店は、交通系電子マネー取引を行うにあたっては、加盟店端末により取引代金の入力、移転を行うものとします。このとき加盟店は利用者に対し、取引代金及び交通系電子マネー等の残額の確認を求め、その承認を得るものとします。
7.加盟店は、1回の交通系電子マネー取引を、2枚以上のICカード等により行うこと はできないものとします。なお、利用者の交通系電子マネー等の残高が取引代金に満 たない場合は、現金その他の支払方法により不足分の決済を行うものとします。但し、交通系電子マネー等の残高が取引代金に満たない場合においても、現金その他の支払 方法による不足分の決済を行うことができない場合があります。
8.加盟店は、システムの障害時、システムの通信時、またはシステムの保守管理に必要な時間及びその他やむを得ない場合には、交通系電子マネー取引を行うことができないことを予め承認するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも当社、運営事業者及び発行者は責を負わないものとします。
9.加盟店が交通系電子マネー取引の売上として利用者のICカード等から引去ることができる交通系電子マネー等は、当該交通系電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含む)のみとし(但し、第7項後段による取引の場合に現金その他の支払い方法により決済した額を除く)、現金の立て替え及び過去の売掛金の精算等を含めることはできないものとします。また、交通系電子マネー取引に際し、交通系電子マネーのチャージと移転をみだりに複数回繰り返すこと等もできないものとし、加盟店はその旨を承認するものとします。
第5条(加盟店の義務等)
1.加盟店は、本規約に定める義務等を店舗等または加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。
2.当社は、加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者が、交通系電子マネー取引に関連して行った行為及び店舗等または加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、すべて加盟店の行為及び義務とみなすことができるものとします。
3.加盟店が本規約に定める手続きによらず交通系電子マネー取引を行った場合には、加盟店がその一切の責任を負うものとします。
4.加盟店は、当社から交通系電子マネー取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、速やかにその資料を提出するものとします。
5.加盟店は、発行者と利用者との契約関係を承認し、交通系電子マネー等に関するシステムの円滑な運営及び、交通系電子マネー取引の普及向上に協力するものとします。また加盟店は、当社、運営事業者または発行者より交通系電子マネーの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
6.当社、運営事業者または発行者及びそれらの委託先が、交通系電子マネーの利用促進のために、印刷物、電子媒体などに加盟店の名称及び所在地等を掲載することができるものとし、加盟店はこれをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
7.加盟店は、交通系電子マネー取引を行うにあたり、自己の責任と費用において、端末その他の付帯設備を事前に用意するものとします。
8.加盟店は、交通系電子マネー取引に関する情報、加盟店端末、加盟店標識等を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。
9.加盟店は、加盟店端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに 当社または当社の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとします。
10.加盟店は、当社の事前の書面による承諾のある場合を除き、本規約に基づいて行う業務を第三者に委託できないものとします。
11.加盟店は、本規約の規定により認められている場合及び運営事業者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、運営事業者の業務にかかる氏名、商号、商標、標章その他の商品または営業に関する一切の表示(以下「運営事業者の表示」という)及び運営事業者の表示と誤認、混同を生じさせる表示を使用しないものとします。
12.加盟店が自らの責に帰すべき事由により、加盟店標識その他運営事業者の定める商標等に関し、紛議を発生させた場合には、当該紛議により当社または運営事業者の負担した費用を補償するものとします。
第6条 (報告義務)
加盟店は、以下の各号に定める場合に該当するおそれがあると合理的に判断される場合、当社の指定する方法により、その旨を速やかに当社に連絡し、特段の指示がある場合にはこれに従うものとします。
(1)システムの配信時、またはシステムの保守管理などのために利用の制限または停止が必要な場合
(2)システムの障害時、ICカード等もしくは端末の破損または電磁波影響その他の事由による交通系電子マネー等の破壊もしくは消失、その他の事由による端末の使用不能の場合
第7条(標識類の購入)
加盟店は、当社または当社の指定する者から無償で提供されるもの以外の加盟店標識等を購入する場合には、別途当社または当社の指定する者が請求する金額を当社が指定する期日までに当社または当社の指定する者に対し支払うものとします。なお、支払われた加盟店標識等の代金は、当社または加盟店が本規約を取消または解除した場合にも返還されないものとします。
第8条(交通系電子マネー取引の円滑な実施)
1.加盟店は、交通系電子マネー取引を行う場合には、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとします。
2.加盟店は、第4条第7項に定める場合及び第9条第5項の場合、または、当該交通系
電子マネー取引を行った際に本規約等所定の条件に違反することになる場合を除き、正当な理由なく利用者との交通系電子マネー取引を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、交通系電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行なってはならないものとします。
3.加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者との交通系電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
4.加盟店は、利用者から交通系電子マネー取引及び商品等に関し、苦情、相談を受けた場合等、加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合には、当社の責めに帰すべき場合を除き、加盟店の費用と責任をもって対処し解決することとし、当社に何らの請求、異議を述べないものとします。
第9条(商品等の引き渡し及び取扱対象外商品等)
1.加盟店は、交通系電子マネー取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。但し、交通系電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期などを通知するものとします。
2.加盟店は、交通系電子マネー取引により利用者に引き渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等を複数回または継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面により当社に申し出、当社の承認を得るものとします。
3. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回または継続的に引き渡し、提供等を行う場合において、利用者が当該交通系電子マネー取引を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当該利用者と当該交通系電子マネーの精算について協議し合意した精算方法を当社に連絡するものとします。
4.加盟店は、商品またはサービス等を複数回または継続的に引き渡し、提供等を行う場合において、加盟店の事由により引き渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を利用者及び当社へ連絡するものとします。
5.加盟店は、有価証券及び金券等のほか、当社が指定した商品等については、交通系電子マネー取引を行わないものとします。
第10条(無効ICカード等の取扱い)
加盟店は、当社から特定のICカード等を無効とする旨の通知を受けた場合(特定のICカード等を無効とする旨のデータ(以下「ネガデータ」という)を端末が受信した場合を含む)、当該通知によって無効とされたICカード等の提示者に対して交通系電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、無効とされたICカード等につ
いて、当社または発行者の指示に従った取扱いを行うものとします。
第11条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
1.加盟店は、加盟店端末に受取った電子的情報が、偽造または変造されたものであることが判明した場合には、当社の指定する方法により、当社にその旨を速やかに連絡するとともに、当該電子的情報について、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。
2.万一、加盟店が前項に違反して取引を行った場合、加盟店は当社に対し当該取引に関わる売上金額の支払いを請求することができないものとします。
3.加盟店が第1項に規定する連絡を含む本規約上の義務を遵守した場合には、当社は加 盟店に対し、当社が確認することができかつ運営事業者から補償される額を限度とし て、偽造または変造された電子的情報について金銭による補償を行うものとします。 但し、当社が合理的な資料に基づき以下の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではありません。
(1)加盟店または、加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が故意または過失により当該偽造または変造に何らかの関与をした場合
(2)加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造または変造されたものであることを知りつつ、または重大な過失により当該電子的情報が偽造もしくは変造されたことを知らなかった場合
4.紛失・盗難されたICカード等が使用された場合、または偽造・変造された電子的情報による売上等が発生した場合に、当社が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は誠実に協力するものとします。また加盟店は、当社から指示があった場合もしくは加盟店が必要と判断した場合には、加盟店または加盟店の取扱店舗等の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
第12条(返品等の取扱い)
1.加盟店は、交通系電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との交通系電子マネー取引の取消しを行う場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、加盟店は当社に対して第13条に基づく手数料を支払うものとします。但し、当社が指定する条件により交通系電子マネー取引を取消す場合には、交通系電子マネー等を当該取引に使用したICカード等に積み増すことにより払い戻しができるものとします。
2.加盟店は、利用者に前項取引代金を現金で払い戻す場合には、加盟店の費用と責任をもって対処解決することとし、当社に何らの請求、異議を述べないものとします。
第13条(売上金額、手数料、交通系電子マネー取引精算金の支払い)
取扱期間 | 支払日 |
月初~15日 | 月末(金融機関が休業日の場合は前営業日) |
16日~月末 | 翌月15日(金融機関が休業日の場合は翌営業日) |
1.当社は、交通系電子マネー取引に関する売上金額の締切日及び加盟店への支払方法は次の通りとし、以下の表に定める取扱期間ごとに集計し、加盟店に「お振込みのご案内」(以下「支払通知書」という)を送付することにより通知するものとします。
2.加盟店は、交通系電子マネー取引金額に対して当社所定の手数料率により計算した手数料を当社に支払うものとします。
3.当社は、加盟店に対し、第1項に定める取扱期間の売上金額の合計より前項の手数料を差し引いた金額(以下「交通系電子マネー取引精算金」という)を、第1項の取扱期間に対応する支払い日に、加盟店の指定金融機関口座に振り込む方法より支払うものとします。なお、振込みに掛かる手数料は、当社の負担とします。
第14条(売上金額の確認)
1.加盟店は、前条の規定により、当社から支払通知書が送付された際には、記載内容を確認するものとします。但し、支払通知書が送付された日から15日以内に連絡がない場合には、当社は加盟店が支払通知書の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、加盟店に故意または重大な過失がある場合を除き、加盟店 の使用する加盟店端末から当社へ交通系電子マネー等の移転がなされなかった場合で、当社において加盟店端末に保存されていた記録により当該交通系電子マネー等の金額 を利用日から60日以内に確認できた場合には、当社は加盟店に対し、当該確認がで きた金額に関する交通系電子マネー精算金の支払いを行うものとします。
3.当社は、交通系電子マネー取引に関する売上金額の明細について、加盟店より帳票あるいはデータの提供を求められた場合、当社の定める方法により有償で提供するものとします。
第15条(交通系電子マネー取引精算金の支払いの取消し及び留保)
1.交通系電子マネー取引または当該交通系電子マネー取引に関わり加盟店から当社へ移転された交通系電子マネー等が以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は加盟店に対し、当該交通系電子マネー取引に関する交通系電子マネー取引精算金の支払いの義務を負わないものとします。但し、本項第2号に該当する場合で、当社が当該交通系電子マネー取引に関する交通系電子マネー取引精算金の支払いを承認した場合はこの限りではないものとします。
(1)加盟店から当社へ移転された電子マネーが正当なものでない場合 (2)第18条に基づく移転、送信及び受信を行わなかった場合
(3)第4条に違反して交通系電子マネー取引を行った場合
(4)第9条第5項に違反して交通系電子マネー取引を行った場合 (5)第10条に違反して交通系電子マネー取引を行った場合 (6)不正な交通系電子マネー取引を行った場合
(7)その他加盟店が本規約に違反した場合
2.当社が、加盟店に対し前項に該当する交通系電子マネー取引に係る交通系電子マネー取引精算金を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は、直ちに当社の指定する方法により当社に対し当該交通系電子マネー取引精算金を返還するものとします。なお、加盟店が当該交通系電子マネー取引精算金を返還しない場合には、当社は次回以降加盟店に対して支払う交通系電子マネー取引精算金から当該交通系電子マネー取引精算金を差し引き充当できることを承諾するものとします。
3.前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が交通系電子マネー取引精算金の返還を請求した日から2ケ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求によりその残金を一括して支払うものとします。なお、返還を請求した日とは当社が口頭または文書により加盟店に通知した日とします。
4.当社が、交通系電子マネー取引または当該交通系電子マネー取引に関わり加盟店から当社へ移転された交通系電子マネーについて第1項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると加盟店と当社が協議の上認めた場合には、当社は調査が完了するまで当該交通系電子マネー取引に係る交通系電子マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、当社は当該留保期間中の遅延損害金、法定利息等の支払いを免れるものとします。
5.当社が、前項の調査開始より15日を経過したとしても、第 1 項記載の各事由のいずれかに該当する可能性があると加盟店と当社が協議の上認めた場合には、当社は交通系電子マネー取引精算金の支払い義務を負わないものとします。なお、この場合においても加盟店及び当社は調査を続けることができるものとします。
6.前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、当社が当該交通系電子マネー取引に係る交通系電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、当社は当該交通系電子マネー取引精算金を支払うものとします。
第16条(加盟店への調査等)
1.当社は、本規約に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができ、加盟店はその求めに速やかに応じるものとします。
2.当社は、加盟店が行う交通系電子マネー取引が不適当であると判断したときは、加盟店に対し当該加盟店における取扱商品、広告表現及び交通系電子マネー取引の方法等の変更もしくは改善または販売等の中止を求めることができるものとします。
第17条(状況報告)
加盟店は、当社から求められたときは、最新の決算状況及び特定時期の財務状況について、文書その他当社が適当と認める方法により、当社に対し報告を行うものとします。
第18条(通信及び通信費)
1.加盟店と当社の間での交通系電子マネー取引に関する売上金額は、加盟店が加盟店端末を使用し、当社の定める通信手段・手順等により、加盟店端末から当社の指定する情報処理センター等に移転及び送信を完了させた時点で、確定するものとします。
2.加盟店は、交通系電子マネー取引によって利用者のICカード等より移転された交通系電子マネー及びこれに付随する情報を、当社の定める通信手段・手順等により当社の指定する情報処理センター等に移転及び送信を行うものとし、またネガデータ等を受信するものとします。
3.前項の通信に関る費用は、加盟店の負担とします。
第19条(届出事項等)
1.加盟店は、加盟店の名称・商号・代表者名・所在地・電子メールアドレス(当社に届け出ている場合)・電話番号・URL・取扱店舗等及び交通系電子マネー取引精算金の振込指定金融機関口座その他必要な事項(以下これらの事項をあわせて「申込者情報」という)を、あらかじめ当社に、当社が別途定める書面により届け出るものとします。また、申込者情報に変更が生じた場合には、直ちに当社が別途定める書面をもって当社へ届け出を行い、当社の承認を得るものとします。
2.加盟店は、店舗等に関し、その名称、住所、電子メールアドレス(当社に届け出ている場合)、電話番号、URL、代表者名及び取扱う商品またはサービスの内容等、その他必要な事項(以下これらの事項を併せて「店舗情報」という)を、当社が別途定める前項の同申込書により事前に当社に届け出を行い、当社の承認を得るものとします。また、店舗情報に変更が生じた場合には、直ちに当社が別途定める前項の書面をもって当社へ届け出を行い、当社の承認を得るものとします。
3.加盟店は、前2項の届出がないために、当社からの通知またはその他送付書類、第1
3条第1項に規定する振込金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。前2項に基づく電子メールアドレスの変更届出がないために、当社が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知またはその他の各種通知等が延着し、または到着しなかった場合も同様とします。
4.加盟店は、店舗等が改装等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめ当社に届け出るものとします。
5.加盟店が第3条第2項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、加盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加盟店は、これに応じるものとする。
第20条(情報漏洩リスク)
1.加盟店は、利用者との間で本規約等に基づいて行う交通系電子マネー取引に関わる通信をする時は、当社または運営事業者があらかじめ定めた方法により、交通系電子マネー取引に関わる一切の情報及びシステムを第三者に閲覧・改竄・破壊されないための安全化措置を講じるものとします。
2.前項の安全化措置については、当社または運営事業者があらかじめ定めた方法による 場合であっても、当社が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、加盟店は、その趣旨に基づき前項の安全化措置について所要の改善を講じるものとし ます。但し、当社または運営事業者は、いかなる場合であっても、前項の安全化措置 または本項の改善の結果について、安全性を保証するものではないものとします。
第21条(情報の利用等)
1.加盟店は、当社及び運営事業者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他当社及び運営事業者が相当と認めたときには、申込者情報、店舗情報その他交通系電子マネー取引に関する情報を開示する場合があることを予め承諾するものとします。
2.加盟店は、申込者情報、店舗情報等を、当社及び運営事業者がICカード等の普及促進活動に利用することに同意するものとします。但し、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報と規定される情報については、法令の規定に則った取扱いを行うものとします。
3.加盟店は、当社及び運営事業者が行う加盟店申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、及び、交通系電子マネーの利用促進にかかわる業務に利用するために、申込者情報、 及び店舗情報等を利用することに同意するものとします。
4.加盟店は、当社及び運営事業者が、本規約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容について、業務上必要な範囲で利用することに同意するものとします。
5.加盟店は、当社及び運営事業者が、本規約終了後も業務上必要な範囲で法令等及び当 社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第22条(営業秘密等の守秘義務等)
1.加盟店及び当社は、営業秘密等を、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に提 供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないも のとします。
(1)当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報
(2)当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらず
して公知となった情報
(3)当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除く)
(4)当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2.前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報、端末及び付帯設備の企画等事業に関する情報、利用者のICカード等に関する情報(ICカード等固有のカード番号等の情報も含む)等が含まれるものとします。
3.加盟店及び当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
4.加盟店および当社は、自己の役員・従業員、親会社(50%超の議決権を保有されているまたは40%以上の議決権を保有され且つ実質的に支配されていると見做すことができる会社をいう。但し当社は株式会社三井住友銀行を含む)および子会社(5
0%超の議決権を保有しているまたは40%以上の議決権を保有し且つ実質的に支配していると見做すことができる会社をいう)(以下総称して「従業員等」という)に対してのみ、相手方の営業秘密を開示するものとします。加盟店および当社は、自己の従業員等に対し、就業規則・社内規程等により、本条と同等の機密保持義務等を課した上でなければ、相手方の営業秘密等を開示してはならないものとします。
5.加盟店及び当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
6.本条の定めは本規約終了後も有効とします。
第23条(解除等)
1.第25条の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事態が発生した場合、または当 社が違反しているものと認めた場合、当社は本規約を直ちに解除できるものとします。この場合、当社は、解除の効力発生前に、加盟店に何らの通知を要することなく、直 ちに加盟店との間の本規約による取引を停止させることができるものとします。その 場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとします。当社が本項に基づきxx 約を解除した場合、当社に対する一切の未払債務について、加盟店は当然に期限の利 益を失うものとし、直ちに支払うものとします。
(1)加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度または前払式支払手段制度を悪用していると当社が判断した場合
(2)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合 (3)加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
(4)加盟店が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支
払停止状態に至った場合
(5)加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立を自らした場合
(6)加盟店がその他経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(7)加盟店(加盟店の役員・従業員を含み、以下本号及び次号において同じ)が、暴力団員等に該当した場合、または次の①ないし⑤のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有するすこと
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(8)加盟店が、自らまたは第三者を利用して、次の①ないし⑦のいずれかに該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為
⑤換金を目的とする商品の販売行為
⑥合理的な理由なく、加盟店(代表者及びその関係者を含む)が保有する交通系電子マネー等を使用する、本規約にかかる交通系電子マネー取引行為
⑦その他①ないし⑥に準ずる行為
(9)加盟店届出の店舗所在地に取扱店舗が実在しない場合
(10)加盟店が消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合
(11)加盟店申込書または本規約に定める届出(変更の届出を含む)に記載事項を偽って記載したことが判明した場合
(12)第1条第4項に違反し加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合
(13)他の加盟店の交通系電子マネー取引精算金に関する債権を譲り受け、または他の加盟店に代わって、当社に交通系電子マネー取引精算金の支払請求をした場合
(14)第15条第2項の規定に基づき交通系電子マネー取引精算金の返還を怠った場合 (15)加盟店または加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が前条の規定に違反した場
合
(16)加盟店に対し第19条第5項の調査等が完了しない場合や、加盟店がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(17)架空の売上債権にかかる売上金額の支払請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断した場合
(18)加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断した場合
(19)その他加盟店が本規約に違反した場合もしくは当社が加盟店として不適当と認めた場合
2.本規約の解約・解除条項または前項各号のいずれかの事態が発生した場合、本規約の 解約・解除条項または前項に基づき本規約を解除するか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要することなく、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生 後に生じたかにかかわらず、本規約に基づく債務の全部または一部の支払を保留す ることができるものとします。この場合、当社は、当該事態の発生前に生じた遅延 損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。
3.本条第1項第3号ないし第5号のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づき当 社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店 に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくものであるか否かは 問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当然に対当額で相殺されるものとします。本規約の解約・解除条項または本条第1項各号(第3号ないし第5号を除く)のいず れかの事態が発生した場合または当社が必要または適当と認めた場合、当社は本規約 に基づき、当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と 当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権(本規約に基づくもので あるか否かは問わない)とを、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺することがで きるものとします。
4.当社は、加盟店が本規約の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づく交通系電子マネー取引を一時的に停止することができるものとします。交通系電子マネー取引を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、交通系電子マネー取引を行うことができないものとします。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社に何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。
第24条(損害賠償)
加盟店が本規約に違反して交通系電子マネー取引を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により当社、会員、カード会社等またはその他の第三者が損害を被った場合には、加盟店は当社、会員、カード会社等またはその他の第三者に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、交通系電子マネー取扱規則等により当社が負担すること
となった罰金・違約金(名称の如何を問わないものとする)等を含むものとします。
第25条(有効期間・解約)
加盟店及び当社は、本規約の有効期間中において本規約を解約しようとする場合には、相手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより、本規約を解約できるものとします。但し、加盟店が1年以上継続して交通系電子マネー取引を取扱っていない場合、または、当社が加盟店との連絡不能の状態が相当期間継続した場合、当社は加盟店に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより(加盟店との連絡不能による場合は、第19条第3項に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着すべきときに通知を行ったものとみなす)、本規約を解約できるものとします。
第26条(業務委託)
加盟店は、交通系電子マネーの移転やネガデータ等のデータの授受その他交通系電子マネーに関するシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、当社が第三者に委託する場合があることを予め承諾するものとします。
第27条(規約終了後の処理)
1.本規約が終了した場合でも、規約終了日までに行われた交通系電子マネー取引は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、当該交通系電子マネー取引を本規約に従い取扱うものとする。但し、加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではありません。
2.加盟店は、本規約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識を取り外すとともに、当社から交付されていた取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)の一切を速やかに当社に返却するものとします。なお、加盟店の端末については、端末の使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従い返却するものとします。但し、交通系電子マネー以外の決済サービスとの共用加盟店端末の場合は、別途加盟店と当社で協議するものとします。
第28条(規約の変更、承認)
1.当社は、加盟店の承認を得ることなく、改定後の規約を通知またはホームページ上に掲載することにより改定後の規約に変更できるものとします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
2.「三井住友カードSuica加盟店規約」、「三井住友カードKitaca加盟店規約」、
「三井住友カードTOICA加盟店規約」、「三井住友カードICOCA加盟店規約」、
「三井住友カードSUGOCA加盟店規約」、「三井住友カードPASMO加盟店規
約」、「三井住友カードmanaca加盟店規約」、「三井住友カードnimoca盟店規約」、が適用されている加盟店が、「三井住友カード交通系電子マネー加盟店規約」が通知または送付された後に交通系電子マネー取引を行った場合は、以降新規約が適用されることを承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第29条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要領」等当社からの通知に基づく取扱をするものとします。
第30条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本支店ならびに営業所を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第31条(準拠法)
本規約に関する準拠法はすべて日本国内法が適用されるものとします。
【別表①】
運営事業者名 | 交通系電子マネー名 |
東日本旅客鉄道株式会社 | Suica |
北海道旅客鉄道株式会社 | Kitaca |
東海旅客鉄道株式会社 | TOICA |
西日本旅客鉄道株式会社 | ICOCA |
九州旅客鉄道株式会社 | SUGOCA |
(※) | PASMO |
(※) | manaca |
株式会社ニモカ | nimoca |
※「PASMO」、「manaca」の交通事業者は、当社が「PASMO」、「man aca」の取扱に関する基本契約を締結した交通事業者等のうち、当社が指定した事業者となります。
【別表②】
他社発行交通系電子マネー名 | 相互利用事業者名 |
Suica | 東日本旅客鉄道株式会社 |
Kitaca | 北海道旅客鉄道株式会社 |
TOICA | 東海旅客鉄道株式会社 |
ICOCA | 西日本旅客鉄道株式会社 |
SUGOCA | 九州旅客鉄道株式会社 |
PASMO | 株式会社パスモ |
manaca | 株式会社名古屋交通開発機構及び 株式会社エムアイシー |
nimoca | 株式会社ニモカ |
はやかけん | 福岡市交通局 |
<加盟店情報の取扱いに関する同意条項>
第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.加盟店及びその代表者ならびに加盟申込をした個人・法人・団体及びその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という)は、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査、当社の業務、当社事業にかかる商品開発もしくは市場調査のために、加盟店にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して
「加盟店情報」という)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
(1)加盟店の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス、郵便番号、電話(FAX)番号、URL、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時及び変更届出時に届出た情報
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日及び加盟店と当社との取引に関する情報
(3)加盟店のICカード等の取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
(4)当社が取得した加盟店のICカード等の利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容について当社が調査して得た情報
(9)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
2.本条の定めは、本規約終了後も有効とします。
第2条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店の代表者は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、当社所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
なお、当社開示請求の窓口は次の通りとします。
<お客さま相談室(責任者:お客さま様相談室長)>
〒135-0061 xxxxx区豊洲 2-2-31 SMBC 豊洲ビル 電話番号 00-0000-0000
2.万一、当社が保有する加盟店情報が不正確または誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第3条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が本規約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記 載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が 本規約の締結を拒否しあるいは本規約を解除することがあることに同意するものとします。但し、本条は、当社の本規約の締結に関する意思決定の自由を制限するものではありませ ん。
第4条(本規約不成立時及び本規約終了後の加盟店情報の利用)
1. 加盟店は本規約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容について当社が利用することに同意するものとします。
2. 加盟店は当社が、本規約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第5条(条項の変更の位置付け及び変更)
1.本同意条項は「三井住友カード交通系電子マネー加盟店規約」の一部を構成します。
2.本同意条項は加盟店に対する通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
以上